Contract
一般社団法人 民間稲作研究所認証センター業務規程
(適用の範囲)
第1条 この規程は、一般社団法人 民間稲作研究所認証センター(略称を民xx認証センターと称し、以下
「本会」という。)が本会定款第2条第1項に規定する業務を日本農林規格等に関する法律(以下「JAS法」という。)に基づいて行う認証業務について、その運営方針、運営体制及び実施方法を規定する。
(認証に関する業務の方針)
第2条 本会が行う認証に関する業務の方針は次のとおりとし、すべての活動はこの方針に基づいて行われるものとする。
(1) 認証に関する業務をxx、xx、迅速に提供する。
(2) 認証に関する業務の信頼性確保のため、必要な技術的能力の維持・向上に努める。
(3) 認証に関する業務で得られる情報について機密保持に責任を持つ。
(4) 認証に関する業務の客観性及びxx性に関して他の業務部門からの影響の排除に責任を持つ。
(5) JAS制度の適正な運営に寄与する。
(6) 本会は、認証に関する業務の結果を左右しかねないようなすべての営利的、財政的、その他の圧力に影響されないようにする。
(法的地位及び責任)
第3条 本会は、定款の定めるところにより、JAS法に基づく登録認証機関として登録され、認証業務を行うものとする。
2 本会は、登録認証機関に与えられた権限を適正に行使するとともに、本会が行うすべての認証業務に責任を負うものとする。
1.事業所の所在地およびその事業所において認証に関する業務を行う区域
(認証業務の区域)
第4条 本会が認証業務を行う区域は、日本国の全区域とする。
(認証に関する業務を行う事務所)
第5条 本会の事務所の名称は、「一般社団法人民間稲作研究所認証センター」と称する。
2 本会が認証に関する業務を行う事務所をxxxxxxxxxxxxxx00xxに置く。
3 前項の事務所は、第4条の認証に関する業務の区域を全て管轄する。
2.認証を行う農林物資の区分及び種類
(認証を行う農林物資の区分及び種類)
第6条 本会が認証を行う農林物資の区分は地鶏肉、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物とし、種類は、有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物とする。
(認証を行う生産行程管理者等)
第7条 本会は、生産行程管理者及び小分け業者の認証を行う。
3.認証に関する業務を行う時間及び休日
(営業時間)
第8条 事業所の認証に関する業務を行う時間は、9時から17時までとする。
2 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末の12月29日から31日まで並びに年始の1月2日及び3日とする。
3 上記にかかわらず必要上やむをえない場合は上記以外の日時に業務を行うことができる。
4.認証に関する料金の算定方法
(認証手数料)
第9条 本会は、第27条に基づく認証申請を受理する場合は当該申請者から認証手数料(別表1)を徴収するものとする。但し、検査員から請求された実地検査経費が認証手数料(別表1)に定める実地検査料より高額になるときは、追加手数料(別表2)に定める実地検査料を別に徴収するものとする。
2 認証手数料は、原則として本会が認証申請を受理した後に一括して納付する。
3 本会は、既に本会の認証を受けている生産行程管理者等が別の農林物資の種類を認証申請した場合は、当該認証手数料(別表1)より認証申請料及び諸経費を除き実地検査料は加算された額を徴収するものとする。
4 既に他の認証機関から認証を受けている生産行程管理者等が本会に認証申請した場合は、認証手数料は調査手数料(別表3)を徴収するものとする
(調査手数料等)
第10条 本会は、本会から認証を受けた生産行程管理者等(以下「認証生産行程管理者等」という。)に対し、第40条に基づく追加検査を行う場合は追加検査手数料(別表2)を徴収するものとする。但し、当該追加検査を第39条に定める認証事項の確認調査と同時に実施することが見込まれる場合は調査手数料(別表3)を準用して徴収するものとする。
2 追加検査手数料は、原則として本会が検査を実施した後に一括して納付する。但し、認証事項の確認調査と同時に実施することが見込まれる場合は、本会が変更届を受理した後に調査手数料(別表3)を準用した額を一括して納付する。
3 本会は、認証生産行程管理者等に対し、第39条に基づく認証事項の確認調査を実施するときは、認証生産行程管理者等から調査手数料(別表3)を徴収するものとする。但し、検査員から請求された確認調査経費が調査手数料(別表3)に定める確認調査料より高額になるときは、追加手数料(別表2)に定める実地検査料を別に徴収するものとする、なお複数の農林物資の種類を申請している生産行程管理者及び生産行程管理者と小分け業者を平行申請している事業者は確認調査申請料及び諸経費を除き確認調査料は加算された額を徴収する。なお第36条に基づき締結した契約書に示されている申請書提出期限より著しく遅れた場合は追加検査手数料(別表2)を請求することがある。
4 調査手数料は、原則として本会が継続認証申請を受理した後に一括して納付する。
5 本会は、認証生産行程管理者等に対し、第41条に基づく認証事項の確認等の臨時調査を実施するときは、臨時調査手数料(別表4)を徴収するものとする。
6 臨時調査手数料は、発生事由が本会に起因する内容を含む場合臨時調査手数料の一部を減額するが原則として本会が調査を実施した後に一括して納付する。
7 本会は、認証生産行程管理者等に対し、第33条に基づく再検査を実施するときは、臨時調査手数料(別表4)の基準を準用しその費用を徴収するものとする。
8 本会は、認証生産行程管理者等を承継する申請者から第27条に基づく認証継続を受理する場合、認証事項の確認調査を実施するときは当該申請者から調査手数料(別表3)を徴収するものとする。
9 本会が受理した申請書類及び認証手数料及び調査手数料並びに臨時確認手数料は、原則として返還しない。
10 認証生産行程管理者等が不可抗力の事故が発生したため生産及び小分けが継続できない場合は廃止を申し出ることとし、生産及び小分けが再開できる状態になった時点で申請を受け付け、調査手数料(別表3)を徴収するものとする。
11 前項にいう不可抗力の事故とは、地震、噴火等による災害、台風等による気象災害及び放射能によりほ場又は施設等が損壊又は汚染を受けた状態をいう。
(その他の費用の負担等)
第11条 本会は、生産行程管理者等及びその他の利害関係人から各種書面の謄本又は抄本の請求があった場合又は電磁的記録を電磁的方法により提供するよう請求があった場合には機密保持規程に照らしてその請求に対する対応を判断し、情報提供を行った場合はその請求者から交付手数料(別表5)を徴収するものとする。
2 本会は、第54条に規定する講習会等の実施に際し、受講者から受講料及び資料代を徴することができ
る。
3 前項の受講料及び資料代の額は、別表5に定める額を徴収するものとする。
4 認証に関する相談業務は原則として無料で行う。ただし、相談業務又はその他の業務に際して配布する資料等について資料代等を徴することができる。
5 本会は、申請に必要な認証書式の配布、資料の配布、認証証明書の再発行、認証証明書の発行等に際し、それぞれ代表理事が別に定める資料代及び手数料等を徴することができる
6 代表理事は、前項の費用を明示した一覧表を事務所に備えておくものとする。
5.認証に関する業務を行う組織
(組織)
第12条 本会の組織のうち、認証に関する業務を行う組織は、別に定める組織規程のとおりとする。
(外部委託契約)
第13条 本会が認証に関する評価業務の一部を外部の機関に委託する場合には、本会と委託先は、機密保持及び利害の相反に関する事項を含む契約書(契約書式1)を取り交わすものとする。
