Contract
大阪公立大学医学部附属病院フルタイム有期雇用職員給与規程
制 定 令和4.4.1 規程 509
第1章 総則 (趣旨等)
第1条 この規程は、大阪公立大学医学部附属病院有期雇用職員就業規則(以下「有期雇用
職員就業規則」という。)第 44 条の規定に基づき、フルタイム有期雇用職員(有期雇用職員就業規則第2条第2項に定めるフルタイム有期雇用職員をいう。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 フルタイム有期雇用職員の給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職員深夜勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。
第2章 給料の支給基準
(給料)
第3条 フルタイム有期雇用職員には、所定の勤務時間による勤務に対し、その者の職務と責任に応じて、給料を支給する。
2 フルタイム有期雇用職員の給料は、別表に定めるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、フルタイム有期雇用職員の経歴、職務の特性等により、前項の規定により難い場合には、月額 640,000 円を超えない範囲内で給料の額を定めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認める場合には、フルタイム有期雇用職員の給料の支給単位及び額については、理事長が個別に定めることができる。
(給料支給の始期及び終期)
第4条 新たにフルタイム有期雇用職員となった者には、その日から給料を支給する。
2 フルタイム有期雇用職員が離職し、又は死亡したときは、次の各号に掲げるところにより給料を支給する。ただし、離職又は死亡の日に第 27 条第8項、第 28 条及び第 29 条の規定により給料の支給を受けていない者については、この限りでない。
(1) 次号から第4号までに該当する者以外の者については、その月の末日までの給料を支給する。
(2) 離職又は死亡の日に第 33 条第3項に該当する者及び給料の支給を受けている休職者については、現に支給されている給料の額をその月の末日まで支給する。
(3) 有期雇用職員就業規則第 20 条(第2号及び第8号に掲げる場合を除く。)の規定により解雇とされた者及び有期雇用職員就業規則第 40 条第5号の規定により懲戒解雇された者については、その離職の日までの給料を支給する。
(4) 普通退職(当該フルタイム有期雇用職員が大阪公立大学医学部附属病院職員退職手当規程の適用を受けると仮定した場合において同規程第4条の適用を受けることとなる事由による退職をいう。)となった者及び契約期間の満了により退職となった者については、その離職の日までの給料を支給する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該フルタイム有期雇用職員が勤務成績不良な者であったとき又は職務上の義務に違反する行為を行った者であるときは、その離職の日までの給料を支給する。
(給料の日割計算)
第5条 前条の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から所定の休日(大阪公立大学医学部附属病院有期雇用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「有期雇用職員勤務時間等規程」という。)に規定する休日をいう。)の日数を差し引いた日数(以下「所定勤務日数」という。)を基礎として日割により計算する。
第3章 昇格及び昇給
(昇格)
第6条 フルタイム有期雇用職員は、昇格しない。
(昇給)
第7条 フルタイム有期雇用職員は、昇給しない。
第4章 諸手当の支給基準
(通勤手当)
第8条 フルタイム有期雇用職員には、次に掲げる額の通勤手当を支給する。
(1) 定期乗車券を発行している交通機関を利用する場合 当該交通機関が発行する最長(6月を超える定期乗車券を発行する場合については6月とする。)の定期乗車券の通用期間を支給期間として、当該支給期間の最初の月の給与の支給日に、当該支給期間を通用期間とする利用区間に係る定期乗車券の購入価格を支給する。ただし、当該通用期間に係る最後の月の前月以前に、離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他理事長が定める事由が生ずることが、当該通用期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間の範囲内で支給単位期間を定めることができる。
(2) 定期乗車券を発行していない交通機関を利用する場合 1月の勤務の往復に要する回数分の利用区間に係る片道普通乗車券の購入価格を支給する。
使用距離 | 1月当たりの額 |
5キロメートル未満 | 2,000 円 |
5キロメートル以上 10 キロメートル未満 | 4,200 円 |
10 キロメートル以上 15 キロメートル未満 | 7,100 円 |
15 キロメートル以上 20 キロメートル未満 | 10,000 円 |
20 キロメートル以上 25 キロメートル未満 | 12,900 円 |
25 キロメートル以上 30 キロメートル未満 | 15,800 円 |
30 キロメートル以上 35 キロメートル未満 | 18,700 円 |
35 キロメートル以上 40 キロメートル未満 | 21,600 円 |
40 キロメートル以上 45 キロメートル未満 | 24,400 円 |
45 キロメートル以上 50 キロメートル未満 | 26,200 円 |
50 キロメートル以上 55 キロメートル未満 | 28,000 円 |
55 キロメートル以上 60 キロメートル未満 | 29,800 円 |
60 キロメートル以上 | 31,600 円 |
(3) 自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を利用する場合 1月を支給期間として、使用距離に応じて1月につき次の額を支給する。
(4) フルタイム有期雇用職員のうち、傷病、障害その他理由により歩行が困難であり、自動車等で理事長が認めた通勤手段を利用する場合 1月を支給期間として、使用距離に応じて前号に定める額に 2,700 円を加えた額を支給する。
2 前項にかかわらず、同項第1号及び第2号の規定による通勤手当は、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満のものには支給せず、また、同項第3号の規定による通勤手当は、自転車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満のものには支給しない。
3 第1項の規定により計算される1月当たりの額(1月を超える期間を支給期間として支給される定期乗車券が含まれる場合は、当該支給期間に係る月数で除した額)が 55,000円を超えることとなる場合については、55,000 円に当該支給期間の月数を乗じて得た額とする。
