区分 JG1 JG2 JG3 JG4 0年次相当 2年次相当 5年次相当 10 年次相当 業務遂行 指揮命令者の指示・確認を受 指揮命令者の業務目的を理解 配属先組織の業務目的を理解 配属先組織のみならず、関連 けながら、自ら担当業務に対 し、指揮命令者に報告・相談 した上で、自らの仕事のみな 部署の業務目的も理解しなが し責任をもって遂行する仕事 しながら自らの仕事のみなら らず、配属先の業務に対し指 ら、全体最適の観点で指揮命 ず、配属先のメンバーを手助 揮命令者に提案や相談をしな...
労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定
株式会社スタッフサービス(以下「当会社」という。)と当会社労働者の過半数を代表する者は、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。
第 1 条(対象となる派遣労働者の範囲 )
1.本協定は、当会社と派遣先との労働者派遣契約に基づき派遣先での業務に従事する「エンジニア社員(正社員)就業規則」あるいは「エンジニア社員(契約社員)就業規則」あるいは「テクニカルスタッフ就業規則」(以下「各就業規則」というにより就業する派遣社員 (全て含めて以下「従業員」という。に適用する。
2.従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本協定の対象とする。ただし待遇決定方式を変更しなければ従業員が希望する就業機会を提供できない場合であって当該従業員から合意を得た場合は、この限りではない。
3.当会社は、従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情が無い限り、本協定の適用を除外しないものとする。
第 2 条(賃金の構成)
対象従業員の賃金は、各就業規則に定める各賃金規程の定めによる。
第 3 条(比較対象賃金の決定方法)
対象従業員の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たしたとおりとする。
(1) 比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の 平均的な賃金額」は、令和5年8月 29 日付職発 0829 第1号「令和 6 年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)の別添2「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)」の「大分類職種」に該当する各職種に定める額とする。
(2) 地域調整については、派遣先の事業所その他就業の場所に応じて通達の別添3「職業安定業務統計による地域指数」に定める「地域指数」の都道府県単
位(別表3)を適用し調整する。なお、調整後の額が最低賃金法の地域別最低賃金または特定最低賃金の額を下回る場合には、地域別最低賃金または特定最低賃金の額を基準値の額とする。
(3) 退職手当については、通達第3の4に定める合算により比較する方法とし、第1号で定める額に次条第1項第2号に定める能力・経験調整指数を乗じたうえで、第2号の地域指数を乗じて調整した額に、一般の労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合として通達で定める割合(5%)を乗じた額(1円未満の端数切り上げ)とする。
第 4 条(比較対象職務と賃金の関係)
1.従業員の各賃金規程に示す基準内賃金の合計(テクニカルスタッフにおいては賃金規程に示す基礎時給)は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
(1) 前条により定めた額と同額以上であること。
(2) 通達の別添2「大分類職種」に該当する各職種と能力・経験基準(別表1)との対応関係は次の通りとする。ジョブグレード(以下「JG」という)1:0年次相当(能力・経験調整指数100.0)
JG2:2年次相当(能力・経験調整指数126.2) JG3:5年次相当(能力・経験調整指数134.9) JG4:10年次相当(能力・経験調整指数147.0)
2.従業員を配属する際は、前条により定めた額を下回らない範囲の職務に配属する。
3.当会社は第7条の規定による従業員の評価の結果、各賃金規程に定める基礎給および就業手当(テクニカルスタッフにおいては賃金規程に示す基本時給)を昇給する場合は、評価が確定した日の翌月1日または当会社で定めた時期から適用とする。
4.当会社は必要に応じてJGの体系を見直すことがある。
第 5 条(時間外労働、深夜・休日労働)
従業員の時間外勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当は、各就業規則に準じた法律の定めに従って支給する。
第 6 条(通勤手当およびその他の手当)
従業員の通勤手当およびその他の手当は、各就業規則の定めによる。
第 7 条(賃金の決定に当たっての評価方法)
1.エンジニア社員(正社員・契約社員)の基礎給、就業手当、役職手当、継続手当、テクニカルスタッフの基礎時給の決定については、各賃金規程に定める通り、面談等の実施によりxxな評価に基づき決定する。
2.就業開始から年1回以上の一定期間ごとに就業状況の確認、面談の実施等により、職務の成果および就業の実態等をxxに評価し、その結果を勘案して各賃金規程に定める基礎給および就業手当(テクニカルスタッフにおいては賃金規程に示す基礎時給)を昇給、または新たな就業機会を提供するものとする。
第 8 条(賃金以外の待遇)
教育訓練(次条に定めるものを除く)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、会社に雇用される通常の労働者との間において、職務の内容および配置の変更の範囲その他の事情を勘案し、慶弔休暇その他待遇について不合理な相違を生じさせることなく均等・均衡を確保するものとし、各就業規則に定める。
第 9 条(教育訓練)
労働者派遣法第 30 条の2に規定する教育訓練については、段階的かつ体系的に各就業規則の定めに従って、着実に実施する。
