Contract
様式第4号(第 10 条関係)
受託研究契約書(案)
公立大学法人山陽xxx市立xxxxxx大学(以下、「甲」という。)と○○○○株式会社(以下、「乙」という。)は、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(総則)
乙は甲に対し、次の研究を委託し、甲は、これを受託する(以下、「本受託研究」という。)。
(1)受託研究の題目:○○○○○○○○○○○○○○
(2)研究目的 :○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
(3)研究内容 :○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
第2条(研究担当責任者)
本受託研究の研究担当責任者は、xxxxxx大学○○学部 (○○研究所 ○○研究部門)○○○○(肩書)○○○○とする。
第3条(研究期間)
本受託研究の研究期間は、○○年○月○○日から○○年○月○○日までとする。
第4条(費用の納付)
本受託研究の費用は、○○○○円(消費税額含む)とし、乙は、甲からの請求書受領後○
○日以内に、甲の指定する口座に振込みにより納付するものとする。
第5条(研究成果の公表等)
大学の社会的使命を踏まえ、本受託研究の実施により得られた発明、考案、その他の技術情報を含む一切の成果(以下、「本研究成果」という。)については、公表等を原則とし、乙は、甲が本研究成果を公表することに同意し、これに協力するものとする。
ただし、甲は、公表に先立ち、公表内容、公表時期、公表方法等について乙に通知し、乙と協議を行わなければならないものとする。
第6条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本受託研究の実施にあたり、相手方より開示を受け又は知り得た技術上及び営業上の情報で、秘密である旨が明示・表示されている情報について、相手方の了解なしに、第三者に漏らしてはならない。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しない
(1)開示時点又は知り得た時点において、既に公知の情報
(2)開示時点又は知り得た時点において、既に自らが保有していたことを証明できる情報
(3)開示時点又は知り得た時点以降、自己の責めによらず公知となった情報
(4)開示時点又は知り得た時点以降、正当な権限を有する第三者から正当に入手したことを証明できる情報
(5)当該情報なしに独自に創製・開発したことを証明できる情報
第7条(再委託等の禁止)
甲は、乙の書面による事前同意なしに、第三者に本受託研究の全部又は一部を再委託してはならない。また、甲及び乙は、相手方の書面による事前同意なしに、本契約に基づく権利・義務を第三者に譲渡してはならない。
第8条(設備等の持込み等)
1.甲は、本受託研究の用に供するため、乙の同意を条件に、乙から乙の所有する設備等を無償で受け入れ、共同で使用することができるものとする。なお、この場合の搬入・搬出に要する経費は、原則として乙が負担するものとする。
2.甲は、乙の所有する特定の設備等を使用することが必要であり、当該設備等を甲に搬入することが困難な場合には、乙の同意を条件に、当該設備等が所在する施設において研究を行うことができるものとする。
第9条(報告)
xは、本受託研究の終了後速やかに、本研究成果を研究成果報告書にまとめ乙に提出するものとする。乙は、その内容を確認のうえ受領する。
第10条(研究成果の帰属)
1.xは、本受託研究により本研究成果(乙の研究者との共同でなしたものを含む。以下同じ。)が生じた場合には、遅滞なくその旨を乙に通知するものとする。
2.本研究成果、本研究成果に基づき特許等を出願する権利及びかかる出願により取得された特許xx(以下、「本研究成果等」と総称する。)は、原則として甲乙の共有とし、持分は、別途協議のうえ定めるものとする。ただし、甲が第6条に定める乙の機密情報を使用することなく単独で行ったことが明らかなものについては、甲の単独所有とする。
3.甲は、乙から共有の本研究成果等にかかわる甲の持分の譲受を希望する旨の通知を受けた場合には、特段の事情がある場合を除き、これに同意するものとし、譲受の条件は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
4.甲の単独権利に帰属した本研究成果等について、乙がその実施を希望する場合には、甲及び乙は、協議のうえその扱いを定めるものとする。
第11条(出願手続等)
1.乙は、甲と共有となった本研究成果等にかかわる特許xxの出願手続、権利化手続及び登録された場合の権利の維持保全に関する諸手続を行うものとし、甲は、これに協力する。なお、乙は、特許庁に提出した書類等及び特許庁から受領した書類等の複製を速やかに甲に提供するものとする。
2.本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、共有権利の持分比率のいかんを問わず、出願手続、権利化手続き及び権利維持保全手続に要する費用を負担するものとする。ただし、次条第
2項に定める実施料が生じた場合には、乙は、甲に代わり負担した出願費用等を実施料から控除することができるものとし、その詳細は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
第12条(研究成果の実施)
1.本契約終了後○年間は、乙は、共有の本研究成果等の実施を独占的に行うことができるものとし、その期間内においては、甲は、共有の本研究成果等を自己実施せず又第三者へ実施許諾を行わないものとする。
2.前項の期間内及びその後においても、甲が共有の本研究成果等について自己実施せず、かつ第三者への実施許諾を行っていない場合において、乙が共有の本研究成果等を商業的に実施するときは、乙は、甲と協議のうえ合意する実施料を甲に支払うものとする。
第13条(第三者への実施許諾)
1.甲及び乙は、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾する場合、相手方の書面による事前同意を得なければならないことを原則とする。
2.前項の規定にかかわらず、前条第1項に定める期間満了時点において、乙が共有の本研究成果等を商業的に実施しておらず、かつ商業的実施について具体的な計画を甲に対して明示しない場合には以降、甲は、乙に対する書面での事前通知と乙との協議を経たうえで、共有の本研究成果等を第三者へ実施許諾できるものとする。
第14条(技術知識の提供等)
甲及び乙は、本受託研究の目的を達成するために必要な知識及び情報を相互に交換するものとする。
第15条(設備等の帰属)
第4条に定められた研究経費で取得した設備、備品等の所有権は、甲に帰属するものとする。
第16条(設備等の返還)
本受託研究が終了したときは、甲は、第8条の規定に基づき本受託研究のために乙から受け入れた設備等を、本受託研究終了時点の状態で乙に返還するものとする。この場合、第
8条第1項なお書を準用するものとする。
第17条(本受託研究の中止又は期間の延長)
天災その他研究遂行上やむを得ない理由があるときは、甲及び乙は、協議のうえ、本受託研究を中止し又は研究期間を延長するものとする。
第18条(研究の中止等に伴う研究経費の取扱い)
前条の規定により、本受託研究を中止した場合において、第4条の規定により納付された研究経費に不用が生じた場合は、甲は、不用となった額の範囲内で、その全部又は一部を乙に返還することができる。
第19条(有効期間)
本契約は、第3条で定めた本受託研究の実施期間中有効とする。なお、本契約終了後も、
第10条乃至13条、第16条、第18条及び第20条の規定は、有効に存続するものとし、第5条及び第6条の規定は、本契約終了後○年間に限り有効に存続する。
第20条(協議)
1.本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ、解決を図るものとする。
2.前項の協議にては解決が得られず、裁判による解決を行うときは、xx地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各
1通を保有するものとする。
年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
甲 公立大学法人山陽xxx市立xxxxxx大学理事長
住所
乙 名称
代表者名