Contract
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
(その1)
株式会社 (以下「会社」という)と株式会社 従業員代表
(以下「従業員代表」という)は、「1年単位の変形労働時間制 」に関し、下記のとおり協定する。
(1年間の勤務時間)
第1条 令和 年 月 日から令和 年 月 日までの1年間の勤務時間については、本協定の定めるところによるものとする。
(特定期間)
第2条 令和 年6月、9月、10月および令和 年2月は、とくに業務が繁忙な期間としてこれを定める(以下「特定期間」という)。
(所定労働時間)
第3条 第1条の期間中における各日の所定労働時間は8時間(特定期間については8時間30分 )、始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 通常期間(令和 年4月、5月、7月、8月、11月、12月、令和年1月、3月)
始業時刻 午前8時00分終業時刻 午後5時00分
休憩時間 正午から午後1時
(2) 特定期間(令和 年6月、9月、10月、令和 年2月)始業時刻 午前8時00分
終業時刻 午後5時30分
休憩時間 正午から午後1時
(休 日)
第4条 第1条の期間中における休日は、別紙年間休日カレンダー〔略〕のとおりとする。
(時間外労働)
第5条 第3条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、就業規則第条に基づき時間外労働割増賃金を支払う。
(適用者の範囲)
第6条 本協定による変形労働時間制は次条のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
(適用除外者)
第7条 妊娠中または産後1年以内の女性従業員のうち請求した者および18歳未満の年少者には、本協定を適用しない。
(特別の配慮を要する適用者)
第8条 育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練または教育を受ける者その他特別の配慮を要する従業員に対する本協定の適用に当たっては、会社は従業員代表と協議するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期限は、令和 年 月 日から令和 年 月日までとする。
令和 年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
株式会社
従業員代表 ㊞
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
(その2)
株式会社 (以下「会社」という)と株式会社 従業員代表
(以下「従業員代表」という)は、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間を超えないものとする。
2 変形期間には、1ヵ月ごとの区分期間を設ける。区分期間は、起算日から1ヵ月ごとの期間とする。
3 1日の所定労働時間は8時間00分とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
始業時刻:8時30分終業時刻:17時30分
休憩時間:12時00分~13時00分
(起 算 日)
第2条 変形期間の起算日は、令和 年 月 日とする。
(休 日)
第3条 4月の休日は別紙カレンダー(略)のとおりとする。
2 5月以降の各月については、従業員代表の同意を得て、各月の初日の 30日前までに勤務割表を作成して特定する。勤務割表は作成し次第、従業員に配布する。
(5月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数)
月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
所定労働日数 | 21日 | 22日 | 21日 | 21日 | 21日 | 23日 |
所定労働時間数 | 168時間 | 176時間 | 168時間 | 168時間 | 168時間 | 184時間 |
月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
所定労働日数 | 21日 | 21日 | 21日 | 21日 | 21日 | |
所定労働時間数 | 168時間 | 168時間 | 168時間 | 168時間 | 168時間 |
第4条 5月以降の各月の所定労働日数と所定労働時間数は次のとおりとする。
(時間外割増賃金)
第5条 会社は、第1条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、就業規則 条に基づき時間外割増賃金を支払う。
(対象となる従業員の範囲)
第6条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
(1) 18歳未満の年少者
(2) 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(3) 育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当する者のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(特定期間)
第7条 特定期間は定めないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、起算日から1年間とする。令和 年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
株式会社
従業員代表 ㊞
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
(その3)
株式会社 (以下「会社」という)と株式会社 従業員代表
(以下「従業員代表」という)は、1年単位の変形労働時間制に関し、次のとおり協定する。
(勤務時間)
第1条 所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制によるものとし、1年を平均して週40時間をこえてないものとする。
2 1日の所定労働時間は、 時間 分とし、始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
始業時刻:午前 時 分終業時刻:午後 時 分
休憩時間:正午から 時 分まで
(起 算 日)
第2条 変形期間の起算日は、令和 年 月 日とする。
(休 日)
第3条 休日は別紙のカレンダー(略)のとおりとする。
(時間外割増賃金)
第4条 会社は、第1条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合は、就業規則第 条に基づき時間外割増賃金を支払う。
(対象となる従業員の範囲)
第5条 本協定による変形労働時間制は、次のいずれかに該当する従業員を除き、全従業員に適用する。
(1) 18歳未満の年少者
(2) 妊娠中または産後1年を経過しない女性従業員のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(3) 育児や介護を行う従業員、職業訓練または教育を受ける従業員その他特別の配慮を要する従業員に該当しる者のうち、本制度の適用免除を申し出た者
(特定期間)
第6条 特定期間は定めないものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、起算日から1年間とする。令和 年 月 日
株式会社
代表取締役 ㊞
株式会社
従業員代表 ㊞