Contract
様式第3号(第11条関係)
仲 裁 合 意 書
工 事 名
工事場所 常陸大宮市
令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については,発注者及び請負人は,建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
令和 年 月 日
発注者 住所 xxxxxxxxxxx0000xxの6
請負人 住所
氏名
仲裁合意書について
1) 仲裁合意について
仲裁合意とは,裁判所への訴訟に代えて,紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間
の契約である。
仲裁手続きによってなされる仲裁判断は,裁判上の確定判決と同一の効力を有し,たとえその
仲裁判断の内容に不服があっても,その内容を裁判で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は,建設工事の請負契約に関する紛争の解決を
図るため建設業法に基づいて設置されており,同法の規定により,あっせん,調停及び仲裁を行
う権限を有している。また,中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通
省に,都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ
設置されている。審査会の管轄は,原則として,請負者が国土交通大臣の許可をうけた建設業者
であるときは中央審査会,都道府県知事の許可をうけた建設業者であるときは当該都道府県審査
会であるが,当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は,3人の仲裁委員が行い,仲裁委員は,審査会の委員又は特別委員のうち
から発注者及び請負人双方の合意によって選定した者につき,審査会の会長が指名する。また,
仲裁委員のうち少なくとも1人は,弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定により弁護士となる
資格を有するものである。
なお,審査会における仲裁手続は,建設業法に特別の定めがある場合を除き,仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。