(通勤経路)
第9条 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による。
第 10 条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、所定の勤務時間が午前7時以前又は午後 10 時以降に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合
は、この限りでない。
(通勤の届出)
第 11 条 フルタイム有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、別に定める様式の通勤届によりその実情を速やかに、理事長に届け出なければならない。
(1) 新たにフルタイム有期雇用職員となったとき
(2) 事業場を異にして配置転換したとき
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき
(4) その他理事長が必要と認めたとき
2 フルタイム有期雇用職員の通勤手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(通勤手当の決定)
第 12 条 理事長は、フルタイム有期雇用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載しなければならない。
(通勤手当の支給方法)
第 13 条 通勤手当の支給は、新たにフルタイム有期雇用職員となり、又は支給要件を満たした場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、フルタイム有期雇用職員が離職し、若しくは死亡した場合又は支給要件を欠くに至った場合においてはそれらの事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 通勤手当は、これを受けているフルタイム有期雇用職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
3 フルタイム有期雇用職員が、旅行、休暇、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給しない。
4 月の中途において次の各号に掲げる事実が発生し、又は消滅した場合については、通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額についてその月の現日数のうち勤務を要しない日の日数に応じて日割によって計算した額を減額して通勤手当を支給する。
(1) 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第6号に規定する専従休職(以下「専従休職」という。)
(2) 有期雇用職員就業規則第 40 条第3号に規定する停職(以下「停職」という。)
5 月の中途において新たに採用となった場合のその採用の月の通勤手当及び月の末日以外の日に離職となった場合のその離職の月の通勤手当の取扱いについては、大阪公立大学医学部附属病院職員通勤手当規程第 14 条の2及び第 14 条の3を準用する。
(通勤手当の支給日)
第 14 条 通勤手当は、特別の事情のない限り、支給期間に係る最初の月の給料の支給日に支給する。
(通勤手当の返納の事由及び額等)
第 15 条 第8条に規定する通勤手当を受けるフルタイム有期雇用職員が、次の各号に該当する場合は、次項に定める額を返納させるものとする。
(1) 離職した場合又は支給要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 旅行、休暇、欠勤、休職その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 前項の規定により返納させる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの合計額が 55,000 円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する改定後に1箇月当たりの合計額が 55,000 円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの合計額が 55,000 円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 1箇月当たりの合計額と 55,000 円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
イ 支給単位期間が複数ある場合 55,000 円に事由発生月の翌月からその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び理事長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
3 フルタイム有期雇用職員に前2項に定める額を返納させるときは、事由発生月の翌月
以降に支給される給与から当該額を差し引くことがある。
(特殊勤務手当)
第 16 条 フルタイム有期雇用職員が次に掲げる特殊な勤務に従事した場合において、その勤務に対し給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるときは、その勤務の特殊性にかんがみ、業務能率及び技能の高揚に応ずるように定めた特殊勤務手当を支給することができる。
(1) 身体若しくは生命に危険を及ぼし、又は健康に有害な影響を与える勤務
(2) 過度の疲労又は不快を伴う勤務
(3) 著しく複雑又は困難な勤務その他通常の勤務と異なった特殊な勤務
2 フルタイム有期雇用職員に支給する特殊勤務手当の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 放射線取扱手当
(2) 緊急診療手当
(3) 分べん手当
(4) 看護師等業務調整手当
(放射線取扱手当)
第 17 条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事し、月の初日から末日までの間に外部から被ばくしたエックス線その他の放射線(以下「放射線」という。)の量が 100 マイク
ロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和 23 年厚生労働省令第 50 号)第
30 条の 18 第2項に規定する測定により認められた場合に支給する。
(1) 診療放射線技師が行う放射線を人体に対して照射する業務
(2) 助産師、看護師(以下「看護師等」という。)若しくは医療職員又は再雇用職員が行う放射線による撮影を介助する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号)第3条第1項に規定する管理区域において、後期臨床研究医、前期臨床研究医若しくは臨床研修医又は看護師等若しくは診療放射線技師である職員が従事する放射線若しくは放射線同位元素による診療検査又はそれに伴う業務
