Contract
区介護保険室業務派遣委託に係る労働者派遣基本契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と●●●●(以下「受注者」という。)は、受注者がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、発注者に派遣するにあたり、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 発注者及び受注者は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
2 発注者は、第1項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び労働者派遣法に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、その対価として受注者に派遣料金を支払うものとする。
(個別契約の締結)
第3条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法及び同法施行規則等の規定に基づき、労働者派遣契約(以下「個別契約」という。)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容、就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間等を定めるものとする。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)
第4条 発注者は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならない。また受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働予定者が、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に当該派遣予定先を訪問等する場合は、この限りではない。
(適用範囲)
第5条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(適正な就業の確保)
第6条 発注者及び受注者は、労働者派遣法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和4
7年法律第57号)等の定めを遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生の確保に努めるものとする。
2 発注者は、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるよう、適正な就業環境の維持に配慮するとともに、派遣労働者が利用可能な更衣xxについて、便宜の供与に努める。
3 受注者は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、発注者の指揮命令等に従って職場の秩序・規則を守り、適正に業務に従事するよう教育・指導する。
(責任者の選任)
第7条 発注者及び受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、それぞれ派遣先責任者、派遣元責任者を選任するものとする。
2 発注者の派遣先責任者及び受注者の派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなけ
ればならない。
(指揮命令者の選任)
第8条 発注者は、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を遵守して派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも、職場の秩序・規則の保持、営業秘密・個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 発注者は、予め派遣労働者に対して、指揮命令者が不在の場合の代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(苦情処理)
第9条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者及び受注者間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載するものとする。
(安全衛生等)
第10条 発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)、その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
3 発注者は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑に就業できるよう、業務上の必要事項、その他の留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生について説明するものとする。
(金銭の取扱い、自動車の使用その他)
第11条 発注者が、派遣労働者に金銭及び貴重品の取扱いをさせ、又は自動車を使用した業務その他特別な業務に就労させる必要がある場合には、その取扱いについて、発注者及び受注者で協議の上、別途定める。
(年次有給休暇)
第12条 受注者は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、発注者へ事前に通知するものとする。
2 発注者は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障をきたすときは、発注者は受注者にその具体的な事情を明示して、受注者が当該派遣労働者に対し、取得予定日を変更するよう依頼すること、又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者の選定)
第13条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別、その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(派遣労働者の交替等)
第14条 発注者は、派遣労働者が派遣業務を遂行するにあたり、遵守すべき発注者の業務処理方法、派遣職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、受注者にその理由を示し、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。受注者は、その要請について速やかに調査し、当該要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替させ、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
2 受注者は、発注者に事前に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(業務上災害等)
第15条 受注者は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法に定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続き等について、必要な協力をしなければならない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第16条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣委託料)
業 種 | 単 価 |
定型業務(一般事務) | ●●●●円 |
定型業務及び相談業務(有資格者等) | ●●●●円 |
定型業務(一般事務) 【令和4年6月1日~令和5年3月31日】 【令和5年6月1日~令和5年8月15日】 【令和6年6月1日~令和6年8月15日】 | ●●●●円 |
第17条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価(以下「基本単価」という。)は、次のとおりとする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務時間(以下、「時間外派遣」という。)についての派遣料金の単価は、基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の時間外派遣が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣料金の単価は、前項の規定にかかわらず基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
4 個別契約に定める就業日以外の勤務における派遣料金の単価は、基本単価の35%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前項における勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣料金の単価は、前項の規定にかかわらず基本単価の60%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
6 原則として、契約期間内における派遣料金の単価は改定しないこととするが、業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等、経済情勢の著しい変動により、派遣料金の改定の必要が生じたときは、協議の上改定することができる。
(業務完了の報告等)
第18条 受注者は、派遣労働者に対し、各日の業務完了後、第8条に規定する指揮命令者に、受注者が用意す
るタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう指導するものとする。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートにより、派遣労働者の実労働時間について、発注者の指定する職員の確認を受けることとする。
(派遣料金の計算及び支払)
第19条 派遣料金の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、前条第2項に定めるタイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分未満の端数はこれを切り捨て、30分以上の端数はこれを1時間に切り上げる。)に契約単価を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて、当月の派遣料金を算定(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)し、翌月に発注者に請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数については切り捨てる。
4 発注者は、前3項による支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、請求金額を受注者へ支払うものとする。
5 派遣労働者が、発注者の指揮命令に従った就業を行わない場合、受注者は発注者に対して、当該就業分に対する派遣料金を請求できないものとする。
6 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合、受注者は発注者に対し当該欠務分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
7 前2項の規定にかかわらず、発注者の責に帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は発注者に対し派遣料金を請求することができるものとする。