2 本会は、委託した業務に対する全責任を持ち、認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取り消しに関しては本会が自ら実施するものとする。
3 本会は、委託先の機関及びその職員並びに検査員が相応の力量を持っていることを確認した場合にのみ外部委託するものとする。
4 本会は、外部委託先が関連する基準を遵守するようにさせるものとする。
5 本会は、外部委託先及び外部委託先が用いる要員(要員の雇用主を含む。)が実施する委託業務に、その結果の信頼性を損なわれないことを確認することとする。なお、外部委託先が契約事項に違反した場合は、是正処置を行うものとする。契約違反に対する是正処置及びその評価の手順は本会が定める不適合業務取り扱い規程に準じて行うものとする。
6 本会は、認証業務に関する評価業務の一部の外部委託に関して、申請者又は認証生産行程管理者に通知を行うものとする。
7 本会が委託契約を行ったときは、そのリストを作成し、委託先の能力を評価し、監視するとともにその結
果を記録する。
8 本会は、委託先の機関が、認証申請者の生産行程の管理に関し、xx性を損なうような関与をさせないようにするものとする。
(代表理事の責任及び権限)
第14条 本会の代表理事は認証に関する業務に係る経営資源の確保、運営方針の策定、認証に関する業務の実施及び監督並びに認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しに関する決定について責任及び権限を有するものとする。
(代表理事の権限の委譲)
第15条 代表理事は、その責任において認証に関する業務の実施及び監督に係る権限を別に定める権限委譲規程に基づき代理のものに委譲できるものとする。
6.認証に関する業務を行う者の職務
(認証に関する業務を行う者の職務)
第16条 認証に関する業務を行う者の職務は、書類審査及び実地検査・調査の業務、審査結果のレビュー、及び判定の業務並びに認証の事務とし、代表理事は、職務及び責任を記述した明確で最新の状態の指示書を認証に関する業務を行う者が利用できるようにしておくものとする。
2 検査員は、認証の申請に係る検査業務及び認証後に定期又は必要に応じて行う認証事項の確認調査に係る調査業務に従事し、書類審査及び実地調査を行い、当該農林物資に係る認証の技術的基準との適合性を審査する。
3 判定員は、申請書及び検査結果報告書等に基づき、審査結果のレビュー及び認証の可否の判定を行う。
4 認証事務局員は、申請書のレビュー、審査計画の策定、認証証明書の発行等の認証業務に関する事務を行う。
5 検査員、判定員及び認証事務局員は、遂行する職務に対して適格でなければならない。
(検査員及び判定員の任命)
第17条 代表理事は、検査員、判定員及び認証事務局員を任命する。
2 検査員、判定員及び認証事務局員には別に定める検査員・判定員・認証事務局員資格基準及び監視手順に基づき、JAS法、認証に関する業務の手順、認証の技術的基準、JAS規格及び該当する農林物資の生産方法、審査技能等の必要な教育・訓練を受け、かつ、必要な技術的知識及び経験を有する力量のある者を十分な数任命するものとする。
3 代表理事は、前項の任命に際して、検査員、判定員及び認証事務局員に対し、以下の事項を約束する契約書(契約書式2)に署名することを求めるものとする。
(1) 本会が定める規則に従うこと。
(2) 検査員、判定員及び認証事務局員自身並びにその雇用主と、当該検査員、判定員及び認証事務局員に割り当てられる個別の審査・判定又は認証事項の確認に伴う申請者又は認証生産行程管理者等との間の現在及び過去における関係を明言すること。
(3) 本会の利害に抵触する事由が発生した場合は速やかに代表理事に報告すること。
4 代表理事は、検査員を任命したときは、当該検査員に検査員証を交付する。
5 代表理事は、検査員、判定員及び認証事務局員の力量の維持について、別に定める検査員、判定員及び認証事務局員資格基準及び監視手順に基づき、力量の評価を毎年1回以上実施するものとする。
6 代表理事は、検査員、判定員及び認証事務局員の資格、研修及び実務経験についての記録を保持し、最新の状態を維持するものとする。
(検査員の権限)
第18条 検査員は必要に応じて申請者又は認証生産行程管理者等の同意を得てほ場又は製造所、事業所等に立ち入ることができる。
2 検査員は、申請者又は認証生産行程管理者等に対し実地調査に必要な記録、伝票類、購入資材のラベル、その他必要な試料・資料・書類等の提出を求めることができる。
3 検査員は、書類審査において申請書の不備を見つけたときは当該申請書の記載を是正するよう指示することができる。
4 検査員は実地調査に際して申請者又は認証生産行程管理者等に対し、認証上の問題となる事項の対処方法を除いて必要な指導を行うことができる。
5 検査員は検査結果報告書及び調査結果報告書に認証の技術的基準に照らした評価と観察及び聞き取り結果の事実を記入し、申請の内容が認証基準に適合するかの判定に関与することはできない。
6 検査員は、書類審査及び実地調査の実施に関して本会の役員及び職員又は社員の関与を受けない。
(判定員の権限)
第19条 判定員は、代表理事、職員又は検査員に対し、判定に必要な記録・書類等の追加提出又は説明を求めることができる。
2 判定員は、職員に対し、資材の生産・販売業者等へのその原料や成分の調査を命じることができる。
3 判定員は判定に際し審査結果報告書及び調査結果報告書の内容又は資料等が不十分な場合、当該判定を保留することができる。又、その場合、検査員に対して再調査を要請することができる。
4 判定員は判定に際し、必要な条件を付すことができる。
5 判定員は、判定に関して本会の役員及び職員又は社員の関与を受けない。
(認証に関する業務を行う者の責任)
第20条 検査員は審査結果報告書及び調査結果報告書等の記載内容についてその責を負う。ただし、実地調査に際し申請者又は認証生産行程管理者等が虚偽の答弁を行ったことが明らかになった場合は、その責は申請者又は認証生産行程管理者等に帰す。
2 検査員は審査結果報告書又は調査結果報告書等に故意に虚偽の記載を行った場合は、その責を負うとともに本会の検査員の委嘱を取り消すものとする。
3 判定員の判定した結果についての責は、本会が負う。ただし、判定員が情実などにより虚偽の判定を行ったことが明らかになった場合は、その責は判定員に帰す。又、その場合は判定員の委嘱を取り消すものとする。
4 認証に関する業務を行う者の故意あるいは悪意によって虚偽の審査・実地調査・判定を行ったことにより、本会が損害を被る場合は、本会は、当該従事者に損害賠償を求めることができる。
(研修)
第21条 代表理事は、検査員、判定員及び認証事務局員に対し、適正な業務を実施するために別に定める検査員・判定員及び認証事務局員研修規程に基づき研修を実施する。
(機密保持)
第22条 本会は、別に定める機密保持規程に基づき、委託先の機関及び個人を含む組織の全ての階層において、認証に関する業務の過程において得られる情報の機密を保護するものとする。
2 本会は、第57条により認証生産行程管理者等の情報を公開する事項及び内容について、第36条の認証契約書に明記することとする。また、情報の公開を行う場合は事前に公開する旨の通知を認証生産行程管理者等に対して行うものとする。
3 第三者から得た、申請者及び認証生産行程管理者等に関する情報は、機密情報として取り扱う。
(禁止業務)
第23条 本会は、本会に認証の申請を予定する者及び認証生産行程管理者等に対し、認証上の問題となる事項の対処方法についての助言又はコンサルタントサービスを行ってはならない。
2 本会は、本会が認証の対象とする農林物資(以下「認証対象農林物資」という。)並びに認証対象農林物資の生産資材等の生産及び販売は行わない。
