Contract
労働者派遣契約書
役務の名称 | 第20回統一地方選挙補助業務に係る労働者派遣 | |
履行場所 | 札幌市内 | |
履行期間 | 契約締結日から令和5年4月8日まで | |
契約金額 | 基本単価(1人1時間当たり) 円 (うち消費税及び地方消費税の額 円) ただし、下記の項目に該当する時間についてはそれぞれに定める割増率を乗じた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。(複数の項目に該当する場合、割増率を複数乗じることはせず、該当するものの内うち最も高い割増率を乗じることとする。) 1 1日の実働時間が8時間を超える場合…100分の125 2 1週間の基本料金の実働時間の合計が40時間を超える場合…100分の125 3 1週間の出勤日数が6日を超える場合…100分の135 4 深夜労働の場合(22時から翌5時までの間)…100分の150 | |
業務内容等 | 別紙「第20回統一地方選挙補助業務に係る労働者派遣仕様書」のとおり | |
組織単位 | 各区市民部総務企画課 | |
契約保証金 | 要 円 | |
責任者等 | <派遣先> | |
名称 | 別紙のとおり | |
所在地 | ||
責任者 | ||
苦情の申出を受ける者 | ||
連絡先(電話) | ||
<派遣元> | ||
名称 | ||
所在地 | ||
責任者 | ||
苦情の申出を受ける者 | ||
連絡先(電話) |
上記派遣業務について、札幌市(以下「派遣先」という。)と
(以下「派遣元」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)に基づき、派遣元の雇用する労働者を派遣先に派遣するにあたり、別添の労働者派遣契約条項により、労働者派遣契約(以下「本契約」という。)を締結する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、派遣先派遣元両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年 月 日
派遣先 札幌市
代表者 市長 x x x x
派遣元
労働者派遣契約条項 (目的及び総則)
第1条 本契約は、派遣元が派遣法、札幌市契約規則(平成4年札幌市規則第9号)及び本契約に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、派遣元の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
2 本契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して派遣先と派遣元間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して派遣先と派遣元間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 (派遣業許可の明示)
第2条 派遣元の厚生労働大臣の労働者派遣事業許可番号は本書記名押印欄記載のとおりであるものとする。
2 派遣元は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に派遣法第 10条に定める有効期間が満了した揚合には、その更新を受けていることを派遣先に明示しなければならない。
(金銭の取扱い及び自動車の使用の禁止)
第3条 派遣先は、派遣労働者に現金及び有価証券等の貴重品を取り扱わせてはならない。
2 派遣先は、派遣労働者に自動車を使用した業務に就労させてはならない。
(労働者の派遣方法)
第4条 派遣元は、派遣先からの発注に基づき、派遣先が指定する日時に各期日前投票所へ労働者を派遣するものとする。
(派遣料金)
第5条 派遣先は、第4条の規定に基づく派遣元への発注後、本契約に基づく労働者派遣の対価として派遣元に派遣料金を支払う。派遣料金は第7条において定める。
2 派遣元は、派遣先に対し、前項の派遣料金の算定根拠を通知しなければならない。
3 派遣先の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合、派遣元は派遣先に派遣料金を請求することができる。
4 派遣労働者の派遣先の業務への欠勤等による不就労及び派遣元の都合により生じた業務については、その時間分の派遣料金を派遣元は派遣先に請求できない。
(派遣料金の確認及び履行確認検査)
第6条 派遣元は、月毎の派遣業務の終了後速やかに労働者派遣業務に係る勤務状況を、書面をもって派遣先に報告しなければならない。
2 派遣先は、前項の勤務状況の報告を受けたときは、その日から起算して10日以内にその確認を行わなければならない。
3 派遣先は派遣元に対し、前項の確認に必要な書類の提出を求めることができる。
4 派遣先は、第2項に基づく確認を当該月の労働者派遣業務の履行確認検査とみなすものとする。
(積算及び端数計算)
第7条 第5条第1項に規定する派遣先が派遣元に支払う派遣料金の積算は、次の各号によるものとする。
(1) 歴月毎に積算する。
(2) 各月の派遣料金は、基本単価及び基本単価に各割増率を乗じた単価の区分毎に、それぞれの全派遣労働者の就労時間を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の合計とする。なお、各日の各派遣労働者の就労時間は単価区分毎に5分単位(端数については切り捨てる。)、各月の全派遣労働者の就労時間の総計は単価区分毎に5分単位(端数については切り捨てる。)で積算するものとする。
(3) 前号の積算において、各月の単価区分毎の就労時間の総計に1時間未満の端数が発生した場合には、基本単価(時間)を60で除し、小数点以下第2位までの値で積算する。
(請求及び支払)
第8条 派遣元は、第6条の規定により派遣先の確認を得たときは、前条で積算した派遣料金を請求するものとする。
2 派遣先は、前項の支払い請求のあったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に支払わなければならない。
3 派遣先の帰すべき事由により、前2項の規定による派遣料金の支払いが遅れた場合において、派遣元は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、本契約の契約日における、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を派遣先に請求することができる。
(派遣先責任者及び派遣元責任者)
第9条 派遣先は、派遣法第41条の規定に基づき派遣先責任者を選任し、派遣元は、派遣法第 36条の規定に基づき派遣元責任者を選任するものとする。また、その者を変更したときは、相手方に通知するものとする。
2 前項の派遣先責任者及び派遣元責任者は、表紙記載のとおりであるものとする。
3 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、本契約に定める事項を遵守させる等、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
4 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業の確保のための措置を講じなければならない。 (指揮命令者)
第10条 派遣先は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する職員の中から、就業揚所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について、本契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し、指導しなければならない。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外においても、派遣先の職場維持、規律の保持、業務上知りえた秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(派遣労働者の選任)
第11条 派遣元は、本契約に基づく派遣就業の目的達成に必要な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等があり、かつ健康上も就業適格性を有する派遣労働者を選任し、派遣先に対し、派遣法第35条及び同法施行規則に定める事項を通知しなければならない。この場合の通知は、書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールの送信(以下
「書面の交付等」という。)により行うものとする。
2 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限るか否かの別については、いずれも限定しないものとする。
(派遣労働者の交替等)
