※保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
xxx社会福祉協議会会員等の皆様へ
本保険単独での加入はできません。介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)へのご加入が本保険の加入条件となります。
介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)・オプションのご案内
児童の個人賠償に関わる賠償責任保険
(総合生活保険(傷害補償)+ 個人賠償責任補償特約)
保険期間:令和6年10月1日(午後4時)~令和7年10月1日(午後4時)
〈ご注意〉
介護事業者・社会福祉施設損害保険(児童福祉関係施設版)に加入いただくことが本制度への 加入条件となります。
申込締切日:令和6年8月30日(金)必着
1.補償内容
被保険者が日本国内外において日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に、その被る損害に対して保険金をお支払いします。また、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により、死亡・後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします
(病気に関する補償や貯蓄を目的とした保険ではありません。)。
(後記の保険金をお支払いする場合、お支払いする保険金、保険金をお支払いしない主な場合をご確認ください。)
2.対象となる施設
児童養護施設、児童養護グループホーム、児童自立支援施設、自立援助ホーム、母子生活支援施設
3.被保険者(保険の対象となる方)ご本人
小学校5年生以上の利用者(児童)とします。
4.補償内容・年間保険料
下表のタイプ以外の条件ではご加入いただけませんのでご了承ください。
補償項目 | 保険金額 |
死亡・後遺障害保険金額 | 1,000千円 |
個人賠償責任補償特約 | 国内1億円 国外1億円 |
保険料(1名あたり・1年間) | 3,860円 |
示談交渉サービスが付帯されております。
※保険料は被保険者ご本人の職種級別によって異なります。上記保険料は職種級別Aの方を対象としたものです。
【保険料計算(例)】
「施設を利用している小学校5年生以上の児童が50名いる場合」
3,860円(1名あたりの保険料)×50名(児童数)=193,000円
商品改定のご案内
【商品改定のご案内】
今回更新いただく内容に一部改定があります。補償内容・保険料等の主な改定点は P.6「総合生活保険 商品改定のご案内」のとおりとなりますので、今年度の募集パンフレット等とあわせてご確認ください。
【ご加入内容をご確認ください】
ご加入・更新いただく前に保険商品がご希望に合致した内容になっていることを再度ご確認ください。
加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記載漏れ・記載誤りがある場合は、追記・訂正をお願いいたします。
また、更新の場合は、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、万一、誤りがありましたら、代理店東京福祉企画までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
5.中途加入時の保険料表
中途加入の場合、毎月20日までにお申し込みいただき、翌月の1日から補償開始となります。
補償開始日 | 適用保険料 | 補償開始日 | 適用保険料 |
11月1日 | 3,540円 | 5月1日 | 1,610円 |
12月1日 | 3,220円 | 6月1日 | 1,290円 |
1月1日 | 2,900円 | 7月1日 | 970円 |
2月1日 | 2,570円 | 8月1日 | 640円 |
3月1日 | 2,250円 | 9月1日 | 320円 |
4月1日 | 1,930円 | - | - |
6.ご加入手続きについて
(1)募集期間締切日(8 月 30 日(金))までに東京福祉企画に加入依頼書をご提出いただきます。
(加入依頼書は被保険者名簿を兼ねております。)
(2)同時に保険料をお振込みいただきます。(保険料のお振込みがない場合、申し込みは無効となります。)
被保険者(保険の対象となる方)またはそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品をご契約されている場合には、補償が重複する場合があります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
7.ご加入後の手続き
(1)被保険者(児童)が新たに入所した場合(被保険者の追加)
①加入依頼書の被保険者名簿に追加する被保険者(児童)を明記いただき、東京福祉企画にご提出いただきます。
②追加人数と保険期間に応じた合計保険料をお振込みいただきます。
※加入依頼書のご提出および保険料のお振込み(着金日)が締切日までに完了しなかった場合は、所定の補償開始日から補償が開始されませんので、ご注意ください。
(2)被保険者(児童)が退所した場合(被保険者の削除)
被保険者(児童)が退所した後も保険期間末日までは補償対象とする制度にしております。したがいまして、名簿の再提出は不要とし、保険料の返還も行いません。
8.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金
(1)死亡保険金
急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます)、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
(※ 1事故について既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。)
(2)後遺障害保険金
急激かつ偶然な外来の事故により、ケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて、政府労災に準拠した内容(死亡・後遺障害保険金額の後遺障害等級第14 級:4%~後遺障害等級第1級:100%)をお支払いいたします。
(※ 1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。)
(3)個人賠償責任補償特約
日本国内外において、被保険者(保険の対象となる方)が、次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったときや、国内で他人から借りた物や預かった物(受託品)*1 を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法律上の賠賞責任を負担することにより損害を被った場合(●被保険者の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故、●日常生活に起因する偶然な事故)、電車等 *2 を運行不能にさせた場合1回の事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1 個または1組で 100 万円を超える物等は、受託品に含みません。
*2 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。
※国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り示談交渉は原則として弊社が行います。
※弊社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や保険の対象となる方に損害賠償責任がない場合等には、弊社は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。
