Contract
横須賀市( 以下「 甲」 という。) と○ ○ ○ ○ ( 以下「 乙」 という。) は、 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和 60 年法律第 88 号。 以下「 派遣法」 という。) に基づき甲に乙の雇用する労働者を派遣するにあたり、 労働者派遣基本契約( 以下「 本契約」 という。) を締結する。
( 目的)
第1 条 本契約は、 乙が本契約及び派遣法に基づき、 乙の雇用する派遣労働者
( 以下「 派遣労働者」 という。) を甲に派遣し、 甲の指揮命令により業務に従事させることを目的とする。
( 本契約の適用)
第2 条 本契約に定める事項は、 本契約の有効期間中、 特に定めのない限り、甲乙間にお いて別途 締結する労 働者派遣 個別契約( 以下「 個 別契約」 という。) にも適用されるものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、 日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、 日本円とする。
4 本契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
5 本契約に定める催告、 請求、 通知、 報告、 申出、 承諾及び解除は、 書面により行わなければならない。
( 労働者派遣個別契約)
第3 条 甲及び乙は、 乙が甲に派遣労働者の派遣を行う都度、 派遣法その他関係諸法令、 派遣先が講ずべき措置に関する指針( 以下、「 派遣先指針」 という。) 及び 派遣元事 業主が講ず べき措置 に関する指 針( 以下 、「 派遣元指針」 という。) 等の定めに基づき、 派遣労働者の従事する業務内容、 就業場所、 派遣期 間、 その 他労働者派 遣に必要 な細目につ いて個別 契約を締結する。 ただし、 派遣法第 40 条の2 の派遣可能期間の制限を受けない業務については、 さらに所定の事項を加えるものとする。
2 乙は、 前項の個別契約に基づく派遣就業の目的達成に適する労働者の派遣を行い、 甲に対し、 当該派遣労働者の氏名、 性別その他派遣法及び労働者派遣事業の適 正な運営 の確保及び 派遣労働 者の保護等 に関する 法律施行規則
( 昭和 61 年労働省令第 20 号。 以下「 施行規則」 という。) に定める事項を通知しなければならない。
( 契約期間)
第4 条 契約期間は、 令和5 年4 月1 日から令和6 年3 月 31 日とする。
( 契約金額)
第 5 条 甲 は 、 乙 に 対 し 、 労 働 者 派 遣 に 対 す る 対 価 ( 以 下 「 派 遣 料 」 と いう。) として、 1 年あたり○ ○ ○ ○ 円( 税抜) を支払う。
2 甲は、 契約金額を 11 で除して得た額を毎月( 8 月を除く。) 支払うものとする。 この場合において、 当該 11 で除して得た額に1 円未満の端数があるときは、 その端数に 11 を乗じて得た額のうち1 円以上の額を、 最終の支払月に支払う額に加算するものとする。
3 甲は、 乙からの請求書を受領した後、 翌々月5 日までに乙の指定する金融機関口座への振込みにより派遣料の支払いを行う。
4 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) の改正により消費税の税率が変更された場合には、 当該変更後の税率に基づいて支払金額を算出するものとする。
5 個別契約の契約期間中においても、 経済変動、 業務内容の著しい変更等により、 派遣料改定の必要が生じた場合、 甲及び乙の合意書面により、 派遣料の改定をすることができる。
6 甲の従業員のストライキその他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合には、 乙は債務不履行の責を負わず、 甲に派遣料を請求することができるものとする。
( 派遣可能期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第6 条 甲及び乙は、 甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 3 年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れ、又は派遣してはならない。
2 甲は、 新たな個別契約を締結するに当たり、 あらかじめ乙に対し、 当該労働者派遣の開始日以後甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について派遣可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を書面の交付等により通知するものとする。 個別契約の締結後に、 甲において派遣可能期間を延長する場合においても同様とする。
3 甲は、 前項の甲の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、 3 年を超える期間労働者派遣を受けようとする場合( 満 60 歳以上又は無期雇用の派遣労働者等に係る労働者派遣を除く。) は、 あらかじめその事業所の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対 し、 当該 期間をはじ め施行規 則に定める 事項を書 面により通知し、 その意見を聴くものとする。 個別契約の締結後に、 甲において派遣可能
期間を延長する場合においても同様とする。
4 甲及び乙は、 第2 項の通知がなかった場合には、 個別契約を締結してはならない。
( 派遣先責任者及び派遣元責任者の選任)
第7 x xは、 自己の職員の中から、 就業場所ごとに派遣先責任者を選任し、指揮命令者に個別契約書に定める事項を遵守させる等、 適正な派遣就業を図るとともに、 その所属部署、 役職及び氏名を個別契約書に記載し、 乙はこれを派遣労働者に通知する。
2 乙は、 自己の雇用する労働者の中から、 派遣元責任者を選任し、 適正な派遣就業のための措置を行うとともに、 その所属部署、 役職及び氏名を個別契約書に記載し、 派遣労働者に通知する。