2 前項に規定する手当の額は、1月につき、7,000 円とする。
(緊急診療手当)
第 18 条 緊急診療手当は、後期臨床研究医及び前期臨床研究医が、所定の勤務時間以外の時間において勤務に服し、緊急を要する診療に関する業務に従事したときは、次の各号に定める区分に応じ、各号に定める額を支給する。
(1) 救命救急センター、集中治療科、重症患者病棟、集中治療センター及びこれらに準ずるものとして理事長が定める病棟(以下「救急病棟」という。)において、宿日直時間中に緊急を要する診療に関する業務に従事したとき 勤務1回につき 12,550 円
(2) 救急病棟において、所定の勤務時間以外の時間(宿日直時間中を除く。)に緊急を要
する診療に関する業務に従事したとき 勤務1回につき 32,050 円(時間外勤務に服した時間が5時間未満の場合にあっては、16,030 円)
(分べん手当)
第 19 条 分べん手当は、後期臨床研究医、前期臨床研究医及び臨床研修医が、宿日直時間中の分べんを取り扱う業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1分べんにつき 10,000 円とする。
(看護師等業務調整手当)
第 20 条 看護師等業務調整手当は、医学部附属病院(先端予防医療部を除く。)に勤務するフルタイム有期雇用職員のうち、有期雇用職員就業規則別表第1の区分の4、区分の5、区分の 11 又は区分の 12 に定める者に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1月につき、3,000 円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、第3条で定める給料が支給される月に限り支給する。
(フルタイム有期雇用職員の時間外勤務手当)
第 21 条 有期雇用職員勤務時間等規程第2章又は第3章に規定する勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられて勤務したフルタイム有期雇用職員には、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、所定の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 有期雇用職員勤務時間等規程第8条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の勤務(第2号に掲げるものを除く。) 100 分の 125
(2) 休日以外の日の勤務のうち、午後 10 時から翌日の午前5時までの間であるもの 100 分の 150
(3) 休日の勤務(第4号に掲げるものを除く。) 100 分の 135
(4) 休日の勤務のうち、午後 10 時から翌日の午前5時までの間であるもの 100 分の 160
2 前項の規定にかかわらず、有期雇用職員勤務時間等規程第9条第1項の規定による休日の振替により、所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えて勤務することを
命ぜられたフルタイム有期雇用職員には、週当たり 38 時間 45 分を超えて勤務した全時
間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に 100 分の 25 を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 所定の勤務時間以外の時間にした勤務の時間及び所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてした勤務の時間が1月について 45 時間を超え 60 時間以下のフルタイム
有期雇用職員には、その 45 時間を超え 60 時間以下勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 所定の勤務時間以外の時間にしたもの 100 分の 130(その勤務が午後 10 時から翌
日の午前5時までの間である場合は、100 分の 155)
(2) 所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてしたもの 100 分の 30
4 所定の勤務時間以外の時間にした勤務の時間及び所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてした勤務の時間が1年間(4月1日から翌年の3月 31 日まで)について
360 時間を超えたフルタイム有期雇用職員には、その 360 時間を超えて勤務した全時間 (次項に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 所定の勤務時間以外の時間にしたもの 100 分の 130(その勤務が午後 10 時から翌日の午前5時までの間である場合は、100 分の 155)
(2) 所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてしたもの 100 分の 30
5 所定の勤務時間以外の時間にした勤務の時間及び所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてした勤務の時間が1月について 60 時間を超えたフルタイム有期雇用職
員には、その 60 時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 所定の勤務時間以外の時間にしたもの 100 分の 150(その勤務が午後 10 時から翌日の午前5時までの間である場合は、100 分の 175)
(2) 所定の勤務時間として週当たり 38 時間 45 分を超えてしたもの 100 分の 50
6 時間外勤務手当の計算において、勤務の区分が前各項に重複して該当するときは、最も高い支給割合によるものとする。
7 前項までの規定にかかわらず、有期雇用職員勤務時間等規程第3章の規定が適用されるフルタイム有期雇用職員の時間外勤務手当の支給については、別に定める。
(夜間勤務手当)
第 22 条 所定の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前5時までの間に勤務したフルタ
イム有期雇用職員には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 25 を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員深夜勤務手当)
第 23 条 有期雇用職員勤務時間等規程第 16 条の規定の適用を受けるフルタイム有期雇用
職員(以下「管理監督者」という。)が午後 10 時から翌日の午前5時までの間に勤務した
