Contract
(総則)
第1条 労働者の派遣による役務の提供を受ける者(以下「派遣先」という。)及び労働者を派遣する者
(以下「派遣元」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の図 面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする労働者の派 遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 派遣元は、この契約が有効である期間(以下「契約期間」という。)に派遣元が雇用する労働者を派遣し、派遣先の指揮命令の下、仕様書等で定める業務(以下「業務」という。)を派遣先の指定する実施期間内に完了するもの(以下「派遣業務」という。)とする。派遣先は、この契約で定めた時間等の単位当たりの価格(以下「単価」という。)に、派遣業務の実施を確認した時間等の数量を乗じ、さらに消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税」という。)を加算した金額(ただし、1円未満の端数が生じたときは、端数金額を切り捨てた額(以下「派遣料金」という。))を派遣業務の対価として支払うものとする。ただし、この契約を締結した後に消費税法及び地方税法(以下「消費税法」という。)の改正によって消費税に変動が生じたときは、発注者は、消費税法の定めるところにより、同項の派遣料金の額に変動した額に相当する額を支払うものとする。
3 派遣元は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、派遣先が必要と認めるときは、派遣先及び派遣元は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。
3 この約款に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、派遣先責任者及び派遣元責任者を経由して行うものとする。書面は、派遣先責任者又は派遣元責任者に到達した日をもって派遣先又は派遣元に到達したものとみなす。
(契約の保証)
第3条 派遣元は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を派遣先に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、派遣先が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、派遣料金の額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、派遣元が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると派遣先が認めるときは、派遣元に対し契
約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 派遣元が、西東京市契約事務規則(平成13年西東京市規則第58号)第5条又は同規則第34条に規定する参加資格を有するもので過去2年の間に、市若しくは国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、この契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(2) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、派遣元がこの契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
5 派遣料金の変更があった場合には、保証の額が変更後の派遣料金の額の10分の1に達するまで、派遣先は、保証の額の増額を請求することができ、派遣元は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 派遣元は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 派遣元は、派遣業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
(二重派遣等の禁止)
第5条 派遣元は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を派遣先に派遣してはならない。
2 派遣元は、この契約の全部又は主たる部分を第三者に委任してはならない。
(派遣業の届出)
第6条 派遣元は、この契約の締結に当たっては、あらかじめ、派遣先に対し、労働者派遣事業の許可を受け、又は届出書を提出している旨を明示しなければならない。
2 派遣元は、前項の許可について、契約期間に労働者派遣法第10条に定める許可の有効期間が満了したときは、その更新を受けている旨を明示しなければならない。
(派遣先責任者の選任)
第7条 派遣先は、事業所その他の派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任し、その氏名等を派遣元に通知しなければならない。派遣先責任者を変更したときも同様とする。
2 派遣先は、2人以上の派遣先責任者を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの派遣先責任者の有する権限の内容を、派遣先責任者にこの約款に基づく派遣先の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、派遣元に通知するものとする。
3 派遣先は、派遣先責任者の選任に当たっては、労働関係法令の知識を有する者、人事・労務管理についての知識を有する者、派遣元が雇用し、派遣先に派遣する労働者(以下「派遣労働者」という。)の就業に関する一定の決定を行い得る権限を有する者等、派遣先責任者の職務を的確に遂行できるものを選任するよう努めるものとする。
(派遣元責任者の選任)
第8条 派遣元は、事業所ごとに派遣元責任者を選任し、その氏名等を派遣先に通知しなければならない。派遣元責任者を変更したときも同様とする。
(派遣先責任者及び派遣元責任者の役割)
第9条 派遣先責任者及び派遣元責任者は、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、密接に連携し、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。
2 派遣先責任者及び派遣元責任者は、派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣労働者が就業する事業所の安全及び衛生に関して統括管理する者と連絡調整を行うものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、派遣先責任者及び派遣元責任者は、派遣業務を適切に実施できるよう連絡調整を行うものとする。
4 派遣先責任者は、派遣元又は派遣元責任者に対し、この契約の履行に関する協議、通知及び指示を行う権限を有する。
5 派遣元責任者は、この契約の履行に関し、派遣料金の変更、契約期間の変更、派遣料金の請求及び受領、この契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく派遣元の一切の権限を行使することができる。
(指揮命令者の選任)
第10条 派遣先責任者は、派遣労働者に派遣業務の実施について直接指揮命令する者(以下「指揮命令者」
という。)を選任し、その氏名等を派遣元に通知しなければならない。指揮命令者を変更したときも同様とする。
(指揮命令者の役割)
第11条 指揮命令者は、派遣労働者にこの契約に定める派遣業務以外に従事させないよう留意し、派遣労働者が安全かつ適切に派遣業務を実施できるよう、派遣業務の処理方法その他の必要な事項を指揮し、指導する。
(派遣元責任者等に対する措置請求)
第12条 派遣先は、派遣労働者の派遣業務の実施について、著しく不適当と認められるときは、派遣元に対して、その理由を明示した書面により派遣労働者の交替等、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 派遣元は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に結果を派遣先に通知しなければならない。
3 派遣元は、指揮命令者又は派遣先責任者がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、派遣先に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 派遣先は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内に結果を派遣元に通知しなければならない。
