Contract
公立大学法人xx県立医科大学専攻医就業規則
(平成18年4月1日基本規程第13号)一部改正 平成19年1月1日基本規程第30号 一部改正 平成19年4月1日基本規程第5号 一部改正 平成20年4月1日基本規程第6号 一部改正 平成21年4月1日基本規程第8号 一部改正 平成22年4月1日基本規程第4号 一部改正 平成22年6月30日基本規程第12号 一部改正 平成22年7月28日基本規程第24号 一部改正 平成22年10月1日基本規程第29号 一部改正 平成23年4月1日基本規程第2号 一部改正 平成24年1月1日基本規程第22号 一部改正 平成24年10月15日基本規程第12号 一部改正 平成25年4月1日基本規程第3号 一部改正 平成25年7月1日基本規程第20号 一部改正 平成27年4月1日基本規程第4号 一部改正 平成30年2月1日基本規程第15号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)第2章 人事(第4条-第20条)第3章 給与(第21条-第29条)第4章 服務(第30条-第33条)
第5章 労働時間、休日、休暇等(第34条-第41条)第6章 研修(第42条)
第7章 賞罰(第43条-第46条)
第8章 安全及び衛生(第47条-第50条)第9章 女性(第51条-第53条)
第10章 出張(第54条・第55条)
第11章 災害補償(第56条・第57条)第12章 社会保険(第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、福島県立医科大学附属病院(以下「病院」という。)において、 福島県立医科大学附属病院後期研修(専門医養成コース)規程(以下「規程」とい
う。)に基づく専門医研修を行う医師(以下「専攻医」という。)の就業に関する必要な事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、公立大学法人福島県立医科大学職員就業規則及び公立大学法人xx県立医科大学非常勤職員就業規則を準用する。
(適用範囲)
第2条 この規則は、病院において専攻医として採用される者に適用する。
(規則の遵守)
第3条 専攻医は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事 第1節 採用
(採用)
第4条 専攻医は、第6条の規定に基づき出願した者のうち、規程第9条に規定する後期研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)による受け入れ審議を経て、後期研 修に従事することを許可された者の中から理事長が採用する。
(採用資格)
第5条 専攻医は、次の各号のいずれにも該当しない者で、第2項に該当する者とする。
(1)xx被後見人又は被保佐人
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3)xx県立医科大学及び公立大学法人福島県立医科大学(以下「法人」とい う。)において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 卒後臨床研修を修了した者または、管理委員会が卒後臨床研修を修了した者と同等と認める者。
なお、中途編入により専攻医となることができる者は、管理委員会において、卒後臨床研修終了後4年未満で、かつ、各学会が認定する研修施設において専門医研修を受 けていた者と認められた者とする。
(採用手続)
第6条 専攻医を採用しようとする診療科又は中央診療施設(以下、「診療科等」という。)の部長は、内申書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて病院長を経由して、理事長へ提出しなければならない。
(1)履歴書(様式第3号)
(2)卒業証明書
(3)医師又は歯科医師免許証の写し
(4)卒後臨床研修修了証の写し
(5)健康診断書
2 前項の規定にかかわらず専攻医を継続雇用しようとする場合、又は公立大学法人福島
県立医科大学附属病院(以下「附属病院」という。)での職歴を有する者を雇用しようとする場合は、別表第1のとおりとする。
(契約期間)
第7条 専攻医の労働契約の期間は、1会計年度の範囲で個々に定める。ただし、契約期間を更新することができるものとする。
(職務)
第8条 専攻医は、病院において後期研修の範囲内で診療(臨床検査、病理解剖等診療に関する業務を含む。以下同じ。)に従事するものとする。
2 専攻医の行う診療業務は、規程第8条に定めるコースディレクター(以下「コースディレクター」という。)の指示に基づきこれを行うものとする。
3 専攻医は、コースディレクターの指示に基づき、臨床研修医の指導補助に当たるものとする。
(大学院生、大学院研究生及び博士研究員との併願)
第9条 専攻医は、法人大学院生、大学院研究生及び博士研究員の身分を兼ねることができるものとする。
(労働条件の明示)
第10条 専攻医の採用に関しては、採用しようとする者に対し、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)給与に関する事項
(2)就業場所及び従事する業務に関する事項
(3)労働契約の期間に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日及び休 暇に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(提出書類)
第11条 専攻医として採用された者は、次の書類を速やかに理事長に提出しなければならない。
(1)誓約書
(2)その他本法人が必要と認める書類
(試用期間)
第12条 新たに専攻医として採用された者については、採用の日から14日間の試用期間を設ける。ただし、特に認めたときは、試用期間を設けないことができる。