3 甲及び乙は、 それぞれ派遣先責任者及び派遣元責任者に、 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、 甲乙間の連絡調整等を行わせる。
( 指揮命令者)
第8 条 甲は、 派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、 個別契約に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、 自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、 業務の処理について個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、 契約外の業務に従事させることのないよう留意し、 派遣労働者が安全、 正確かつ適切に業務を処理できるよう、 業務処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に教授し指導する。
3 指揮命令者は、 前項に定めるもののほか、 甲の職場維持、 規律保持並びに企業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
( 現金、 有価証券等の取扱い)
第9 条 甲は、 派遣労働者に現金、 有価証券又はこれに類する貴重品の取扱いを行わせないこととする。 ただし、 やむを得ない事情によりその必要がある場合は、 甲は自らの責任において現金、 有価証券又はこれに類する貴重品の取扱いを行わせることができる。
( 適正な就業の確保等)
第 10 x xは、 派遣労働者に対し、 適正な労務管理を行うとともに、 甲の指揮命令等に従って職場の秩序・ 規律を守り、 適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育し、 指導する。
2 乙は、 派遣元指針に基づき、 派遣労働者に対して、 派遣元事業主が行うべ
き各種措置を講じるものとし、 甲は、 派遣先指針に基づき、 派遣労働者に対し、 派遣先が行うべき各種措置を講じるものとする。
3 甲は、 派遣労働者に対し、 当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、 セクシャルハラスメント、 パワーハラスメント等の防止等の適切な就業環境を維持する措置を講じるように配慮するとともに、 甲に雇用される労働者に利用の機会が与えられる給食設備、 休憩室及び更衣室については派遣労働者に利用の機会を与え、 その他の診療施設等の現に甲に雇用される労働者が通常利用している施設については、 利用に関する便宜の供与に努める。
4 甲は、 前項に定める給食設備、 休憩室及び更衣室それぞれの利用の機会の付与の有無 及び利用 時間等の具 体的なx xに変更が あったと きは、 遅滞なく、 乙に対し、 当該変更の内容及び変更が生じた時点に関する情報を提供しなければならない。
5 甲は、 乙において派遣労働者と甲に雇用される労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等の説明等の措置が適切に講じられるようにするため、 乙からの求めがあった場合、 甲に雇用される労働者に関する情報、 派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報を乙に提供する等必要な協力をするよう配慮する。
6 甲の派遣労働者に対する派遣業務遂行上の指揮命令は、 第8 条に定める指揮命令者が行うものとし、 当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、 派遣労働者にあらかじめ明示しておくよう努めるものとする。
( 派遣労働者の交替)
第 11 条 派遣労働者がその就業にあたり遵守すべき甲の業務処理方法、 就業規律等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合においては、 甲は乙にその理由を示し、 派遣労働者の交替を含む適切な措置を要請することができる。
2 前項の場合において、 乙が派遣労働者に対し交替以外の適切な措置を講じることによ り改善が 見込めると きは、 乙 は、 当該派 遣労働者 に対する指導等、 交替以外の適切な措置によって改善を図ることができる。
3 派遣労働者の傷病その他やむを得ない事由がある場合において、 乙は、 派遣労働者の交替をすることができる。
( 処理状況の調査等)
第 12 条 甲は、 必要と認めるときは、 業務の処理状況について調査し、 又は当該業務の乙に対し、 報告を求めることができる。
( 業務上災害等)
第 13 条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、 乙は、 労働基準法( 昭和 22 年法律第 49 号) に定める使用者の責任及び労働者災害補償保険法( 昭和 22 年法律第 50 号) に定める事業主の責任を負う。
2 甲は、 乙の行う労働保険給付の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲は、 派遣法及び施行規則に規定する労働基準法、 労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の労働基準及び安全衛生の確保に努める。
( 年次有給休暇)
第 14 x xは、 派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、 原則として事前に甲に対し通知する。
2 甲は、 派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。 ただし、通知された日の取得が業務の運営に相当の支障を来すときは、 甲は乙に対して派遣労働者に取得予定日の変更を依頼することを要請できる。
( 権利の帰属)
第 15 条 派遣労働者が従事した派遣業務の結果作成された成果物( 有体物の所有権及び無体財産権を含む。) に関する一切の権利は、 派遣先に帰属するものとする。