※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。
9.保険金をお支払いしない主な場合
<総合生活保険(傷害補償)免責事由>
•地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
•保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ
•保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分)
•保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ
•無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
•脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
•妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
•外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ
•自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
•むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
•ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
•オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた
事故によって被ったケガ 等
<個人賠償責任補償特約免責事由>
•ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害
•地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
•職務の遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任*1)によって保険の対象となる方が被る損害
•保険の対象となる方およびその同居の親族に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•第三者との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•保険の対象となる方が所有、使用または管理する財物*2 の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•心神喪失に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•航空機、船舶、車両*3 または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
•以下のような事由により、その受託品について正当な権利を有する者に対する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
■保険の対象となる方の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
■差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使
■受託品が通常有する性質や性能を欠いていること
■自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い
■受託品が有する機能の喪失または低下を伴わないすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、単なる外観上の損傷や汚損
■受託品に対する加工や修理・点検等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
■受託品の電気的または機械的事故
■受託品の置き忘れまたは紛失 *4
■詐欺または横領
■風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(さじん)等の吹き込みや浸み込みまたは漏入
■受託品が委託者に引き渡された後に発券された受託品の損壊 等
*1 保険の対象となる方がゴルフの競技または指導を職業としている方以外の場合、ゴルフの練習、競技または指導*5 中に生じた事故による損害賠償責任は除きます。
*2 受託品、ホテルまたは旅館等の宿泊が可能な施設および施設内の動産、ゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。
*3 自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ•カートを除きます。
*4 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
*5 ゴルフの練習、競技または指導に付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事または入浴等の行為を含みます。
※ 傷害におけるケガは、有毒ガスまたは有毒物質における急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたは全てを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
※本保険における被保険者(保険の対象となる方)の範囲は下表のとおりとなります。
被保険者(保険の対象となる方)の範囲 | ご本人 | 配偶者 | その他のご親族* |
ご本人のみでご加入の場合(傷害補償) | ○ | × | × |
個人賠償責任 | ○ | ○ | ○ |
* ご本人またはその配偶者と同居のご親族および別居の未婚のお子様をいいます。①配偶者とは法律上の配偶者のほか、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(婚約とは異なります。)にある方および②戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を 備える状態にある方を含みます。ただし、①および②については、以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。 a . 婚姻意思を有すること(戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。)。
b. 同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。
ご親族とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族(配偶者を含みません)をいい、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
※ 上記の続柄は損害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
※ 個人賠償責任において、ご本人が未xx者または上表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未xx者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未xx者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
