本規定の適用範囲は、施設・機材等調達方式(以下「無償資金協力」という。)に係る、先方政府と契約者(コンサルタント、業者)との間で締結される契約書とする。201 6年1月調達ガイドラインが適用される案件で、JICAの標準一般契約様式及び契約条件書を用いる場合は、同様式及び条件書の記載例に従うこと。
(参考資料8)
無償資金協力事業に係る契約書における共同企業体名の取扱い
1.適用範囲
本規定の適用範囲は、施設・機材等調達方式(以下「無償資金協力」という。)に係る、先方政府と契約者(コンサルタント、業者)との間で締結される契約書とする。2016年1月調達ガイドラインが適用される案件で、JICAの標準一般契約様式及び契約条件書を用いる場合は、同様式及び条件書の記載例に従うこと。
2.目的
無償資金協力において、契約者が共同企業体である場合、その共同企業体名の契約書における記述振りにつき、同一の契約書で異なる記載となっているケースが見られる。場合によっては、それが支払請求段階で混乱を招く可能性があるため、契約書の中で統一しておく必要がある。
ついては、契約書における標準的な記述振りを以下の通り定めることとし、無償資金協力の円滑な実施に資することとしたい。
3.契約書における標準的な書き振り
(1)基本原則
契約書で企業体名を記述する以下の箇所すべてについて、原則として同一の名称とする。(英語の標準的な契約書を例とする)
(イ)表紙
(ロ)前文
(ハ)DEFINITIONS
(ニ)NOTICE
(ホ)署名欄の署名者肩書
(2)契約書における共同企業体名の表記(英語の場合を例示するが、仏語、西語も同様とする。)契約書においては、共同企業体を構成する個々の企業名の外国語名が完全表記されるような
表現振りとする。具体的には、X社とY社で共同企業体を構成する場合、(The) Joint Venture of X and Y, (The) Consortium of X and Yや、X in consortium with Yなどの表現とする。
例えばM建設株式会社(M Construction Co. Ltd)とN商事株式会社(N Corporation)とで共同企業体が構成され、 仮にM-N Joint Ventureと表記した場合、万一本件とは無関係なM商事株式会社(M Corporation)という企業が存在すれば、構成する企業について複数の解釈(M建設
-N商事の共同企業体という解釈と、M商事-N商事の共同企業体という解釈)が可能となってしまい、支払段階で支障が生じる恐れがあることから、極力上記の(The) Joint Venture of M Construction Co. Ltd and N Corporation といった表記とする。どうしてもM-N Joint Venture
との表記をせざるを得ない事情がある場合には、構成する企業体がわかるよう、M-N Joint Venture (comprised of M Construction Co. Ltd and N Corporation)といった具合にかっこ書きにより、構成する個々の企業体の完全表記がわかるようにする。
(3)具体的な記述例(英語の標準的な契約書を例とする。仏語、西語も同様に記述することとする。)
X社とY社で共同企業体を構成する場合、標準的な共同企業体名は (The) Joint Venture of X and Yとなっており、上記(1)の(イ)~(ホ)において、以下のとおり記載することとする。
(イ)表紙
「 AGREEMENT (またはCONTRACT) BETWEEN
(被援助国実施機関名)
(被援助国名) AND
(THE) JOINT VENTURE OF X AND Y JAPAN
REGARDING…(以下略) 」とする。
(ロ)前文
「THIS AGREEMENT (またはCONTRACT), made and entered into this **th day of ***, 20** by and between(被援助国実施機関名 of 被援助国名) (hereinafter referred to as “the Client(またはBuyer等)” and (the)Joint Venture of X and Y, (represented by X,) duly organized and existing under the laws of Japan, having its principal office of business at (住所), … 」
とする。
(注)上記二重下線部は、記載してもしなくてもよい。記載した場合は、あくまで住所を後述せざるを得ないために、記載した共同企業体名にかかる修飾語(固有名詞としての共同企業体名ではない)と解釈する。また、業者契約におけるDEFINITIONSの項目で、同様にコンサルタントの住所を後述する箇所があるので、本件と同様の扱い・解釈とする。ただし、共同企業体を構成する企業体間の取り決めにより、固有名詞としての正式な英文名称を(The) Joint Venture of X and Y represented by Xとしている場合は、この限りではない。
(ハ)DEFINITIONS
「”The Consultant(またはContractorなど)” means (the) Joint Venture of X and Y, which shall provide(またはand shall include) …」
とする。
(ニ)NOTICE
「The Consultant:
Name : (The) Joint Venture of X and Y (C/O X (または、represented by X))
Address: ...... 」
または、
「The Consultant:
Name : X
representing (The) Joint Venture of X and Y Address: ...... 」
とする。
(注)上記二重下線部は、記載してもしなくてもよい。記載した場合は、契約書に基づき、施主からの通知を代表構成員であるX社が受ける際に支障が生じないよう追記したものとみなし、固有名詞としての共同企業体名ではないと解釈する。ただし、共同企業体を構成する企業体間の取り決めにより、固有名詞としての正式な英文名称を(The) Joint Venture of X and Y represented by Xとしている場合は、この限りではない。
(ホ)署名欄の署名者肩書
「 (Signature) (署名者氏名)
(共同企業体における役職名。例えばProject Manager など。)
(The) Joint Venture of X and Y 」
とするか、共同企業体名における役職名がないなどやむを得ない事情がある場合は、
「 (Signature) (署名者氏名)
(X 社における肩書) (X 社名) representing
(The) Joint Venture of X and Y 」とする。
4.その他
この基準に拠りがたい事情がある場合には、契約書における共同企業体名の書きぶりにつき個別に検討することとする。ただし、この場合でも、上記3.(1)の(イ)~(ホ)においては、原則として同一の名称とする。また、支払授権書(A/P)における共同企業体名の表記についても、原則として契約書の表記と同一とする。
以 上