2 試用期間中の専攻医は、次の各号の一に該当する場合には、これを解雇し、又は試用期間満了時に本採用を拒否することができる。
(1)勤務成績が不良なとき
(2)心身に故障があるとき
(3)その他専攻医として適格性を欠くとき
3 試用期間は、勤続期間に通算する。
第2節 休職
(休職)
第13条 専攻医が次の各号の一に該当する場合は、これを休職にすることができる。
(1)心身の故障のため、休養を要するとき
(2)刑事事件に関し起訴されたとき
(3)その他特別の事由により休職とすることが適当と認められるとき
2 試用期間中の専攻医には、前項の規定を適用しない。
3 休職する場合において、理事長が必要と認めた証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
(休職期間等)
第14条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は、労働契約の期間を超えない範囲内とする。
2 休職期間中は、専攻医としての身分を保有するが、職務には従事しない。
3 休職期間中は、無給とする。
(復職)
第15条 休職中の専攻医の休職事由が消滅したときは、速やかに復職させるものとする。ただし、第13条第1項第1号の休職については、復職に際し、専攻医は医師の診断書 を理事長に提出しなければならない。
第3節 退職
(退職)
第16条 専攻医は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に定める日をもって退職したものとする。
(1)労働契約の期間が満了したとき(労働契約を更新する場合を除く。) 満了
日
(2)退職を申し出たとき 法人が退職日と認めた日
(3)死亡したとき 死亡日
(4)公選による公職の候補者となったとき 立候補の届出を行った日の前日
(自己都合による退職手続)
第17条 専攻医が退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに文書をもって法人に願い出なければならない。ただし、法人が特に認めた場合は、この限りでは ない。
第4節 解雇等
(解雇等)
第18条 専攻医が次の各号の一に該当する場合は、労働契約期間満了前であってもこれを解雇する。
(1)xx被後見人又は被保佐人となったとき
(2)禁錮以上の刑に処せられたとき
(3)勤務成績が不良なとき
(4)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(5)経営上又は業務上やむを得ないとき
(6)その他職務に必要な資格又は適格性を欠くとき
2 前項に掲げる事由により解雇を行うときは、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分の予告手当を支給するものとする。
3 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。
(解雇制限)
第19条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)労基法第65条に規定する産前産後の休業期間及びその後30日間
2 前項の規定は、第15条第1号の定めに基づき、当該専攻医が労働契約の期間の満了を理由として退職したものとすることを妨げるものではない。
(退職後の責務)
第20条 専攻医が退職し、又は解雇された場合は、法人から借用している物品を返還しなければならない。
2 退職し、又は解雇された専攻医は、在職中に知り得た秘密を漏らしてはならない。
第3章 給与
(給与の種類)
第21条 専攻医の給与は、勤務1日当りの給料(以下「日給」という。)及び諸手当とする。なお、退職金については、支給しないこととする。
2 諸手当は、通勤手当、航空業務手当、遺体処理手当、感染症防疫等作業手当、有害物等取扱手当、放射線取扱手当、保健福祉等特殊業務手当、夜間等特殊勤務手当、病院 等特殊業務手当、災害応急作業等手当、甲状腺検査手当、超過勤務手当、休日手当、 夜勤手当及び宿日直手当とする。
(給与の支給日)
第22条 給与の計算期間は、1の月の初日から末日までとする。
2 給与の支給日は毎月1回、その月の分を翌月21日(その日が公立大学法人xx県立医科大学の休日及び執務時間に関する規程(平成18年4月1日規程第7号)第2条第1項に規定する法人の休日(以下「法人の休日」という。)に当たるときは、その日前に おいて、その日に最も近い法人の休日でない日)に支払うものとする。
3 専攻医が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者から請求があったときは、前各号の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利 に係争があるときは、この限りではない。
(1)退職し、又は解雇されたとき
(2)本人が死亡したとき
4 専攻医が、本人又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡、その他やむを得ない事由による場合の費用に充てるために給与を請求した場合 は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、請求の日までの給与を速やかに支給 する。
(給与の支払)
第23条 給与は、本人の同意を得て給与の全額を本人の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むこととする。
(給料)
第24条 第21条第1項の日給は、毎年度予算の範囲内で別に定める。
(通勤手当)
第25条 通勤手当は、公立大学法人xx県立医科大学准職員及び非常勤職員給与規程(以下、「給与規程」という。)に準じて支給する。
(航空業務手当)