3 本会は、いかなる場合であっても認証に関する業務の機密保持、客観性又はxx性を損なうような製品の販売又はサービスの提供は行わない。
4 同一検査員は同一の認証生産行程管理者等に対して連続して4年以上検査を担当してはならない。
(財務及び債務)
第24条 本会は認証機関の安定的な運営に必要な経営資源を持ち、かつ認証業務から発生する恐れのある債務に対して適切な賠償保険の契約を行う。
7.認証の実施方法、認証の取消しの実施方法、その他の認証に関する業務の実施方法
(文書・記録の整備及び管理)
第25条 本会は、認証に関する業務に係る文書及び記録を別に定める文書管理規程に基づき、適切に管理するものとする。
2 本会は、以下に関する文書を作成し、申請者及び認証生産行程管理者等に周知徹底するとともに、要請に応じて閲覧又は交付できるようにしておくものとする。
(1) 本会の権限についての情報
(2) 認証の授与、維持、拡大、縮小、一時停止及び取消しを含む認証に係る手順の説明書
(3) 認証に関する業務における検査及び判定方法の情報
(4) 本会の財政的基盤を確保する手段
(5) 申請者及び認証生産行程管理者等が支払うべき費用
(6) 申請者及び認証生産行程管理者等の権利及び義務(格付の表示の取り扱い方法、認証機関の略称等を含む。)
(7) 苦情・異議申し立て及び紛争の処理手順
(8) 財務諸表等(財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに事業報告書)
(業務に関する情報の提供)
第26条 本会は、申請者及び認証生産行程管理者等に対し、認証の詳細な手順、JAS法(政令・省令・告示・通知を含む)、認証対象農林物資の日本農林規格、認証の技術的基準、本会の要求事項、必要となる費用及び納入方法、申請者及び認証生産行程管理者等の権利及び義務について記載した文書を提供するものとする。
2 本会は、申請者から求められた場合には、追加情報を当該申請者に提供するものとする。
(認証申請の受理及び審査の準備)
第27条 本会は、管轄区域内の申請者から、申請書(別紙様式1)が提出されたときは、以下の場合を除き、認証の申請を受理するものとする。また、申請の受理を拒否する場合は、その理由を申請者に通知するものとする。
(1) 格付の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件を提出し、若しくは立入検査を拒否し、妨害し、若しくは忌避し、若しくはこれらに関する質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(2) 本会又は他の登録認証機関から認証を取り消されてから 1 年が経過していない者からの申請の場合
(3) 認証の取消しの日前30日以内にその取消しに係る認証生産行程管理者又は小分け業者の役員であった者でその取消しの日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(4) 申請者から本会の規定に従わない旨の表明があった場合
2 本会は、認証に係る審査を円滑かつ的確に実施するために以下の状態が確保されるよう審査を始める前に申請書の内容を書類確認票(別紙様式2)により確認・評価するとともに、確認作業の記録を維持するものとする。また、修正等を実施しても以下の状態が確保出来ない場合には審査を行わないものとする。
(1) 申請書及び添付書類が全て提出されている。
(2) 本会と認証申請者との間に生じる理解の相違はすべて解消されている。
(3) 認証申請者が、本会の業務規程に定める管轄区域、農林物資の区分及び種類その他の認証に関する業務を行うことを理解している。
(4) 申請者が、本会の行う認証に関する業務に協力することの同意書(契約書式4)を提出している。
3 申請書の内容が、本会が既に認証した認証生産行程管理者等の認証の範囲に含まれる場合、それらの審査報告書を活用し第30条に規定する書類審査の結果により審査の一部又は全部を省略できるものとする。省略する場合その旨第2項の記録及び審査報告書にその根拠を明記するものとする。また、申請者が省略の根拠の提示を求めた場合、説明するものとする。
4 本会は、審査に必要な準備作業の管理が出来るよう、あらかじめ個別の認証申請の審査計画を作成するものとする。
(検査員及び判定員の指名)
第28条 代表理事は、個別の申請に係る書類審査又は実地検査・調査を行う者を検査員の中から指名するものとする。検査員には、申請者及び認証生産行程管理者等の規模等により、必要十分な人数を指名するものとする。
2 代表理事は、検査員の検査結果に基づき、検査結果のレビュー及び認証のための判定を行う者を判定員の中から指名するものとする。なお、同一申請について、検査員に指名された者は判定員には指名しないものとする。
3 検査員及び判定員の指名に当たっては、過去2年間において申請者と利害関係を持ち、または利害関係を有する機関に雇用されていた者は指名しないものとする。
4 本会は、包括的かつ正確な評価を確実に行わせるために、検査員及び判定員に必要な情報及び適切な作業文書を与えるものとする。
(実地検査・調査計画の通知)
第29条 前条の規定により指名された検査員は、審査計画に基づき、申請者と日程を調整して事務局に報告する。事務局は実地検査・調査計画書(別紙様式3)を作成して、実地検査・調査を事前に申請者に通知す
るものとする。
(検査の実施)
第30条 検査員は、第27条第4項で定めた審査計画に従い、別に定める有機農産物の生産行程管理者等認証のための検査・調査マニュアルに基づき、書類審査及び実地検査を行い、申請者が認証の技術的基準に適合しているかどうかの審査を行う。
2 第27条第3項に基づき、検査の一部又は全部を省略する場合であって、書類審査の結果申請内容が認証の技術的基準に適合すると判断される場合は、実地検査の一部又は全部を省略できることとする。
3 検査員は、実地検査の最後に申請者の責任者との会議を持ち、その会議の場で、認証の技術的基準への適合性に関して書面で特に重要と思われる事項を実地検査・調査確認書(別紙様式4)として示すものとする。
4 実地検査・調査確認書(別紙様式4)には検査員の指摘事項に沿って申請者が同意した事項のほかに、同意できないとした事項も明記する。
(検査結果の報告及び通知)
第31条 検査員は、書類審査及び実地検査・調査報告書(別紙様式5)を速やかに作成し、書類審査及び実地検査・調査確認書(別紙様式4)と併せて代表理事に報告するものとする。
2 書類審査及び実地検査・調査報告書(別紙様式5)は、申請者が是正すべき事項(不適合)を全て特定して作成するものとする。
3 代表理事は、書類審査及び実地検査・調査報告書(別紙様式5)を速やかに申請者に通知するものとする。
(是正措置)
第32条 代表理事は、当該申請者に対し、実地検査・調査確認書(別紙様式4)及び書類審査及び実地検査・調査報告書(別紙様式5)への意見の提出を求め、当該確認書及び報告書で指摘した事項を是正するために実施した措置又は一定の期間内に実施を計画している措置について、期限を示して文書による回答を求めるものとする。
2 本会は、前項の是正処置の報告が提出された場合、その報告内容を確認し、全面的又は部分的な再検査が必要かどうか、又は第39条に定める認証事項の確認調査中に確認することで十分と認められるかどうかについて、申請者に通知するものとする。
(再検査)
第33条 代表理事は、第32条により指摘した事項が所定の期間内に是正された場合は、当該是正処置の内容について検査員に書類審査及び再検査を第30条に準じて行わせるものとする。
2 検査員は、書類審査及び再検査の結果を検査報告書に追記した最終報告書として代表理事に報告するものとする。
3 代表理事は、最終報告書を申請者に通知するものとする。