10.ご加入の際のご注意
①告知義務(ご加入時に代理店または弊社に重要な事項を申し出ていただく義務)等
・加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合はご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください
(弊社の代理店には告知受領権があります。)。この保険の普通保険約款では、告知事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。)。
●被保険者(保険の対象となる方)ご本人の職業・職務
●他の保険契約等*1 を締結されている場合には、その内容(同時に申し込む契約を含みます。)
*1「他の保険契約等」とは、全部または一部に対して支払責任が同じである保険契約または共済契約をいいます。なお、保険金ご請求時に、他の保険契約等の内容について確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
・加入される方(団体の構成員)の氏名等についても併せてご確認いただきますようお願いいたします。
②死亡保険金受取人の指定:死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。また、同意のないままにご加入をされた場合にはご加入が無効となります。死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、東京福祉企画までお申し出ください。
③本加入内容は自動更新とはならず、毎年、お手続きいただく必要がございます。
④ご契約内容および事故報告内容の確認について:損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明の点は、東京海上日動にお問い合わせください。
11.ご加入後のご注意
①ご加入内容の確認・保管:加入者証は加入内容を確認する大切なものです。加入者証が到着しましたら、ご意向通りの加入内容になっているかどうかをご確認くださいますようお願いいたします。
また、加入者証が到着するまでの間、加入依頼書控等、加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点があれば、東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
②通知義務(ご加入後に契約内容に変更が生じた場合に東京福祉企画または東京海上日動に連絡していただく義務)
・加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくご加入の東京福祉企画または東京海上日動にご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますのでご注意ください。 この保険の普通保険約款では、通知事項は、以下の事項となります(詳細は加入依頼書等をご確認ください。)。
●被保険者(保険の対象となる方)ご本人の職業・職務*2
*2 この保険の引受範囲を越える職業・職務に変更となる場合には、ご加入を解除させていただくことがあります。詳細は、東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
③ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので東京福祉企画または東京海上日動までお問い合わせください。
加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念の為、連絡先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
12.もし事故が起きたときは
①事故の通知:事故が発生した場合には、直ちにご加入の代理店または弊社にご連絡ください。
②保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
③保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「、弊社」といいます。)は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
④個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
保険期間:1年
■総合生活保険 補償の概要等
※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払い対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」xxをご確認ください。
傷害補償
■「急激かつ偶然な外来の事故」により、保険の対象となる方がケガ をした場合に保険金をお支払いします。
ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払い対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ (その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(保険金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ |
後遺障害保険金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお 支払いします。 ※1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ 等 |
自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルwi-fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で 100万円を超える物 等 |
必ずお読みください
総合生活保険の
2024年10月1日以降始期契約のご 者様
東京海上日動火災保険株式会社
総合生活保険
商品改定のご案内
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在ご契約いただいております総合生活保険について、2024年10月1 日以降始期契約より商品を改定させていただきます。つきましては、以下のとおり改定の内容をご案内いたしますので、ご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、保険料等が変更となる場合がございますので、募集パンフレット等を併せてご確認いただき、ご不明な点や詳細に
つきましては代理店又は弊社までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
敬 具
主な改定点
1
○印のある補償について、下記のとおり改定いたします。
変更する補償 | |
① 傷害補償 | ② 個人賠償責任補償 |
② | ② | 改定項目 | 概要 |
○ | ○ | 「個人賠償責任補償特約」の保険料改定および補償拡大 | 昨今のインフレーションの進行および保険金のお支払実績等を踏まえ、「個人賠償責任補償特約」の保険料を引き上げます。 また、学校等から貸与されているノートパソコン・タブレット端末等を受託品賠償の補償対象とします。 |
○ | 「交通事故傷害危険のみ補償特約」の補償拡大 | 「交通事故傷害危険のみ補償特約」において、原動機を用いるキックボードを「交通乗用具」に追加し、電動キックボード搭乗中等のケガについて補償対象とします。 | |
「ラジコン模型」に含めて取り扱っている「ドローン」について、分かりやすさの観点から、保険の対象等に含まれないことを明確化しま す。 | |||