第25条の2 航空業務手当は、救急の医療又は患者の介助の業務に従事するため専攻医が航空機に搭乗したときに支給する。
搭乗した時間1時間につき1,900円
2 前項の業務に従事した時間のうち、著しく危険な業務に従事した時間がある場合の前項の手当の額は、前項に定める額に、当該業務に従事した時間1時間につき当該額の 100分の30に相当する額を加算した額とする。
(遺体処理手当)
第25条の3 遺体処理手当は、専攻医が検死の作業に従事したときに支給する。従事した遺体1体につき3,200円
(感染症防疫等作業手当)
第25条の4 感染症防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1)感染症病棟又は感染症病室に勤務する専攻医が当該感染症の病原体に汚染され ている区域において患者の診療若しくは看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。(第2号に該当する場合を除く)
感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症及び法人がこれらに相当すると認める感染症とする。
従事した日1日につき290円
(2)前号に掲げる専攻医以外の専攻医が感染症の病原体等の試験又は検査の補助作業に従事したとき。
従事した日1日につき290円
(有害物等取扱手当)
第25条の5 有害物等取扱手当は、専攻医が有害物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物、劇物若しくは特定毒物又は労働安全衛生法施行令
(昭和47年政令第318号)第16条第1項に掲げる有害物、同令別表第3に掲げる特定化学物質等若しくは同令別表第6の2に掲げる有機溶剤とする。)又は薬物を使用して行う試験、研究、検査等のうち、窒息、中毒、神経障害等を引き起こす等著しく健康を害するおそれがある有害なガス、霧等を吸入するおそれがある作業に従事したときに支給する。
従事した日1日につき290円
(放射線取扱手当)
第25条の6 放射線取扱手当は、専攻医が放射線の照射されている室内においてエックス線その他の放射線を使用する治療を受ける患者の介添えの作業及び放射性同位元素の 取扱いの作業に従事したときに支給する。
従事した日1日につき240円
(保健福祉等特殊業務手当)
第25条の7 保健福祉等特殊業務手当は、専攻医が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害のために自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがある者に直接接して、調査、診察立会い又は移送の業務に従 事したときに支給する。
従事した日1日につき340円
(夜間等特殊勤務手当)
第26条 専攻医が、xxの勤務時間以外の時間において附属病院又はこれに準ずる場所以外の場所から緊急の呼び出しにより勤務することを命じられ、緊急の手術等の業務に
1時間以上従事したとき1,240円を夜間等特殊勤務手当として支給する。
2 特定機能病院である附属病院に勤務する専攻医が、附属病院において前項の業務に従事したときは、1,760円を加算する。
(病院等特殊業務手当)
第26条の2 病院等特殊業務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1)専攻医が麻酔・疼痛緩和科、救命救急センター及び総合周産期母子医療センターにおいて救急医療の業務に従事するために次に掲げる勤務をしたとき。
ア 救急科の専攻医にあっては法人の休日の午前8時30分から午後5時15分までの時間帯の勤務(以下「休日の通常勤務」という。)又は法人の休日及び法人の休日以外の日における午後5時15分から翌日の午前8時30分までの時間帯の勤務
(以下「当番勤務」という。)。
イ 救急科以外の専攻医にあっては宿直又は日直勤務。
(2)産科及び総合周産期母子医療センターの専攻医が分娩の業務に従事したとき。
(3)専攻医が、出生後新生児集中治療室に入院する新生児を担当する業務に従事したとき。
(4) 特定機能病院である附属病院に勤務する専攻医が、附属病院においてxx連区分E難度の手術( 一般社団法人外科系学会社会保険委員会連合( xx連)
「xx連試案」において技術度Eに指定されている手術)で、理事長が別に定めるものを実施したとき。
( 5 ) 特定機能病院である附属病院に勤務する専攻医が、附属病院において麻酔管理料(Ⅰ)の2又は( Ⅱ ) の2(医科診療報酬点数表に定める麻酔管理料( Ⅰ)の2又は( Ⅱ) の2「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合」)を算定できる麻酔業務に従事したとき。
2(1)前項第1号の勤務のうち、救急科の専攻医にあっては当番勤務又は救急科以外の専攻医にあっては宿直勤務
勤務1回につき18,500円
(2)前項第1号の勤務のうち、救急科の専攻医にあっては休日の通常勤務又は救急科以外の専攻医にあっては日直勤務
勤務1回につき13,500円
(3)前項第2号の業務
1回につき10,000円(多胎分娩の業務にあっては、当該分娩に係る胎児の数に 10,000円を乗じて得た額)
(4)前項第3号の業務 1新生児につき10,000円
( 5 ) 前項第4号の業務
1回につき10,000円(ただし、術者及び手術の助手の計3人まで)
(6) 前項第5号の業務
従事した日1日につき5,000円
3 病院等特殊業務手当について、2以上の業務に従事した場合には、それぞれの業務に係る手当の額を合算した額を支給する。
(災害応急作業等手当)
第26条の3 専攻医が平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害に対処するため次の各号に掲げる作業に従事したとき は、当該各号に定める額を支給する。