(審査結果のレビュー)
第34条 代表理事は、判定員に検査結果の妥当性を確認させるものとする。
2 判定員は、申請書及び検査結果報告書(最終報告書)等の認証の技術的基準への技術的妥当性の確認を行い、認証推薦書により報告するものとする。
3 レビューを行う判定員は、当該審査(書類審査及び実地調査)に従事していない者が行う。
4 認証推薦書は、判定会審議記録票(別紙様式6)内の審査結果のレビュー確認推薦書に記録する。
5 審査結果のレビューと認証の判定(決定)は同時に行うこともできる。なお、同時に行う場合は、審査結果のレビューに基づく結果(推薦)の文書化を省略することができる。
(認証の可否の判定)
第35条 本会は、別に定める判定委員会・判定会運営規程に基づき判定委員会と判定会を設置する。
2 代表理事は、判定員を指名し判定の可否について審議及び判定を行わせる。なお、判定会は必要に応じて判定委員会を招集し意見を聴取することがある。
3 判定員は、申請書(別紙様式1)、書類確認票(別紙様式2)、実地検査・調査確認書(別紙様式4)、書類審査及び実地検査・調査報告書(別紙様式5)(最終報告書)及び認証推薦書に基づき認証の可否について審議及び判定を行い、代表理事に報告する。
4 判定の結果、認証の申請に係る農林物資の技術的基準に不適合であって、認証の授与をしない場合は、代表理事は、その旨を理由を付して申請者に通知することとする。
5 前項の場合であって申請者が、認証審査の継続を希望し、是正処置報告が提出された場合は、第30条に準じて再審査を実施する。
6 判定員は、判定会審議記録票(別紙様式6)を作成し5年保存するものとする。
(認証契約)
第36条 本会は、申請者に対して認証を行おうとするときは、当該申請者と、契約書(契約書式3)により契約を締結するものとする。
(帳簿の作成及び保存)
第37条 本会は、認証の申請に係る農林物資の種類ごとに認証業務に関する帳簿(別紙様式7)を作成し、最終の記載の日から5年保存するものとする。
(認証証明書の交付)
第38条 代表理事は、第35条の結果、認証を行うことが適切と認められる場合かつ第36条の認証契約を締結した場合は申請者に対し、遅滞なく認証証明書(別紙様式8)を交付するものとする。
(認証事項の確認)
第39条 本会は、認証生産行程管理者等が、その後も継続して認証の技術的基準を満たしていることを確認するため、別に定める有機農産物の生産行程管理者等の認証のための検査・調査マニュアルに含まれる認証事項確認調査マニュアルに基づき、書類及び実地における認証事項の確認調査を行うものとする。
2 認証事項の確認の頻度は、認証年月日又は前回の認証事項の確認調査日(第40条の追加検査及び第4
1条の臨時確認調査を除く)からおおむね1年を超えない期間内とする。
3 認証事項の確認に係る実施方法は、第27条から第33条の規定に準じて行うこととする。
4 代表理事は、認証生産行程管理者等に、無通告で行う認証事項の確認調査を行う検査員を指名することとする。無通告調査は別に定める無通告調査実施規程及び有機農産物の生産行程管理者等の認証のための検査・調査マニュアルに基づき行うこととする。
(変更届及び認証事項の追加検査)
第40条 本会は、認証生産行程管理者等から認証事項に関する変更届の提出があった場合又は認証生産行程管理者等が認証事項を変更したことを知った場合は、その内容が認証事項の追加検査を必要とするものかどうかを決定し、認証生産行程管理者等に通知するものとする。
2 本会は、認証事項の変更の内容が認証事項の追加検査を必要とすると判断した場合は、速やかに変更に係る部分の調査を実施するものとする。
3 認証事項の追加検査の実施方法は第39条の認証事項の確認調査の実施方法に準じて行い、書類審査の結果認証の技術的基準に適合すると確認出来た場合は、第39条に規定する実地の調査を省略することが出来る。なお、省略する場合はその旨を記録するものとする。
(情報提供等に基づく認証事項の臨時確認調査)
第41条 本会は、第39条及び第40条に定める場合のほか、第三者からの情報提供その他の方法により認証生産行程管理者等が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、認証事項の臨時確認調査を行うものとする。
2 認証事項の臨時確認調査の実施方法は第39条の認証事項の確認調査の実施方法に準じて行う。
3 認証生産行程管理者等が認証の技術的基準に適合しているかどうか、又は生産物がJAS規格に適合しているかどうかが不明なときは、認証生産行程管理者等に対し、認証機関が許可するまでは、当該生産物に格付の表示を付して出荷してはならないことを要求する。
4 上記の方法により問題が解決されない場合は、判定部長は代表理事に対し、問題を苦情処理委員会に付託することを要請する。
(調査結果のレビュー)
第42条 代表理事は、第39条から第41条及び第44条に定める調査を実施したときは、判定員に調査結果の妥当性を確認させるものとする。
2 判定員は、調査結果報告書(最終報告書)等の認証の技術的基準への妥当性の確認を行い、代表理事へ
認証推薦書により報告するものとする。
3 レビューを行う判定員は、当該調査(書類審査及び実地調査)に従事していない者が行う。
4 認証推薦書は、判定会審議記録票(別紙様式6)内の審査結果のレビュー確認推薦書に記録する。
5 審査結果のレビューと認証の判定(決定)は同時に行うこともできる。なお、同時に行う場合は、調査結果のレビューに基づく結果(推薦)の文書化を省略することができる。
(調査結果に基づく判定)
第43条 代表理事は、第39条から第41条及び第44条に定める調査を実施したとき又は認証契約への不適合を確認した場合は、別に定める判定委員会・判定会運営規程に基づき判定会に審議及び判定を行わせる。なお、判定会は必要に応じて判定委員会を招集し意見を聴取することがある。
2 判定会は、調査結果報告書(最終報告書)及び認証推薦書等に基づき認証の維持及び認証範囲の縮小もしくは拡大、認証の取消し及び格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求並びに停止の解除について審議又は判定を行うこととする。判定結果は代表理事に報告することとする。
3 判定会の判定基準は以下のとおりとする。
(1) 認証の維持又は格付等の停止請求の解除
認証生産行程管理者等が認証の技術的基準に引き続き適合していること。
(2) 認証の縮小又は拡大
認証範囲の変更後の状態が認証の技術的基準に適合していること。
(3) 認証の取消し
別に定める認証事業者の違反の区分及び本会の対応の基準第2条(2)から(5)及び同基準第3条(3)から(5)による。
(4) 格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求
別に定める認証事業者の違反の区分及び本会の対応の基準第 3 条(1)及び(4)による。
(5) 認証の停止又は廃止
認証生産行程管理者等の都合により一時的に認証を停止したい旨及び長期的に辞退したい旨の申し出があった場合は認証の廃止とする。その場合は認証に係る全ての宣伝・広告の中止を求め認証証明書の返還と今後のJASマークの使用の中止を要求する。
4 代表理事は、判定の結果を認証生産行程管理者等に通知するものとする。ただし、認証の取消しを通知しようとするときは、その1週間前までに当該認証の取消しに係る認証生産行程管理者等に文書でその旨を知らせ、弁明の機会を付与するものとする。
5 代表理事は、認証生産行程管理者等が格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)を廃止、認証を取り消した時、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求並びに認証の縮小をした場合は、当該認証生産行程管理者等が引き続き認証された状態にあるような宣伝・広告等中止又は廃止等、必要な措置を行うよう併せて請求すること。
