Contract
平成20年度版
委 託 研 x x 約 事 務 処 理 説 明 書(企業等向け)
地球規模課題対応国際科学技術協力事業
平成21年2月
目 次
Ⅰ.はじめに......................................................................................- 3 -
Ⅱ.地球規模課題対応国際科学技術協力事業と委託研究契約の概要 ......................................- 3 -
1.地球規模課題対応国際科学技術協力事業の概要...................................................- 3 -
2.用語の解説...................................................................................- 5 -
3.委託研究契約に係る書類.......................................................................- 7 -
Ⅲ.委託研究費の執行について......................................................................- 7 -
1.委託研究費の執行にあたって....................................................................- 7 -
2.委託研究の予算費目............................................................................- 8 -
3.直接経費について..............................................................................- 9 -
4.間接経費について【参照:別添2 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針】 ..................- 15 -
5.委託研究費の執行期限.........................................................................- 17 -
6.委託研究費のJSTから研究機関への支払いについて .............................................- 19 -
7.委託研究費の分割払いについて.................................................................- 21 -
8.証拠書類の管理について.......................................................................- 22 -
9.物品等の取扱いについて.......................................................................- 23 -
10. 研究費の不正使用、研究機関における管理監査体制、研究活動の不正行為について .................- 25 - 11.各種報告書の提出および委託研究費の返還・繰越について ........................................- 28 - 12.「額の確定」について........................................................................- 30 - 13.研究担当者が他の機関に異動した場合の取扱いについて ..........................................- 30 - 14.再委託について..............................................................................- 30 - 15.その他......................................................................................- 31 -
Ⅳ.知的財産権の管理について.....................................................................- 33 -
1.委託研究の成果に係る知的財産権の基本的な考え方...............................................- 33 -
2.研究機関所属の研究者(研究機関発明者)の持分に係る知的財産権の取扱い .........................- 33 -
3.第三者が発明に参加した場合の取扱い...........................................................- 34 -
4.共有に係る知的財産権の取扱い.................................................................- 34 -
5.JSTに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について .........................................- 34 -
6.研究機関に帰属した(JSTとの共有でない)知的財産権について ...................................- 35 -
7. 「J-STORE」のご紹介..................................................................- 35 -
【 参考資料 】
○別添1 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
○別添2 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
○別添3 証拠書類一覧
○別添4-① 研究活動の不正行為への対応のガイドライン
4-② 不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則
【 各種様式 】
[ 経理等の事務処理に関する様式 ]
○経理様式1 委託研究費実績報告書(収支決算報告書)
○経理様式2-① 収支簿
○経理様式2-② 「委託研究費実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト
○経理様式3 研究成果報告書
○経理様式4 間接経費執行実績報告書
○経理様式5 支出状況等報告書
○経理様式6 返還連絡書
○経理様式7–① 間接経費計算書
○経理様式7-② 兼務計画書
○経理様式8 有形固定資産取得報告書
○経理様式9 無形固定資産取得報告書
○経理様式10 少額物品取得報告書
○経理様式11 取得物品移動報告書
○経理様式12 取得物品不用・処分申請書
[ 知的財産管理に関する様式 ]
○知財様式1 知的財産権出願・譲渡通知書
○知財様式2 知的財産権設定登録等通知書
○知財様式3 知的財産権実施許諾通知書
○知財様式4 知的財産権実施状況通知書
○知財様式5 知的財産権譲渡申請書
○知財様式6 知的財産権譲渡に関する同意書(発明者)
○知財様式7 知的財産権譲渡同意書(共同出願人)
※報告書の作成に当たっては、必ず、下記URLからダウンロードの上、所定の電子ファイルをご使用く ださい。但し、経理様式2-①については、必要事項が記載されていれば、任意様式でも結構です。
【委託研究契約に係る書類URL】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
■ JSTの連絡窓口、返還金等の振込先口座 1.委託研究契約に関する各種お問い合せ先
《お急ぎの場合を除き、極力電子メールでお願いします》
(独)科学技術振興機構 地球規模課題国際協力室 研究契約担当 E-mail : xxxxxxxxXXxxx.xx.xx
※上記”AT”を”@”に置き換えてご利用ください。 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
◎お問い合せの際は、研究機関名および当該照会事項に係る研究担当者名をお知らせください。 2.請求書・報告書等の送付先
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx3
(独)科学技術振興機構 地球規模課題国際協力室 研究契約担当
3. 返還金等の振込先口座
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 独立行政法人 科学技術振興機構
※必ず事前に、振込日を担当者あてメールでご一報ください。
Ⅰ.はじめに
本書は、独立行政法人科学技術振興機構(以下、「JST」という。)が実施する地球規模課題対応国際科学技術協力事業を、貴機関(以下、「研究機関」という。)とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究機関にて推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。
研究機関におかれましては、委託研究契約書及び本説明書に基づいて、効果的で効率的な研究推進のための、柔軟かつ適正な研究費の執行をお願いします。
Ⅱ.地球規模課題対応国際科学技術協力事業と委託研究契約の概要 1.地球規模課題対応国際科学技術協力事業の概要
1)事業の主旨
地球規模課題対応国際科学技術協力事業は、開発途上国等のニーズを基に、地球規模課題(*1)を対象とし、将来的な社会実装(*2)の構想を有する国際共同研究を政府開発援助(ODA)と連携して推進し、地球規模課題の解決及び科学技術水準の向上につながる新たな知見を獲得することを目的としています。また、その国際共同研究を通じて開発途上国等の自立的研究開発能力の向上と課題解決に資する持続的活動体制の構築を図ります。
*1 地球規模課題:一国や一地域だけで解決することが困難であり、国際社会が共同で取り組むことが求められている課題
*2 社会実装:具体的な研究成果の社会還元
2)事業の概要と委託研究契約/本事務処理説明書
本事業は、JSTと独立行政法人国際協力機構(JICA)の連携事業であり、本事業に採択された各研究課題を推進する研究者は開発途上国(相手国)における研究機関と国際共同研究を実施します。日本国内等、相手国内以外で必要な研究費についてはJSTが委託研究費として支援し、相手国内で必要な経費についてはJICAとの技術協力プロジェクト実施の枠組みにおいてJICA が原則として支援します。
JSTは、各研究課題の研究代表者および共同研究機関を代表する研究者(主たる共同研究者。研究契約書上、研究代表者と主たる共同研究者は、研究担当者と総称されます)が所属する研究機関と、「委託研究契約」を締結します。本説明書はこの「委託研究契約」に基づいて各研究機関が行う事務処理等について補足的に説明するものです。
本事業は、前述の仕組み上、「委託研究契約」以外に下表および図1に示す取り決めなどに基づいた体制で推進されますが、本説明書は図1中で太点線で囲まれた「JST 担当分(競争的資金)」における「委託研究契約」を補足的に説明したものです。当該部分は概ねこれまでのJSTの一般的な競争的資金制度と同じです。その点にご留意の上、以下ご確認下さい。
討議議事録(R/D:Record of | Disucussion) | JICA が相手国研究機関と締結。 |
委託研究契約 | JSTが委託研究費の配賦にあたり、“研究代表者”および “主たる共同研究者”の所属機関と締結。 | |
取り決め | JICA と“研究代表者”の所属機関が交わす。 | |
合意文書 | “研究代表者”の所属機関と、相手国研究機関が交わす。 |
※ 「R/D」「取り決め」については、JICA にお問い合わせ下さい。
「R/D」の例は下記ホームページから閲覧することが可能です。
URL:xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