(1)東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島原発」という。)の敷地内において行う作業のうち原子炉建屋内で行う作業
従事した日1日につき40,000円
(2)福島原発の敷地内において行う作業のうち前号及び第4号に掲げる作業以外で、故障した設備等を現場において確認する作業
従事した日1日につき20,000円
(3)福島原発の敷地内において行う作業のうち前2号及び次号に掲げる作業以外の
作業
従事した日1日につき13,300円
(4)福島原発の敷地内において行う作業のうち免震重要棟の中で行う作業従事した日1日につき3,300円
(5)原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」 という。)により、帰還困難区域に設定されることとされた区域(前4号に掲げる区域を除く。)において行う作業のうち屋外において行う作業
従事した日1日につき6,600円
(6)前号の区域において行う作業のうち屋内において行う作業従事した日1日につき1,330円
(7)本部長指示により、居住制限区域に設定されることとされた区域(前6号に掲げる区域を除く。)において行う作業のうち屋外において行う作業
従事した日1日につき3,300円
(8)前号の区域において行う作業のうち屋内において行う作業従事した日1日につき660円
(9)本部長指示により、警戒区域に設定されることとされた区域(前8号に掲げる区域及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定されることとされた区域を除く。)において行う作業のうち屋外において行う作業
従事した日1日につき6,600円
(10)前号の区域において行う作業のうち屋内において行う作業従事した日1日につき1,330円
(11)本部長指示により、居住者等が避難のための立退き又は避難のための計価的な立退きを行うこととされた区域(前10号に掲げる区域及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定されることとされた区域を除く。)において行う作業のうち屋外において行う作業
従事した日1日につき5,000円
(12)前号の区域において行う作業のうち屋内において行う作業従事した日1日につき1,000円
2 同一の日において前項各号に掲げる作業のうち二以上の作業に従事した場合には、それらの作業に係る手当の額のうち最も高い手当の額を支給する。
3 第1項第5号、第7号、第9号又は第11号の作業(平成23年4月22日前に従事した作業を除く。)に従事した時間が1日について4時間に満たない場合は、前2項の規定 により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。
4 一の作業について、第1項各号に掲げる作業及び第24条の2から前条までのいずれかに掲げる作業に該当する場合には、それぞれの作業に係る手当を合計した額を支給す る。
(甲状腺検査手当)
第26条の4 県民健康管理調査事業に基づき行う甲状腺検査業務に従事する専攻医に対し、甲状腺検査手当を支給する。
従事した日1日につき20,800円
2 甲状腺検査手当を支給する要件及びその支給方法は「公立大学法人福島県立医科大学
職員甲状腺検査手当細則」(平成25年4月1日細則第3号)の規定を準用する。
(手当を併給できる場合の支給額等)
第26条の5 手当を併給できる場合の支給額等については、「公立大学法人xx県立医科大学職員特殊勤務手当細則」(平成18年4月1日細則第3号)の規定を準用する。
(超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当)
第27条 超過勤務手当、休日手当及び夜勤手当は、給与規程に準じて支給する。ただし、給与規程第15条第2項は除く。
(宿日直手当)
第28条 宿日直業務を命ぜられた専攻医には、その勤務1回につき20,000円を宿日直手当として支給する。
ただし、勤務時間から5時間未満の宿日直勤務の場合は、10,000円とする。
(端数処理)
第29条 第27条に規定する勤務した時間1時間につき支給する手当額を算定する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第4章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第30条 専攻医は、公立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、誠実に職務に専念しなければならない。
2 専攻医は、xxに職務を遂行し、本法人の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第31条 専攻医は次の事項を守らなければならない。
(1)法令及び本法人が定める規則、規程等を遵守し上司の指示に従い、職場の規律を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(2)本法人の名誉若しくは信用を傷つけ、その利害を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはいけない。
(3)職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(4)常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(5)本法人の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で、喧騒その他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(6)本法人の許可なく、学内で集会、演説、宣伝又は文書画の配付、回覧、掲示その 他これに準ずる行為をしてはならない。