場合には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の 100 分の 25 を管理職員深夜勤務手当として支給する。
2 前2条の規定は、管理監督者には適用しない。
(時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額)
第 24 条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料の月額」
「週勤務時間」×52/12
2 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
3 前項の週所定勤務時間とは、有期雇用職員勤務時間等規程に規定する1週間当たり勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
4 第2項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
(時間外勤務手当等の計算)
第 25 条 前4条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50 銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50 銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
2 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする場合においては、各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、当該時間数に、30 分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。
(宿日直手当)
第 26 条 有期雇用職員勤務時間等規程第 19 条に規定する宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命じられて勤務したフルタイム有期雇用職員には、その勤務1回につき、5,800 円を宿日直手当として支給する。
2 前項にかかわらず、医学部附属病院において入院患者の病状の急変等に対処するため、医師免許証を有する有期雇用職員が宿日直勤務を命じられて勤務した場合は、23,500 円を宿日直手当として支給する。
3 前5条の規定は、宿日直勤務については適用しない。ただし、宿日直勤務中において第 21 条に該当する勤務に従事した場合は、この限りでない。
(フルタイム有期雇用職員の期末手当)
第 27 条 フルタイム有期雇用職員の期末手当については、大阪公立大学医学部附属病院有期雇用職員等の期末手当に関する規程(以下「有期雇用職員等期末手当規程」という。)に定めるところにより、支給する。
第5章 休職者等の給与
(休職者の給与)
第 28 条 病気休職となった者(次項及び第3項に定めるものを除く。)に対しては、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料及び期末手当のそれぞれの 100 分の 80 を支給し、満1年を超えてからは、給与を支給しない。
2 結核性疾患にかかり病気休職となった者に対しては、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料及び期末手当のそれぞれの 100 分の 80 を支給する。満2年を超えてからは、給与を支給しない。
3 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤上の負傷若しくは疾病により病気休職となった者に対しては、給与の全額を支給する。
4 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第2号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料の 100 分の 60 以内を支給する。
5 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第3号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料及び期末手当の 100 分の 70 以内を支給する。
6 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第4号の規定による休職者に対しては、その休職の期間中、給料及び期末手当のそれぞれ 100 分の 70 以内を支給する。ただし、その原因である災害が業務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料及び期末手当のそれぞれ 100 分の 100 以内を支給する。
7 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第5号の規定による休職者に対しては、大阪公立大学医学部附属病院職員給与規程(以下「給与規程」という。)第 34 条第7項を準用し、給与の一部又は全部を支給することがある。
8 専従休職者に対しては、その間、給与を支給しない。
9 有期雇用職員就業規則第 12 条第1項第7号の規定により休職となった場合で、理事長が必要と認めたときは、理事長が必要と認める期間中、給料の 100 分の 70 以内を支給することができる。
(停職者の給与)
第 29 条 有期雇用職員就業規則第 40 条第3号の規定による停職(以下「停職」という。)とされたフルタイム有期雇用職員には、その間、給与を支給しない。
(育児・介護休業者の給与)
第 30 条 大阪公立大学医学部附属病院職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児・介護休業規程」という。)に規定する育児休業及び介護休業を取得したフルタイム有期雇用職員には、その間、給与を支給しない。
(育児短日数勤務の期間中の給与)
第 31 条 育児・介護休業規程に規定する育児短日数勤務をしているフルタイム有期雇用職員のその間の給与については、大阪公立大学医学部附属病院育児短日数勤務をしている職員の給与に関する規程を準用して、給料その他この規程に定める手当を支給する。
(業務傷病休業等の間の給与)
第 32 条 業務傷病休業等となったフルタイム有期雇用職員には、その間、給与の全額を支
給する。
(休職前後の給与支給の変更)
第 33 条 フルタイム有期雇用職員が月の中途において、前5条に規定する休職、停職、育児休業、介護休業、育児短日数勤務又は業務傷病休業等(以下「休職等」という。)となり、又は、休職等が終了し、再び勤務することとなった場合は、その月の給料は、第5条に規定する日割計算の方法により計算し、支給する。