( 損害賠償)
第 16 条 派遣業務の遂行において、 派遣労働者が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えた場合、 乙は甲又は第三者に対して、 甲又は第三者が受けた損害を直ちに賠償する責任を負うものとする。 ただし、 当該損害が、 指揮命令者その 他甲が使 用する者( 以下、 本 条において 「 指揮命 令者等」 という。) の派遣労働者に対する指揮命令等( 必要な注意及び指示を行わない等の不作為を含む) により生じたと認められるときは、 この限りでない。
2 前項の場合において、 その損害が派遣労働者の故意又は過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、 xは、 指揮命令者等の指揮命令等により発生した損害の範囲について、 前項の責任を免れるものとする。
3 甲は、 損害賠 償 を請求するに当た っ ては、 損害の発生 を 知った後遅滞なく、 乙に対し、 損害の発生及びその額について、 書面により通知するものとする。
( 一般的損害等)
第 17 条 この契約 の 履行に関して発生 し た損害( 第三者に 及 ぼした損害を含
む。) については、 乙がその費用を負担するものとする。 ただし、 その損害のうち、 甲 の責に帰 すべき事由 により生 じたものに ついては 、 甲が負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 18 条 業務の施行により第三者に損害を及ぼしたときは、 乙がその損害を賠償しなければならない。 ただし、 その損害のうち、 甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、 甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、 業務の施行に伴い、 通常避けることができない理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 甲がその損害を負担しなければならない。 ただし、 その損害のうち、 業務の施行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 乙が負担する。
3 前2 項の場合その他業務の施行について第三者との間に紛争を生じた場合は、 甲及び乙が協力してその処理解決にあたるものとする。
( 派遣労働者の選任及び個人情報の保護)
第 19 条 本契約に基づく派遣労働者の選任は乙が行うものとし、 甲は、 乙に対し、 派遣労働者の事前面接及び履歴書の送付を要求する等、 派遣労働者を特定して派遣の役務の提供を求めたり、 派遣労働者を特定する個人情報の提供を要求したりしないものとする。
2 甲及び乙は、 本契約及び派遣就業上派遣労働者に関し知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏洩してはならない。
( xxxxの禁止)
第 20 条 甲及び乙は、 相手方の書面による承諾なくして本契約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利を第三者に譲渡し、 承継させ又は担保の目的に供しないものとする。
( 一括委任又は一括下請負の禁止)
第 21 条 乙は、 業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、 又は請け負わせてはならない。
( 機密保持)
第 22 条 乙は、 x x 約及び個別契約の 履 行により乙又は派 遣 労働者が知り得た、 甲の営業上、 経営上、 顧客管理上、 技術上及び開発上の機密に関する情報並びにそれらに準ずる情報その他周囲の状況から秘密として保護されるべきと認められる情報( 以下「 本件業務情報」 という。) について、 甲の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に対し開示し、 又は漏洩してはならない。
2 乙は、 本件業務情報を、 本契約及び個別契約の履行以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、 派遣労働者に対し、 甲の本件業務情報について本契約及び個別契約に基づく乙の守秘義務と同等の守秘義務を遵守させるとともに、 当該義務の遵守に関する教育指導その他適切な措置を講じるものとする。
4 甲及び乙は相手方の事前承認を得ることなく、 本契約及び個別契約に関連する情報や 映像を外 部、 メディ ア( 広告 、 広報等を 含む) 等 に露出させたり、 取材を受けたりしてはならない。
5 前4 項の規定は、 本契約の契約期間満了後においてもなおその効力を有するものとする。
( 派遣先による派遣労働者の雇用)
第 23 条 甲は、 個別契約に定める派遣期間の途中で乙の派遣労働者を雇用してはならない。
( 契約内容の変更等)
第 24 条 甲は、 必要があると認めるときは、 乙と協議の上、 この契約の内容を変更し、 又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定に よ り契約金額を変更 す るときは、 甲と乙 と が協議して定める。
( 天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 25 条 契約締結後において、 天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、 その実情に応じ、 甲又は乙は、 相手方と協議のうえ、 契約金額その他の契約内容を変更することができる。
( 談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第 26 条 乙は、 当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、 賠償金 と し て 、 委 託 代 金 額 の 100 分 の 20 に 相 当 す る 額 を 支 払 わ な け れ ば な ら ない。 当該契約を履行した後も同様とする。