※ 研究機関は「R/D」の内容を遵守してください。
※ 「合意文書」においては、当該国際共同研究により生じる知的財産権の取扱い、秘密情報の取扱い、成果の公表、損害が生じた場合の取扱い、および相手国内の生物資源へのアクセス・持ち出し等について定めて下さい。また、主たる共同研究者の所属機関も「合意文書」の内容を遵守してください。
※ 本説明書は、「委託研究契約」を補足するものですが、「委託研究契約」と「R/D」の内容に矛盾・齟齬
が生ずる場合には「R/D」を優先するものとします。「委託研究契約」と「取り決め」の内容に矛盾・齟齬が生ずる場合には、当事者間の協議により対応を決定するものとします。なお、「合意文書」の締結にあたっては、その内容が「委託研究契約」および「R/D」の内容と矛盾・齟齬が生じないよう両者の整合性の確保を図ってください。
※ 本説明書は、知的財産の扱いにも触れていますが、国際共同研究であることを鑑み相手国内法はもちろん、「R/D」やJICA との取り決めも遵守し、相手国にも十分配慮して下さい。
相手国大学・研究機関等
合意文書
国内大学等研究機関
研究代表者
研究者
研究代表者
研究者
委
託研究契
約
JICA
連携
JST
外務省
文部
科学省
JST 担当分(競争的資金)
取り決め
討議議事録
(R/D:Record of Discussion)
相手国政府
相手国政府技術協力担当省庁
相手国政府科学技術担当省庁
同研究
国際共
JICA 技術協力プロジェクト担当分
(非競争的資金)
本事務処理説明書にて補足
※ 生物資源等の相手国の情報や資料、サンプルへのアクセスや持ち帰りについては、国際ルールとともに相手国内法も遵守して下さい。前述の知的財産の扱いも含めて、相手国研究機関と合意文書を交わして下さい。
図 1 本事業における契約形態
3)JSTからの委託研究費とJICA からの経費
本説明書においては、下記の内、JSTからの委託研究費について記載しています。 JICA からの経費については、JICA にお問い合わせ下さい。
JST からの委託研究費で執行可能なものと、JICA からの経費で執行可能なものは原則として以下のように分類されます。
a. 日本国内等、相手国内以外にて執行する研究費はJST からの委託研究費。
b. 相手国内にて執行する経費は原則としてJICA 側で措置(日本側の研究者が国際共同研究を現地で実施する上で必要な機材・備品・消耗品費を含みます)。
c. 日本側研究者が相手国に出張する場合の往復旅費・滞在費は原則JICA 側で措置します。現地での日本側研究者の当該国際共同研究に係わる活動は、同研究を推進するにあたってJICA と相手国研究機関等が締結するR/D 等にて規定される免税等および活動許可条項が適用されます。
経費 | JST | JICA |
a. 日本国内での研究費 | ● | |
a. 相手国以外での研究費 (第三国出張費、現地諸経費等) | ● | |
b. 相手国内での研究費 | ▲(*) | ●(**) |
b. 相手国からの招聘旅費 | ● | |
c. 日本と相手国間の旅費 | ● |
* 日本国内の研究の延長と認められる旅費・滞在費及び JICA が負担できない研究費(現地でのポスドク採用経費等)に限ります。
**相手国内での研究費には、日本側の研究者が国際共同研究を現地で実施する上で必要な備品・消耗品費を含みます(JICA からの経費はODA による支援であるため、相手国側の自助努力が求められます。したがって、相手国側の人件費、相手国における事務所借上費、相手国側が使用する消耗品、相手国側研究者の相手国内旅費等は、原則として相手国側負担となります)。
※ JST 委託研究費により、相手国に出張する場合および相手国内で活動する場合は、当該国際共同研究におけるR/D にて規定される活動とはみなされず、免税条項が適用されないこと、現地での活動許可が下りないこと等がありますので、必ず事前にJICA と相談して下さい。
地球規模課題対応国際科学技術協力事業では、単年度契約となります。 2.用語の解説
地球規模課題対応国際科学技術協力事業に係る特有の用語を中心に下記の通り説明します。
研究分野 | 地球規模課題の解決のために特に重要なものとして国(文部科学省)が設定する推進すべき研究分野 |
研究領域 | 研究分野のもとにJSTが定める、推進すべき研究領域 |
研究主幹 | 各研究課題の研究計画(研究費、研究チーム編成を含む)の調整、研究代表者との意見交換、研究への助言、課題評価、その他必要な手段を通じて研究分野 の研究マネージメントを行います。 |
研究課題 | 本事業の公募に対して提案・採択された研究テーマ名 (「研究題目」との違いにご注意ください) |
研究チーム | 研究課題のために編成される機関横断的・時限的な研究組織 (研究課題と一対一に対応します) |
研究代表者 | 研究チームを代表し、当該研究課題全体の研究推進に責任を負う研究者 |
研究計画書 | 研究チーム単位で作成され、研究主幹の承認を得たもの (R/D 締結前の年次暫定計画書、R/D 締結後の全体計画書と、年度ごとの年次計画書があります) |
委託研究 | 研究機関に対して委託される研究 |
研究題目 | 研究課題のもとに委託研究契約単位に設定される委託研究の名称 |
研究担当者 | 委託研究を中心的に行う者として委託研究契約書に記載される者(研究代表者もしくは共同研究機関を代表する研究者) |
契約担当者 | 委託研究契約の契約権限をもつ研究機関側の代表者 |
研究参加者 | 当該研究題目に参加する研究計画書記載のメンバー |
研究実施期間 | 契約書で定める契約期間 |
研究期間(*) | 各研究課題/研究題目の全研究期間(3~5年) |
条件付採択(*) | 選考による採択研究課題の決定行為(この後、JICA と当該研究課題の相手国研 究機関との間で事前調査が行われR/D の署名がなされ、正式に採択決定となる)また、選考による採択決定からR/D の署名成立までの当該研究課題の状態 |
暫定委託研究契約(*) | 条件付採択決定後、R/D の署名に伴い委託研究契約を締結するまでの間、JSTが委託研究費の配賦にあたり、原則として“研究代表者”の所属機関と締結す る契約 |
(*)本事業は JICA との連携事業であるため、R/D に記載された期間が研究期間(国際共同研究期間)となります。R/D の署名に時間を要することがありますが、その場合はR/D の署名前であっても、その準備のための日本側の研究費に限って、JST との委託研究契約を締結することにより委託研究費を執行していただくことができます(執行可能な使途は限定されます。詳細は「Ⅲ.2.委託研究の予算費目」を参照ください)。なお、最終的にR/D の署名が不可能となることがあります。その場合は条件付採択とされた研究課題そのものの研究実施ができなくなり、JST からの委託研究費もその時点で執行できなくなります。
3.委託研究契約に係る書類
1)委託研究契約書および変更契約書
当該研究題目に関する研究機関とJSTとの約定を定めるものであり、xxを2部作成しJST及び研究機関で1通ずつ保管します。なお、研究進捗状況等により、年度途中で委託研究費を変更する場合など原契約を変更する必要がある際は、変更契約書を取り交わすこととしています。
2)覚書
委託研究契約書に定めがないが必要な事項について、研究機関とJSTとの約定を定めるものです。代表的なものとして、一つの研究題目についての全研究期間を規定する覚書があります。これは、各研究題目における最初の委託研究契約書と同時に取り交わし、研究機関及びJSTで1通ずつ保管するものです。R/D の署名時期およびそこに記載される研究期間により、または研究担当者の移籍や研究計画の変更等により、当該覚書記載の研究期間が短縮または延長される場合があります。この場合、委託研究契約書については契約変更等で対応しますが、覚書については特に対応を行いませんのでご了承ください。また、法的にも、覚書締結以降の委託研究契約等に定める研究期間が、覚書よりも優先します。
※研究題目名は、委託研究契約の更新の際、研究の進展に伴い若干変更される場合があります。
3)委託研究契約事務処理説明書
本説明書です。毎年度、または年度の半ばで更新される場合があります。常に最新の事務処理説明書をご参照ください
4)その他
上記の書類を含め、各種報告物の様式やQ&A等、委託研究に関する各種書類を、JSTの地球規模課題対応国際科学技術協力事業の下記ホームページに掲載します。重要な更新がある度に、その旨を電子メール等にてご連絡しますので、ダウンロードの上ご利用ください。
【委託研究契約に係る書類URL】xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
Ⅲ.委託研究費の執行について
1.委託研究費の執行にあたって
・ 委託研究費は、当該委託研究の目的・趣旨に適合するものを執行してください(合目的性)。また、「委託」には、受託する研究機関が適正に委託研究費の支出・管理を行うことが含まれています。経理処理にあたっては、本事務処理説明書および研究機関の規程等に沿って適正に執行してください。
・ 委託研究を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、執行の柔軟性にも配意をお願いします。
・ なお、国費を財源とすることから、研究費の執行については、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意してください。(これらは会計検査院の観点でもあります)
・ 委託先である研究機関自体も当該委託研究に関して国の会計検査院の検査対象となります。研究実施現場等にて検査が行われる場合は、ご対応頂きますのでご協力お願いします。
・ 研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月
15日 文部科学大臣決定)に基づき、研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整備等の状況に関する現地調査が行われる場合は、その対応をしていただきます。なお、本報告・調査等にて体制整備等が不十分であると認められ、改善指導等を行った結果として問題が解消されないときは、間接経費の削減等の是正措置を講じる場合があります。
参照:別添1 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)
・ 研究費については、計画的な執行をお願いします。研究期間終了時又は年度末における予算消化を趣旨とした調達がないよう十分ご留意下さい。
・ 各研究機関におかれましては、研究費をより効果的・効率的に執行して頂きますようご協力お願い致します。
2.委託研究の予算費目
1)直接経費 :当該委託研究に直接的に必要な経費であり、「物品費」・「旅費」・「謝金等」・「その他」の4つの費目からなります
①物品費 :研究用設備・備品・試作品、ソフトウエア、研究用試薬・材料・消耗品の購入費用
②旅 費 :研究担当者および研究計画書記載の研究参加者に係る旅費、招聘者に係る旅費
③xx等 :当該委託研究のために新たに雇用する専任の研究員等の人件費、人材派遣、講演依頼xx等の経費
④その他 :上記の他、当該委託研究を遂行するための経費例)
研究成果発表費用(論文投稿料、論文別刷費用、HP作成費用等)、会議費、運搬費、機器リース費用、機器修理費用、印刷費、書籍購入費、非課税取引に係る消費税相当額など
2)間接経費 :当該委託研究に関して研究機関において必要となる管理費等としてJSTが支払う、競争的資金に特有の経費であり、直接経費に対する一定比率(30%を上限とする)で措置されます
※各費目の具体的な使途等については、後述の「Ⅲ.3.2)各予算費目の執行に係るガイドライン」を必ずご 確認ください。
※特定予備調査のための契約および暫定の委託研究契約において執行でき
るのは、消耗品費、旅費、一時的な謝金、会議費等に限られます(特に、
資産計上が必要な物品の購入費、雇用に係る人件費は執行できない点に
ご注意下さい)。
3.直接経費について
1)直接経費の執行
・当該委託研究の実施のために直接的に必要な経費に支出ください。
・適正な研究費執行を証明する証拠書類の整備により、発生した経費の妥当性を客観的に説明できることが必要となります。
