Contract
【ローン電子記録サービス用】
平成 23 年 9 月制定
(平成 23 年 9 月 1 日実施)
平成 24 年 8 月変更
(平成 24 年 8 月 31 日実施)xxx電子債権記録株式会社
【ローン電子記録サービス用】第xx 総則
第 1 条 (目的・位置付け)
この業務規程(以下「本業務規程」という。)は、xxx電子債権記録株式会社(以下「当社」という。)が行う電子債権記録業及びこれに附帯する業務(以下「電子債権記録業等」という。)のうち、貸付債権のために行われる電子記録債権の発生、譲渡等に関して当社が行うもの(以下「ローン電子記録サービス」という。)に関連する業務を実施するに際して必要となる事項を定めるものであり、当社は、本業務規程に定めるところに従って、ローン電子記録サービスに係る電子債権記録業等を行うものとする。
第 2 条 (定義)
本業務規程において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「営業日」とは、業務規程細則に定める当社の休業日でない日をいう。
(2) 「強制xxx記録」とは、法第 49 条第 1 項の規定により、当社が行う強制xxxの電子記録をいう。
(3) 「業務規程細則」とは、第 23 条に従い当社が定める細則をいう。
(4) 「記録機関利用契約」とは、ローン電子記録サービスに関して、当社への電子記録の請求その他の事項に関して規定する記録機関利用規約に基づき、当社と利用者となろうとする者との間で締結される契約をいう。
(5) 「記録業務受託者」とは、法第 58 条第 1 項の規定により、当社が電子債権記録業等の一部を委託した者をいう。
(6) 「記録原簿」とは、債権記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって当社が調製するものをいう。
(7) 「記録請求事務代行契約」とは、記録請求事務の委託等に関して請求代行者が規定する記録請求事務代行規約に基づき、請求代行者と利用者又は利用者となろうとする者との間で締結される契約をいう。
(8) 「記録日」とは、電子記録の請求において、当社が電子記録を行う日をいう。
(9) 「決済銀行」とは、当社及び債務者である利用者との間で口座間送金決済に関する契約を締結し、当該契約に基づき払込みの取扱いを行う者をいう。
(10) 「債権記録」とは、発生記録により発生する電子記録債権又は電子記録債権から法及び本業務規程に基づいて分割をする電子記録債権ごとに作成される電磁的記録をいう。
(11) 「債権者口座」とは、記録原簿に記録された、債権者の当座預金口座、普通預金口座、貯金の口座又は別段預金口座をいう。
(12) 「債務者口座」とは、記録原簿に記録された、決済銀行に開設された債務者の当座預金口
座又は普通預金口座をいう。
(13) 「請求代行者」とは、当社に対する利用者からの電子記録の請求を代行する者として第 18条に基づき承認を受けた上で、利用者との記録請求事務代行契約に基づき電子記録の請求にかかる事務の代行を委託される者をいう。
(14) 「施行規則」とは、電子記録債権法施行規則(平成 20 年内閣府令・法務省令第 4 号)をいう。
(15) 「施行令」とは、電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)をいう。
(16) 「利用者」とは、当社との間で記録機関利用契約を締結した者をいう。
(17) 「利用者台帳」とは、当社との間で記録機関利用契約を締結した者に係る利用者登録事項を記録する台帳(磁気ディスクをもって当社が調製するものを含む。)をいう。
(18) 「利用者登録」とは、利用者に係る利用者登録事項を利用者台帳に記録することをいう。
(19) 「利用者登録事項」とは、第 14 条に定める事項をいう。
第二章 電子記録
第xx 電子記録の請求に関する事項第 3 条 (電子記録の請求の方法)
1 当社は、本業務規程、業務規程細則及び記録機関利用契約に定める方式(注 1)に基づいた利用者からの電子記録の請求のみを、有効な電子記録の請求として受け付けるものとする。
2 当社は、利用者からの当社に対する電子記録の請求を、請求代行者に対する委託に基づくものに限るものとする。
3 請求代行者の代行権限が消滅した場合であっても、利用者がその消滅を当社に届け出ない間になされた電子記録の請求については、当社は有効な請求として受け付けることができる。
4 当社は、電子記録の請求を受け付けた時に、請求に当たって提供された情報及び請求受付日時を、法第 67 条に基づき施行規則第 27 条が定める請求受付簿に記録する。
5 当社は、電子記録の請求が法に反する場合、又は本業務規程、業務規程細則若しくは記録機関利用契約に定める方式に基づかずに行われた電子記録の請求を誤って受け付けた場合、当該請求を行った者に対して、速やかに当該請求に係る電子記録を行わない旨を通知するものとする。