○ | ○ | 「ドローン」の取扱いの明確化 | <対象特約> 個人賠償責任補償特約、携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約、携行品特約の一部変更に関する特約、住宅外等追加補償特約 |
② | ② | 改定項目 | 概要 |
新たなモビリティの定義やその交通方法が整備された道路交通法の改正を踏まえ、「原動機付自転車」の定義や「移動用小型車」「遠 隔操作型小型車」の取扱い等を明確化します。 | |||
○ | ○ | 道路交通法改正に伴う改定 | <対象特約> 交通事故傷害危険のみ補償特約、個人賠償責任補償特約、携行品特約、住宅内生活用動産特約、救援者費用等補償特約、住宅外等追加補償特約 |
○ | 法人契約の引受けにおける被保険者人数要件の緩和 | 法人契約における被保険者人数要件について、「2 名以上」から「1名以上」に緩和します。 |
このご案内は、2024 年 10 月 1 日以降始期の総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。
07ut-GJ05-23017-202312
重要事項説明書〔契約概要・注意喚起情報のご説明〕〕〕
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)にご加入いただく皆様へ
ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。
※ご家族を保険の対象となる方とする場合等、ご加入者と保険の対象となる方が異なる場合には、本内容を保険の対象となる方全員にご説明ください。
※ご不明な点や疑問点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[マークのご説明]]]
保険商品の内容を
ご理解いただくための事項
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 商品の仕組み
ご加入前におけるご確認事項
ⅠⅠⅠ
この保険は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保険の対象となる方とする団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。ご契約者となる団体や基本となる補償、ご加入者のお申出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。
この保険は、ご加入者が団体の構成員等であることを加入条件としています。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。ご加入いただける保険の対象となる方ご本人の範囲に該当しない方がご加入された場合、ご加入を取消しさせていただくことがあり
ます。
2 基本となる補償および主な特約の概要等
3 補償の重複に関するご注意
基本となる補償の“保険金をお支払いする主な場合”、 “保険金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
以下の特約をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
●個人賠償責任補償特約 ●借家人賠償責任補償特約 ●携行品特約 ●住宅内生活用動産特約 ●ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
●救援者費用等補償特約 ●育英費用補償特約 ●学業費用補償特約 ●疾病による学業費用補償特約 ●医療費用補償特約
*1 総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動以外の保険契約を含みます。
4 保険金額等の設定
この保険の保険金額は、あらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
保険金額等の設定は、高額療養費制度や労災保険制度等の公的保険制度を踏まえご検討ください。公的保険制度の概要につきましては、
金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保険の対象となる方が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
(金融庁ホームページ)
5 保険期間および補償の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保険期間および補償の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。
6 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料はご加入いただくタイプ等によって決定されます。保険料については、パンフレット等をご確認ください。
(2)保険料の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
7 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 告知義務
ご加入時におけるご注意事項
ⅡⅡⅡ
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については「Ⅲ-1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品 ごとの告知事項は下記①から③をご確認ください(項目名は商品によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として補償を追加する場合も同様に、変更時点での下記①から③の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
①総合生活保険(傷害補償)
職業・職務等*1が告知事項かつ通知事項(☆)*2となります。
他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。
②総合生活保険(こども総合補償)
職業・職務等*1、公的医療保険制度*4が告知事項かつ通知事項(☆)となります。
生年月日、他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。
③総合生活保険(個人賠償責任補償、ゴルファー補償、ハンター補償)
他の保険契約等*3を締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
*1 新たに職業に就いた場合や就いていた職業をやめた場合を含みます。
*2 交通事故傷害危険のみ補償特約をセットされる場合には、告知事項かつ通知事項(☆)とはなりません。
*3 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができないときがあります。
2 クーリングオフ
*4 医療費用補償特約をセットされる場合のみ告知事項かつ通知事項(☆)となります。
3 死亡保険金受取人
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)において、死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合*1は、必ず保険の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡保険金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡保険金受取人を特定の方に指定する場合は、保険の対象となる方のご家族等に対し、この保険へのご加入についてご説明くださいますようお願いいたします。