・特に物品等の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から、競争原理(相見積・入札制度)の積極的な導入が求められます。
・国際共同研究相手国への出張旅費および相手国内で必要な経費(日本側の研究者が国際共同研究を現地で実施する上で必要な機材・備品・消耗品費を含みます。)は、原則として JICA からの経費となりますのでご注意下さい
例外として、相手国への旅費については、JST からの委託研究費を執行することが可能な場合もあります。ただしその場合は、当該国際共同研究における R/D にて規定される活動とはみなされず、免税条項が適用されないこと、現地での活動許可が下りないこと等がありますので、必ず事前に JICA と相談して下さい。また、現地において博士研究員(ポスドク)を採用する経費もJSTからの委託研究費に基づいて執行していただくことができます。なお、JST 委託研究費から執行する場合には、相手国内での執行であっても、委託研究契約、本説明書、別添1の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の基準に従い、検収の実施、証拠書類の整備などに対応していただく必要があります。
JST からの委託研究費で執行可能なものと、JICA からの経費で執行可能なものの区分についての詳細は、
「Ⅱ. 1. 3)JSTからの委託研究費とJICA からの経費」を参照ください。
2)各予算費目の執行に係るガイドライン
委託研究費の執行については、研究機関の規程に従うことが原則となりますが、併せて下記のガイドラインに沿った取扱をお願いします。
①物品費
設備等の調達については、購入の他、リースやレンタルも可能です。
ⅰ)リース:陳腐化や機器の進歩の著しい機器の場合など
ⅱ)レンタル:設備等の使用期間が短期間の場合など
※リース・レンタルを行う場合、購入する場合に比した経済性・効率性を勘案してください。
※リース・レンタルの予算費目は、「その他」となります(「物品費」ではありません)。ご注意ください。
②旅費
ⅰ)旅費の算定基準
・各研究機関の旅費規程に準拠します。
ⅱ)旅費支出の対象となる事由
1)研究成果の発表
2)JSTが主催する当該研究領域内のミーティング、シンポジウム
3)研究チーム内のミーティング
4)委託研究費により雇用される者の赴任旅費
5)外部専門家等の招聘
(相手国側研究参加者の招聘に係る費用は、原則としてJICA からの経費)
6)フィールドワーク(観測、資料採取、現地調査等)
(相手国への出張旅費および相手国内で必要な経費は、原則としてJICA からの経費)
7)その他委託研究遂行上、必要な事由が発生した場合
ⅲ)旅費支出の対象となる者
1)研究担当者
2)研究計画書に記載の研究参加者(研究機関の所属でない者も含まれます)
3)外部専門家等の招聘対象者
ⅳ)旅費支出に際しての留意事項
※ 博士、修士課程の学生への支出についても、研究計画書に記載された者であり、かつ当該委託研究の国内における成果発表等の目的であれば、所属機関と雇用契約を交わしていることを前提に
支出可能です。ただし、学部生については個別に相談となります。また、博士、修士課程の学生 であっても指導教官の引率なしに国外へ出張することは原則として認められません。なお、国外への出張にあたっては海外旅行保険をかけるなどの適切な配慮を行って下さい(研究機関の規定に定めがあれば、海外旅行保険費用は旅費の一部として直接経費から支出することが可能です)。
※ 旅費支出にあたっては、研究遂行上必要と認められる合理的な人数、期間であることにご留意く ださい。
③謝金等
ⅰ)雇用の基準
・委託研究費により、研究機関において雇用していただきます。
・雇用契約に関わる諸条件は各研究機関の規程に準拠してください。
ⅱ)委託研究費(直接経費)での雇用対象
a.原則として、委託研究を遂行するために新たに雇用する研究員(いわゆるポスドク)・技術員等で、当該委託研究の専従者となる有期かつ常勤の雇用者(一時的な謝金を除く)
※なお、他の資金で雇用されていた者が、間をおかず当該委託研究の専従者となる場合も、上記に含む。
b.上記基準のほか、当該委託研究を補助する目的(研究データの収集・整理、実験動植物の飼育・栽培、実験器具の洗浄、データ整理等の単純作業)で雇用する研究補助員等で以下の要件を全て満たす雇用者(専従・非専従を問わない)
1.研究計画書に研究参加者としての登録があること。(但し、3ヶ月未満の一時的な雇用の場合には研究参加者登録を省略することが出来る。)
2.雇用契約書、労働条件通知書あるいは同等の覚書、証明書等の雇用関係書類において、当該委託研究に従事することが証明出来ること。
3.当該委託研究にかかる従事日または時間の区分が明確になるよう、従事日誌等の書類が整備できること。また、その従事内容を適切に管理する体制が整備されていること。
ⅲ)雇用に関しての留意事項
※ 研究遂行上、必要な人材を必要な時期に適切な処遇で雇用できるようご配慮願います。
※ 研究担当者、研究機関に既に所属している常勤の研究員等(時給制雇用者を除く)の人件費につ いては、一部であっても直接経費からの支出は認められません。
ⅳ)招待講演・専門的知識の提供に係る謝金に関して
・ 当該委託研究の実施に伴い専ら必要である場合に限ります。また、単価基準は各機関の諸規定に準じて執行して下さい。
・ 招聘等により外部専門家に謝金を支払う場合を想定しています。
・ 会合に参加する外部の研究者への謝金であることを前提に、直接経費より支出可能です。ただし、研究計画書に記載の研究参加者および相手国側の研究参加者を除きます。
・ 他の研究機関所属の者であっても、研究チーム内のメンバーとして参画している場合、および 相手国側の研究参加者である場合は上記の対象には含まれません。
④その他
[1]会議費について
ⅰ)会議費に含まれるもの
・会場借料
・飲食費用(アルコール類を除く)※対象となる会議については、下記ⅱ)を参照ください。
・その他、会議に必要な費用
ⅱ)飲食費支出の対象となる会議
当該委託研究に直接的に関係する会議(ワークショップ、シンポジウムを含む)であり、かつ外部の研究者が参加する会合であることを要件とします。(他の研究機関所属の者であっても、当該委託研究(研究題目)と同一の研究チーム(研究課題)内の研究参加者、相手国側の研究参加者は「外部の研究者」に含まれません。)また、研究参加者のみによる定例的な研究ミーティングは対象となりません。
ⅲ)その他留意事項
※研究成果の発表や当該委託研究の推進に係るシンポジウム・ワークショップ・ミーティング等に伴う会議費(特に飲食費)の支出にあたっては、国費を財源とすることに鑑み、必要最小限、極力簡素なものとする必要がありますのでご留意ください。
※交流会等の飲食費については、出来る限り参加者からも徴収することにより総額を抑制してください。また、他の研究機関や学会等と共同で開催するような会合における会議費については、適切に分担して費用計上することとしてください。
[2]研究機関所有の施設・設備等の改造・修理費用について
・直接経費からの支出が可能となるのは、当該施設・設備等が当該委託研究のために専ら使用されることが前提となります。
・研究機関所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造等を加える場合は、事前に JSTにご相談ください。
[3]研究実施場所借上経費について
・研究実施場所借上経費については、原則として間接経費に計上してください。但し、以下の要件を全て満たす場合は、例外的に直接経費から支出することができます。
○ 当該委託研究の実施に伴って新たに必要となった研究実施場所であること。(原則として、研究担当者が当該委託研究の実施前から使用している研究実施場所は対象となりません。)
○ 対象となる施設が研究機関所有の場合は、使用料算出根拠、利用規則等が規程等で確認できること。
○ 当該研究実施場所が当該委託研究のために専ら使用されること。
[4]リース料・レンタル料、ソフトウェアライセンス、あるいは雑誌年間購読料等について
・上記のような費用を前納した場合でも、直接経費として計上できるのは、原則として既経過期間のみとなります。
[5]光熱水料について
・光熱水料については、原則として間接経費に計上してください。但し、当該委託研究のために専ら使用される施設・設備専用のメーター等による合理的な積算根拠があり、その使用料が他の研究や業務と区別して確認できる場合に限り、例外的に直接経費から支出することができます。
・直接経費の一定比率を光熱水費として割り当てるという計上は、直接経費からの支出の対象となりません。
3)直接経費の費目間流用
「Ⅲ.2.」に記載の4つの費目相互間について、当該委託研究の目的に合致することを前提に、下記の条件・手続きのもと、流用が可能です。
①JSTの確認を必要としないで流用が可能な場合
・各費目における流用額が、当該年度における直接経費総額の30%(この額が300万円に満たない場合は300万円)を超えないとき
※この場合でも、研究計画の大幅な変更を伴う場合は、事前にJSTの確認が必要となります。
※委託研究契約書上の計上額が0円の費目についても、流用範囲内であれば使用可能です。
※また、流用の内容如何により、JST担当者が研究担当者、研究機関にその詳細を後日確認させていただく場合があります。
②JSTが当該研究題目の研究遂行上必要であると確認した上で流用が可能な場合
・各費目における流用額が、当該年度における直接経費総額の30%および300万円を超えるとき
・費目間流用(各費目の執行見込額変更)の手順は以下の通りです。
ⅰ)研究担当者がJST担当者に対して、電子メール等で費目間流用の内容及び理由を付して連絡
ⅱ)JSTが研究遂行上必要であるかどうかを判断
ⅲ)JSTから研究担当者へ費目間流用の可否を通知(以下の通知文書例参照)
※研究機関からJSTに対し、費目間流用のための申請文書等を提出する必要はありません。なお、各費目の執行見込額変更の可否は研究担当者に連絡しますので、研究担当者にお問い合わせください。
(A4 版)
平成○○年○○月○○日
●●大学○○学部 ■■■■殿
独)科学技術振興機構(公印省略)
地球規模課題対応国際科学技術協力事業の委託研究契約に係る執行見込額の変更(通
知)
貴殿より申し出のあった地球規模課題対応国際科学技術協力事業の委託研究契約に係る執行見込額
の変更について以下の通り承認します。
研究題目:□□□□□□□(○○領域)
研究内容の変更:なし
【変 更 前】
【変 更 後】
■研究担当者への通知文書(例)
①物品費 | : | 00,000 千円 | ①物品費 | : | 00,000 千円 | |
②旅 費 | : | 00,000 千円 | ②旅 費 | : | 00,000 千円 | |
③謝金等 | : | 00,000 千円 | ③謝金等 | : | 00,000 千円 | |
④その他 | : | 00,000 千円 | ④その他 | : | 00,000 千円 | |
合 計 | : | 00,000 千円 | 合 計 | : | 00,000 千円 |
4)その他の直接経費に係る留意事項
①当該委託研究費執行に係る発注・検収について
・発注・検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営するなど、別添1の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」の基準に則り、適切に行ってください。
②非課税取引に係る消費税相当額の取扱について
・人件費や海外旅費などの非課税取引に係る消費税相当額については、直接経費に計上することがxxxx。但し、個々の取引実態を反映しない一定割合による消費税相当額の計上は認められません。(例えば、直接経費全体に対して、消費税相当分として2%を計上する、課税取引が一部含まれる旅費総額に
5%を乗じるなど)
・免税事業者である場合は、消費税相当額を計上することはできません。
・課税仕入分について還付を予定している経費については、総額から5%を差し引いて計上してください。
・非課税取引に係る消費税相当額を計上する際は、当該取引の予算費目に関係なく「その他」に計上してください。
③直接経費の収支管理
・収支簿を作成の上、『物品費・旅費・謝金等・その他』の費目毎で収支管理を行ってください。
・収支簿記載にあたっての留意点は、後述の「Ⅲ.8.2)収支簿の記載方法について」をご参照ください。
