第4条 利用者は、研究目的に限り、第3条第2項に反しない限度で本データを利用して得られた研究成果や知見を公表することができます。これらの公表については、解析デ ータや処理プログラムの公表を含みます。利用者は、公表に当たっては、本データによる成果であることを明らかにし、成果の公表と同時にその概要を国立国語研究所言語資源 開発センター(以下「言語資源開発センター」という。)に報告するものとします。なお、論文等の著作による公表の際には、その著作中に「昭和話し言葉コーパス」を利用し...
「昭和話し言葉コーパス」利用規約【オンライン公開】
本利用規約は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構(以下「人文機構」という。)が所有するデータ集「昭和話し言葉コーパス」のオンライン公開(以下「本サービス」という。)をご利用いただく際の条件として規定するものです。この利用規約は、本サービスのすべての利用者に適用され、利用者はこの利用規約の内容に同意することなく本サービスを利用することはできません。
(著作権の帰属)
第1条 「昭和話し言葉コーパス」の著作権は人文機構に帰属します。
(利用概要の届出)
第2条 利用者には、本サービスの利用目的、利用範囲等の必要事項を申込フォームにより記入し、本サービスの利用概要の届出をしていただきます。
2 利用者は届け出た内容に変更が生じる場合、遅滞なくこれを人文機構に報告するものとします。
(許諾の範囲)
第3条 本契約に基づき、人文機構が利用者に本サービスの利用を許諾する範囲は、以下の通りとします。
利用目的:研究教育目的で、申込フォームにより届け出た内容とします。
2 利用者は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為を行ってはなりません。
(1)「昭和話し言葉コーパス」のデータ(以下「本データ」という。)の全部又は一部を複製すること。
(2)語句検索の目的を超えて本データの全体又は大部分をダウンロードすること。
(3)前項に定める範囲を超えて利用し、人文機構又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)第三者に本サービスを利用させること。
(5)本データを利用して第三者の名誉等を毀損し、あるいはその他の権利を侵害すること。
(6)本データに記録された話者情報以外の話者に関する情報を公開すること。
(7)本データに含まれる発話について、事実関係の正誤等、発話内容に関する議論、批判等を公開すること。
(8)前各号のほか、本契約で明示的に許諾された目的及び範囲を超えて本サービスを利用すること。
(研究成果の公表)
第4条 利用者は、研究目的に限り、第3条第2項に反しない限度で本データを利用して得られた研究成果や知見を公表することができます。これらの公表については、解析データや処理プログラムの公表を含みます。利用者は、公表に当たっては、本データによる成果であることを明らかにし、成果の公表と同時にその概要を国立国語研究所言語資源開発センター(以下「言語資源開発センター」という。)に報告するものとします。なお、論文等の著作による公表の際には、その著作中に「昭和話し言葉コーパス」を利用した旨を明記し、書誌情報とともに著作の別刷り、コピー又は pdf ファイル
を1部言語資源開発センターに提出するものとします。
(対価)
第5条 本サービスの利用に係る料金は、無償とします。
(免責)
第6条 本サービスを利用することによって生じる損害については、人文機構は一切の責任を負いません。
2 人文機構は、本サービスの仕様を予告なく変更することがあります。また、本サービスを停止することがあります。
第7条 利用者が本契約に違反したことが判明した場合、人文機構は利用者に通知することにより本契約を解除することができます。本条の規定は、人文機構から利用者への損害賠償請求を妨げるものではありません。
第8条 本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。また、本契約にかかわる解釈は日本国の法律に従うこととします。