( 1 ) xx取引委員会が、 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の 確保 に関す る法律( 昭和 22 年法 律第 54 号 。 以 下「 独 占禁止法」という。 ) 第 49 条に 規定する 排除 措置命 令( 第3 号に おいて 単に「 排除措置命令 」 と いう。 ) が確定 した とき。 ただし、 不当 廉売の 場合その他甲が特に認める場合は除く。
( 2 ) xx取引委員会が、 乙に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項に規定 する 納付命 令( 次号 にお いて単 に「 納付 命令 」 とい う。) が確
定したとき。
( 3 ) 乙が、 排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法( 昭和 37 年法律第 139 号) 第3 条第1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、 その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
( 4 ) 乙( 乙が法人の場合にあっては、 その役員又はその使用人) が刑法( 明治 40 年法 律第 45 号) 第 96 条の 6 の 規定に 違反し、 同条 の規定 による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、 乙が共同企業体であり、 既に解散しているときは、甲は、 乙の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合において、 乙の代表者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1 項の規定は、 実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超える場合においては、 超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
( 賠償額の減免)
第 27 条 甲は、 乙の独占禁止法第 62 条第1 項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7 条の2 第 10 項、 第 11 項又は第 12 項の規定により減免されたときは、 前条第1 項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
( 本契約の中途解除)
第 28 条 甲は、 専ら甲に起因する事由により、 本契約の契約期間の満了前に本契約の解除を行おうとする場合には、 あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行い、 合意を得ることとする。
2 甲及び乙は、 本契約の契約期間満了前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の解除を行った場合には、 甲及び乙の関連事業所での就業をあっせんする等により、 本契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るよう努めることとする。
3 甲は、 自己の都合により本契約の契約期間満了前に本契約の解除を行おうとする場合であって、 前項の対応ができないときには、 少なくとも乙に生じた、 乙の派 遣労働者 に対して支 払う休業 手当、 解雇 予告手当 等の額について、 損害の賠償を行い、 甲乙間で十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
4 甲は、 本契約の契約期間の満了前に本契約の解除を行う場合であって、 乙から請求があったときは、 本契約の解除の理由を乙に対し明らかにすることとする。
5 甲乙双方の責に帰すべき事由がある場合において、 本契約の契約期間満了前に本契約の解除を行うときは、 甲及び乙は、 甲乙それぞれの責に帰すべき部分の割合について十分に考慮したうえで、 協議を行うこととする。
( 甲の任意解除権)
第 29 条 甲は、 業 務 が完了するまでの 間 は、 次条又は第 31 条 の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 契約を解除することができる。
2 甲は、 前項の規定により契約を解除した場合において、 乙に損害を及ぼしたときは、 その損害を賠償しなければならない。 この場合において、 当該賠償額は、 甲及び乙が協議して定めるものとする。
( 甲の催告による解除権)
第 30 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過したときにおける債務の不履行が、 当該契約及び 取引上の 社会通念に 照らして 軽微である ときは、 この限りでない。
( 1 ) 正当な理由なく、 業務に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
( 2 ) 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
( 3 ) 乙としての資格を欠くこととなったとき。
( 4 ) 前各号に掲げるもののほか、 契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 31 条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当する場合、 相手方は、 何等の通知及び催告をすることなく、 本契約及び個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
( 1 ) 支払の停止又は仮差押、 差押、 競売、 破産、 民事再生手続開始、 会社更生手続開始、 特別清算開始の申立てがあったとき。
