本規定の適用範囲は、施設・機材等調達方式(以下「無償資金協力」という。)に係る、先方政府と契約者(コンサルタント、業者)との間で締結される契約書とする。201 6年1月調達ガイドラインが適用される案件で、JICAの標準一般契約様式及び契約条件書を用いる場合は、同様式及び条件書の記載例に従うこと。