(貸与品等)
第13条 派遣先が派遣労働者に貸与し、又は支給する機械器具その他派遣業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 派遣労働者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。
3 派遣労働者は、仕様書等に定めるところにより、派遣業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を派遣先に返還しなければならない。
4 派遣元は、派遣労働者が貸与品等を故意又は過失により滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、派遣先の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第14条 派遣元は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに派遣先に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質疑回答書並びに現場説明に対する質疑回答書が一致しないこと。ただし、原則として、質疑回答書が、図面、仕様書及び現場説明書に優先するものとする。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 業務上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 派遣先は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、派遣元の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、派遣元が立会いに応じない場合には、派遣元の立会いを得ずに行うことができる。
3 派遣先は、派遣元の意見を聴いて、調査の結果をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を派遣元に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、派遣元の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、派遣先は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、派遣先は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは派遣料金を変更し、又は派遣先の責めに帰すべき事由により派遣元に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(協議による変更)
第15条 派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元と協議の上、この契約の内容を変更し、又は派遣業務の実施を一時中止させることができる。
2 前項の内容が契約期間又は派遣料金に係る変更であるときは、契約期間又は派遣料金の変更について、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、派遣先が定め、派遣元に通知する。
3 前項の協議開始の日は、派遣先が派遣元の意見を聴いて定め、派遣元に通知するものとする。ただし、変更事由が生じた日(第2項の請求については、これを受理した日)から7日以内に協議開始の日を通知しないときは、派遣元は、協議開始の日を定め、派遣先に通知することができる。
4 第1項の変更が行われた場合において、派遣先は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは派遣料金を変更し、又は派遣先の責めに帰すべき事由により派遣元に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害賠償)
第16条 この契約の履行につき、派遣元、派遣元責任者又は派遣労働者の故意又は過失によって、派遣先又は第三者に損害を与えたときは、派遣元がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が派遣先、派遣先責任者又は指揮命令者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
2 前項の場合その他この契約の履行につき第三者との間に紛争を生じた場合においては、派遣先及び派遣元は協力してその処理解決に当たるものとする。
(派遣業務の実施の確認)
第17条 指揮命令者又は派遣先責任者は、派遣労働者の勤務状況について、月ごとに派遣元に通知しなければならない。
2 派遣元は、前項の規定による通知があった月について、派遣業務の実施状況をとりまとめ、その月の翌月に派遣先に報告しなければならない。
3 派遣先は、仕様書等に別に定める場合を除き、前項の規定による報告があった日から10日以内にこの報告について確認を行うものとする。
4 前項の確認は、その月の派遣業務についての検査とし、この検査の合格をもって派遣業務が完了したものとする。
(派遣料金の支払い)
第18条 派遣元は、前条の検査に合格したときは、その合格した部分についての派遣料金の支払いを請求することができる。
2 派遣先は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に派遣料金を支払わなければならない。
3 派遣先がその責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(派遣料金)
第19条 派遣料金に係る単価は、別紙の単価内訳書によるものとする。ただし、派遣労働者の1日の労働時間が8時間を超えるときは1時間当たり25パーセント割り増した額を、派遣労働者が午後10時から午前
5時までの時間に派遣業務を実施したときは1時間当たり50パーセント割り増した額を、法定休日に派遣業務を実施したときは1時間当たり35パーセント割り増した額を支払いの単価とする。
2 派遣先は、派遣元と派遣労働者との労働契約又は派遣元の事業場における労働基準法(昭和22年法律第 49号)第36条第1項の時間外及び休日の労働に関する協定に基づき、就業時間外の労働を命じることができる。
(債務不履行に対する派遣元の責任)
第20条 派遣元がこの契約に違反した場合、派遣先は、派遣元に対して相当の期間を定めて契約の履行を請求し、又は契約の履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、派遣元がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において派遣元が負うべき責任は、第17条第4項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による契約の履行又は損害賠償の請求は、この契約が終了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が派遣元の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、この契約の終了の日から10年とする。
4 派遣先は、派遣業務完了の際に派遣元のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに派遣元に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、派遣元がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、派遣元の契約違反が仕様書等の記載内容、派遣先の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、派遣元がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(派遣先の催告による解除権)
第21条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、派遣業務に着手すべき期日を過ぎても派遣業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第12条第2項の決定がなされないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 派遣元又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(7) 派遣元又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、派遣先の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(8) 派遣元が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。ただし、後見開始の審判を受けた成年被後見人又は保佐開始の審判を受けた被保佐人となったことにより解除されたときは、この限りでない。