第12条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が箸しく低く業務に不適応と派遣先が判断した揚合には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な処置を要請することができる。
2 派遣元は、前項の要請があった揚合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある揚合には、派遣元は派遣先の了承を得て派遣労働者の交替をすることができる。
4 派遣元は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員(遅刻・早退等を含む)が生じるおそれがある揚合は、直ちにその欠員を補充する義務を負い、これに即応する体制を整えなければならない。ただし、派遣先が認めた場合はこの限りではない。
(適正な就業の確保)
第13条 派遣先は、派遣労働者に対し、労働に関する諸法令並びに本契約に定める就業条件を守り、当該派遣就業が円滑に行われるよう努めるとともに、セクシャルハラスメントの防止等に配慮しなければならない。
2 派遣元は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、派遣先の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・業務上知り得た秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
(便宜供与)
第14条 派遣先は派遣労働者に対し、派遣期間中、派遣先の職員が使用する更衣室その他の施設を派遣先の職員と同様の条件で利用することができるよう便宜供与に努めるものとする。
(苦情処理)
第15条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、互いに緊密な連携の下に苦情その他派遣労働者の就業に関し生じる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。
2 前項により苦情を処理した揚合には、派遣先及び派遣元は、その結果について必ず当該派遣労働者に通知しなければならない。
3 派遣先及び派遣元の派遣労働者からの苦情の申出を受ける者は表紙記載のとおりであるものとする。
(派遣労働者の個人情報の保護)
第16条 派遣労働者の個人情報の保護に適正を期すため、派遣元が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合又は他の法律に定めのある揚合は、この
限りではない。
2 派遣先は、派遣元に対し派遣労働者の事前面接、履歴書の要求をする等、派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
3 派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(秘密の保持)
第17条 派遣元は、本契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならない。
2 派遣元は、本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者に対し、在職中及び退職後においても、本契約による業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務以外の目的で使用してはならないことその他情報資産の保護に関して必要な事項を周知徹底するとともに適切な教育を行うこと。
3 前項1及び2の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第18条 受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。
2 受託者は、契約締結後速やかに、「個人情報取扱安全管理基準適合申出書(様式1)」を提出しなければならない。
(安全衛生等)
第19条 派遣先及び派遣元は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等に定める諸規定を遵守し、派遣労働者の生命、身体、財産の安全及び衛生等の確保に努めるものとする。
2 派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定(札幌市職員安全衛生管理規則)に準ずることとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
3 派遣元は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法 (昭和22年法律第49号)第8章で定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
4 派遣先は、派遣元の行う前項の手続きについて必要な協力をしなければならない。 (損害賠償)
第20条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が本契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により派遣先または第三者に損害を与えた場合は、派遣元がその損害の賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他派遣先が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、派遣先及び派遣元は、協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 派遣先は、派遣労働者の故意又は重大な過失によって業務上の秘密、個人情報等の不当漏えい、開示、利用、加工、駿損等の事件若しくは事故が発生したときは、派遣元に連絡して速やかに派遣先派遣元間で協議して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
4 派遣先は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに、派遣元に通知するものとする。
(雇用の禁止)
第21条 派遣先は、派遣契約期間中は派遣元の派遣労働者を雇用してはならない。 (派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第22条 派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する揚合には、事前に派遣元にその意思を示すこととする。
(談合行為に対する措置)
第23条 派遣元は、本契約に係る入札に関して、第4条の規定に基づく派遣先から派遣元への発注後、次の各号の一に該当したときは、基本単価及び基本単価に各割増率を乗じた単価の区分毎に、派遣先が仕様書で示した勤務予定時間数を乗じた金額の総額の100分の20に相当する額を派遣先に支払わなければならない。本契約による役務が完了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、派遣元に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 派遣元又は派遣元の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、派遣元又は派遣元の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、派遣先は、本契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、派遣先の派遣元に対する損害賠償請求を妨げるものではない。 (派遣先の解除xx)
第24条 派遣先は、派遣元が正当な理由なく派遣法その他の関係法令又は本契約の定めに違反した揚合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項のほか、派遣元が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せず、派遣先は本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(3) 支払いの停止又は仮差押、差押、競売、破産、民事再隼、会社更生法手続開始、会社整理開始、特別清算開始の申立てがあったとき。
(4) 派遣法等関係法令に違反して、労働者派遣事業の許可を取り消され、もしくは事業停止命令を受け、又はその有効期間の更新ができなかったとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(派遣元が個人である場合にはその者を、派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時労働者派遣契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認めら