(ハラスメントの防止)
第32条 ハラスメントの防止等に関する措置は、別に定める公立大学法人福島県立医科大
学ハラスメント防止規程(平成18年4月1日規程第48号)による。
(専攻医の倫理)
第33条 専攻医の職務に係る倫理について、公立大学法人xx県立医科大学役職員倫理規程(平成18年4月1日規程第35号)による。
第5章 労働時間、休日、休暇等 第1節 労働時間、休憩及び休日
(所定労働時間)
第34条 1週間につき5日以内で、1か月につき17日以内、1日につき7時間45分を超えない範囲内において1週間につき30時間以内とし、病院長が定めるものとする。
2 コースディレクターは、前項の規定による勤務日及び勤務時間の指定は、勤務計画表
(様式第2号)により行ない、勤務日を指定する月の前月の20日までに理事長に提出しなければならない。
3 始業及び終業の時刻は、1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲で、病院長が定めるものとし、1日の所定労働時間が6時間を超える場合には45分間の休憩時間を労働時間の途中に与えるものとする。
4 業務の都合上必要があると認められる場合は、前項の規定に基づき決定した始業及び終業の時刻並びに前項に規定する休憩時間の時間帯を変更することがある。
(超過勤務及び休日勤務)
第35条 業務の都合上必要があると認める場合には、専攻医に所定労働時間以外の時間に超過勤務を命じ、又は法人の休日に休日勤務を命じることがある。
2 専攻医に第1項の超過勤務又は休日勤務を命じた時は、所定の割増賃金を支払う。
(超勤代休時間)
第35条の2 前条第2項の規定にかかわらず、公立大学法人xx県立医科大学准職員及び非常勤職員給与規程第14条第1項の規定により超過勤務手当を支給すべき専攻医に対 して当該超過勤務手当の一部支給に代わる措置として、超勤代休時間を指定すること がある。
2 前項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、公立大学法人xx県立医科大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(以下、「勤務時間規程」という。)を準用す
る。
(深夜勤務)
第36条 業務上必要がある場合には、専攻医に午後10時から午前5時までの間に勤務を命じることがある。
2 専攻医に第1項の深夜勤務を命じたときは、所定の割増賃金を支払う。
第2節 宿日直
(宿日直勤務)
第37条 業務上必要がある場合には、専攻医に所定労働時間外の時間(午後10時から午前
5時までの間の時間を含む。)に宿直又は日直の勤務を命じることがある。
2 前項の宿日直勤務に関し必要な事項については、別に定める。
第3節 休暇等
(休暇の種類)
第38条 専攻医の有給の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第39条 年次有給休暇の付与日数は、次表のとおりとする。
(1)1週の所定労働時間が30時間未満であって、かつ、1週の所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の専攻医
所定勤務日数 区分 | 週所定勤務日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の 所定勤務日数 | 169日から 216日まで | 121日から 168日まで | 73日から 120日まで | 48日から 72日まで | ||
年次有給休暇の日数 | 雇用年 数 | 1年目 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
2年目 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
3年目 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
4年目以上 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
ただし、付与日数のうち半数については、継続して5か月以上の雇用予定期間を付されている場合(更新雇用により5か月以上となる場合も含む。)でなければ付与されない。また、残りについては、6か月以上の継続勤務の後に付与す る。
(2) 前号に該当する専攻医以外で雇用期間が1年の者
ただし、雇用1年目の場合、採用時から5日を付与し、残りの5日については6か月以上の継続勤務の後に付与する。
雇用年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目以上 |
休暇付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 |
(3) 第1号に該当する専攻医以外で雇用期間が1年未満の者
ただし、付与日数のうち半数については、雇用予定期間の半分の期間以上の継続勤務の後に付与する。
6か月以上1年未満の者 | 10日 |
4か月以上6か月未満の者 | 4日 |
2か月以上4か月未満の者 | 2日 |
2か月未満の者 | 付与しない |
2 専攻医が年次有給休暇を取得しようとするときは、休暇の時季(始期及び終期)を指定して、事前に病院長に届出なければならない。
3 前項により専攻医の指定する時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、休暇の時季を変更することがある。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、やむを得ない事由があり、病
院長がこれを認めたときは、1時間単位で取得することができる。