・直接経費で支出した経費が研究機関に戻入された場合(納入遅延金など)は、JSTに連絡の上、JS Tの指示に基づき当該戻入分をJSTに返還してください。(委託研究費実績報告書の提出後であっても同様です。)
④直接経費の支出方法について
・直接経費の支出(研究機関から納入業者等への支払)は、原則として、現金払いもしくは金融機関からの振込としてください。(手形取引や相殺決済は認められません。)
⑤直接経費として計上できない経費
・当該委託研究の研究目的に合致しないもの
・間接経費としての使用が適当と考えられるもの[他の業務と共用で使用される物品の購入費用や、通常の企業会計における一般管理費に該当するもの(管理部門人件費等)は間接経費に含まれます]
・「敷金・保証金」等で予め戻入となることが予定されているもの
・「特許出願経費」、「学会年会費」等で研究機関や研究参加者の権利となるもの
・その他、使用が適正でないとJSTが判断するもの
⑥物品・役務等の調達に係る競争原理の導入について
・1 契約が100万円以上(消費税含む)の場合は、原則として、適正な証拠書類を整備した上で、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。なお、証拠書類の整備方法は、【別添
2.証拠書類一覧】を参考にしてください。
・上記に関わらず、業者及び機種に対する合理的な選定理由等があり、競争による調達を行わない場合は、業者および機種に関する選定理由書を作成し、その理由を明確にする必要があります。
・1 契約の金額とは、契約書(もしくは見積書)記載の金額または、契約期間における総見込み支払額とします。競争による調達を避けるために分割して調達することは、認められませんのでご留意下さい。
⑦100%子会社等または自社から調達を行う場合の利益排除について
ⅰ)100%子会社等から物品の調達を行う場合
・原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。
・2者以上(100%子会社等を含まない)による競争の結果、100%子会社等の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
ア)100%子会社内の部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。
イ)100%子会社等と自社との間で当該年度適用の取引価格を取り決めている場合は、その取引価格による経費の計上。但し、子会社等と自社との間で利益率を取り決めている場合は、その率による利益控除を行うこととし、子会社等と利益率の取り決めがない場合には、ウ)に示す経常利益率による利益排除を行った価格より安価である場合に限る。
ウ)100%子会社等の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第
2位を切り上げ)による利益排除。
※100%子会社等とは、研究機関の持分比率が連結決算ベースで100%となる子会社・孫会社をいいます。(期中で出資比率が変動する場合は、出資比率変更日以降から、計上方法を変更してください。)
※ ウ)の経常利益率は、前年度の決算における値を使用してください。
ⅱ)自社から物品の調達を行う場合
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、自社の製造部門の責任者名によって、製造原価証明を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を選択してください。
ア) 自社部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。
イ) 自社の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除。
ⅲ)100%子会社等および自社から役務の調達を行う場合
・以下の要件を全て満たす場合に限り、100%子会社等および自社で行う役務について直接経費で計上することがxxxx。
①100%子会社等および自社から調達を行うことに合理的な理由があること。
②自社からの調達の場合は、原則として、当該役務を行う者が研究参加者の所属する部署以外に属する者であり、当該他部署で対応することが妥当であること。
③仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究開発要素を含まないこと。
④計上される経費は実費かつ概ね人件費であり、人件費の計上にあたっては従事した内容、時間および給与単価等を従事日誌、給与明細等の客観的な資料により確認できること。
ⅳ)その他
・100%子会社等が委託先である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象とはなりません。
・経常利益率による利益排除の方法を選択する際に、当該社が決算上赤字等(決算書上の経常利益が赤字もしくは0)の場合には、利益排除の必要はありませんが、その価格の適正性には十分な配慮を行ってください。
4.間接経費について【参照:別添2 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針】
1)間接経費の執行
・間接経費は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成17 年 3 月 23 日 競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)に則り、研究機関の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに使途の透明性の確保に努めてください。さらに、間接経費の適切な使用を証する領収書等の書類を、[当該委託研究契約終了後5年間]適切に保管しておくことが求められます。
2)間接経費の算定について
・間接経費は「一般管理費」及び「業務間接費」で構成され、下記 3)、4)により各々算定された一般管理費率及び業務間接費率の合計をもって間接経費率(上限30%)とします。
・直接経費に上記の間接経費率を乗じたもの(1円未満切り捨て)を間接経費額とします。
・間接経費の算定にあたっては、間接経費計算書および兼務計画書(経理様式7-①、②)を契約締結時までにJSTへ提出してください。
・契約時に決定した間接経費率は契約期間中適用するものとし、額の確定(精算)時にも変更しません。(直接経費の増減に伴う変更契約等を行う場合は、間接経費率が変更となる場合があります。)
3) 一般管理費について
一般管理費は、研究機関の直近の単独財務諸表(損益計算書等)に基づき、以下の方法により算定するものとします。
① 一般管理費率の計算式:「一般管理費に相当する額」÷「売上原価」×100 = 一般管理費率
一般管理費率は、損益計算書中の「販売費及び一般管理費」のうち、「一般管理費に相当する額」の「売上原価」に対する比率とします。但し、当該率の上限は10%(小数点第二位以下は切り捨て)です。
② 「販売費及び一般管理費」のうち「一般管理費に相当する額」の算出方法:以下のいずれかの方法
ⅰ)一般管理費の額が損益計算書等に明記されている場合は、その額。
ⅱ)「販売費及び一般管理費」に占める一般管理費の比率が損益計算書に関する注記事項で確認できる場合は、「販売費及び一般管理費」にその比率を乗じた額。
ⅲ)上記の方法に依れない場合は、「販売費及び一般管理費」のうち一般管理費に相当する額を、研究機関が書面により証明する。(具体的には、「販売費及び一般管理費」の中で、あきらかに販売費とみられる費目および金額を列挙し、その合計額を「販売費及び一般管理費」から控除した金額を示す方法など。)
※一般管理費に相当する額は、個別具体的な実態により判断されるべきものであり、財務諸表上だけで判別することは困難なため、研究機関の責任において適宜、担当の会計士などに相談の上、証明することとしてください。
※新設法人等で直近の財務諸表の提出が不可能な場合は、研究機関が一般管理費率の見込みを任意書面で証明することとし、10%を限度として一般管理費を認定するものとします。
4) 業務間接費について
業務間接費は、研究計画書に記載のある研究参加者(研究担当者を含む)のうち、直接経費から措置され ない者の人件費(当該委託研究に従事することにより発生が見込まれる額)を業務間接費として計上する事がxxxx。算定の方法は以下の通りです。
① 業務間接費額の計算式 : 対象となる者の[年間人件費×兼務率×期間率]の総和 = 業務間接費額
・対象となる者は、研究計画書に記載のある研究参加者(研究担当者を含む)のうち、その人件費が直接経費から措置されない者とし、対象となる者各々について、当該委託研究に従事することにより発生が見込まれる人件費(=基礎となる年間人件費×兼務率×期間率)を算出し、その総和をもって、業務間接費額とします。
・基礎となる年間人件費は、原則として、直近過去1 年間の人件費を用いてください。
・期間率は当該年度における対象者の従事期間を12ヶ月で除したものとなります。
② 兼務率の証明 :JSTが別途定める様式により研究機関が書面にて証明する
・兼務率は、間接経費計算書付属の兼務計画書により証明してください。
③ 業務間接費率の計算式:「業務間接費額」÷「直接経費」=業務間接費率
・上記4)①で算定した業務間接費額を直接経費で除したものをもって、業務間接費率とします(小数点第二位以下は切り捨て)。但し、当該率の上限は直接経費の20%となります。
5)間接経費の主な使途
・「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」にて下表の通り示されています。
・下表の『研究部門に係る経費』のうちの「研究者・研究支援者等の人件費」が業務間接費部分の使途に相当し、それ以外が一般管理費部分の使途に相当します。
間接経費の主な使途の例示
被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。
○管理部門に係る経費
-管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
-管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
など
○研究部門に係る経費
-共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-特許関連経費
-研究棟の整備、維持及び運営経費
-実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
-研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
-設備の整備、維持及び運営経費
-ネットワークの整備、維持及び運営経費
-大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
-大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
-図書館の整備、維持及び運営経費
-ほ場の整備、維持及び運営経費など
○その他の関連する事業部門に係る経費
-研究成果展開事業に係る経費
-広報事業に係る経費など
※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
6) 間接経費の精算等について
① 間接経費の精算
委託研究の実施の結果、研究機関側に直接経費の執行残額が生じた場合は、間接経費率を乗じて算出した額をもって間接経費の執行残額とし、直接経費および間接経費の執行残額合計をJSTへ返還ください。(変更契約等に伴い直接経費が減額された場合の間接経費の精算・返還についても同様としてください。)また、間接経費の認定額と執行実績額が乖離し、間接経費のみに余剰が発生した場合は、当該執行残高をJSTへ返還ください。なお、端数計算については、後述の「Ⅲ.12.2)委託研究費の返還について」を参照下さい。
② 直接経費が増額される場合の間接経費の算出
この場合の間接経費は次のとおり算出することとします。
・一般管理費率については、P.15 の3)で算定された率を使用する。
・業務間接費率については、再度JSTに提示することとし、うちJSTが認めた額とする。