れるとき。
イ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
工 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
力 派遣労働者がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該派遣労働者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元が、アからオまでのいずれかに該当する者を派遣労働者としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、派遣先が派遣元に対して本契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
(8) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
3 前3項の規定により契約を解除された場合に派遣元に損害が生ずることがあっても、派遣元は、派遣先に対してその損害の賠償を求めることができない。
(派遣先からの発注後に契約が解除された場合等の賠償金)
第24条の2 第4条の規定に基づく派遣先から派遣元への発注後、次の各号のいずれかに該当する場合においては、派遣先は、基本単価及び基本単価に各割増率を乗じた単価の区分毎 に、派遣先が仕様書で示した勤務予定時間数を乗じた金額の総額の100分の10に相当する金額を賠償金として派遣元へ請求することができる。
(1) 前条の規定により本契約が解除された場合
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は、派遣元の責めに帰すべき事由によって派遣元の債務について履行不能となった場合
2 第4条の規定に基づく派遣先から派遣元への発注後、次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の違約金は派遣料金その他派遣元に支払うべき債務と相殺することができる。 (派遣元の解除権)
第25条 派遣元は、第4条の規定に基づく派遣先からの発注後、派遣先が正当な理由なく派遣法その他の関係法令又は本契約の定めに違反した場合には、是正を催告し、相当な期間内に是正がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定に基づき本契約が解除された場合において、派遣先は、派遣元に及ぼした損害を賠償しなければならない。ただし、その金額及び支払い期限は、派遣先と派遣元とが協議して定める。
(派遣先からの発注後の派遣契約の中途解除)
第26条 派遣先は、第4条の規定に基づく派遣元への発注後、自己のやむを得ない事情により契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 派遣先は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、派遣元にその旨を予告しなければならない。
3 派遣先は、前項の契約解除の予告日から契約の解除を行おうとする日までの期間が30日に満たない揚合には、少なくとも契約の解除を行おうとする日の30日前の日から当該予告当日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額について、損害の賠償を行わなければならない。
4 派遣先の解除がxxx違反その他派遣先の責に帰すべき事由に基づく場合には、前項にかかわらず、派遣先は当該派遣契約が解除された日の翌日以降の残余期間の派遣料金に相当する額について賠償を行わなければならない。
5 派遣先は、契約の解除を行う場合であって、派遣元から請求があったときは、契約の解除を行う理由を派遣元に対し明らかにする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第27条 派遣先及び派遣元は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(派遣先からの発注後の契約内容の変更)
第28条 第4条の規定に基づく派遣先から派遣元への発注後、派遣先が示した従事者数、従事期間等を変更する必要が生じた場合は、派遣先と派遣元が協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第29条 本契約の有効期間は、契約締結日から履行期間終了日までとする。 (障害者に対する合理的配慮の提供)
第30条 派遣元及び本契約により派遣先へ派遣される派遣労働者は、当該労働者派遣の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条及び附則第4条の規定に基づき派遣先が定めた地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、派遣先が提供することとされている障害者に対する合理的配慮に留意しなければならない。
2 派遣元は、障害者を派遣労働者として派遣先へ派遣する場合、当該派遣労働者が派遣先で働くにあたって支障となっている事情を把握し、必要な合理的配慮に係る措置を講じなければならない。
3 派遣元は、前項に基づく措置を講ずる際、必要に応じて派遣先と協議を行い、協力を要請することができる。
4 派遣先は、派遣元から前項に基づく求めがあったときは、可能な限り協力するよう努めなければならない。
(協議)
第31条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義の生じた事項については、派遣法その他の法令を尊重し、派遣先派遣元間で協議の上決定するものとする。
(裁判管轄)
第32条 本契約に関する訴訟は、派遣先の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
別紙
派遣先責任者等
第1期日前投票所 | 第2期日前投票所 | ||
中央区 | 名称 | 札幌市役所 | イオン札幌桑園店 |
所在地 | 札幌市中央区北1条西2丁目 | 札幌市中央区北8条西14丁目28番地 | |
責任者 | 中央区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 中央区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
北区 | 名称 | 札幌北区民センター | xxコミュニティセンター |
所在地 | 札幌市北区北25条西6丁目1番1号 | 札幌市北区xx3条8丁目11番1号 | |
責任者 | 北区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 北区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
東区 | 名称 | 東区民センター | |
所在地 | 札幌xx区北11条東7丁目1番1号 | ||
責任者 | 東区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 東区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
xx区 | 名称 | 北xx地区センター | |
所在地 | 札幌市xx区xx3条7丁目9番20号 | ||
責任者 | xx区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | xx区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
厚別区 | 名称 | 厚別区民センター | |
所在地 | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番14号 | ||
責任者 | 厚別区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 厚別区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
豊平区 | 名称 | 豊平区民センター | |
所在地 | 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 | ||
責任者 | 豊平区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 豊平区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
南区 | 名称 | 南区民センター | xx地区センター |
所在地 | 札幌市南区xxxx町2丁目2番1号 | 札幌市南区xx2条7丁目2番1号 | |
