お問合せ先 样本条款
お問合せ先. 日本賃貸保証株式会社 審査部門
お問合せ先. 本マネーに関するお問合せ ファミペイ・ポイントカードサポートセンター 0570-099-899(ナビダイヤル) 092-235-4544 (2020年3月10日版)
お問合せ先. 日本賃貸保証株式会社 審査部門 千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4 TEL.00-0000-0000 原賃貸借契約の賃借人(以下「賃借人」という)及び日本賃貸保証株式会社(以下「J ID」という)並びに原賃貸借契約の賃貸人(以下「賃貸人」という)は、本書又は電磁的方法によって締結する賃貸保証委託契約及び保証契約に関する情報(以下「本書等」という)記載の物件(以下「本物件」という)に関する原賃貸借契約(一時使用契約・利用契約を含む、以下「原契約等」という)に基づく賃借人及び賃貸人に対する本書等記載の債務につき、以下に定める約款記載のとおり、賃借人及び賃貸人並びにJIDの間で賃貸保証委託契約(以下「本件委託契約」という)及び保証契約 (なお、本件委託契約と保証契約を合わせて、「本件委託契約及び保証契約」という)を締結します。
お問合せ先. 0000-000-000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同 って、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき 当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証 社のホームページをご覧ください。
お問合せ先. 生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/ 指定紛争解決機関および生命保険相談所 ●この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
お問合せ先. ○環境再生・資源循環局 特定廃棄物対策担当参事官室電話:03-5521-8351(直通) メール:XXXXXX_XXXXX@xxx.xx.xx ○東北地方環境事務所 指定廃棄物対策チーム (担当地域:福島を除く、青森、岩手、宮城、秋田、山形)電話:022-212-5411(直通) ○福島地方環境事務所 廃棄物対策課 (担当地域:福島) 電話:024-573-7220(直通)メール:XXX-XXX@xxx.xx.xx ○関東地方環境事務所 保全統括官付 (担当地域:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、静岡) 電話:048-600-0540(直通)
お問合せ先. 電話番号:089-942-1224 FAX:052-687-5431
お問合せ先. > 6 <委託業務(事務処理)の流れ> 7 <委託業務に係る用語集> 8 <このような時には?(Q&A)> 9
お問合せ先. 生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9 時~正午、午後1時~午後5 時 ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/ 保険金のお支払いに関する留意事項 ●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。 ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかに団体のご相談窓口にご連絡ください。 ●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。 ●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 ニッセイホームページ https://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/ ご相談窓口・指定紛争解決機関 ●募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。) ●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 ●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレス https: /www.seiho.or.jp/ をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。
お問合せ先. 平成26年9月 賠償責任保険にご加入されているみなさまへ ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。 取扱代理店は当社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。