また、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を含む当該残日数のすべてを使用するこ とができる。
5 年次有給休暇(この項により繰り越されたものは除き、かつ、1日未満の端数は切り捨てた日数とする。)は、翌年に繰り越すことができる。
(特別休暇)
第40条 専攻医は、次の各号の一の事由により勤務しない場合には、特別休暇として、当該各号に掲げる期間の休暇の付与を受けることができる。
(1)専攻医が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2)専攻医が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体 の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3)地震、水害、火災その他の 災害による交通の遮断及び職員の住居の滅失等、 交通機関の事故等、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(4)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、専攻医が退勤途 上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5)専攻医の親族が死亡した場合で、専攻医が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間規程を準用する
2 専攻医が特別休暇を取得しようとするときは、事前に病院長に届け出なければならない。
3 特別休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間とする。
(無給の休暇)
第41条 法人は、専攻医に対して、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
(1)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の専攻医が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2)女性の専攻医が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの 期間(産後6週間を経過した女性の専攻医が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3)生後1年に達しない子を育てる専攻医が、xxxの保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ45分以内の時間
(4)女性の専攻医が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(5)専攻医が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないこ
とがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(6)専攻医が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1の年度において10日の範囲内の期間
(7)専攻医が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細 胞の提供者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その必要と認められる期間
(8)配偶者、父母及び子の祭日の場合 その都度1日
(9)結婚する場合 1の年度において7日以内
(10)妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 1の年度において14日以内
(11)妊娠中の専攻医が通勤のため利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の 健康保持に影響があると認められる場合 xxの勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間以内
(12)義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する専攻医が、勤務時間規 程に定める事由を準用し勤務しないことが相当である場合 1の年度において7日以内(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては10日以内)
(13)公立大学法人xx県立医科大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休 業等規程」という。)第23条 の介護休業の対象者で負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護を行う専攻医が、当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 1の年度において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては10日以内)
2 専攻医が無給の休暇を取得しようとするときは、事前に病院長に届け出なければならない。
3 前項の場合において、法人が証明書等の提出を求めたときは、専攻医は速やかにこれを提出しなければならない。
4 無給の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
(育児休業、育児部分休業及び介護休業)
第41条の2 専攻医は、子を養育するために必要がある場合は、労働契約の期間を超えない範囲内において理事長に申し出て育児休業を取得し、又は勤務時間の短縮等の措置