(派遣先の催告によらない解除権)
第22条 派遣先は、派遣元がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 派遣元がこの契約の業務を終了させることが明らかであるとき。
(3) 派遣元がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第25条の規定によらないで、派遣元から契約解除の申し出があったとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 公正取引委員会が派遣元に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規
定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(10) この契約に関して、派遣元(派遣元が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第22条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣元は、派遣料金の10分の1に相当する額を違約金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第21条及び前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、派遣先は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(派遣先の任意解除権)
第23条 派遣先は、契約期間中は、第21条及び第22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 派遣先は、契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すことができない事由によって前項の規定による解除を行うときは、派遣先での就業をあっせんする等により、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
3 派遣先は、第1項の規定による解除により派遣元に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(合意による解除)
第24条 派遣先は、派遣先の責めに帰すべき事由により契約期間が満了する前に解除を行おうとするときは、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に申し出て、次の各号 に掲げる適切な措置を講じるものとする。
(1) 派遣先は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行わなければならない。
(2) 派遣先は、前号の予告なく、ただちに解除を行うときは、派遣労働者の30日分以上の賃金に相当する額等について、損害の賠償を行わなければならない。
(3) 派遣先は、解除の予告をした日から、解除を行おうとする日までの期間が30日に満たないときは、解除を行おうとする30日前の日から、予告の日までの期間の日数分以上の賃金に相当する額等の 賠償を行わなければならない。
(派遣元の催告による解除権)
第25条 派遣元は、派遣先がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(派遣元の催告によらない解除権)
第25条の2 派遣元は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第14条又は第15条の規定による変更をしたため派遣料金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が派遣業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の派遣業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(派遣元の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条の3 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除等の効果)
第26条 この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)には、第1条第2項に規定する派遣先及び派遣元の義務は消滅する。
2 派遣先は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合等において、派遣元が既に業務を完了した部分(以下「既実施業務」という。)があると認めたときは、既実施業務を検査の上、既実施業務の派遣料金を派遣元に支払わなければならない。
3 前項に規定する既実施業務の派遣料金は、派遣先と派遣元とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、派遣先が定め、派遣元に通知する。
(解除等に伴う措置)
第27条 派遣元は、この契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、その貸与品等を派遣先に返還しなければならない。この場合において、派遣元は、当該貸与品等が派遣労働者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、第21条又は第22条の規定により契約が解除された場合等においては派遣先が定め、第23条、第24条、第25条又は第25条の2の規定により契約が解除された場合においては、派遣元が派遣先の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する派遣元のとるべき措置の期限、方法等については、派遣先が派遣元の意見を聴いて定めるものとする。
(派遣先の損害賠償請求等)
第28条 派遣元は、派遣元がこの契約に関して第22条第9号又は第10条のいずれかに該当したときは、派遣先がこの契約を解除するか否かを問わず、派遣料金の10分の1に相当する額を賠償金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。この契約が終了した後も同様とする。ただし、第22条第10号のうち、派遣元が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、派遣先に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分について派遣先が派遣元に賠償を請求することを妨げるものではない。
(派遣元の損害賠償請求等)
第28条の2 派遣元は、派遣先が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第25条又は第25条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償金等の徴収)
第29条 派遣元がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を派遣先の指定する期間内に支払わないとき は、派遣先は、その支払わない額に派遣先の指定する期間を経過した日から派遣料金の支払いの日まで、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に基づき、これを所管する大臣 が告示により定めた率で計算した利息を付した額と、派遣先の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお不 足があるときは追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、派遣先は、派遣元から遅延日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の規定に基づき、これを所管する大臣が告示により定めた率で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第30条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて派遣先と派遣元とが協議して定める。