第二節 電子記録の実施の方法に関する事項
第 4 条 (電子記録の実施方法)
1 当社は、利用者からの電子記録の請求又は次の各号のいずれか(以下、利用者からの電子記録の請求と併せて「請求等」という。)を受け付けたときは、遅滞なく当該請求等に係る記録事項を記録原簿に記録することにより、電子記録を行う。
(1) 官庁又は公署の嘱託
(2) 口座間送金決済に関する契約に基づき口座間送金決済があった旨の決済銀行からの通知
2 当社は、請求等が法に反する場合、又は本業務規程、細則若しくは記録機関利用契約に定める方式に基づかずに行われた場合その他請求を受け付けないことに正当な事由がある場合には、当該請求等に係る電子記録を行わないものとする。
第三節 記録事項に関する事項
第 5 条 (記録の禁止)
1 当社は、次の各号に掲げる事項に係る記録を行わないものとする。
(1) 質権設定記録
(2) 分割記録(譲渡記録、支払等記録、強制xxx記録とともにするものを除く。)
(3) 次の①又は②を主たる債務とした保証記録
①電子記録保証債務
②特別求償権に係る債務
(4) 保証記録、分割記録又は譲渡記録に関し、その回数を制限すること
2 当社は、発生記録において、法第 16 条第 2 項第 15 号に掲げる事項として、前項第 1 号から第
3 号までに掲げる事項を記録する。
第 6 条 (変更記録)
1 当社は、次の各号に掲げる記録事項の変更を内容とする変更記録については、それぞれ当該各号に定める者が単独で請求を行う場合であっても、法第 29 条第 4 項に規定する他の者の権利義務に影響を及ぼさないことが明らかなものとして、それを有効な変更の電子記録請求として受け付けるものとする。
(1) 債権者の名称、住所又は債権者口座 当該債権者
(2) 債務者の名称、住所又は債務者口座 当該債務者
(3) 電子記録保証人の名称又は住所 当該電子記録保証人
2 当社は、法第 29 条の規定に基づき、発生記録を削除する旨の変更の電子記録請求を受け付けた場合には、当該変更記録を行うことができるものとする。
第 7 条 (記録請求に係る手数料)
当社は、電子記録の請求に係る利用者の支払うべき手数料については、直接利用者に対して請求しないものとする。利用者が請求代行者に対して支払うべき手数料は、記録請求事務代行契約において定めるものとする。
第三章 決済 第xx 決済銀行
第 8 条 (決済銀行)
1 当社は、次の各号のすべてに該当し、かつ当社が適当と認めた銀行との間でのみ、口座間送金決済に関する契約を締結するものとする。
(1) 口座間送金決済を適正かつ確実に遂行するために十分な体制が整備されていると認められること。
(2) 口座間送金決済を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その収支の見込みが良好であると認められること。
(3) その人的構成に照らして、口座間送金決済を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 当社は、決済銀行になろうとする者との間で口座間送金決済に関する契約を締結するにあたり、決済銀行になろうとする者に対し、電子記録債権に係る債務について債務者口座から債権者口座 に対する払込みの取扱いをする場合、当社が承認したシステム及び方法を利用するよう求めるも のとする。
3 当社は、法第 63 条第 2 項の規定による支払等記録を円滑に行うために必要と認めるときは、決済銀行に対し、当該決済銀行が行った口座間送金決済に関し照会その他の必要な情報提供を求めるものとする。
第二節 決済
第 9 条 (口座間送金決済)
1 当社は、口座間送金決済に関し、債務者である利用者の依頼に基づき、かつ当社が適当と認めた場合に限り、当該利用者及び決済銀行との間で、口座間送金決済に関する契約を締結するものとする。
2 当社は、前項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した利用者を債務者とする電子記録債権の発生記録において、法第 16 条第 2 項第 1 号に掲げる事項が記録されているときは、決済銀行に対し、支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供する。
3 当社は、決済銀行から支払期日に支払うべき電子記録債権に係る債務の全額について口座間送金決済があった旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該口座間送金決済に係る債務についての支払等記録を行う。
第四章 利用者
第xx 記録機関利用契約の締結及び解約第 10 条 (記録機関利用契約の締結)
1 利用者となろうとする者は、当社に対し、所定の方法により記録機関利用契約の締結の申し込み及び利用者登録の申請を行わなければならない。