x規約は、令和4年4月 20 日から適用します。
研究成果の提出先 (郵送) x000-0000 xxxxxxxx 00-0
人間文化研究機構 国立国語研究所 言語資源開発センター
『昭和話し⾔葉コーパス』利⽤規約【関連データ配布】
xx⽤規約は、⼤学共同利⽤機関法⼈⼈間⽂化研究機構(以下「⼈⽂機構」という。)が所有するデータ集『昭和話し⾔葉コーパス(Showa Speech Corpus)』の関連データ配布(以下「本サービス」という。)をご利⽤いただく際の条件として規定するものです。この利⽤規約は、本サービスのすべての利⽤者に適⽤され、利⽤者はこの利⽤規約の内容に同意することなく本サービスを利⽤することはできません。
(著作権の帰属)
第1条 『昭和話し⾔葉コーパス』の著作権は、⼈⽂機構に帰属します。
(利⽤概要の届出)
第2条 利⽤者には、本サービスの利⽤⽬的、利⽤範囲等の必要事項を申込フォームにより記⼊し、本サービスの利⽤概要の届出をしていただきます。
2 利⽤者は申込フォームに記⼊した内容に変更が⽣じる場合、遅滞なくこれを⼈⽂機構に報告するものとします。
(許諾の範囲)
第3条 本契約に基づき、⼈⽂機構が利⽤者に本サービスの利⽤を許諾する範囲は、以下の通りとします。
利⽤⽬的:研究⽬的で、申込フォームに記⼊された内容とします。ただし、研究結果を商業
⽬的で利⽤する場合には、別途⼈⽂機構と協議していただきます。
2 利⽤者は、本サービスの利⽤に際して、以下に定める⾏為を⾏ってはなりません。
(1)『昭和話し⾔葉コーパス』のデータ(以下「本データ」という。)に記録された情報の
⼀部⼜は全体を第三者に複製、譲渡、貸与、販売、配布すること及び前項に定める範囲を超えて利⽤すること。
(2)第三者に本サービスを利⽤させること。
(3)本データを利⽤して第三者の名誉等を毀損し、あるいはその他の権利を侵害すること。
(4)本データに含まれる発話について、事実関係の正誤適否等、データの内容に関する議論、批判、感想などを公開すること。
(5)⼈⽂機構が予め伏字にした情報を復元・公表すること。
(6)本データに記録された情報以外に知り得た話者情報を公開すること。
(7)前各号のほか、本契約で明⽰的に許諾された⽬的及び範囲を超えて本サービスを利⽤すること。
(研究成果の公表)
第4条 利⽤者は、研究⽬的に限り、第3条第2項に反しない限度で本データを利⽤して得られた研究成果や知⾒を公表することができます。これらの公表については、解析データや処理プログラムの公表を含みます。利⽤者は、公表に当たっては、『昭和話し⾔葉コーパス』による成果であることを明らかにし、成果の公表と同時にその概要を国⽴国語研究所⾔語資源開発センター(以下「⾔語資源開発センター」という。)に報告するものとします。なお、論⽂等の著作による公表の際には、その著作中に『昭和話し⾔葉コーパス』を利⽤した旨を明記し、書誌情報とともに著作の別刷り、コピー⼜は pdf ファイルを1部⾔語資源開発センターに提出するものとします。
(対価)
第5条 本サービスの利⽤に係る料⾦は、当⾯の間は無償とし、有償化する場合、利⽤者に
対して事前に通知します。
(免責)
第6条 本サービスを利⽤することによって⽣じる損害については、⼈⽂機構は⼀切の責任を負いません。
2 ⼈⽂機構は、本サービスの仕様を予告なく変更することがあります。また、本サービスを停⽌することがあります。
第7条 利⽤者が本契約に違反したことが判明した場合、⼈⽂機構は利⽤者に通知することにより本契約を解除することができます。本条の規定は、⼈⽂機構から利⽤者への損害賠償請求を妨げるものではありません。
第8条 本契約に関する⼀切の訴訟については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とします。また、本契約にかかわる解釈は⽇本国の法律に従うこととします。
x規約は、令和4年4⽉20⽇から適⽤します。
研究成果の提出先 (郵送) x000-0000 xxxxxxxx 00-0
⼈間⽂化研究機構国⽴国語研究所 ⾔語資源開発センター