6 代表理事は、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求をした場合は、当該決定の是正措置等の連絡させるため、検査員のなかから1名以上の検査員を指名するものとする。
7 本会は、調査結果の記録及び判定結果の記録を文書化し、5年保存するものとする。
(格付に関する業務の停止又は格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求の解除)
第44条 代表理事は、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止を請求した認証生産行程管理者等から、請求に対し、是正を行った旨報告があった場合は、第40条に準じて、是正措置の確認を行い請求の解除を行うものとする。
(認証証明書の再交付及び返還)
第45条 代表理事は、第43条の判定の結果、認証範囲の縮小又は拡大が適切であると認めた場合は、認証の対象範囲を変更して認証証明書(別紙様式8)を再交付するものとする。
2 代表理事は、第43条の判定の結果、認証の取消しが適切であると認めた場合又は格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)を廃止した時は、認証生産行程管理者等に認証証明書を返還させるものとする。
3 代表理事は、第43条の判定の結果、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求が適切であると認めた場合は、認証生産行程管理者等に認証証明書を一時的に返還させるものとする。
4 代表理事は、第43条の判定の結果、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)の停止請求及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止請求の解除が適切であると認めた場合には、返還させていた認証証明書を返却すること。
(JAS規格及び認証の技術的基準等の改正)
第46条 代表理事は、JAS規格及び認証の技術的基準等が改正された場合、認証生産行程管理者等に文書でその旨通知をするものとする。
2 代表理事は、JAS規格及び認証の技術的基準の改正により認証生産行程管理者等が講じた処置を速やかに確認すること。
8.認証に関する業務のxxな実施のために必要な事項
(xx性のリスクの特定)
第47条 代表理事は、xx性に対するリスクを継続的に特定し、特定されたリスクの排除又は最小化に努めなければならない。
(xx性委員会)
第48条 代表理事は、認証機関の運営に関するxx性について、毎年1回以上xx性委員会を招集する。
2 前項の手順は、別に定める有機JAS登録認証機関共同xx性委員会設置規約による。
3 xx性委員会は、当会の認証業務等のxx性について審議を行い、その結果を代表理事に進言することとする。
4 xx性委員会の記録は文書化し、4年保存するものとする。
(内部監査)
第49条 代表理事は、認証業務が適正に実施され、また、認証業務の実施体制が維持されているかを検証するために、認証に関する業務に対する内部監査を12ヶ月に1回実施するものとする。
2 内部監査の手順は、別途定める内部監査規程によるものとする。
3 内部監査の結果は文書化し、4年保存するものとする。
(不適合業務)
第50条 代表理事は、別に定める不適合業務取り扱い規程に基づき、認証業務で発生した不適合な業務の是正及び予防に努めるものとする。
(マネジメントレビュー)
第51条 代表理事は、認証業務の実施の適切性及び有効性について、マネジメントレビューを毎年1回以上実施する。
2 前項の手順は、別に定めるマネジメントレビュー実施規程による。
3 レビューの記録は文書化し、4年保存するものとする。
(外部監査の受け入れ)
第52条 本会は、農林水産省及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる監査があるときは、これを受け入れるとともに、監査の実施に協力するものとする。
9.その他認証に関する業務に必要な事項
(認証事業者の認証番号)
第53条 認証事業者の認証番号の表記は、平成18年を起点として認証順に3桁で表記し、認証が農産物の生産行程者はS、加工食品の生産行程者はKS、飼料作物の生産行程者はSS、畜産物の生産行程管理者は TS、小分け業者はKを認証番号の最初に付けて表記し、廃止、取消しにより効力を失った番号は欠番とする。
(生産行程の管理及び格付を担当する者への講習会等)
第54条 本会は、申請者又は認証生産行程管理者等の生産行程管理責任者、格付責任者又は格付担当者等に対する講習会を別に定める講習会等実施規程に基づき実施するものとする。
(苦情、異議申立て及び紛争の処理)
第55条 本会は、申請者又はその他の者から持ち込まれた苦情、異議申立て又は紛争を別に定める苦情等処理規程に従って処理するものとする。
2 本会は、苦情、異議申し立て又は紛争の経緯及びこれらに対して実施した是正措置又は予防措置について記録するとともに、有効性の評価を行うものとする。
(認証証明書及び格付の表示の管理等)
第56条 本会は、認証生産行程管理者等に認証証明書及び格付の表示の管理を適切に行わせるものとする。
2 本会の役職員は、認証生産行程管理者等による不適正な格付の表示を発見したときは、直ちに代表理事へ報告し、その措置について指示を仰ぐものとする。
3 本会の役職員は、認証生産行程管理者等による宣伝、カタログその他の媒体において認証制度への不正確な言及、誤解を招くような格付の表示の使用を見つけたときは、代表理事に報告し、その措置について指示を仰ぐものとする。
4 代表理事は、前項の報告があった場合は、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
(報告及び公表)
第57条 本会は、認証を行ったときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに事務所において公衆の閲覧、インターネット及びその他適切な方法により情報を提供するものとする。
2 本会は、認証生産行程管理者等の認証内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告する。
3 本会は、認証生産行程管理者等に対し、格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)及び格付の表示の付してある農林物資の出荷を停止することを請求したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧、インターネット及びその他適切な方法により情報を提供するものとする。
4 本会は、認証生産行程管理者等が格付に関する業務(小分け業者は格付の表示に関する業務)を廃止したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧、インターネット及びその他適切な方法により情報を提供するものとする。
5 本会は、認証を取り消したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告するとともに、事務所において公衆の閲覧、インターネット及びその他適切な方法により情報を提供するものとする。
6 本会は、認証生産行程管理者等が認証を取り消された後も相当期間格付の表示をし販売若しくは広告等を続けている場合は、事務所において公衆の閲覧、インターネット及びその他適切な方法により情報を公表するものとする。