2 前項に基づき記録機関利用契約の申し込み及び利用者登録の申請を行った場合、第 12 条第 1
項各号のいずれかについて満たさない事項がない限り、利用者となろうとする者及び当社間において記録機関利用契約が成立する。
第 11 条 (本人確認)
当社は、記録機関利用契約の締結にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19
年法律第 22 号)に規定する方法により、利用者となろうとする者に係る本人確認を行う。
第 12 条 (記録機関利用契約締結の要件)
1 利用者となろうとする者は、次の各号に掲げる事由をすべて満たすことを要する。
(1) 支払の停止が発生していないこと、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本又は外国における倒産手続の開始を含む。)の申立てが行われておらず、若しくはこれらの手続が開始されていないこと。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと。
(3) 信用状況に懸念があると判断されない者であること。
(4) 国、地方公共団体又は法人であること。
(5) 当該者又はその役職員が次のいずれにも該当しないこと。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他①から⑤までに準ずる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、当該者が利用者となることにより、電子記録債権制度の信用が害され、又はその円滑な運営が阻害されるおそれがない者であること。
2 当社は、記録機関利用契約の締結の申し込み及び利用者登録の申請を行った者が、前項各号のいずれかを満たさない場合、当該申込者に対し、記録機関利用契約の締結を拒絶する旨の通知を行うものとする。
第 13 条 (記録機関利用契約の解約)
1 当社は、利用者との別段の合意に基づき、いつでも記録機関利用契約の全部を解約することができる。
2 利用者は、解約希望日の 3 か月前までに記録業務受託者に解約申込書を提出して申入れをすることにより、記録機関利用契約の全部を解約することができるものとする。ただし、当該利用者が記録されている電子記録債権の債務の全額について支払等記録がされていない場合を除く。
3 当社は、解約希望日の 3 か月前までに利用者に対して書面で通知することにより、記録機関利用契約の全部を解約することができるものとする。
4 前三項に規定するもののほか、当社が記録機関利用規約の規定に従い記録機関利用規約を変更する場合において、これに同意しない利用者は、当社所定の解約申込書を記録業務受託者に交付する方法により提出して申入れをすることにより、記録機関利用契約の全部を解約することがで
きるものとする。
5 当社は、利用者について次の各号に掲げる事由が一つでも存在する場合には、当該利用者に事前に書面により通知のうえ、当該利用者との間の記録機関利用契約を解約することができるものとする。
(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分又は本業務規程に違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社の電子債権記録業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると当社が認めた場合
6 当社は、利用者について次の各号に掲げる事由が一つでも存在する場合には、事前に当該利用者に通知をすることなく、記録機関利用契約を解約することができるものとする。
(1) 利用者が当社に対する住所変更の届出を怠るなどの事由によって、所在不明となった場合
(2) 記録機関利用契約の各条項の一に違反した場合
(3) 利用者が、前条第1項第 5 号に掲げる者のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行った場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④までに準ずる行為
(5) 当該利用者のすべての利用者登録が抹消された場合
(6) 記録機関利用契約の締結にあたり、利用者が当社に対して表明及び保証した事項又は当社に提供したその他の情報に誤りがあることが判明した場合
(7) 最後に当社に電子記録の請求をしてから当社所定の期間にわたり電子記録の請求がない場合
(8) 記録請求事務代行契約が解約、取消しその他の事由により効力を失った場合
(9) 前各号に掲げるほか、当社が円滑な取引が困難と判断される事由が発生したと判断した場合
第二節 利用者登録手続
第 14 条 (利用者登録手続)
