Contract
介護施設職員労働契約書(例)
社会福祉法人○○園を甲として、 を乙として、甲が乙を職員として雇用するに当たり、次のとおり甲・乙合意の上労働契約を締結する。
記
(労働契約)
第1条 甲と乙とは、労働契約法第7条に基づき甲の定める就業規則を契約の内容とする労働契約を締結する。今後の労働条件は、甲の定める就業規則によるものとする。
(誠実勤務義務)
第2条 乙は、甲の職員として甲の使命を自覚し社会福祉の精神をもって甲の就業規則その他の規定及び指示、命令等を守り、職場秩序を維持し、親切、誠実かつxxに勤務するものとする。
(人事異動等)
第3条 当初の従事業務と就業場所は、次のとおりとする。ただし、甲は業務上の必要に応じ、配置転換、職務の変更及び出向等の人事異動命令並びに勤務形態等の変更等を行うことがあり、乙はこれに従うものとする。
1 従事業務
2 勤務場所
(賃金)
第4条 乙の当初の賃金(初任給)は、次のとおりである。
○○等級○○号
基本給 金 円
職務給 x x
年齢給 金 円
○○手 当 円
その他の諸手当、時間外、休日、深夜労働の割増賃金は、賃金規則の定めるところによる。
②定期昇給は、賃金規則に定める年齢給のみとし、その他の昇給は全て考課昇給とする。
③退職金については、退職金規則の定めるところとする。
(労働契約期間)
第5条 乙は、労働契約期間の定めのない(ただし、採用後試用期間は3カ月とする)契約とする。(又は、乙の労働契約期間は、平成○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までの1年とする。この期間は、乙の退職を制限する労働基準法第14 条の労働契約期間とする(又は期間としない。乙の途中退職の自由。)
(勤務時間等)
第6条 乙の勤務は、就業規則の定める始・終業時刻、休憩、休日、休暇等による。ただし、甲は、乙に対し業務上の必要により時間外、休日、深夜労働を命ずることがある。
(退職・解雇事由)
第7条 甲は、乙に対し就業規則の定めるところにより普通解雇、休職期間満了退職、懲戒解雇等を行うことがあり、乙は甲を退職しようとする場合にはできるだけ1カ月前に申し出るよう努めるものとする。(雇用期間の定めのある職員について、更新しないときは1カ月前に通知する。)
(守秘義務)
第8条 乙は、甲に対し職務上知り得た秘密(入居者、サービス利用者、その家族等の秘密・個人情報も含む。)の守秘義務を負うとともに、不当にこれを漏洩し、開示し、甲及び関係者の名誉・信用・プライバシー等を侵害してはならない。乙は取材、学会等の発表にあたっても甲の承諾なしにこれらの守秘義務事項等についての開示を行ってはならない。施設の退職後においても同様とする。
(自己啓発・協調義務)
第9条 乙は、甲に対し自ら能力の開発、向上に努めるとともに他の職員と協調し、当施設入居者等のサービス利用者等への介護サービス向上と安全・快適な生活の保持に努めるものとする。
(安全衛生・危険防止義務)
第10条 乙は、甲に対し甲の定める安全衛生に関する規定等及び指示事項を守り、自己の安全及び健康の保持に留意し、自己又は入居者並びに介護サービス利用者及びその他の関係者の生命、身体、健康に危険の生ずるような不安全行為を行ってはならず、火災の際の退避等に万全を期するものとする。
(信用保持)
第 1条 乙は、施設の内外を問わず甲の名誉・信用を保持し、甲及び他の職員並びに関係先及び入居者、サービス利用者などに悪影響を与えるような不正又は背信的行為並びに品位を害するようなこと(セクシュアルハラスメントを含む。)は行わないものとする。
(就業規則等の遵守)
第12条 乙の服務等については、甲の就業規則その他の規則、規定、基準等並びに甲の定めるところによる。
(個人情報の利用の同意)
第13条 乙は甲に対し採用時及びその後随時提供した個人情報保護法に定める個人情報(雇用関係情報・健康診断その他による健康情報も含む)については、人事労務管理、給与管理、業務管理の目的で甲が利用し、就業規則に定める出向・転籍等にあたって関係先に提供すること、甲の「介護だより」等の広報等による紹介、施設報の送付等の業務に利用すること及び退職後も退職者名簿に登載し、甲並びに関係者からの福利厚生等の案内に利用することに同意し、人事考課等の評価の不開示に関してもあらかじめこれを承諾する。
(労働条件の変更)
第14条 甲、乙間の本契約に定める労働条件については、甲の就業規則の定めるところにより、甲、乙は社会経済状況の変動、経営事情の変化、企業社会の動向、法令・通達の改正、施設に対する行政指導の内容等に応じ、その増減等を含めて、変更・改訂されるものであることをあらかじめ承諾する。
以上
平成 年 月 日
甲(代表者代表理事) ○○○○○ 印
乙(本 人) ○○○○○ 印
※あらかじめ定めるところにより施設長等の権限代行者が署名捺印してください。