7 本会は、認証生産行程管理者等から毎年6月末日までに、前年度の格付実績(小分け業者は格付の表示の実績)の報告を受け、農林物資の種類ごとに取りまとめ、毎年度9月末までに農林水産大臣に報告するものとする。
(管轄裁判所)
第58条 申請者又は認証生産行程管理者等の利害関係者と本会との間で訴訟の必要性が生じた場合、訴訟金額、内容の如何に関わらず、本会の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とする。
(本会の行うJAS法以外の認証業務)
第59条 本会は、JAS法に基づく認証業務の他に独自の認証業務を行うことができるものとする。
2 本会が独自に行うJAS法以外の認証業務は、特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成 15 年 5 月
26 日改正)に準拠した特別栽培農産物の生産者認証を行う。その認証業務は「本会の特別栽培農産物の生産者認証の要件」及び「本会の定める特別栽培農産物の生産の原則と認証要件」を別に定めて実施するものとする。認証に係る様式を別に定め(別紙様式1)認証事項の確認の実施方法は、第27条から第31条の規定に準じて行うこととする。
3 特別栽培の栽培責任者の番号は、最初はTとしてつぎの2桁は申請当該年の西暦下2桁、つぎの3桁は認証順の番号を表記する。
(その他)
第60条 この規程に定めるもののほか、認証に関する業務に必要な事項は、別に代表理事が定めるものとする。
(本業務規程の改定)
第61条 この規程の改定は理事会において行う。
(附則)
施行期日:この規程は 2018 年 3 月 1 日から施行する。
第 1 回改訂:2019 年 2 月 16 日改訂 2019 年 3 月 1 日より運用
第 2 回改訂:2019 年 11 月 27 日改訂 2020 年 1 月 1 日より運用
別表 1 認証手数料の額(第 9 条)
申請者の種別 | 内 訳 | 金 額 |
生産行程管理者 | 認証申請料 | 20,000 円 |
判定料(有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物を複数申請する場合は 1 種類ごとに 10,000 円加算する) ※組織は申請員数×5,000 円を加算する | 10,000 円 | |
実地検査料 有機農産物、有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る)は申請ほ場が 1ha を超える場合は 1ha 毎に 5,000 円を追加 | 40,000 円 | |
有機加工食品、有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る)、 有機畜産物は申請品目が増える場合は1品目毎に 5,000 円を追加 | ||
既に本会の認証を受けている生産行程管理者及び小分け業 者は、上記実地検査料を免除して1品目ごとに 5,000 円加算する | ||
諸経費 | 15,000 円 | |
認証講習会受講料(1人当たり 10,000 円) | 10,000 円 | |
総 額 | 95,000 円+消費税 | |
小分け業者 | 認証申請料 | 10,000 円 |
判定料 | 10,000 円 | |
実地検査料(有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物を複数申請する場合は 1 種類ごとに 5,000 円加算する) | 15,000 円 | |
諸経費 | 15,000 円 | |
認証講習会受講料(1人当たり 10,000 円) | 10,000 円 | |
総 額 | 60,000 円+消費税 | |
特別栽培生産者 | 認証申請料 | 5,000 円 |
判定料 | 5,000 円 | |
実地検査料(申請ほ場が 50a を超える場合は 50a 毎に 1,000 円を追加) | 5,000 円 | |
諸経費 | 5,000 円 | |
総 額 | 20,000 円+消費税 |
別表 2 追加検査手数料(第 10 条)
内 訳 | 金 額 |
判定料及び諸経費 | 10,000 円+消費税 |
実地検査料:①追加ほ場の割増分+消費税 ②書類審査時間×1,200 円+現地検査時間×2,200 円+交通・宿泊費 | ①+② |
総 額 | 2 項目の計 |
別表 3 調査手数料の額(第 10 条 3 項)
申請者の種別 | 内 | 訳 | 金 額 | |
生産行程管理者 | 確認調査申請料 | 10,000 円 | ||
判定料(有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物を複数申請する場合は 1 種類ごとに 10,000 円加算する) ※組織は申請員数×5,000 円を加算する | 10,000 円 | |||
確認調査料 有機農産物、有機飼料(調製又は選別の工程のみを経たものに限る)は申請ほ場が 1ha を超える場合は 1ha 毎に 5,000 円を追加 | 25,000 円 | |||
有機加工食品、有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る)、有機畜産物は申請品目が増える場合は 1 品目毎に 5,000 円 を追加 | ||||
既に本会の認証を受けている生産行程管理者及び小分け業者は、上記実地検査料を免除して 1 品目ごとに 5,000 円加算する | ||||
諸経費 | 15,000 円 | |||
総 | 額 | 60,000 円+消費税 | ||
小分け業者 | 確認調査申請料 | 5,000 円 | ||
判定料 | 10,000 円 | |||
確認調査料(有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜 産物を複数申請する場合は 1 種類ごとに 5,000 円加算する) | 15,000 円 | |||
諸経費 | 10,000 円 | |||
総 額 | 40,000 円+消費税 |
別表 4 臨時調査手数料の額(第 10 条 5 項)
内 訳 | 金 額 |
判定料及び諸経費 | 20,000 円+消費税 |
実地検査料:①書類審査時間×1,200 円+現地検査時間×2,200 円+交通・宿泊費 ②雑費 | 左記合計額 |
総 額 | 2 項目の計 |
別表 5 その他の費用の額(第 11 条)
交付手数料の額 | 1件 2,000 円+消費税(送料を含む) | |
講習会受講料 | 認証のために受講したとき | 10,000 円+消費税 |
聴講したとき | 2,000 円+消費税 | |
テキストを提供したとき | 1,000 円+消費税 |
業務委託契約書
契約書式1(第 13 条)
委託者 民間稲作研究所認証センター(以下「甲」という)と受託者 (以下「乙」という)は下記による業務委託契約を締結し、双方誠意をもって契約を遵守する。
委託業務内容
契約期間
(委託業務内容)
第 1 条 甲は、上記の委託業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
(権利譲渡の禁止)
第 2 x xは、この契約によって生ずる一切の権利義務を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は委託業務を第三者に委託若しくは請負わせてはならない。
(機密保持)
第 3 条 乙は委託業務を実施する過程において得られる情報の機密を保護するものとする。
(契約の変更)
第 4 条 甲は、委託業務の内容を変更する必要があると判断した場合は、乙と協議の上、変更することができる。この場合において、委託業務内容又は契約期限を変更する必要があるときは、甲・乙協議して書面により定めるものとする。