死亡保険金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、《お問い合わせ先》までお申出ください。
*1 家族型補償(本人型以外)の場合、保険の対象となる方ご本人以外の保険の対象となる方について、死亡保険金受取人を特定の方に指定することはできません。
1 通知義務等
ご加入後におけるご注意事項
Ⅲ
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、
☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]]]
●すべての商品共通
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●借家人賠償責任補償特約
保険の対象となる方の住所を変更する場合には、あらかじめ《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》まで
ご連絡ください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
2 解約されるとき
ご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する保険料があっても、原則として払込みいただいた保険料から既経過期間*2に対して「月割」で算出した保険料を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
3 保険の対象となる方からのお申出による解約
総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)においては、保険の対象となる方からのお申出により、その保険の対象となる方に係る補償を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、《お問い合わせ先》までご連絡ください。また、本内容については、保険の対象となる方全員にご説明くださいますようお願いいたします。
4 満期を迎えるとき
[保険期間終了後、更新を制限させていただく場合]
●保険金請求状況や年齢等によっては、次回以降の補償の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●東京海上日動が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の補償については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の補償内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の保険料]
保険料は、商品ごとに、更新日現在の保険料率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。
[保険金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。
更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
1 個人情報の取扱い
その他ご留意いただきたいこと
Ⅳ
●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2 ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●総合生活保険(傷害補償、こども総合補償、ゴルファー補償、ハンター補償)で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保険の対象となる方または保険金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、東京海上日動はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
3 ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について
自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を行うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して一定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。
※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
4 保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。
保険期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。 |
111年超 | 原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が行われた場合には、90%を下回ることがあります。 |
5 その他ご加入に関するご注意事項
●東京海上日動の代理店は東京海上日動との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、東京海上日動の代理店と有効に成立したご契約については東京海上日動と直接締結されたものとなります。
●加入者票(被保険者票)はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票(被保険者票)が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票(被保険者票)が到着するまでの間、パンフレットおよび加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、《お問い合わせ先》までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票(被保険者票) とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社については、<共同保険引受保険会社について>をご確認ください。
6 事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに《お問い合わせ先》までご連絡ください。
●個人賠償責任補償特約において、賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず東京海上日動とご相談いただきながらご対応ください。
●保険金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保険の対象となる方、保険金の受取人であることを確認するための書類
・東京海上日動の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保険の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(からだに関する補償においては、東京海上日動の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、東京海上日動が支払うべき保険金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・東京海上日動が保険金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保険の対象となる方または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、保険金の支払いを受けるべき保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人がいない場合は、保険の対象となる方または保険金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち
東京海上日動所定の条件を満たす方が、保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願いいたします。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。
●個人賠償責任補償特約、借家人賠償責任補償特約において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。
1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合
事故受付センター(東京海上日動安心110番)のご連絡先は、後記をご参照ください。
東京海上日動火災保険株式会社
保険の内容に関するご意見・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
0570---022808
通話料
有料
東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立て
を行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。
受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時
(土日祝・年末・年始はお休みとさせていただきます。)
<共同保険引受保険会社について>
引受保険会社 | 引受割合 |
引受保険会社 | 引受割合 |
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「総合生活保険の約款」に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、東京海上日動のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、《《《お問い合わせ先》までご連絡ください。
インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。
東京海上日動のホームページのご案内 www.tokiomarine-nichido.co.jp
事故受付センター
(東京海上日動安心110番)
0120-720-110
受付時間:24時間365日日日
07D1-GJ05-16016-202211
<2022年10月1日以降始期契約用>
サービスのご案内
「日頃の様々な悩み」から「もしも」のときまでバックアップ!東京海上日動のサービス体制なら安心です。
※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。
。
※サービスのご利用にあたっては、グループ会社・提携会社の担当者が、「お名前」「ご連絡先」「団体名」等を確認させていただきますのでご了承願います。
受付時間*1: 24時間365日
0120-708-110
*1 予約制専門医相談は、事前予約が必要です(予約受付は、24時間365日)。
※正確なお客様対応を行うため、発信者番号を非通知に設定されている場合は、電話番号の最初に「186」をダイヤルしてからおかけください。
・メディカルアシスト
自動セット
お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。
また、夜間の救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。
常駐の救急科の専門医および看護師が、
緊急医療相談に24時間お電話で対応します。
予約制専門医相談
夜間・休日の受付を行っている救急病院や、 様々な診療分野の専門医が、輪番予約制で
旅先での最寄りの医療機関等をご案内します。 専門的な医療・健康電話相談をお受けします。
がんに関する様々なお悩みに、経験豊富な医師とメディカルソーシャルワーカーがお応えします。
転院・患者移送手配 *2
転院されるとき、民間救急車や航空機特殊搭乗手続き等、一連の手配の一切を承ります。
*2 実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
がん専用相談窓口
医療機関案内
緊急医療相談
受 付 時 間:
いずれも ・電話介護相談
:午前9時~午後5時
土日祝・ ・各種サービス優待紹介:午前9時~午後5時
年末・年始を除く
0120-428-834
・介護アシスト
自動セット
お電話にてご高齢の方の生活支援や介護に関するご相談に応
じ、優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します
電話介護相談
ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護施設の入所手続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
*1 お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行います。
情報サイト「介護情報ネットワーク」を通じて、介護の仕方や介護保険制度等、介護に関する様々な情報をご提供します。
[ホームページアドレス] www.kaigonw.ne.jp
「家事代行」「食事宅配」「住宅リフォーム」「見守り・緊急通報システム」「福祉機器」「有料老人ホーム・高齢者住宅」「バリアフリー旅行」といったご高
※お住まいの地域によってはご利用いただけなかったり、優待を実施できないサービスもあります。
*2 本サービスは、サービス対象者(「ご注意ください」をご参照ください。)に限りご利用いただけます。
*3 サービスのご利用にかかる費用については、お客様にご負担いただきます。
齢の方の生活を支える各種サービスについて優待条件でご利用いただける事業者をご紹介します。 *3
各種サービス優待紹介 *2
インターネット介護情報サービス
受 付 時 間: ・法律相談
いずれも ・税務相談
:午前10時~午後6時
:午後 2時~午後4時
土日祝・ ・社会保険に関する相談:午前10時~午後6時
年末・年始を除く ・暮らしの情報提供 :午前10時~午後4時
0120-285-110
・デイリーサポート
自動セット
法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や
毎日の暮らしに役立つ情報をご提供します。
法律・税務相談
提携の弁護士等が身の回りの法律や税金に関するご相談に電話でわかりやすくお応えします。また、ホームページを通じて、法律・税務に関するご相談を24時間電子メールで受け付け、弁護士等の専門家が電子メールでご回答します。
[ホームページアドレス] www.tokiomarine-nichido.co.jp/contractor/service/consul/input.html
※弁護士等のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
公的年金等の社会保険について提携の社会保険労務士がわかりやすく
電話でご説明します。
※社会保険労務士のスケジュールとの関係でご回答までに数日かかる場合があります。
グルメ・レジャー情報・冠婚葬祭に関する情報・各種スクール情報等、暮らしに役立つ様々な情報を電話でご提供します。
暮らしの情報提供
社会保険に関する相談
ご注意ください
(各サービス共通)