2 月の初日から引き続いて休職等となっていたものが、月途中に復職等になった場合は、そのフルタイム有期雇用職員にかかる給料をその日以後速やかに支給するものとする。
第6章 給与の減額
(給料の減額)
第 34 条 フルタイム有期雇用職員が所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除くほか、その勤務しない1日又は1時間につき勤務1日又は1時間当たりの給料額をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 有期雇用職員勤務時間等規程第 22 条に規定する年次有給休暇
(2) 有期雇用職員勤務時間等規程第 30 条第1項に規定する特別休暇。ただし、同項第8号に掲げる休暇は、年 13 回を限度とし、1回について2日(理事長が別に定める業務に従事している職員にあっては3日)以内に限るものとする。
(3) 有期雇用職員就業規則第 48 条及び有期雇用職員勤務時間等規程第 34 条に規定する病気休暇
(4) 有期雇用教職員勤務時間等規程第 36 条第1項の規定により職務専念義務の免除を受けた日又は時間
(5) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合
2 前項の規定により給料減額の対象となる時間数については、その月分を合計し、その合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に至った日以降の期間については、病気休暇により勤務しない1日につき1日当たりの給料の額の 100 分の 50 をその者に支給すべき給料の額から減額する。
(1) 有期雇用職員勤務時間等規程第 34 条に定める病気休暇の期間及び有期雇用職員就業規則第 48 条第1項第2号(同号に準ずる者として第3号の適用を受ける者を含む。以下同じ。)により就業を禁止され同条第2項の病気休暇を付与された期間並びにそれらの後に引き続く休日、有期雇用職員就業規則第 32 条の欠勤(心身の故障によるものではないことが明らかな場合を除き、1日未満の欠勤は1日とみなす。)の期間が引き続き 90 日を超える場合
(2) 結核性の疾患のために有期雇用職員就業規則第 48 条第1項第2号により就業を禁止され同条第2項の病気休暇を付与された期間が引き続き1年を超える場合
4 前項各号に掲げる病気休暇等の期間の計算にあたって、病気休暇等の期間と病気休暇等の期間の間の期間がある場合については、給与規程第 41 条第4項の規定を準用する。
(勤務1日又は1時間当たりの給料額)
第 35 条 前条第1項に規定する勤務1日当たりの給料額は、給料の月額をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除した額とする。
2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の計算式により得られる額とする。
「給料の月額」
「週勤務時間」×52/12
3 前項に規定する週勤務時間とは、次の計算式により得られる額とする。
「週勤務時間」=「週所定勤務時間」-「週所定勤務時間」×「年間祝日等日数」÷365
4 前項の週所定勤務時間とは、有期雇用職員勤務時間等規程に規定する1週間当たり勤務時間をいい、年間祝日等日数とは、次の各号に規定する日数を合計した日数をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 1月2日、3日及び 12 月 29 日、30 日、31 日
5 第3項に規定する週勤務時間に 12 分の 52 を乗じたものに 30 分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30 分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
(給料の減額の方法)
第 36 条 第 33 条の規定により減額すべき給料の額は、減額すべき事由のあった日の属する月又はその翌月の給料から差し引く。ただし、離職、停職等により給料から差し引くことができない場合において、この規程に基づくその他の未支給の給与があるときは、これから差し引き、未支給の給与がないときは、本人から回収する。
第7章 給与の計算期間、支払日及び支払方法
(計算期間)
第 37 条 給与は、本規程、有期雇用職員等期末手当規程その他本規程の関係規程(以下「本規程等」という。)において別に定める場合を除き、月の初日から末日までを計算期間とする。
(支払日)
第 38 条 給与は、本規程等において別に定める場合を除き、給料については、その月の支給日に、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、管理職員深夜勤務手当及び宿日直手当については、翌月の支給日に支給する。
2 前項に定める給与の支給日は、毎月 17 日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日とする。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
(退職者等への給与支払)
第 39 条 給与の支給日(以下「支給日」という。)後において新たにフルタイム職員となった者及び支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム有期雇用職員に係る給料については、その日以後速やかに支給するものとする。
(非常時の給与支払)
第 40 条 フルタイム有期雇用職員が次の各号のいずれかに該当し、その費用に充てるため請求した場合においては、第 38 条及び第 39 条の規定にかかわらず、その請求の日までの給与を支給する。
(1) フルタイム有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合
(2) フルタイム有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
(3) フルタイム有期雇用職員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由により1週間以上にわたって帰郷する場合
(給与の支払方法)
第 41 条 給与は、通貨をもって、直接本人に、その全額を支払う。ただし、フルタイム有期雇用職員の同意を得た場合は、銀行その他の金融機関に対する当該フルタイム有期雇用職員の預金又は貯金口座への振込みにより支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法令に定めのあるもののほか、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 24 条第1項の規定に基づく協定がある場合には、当該法令又は協定に定められる金額を給与から控除することができる。
第8章 雑則
(給与を受ける権利の処分禁止)
第 42 条 フルタイム有期雇用職員の給与を受ける権利は、これを処分することができない。