(契約の解除)
第 5 条 甲は、本契約期間中であっても、乙がこの契約に違反し、この違反によって契約の目的を達することができないと認められるときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償請求)
第 6 条 第 5 条の規定により甲が契約を解除したときは、甲はその損害の賠償を請求することができる。
(法令及び諸規定の遵守)
第 7 条 この契約書に定めのない事項については、関係法令並びに甲の業務規程、関連諸規定による。
(利害関係の禁止)
第 8 条 甲と乙との関係は、甲の申請者及び認証事業者と乙の間に利害関係があってはならない。乙との利害関係が発覚又は生じた場合には、甲・乙協議して適切な処置を行う。
(申請者への通知)
第 9 条 甲が乙に評価活動の一部を委託することについて、xは申請者又は認証事業者に通知するものとし、乙はこれに同意するものとする。
(評価及び評価活動への協力)
第 10 甲が乙に業務委託する場合は、甲は乙が委託業務を遂行できる能力があるかどうかを確認し、評価判断するものとする。また、乙は甲が実施する確認評価活動に協力するものとする。
(疑義及び契約外の事項)
第 11 条 この契約書に記載のない事項又は契約書の事項のxxについては、甲・乙協議して定めるものとし、協議の整わなかったときは、甲の解釈により定めるものとする。
上記の契約の証として、本契約書 2 通を作成し、各自署名捺印の上各 1 通を保有する。年 月 日
委託者(甲) 一般社団法人 民間稲作研究所認証センター事務所所在地 栃木県xx郡上三川町鞘堂 72代表理事 印
受託者(乙) 住所
氏名 印
契約書式2(第 17 条 3 項)
検査員・判定員契約書
JAS法に基づく有機農産物等の認証申請を受けての検査及び認証のための調査にあたり検査員又は判定員 (以下「甲」という)と一般社団法人民間稲作研究所認証センター(以下「乙」という)とは下記による契約を締結し、双方誠意を持って契約を遵守します。
(目的)
第1条 この契約書は、有機農産物等の認証申請を受けての検査と判定、又は認証後に認証を継続するための調査と判定にあたり、検査又は調査・判定の業務が正確に遅滞なく進められるために、甲と乙の間で締結される。
(甲の責務)
第2条 甲は、JAS法とそれに関連する諸法令、有機農産物等のJAS規格、関連法規、法令、告示を正確に理解適用してその業務に当たる。
2 甲は乙が定める規程等に従う。
3 甲は乙に対して、甲自身又は乙にとって、利害抵触となるかもしれない状況について、知り得た全ての状況を明らかにする責務を持つと共に、検査・判定を行う認証申請者及び認証事業者との現在及び過去における関係を明言する。
4 法規、法令、告示等の理解に疑義が生じた場合は独断で判断することなく、乙の事務所、あるいは農林水産消費安全技術センターに問い合わせる等、検査・判定業務に遺漏のないように心がける。
5 甲は、乙が準備した研修・訓練に定期的に参加しなければならない。
6 甲は、業務の遂行上知りえた機密事項を第三者に洩らしてはならない。
7 甲は、商業的及びその他の利害関係によって乙の業務の遂行に影響を与えてはならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、甲の業務が遅滞なく進められるように研修・訓練の機会を定期的に準備し、検査・調査・判定業務に遺漏のないように努める。
2 乙は、甲が行った検査、調査、判定の業務に対してその経費と日当を業務手当、役員報酬、事務局員の賃金に関する規程基づいて遅滞なく支払う。
(苦情等の処理)
第4条 認証申請者から検査、調査、判定に関して苦情の申し立てがあった場合は、別に定める苦情等処理規程により処理する。
年 月 日
検査員・判定員 現住所
氏名 印
住所
一般社団法人民間稲作研究所認証センター
事務所所在地 栃木県xx郡上三川町大字鞘堂72
代表理事 印
認証事務局員契約書
JAS法に基づく有機農林物資の認証に関する業務に従事するにあたり、
認証事務局員 (以下「甲」という)と一般社団法人民間稲作研究所認証センター(以下「乙」という)とは下記による契約を締結し、双方誠意を持って契約を遵守します。
(目的)
第1条 この契約書は、有機農林物資の認証に関する業務に従事するにあたり、認証の業務が正確に遅滞なく進められるために、甲と乙の間で締結される。
(甲の責務)
第2条 甲は、JAS法とそれに関連する諸法令、関連法規、法令、告示及び ISO/IEC17065 を正確に理解適用してその業務に当たる。
2 甲は乙が定める規程等に従う。
3 甲は乙に対して、甲自身又は乙にとって、利害抵触となるかもしれない状況について、知り得た全ての状況を明らかにする責務を持つと共に、検査・判定を行う認証申請者及び認証事業者との現在及び過去における関係を明言する。
4 法規、法令、告示及び ISO/IEC17065 等の理解に疑義が生じた場合は独断で判断することなく、乙の代表理事、あるいは農林水産消費安全技術センターに問い合わせる等、認証に関する業務に遺漏のないように心がける。
5 甲は、乙が準備した研修・訓練に定期的に参加しなければならない。
6 甲は、業務の遂行上知りえた機密事項を第三者に洩らしてはならない。
7 甲は、商業的及びその他の利害関係を乙の業務の遂行に影響を与えてはならない。
(乙の責務)
第3条 乙は、甲の業務が遅滞なく進められるように研修・訓練の機会を定期的に準備し、検査・調査・判定業務に遺漏のないように努める。
2 乙は、甲に対して別に定める雇用契約書を毎年締結するものとする。
(苦情等の処理)
第4条 認証申請者から認証に関して苦情の申し立てがあった場合は、別に定める苦情等処理規程により処理する。
年 月 日
認証事務局員 現住所
氏名 印
一般社団法人民間稲作研究所認証センター
事務所所在地 栃木県xx郡上三川町大字鞘堂72
代表理事 印
契約書式3(第 36 条)
有機農産物等の生産行程管理者・小分け業者認証契約書
JAS 法に基づく有機農産物等の認証生産行程管理者・小分け業者 (以下「甲」という)と一般社団法人民間稲作研究所認証センター(以下「乙」という)とは下記による契約を締結し、双方誠意をもって契約を遵守します。
(目的)
第1条 この契約は、食の安全と環境再生をめざす有機農業の発展のために甲乙双方がxxをもって努力し、甲が生産又は小分けする有機農産物等が JAS 法に基づくものであることを乙が認証するために締結します。
(甲の責務)
第2条 甲は乙が定めた規程に従い、下記の各項目について合意すること及びその責務を果たすこと。
(1) 認証申請書及び確認調査申請書の提出期間は原則3月1日から4月末日とする。
(2) 認証手数料及び確認調査手数料は申請書受理通知受け取り後速やかに支払うこと。
(3) 認証に係る事項が有機農産物等の生産行程管理者又は小分け業者の認証の技術的基準に適合するように継続的に維持すること及び格付される製品が継続して JAS 規格を満たすこと並びに格付の表示に係る JAS 法の規定を遵守すること。
(4) 農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、又は農林水産大臣への報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件を提出し、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらに関する質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしないこと。