1 当社は、利用者との間で記録機関利用契約が締結された場合、業務規程細則で定める方法(注2)により利用者登録を行うものとする。利用者登録事項は、業務規程細則で定める事項(注 3)とする。
2 当社は、前項に基づき利用者登録が完了した場合、利用者に対し登録が完了した旨を通知するものとする。
第 15 条 (利用者の届出事項(変更))
1 当社は、利用者に業務規程細則で定める利用者登録事項に変更があった場合、直ちに、当社に対してその旨を届け出る措置をとらせるものとする。
2 前項の規定による届出に係る事項が記録事項である場合、当該利用者が債権者又は債務者として記録されている全ての電子記録債権について、変更記録の請求がなされたものとみなす。
3 前項の場合において、当社は、次の各号に定める変更記録の記録事項は、当該各号に定める届出に係る事項とみなして、変更記録を行うものとする。
(1) 変更する記録事項 当該届出に係る事項
(2) 前号の記録事項を変更する原因 当該届出に記載された変更の原因
(3) 第 1 号の記録事項についての変更後の内容 当該届出に記載された変更後の内容
第 16 条 (利用者登録の抹消)
1 当社は、業務規程細則で定める方法(注 4)により利用者からの利用者登録の抹消の申請を受けた場合、その利用者登録を抹消する。
2 当社は、利用者との間の記録機関利用契約が理由の如何を問わず終了した場合、当該利用者に関する利用者登録を抹消することができる。
3 前二項の場合において、当該利用者が記録されている電子記録債権の債務の全額について支払等記録がされていないときは、当社は、利用者登録を抹消しないことができる。
4 前項において当社が利用者登録を抹消しない場合、当該利用者は、業務規程細則で定める範囲内(注 5)においてのみ、電子記録の請求をすることができるものとし、当該電子記録の請求をする限りにおいては、第 2 項の規定にかかわらず、当該利用者との記録機関利用契約の効力は維持されるものとする。
5 当社は、利用者登録を抹消する場合、当該利用者に対し、その抹消の日を通知する。
6 当社は、利用者登録の抹消に伴い生じた損害については、責任を負わない。
第三節 利用者が法令等に違反した場合の措置第 17 条 (利用者に対する業務改善の要請)
当社は、利用者が次の各号に掲げる場合に該当し、当該利用者の利用方法に改善が必要と認めるときは、当該利用者に対し、当社の電子債権記録業等に係る利用方法の改善について要請を行うことができるものとする。
(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、本業務規程又は第 25 条の規定により当社が定めるところに違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社の電子債権記録業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると当社が認めた場合
第四節 請求代行者
第 18 条 (請求代行者の承認の基準)
当社は、次の各号のすべてに該当する者から業務規程細則に定める方法(注 6)により申請があっ
たときは、当該者を、請求代行者となりうる資格を有するものとして承認することができる。
(1) 当社に対する電子記録の請求を利用者に代わって適正かつ確実に遂行するために十分な態勢が整備されていると認められること(当社が承認した内容の記録請求事務代行契約が利用者との間で締結されることが確保されていることを含む。)。
(2) 利用者に代わって当社に対する電子記録の請求を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その収支の見込みが良好であると認められること。
(3) その人的構成に照らして、利用者の電子記録の請求を代行することを適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
第 19 条 (請求代行者の権限と義務)
1 当社は、利用者が次の各号に掲げる事項を請求代行者に委託することを認めるものとする。
(1) 電子記録の請求
(2) 記録事項及び電子記録の請求に当たって提供された情報の開示請求
2 当社は、請求代行者に対して、利用者から第 15 条第 1 項の規定による変更の届出があった場合、直ちに、当社に対し、その旨を届け出るよう求めるものとする。
3 当社は、請求代行者に対し、当社との間の契約の定めるところによるほか、法令、法令に基づく行政官庁の処分、並びに本業務規程及び細則に定めるところに従い、利用者から付与された権限の行使を行わせるよう努めるものとする。
第五章 開示
第 20 条 (記録事項の開示)
1 当社は、法第 87 条に基づく記録事項の開示請求を受けた場合、開示請求に係る電子記録債権の記録事項に関する情報を記録業務受託者に提供し、開示請求者に対し、当該事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付する方法、又は記録業務受託者をして交付させる方法により、記録事項の開示を行う。