(給与の支給額の端数計算)
第 43 条 本規程に規定する給与の種類ごとの支給額について円位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(追給の限度)
第 44 条 給与を精算する場合で、精算の内容が未払い分の追給であるときは、未払い給与が本来支払われるべき支給日の翌日から起算して3年を経過していない分に限り追給するものとする。
(戻入の限度)
第 45 条 給与を精算する場合で、精算の内容が過払い分の戻入であるときは、給与の過払
いが生じた支給日の翌日から起算して5年を経過していない分に限り戻入を行うものとする。
(この規程により難い場合の措置)
第 46 条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、理事長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員給与規程の廃止)
2 大阪市立大学医学部附属病院特定有期雇用職員給与規程(平成 31 年規程第 181 号)は、廃止する。
(特定有期雇用職員就業規則適用者の給料の切替等)
3 この規則の施行日の前日に特定有期雇用職員就業規則(大阪市立大学医学部附属病院 特定有期雇用職員就業規則をいう。以下同じ。)の適用を受けていた者で、有期雇用職員 就業規則附則第5項の規定の適用を受ける者(同項ただし書きの適用を受ける者を除く。)の給料は、次の表の施行日前日の職種区分欄及び施行日の職種区分欄に応じて、給料の取 扱い欄に定める通りとする。ただし、個別の労働契約により、これと異なる取扱いとなる 場合は、この限りでない。
施行日前日の職種区分等 | 施行日の職種区分 | 給料の取扱い |
後期臨床研究医 | 後期臨床研究医 | 別表に定める後期臨床研究 医の給料の通りとする。 |
前期臨床研究医 | 前期臨床研究医 | 別表に定める前期臨床研究 医の給料の通りとする。 |
臨床研修医 | 臨床研修医 | 別表に定める臨床研修医の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、薬剤師の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める薬剤師の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、管理栄養 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める管理栄養士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、栄養士の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める栄養士の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、臨床検査 | 医療職員 | 別表に定め臨床検査技師の |
技師の区分の者 | 給料の通りとする。 | |
医療職員のうち、診療放射 線技師の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める診療放射線技 師の給料の通りとする。 |
医療職員のうち、臨床工学 技士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める臨床工学技士 の給料の通りとする。 |
医療職員のうち、理学療法 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める理学療法士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、作業療法 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める作業療法士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、視能訓練 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める視能訓練士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、言語聴覚 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める言語聴覚士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、歯科衛生 士の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める歯科衛生士の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、公認心理 師の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める公認心理師の 給料の通りとする。 |
医療職員のうち、保育士の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める保育士の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、看護師の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める看護師の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、助産師の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める助産師の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、保健師の 区分の者 | 医療職員 | 別表に定める保健師の給料 の通りとする。 |
医療職員のうち、医療相談員(看護師)の区分の者 | 医療職員 | 別表に定める医療相談員 (看護師)の給料の通りとする。 |
医療職員のうち、医療相談員(社会福祉士)の区分の 者 | 医療職員 | 別表に定める医療相談員 (社会福祉士)の給料の通りとする。 |
医療職員のうち、医療相談員(精神保健福祉士)の区 分の者 | 医療職員 | 別表に定める医療相談員 (精神保健福祉士)の給料の通りとする。 |
レジデント | レジデント | 別表に定めるレジデントの 給料の通りとする。 |
造血幹細胞移植コーディネーター | 造血幹細胞移植コーディネーター | 別表に定める造血幹細胞移植コーディネーターの給料 の通りとする。 |
臨床研究コーディネーターのうち、コーディネータ ーAの区分の者 | 臨床研究コーディネーター | 別表に定める臨床研究コーディネーターAの給料の通 りとする。 |
臨床研究コーディネーターのうち、コーディネータ ーBの区分の者 | 臨床研究コーディネーター | 別表に定める臨床研究コーディネーターBの給料の通 りとする。 |