(5) 認証事項を変更し、又は格付及び格付表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ乙に通知すること。なお、本項を含め認証事業者に課せられる責務が解除されるのは、格付及び格付表示業務廃止届が乙に達した日の30日後であること。
(6) 認証を受けている旨の広告又は表示をするときは、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(7) 認証を受けている旨の表示をするときは、乙の指定する JAS マークを使用すること。JAS マークが表示されているシール、袋等を受け入れた際は、納品書を保存し JAS マークの受払を記録すること。
(8) 認証を受けている旨の広告又は表示を行うときは、認証に係る農林物資が当該農林物資の JAS 規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(9) 乙が(6)又は(8)の条件に違反すると認めて広告又は表示の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。
(10) (6)又は(8)の他に、他人に認証、格付又は格付の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る農林物資以外の製品について乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の検査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(11) 乙が行う書類審査及び実地検査に必要な準備並びに必要な情報提供を行い、審査等に協力すること。
(12) 毎年4月末日までに、その前年度の格付及び格付表示実績及びほ場の面積を乙に報告すること。
(13) 認証の取消しを受けたとき又は格付及び格付表示に関する業務を廃止したときは、認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を返還することと今後の JAS マークの使用を中止すること。なお、格付及び格付表示に関する業務の停止及び格付の表示を付した農林物資の出荷の停止の請求を受けた場合は是正処置(再発防止策を含む)を講じ認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書を一時的に返還すること。なお、既に出荷した当該農林物資の回収の請求を受けることもある。
(14) 甲が都合により一時的に認証を停止したいとき及び長期的に辞退したいときは格付及び格付表示に関する業務の廃止届を提出する。その場合は認証に係る全ての宣伝・広告を中止し、認証証明書の返還と今後の JAS マークの使用を中止する。
(15) 甲は格付及び格付表示に関する記録をJAS法施行規則に定めた期間保存するものとする。
(16) 認証証明書の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨を明記し、全てを複製すること。
(17) 甲は有機農産物等に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させること。
(18) 乙は甲に対し、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は事務所、ほ場、施設等に立ち入り、格付及び格付表示、農林物資の広告又は表示、農林物資、原料、工場、帳簿、その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
(19) 認証を受けたほ場、施設については、そのほ場、施設に認証の内容を表示すること。
(20) 甲が(1)から(17)までの条件に違反し、又は(18)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(18)の検査を拒否、妨害若しくは忌避したときは、乙は、認証の取り消し又は格付及び格付表示に関する業務及び格付の表示を付してある農林物資の出荷の停止を請求できる。
(21) 甲が(20)の請求に応じないときは、乙はその認証を取り消すことができる。
(22) 乙は、甲の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場、施設等の名称及び所在地並びに認証の年月日並びに認証番号を公表する。乙が甲の格付及び格付表示に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷の停止を請求したとき又は認証を取り消したときは、当該請
求又は取り消しの年月日並びに当該請求又は取り消しをした理由、甲が格付及び格付表示に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日及び認証番号を公表すること。
(乙の責務)
第3条 乙は下記の各項目に沿って業務をすすめ、その責務を果たす。
2 乙は、甲から認証申請書が提出されたときは、以下の場合を除いて速やかに認証の申請を受理し認証業務を開始する。また、申請の受理を拒否する場合は、その理由を甲に通知する。
(1) JAS 法に違反したことにより罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(2) xxx他の登録認証機関から認証を取り消されてから 1 年が経過していない者からの申請の場合
(3) 認証の取り消しの日前30日以内にその取り消しに係る認証生産行程管理者等の役員であった者でその取り消しの日から 1 年が経過していない者からの申請の場合
(4) 認証申請者から乙の業務規程に従わない旨の表明があった場合
3 乙は甲に対して、定期的又は必要に応じて JAS 法施行規則に基づく認証事項の確認調査及び認証事項の臨時確認調査を実施すること。
4 乙は、認証に関する業務を実施する過程において得られる情報の機密を保護すること。
5 乙は、JAS 規格及び認証の技術的基準等が改正された場合、甲に文書でその旨通知すること。
6 乙は、甲から苦情及び異議申立てを受けたときは適切な処置を行う。
7 乙は、甲がその認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示又は適合の表示の除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。
(認証証明書の発行)
第4条 検査結果を踏まえての判定の結果、認証申請者が認証されることになった場合は、乙は直ちに甲に通知するとともに、乙は認証証明書を甲に送付する。
(契約の解除)
第5条 甲が次の1つに該当した場合、乙は本契約を解除するとともに甲に対して損害賠償を請求することができる。
(1) 甲が関係する記録に故意に虚偽の記載を行なった場合
(2) 登録されなかったほ場、施設で生産・製造された農林物資及び有機格付されていない農林物資に関し、故意に「有機」と表示し販売した場合
(3) その他著しくxxを損なう行為があった場合
(係争案件の処理)
第6条 この契約に関する紛争を訴訟案件とする場合は、乙の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに甲は合意します。
上記のとおり契約が成立しましたので、本契約書2通を作成し、各自署名捺印の上各1通を所持します。
年 月 日
認証申請者 現住所
代表者氏名 印
一般社団法人民間稲作研究所認証センター
事務所所在地 栃木県xx郡上三川町大字鞘堂72
代表理事 印
契約書式4(第 27 条 2 項(4))
同
意
書
有機農産物の申請にあたり、民間稲作研究所認証センターが行う認証に関する業務に協力すること、
並びに実地検査を事前通告なく行うことに同意いたします。
年
月
日 申請者(生産行程管理者)
印