・上記により算定された一般管理費率および業務間接費率の合計をもって増額分の間接経費率とし、増額される直接経費に間接経費率を乗じたもの(1円未満切り捨て)を増額分の間接経費とします。
③ 直接経費が増額され且つ直接経費の執行残額が生じた場合の間接経費の精算【参照:次頁】この場合の間接経費の精算については、次のとおりです。
・増額前の間接経費の額に増額分の間接経費の額を加え、これを増額前の直接経費の額に増額分の直接経費の額を加えた額で除し、全体の間接経費率を算定する。
・受入済の直接経費累計(増額分含む)より直接経費の執行残額を控除し、これに全体の間接経費率を乗じて直接経費の執行額に対応する間接経費額を算定し(1円未満切り捨て)、この額を受入済の間接経費累計(増額分含む)より控除した額を間接経費の執行残額とする。
・上記により算出された間接経費および直接経費の執行残額合計をJSTに返還する。
④ 間接経費の報告等
・原則として、間接経費に係る収支簿および証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」に示されている「使途の透明性の確保」の観点から、適正な執行を証明する証拠書類を整備ください。
・間接経費の執行結果については「間接経費執行実績報告書」(経理様式4)により報告してください。
・なお、JSTが研究機関に対して行う額の確定に係る実地調査等の際、間接経費の使用に係る方針又は考え方について確認を行う場合があります。
【参考】直接経費が増額され、且つ直接経費に執行残が生じた場合の間接経費の精算の例示
1.増額前の委託研究費:123,000,000
(内訳)a.直接経費の額:100,000,000
b.間接経費の額: 23,000,000(間接経費率23%)
・一般管理費率: 8%(一般管理費率8%は損益計算書に基づく)
・業務間接費率:15%(研究計画に基づき積算)
2.増額分の委託研究費:58,000,000
(内訳)a.直接経費の額:50,000,000
b.間接経費の額: 8,000,000(間接経費率16%)
・一般管理費率: 8%(一般管理費率は契約時の率を用いる)
・業務間接費率: 8%(増額分を反映させた積算を再度JSTに提示)
3.間接経費率の算定
(1b+2b)÷(1a+2a)=20.6666・・・・・・≒20.6%
「間接経費の合計額」÷「直接経費の合計額」
=「増額分も含む全体の間接経費率」(小数点第二以下切り捨て)
4.間接経費の精算 (直接経費執行残額:1,900,000 円の場合)
(150,000,000 - 1,900,000) × 20.6% = 30,508,600
(「受入済の直接経費累計」-「直接経費執行残額」)×「全体の間接経費」
=「支出済の直接経費に対応する間接経費」(1円未満切り捨て)
31,000,000 - 30,508,600 = 491,400
「受入済の間接経費」―「支出済の直接経費に対応する間接経費」
=「返還すべき間接経費」
※2,391,400 円(直接経費執行残1,900,000 円+間接経費執行残491,400 円)の返還となる。
5.委託研究費の執行期限
・当該年度における委託研究費執行に係る契約、検収、支出の期限は下表のとおりです。
手続き | 当該年度末(3/31)に研究実施期間が終了もしくは更新する契約 | 期中に研究実施期間が終了する契約 |
物品調達・役務等の契約 | 平成21年3月31日 | 研究実施期間終了日または研究中止日 |
調達物品・役務等の検収 | 平成21年3月31日 | 研究実施期間終了日または研究中止日 |
業者等への支払い(支出) | 平成21年4月30日 | 委託研究費実績報告書の提出期限まで |
※ 人件費における事業主負担分や非課税取引に係る消費税相当額等の研究機関留保分は、上記期限までに支払が完了していない場合でも、その支払金額が確定している場合に限り、当該人件費や取引が発生した年度での計上が可能です。
【 経費の年度区分の取扱についての特例 】
① 当該委託研究に伴い発生した次の直接経費のうち、会計年度を跨るもので厳密な年度区分が困難なものについては、その支出した日の属する年度所属区分により計上することが可能です。但し、翌会計年度の支 出とする場合は、委託研究契約あるいは覚書にて翌会計年度の研究期間が約定されている場合に限ります。
1)国内旅費
2)国外旅費
3)その他JSTが特に認めるもの
※会計年度を跨る支出であっても、年度区分が可能なものについては、原則として、計上する年度を分けてください。
② 会計年度末において支払い額が確定しない社会保険料(およびJSTが特に認めるもの)については、委 託研究契約あるいは覚書にて翌会計年度の当該研究期間が約定されている場合に限り、翌会計年度に計上することが可能です。
※ これらによりがたい事情が発生した場合は、速やかにJSTにご相談ください。
6.委託研究費のJSTから研究機関への支払いについて
1)支払いの方法
・原則として『一括払い』とします。(金額が高額な場合等、四半期毎の4回分割払いとする場合があります。)
・分割払いの取扱については、後述の「Ⅲ.7.委託研究費の分割払いについて」を参照ください。
・委託研究契約を締結する各研究機関に対し、契約締結前に事務管理体制および財務状況等についての調査・確認を行うことがあります。その結果、必要と認められた機関についてはJSTが特に指定する委託方法に従っていただくことがあります。
2)委託研究費の請求について
・JSTとしては、委託研究費の早期支払いにより、研究費の効率的かつ速やかな執行による研究の円滑な推進、また研究機関の資金繰りの軽減が図られると考えます。各研究機関におかれては、委託研究契約の早期締結、並びに請求書の速やかな発行等の事務処理をお願いします。
・研究機関が発行する請求書は研究担当者毎にご作成ください。なお、誤りなく速やかに処理するために、確認事項として請求書類に各研究担当者の氏名を記載してください。
・直接経費及び間接経費の請求は、事務軽減による速やかなJSTからの支払いのため、可能な限り「振込依頼書」や「納入告知書」でなく「請求書」でお願いします。
・納入告知書等で、支払期限まで期日の猶予がない場合等、JSTの内部処理の都合上、別途個別に支払期限を調整させていただくことがあります。
3)銀行口座の取扱いについて
・JSTの直接経費及び間接経費を管理する銀行口座について、原則として新規の口座を個別に設ける必要
はありません。ただし、JSTが必要と認めた場合は、当該委託研究費の収支を明確にするため、専用の普通預金口座(無利息型)を新たに開設していただくことがあります。
・収支の記録は収支簿を作成の上、研究担当者別に明確に区分してください。
・預金利息が発生した場合、JSTへ報告および返還する必要はありません。
4)委託研究費の変更について
・地球規模課題対応国際科学技術協力事業では、研究主幹の研究マネージメントなどによる研究費の効率的・効果的・弾力的な運用の観点から、研究担当者が属する各研究領域単位もしくは事業全体で、随時、予算の見直しを行っております。従って、当該研究題目の研究進捗状況に基づき、必要に応じて研究計画の見直しを行いますので、契約期間中であっても、委託研究費を増額または減額する場合があります。
・この場合、直接経費に対する一定比率で措置されている間接経費も、同時に増額または減額します。
・委託研究費の変更がある場合は、JSTより変更理由を付した上で変更契約を申し込みます。柔軟かつ効果的な研究推進のため、円滑な契約変更手続にご協力ください。
①委託研究費の増額変更に伴う追加額の支払い
・原則として一括して支払います。
・委託研究費の増額変更に係る契約変更手続き終了後、速やかに増額された委託研究費を請求してください。
②委託研究費の減額変更に伴う返還額の支払い
・委託研究費の減額変更に係る契約変更手続き終了後、速やかに減額された委託研究費を一括払いで返還してください。
・分割払いの場合などで、JSTより委託研究費の支払いが全額完了する前に委託研究費の減額等が判明した場合は、委託研究費の減額変更に係る契約変更手続きと併せ、研究機関からのご請求額を減額するなどの調整をさせていただきます。
7.委託研究費の分割払いについて
1)分割額の決定方法
・支払い額は、各期とも当該年度における直接経費及び間接経費の合計額を均等4分割した額を原則としますが、以下の理由がある場合は、JSTにて各期の支払い額を調整させていただきます。研究機関において調整が必要と認められる事由が発生する場合には、速やかにJSTにご相談ください。
① 研究機関または研究担当者からの求めがあり、研究題目の内容や研究遂行上の観点から必要であるとJSTが判断した場合
② JSTの資金調達及び支払能力の範囲を超えている場合
③ その他、JSTが必要と判断する場合
2)留意事項
・各期の支払い額は、委託研究の申し込み段階で研究機関にお知らせしますので、原則としてそれに基づいた額を各期に請求してください。
・各期のスケジュール等は下記の通りです。また、各四半期終了後(第4四半期は除く。)、速やかに「支出状況等報告書」を提出してください。[分割払いの他JSTが特に求める場合のみ]
・この四半期毎の支出状況等報告書は、JSTでの研究進捗状況及び委託研究費執行状況の把握のために必要なものですので、必ず提出してください。
3)分割払いスケジュール
03 月 ●03 月下旬迄・・・・委託研究契約手続き(研究機関・JST) | |||
第 1四半期 | 04 月 ●04 月上旬頃・・・・第1四半期分の請求書(研究機関→JST) ●04 月中旬頃・・・・第1四半期分支払い手続き(JST→研究機関) 05 月 06 月 ●06 月下旬迄・・・・第2四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
第 2四半期 | 07 月 ●07 月中旬頃・・・・第1四半期の「支出状況等報告書」(研究機関→JST) ●第2四半期分支払い手続き(JST→研究機関) 08 月 09 月 ●09 月下旬迄・・・・第3四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
第 3四半期 | 10 月 ●10 月中旬頃・・・・第2四半期の「支出状況等報告書」(研究機関→JST) ●第3四半期分支払い手続き(JST→研究機関) 11 月 12 月 ●12 月下旬迄・・・・第4四半期分の請求書(研究機関→JST) | ||
第 4四半期 | 01 月 ●01 月中旬頃・・・・第3四半期の「支出状況等報告書」(研究機関→JST) ●第4四半期分支払い手続き(JST→研究機関) 02 月 ●03 月 10 日迄・・・・委託研究費の返還・返金が発生する場合の事前連絡(研究機 03 月 関→JST) | ||
●04 月01 日迄・・・・委託研究費の返還報告書(兼申請書)の提出 04 月 (研究機関→JST) ●04 月30 日迄・・・・通年(第1~4四半期)の「委託研究費実績報告書(収支 決算報告書)」等の各種報告書類の提出(研究機関→JST) 05 月 06 月 ●06 月30 日迄・・・・「間接経費執行実績報告書」(研究機関→JST) | |||
8.証拠書類の管理について
1) 作成・管理をしていただく経理等関係書類
①収支簿(経理様式2-①参照)
②預金通帳
②適切に執行されたことを証明する書類
・経理等関係書類の様式について、特に定めはありませんが、研究機関内の意志決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として整備・保管し、国の会計検査やJSTによる額の確定(後述の「12.「額の確定」について」を参照)等の際に支障のないようにご対応願います。
・国の会計検査やJSTによる額の確定(実地調査)では、事実に基づく適正な研究費執行を証明する証拠書類の整備により発生した経費の妥当性を客観的に説明できることが必要となりますことから、例えば、以下の観点より証拠書類の確認を行います。
○人件費について、適切に出退勤管理、従事管理が行われているか。
○旅費について、出張日程と出勤簿・従事日誌に不整合が無いか。
○納入される消耗品等について、単品納品書(※)により納入の事実が確認できるか。
※単品納品書:納品の都度発行される納品書
・経理等関係書類の整備に関する研究機関の規程が無い場合などは、【別添3.証拠書類一覧】に準じて整備してください。
2)収支簿の記載方法について
・収支簿の記載は、1行1伝票としてください。(1行1品でも可です。)