( 2 ) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 ( 3 ) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
( 4 ) 財産状態が著しく悪化し又はその恐れがあると認められたとき。
( 5 ) 親会社又は重要な子会社が前各号に掲げるもののいずれかに該当した場合
( 6 ) 第 20 条の規定に違反して派遣料債権を譲渡したとき。
( 7 ) 契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
( 8 ) 債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
( 9 ) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す る意 思を明 確に表示 した 場合に おいて、 残存 する部 分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
( 10 ) 契約の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に 履 行 し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に お いて、 乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
( 11 ) 前各号に掲げる場合のほか、 乙がその債務の履行をせず、 甲が前条の催告をして も契 約をし た目的を 達す るのに 足りる履 行が される 見込みがないことが明らかであるとき。
( 12 ) 経営状態が悪化したと判断する事実があり、 かつ、 乙の所在が不明のため連絡をとることができないとき。
( 13 ) xxx市暴力団排除条例( 平成 24 年xxx市条例第6 号。 以下「 暴排条例」 とい う。 ) 第2 条第2 号 に規 定する 暴力団( 以下 単に「 暴力団」 という。) 、 又 は同条 第4 号に 規定 する暴 力団員等 ( 以 下単に 「 暴力団員等」 とい う。 ) が経 営に実質 的に 関与し ていると 認め られる 者に委託代金債権を譲渡したとき。
( 14 ) 暴排条例第 10 条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神 奈川 県警察 本部長か らの 通知等 により、 乙( 乙が共 同企業体であるとき は、 その構 成員のい ずれ かの者 。 以下同 じ。 ) が次 のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員等であると認められたとき。
イ 暴排条例第2 条第5 号に規定する暴力団経営支配法人等( 以下単に「 暴力団経営支配法人等」 という。) であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例( 平成 22 年神奈川県条例第 75 号) 第 23 条第1 項又は第2 項に違反したと認められるとき。
エ 役員等( 個人にあっては当該個人) 又は経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 下請契約、 資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、 その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、 当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、 アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、 資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( オに該当する場合を除く。) に、 甲が乙に対して当該契約の解除を求め、 乙がこれに従わなかったとき。
2 甲又は乙は、 相手方の債務不履行があった場合において、 相当の期間を定めて履行の催告を行ったにもかかわらず当該期間内に履行がなされないときは、 本契約を解除することができるものとする。
( 甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 32 条 第 30 条各号又は前条各号に規定する場合において、 当該場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 甲は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 乙の催告による解除権)
第 33 条 乙は、 甲が契約に違反した場合は、 相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、 契約を解除することができる。 ただし、 その期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、 この限りでない。
( 乙の催告によらない解除権)
第 34 条 乙は、 契約の内容の変更により委託代金額が3 分の2 以上増減したときは、 直ちに契約を解除することができる。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 35 条 第 33 条又は前条に規定する場合において、 当該場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 乙は、 前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
( 契約解除に伴う措置)
第 36 条 契約が解除された場合において、 履行の確認を受けて完了した履行部分があるときは、 甲は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
( 甲の損害賠償請求等)
第 37 条 甲は、 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