・ご相談のご利用は、保険期間中にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続している場合に限ります。
・ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
・一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
・各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
・メディカルアシストおよび介護アシストの電話相談は医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。
*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます。
Memo
東京都社会福祉協議会がご提供する団体保険制度の一覧表
以下の一覧表は団体保険制度の概要を示したものとなります。制度の詳細については、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
NO. | 保 険 名 | 保険期間 | 募集 時期 | 中途 加入 | 保 | 険 | 概 | 要 | ||||
1 | ボランティア保険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 随時 | 随時 | ボランティア活動中の傷害リスクおよび賠償責任リスクを補償する制度。 | |||||||
2 | 行 | 事 | 保 | 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 随時 | 随時 | 福祉活動やボランティア活動または、市民活動の一環として、非営利団体が主催する行事参加中の傷害リスクおよび賠償責任リスクを補償する制度。 | ||||
3 | サイバープロテクター (個人情報漏えい賠償責任保険) | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 個人情報が漏えいした場合の賠償責任および各種負担する費用を補償する制度。 | |||||||
4 | 社 | 協 | の | 保 | 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 社協が行う業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||
5 | 在 宅 福 祉 サ ービ ス 総 合 保 険 | 毎年4月1日~ (1年間) | 2月頃 | ○ | 在宅福祉サービスを提供する事業者が業務の遂行に起因して被った法律上の賠償責任を補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
6 | 労災上乗せ保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 職員・従事者が業務上または、通勤途上の災害によって身体に障害を被った場合に、その職員・従事者本人やその家族が災害補償規定に基づき補償をする制度。 | |||||||
7 | 常勤役員・非常勤役員災害補償保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 常勤・非常勤役員が法人運営活動従事中・往復途上などに偶然な事故でケガをした際の傷害リスクを補償する制度です。常勤役員は、業務従事中、従事外を問わず補償します(24時間補償)。 | |||||||
8 | 役員賠償責任保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | 役員の賠償リスクを補償する制度です。 | |||||||
9 | 雇用トラブル対応保険 | 毎年7月1日~ (1年間) | 5月頃 | ○ | パワハラ、セクハラ、マタハラ、不当解雇といった労務トラブルで、従業員から法人やその役員・管理職等が労務管理責任を問われた場合の賠償リスクを補償する制度。 | |||||||
10 | 社会貢献型後見人に係る損害保険 | 毎年8月1日~ (1年間) | 6月頃 | ○ | 社会貢献型後見人が社会貢献型後見人の業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
11 | 地域福祉権利擁 護 事 業 保 険 | 毎年10月1日~ (1年間) | 8月頃 | ○ | 地域福祉権利擁護事業を行う生活支援員が被る賠償責任リスクを補償する制度です。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 | |||||||
12 | 介護事業者・社会福祉施設損害保険 | 毎年10月1日~ (1年間) | 8月頃 | ○ | 介護事業者や社会福祉施設が行う業務に起因して被った賠償責任リスクを補償する制度。その他、様々なリスクに対応する補償をご用意しております。 |
【お問合せ先】取扱代理店:有限会社東京福祉企画(東京都社会福祉協議会指定代理店)
TEL:03-3268-0910 FAX:03-3268-8832 HP:http://www.tokyo-fk.com
※ 東京福祉企画は東京海上日動との委託契約に基づき保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、東京福祉企画との間で有効に成立したご契約については、東京海上日動と直接締結されたものとなります。
※この保険は、社会福祉法人東京都社会福祉協議会を契約者とする総合生活保険(傷害補償)(個人賠償責任補償特約付き)の団体契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は、原則として社会福祉法人東京都社会福祉協議会が有します。
このパンフレットは総合生活保険(傷害補償)(個人賠償責任補償特約付き)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず
「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、東京福祉企画までお問い合わせください。
本保険に関するお問い合わせ先
● 本制度取扱代理店(加入依頼書送付先)
有限会社 東京福祉企画 (東京都社会福祉協議会指定保険代理店)
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-2 研究社英語センタービル3階 TEL 03(3268)0910 FAX 03(3268)8832
ホームページアドレス http://www.tokyo-fk.com
● 団体契約者
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
(団体窓口)福祉部 経営支援担当
〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1-1 TEL 03(3268)7232 FAX 03(3268)2148
● 引受保険会社
東京海上日動火災保険株式会社 (担当課)公務第一部 東京公務課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4(ラ·メール三番町10F) TEL 03(3515)4126
● 事故に関するお問い合わせ先
東京海上日動火災保険株式会社
本店損害サービス第一部 火災新種損害サービス室 東社協担当
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4(ラ・メール三番町5F)
【保険料お振込み先】
みずほ銀行 飯田橋支店(普通) 1491278福)東京都社会福祉協議会 施設賠責口