・収支簿の『入出金年月日欄』には、委託研究費の入金年月日や当該調達等に係る支払年月日を記載してください。
・収支簿の『摘要欄』には、調達等の内容が確認できるよう下記事項を記載してください。
ⅰ)物品費:品名、数量
ⅱ)旅費 :旅行者名、旅行内容(打合せ・会議名、用務地など)、旅行期間
ⅲ)xx等:従事者名、従事期間(○月分など)
ⅳ)その他:上記に準じ、調達等の内容が判る件名(品名)、数量など。学会参加費等についてはその会合の名称や日程
※摘要欄における省略記載について
① 物品費:品名・数量の省略について
・多数の消耗品等を一括で調達した場合には、主なものの品名・数量のみを記載することで、その他を省略することがxxxx。[例:○○試薬○mg、他25点]
・「消耗品、○点」というような具体的な品名等が不明瞭な記載は認められません。
・上記にかかわらず、「1品(もしくは1式)の金額が50万円以上」の物品等がある場合は、当該50万円以上の物品等について収支簿上に全て記載、もしくは、内訳が確認できる納品書等を添付ください。
② 旅費:用務地、旅行期間の省略について
・近距離の出張等で宿泊を要しないものは、「用務地」、「旅行期間」を省略して記載することがxxxx。
・上記の場合でも、「旅行者名」は、必ず記載してください。なお、原則として、旅費支出の対象者は、研究計画書記載の研究参加者となります。
◎ 省略記載がなされている場合は、内訳明細、不明点等を担当者が照会することや、実地調査にて確認する場合がありますので、ご協力ください。
3)留意事項
・上述の収支簿(経理様式2-①参照)は、科学研究費補助金収支簿の記載項目とほぼ同様です。研究機関で科学研究費補助金に係るシステムや帳簿の様式が備えてあれば、JSTの収支簿についても科学研究費補助金と同じシステムを使用して構いません。
・間接経費についても、その適切な使用を証する領収書等の書類を適切に保管しておくことが求められます。
・上記関係書類の保存期限は、当該委託研究契約終了後5年間です。
9.物品等の取扱いについて
1)物品の種類と所有権の帰属
①取得物品
・研究機関が直接経費により調達した物品等をいい、その所有権は、JSTに帰属します。
②提供物品
・研究担当者の要請等により研究機関に持ち込まれるJST所有の物品等です。
2)物品の管理
①研究機関にて管理対象となる物品等
・研究機関は研究実施期間中、取得物品および提供物品を無償で使用することがxxxx。研究機関および研究担当者は、下記報告対象物品等以外(消耗品扱いとなる物品など)も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
②取得物品のうち報告対象となる物品等
ⅰ)有形固定資産(取得金額20万円以上の設備等)
ⅱ)無形固定資産(取得金額20万円以上のソフトウエア等)
ⅲ)少額物品(取得金額が10万円以上20万円未満でかつ耐用年数が1 年以上の物品等)
※上記の取得金額は、消費税及び附帯費用(本体に予め付属する備品・消耗品等の費用、輸送費、据付調整費等)込みの金額を計上して下さい。
※上記、固定資産の定義は、企業会計上のものと同一です。なお、研究機関所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造等を加える場合は、事前にJSTにご相談ください。
③試作品について
・企業会計上、研究開発費用として認識される取得金額20万円以上の試作用機器等(ソフトウエア含む)は、固定資産には含まれません。但し、ある特定の研究開発目的に使用された後に他の目的に使用できるような試作品(一部分が他へ転用できる場合も含む)は、固定資産として報告してください。
④ソフトウエアについて
・汎用性の無いソフトウエア(プログラム開発)を無形固定資産として報告する必要はありません。
・ソフトウエアの所有権はJSTに帰属しますが、必要があれば、ライセンス名義を研究機関とすることができます。
・予め設備・機器等に付属しているソフトウエアについては、有形固定資産の取得金額の一部として計上してください。
⑤JSTによる物品確認等
・取得物品および提供物品のうち有形固定資産がある委託研究契約については、毎年度、有形固定資産の一覧表をJSTが作成の上、研究機関に電子データを送付しますので、内容をご確認ください。
・物品等の確認のためにJST職員が研究機関に赴くことがありますので、ご協力お願いします。
⑥研究実施期間終了後の物品等の取扱について
・研究実施期間終了後、取得物品および提供物品は、一定の条件の下、貸借契約(一部有償)を締結し、使用することができます。なお、消耗品扱いとなる物品等については、特に貸借契約等の手続きを行わない予定ですが、その使用が終了するまでは、善良なる管理者の義務を持って、適正に管理してください。(転売して利益を得ること等は認められません。)
3)物品の移動等について
研究担当者が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続きJSTの研究を推進する場合であり、研究推進上、取得物品および提供物品を次の所属機関に移設することが適切であるとJS Tが判断した場合には、取得物品および提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
①取得物品を移動する場合
・報告済の取得物品の所在場所が変更となる場合には、取得物品移動報告書(経理様式11)により、原則として事前にJSTへご報告ください。
②取得物品が不用となった場合
・報告済の取得物品が不用となった場合には、取得物品不用・処分申請書(経理様式12)により、速やかにJSTにご連絡下さい。処分の方法について、相談させていただきます。JSTに事前連絡することなく、物品を廃棄処分することは、認められませんのご注意下さい。
③提供物品の移動報告および不用申請について
・提供物品の移動報告および不用申請については、研究担当者よりJST担当者へ連絡の上、所定の手続きを行うこととしますのでご協力をお願いします。
10. 研究費の不正使用、研究機関における管理監査体制、研究活動の不正行為について 1)研究機関における研究費の適切な管理・監査の体制整備等について
○ 研究機関は、別添1の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づき、研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります(*)。
(*) 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出について
本事業の契約に当たり、各研究機関(※)では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出することが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)
このため、下記ホームページの様式に基づいて、研究開始(契約締結日)までに、各研究機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報告書が提出されていることが必要です。報告書の提出方法の詳細については、下記文部科学省HPをご覧下さい。
【URL】 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/00_x/00000000.xxx
注意: なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad への 研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします。(登録には通常
2週間程度を要しますので十分ご注意下さい。e-Rad 利用に係る手続きの詳細については、上記HPに示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームページをご覧ください。)
【HP アドレス】xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
ただし、[平成 20 年 10 月 20 日以降]、既に、別途の機会で報告書を提出している場合は、今回新たに報告書を提出する必要はありません。
また、平成22年度以降も継続して事業を実施する場合は、平成21年秋頃に、再度 e-Rad を利用して、報告書の提出が求められる予定ですので、文部科学省あるいは独立行政法人科学技術振興機構からの周知等に十分ご留意ください。
報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省(資金配分機関を含みます)による体制整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。また、報告内容に関して、平成19年5月31日付け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、委託研究費の配分を中止することがあります。
(※)本事業では、研究代表者が所属する研究機関のみでなく、研究費の配分を受ける主たる共同研究者が所属する研究機関も対象となります。
2)研究費の不正な使用等に関する措置
○ 本事業において、研究費を他の用途に使用したり、JST から研究費を支出する際に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給するなど、本事業の趣旨に反する研究費の不正な使用等が行われた場合には、当該研究に関して、研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。また、研究費の不正な使用等を行った研究者等(共謀した研究者等を含む)は、一定期間、本事業への応募及び新たな参加が制限されます。
○ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度(※※)、JST が所掌する競争的資金制度以外の事業いずれかにおいて、研究費の不正な使用等を行った研究者であって、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。
○ 本事業において研究費の不正な使用等を行った場合、当該研究者及びそれに共謀した研究者の不正の内容を、他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度(※※)において申請及び参加が制限される場合があります。
3)研究活動の不正行為に対する措置
○ 研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用など)への措置については、別添4-①、4-②等に基づき、以下の通りとします。
○ 本事業の研究課題に関して、研究活動の不正行為が認められた場合には、研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置を取ることがあります。また、研究活動の不正行為が行われたと認定された研究者は、以下の者について、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。
・ 不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の不正行為に関与したと認定された著者・共著者及び当該不正行為に関与したと認定された者:不正が認定された年度の翌年から2~10年
・ 不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者:不正が認定された年度の翌年から1~3年
○ 国または独立行政法人が運用する他の競争的資金制度(※※)、JST が所掌する競争的資金制度以外の事業のいずれかにおいて、研究活動の不正行為で処分を受けた研究者であって、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、一定期間、本事業への応募及び新たな参加の資格が制限されます。
○ 本事業において、研究活動の不正行為があったと認定された場合、当該研究者の不正行為の内容を、他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度(※※)において申請及び参加が制限される場合があります。