8 発注者は、前各号に規定する派遣料金のほか、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わないものとする。
(支払遅延)
第20条 発注者の責に帰すべき事由により、第19条第4項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利義務譲渡の禁止)
第21条 受注者は、発注者の事前の承認なくして、この契約上の地位を第三者に承継させ、あるいはこの契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第22条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た派遣労働者の個人情報を本契約期間中、完了後の如何を問わず、これを他の目的に使用し、又は開示・漏洩してはならない。
(業務秘密の保持)
第23条 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た発注者に関する全ての事項に
つき、本契約期間中、完了後の如何を問わず、これを他の目的に使用し、又は開示・漏洩してはならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
2 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、xx市個人情報保護条例(平成17年条例第5号)と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の適切な管理をしなければならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、各派遣労働者に個人情報の保護については派遣先の労働者と同等の責務を有することを周知しなければならない。
4 受注者は、自らの前各項の規定に反する行為に対してはもとより、派遣労働者の前各項の規定に反する行為についても責任を負うものとする。
5 発注者は、第1項及び第2項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して次の書類を発注者に提出させるものとする。
(1)秘密の保持に係る誓約書
(2)業務従事者届
(3)業務従事者からの情報の保護に関する誓約書
(4)セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
6 発注者は、第5項にあげる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を受注者に提出させるものとする。
(契約の解除)
第24条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)受注者について、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申立があったとき。
(2)受注者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)受注者が労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(4)受注者が労働者派遣法第14条第1項の規定により、一般労働者派遣事業の許可を取り消されたとき、又は同条第2項の規定により、一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(5) 受注者が本契約又は個別契約上の義務を履行しないか、又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(6)本契約について、受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。
(7)受注者が自己の責に帰すべき理由により契約の解除を申し出て、発注者がそれを承認したとき。
(8)受注者が自己の責に帰すべからざる理由により契約の解除を申し出て、発注者がその理由を正当であると認めたとき。
(個別契約の中途解除)
第25条 発注者は、自己のやむを得ない事情により、個別契約期間が満了する前に残余の契約期間の全部又は一部を解除しようとする場合は、受注者の同意を得ることはもとより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るか、又は予め30日前までに書面により受注者に通知するものとする。
2 前項に定める解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講じる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約解除の制限)
第26条 発注者は、派遣労働者の信条、性別を理由として、本契約及び個別契約を解除することはできない。
(契約期間)
第27条 本契約の期間は、令和4年6月1日から令和7年3月31日までとし、このうち労働者の派遣期間は個別契約において定める期間とする。
(損害賠償)
第28条 受注者に第24条第1項第1号から第7号の事由が認められる場合、その他受注者の契約履行義務違反により発注者に損害が生じた場合は、本契約の解除如何にかかわらず、発注者は受注者に対し損害賠償を請求できるものとする。その損害賠償額は、発注者及び受注者で協議の上定める。
2 受注者は、派遣労働者が派遣業務の遂行に伴い、故意又は重大な過失により、発注者に対し損害を与えたときは、その賠償責任を負うものとし、その損害賠償額は、発注者受注者協議の上定める。ただし、その損害が発注者の指揮命令者、その他発注者が使用する者(以下「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じた場合はこの限りでない。
3 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等
の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者で協議の上、合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
4 発注者は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに受注者に書面で通知するものとする。
(協議事項)
第29条 本契約に定めのない事項及び本契約の条文の解釈に疑義を生じた事項については、発注者及び受注者で協議の上決定するものとする。
(管轄裁判所)
第30条 本契約及び個別契約から生ずる権利義務に関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者双方記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0x 0 xxx市
xx市長 x x x x
受注者
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及びxx市個人情報保護条例(平成 17 年xx市条例第 5 号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、この契約により実施機関に労働者を派遣するときには、条例第11条第3項に規定する派遣労働者として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱うことができる者を選任しなければならない。
3 受注者は、前項の派遣労働者の選任に当たっては、次の各号をいずれも満たすことを条件とする。
(1) 派遣前に、受注者の責任において個人情報の保護についての基礎的な教育や研修を派遣労働者に受けさせるか、若しくは派遣労働者が同等の知識を有する者であることを確認すること。
(2) この契約において派遣労働者が発注者に提出するよう指示することを受注者に義務付けている「情報の保護に関する誓約書」の内容を十分理解した上で当該誓約書の提出が可能な者であること。
4 受注者は、派遣労働者が前項の条件を満たさないと発注者が判断したときは、当該派遣労働者への指導を行い、それでもなお発注者が改❹の見込がないと判断した場合は、派遣労働者の交替等適切な措置を派遣期間中いつでも講ずるものとする。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同
じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<番号法における罰則関係規定の抜粋>
第48条 個人番号利用事務等又は第7条第1項若しくは第2項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第
8条第2項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第14条第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第50条 第25条(第26条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第51条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、3年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用を妨げない。
第52条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第53条 第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 第35条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 第48条から第52条までの規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。第57条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し て、第48条、第49条、第51条又は第53条から第55条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2
6条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244
条の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第 244 条第 1 項に規定する公の施設をいう。)の
管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)第 47 条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第 11 条第 1 項の規定は、前条第 1 項の委託を受けたもの(そのものから再委託を受けたものを含む。第 58 条第 2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第 11 条第 2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第 1項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前 3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第 57 条又は第 58 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、委託料の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」とい
う。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。