責任者 | 南区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 南区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
西区 | 名称 | 西区民センター | はっさむ地区センター |
所在地 | 札幌市西区琴似2条7丁目1番21号 | 札幌市西区発寒10条4丁目1番1号 | |
責任者 | 西区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 西区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 | ||
手稲区 | 名称 | 手稲区役所 | 星置地区センター |
所在地 | 札幌市手稲区xx1条11丁目1番10号 | 札幌市手稲区星置2条3丁目14番1号 | |
責任者 | 手稲区市民部長 | ||
苦情の申出を受ける者 | 手稲区市民部総務企画課長 | ||
連絡先(電話) | 000-000-0000 |
別記
個人情報の取扱いに関する特記事項
(個人情報の保護に関する法令等の遵守)
第1条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド(行政機関等向け)」(以下「事務対応ガイド」という。)、「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(管理体制の整備)
第2条 受託者は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(管理責任者及び従業者)
第3条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)により委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならない。
6 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施)
第4条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。
2 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第5条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
4 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第6条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得なければならない。
3 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。
(1) 再委託先の名称
(2) 再委託する理由
(3) 再委託して処理する内容
(4) 再委託先において取り扱う情報
(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策
(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法
4 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指定様式(本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。)に必要事項を記載した書類を添付するものとする。
5 委託者が第2項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
6 委託者が第2項から第4項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
7 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。
(複写、複製の禁止)
第7条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を
負うものとする。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第9条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第10条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとする。
(定期報告及び緊急時報告)
第11条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び調査)
第12条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第13条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故(個人情報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第14条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対し
て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第15条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
個人情報取扱安全管理基準適合申出書
(申請者)
年 月 日
貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ます。
記
●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項
※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場合は、実地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。
1 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定
貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入ください。併せて、当該規程をご提出ください。
2 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置
個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出ください。上記1により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。
3 従業者の指定、教育及び監督
(1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。
(2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。
(3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。
1
4 事件・事故における報告連絡体制
個人情報取扱安全管理基準の「4 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)までの内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記1にて提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願います。
5 関係法令の遵守
個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。
6 定期監査の実施
貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、各監査の実施状況が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリティマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたします。
□ 内部監査を実施している。
□ 外部監査を実施している。
2
7 情報セキュリティマネジメントシステム(以下「ISMS」という。)、プライバシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入ください。
また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。
取得しているセキュリティ関連の認証(ISMS・プライバシーマーク等)
名称
認証年月日 最終更新年月日
名称
認証年月日 最終更新年月日
名称
認証年月日 最終更新年月日
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