(※※)他の具体的な対象制度は、次の通りです。
<文部科学省関連の競争的資金制度>
○科学研究費補助金
○科学技術振興調整費
○研究拠点形成費等補助金(21世紀COEプログラム)
○グローバルCOE プログラム
○世界トップレベル研究拠点プログラム
○キーテクノロジー研究開発の推進(ナノテク融合、社会のニーズを踏まえたライフサイエンス、次世代IT)
○地球観測システム構築推進プラン
○原子力システム研究開発事業
○戦略的創造研究推進事業
○社会技術研究開発事業
○先端計測分析技術・機器開発事業
○革新技術開発研究事業
○独創的シーズ展開事業
○産学共同シーズイノベーション化事業
○地域イノベーション創出総合支援事業
○地域結集型共同研究開発事業
<他府省関連の競争的資金制度>
○食品健康影響評価技術研究(内閣府)
○沖縄産学官共同研究の推進(内閣府)
○戦略的情報通信研究開発推進制度(総務省)
○先進技術型研究開発助成金制度(総務省)
○民間基盤技術研究促進制度(総務省)
○消防防災科学技術研究推進制度(総務省)
○厚生労働科学研究費補助金(厚生労働省)
○保健医療分野における基礎研究推進事業(厚生労働省)
○新技術・新分野創出のための基礎研究推進事業(農林水産省)
○生物系産業創出のための異分野融合研究支援事業(農林水産省)
○先端技術を活用した農林水産研究高度化事業(農林水産省)
○産学官連携による食料産業等活性化のための新技術開発事業(農林水産省)
○産業技術研究助成事業(経済産業省)
○大学発事業創出実用化研究開発事業(経済産業省)
○石油・天然ガス開発・利用促進型事業(経済産業省)
○地域新生コンソーシアム研究開発事業(経済産業省)
○革新的実用原子力技術開発事業(経済産業省)
○運輸分野における基礎的研究推進制度(国土交通省)
○建設技術研究開発助成制度(国土交通省)
○環境技術開発等推進費(環境省)
○廃棄物処理等科学研究費補助金(環境省)
○地球環境研究総合推進費(環境省)
○地球温暖化対策技術開発事業(環境省)
その他、今後公募を開始する制度も含みます。なお、上記の取扱及び対象制度が変更になった場合は、適宜文部科学省及びJST のホームページ等でお知らせします。
参照:
別添1 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)別添4-① 研究活動の不正行為への対応のガイドライン
別添4-② 不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則
11.各種報告書の提出および委託研究費の返還・繰越について
1)各種報告書等の提出
次に掲げる報告書等を期限内にJSTへ提出してください。
報告書等の名称 | 様式 | 提出期限 |
①委託研究費実績報告書(収支決算報告書) | 経理様式1 | 当該年度終了(または研究実施期間終了または研究中止)後3 0日以内 |
②収支簿、その他必要と認められる書類 | 経理様式2-① | |
③「委託研究費実績報告書」および「収支簿」事前チェックリスト | 経理様式2-② | |
④研究成果報告書(※) | 経理様式3 | |
⑤間接経費執行実績報告書 | 経理様式4 | 次年度6月30日 |
⑥支出状況等報告書 [分割払いの他JSTが特に求める場合のみ] | 経理様式5 | 第1~第3四半期終了後速やかに |
⑦返還連絡書 | 経理様式6 | 当該年度の3月10日 |
⑧間接経費計算書 | 経理様式7-① | 委託研究契約(または、年度毎の委託費を定める覚書)締結まで |
⑨兼務計画書 | 経理様式7-② | |
⑩有形固定資産取得報告書 | 経理様式8 | 各四半期終了後速やかに |
➃無形固定資産取得報告書 | 経理様式9 | |
⑫少額物品取得報告書 | 経理様式10 | |
⑬取得物品移動報告書 | 経理様式11 | 随時、必要な都度 |
⑭取得物品不用・処分申請書 | 経理様式12 | 随時、必要な都度 |
※「研究成果報告書」は委託研究毎に研究担当者が所属する研究機関の契約窓口を通して提出するもので、委託研究契約xxx提出が義務づけられています。
なお、研究課題毎に研究代表者がとりまとめ、JSTに提出する「研究実施報告書」とは異なりますので、ご留意ください。
■上記書類は指定様式です。報告書の作成に当たっては、必ず、下記URLからダウンロードの上、所定の電子ファイルをご使用ください。(但し、経理様式2-①については、必要事項が全て記載されていれば、任意様式でも結構です。)
【委託研究契約に係る書類URL】 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
■上記⑤の「間接経費執行実績報告書」は「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成 17 年 3 月
23 日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」で指定されている様式です。当該年度に研究機関へ交付された全ての競争的資金を合算して作成ください。従って科学研究費補助金等の間接経費報告で文部科学省等に提出するものと同一(当該写しで可)となります。
参照:別添2 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
2)委託研究費の返還について
・年度末においては、必ず各委託研究の執行状況を調査の上、返金の見込を返還連絡書【経理様式6】により当該年度の3月10日までに報告してください。(執行状況の調査を徹底下さい。)
《 報告様式と提出期限 》
○返還連絡書【経理様式6】 : 当該年度の3月10日まで
○
・返還が無い場合でも、その旨を3月10日までにご連絡ください
・委託研究費の返還については、当該直接経費に相応する間接経費を加えた額を4月1日までに巻頭記載の指定口座に振込んでください。その際の当該振込に係る手数料は研究機関でご負担ください。
※委託研究費の返還に係る間接経費の端数計算について
・返還対象となる直接経費に対応する間接経費の計算は以下の通りです。
「返還・繰越すべき間接経費」=「受入済の間接経費」―「支出済の直接経費に対応する間接経費」
・支出済の直接経費に対応する間接経費の計算における端数処理は、「1円未満切り捨て」としてください。
【例】直接経費1,200,000 円のうち199,994 円を返還する場合の間接経費の計算
○支出済の直接経費1,000,006 円(1,200,000-199,994)に対応する間接経費【間接経費率:30%】 1,000,006×30%
=300,001.8
=300,001(1円未満切り捨て)
○返還となる間接経費【間接経費総額:1,200,000 円×30%=360,000 円】 360,000 円-300,001 円
=59,999 円
※ 繰り越しについて
研究費執行に係る計画・調達等の過程において、当初予想し得なかった諸条件の影響により、契約、納品検収が当該年度内に完了しないものの、次年度以降も引き続き、当初目的の実現を図る必要性があるものであり、次年度の早期に執行が完了する見込みであるものについては、以下の条件を満たす場合、繰り越しが可能です。ただし、次年度の本事業全体予算の状況によっては結果的に繰り越しができないこともあり得ることを予めご承知おき下さい。
・期中内に、変更契約を締結した上で、当該繰越分の委託費(相当分の間接経費を含む)を、一旦 JSTに返還して頂くことが可能であること。(目安として第三四半期以前に繰越額が判明することが必要です。また、JSTから研究機関に未払いの当年度委託費がある場合は、当該繰越分を相殺することで対応します)
・次期事業年度以降への繰越について、JST が研究推進上必要であると判断したものであること。以下は、注意点です。
・委託研究費を研究機関に存置したまま繰越すことはできません。上記のような、予算枠の繰越(後倒し)となります。
・研究の推進上、繰越しをする必要がないと研究担当者もしくは研究機関が判断すれば、委託研究費を繰越すことなくJSTに返還してください。
・翌々年度への「再繰越し」はできませんのでご注意ください。
・繰越した委託研究費に関しての使用状況や研究の進捗についてJSTから適宜、研究担当者および研究機関に確認させていただく場合があります。
12.「額の確定」について
1)「額の確定」の方法
・JSTは研究機関より提出された書類(委託研究費実績報告書、収支簿、チェックリスト、研究成果報告書等)を基に「額の確定」を行い、返金が必要と認められたものについて、研究機関あてに「額の確定通知書」を送付します。
・収支簿の記載にあたっては、前述の「Ⅲ.8.2)収支簿の記載方法について」をご参照ください。
・書面による確認調査のため、収支簿の記載内容等について、JST担当者から電話や電子メール等で照会することがありますので、ご協力をお願いします。なお、JSTの既存他事業にてこれまで照会を行ったものについて以下に例示します。
2)書面調査と実地調査
・「額の確定」は、原則、書面により行いますが、一部の契約について、書面調査を補完する意味合いで、次年度に研究実施現場に赴いて実地調査を行います。なお、実地調査の際には、次年度の中間調査を併せて行うことがありますので、予めご了承ください。
《 JSTの他事業における書面調査・実地調査における照会事例 》
⚫ 共用的な生活関連備品(電子ジャーポット、掃除機など)の計上があった。
⚫ 自己啓発のための書籍(英会話本など)、備品(ラジカセ等)の調達があった。
⚫ 他の業務と切り分け不可能な液体窒素、ガス類の計上があった。
⚫ 出張報告書の記載内容だけでは、当該委託研究との関係性が不明であった。
⚫ 研究計画書記載の研究参加者以外の者が発表を伴わず、複数人で、海外出張していた。
⚫ 委託研究開始前の人件費について計上があった。
⚫ 出勤簿と出張内容が整合しないなど、勤務実態に疑義があった。
⚫ 従事内容について、当該委託研究と関連性が薄いと思われるものが一部あった。
⚫ タイトルが不明の高額書籍の計上があった。
⚫ 必要性の不明確な書籍の大量購入(100冊程度)があった。
⚫ 内容が不明な学会参加費やシンポジウム参加費の計上があった。
⚫ 外部の者が参加しないチーム内の打合せにおいて、飲食費が計上されていた。
⚫ 積算根拠が不明な光熱水費が計上されていた。
⚫ 収支簿等における日付の記載が空欄であった、あるいは支払先が空欄であった。
⚫ 原因・内容の不明確な振替処理があった。
13.研究担当者が他の機関に異動した場合の取扱いについて
1)異動の連絡
・委託研究契約中止の手続きが必要となりますので、研究担当者の人事異動(他機関への移籍・退職)がある場合は速やかにJSTにご連絡ください。
2)物品の移動
・物品の移動については、前述の「Ⅲ.9.3)物品の移動等について」をご参照ください。
14.再委託について
1)再委託の可否
・研究機関は、本委託研究を第三者に再委託することはできません。ただし研究機関において、研究実施体制、研究費管理体制に配慮し再委託先を選定する場合であって、JSTが本委託研究の遂行上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本委託研究の一部を第三者に再委託することができます。
・事前申請にあたっては、当該再委託に関する実施計画書を作成しJSTに提出してください。
・研究開発要素を含まない請負業務や検査業務については、研究計画書に基づくものであれば、特にJSTへの申請手続きを経ることなく、委託研究費により執行することが可能です。
2)留意事項
・再委託先の行為については、委託先研究機関の行為とみなされます。再委託に係る予算執行、計画変更、各種報告、精算(額の確定)等の業務遂行については、研究機関の責任において適正な対応を図っていただく必要がありますのでご留意ください。
15.その他
1)ライフイベント(育児休業等)や長期海外出張などによる研究の中断等について
・研究担当者が育児休業や産前産後の休暇を取得する場合や、長期間の海外留学(研修)・派遣等で研究業務の遂行ができなくなる場合については、事前にJSTにご相談ください。諸事情を勘案し委託研究を一時中断し、その後に再開するなどの措置ができる場合があります。
2)ライフサイエンスに関する研究等について
