Contract
日本的劳动相关法令xx如下内容(摘要)
日本の労働関係法令には、以下のようなものがあります(抜粋)。
1 劳动基准法 労働基準法
① 签定劳动合同时、雇用方必须用书面形式要向劳动者明示劳动所得、劳动时间、及其他劳动条件。
労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
② 作为劳动合同的签订或持续的条件、不得强制存款以及代为保管存款金(保管存折、私印)。违背劳动者本意的必须加入的累积存款也在这一范围之内。
労働契約の締結や存続の条件として、貯蓄の契約をすることや貯蓄金を管理すること(預金通帳、印鑑を預かること)を強制してはいけません。労働者の意思によらず、必ず加入することとしている積立金などがこれに当たります。
③ 解雇劳动者时雇用方必须在解雇 30 日前通知劳动者。(但是、雇用方可用补偿劳动者的日平均工资来缩短解雇预告的日数。)如不预告劳动者的情况下解雇、雇用方必须要赔偿劳动者 30 日以上的日平均工资。
労働者を解雇する場合には、原則として 30 日以上前に予告をする必要があります。(ただし、この予告の日数は、1日について平均賃金
を支払うことで、その日数を短縮できます。)予告を行わない場合には平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当の支払が必要です。
④ 在劳动者退职等情况下、如有要求、在 7 日内必须支付工资,返还属于劳动者的所有钱财。
労働者の退職の場合に、労働者から請求があれば、7 日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
⑤ 工资要 1) 用通用货币发放、2) 直接发放给劳动者、3) 全额发放、4) 每月至少发放一次以上、5) 制定一定期限及工资日发放。从工资里扣除税金等以外的法定项目时、雇用方于劳动者总人数的半数以上组成的工会组织或代表劳动者半数以上的代表之间要有用书面形式签订劳使协定。 賃金は、1)通貨で、2)労働者に対し直接に、3)全額を、4)各月に1回以上、5)一定期日を定めて支払わなければなりません。また、賃金から税金等法令で定められているもの以外
のものを控除する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との書面による労使協定が必要です。
⑥ 让劳动者在超正常劳动时间(原则上、一周 40 小时、一天 8 小时)劳动时、要付给劳动者、按照正常工资再增加 25%以上来支付。在法定休息日(一周一日的休息日或四周四日的休息日)让劳动者劳动时、按照正常工资再增加
35%以上来支付。(※本规定、不适用于农业等一部分业种、职业。)另外、深夜(晚上 10 点到凌晨 5 点之间)让劳动者劳动时、按照正常工资在增长 25%以上计算支付。労働者を法定労働時間(原則、1 週について 40 時間、1 日について 8時間)を超え労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の 25% 以上の率で計算した割増賃金を、法定休日(1 週間に 1 日または 4 週 4
日)に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の 35%以上の率で計算した割増賃金を、支払わなければなりません。(※この規定は、農業など一部業種・職種には適用されません。) また、深夜時間帯(午後 10 時から翌日午前 5 時)に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の 25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
⑦ 对连续出勤 6 个月、出勤率达到总劳动日的 8 成以上的劳动者、让他们享受带有薪水的假日。
6 か月間継続勤務し、全労働日の 8 割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。
⑧ 以就业规定、对劳动者实行减工资等处罚时、一次减发金额不得超过日平均工资的一半、总额不得超过月工资总额的十分之一。就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合には、減給は、1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超え、総額が 1 か月分の賃金総額の 10 分の 1 を超えてはなりません。
2 最低工资法 最低賃金法
雇用者对劳动者必须付给最低工资标准以上的工资。德岛县的最低工资为 766 日元。(平成 30 年 10 月 1 日起、限德岛县内生效。)一部分工种高于此金额。
使用者は労働者に対し最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。徳島県の最低賃金額は、1時間 766 円となっています (平成 30
年 10 月 1 日発効、徳島県内に限る)。一部の業種では、これ以上の額となっています。
3 劳动安全卫生法 労働安全衛生法
业主雇用劳动者时、根据相关法令的规定、对劳动者一年内进行一次健康体检。
事業者は、労働者を雇い入れる際及び 1 年以内ごとに 1 回、法令で定める事項について労働者の健康診断を行わなければなりません。
4 劳动者灾害补偿保险法 労働者災害補償保険法
关于劳动者的工作中或上下班途中的负伤、疾病、后遗症以及死亡时的补偿 1) 如需要疗养时付给疗养津贴、2) 疗养期间无法工作而失去劳动收入时、疗养开始的第 4 日起付给休假津贴、3) 死亡时根据家属的申请、经过审查后适当的付给死亡津贴、埋葬费等。業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して、1)療養を行う場合には療養(補償)給付を、2)療養のため労働することができないために賃金を受けることができない場合には、その 4 日目から休業(補償)
給付を、3)死亡した場合には遺族(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)等を、被災労働者又はその遺族の請求に基づき、審査の上、行います。
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根据传真·信函提供的内容、针对劳动局认为存在问题的公司、进行有必要的适当的调查等、做出确实有效的处理。 (根据内容也有无法答复的例子。) FAX・郵送で寄せられた情報のうち、問題を有すると考えられる会社 は、必要 応じ調査を
実施するなど的確対応いたします。(内容よっては、対応ができない場合があります。)
■ 请回答以下内容。以下の内容 ついて、ご記入ください。
※咨询・要提供的情报请写xx张背面。相談・情報提供の具体的な内容は、裏面ご記入ください。
1 调查你们公司的时候,你的名字可以xxx公开吗 ? ( 可 ・ 不可 )
会社を調査する際、あなたの名前を会社伝えてもよろしいですか。
姓 名 氏 名 | |
住 所 住 所 | 电话号码( )電話番号 |
工 作 单 位 勤 務 先 | 公司名称 会社名 公司地址 会社住所 |
2 有收到过写有工资·劳动时间等劳动合同内容的文件(劳动条件通知书)吗 ?