臨床研究コーディネータ ーのうち、コーディネーターCの区分の者 | 臨床研究コーディネーター | 別表に定める臨床研究コー ディネーターCの給料の通りとする。 |
臨床研究コーディネーターのうち、コーディネータ ーDの区分の者 | 臨床研究コーディネーター | 別表に定める臨床研究コーディネーターDの給料の通 りとする。 |
臨床研究コーディネーターのうち、コーディネータ ーEの区分の者 | 臨床研究コーディネーター | 別表に定める臨床研究コーディネーターEの給料の通 りとする。 |
治験コーディネーターのうち、コーディネーターA 1の区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディネーターA1の給料の通り とする。 |
治験コーディネーターのうち、コーディネーターA 2の区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディネーターA2の給料の通り とする。 |
治験コーディネーターのうち、コーディネーターB の区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディネーターBの給料の通りと する。 |
治験コーディネーターのうち、コーディネーターC の区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディネーターCの給料の通りと する。 |
治験コーディネーターのうち、コーディネーターD の区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディネーターDの給料の通りと する。 |
治験コーディネーターの うち、コーディネーターEの区分の者 | 治験コーディネーター | 別表に定める治験コーディ ネーターEの給料の通りとする。 |
データマネージャーのうち、データマネージャーA の区分の者 | データマネージャー | 別表に定めるデータマネージャーAの給料の通りとす る。 |
データマネージャーのうち、データマネージャーB の区分の者 | データマネージャー | 別表に定めるデータマネージャーBの給料の通りとす る。 |
データマネージャーのうち、データマネージャーC の区分の者 | データマネージャー | 別表に定めるデータマネージャーCの給料の通りとす る。 |
データマネージャーのう ち、データマネージャーDの区分の者 | データマネージャー | 別表に定めるデータマネー ジャーDの給料の通りとする。 |
データマネージャーのうち、データマネージャーE の区分の者 | データマネージャー | 別表に定めるデータマネージャーEの給料の通りとす る。 |
モニターのうち、モニター Aの区分の者 | モニター | 別表に定めるモニターAの 給料の通りとする。 |
モニターのうち、モニター Bの区分の者 | モニター | 別表に定めるモニターBの 給料の通りとする。 |
モニターのうち、モニター Cの区分の者 | モニター | 別表に定めるモニターCの 給料の通りとする。 |
モニターのうち、モニター Dの区分の者 | モニター | 別表に定めるモニターDの 給料の通りとする。 |
モニターのうち、モニター Eの区分の者 | モニター | 別表に定めるモニターEの 給料の通りとする。 |
医療ソーシャルワーカー | 医療ソーシャルワーカー | 別表に定める医療ソーシャルワーカーの給料の通りと する。 |
ナースアシスタントのうち、ナースアシスタントA の区分の者 | ナースアシスタント | 別表に定めるナースアシスタントAの給料の通りとす る。 |
ナースアシスタントのうち、ナースアシスタントB の区分の者 | ナースアシスタント | 別表に定めるナースアシスタントBの給料の通りとす る。 |
(特定有期雇用職員就業規則適用者の給料の経過措置)
施行日前日の職種区分等 | 金額(円) |
一般職員のうち、一般職員(課長級)の区分の者 | 380,000 |
一般職員のうち、一般職員(課長代理級)の区分の者 | 340,000 |
一般職員のうち、一般職員(係長級)の区分の者 | 320,000 |
一般職員のうち、一般職員(係員)の区分の者 | 215,000 |
再雇用職員のうち、再雇用職員(課長代理級)の区分の者 | 403,900 |
再雇用職員のうち、再雇用職員(係長級)の区分の者 | 367,000 |
再雇用職員のうち、再雇用職員(xx級)の区分の者 | 333,800 |
再雇用職員のうち、再雇用職員(係員)の区分の者 | 307,300 |
4 この規則の施行日の前日に特定有期雇用職員就業規則の適用を受けていた者で、有期雇用職員就業規則附則第7項の規定の適用を受ける者(同項ただし書きの適用を受ける者を除く。)の給料の月額は、退職するまでの間、施行日前日の職種区分等欄に応じて、次の表に定める通りとする。ただし、個別の労働契約により、これと異なる取扱いとなる場合は、この限りでない。
別表(第3条関係)
フルタイム有期雇用職員給料表
職名 | 月額 | |
後期臨床研究医 | 391,500 | |
前期臨床研究医 | 318,000 | |
臨床研修医 | 255,700 | |
医療職員 | 薬剤師 | 267,000 |
管理栄養士 | 251,000 | |
栄養士 | 171,000 | |
臨床検査技師 | 251,000 | |
診療放射線技師 | 251,000 | |
臨床工学技士 | 251,000 | |
理学療法士 | 251,000 | |
作業療法士 | 251,000 | |
視能訓練士 | 251,000 | |
言語聴覚士 | 251,000 | |
歯科衛生士 | 251,000 | |
公認心理師 | 251,000 |
保育士 | 210,000 | |
看護師 | 267,000 | |
助産師 | 267,000 | |
保健師 | 267,000 | |
医療相談員(看護師) | 267,000 | |
医療相談員(社会福祉士) | 251,000 | |
医療相談員(精神保健福祉士) | 251,000 | |
レジデント | 薬剤師 | 267,000 |
造血幹細胞移植コーディネーター | 352,000 | |
臨床研究コーディネーター | コーディネーターA | 419,000 |
コーディネーターB | 352,000 | |
コーディネーターC | 310,000 | |
コーディネーターD | 267,000 | |
コーディネーターE | 210,000 | |
治験コーディネーター | コーディネーターA1 | 419,000 |
コーディネーターA2 | 396,000 | |
コーディネーターB | 352,000 | |
コーディネーターC | 310,000 | |
コーディネーターD | 267,000 | |
コーディネーターE | 210,000 | |
