Contract
xx学園大学・xx学園短期大学任期制教員就業規程
〔制 定 平成26年3月28日〕
〔最近改正 平成30年3月29日〕
(目的)
第1条 この規程は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第
89条(就業規則の作成・届出の義務)に基づき「xx学園大学・xx学園短期大学任期制教員規程」(以下「任期制教員規程」という。)に規定する任期制教員の就業に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(労働条件の明示)
第2条 任期制教員の採用又は雇用の更新(以下「採用等」という。)に際しては,労基法
第15条(労働条件の明示)の規定による次に掲げる事項を記載した文書を交付する。
(1) 雇用契約の期間に関する事項 |
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項 |
(3) 勤務時間及び勤務日等に関する事項 |
(4) 給与に関する事項 |
(5) 退職(解雇の事由を含む。)に関する事項 |
2 雇用管理に関する相談受付窓口を学園事務局法人本部課に置く。
3 第1項に規定する文書は,別紙様式1の雇用・労働条件通知書による。
(雇用期間の更新)
第3条 雇用の更新はしない。ただし,任期制教員規程により再任が認められた場合は,
その認められた期間について更新する。
2 雇用・労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨を明示した特別教員について,雇用の更新を行わない場合は,雇用期間の終期が到来する日の少なくとも30日前
にその旨を通知するものとする。
(雇用期限)
第4条 任期制教員の雇用は,平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする雇用
期間が通算して5年(当該任期制教員が学園における他の有期契約雇用職員の期間を含める。)を超えて更新することはできない。ただし,任期制教員規程により再任が認められた場合は,その認められた期間について更新する。
2 任期制教員の雇用期間が満了した日とその次の雇用の初日との間に,契約していない所定の期間(以下「空白期間」という。)があるときは,当該空白期間前に満了した契約期
間は,通算契約期間に算入しない。
3 前項に規定する空白期間前に満了した契約期間には,任期制教員以外の学園における有
期契約職員としての契約期間を含める。
4 第2項に規定する所定の空白期間は,6月以上とする。ただし,当該空白期間前に満了
した有期契約職員としての期間(当該空白期間前に満了した有期契約職員としての期間が
2以上あるときは通算した期間)が10月以下の場合における空白期間は,次のとおりとする。
有期契約期間 | 所定の空白期間 |
2月以下 | 1月以上 |
2月超~4月以下 | 2月以上 |
4月超~6月以下 | 3月以上 |
6月超~8月以下 | 4月以上 |
8月超~10月以下 | 5月以上 |
(無期雇用契約)
第5条 任期制教員が,学園との間で契約された期間の定めのある労働契約(以下「有期労
働契約」という。)の通算契約期間が5年を超える者は,文書により申し込むことにより,現在締結している有期労働契約期間の末日の翌日から,期間の定めのない労働契約(以下
「無期労働契約」という。)による雇用に転換できる。この申込みがあった場合は,文書により受理したことを通知する。
2 前項に規定する「5年」は,平成26年4月1日以降「10年」と読み替えて適用する
3 第1項に規定する文書は,次のとおりとする。
申込書 | 別紙様式2-1 無期労働契約転換申込書 |
受理通知書 | 別紙様式2-2 無期労働契約転換申込受理通知書 |
4 第1項に規定する通算契約期間は,平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約期間(空白期間は除く。)とする。
5 無期労働契約へ転換した場合においても,引き続きこの就業規程を適用する。労働条件については,現に契約している有期労働契約の労働条件と同一(労働契約の期間を除
く。)とする。ただし,職員の同意を得た場合は,この限りでない。
(退職)
第6条 任期制教員は,当該任期中であってもその意思により退職することができる。
2 退職しようとする場合においては,退職を予定する日の30日前までに「退職願」を
学長を経て理事長に提出し,承認を得なければならない。
3 任期制教員は,「退職願」を提出した後においても,承認があるまでは引き続き勤務しな
ければならない。
(定年)
第7条 任期制教員として雇用される者(無期労働契約での雇用に転換した任期制教員を
含む。)の定年は満60歳とし,定年に達した日の属する年度の末日をもって退職するものとする。ただし,特別な事情があるときは,理事長が例外的措置を認めることができる。
(就業条件等)
第8条 任期制教員の就業等に関する事項は,任期制教員規程及び前条までの規定並びに
学校法人xx学園職員就業規程及びこれに基づくxx学園大学教員選考規程又はxx学園短期大学教員選考規程に定めるところによる。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は,理事会の承認を得て理事長が行う。
附 則(平成26年3月28日理事会承認)
この規程は,平成26年3月28日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月27日理事会承認)この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日理事会承認)この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別紙様式1 雇用・労働条件通知書(xx学園大学・xx学園短期大学任期制教員就業規
程第2条関係)
雇用・労働条件通知書
○ ○ ○ ○ 殿 | 年 月 日 名 称 学校法人xx学園 所在地 xx市中央区弁天2丁目8番9号理事長 ○ ○ ○ ○ | |
契約期間 | □ 期間の定め有り 〔 年 月 日~ 年 月 日〕 □ 期間の定めなし □ 契約の更新をする場合がある。 □ 契約の更新はしない。 | |
就業場所 | 学校法人xx学園xxキャンパス(xx市若葉区xx町1639番3) | |
職種 | 教授 准教授 助教 講師 助手 | |
職務内容 | 「研究プロジェクト名」,学生の授業補助及びこれに付随業務 | |
就業時間 | 1.総時間 就業規程による。 2.始業,終業 3.所定時間外労働 | |
休 暇 | 就業規程による。 | |
給 与 | 1.基本給与 2.諸 手 当 3.給与締切日 4.給与支払日 | 就業規程による。 |
退職に関する事項 | 1.定年 60歳 2.継続雇用制度 有り 3.自己都合退職の手続 退職する30日以上前に願い出ること 4.解雇の事由(普通解雇,懲戒解雇) ※ 詳細は,就業規程を参照 | |
そ の 他 | ・ 年金制度加入 □ 有 □ 無 ・ 健康保険 □ 有 □ 無 ・ 雇用保険 □ 有 □ 無 ・ 労災保険 □ 有 |
別紙様式2-1無期労働契約転換申込書(xx学園大学・xx学園短期大学任期制教員就
業規程第5条関係)
無期労働契約転換申込書
申請日 年 月 日
学校法人xx学園理事長 殿
申込者 所 属
氏 名 印
自署
私は,現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が5年(平成26年4月1日以降の契約については,10年)を超えます。
これに伴い労働契約法第18条の規定に基づき,当該期間が満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約の締結の申込みをします。
有期労働契約の記録
○年○月○日 | ~ | ○年○月○日 |
○年○月○日 | ~ | ○年○月○日 |
○年○月○日 | ~ | ○年○月○日 |
○年○月○日 | ~ | ○年○月○日 |
申込受付 年 月 日 |
上記申込について受理し,別紙のとおり受理通知書を交付してよろしいか伺います。
理事長 | 学長 | 副学長 | 学部長学科xx | 学園事務局長 | ||
別紙様式2-2 無期労働契約転換申込受理通知書(xx学園大学・xx学園短期大学
任期制教員就業規程第5条関係)
無期労働契約転換申込受理通知書
年 月 日
○ ○ ○ ○ 殿
印
学校法人xx学園
理事長 ○ ○ ○ ○
年 月 日に申込みのあった無期労働契約転換申込書について受理しましたので,通知します。
受領年月日