賃金や勤務時間などの労働契約の内容が記載された文書(労働条件通知書)をもらいましたか
□ 收到 □ 没有收到 ( □ 给我看过 ・ □ 没给我看过 )
もらった もらっていない 見せられたことはある 見せられたことがない
3 你们公司的指定劳动时间(上班·下班时间)是从几点到几点(不含加班时间) ?
あなたの会社の所定労働時間(始業・終業時刻)は、何時から何時までですか(残業時間を除きます。)
指定劳动时间( )点到 ( )点, [ 其中,休息 ( ) 分钟 ]
所定労働時間 時から 時まで そのうち、休憩 分
4 你的工资用什么方法核算?
あなたの賃金はどのよう計算されていますか?
月工资(未扣除各项费用之前 日元) 日工资( 日元) 小时工资( 日元)
月給 各種控除前 円 日給 円 時間給 円
5 公司有掌握你的劳动时间吗 ? 会社は、あなたが働いた時間を把握していますか
□ 有掌握 → 掌握方法 □ 刷时卡 □ 出勤本 □ 其他 ( )
把握している 把握方法は、 タイムカード 出勤簿 その他
□ 没有掌握 → 自己做劳动时间的记录吗? | □ 做记录 | □ 不做记录 |
把握していない 自分で労働時間を記録していますか? | している | していない |
6 有关加班(超过公司的正常劳动时间的劳动) 残業(会社の所定労働時間を超える勤務) ついて
➁ 加班一个月有多少小时 ? (大约 )小时 残業は1ヵ月 何時間くらいしていますか
➁ 加班费的小时单价是多少? ( )日元 残業代の単価はいくらですか
※ 如有加班费拖欠的情况时、请详细填写后面表格。 残業代が不足している場合は、内容を裏面詳しく書いて下さい。
7 有关休息日 休日 ついて
➀ 休息日一个月有几天? ( )日 休日は、1 ヵ月何日くらいありますか
➁ 休息日工作时工资多少钱? (1 小时大概 円、1 天大概 円)
休日働いた賃金はいくらですか 1 時間あたり 1 日あたり
8 每月、有没有收到写有、支付的工资、工资中扣除金额及内容的明细单 ?
毎月、支払われる賃金や賃金から控除される金額・種類が記載された支払明細書をもらっていますか?
□ 有收到 □ 没有收到 もらっている ・もらっていない
9 你的存折和印章有谁保管 ? あなたの預金通帳や印鑑は、だれが管理していますか
□ 自己保管 □ 公司在保管 自分で管理している ・ 会社が管理している
■ 咨询内容,提供情报 相談内容・情報提供の内容ついて
平成 30 年 10 月
致外国人技能实习生外国人技能実習生の皆様へ
德岛劳动xx中文翻译接待
徳島労働局では、中国語を話す相談員が相談応じています。
例如 …、各位、工作xx没有此类事情? 例えば…次のようなことはありませんか。
○ 转技能实习生时、工资、劳动时间等劳动条件没有得到书面通知。或者、书面通知的劳动条件与实际劳动条件不同。
技能実習生なるとき、賃金や労働時間等の労働条件が書面で通知されなかった。また、書面で通知された労働条件が、実際の労働条件と異なっていた。
○ 老板未付给工资。賃金が支払われなかった。
○ 每小时工资不高于 766 日元。(平成 30 年 10 月1日起、限德岛县内生效。)
賃金が 1 時間 740 円以上で支払われていない。(平成 27 年 10 月 4 日発効、徳島県内限る。)
○ 一天工作 8 小时以上、一周工作 40 小时以上时、超出规定时间段的小时工资达不到 958 日元以上。(平成 30 年 10 月1日起、限德岛县内生效。)
1日 8 時間、1週間 40 時間を超えて働いているが、この時間の賃金が1時間 958 円以上で支払われていない。
○ 突然被解雇、xx得到解雇预告津贴。
即時解雇され、解雇予告手当が支払われていない。
○ 从寄宿宿舍外出时、必须获得雇用者的同意、行动不自由。
寄宿舎から外出する際、使用者の承認を得なければならず、不自由している。
● 电话·来厅咨询时、電話・来庁よる相談は、
TEL 088-652-9163(通话费自负)
( 第1/第3xx·周四 9:00~16:00 )
月・木曜日
※ 来厅咨询时请事先预约或者电话通知。
来庁の場合は、事前 電話をください。
● 传真·信函咨询 提供情报时
FAX・郵送での相談、情報提供は、
请使用第三页的填写栏。
3 ページ目の用紙を活用してくだい。
(送至)
〒770-0851
德岛市德岛町xx 6-6 德岛地方合同厅舍 1 楼
德岛劳动局 劳动基准部 监督课传真 : 088-622-3570
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(德岛地方合同厅舍)
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