第 10 条(その他)
1. 本協定に定めのない事項については、各就業規則の定めに準ずる。
2. 本協定締結後に通達の内容が改定された場合、本協定の該当する条項については、改定後の通達内容による。
第 11 条(有効期間)
本協定の有効期間は、本協定の成立年月日から遡って 2024 年4月1日から 2026 年3月 31 日までの2年間とする。また、既存の「労働者派遣法第 30 条の
4第1項の規定に基づく労使協定」については、本協定の発効と同時に効力を失うものとする。
[ 業務遂行上の役割・専門知識・対人対応等の基準 ]
別表1
区分 | JG1 | JG2 | JG3 | JG4 |
0年次相当 | 2年次相当 | 5年次相当 | 10 年次相当 | |
業務遂行 | 指揮命令者の指示・確認を受 | 指揮命令者の業務目的を理解 | 配属先組織の業務目的を理解 | 配属先組織のみならず、関連 |
けながら、自ら担当業務に対 | し、指揮命令者に報告・相談 | した上で、自らの仕事のみな | 部署の業務目的も理解しなが | |
し責任をもって遂行する仕事 | しながら自らの仕事のみなら | らず、配属先の業務に対し指 | ら、全体最適の観点で指揮命 | |
ず、配属先のメンバーを手助 | 揮命令者に提案や相談をしな | 令者のみならず配属先の責任 | ||
けしながら進める仕事 | がら進める仕事 | 者に提案や相談をしながら進 | ||
める仕事 | ||||
対人対応 | 業務の担当者として部門内 | 配属先部署で未経験者や経験 | 配属先部署での実質的なチー | 配属先部署のチームを実質的 |
外、社外の人材との対立意見 | の浅いメンバーを実質的に指 | ムリーダーとして指導や担当 | に率いることのみならず、配 | |
の調整や相互理解、信頼関係 | 導し、担当業務の代表者とし | 業務の責任者として調整や交 | 属先の部署を実質的に代表し | |
構築に努めた交渉、折衝を求 | て調整や交渉、折衝を求めら | 渉、折衝を求められるレベル | て、広範囲の調整や交渉、折 | |
められるレベルの仕事 | れるレベルの仕事 | の仕事 | 衝を求められるレベルの仕事 | |
専門知識 | 業務遂行に必要な基本的知識 | 業務遂行に必要な専門的知識 | 周囲に指導・助言をできる高 | 独立した専門家としての判断 |
やスキルを持った上で、指揮 | やスキルの他、関連する知識 | 度の専門知識やスキルがあ | を求められるレベルの仕事 | |
命令者に相談をしながら業務 | やスキルを持ち、配属先メン | り、指揮命令者や配属先組織 | ||
遂行ができるレベルが求めら | バーに助言ができ、指揮命令 | の責任者に提案・助言ができ | ||
れる仕事 | 者に相談・提案ができるレベ | るレベルが求められる仕事 | ||
ルが求められる仕事 |
別表2
[ 比較対象賃金の計算式 ]
通達の別添2:職種別賃金額(基準値)×等級(JG)×通達の別添3:地域指数 = A(※)
A×(1+退職給付等の費用の割合)にて算出した額とし、就業場所ごとの地域指数を適用して算出する。例):C 事務的職業(1,112 円)×JG1(100.0%)×地域指数(北海道:94.0%)= 1,046 円(※)
1,046 円×(1+退職給付等の費用の割合(5%)) = 1,099 円(※)
[ 職種分類ごとの比較対象賃金(地域指数 100%の場合) ]
※1円未満の端数切り上げ
基準値に通達の別添3地域調整(100%)した結果に退職給付等の費用の割合(5%)上乗せ後 | |||||
職種 | 基準値(通達の別添2に定める職種別賃金額) | JG1 | JG2 | JG3 | JG4 |
B専門的・技術的職業 | 1,329 | 1,396~ | 1,761~ | 1,883~ | 2.052~ |
C 事務的職業 | 1,112 | 1,168~ | 1,474~ | 1,575~ | 1,717~ |
D 販売の職業 | 1,231 | 1,293~ | 1,632~ | 1,745~ | 1,901~ |
E サービスの職業 | 1,162 | 1,221~ | 1,540~ | 1,647~ | 1,794~ |
H 生産工程の職業 | 1,118 | 1,174~ | 1,482~ | 1,584~ | 1,726~ |
I輸送・機械運転の職業 | 1,267 | 1,331~ | 1,679~ | 1,795~ | 1,956~ |
K運搬・清掃等の職業 | 1,143 | 1,201~ | 1,515~ | 1,620~ | 1,764~ |
※上記以外の職種別賃金額(基準値)についても同様に決定する。
別表3
[ 地域指数 ]
通達の別添3職業安定業務統計による地域指数
北海道 | 94.0 | 岐阜 | 100.6 | 佐賀 | 87.7 |
青森 | 84.4 | 静岡 | 100.5 | 長崎 | 86.0 |
岩手 | 87.2 | 愛知 | 105.2 | 熊本 | 89.1 |
xx | 97.0 | 三重 | 99.1 | 大分 | 90.2 |
xx | 87.0 | 滋賀 | 99.0 | xx | 85.7 |
山形 | 89.6 | 京都 | 101.6 | 鹿児島 | 87.9 |
xx | 93.4 | 大阪 | 108.4 | 沖縄 | 86.9 |
茨城 | 101.1 | 兵庫 | 102.1 | ||
栃木 | 99.4 | 奈良 | 102.3 | ||
群馬 | 98.6 | 和歌山 | 94.1 | ||
埼玉 | 106.6 | 鳥取 | 89.2 | ||
xx | 106.2 | 島根 | 87.8 | ||
東京 | 113.9 | 岡山 | 96.0 | ||
xxx | 000.0 | xx | 00.0 | ||
新潟 | 94.8 | xx | 91.8 | ||
富山 | 97.2 | 徳島 | 91.3 | ||
xx | 97.5 | 香川 | 95.6 | ||
xx | 97.8 | 愛媛 | 91.1 | ||
山梨 | 99.3 | 高知 | 89.2 | ||
xx | 97.9 | 福岡 | 95.2 |