(以下「育児部分休業」という。)を受けることができる。
2 専攻医(引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、当該休業の開始予定日から起算して93日を経過した後も引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、労使協定 により除外された1週間の所定勤務日数が2日以下でない専攻医に限る。)は、育児 休業等規程第23条の介護休業の対象者で負傷、疾病、身体上若しくは精神上の障害又 は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をす るため、勤務しないことが相当である場合に、労働契約の期間を超えない範囲内にお いて、介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する93日の範囲内において請求
した期間、介護休業することができる。
3 育児休業、育児部分休業及び介護休業については、育児休業等規程の定めるところによる。
第6章 研修
(研修)
第42条 病院長は、規程第3条に規定する協力病院で研修をさせることができる。
第7章 賞罰
(表彰)
第43条 専攻医が次に該当する場合には、別に定めるところにより表彰する。
(1)法人の名誉となり、又は職員の模範となるxxを行ったとき
(2)その他理事長が必要と認めるとき
(懲戒)
第44条 専攻医が次の各号の一に該当する場合には、懲戒に処する。
(1)正当な理由がなく無断欠勤をしたとき
(2)正当な理由がなくしばしば遅刻、早退する等勤務を怠ったとき
(3)故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき
(4)窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき
(5)法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき
(6)xx不良で法人の秩序又は風紀を乱したとき
(7)経歴を故意に偽ったとき
(8)その他法令及び法人が定める規則、規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲戒の種類)
第45条 懲戒は、前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ、次の区分によるものとする。
(1)戒告 始末書を提出させ、厳重注意を行う。
(2)停職 6月以内を限度として勤務を停止させ、その期間給与を支給しない。
(3)懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
(損害賠償)
第46条 専攻医が故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。
第8章 安全及び衛生
(安全、衛生及び健康の確保に関する措置)
第47条 法人は、専攻医の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置をとらなければ
ならない。
2 安全、衛生及び健康の確保に関する取扱いは、この規則によるほか、別に定める公立大学法人福島県立医科大学職員安全衛生管理規程(平成18年4月1日規程第57号)に よる。
(非常時の措置)
第48条 専攻医は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はそのおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指 示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第49条 専攻医は、次の事項を守らなければならない。
(1)安全及び衛生について上司の命令に従い、実行すること。
(2)常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、並びに災害防止及び衛生の向上に努めること。
(3)安全衛生装置、消防設備、衛生設備その他危険防止等のための諸施設を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。
(健康診断)
第50条 専攻医は、毎年1回定期的に行う健康診断のほか、必要に応じて行う臨時の 健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、その者が当該 健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。
2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、専攻医に就業の禁止、勤務時間の制限等当該専攻医の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 専攻医は、正当な理由がなく前項の措置を拒んではならない。
第9章 女性
(妊産婦である専攻医の就業制限等)
第51条 妊娠中及び産後1年を経過しない専攻医(以下「妊産婦である専攻医」という。)を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせない。
(妊産婦である専攻医の健康診査)
第52条 妊産婦である専攻医が請求した場合には、その者が母子健康法(昭和44年法律第 141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために請求したときは、次の各号に応じて必要な時間勤務しないことを承認する。ただし、 医師等の特別な指示があった場合には、この限りではない。