データマネージャー | データマネージャーA | 419,000 |
データマネージャーB | 352,000 | |
データマネージャーC | 310,000 | |
データマネージャーD | 267,000 | |
データマネージャーE | 210,000 | |
モニター | モニターA | 419,000 |
モニターB | 352,000 | |
モニターC | 310,000 | |
モニターD | 267,000 | |
モニターE | 210,000 | |
医療ソーシャルワーカー | 251,000 | |
ナースアシスタント | ナースアシスタントA | 210,000 |
ナースアシスタントB | 175,000 |
備考
区分 | 基準となる職務内容 |
ナースアシスタントA | 病棟におけるナースアシスタントリーダーの職務 |
ナースアシスタントB | 病棟におけるナースアシスタントの職務 |
1 ナースアシスタントの職種区分はその者が従事する職務内容に応じて、下表を基準に決定する。
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
コーディネーターA | ・自然科学、薬学等の分野において、博士号を有する者 ・臨床研究業務の管理職等の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターB | ・認定CRCの資格を有する者 ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、臨床研究コーディネーターとしての高度な知識及び相当の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターC | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、臨床研究コーディネーターの経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターD | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターE | ・A~Dに該当しない者 |
2 臨床研究コーディネーターのA、B、C、D、Eの格付けは、その者の資格及び職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
コーディネーターA1 | ・自然科学、薬学等の分野において、博士号を有する者で、部門を統括する能力を有する者又は管理職等の経験を有する者 ・治験コーディネーターとして特に高度な知識及び相当の経験 を有する者で、部門を統括する能力を有する者又は管理職等の経験を有する者 |
3 治験コーディネーターのA1、A2、B、C、D、Eの格付けは、その者の資格及び職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。
・その他これらに相当すると認められる者 | |
コーディネーターA2 | ・自然科学、薬学等の分野において、博士号を有し、治験コーディネーターの教育にかかる経験を有する者 ・治験コーディネーターとして特に高度な知識及び相当の経験を有し、治験コーディネーターの教育にかかる経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターB | ・認定CRCの資格を有する者 ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、治験コーディネーターとしての高度な知識及び相当の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターC | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有し、治験コーディネーターの経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターD | ・看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士等の免許を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
コーディネーターE | ・A~Dに該当しない者 |
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
データマネージャーA | ・自然科学、薬学、情報処理学等の分野において、博士号を有する者 ・臨床研究業務の管理職等の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
データマネージャーB | ・臨床研究のデータマネージャーとしての高度な知識及び相当の経験を有する者 ・システム開発に関する高度な知識及び相当の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
データマネージャーC | ・臨床研究のデータマネージャーの経験またはプログラム開発もしくはデータベース構築の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
データマネージャーD | ・臨床研究におけるデータマネジメントに関する知識またはプログラム開発もしくはデータベース構築に関する知識を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
4 データマネージャーのA、B、C、D、Eの格付けは、その者の資格及び職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。
データマネージャーE | ・A~Dに該当しない者 |
区分 | 基準となる資格及び職務経験等 |
モニターA | ・自然科学、薬学、情報処理学等の分野において、博士号を有する者 ・臨床研究業務の管理職等の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
モニターB | ・臨床研究コーディネーターまたは臨床研究におけるモニターとしての高度な知識及び相当の経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
モニターC | ・臨床研究コーディネーター、臨床研究におけるデータマネージャーまたは臨床研究におけるモニターの経験を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
モニターD | ・臨床研究コーディネーターとしての知識、臨床研究におけるデータマネジメントに関する知識または臨床研究におけるモニタリングに関する知識を有する者 ・その他これらに相当すると認められる者 |
モニターE | ・A~Dに該当しない者 |
5 モニターのA、B、C、D、Eの格付けは、その者の資格及び職務経験等に応じて、下表を基準に決定する。