2 当社は、利用者からの当社に対する記録事項の開示請求を、請求代行者に対する委託に基づくものに限ると定めるものとする。
3 当社は、開示請求に係る開示請求者の支払うべき手数料については、直接開示請求者に対して請求しないものとする。利用者である開示請求者が請求代行者に対して支払うべき手数料は、別途請求代行者と当該利用者である開示請求者との間で締結される記録請求事務代行契約において定めるものとする。
第 21 条 (電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)
前条の規定は、電子記録の請求に当たって当社に提供された情報について法第 88 条に基づく開示請求があった場合について準用する。
第六章 記録機関業務
第 22 条 (当社の義務)
1 当社は、法及び本業務規程の定めるところにより、電子債権記録業等を行う。
2 当社は、電子記録債権を利用した取引全体の健全性及び安全性の確保に努める。
3 当社は、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 電子債権記録業等のほか、他の業務を営まないこと。
(2) 当社を利用する者の保護に欠けるところのないように業務を営むこと。
(3) 特定の者に対し不当な差別的な取扱いをしないこと。
(4) 記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不 正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他の情報システムの管理態勢を整備すること。
(5) 法第 86 条各号に掲げる債権記録の保存期間が経過するまでの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって当社に提供された情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を確実に保存するための適切な措置を講じるとともに、同期間が経過するまでの間に債権記録が消去された場合に当該債権記録の回復をするための態勢を整備すること。
第 23 条 (業務の細目等)
当社は、取扱時間、休業日、業務の臨時停止及びその他の業務の細目について、別途業務規程細則で定める(注7)ものとする。
第 24 条 (記録業務受託者への委託)
当社は、次の各号に掲げる業務又は事務を、主務大臣の承認を得た上で、記録業務受託者へ委託することができる。
(1) 記録機関利用契約の締結等に係る業務(契約申込の受付、契約解約申込受付、届出事項の変更依頼受付等)
(2) 利用者となろうとする者及び利用者の本人確認に係る業務
(3) 記録事項の開示請求がなされた場合における開示内容に係る書面の開示請求者への交付事務
(4) 利用者が法令等に違反した場合の手続業務
(5) 口座間送金決済に係る業務
(6) 電子記録をするシステム構築・運用・保守業務
第七章 その他
第 25 条 (所要事項の決定等)
当社は、電子記録債権制度を適正かつ確実に行うため、本業務規程に定めるもののほか必要な事
項につき細則その他の規則を定め、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 26 条 (業務規程の変更)
本業務規程を変更する場合には、当社の取締役会決議を経た上、主務大臣の認可を受けるものとする。
附則
(施行期日)
第 1 条 本業務規程は、平成 23 年 9 月 1 日から施行する。
附則
(施行期日)
本業務規程の平成 24 年 8 月付変更は、平成 24 年 8 月 31 日から施行する。
業務規程細則にて定める事項は以下の通り。
注1 (電子記録の請求の方法等)
1 業務規程第 3 条に規定する業務規程細則に定める方式とは、以下の各号に定める方法とする。
(1) 利用者は、電子記録の請求において、特に当社が認める場合を除き、期限又は条件を付すことはできないものとする。
(2) 当社は、電子記録の請求に係る本人確認を、記録請求書又は当該 FAX に押印された印 影と、事前に請求代行者に届け出られた届出実印又は使用印とを照合する方法により、行うものとする。
(3) 利用者は、以下に掲げる電子記録の区分に応じて、午前 9 時からそれぞれ当該各場合に定める時限までに請求代行者を通じて電子記録の請求を行うものとする。当社は、当該時限後に行われた電子記録の請求は、当社が特に認める場合を除き、当該日の翌営業日に行われた請求として受け付ける。
①支払等記録 正午まで
②変更記録 午後 5 時まで
③上記以外の記録 午後 3 時まで
2 利用者は、当社に対して電子記録の請求を行った場合には、当社が特に認める場合を除き、電子記録の請求の変更又は撤回を請求することはできないものとする。