(1)妊娠満23週まで 4週間に1回
(2)妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回
(3)妊娠満36週から出産まで 1週間に1回
(妊産婦である専攻医の業務軽減等)
第53条 妊産婦である専攻医が請求した場合において、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
2 妊娠中の専攻医が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該専攻医が適宜休息し、又は補食するために必要な時 間、勤務をしないことを承認する。
3 前項による措置は、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとする。
第10章 出張
(出張)
第54条 業務上必要がある場合は、専攻医に出張を命じることができる。
2 出張を命じられた専攻医が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第55条 前条の出張に要する旅費に関しては、公立大学法人xx県立医科大学旅費規程
(平成18年4月1日規程第56号)の定めるところによる。
第11章 災害補償
(災害補償)
第56条 専攻医の業務上の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の定めるところにより、補償を行う。
2 専攻医は、労働上の災害にあったときは、速やかにコースディレクターに報告するとともに、針刺し・切創事故対策マニュアルに規定されている「血液等による汚染事故 発生報告書」を病院長に提出しなければならない。
(通勤途上の災害)
第57条 専攻医の通勤途上における災害については、労災保険法の定めるところにより補償を行う。
第12章 社会保険
(社会保険)
第58条 専攻医には、雇用予定期間及び勤務条件により、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入させるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この基本規程は、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日以前に採用されている専攻医にも本基本規程を適用する。
(休暇の特例)
3 この基本規程の適用日前日にxx県立医科大学に雇用されていた専攻医が、第7条の適用日の前日までに雇用されていた期間は、第38条第1項の継続勤務に通算するものとする。
附 則
この基本規程は、平成19年1月1日から適用する。
附 則
この基本規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成20年4月1日から施行し、平成19年12月11日から適用する。
附 則
この基本規程は、平成20年11月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成22年6月30日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成22年7月28日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成24年1月1日から施行し、第24条の3及び第25条の3の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附 則
1 この基本規程は、平成24年10月15日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
2 この基本規程による改正後の公立大学法人xx県立医科大学専攻医就業規則(以下
「改正後の基本規程」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの基本規程の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定されることとされた区域において行った作業であって、改正後の基本規程の規定を適用したとするならば改正後の基本規程第26条の3第1項第5号に掲げる作業に該当することとなる作業(同一の日において、改正後の基本規程の規定を適用したとするならば改正後の基本規程第26条の3第1項第1号から第3号まで又は第9号に掲げる作業に該当することとなる作業を行った場合を除く。)及び改正後の基本規程の規定を適用したとするならば改正後の基本規程第26条の3第1項第6号に掲げる作業に該当することとなる作業(同一の日において、改正後の基本規程の規定を適用したとするならば改正後の基本規程第26条の3第1項第1号から第5号まで、第7号又は第9号から第11号までに掲げる作業に該当することとなる作業を行った場合を除く。)を行った場合についても適用する
附 則
この基本規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成25年7月1日から施行する。
附 則
この基本規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条第2項関係)
継続雇用の者 | 附属病院での職歴を有する者 | |
内申書 | 省略不可 | 省略不可 |
履歴書 | 省略可 | 省略不可 |
卒業証明 | 省略可 | 省略可 |
医師及び歯科医師免許証の写し | 省略可 | 省略可 |
身体検査書 | 省略可 | 省略不可 |
附 則
(施行期日)
この規程は、平成 30 年2月1日から施行する。ただし、平成 30 年2月に支給する給与の支給日に関する第 22 条第2項の規定の適用については、同項中「翌月 21 日」とあるのは、「翌月 14 日」とする。