第3条 甲及び乙は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号 )(GCP省令)、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17 年厚生労働省令第36 号)(医療機器GCP省令)及び再生医療等製品の臨床試験の実施 の基準に関する省令(平成26年厚生労働省令第89)並びにGCP省令に関する通知(以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守して本治験を実施するものと する。