<参考> ※業務規程細則より
(電子記録)
当社は、前記(電子記録の請求の方法等)1 に基づきなされた電子記録の請求にかかる電子記録を、原則として、請求受付日の翌営業日(但し、支払等記録については受付日と同日)に行う。
電子記録の方法等を含め、業務規程等は利用者による電子記録の請求等の方法を定めておりますが、利用者の皆様による電子記録の請求は、利用者の皆様と請求代行者との契約に基づき、請求代行者に対する請求委託を通じて行われますので、利用者の皆様におかれましては、請求委託の方法、時限その他の条件につき、請求代行者との契約内容も併せて事前によく確認いただきますようお願い申し上げます。
注2 (利用者登録手続)
業務規程第 14 条に規定する業務規程細則に定める方法とは、次の各号に定める方法とする。
(1) 利用者となろうとする者は、記録機関利用契約の締結の申し込みにあたり、注3(利用者登録事項)に掲げる事項を記載した所定の利用者登録申請書を当社に提出しなければならない。
(2) 当社は、前号に従い提出された利用者登録申請書の記載に基づき当該利用者につき利用者登録を行うものとし、当該利用者に対して当社固有の識別番号(以下「利用者 ID」という。)を割り当てるものとする。
(3) 当社は、当社が特に認める場合、一の利用者につき、複数の利用者登録をすることができる。追加登録を認める場合、当社は、利用者台帳に利用者登録事項を記録し、当該利用者に追加の利用者 ID を割り当てるものとする。
注3 (利用者登録事項)
業務規程第 14 条に規定する業務規程細則で定める事項とは、次の各号に定める事項とする。
(1) 利用者の名称
(2) 本店所在地(登記簿の住所)
(3) 利用者の代表者の氏名
(4) その他利用者登録申請書所定の事項
注4 (利用者登録の抹消)
業務規程第 16 条第 1 項に規定する業務規程細則に定める方法とは、次に定める方法とする。利用者は、抹消希望日の1か月前までに当社の指定する記録業務受託者に抹消申請書を提出しなければならない。
注5 (当社が利用者登録を抹消しない場合の電子記録請求)
業務規程第 16 条第 4 項に規定する業務規程細則に定める範囲とは、次の各号に定める電子記録とする。
(1) 支払等記録(ただし、抹消された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
(2) 当該電子記録請求に係る電子記録債権の記録事項の全部を削除する変更記録(ただし、抹消された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
(3) 利用者登録事項にかかる変更記録
(4) 譲渡記録(ただし、抹消された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
(5) その他当社が適当と認めるもの
注6 (請求代行者の承認申請方法)
1 業務規程第 18 条に規定する業務規程細則に定める方法とは、次の各号に掲げる事項を記載した所定の請求事務代行者承認申請書を当社に提出する方法とする。
(1) 申請者の名称
(2) 申請者の住所
(3) 申請者の代表者の氏名
(4) その他当社が都度定める事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 登記事項証明書
(2) 印鑑証明書
(3) 当社に届出を要する事項を当社の定める様式により記載した書面
注7 (業務の取扱時間)
1 当社の電子債権記録業等に係る取扱時間は、午前 9 時から午後 5 時までとする。
2 当社は、必要があると認める場合には、前項に定める業務の取扱時間を臨時に変更することができる。この場合において、当社は、業務の取扱時間を臨時に変更した旨をあらかじめ書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。
(休業日)
1 当社の電子債権記録業等に係る休業日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 1 月 2 日及び 3 日並びに 12 月 31 日
2 当社は、必要があると認めるときは、休業日であっても、臨時に業務を取り扱う日(以下この項において「臨時業務取扱日」という。)を定めることができる。この場合において、当社は、臨時業務取扱日を定めた旨をあらかじめ書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。
(業務の臨時停止)
当社は、緊急の場合があると認める場合は、業務の全部又は一部を臨時に停止することができる。この場合において、当社は、速やかにその旨を書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。