・ライフサイエンスに関する研究等については、生命倫理及び安全の確保に関し、各府省が定める法令・省令倫理指針等を遵守して下さい。研究者が所属する機関のxxの承認・届出・確認等が必要な研究については、必ず所定の手続きを行ってください。
・各府省が定める法令等の主なものは以下の通りですが、このほかにも研究内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。
⚫ ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
⚫ 特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
⚫ ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号)
⚫ ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
⚫ 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
⚫ 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
⚫ 疫学研究に関する倫理指針(平成19年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
⚫ 遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
⚫ 臨床研究に関する倫理指針(平成20年厚生労働省告示第415号
平成20年7月31日改訂、平成21年4月1日施行)
⚫ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
・文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページをご参照下さい。文部科学省ホームページ「生命xx・xxに対する取組」 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx.xxx
・相手国における生命倫理及び安全の確保に関する法令も遵守し、必ず事前に適切な対応を行ってください。
3)人権および個人情報の保護について
・研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず事前に適切な対応を行ってください。また、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守してください。
4) 安全保障貿易管理について(海外への技術漏洩への対処)
・昨今、我が国の重要先端技術が不用意に海外に漏洩しているとの指摘があるところですが、安全保障上の観点からも、当該委託研究を初めとする各種研究活動における安全保障貿易管理について、研究機関での組織的な対応が求められております。
・なお、安全保障貿易管理に係る各種ガイドライン等が経済産業省のホームページで公開されておりますので、詳しくは下記をご参照下さい。
経済産業省 安全保障貿易管理ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx.xxxx
5) 相手国内の生物資源等へのアクセスについて
・相手国からの情報や資料、サンプルの持ち帰りについても国際ルール(生物多様性条約、ボンガイドライ ン等)とともに、相手国の法令に従って下さい。
参考:xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxx.xxxx (財団法人バイオインダストリー協会) xxxx://xxx.xxx.xxx/ (Convention on Biological Diversity)
実施の過程で、国内外において社会的・倫理的に容認されがたいと認められた場合や、上記の1)~5)の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、採択の取り消し又は研究の中止、研究費等の全部または一部の返還、ならびに事実の公表の措置等を取ることがあります。
Ⅳ.知的財産権の管理について
1.委託研究の成果に係る知的財産権の基本的な考え方
・研究機関は、委託研究の成果に係る知的財産権の保全(適時の研究成果把握、知的財産権の掘り起こし、権利承継有無の決定、及び権利承継する場合の出願等の権利化手続き)にご配意下さい。
ただし、国際共同研究であることを踏まえ、相手国側研究機関に不利益とならぬようご配慮下さい。
・当該知的財産権は、委託研究契約書に定める遵守条件をお守りいただければ研究機関に帰属させることができます。なお、出願にあたっては事前に相手国側研究機関の了解を得るとともに、JST にご一報下さい。出願・申請後におきましては同契約書に定める報告書の提出をお願いします。
・研究機関による権利承継の有無にかかわらず、権利保全について十分な対応をお願いします。
・権利保全が十分なされない恐れのある場合(例:研究機関発明者による発明において、公知予定日が迫っているにもかかわらず、研究機関による権利承継の有無について発明者に通知されない場合等)、JSTは発明者等の同意を得た上で、研究機関に代わって権利保全(出願の準備等)を行うことがあります。
・研究機関は、JSTに一度帰属した当該知的財産権について、同契約書に定める通りJSTから譲り受けることができます。
・研究代表者の所属機関は、相手国内法、JICA が相手国研究機関等と締結するR/D、研究機関とJICA との取極め等にご留意の上、知的財産xxの取り扱いについて、相手国研究機関と合意文書を予め交わして下さい。なお、主たる共同研究者の所属機関も、同合意文書を遵守して下さい。
2.研究機関所属の研究者(研究機関発明者)の持分に係る知的財産権の取扱い
1)知的財産権の帰属
・産業技術力強化法第19 条第1 項各号及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第 25 条第1 項各号により、JSTの委託研究開発に係る知的財産権について、JSTは研究機関から譲り受けないことができるようになりました。
・本委託研究契約は同条項を適用しており、同条第1項各号に掲げる事項を研究機関が遵守すること等を条件として、研究機関発明者の知的財産権の持分を研究機関に帰属させることができます。
参考
産業技術力強化法(抜粋)
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許xxの取扱い)
第十xx xは、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許xx」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許xxを受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わ
せ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
※本委託研究契約では、同条第一項中の「特定開発研究等成果」については「発明等」、「国」については
「機構」(但し、同項第二号については「国又は機構」)とそれぞれ読み替えます。
2)研究機関が知的財産権を承継しない場合の取扱い
・JSTは、研究機関発明者の同意を得た上で当該知的財産権の一部又は全部を承継・出願する場合があります。
3.第三者が発明に参加した場合の取扱い
3 ページに記載の「R/D」、「委託研究契約」、「取り決め」、「合意文書」においてその取扱いが規定されていない場合は、JST および必要に応じJICA を含めた当事者間の協議により、知的財産の帰属、その維持管理に要する費用の分担について取り決めるものとします。
4.共有に係る知的財産権の取扱い
・JST及び研究機関が知的財産権の共有持分権者となる場合、当該知的財産権の出願に先立ち、JST所定の共同出願契約書を基礎に協議の上、締結するものとします。
・知的財産権の出願・維持等に係わる一切の費用は、原則としてその持分に応じて負担するものとします。
5.JSTに帰属した知的財産権の研究機関への譲渡について
・JSTに帰属することとなった知的財産権について、研究機関が譲渡を希望する場合に、以下の条件を充足できればJSTは研究機関に譲渡することができます。
(1) 当該知的財産権のためにこれまでにJSTが支出した出願・維持経費を、研究機関が支払うこと。
(2) 共同出願人がいる場合、本申請に係る譲渡(以下、本譲渡という。)について共同出願人の同意が得られていること。
(3) 本譲渡について、発明者(本譲渡対象の持分に係る発明者。(4)において同じ。)の同意が得られていること。
(4) 発明者と研究機関との間で、本譲渡がなされた場合の実施補償金の支払い条件等に対する合意が予め得られていること。
(5) 本申請が承認された場合、研究機関は自らの費用で上記知的財産権の名義変更を行うこと。
(6) 本譲渡がなされた場合、JSTとの委託研究契約に基づき、研究機関は当該知的財産権についての各種通知をJSTに行うこと。
※上記を全て満たした場合でも、本申請時点で、当該知的財産権についてJSTが第三者への実施許諾又は譲渡の手続きを開始した後である場合は、譲渡できません。
[手続き方法]
知的財産権譲渡申請書(知財様式5)の各項目を記入の上、まずは電子メールにてJST (巻頭のJST連絡窓口)にお送り下さい(この時点ではJST整理番号の記入は不要です)。譲渡の可否、実費の額等についてご回答します。
※研究担当者が自ら問い合わせされる場合は、研究担当者の窓口となるJST担当者宛に送付されても結構です。
譲渡を正式に申請される場合、下記xxをJSTに送付下さい。
・知的財産権譲渡申請書(知財様式5)
・知的財産権譲渡に関する同意書(発明者)(知財様式6) ※同意が必要な者全員の分
・知的財産権譲渡同意書(共同出願人)(知財様式7) ※同意が必要な者全員の分
6.研究機関に帰属した(JSTとの共有でない)知的財産権について
1) 知的財産権に関するJSTへの通知
・研究機関は、以下のとおりJSTに通知して下さい。通知書の送付先は巻頭のJSTの連絡窓口をご参照下さい。
通知条件 | 通知書・書類の様式 | 書類提出期限 |
出願前 | 様式不問(※) | 出願検討開始次第ご連絡 下さい |
出願、申請又は譲渡を行ったとき | 知的財産権出願・譲渡通知書 (指定様式・知財様式1参照) | 出願・申請・譲渡の日 から60日以内 |
設定の登録等、知的財産権に関する重 要な行政処分があったとき | 知的財産権設定登録等通知書 (指定様式・知財様式2参照) | 設定登録等を受けた日 から60日以内 |
第三者に実施の許諾をしたとき | 知的財産権実施許諾通知書 (指定様式・知財様式3参照) | 当該許諾をした日 から60日以内 |
各年度において、知的財産権が実施さ れたとき | 知的財産権実施状況通知書 (指定様式・知財様式4参照) | 毎年4月末日まで |
(※)相手国側研究機関の了解を得た証拠(メールでの了解文章など)を添付してください。
2) 第三者に譲渡又は実施許諾する場合の注意点
・産業技術力強化法第 19 条第 1 項各号及び/又は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第
25 条第1 項各号に掲げる事項についての遵守義務が承継されるよう、譲渡先と約定する等、適切な措置を講じてください。
7. 「J-STORE」のご紹介
・JSTでは研究成果の実用化促進を目的に、シーズ・ニーズマッチングのための特許情報データベース「J
-STORE」をインターネット上で公開しております。J-STOREには次のような特徴があり、研究機関に帰属する特許でもご利用頂けます。本委託研究の成果について、是非掲載をご検討ください。
①国内未公開・公開・登録特許、国際公開特許、米国登録特許が掲載対象となります。
②掲載に費用は発生しません。
③掲載した特許情報に対する問い合わせ先は、研究機関が自由に設定することができます。
④毎週データ更新を実施しており、約2万件/日のアクセス件数を有しています。
・J-STOREの詳細は、xxxx://xxxxxx.xxx.xx.xx/ をご覧下さい。
・本件についてのお問い合わせは、
JST技術移転促進部シーズ展開課(TEL 0000-000-000,mail:x-xxxxx@xxxxx.xxx.xx.xx)までお願いします。