( 1 ) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
( 2 ) 当該契約の目的物に契約不適合があるとき。
( 3 ) 前2 号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 前項の損害賠償に代えて、甲の指定する期間内に、 違約金を支払わなければならない。
( 1 ) 第 30 条又は第 31 条の規定により契約が解除されたとき。
( 2 ) 乙がその債務の履行を拒否し、 又は乙の責めに帰すべき事由によって乙
の債務が履行不能となったとき。
3 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する場合とみなす。
( 1 ) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、 破産法( 平成 16年法律第 75 号) の規定により選任された破産管財人
( 2 ) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14 年法律第 154 号) の規定により選任された管財人
( 3 ) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11 年法律第 225 号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号又は第2 項各号に定める場合( 前項の規定により第2 項第2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。) が、 当該契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 第1 項及び第2 項の規定は適用しない。
5 第1 項第1 号の規定による損害金の額は、 委託代金額から引渡しを受けた部分に相当する委託代金額を控除した額につき、 遅延日数に応じ、 履行期間満了日が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令( 昭和 31年政令第 337 号) 第 29 条第1 項に規定する財務大臣が定める率( 以下「 債権管理法施行令で定める率」 という。) で計算した額を請求するものとする。
6 第2 項の違約金の額は、 次に掲げる額の 100 分の 10 に相当する額とする。
( 1 ) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た委託代金額( 複数の単価による契 約の 場合に あっては 、 こ の額の 総額) か ら出 来高金 額を控除した金額
( 2 ) 長期継続契約 契約解除した日の属する年度の契約額
( 3 ) その他の契約 委託代金額
( 乙の損害賠償請求等)
第 38 条 乙は、 甲が次の各号のいずれかに該当するときは、 これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、 当該各号に定める場合が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
( 1 ) 第 33 条又は第 34 条の規定により当該契約が解除されたとき。
( 2 ) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、 第5 条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、 未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 約定期間を経過した日における政府契約
の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8 条第1 項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
( 違約金等の徴収方法)
第 39 条 甲は、 乙から違約金( 第 37 条第2 項に規定する違約金を除く。) 、 損害金又は賠償金を徴収する場合において、 当該契約の債務があるときは、 これを相殺し、 又は充当することができる。 この場合において、 なお不足があるときは、 別にこれを徴収するものとする。
( 個人情報等の保護)
第 40 条 乙は、 当該契約の履行にあたって個人情報( 特定個人情報を含む) 又は個人番号を取り扱うときは、 個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号) 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成 25 年法律第 27 号) 並びにxxx市個人情報保護条例( 平成
5 年xxx市条例第4 号) を遵守しなければならない。
( 暴力団等からの不当介入の排除)
第 41 条 乙は、 契約の履行に当たって、 暴力団、 暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、 暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、 遅延なく甲に報告し、 かつ、 所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
( 協議事項)
第 42 条 本契約又は個別契約に定めのない事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、 法令の定めに従い、 甲乙誠意をもって協議の上解決する。
( 合意管轄)
第 43 条 本契約から生ずる権利義務に関する一切の紛争は、 被告の本庁あるいは本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、 本契約締結の証として本書二通を作成し、 当事者各自記名押印の上各一通を保有する。
令和5 年4 月1 日
甲: xxxx川町 11 番地xxx市
横須賀市長 xx xx 印
乙: