からの要請を踏まえて、短時間勤務再任用の拡充等を行い、これまでに示した考え方(H25.9.24付け提示「雇用と年金の接続を考慮した再任用制度について」)で運用 していく。
交渉等情報(3)
各所属長 様
平成25年10月23日
行政管理課長
現業統一交渉及び再任用制度に関する交渉の結果等について
平成25年10月16日(水)及び22日(火)に高知県職員労働組合(以下「県職労」という。)と行政管理課長交渉を行いましたので、その結果を下記のとおりお知らせします。
記
1 行政管理課長の主な回答等
(1)現業統一交渉
●現業業務の直営堅持
・ 現に技能職員が従事している業務については、業務内容の基本は変わらないものの、xxの経過の中で、社会情勢の変化等により、業務に新たな要素が加わったり、変化している状況があることは承知しており、県にとって必要な業務であると考えている。
・ 本県の財政状況は、現時点での試算では中長期的な財政運営に一定の目処が立ったものの、今後の国の動向も含め先行きは非常に不透明。
・ 県民サービスの向上や県勢の発展を図っていくためには、高知xxx改革プランに沿って、簡素で効率的な行政基盤の確立を着実に進めていく必要がある。
・ 技能職については、平成22年3月に策定した高知xxx改革プランにおいて退職不補充としている。退職不補充の方針を変える考えはない。
●技能職の配置
・ 今後、技能職の退職に合わせて業務を見直す過程で、当面、知事部局においては、試験研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事務所の道路整備の職が残るものと考えている。
・ 試験研究機関の植物栽培及び動物飼育の業務については、技能職員の退職後はxx、非常勤職員及び研究職員が担うこととしており、業務の引継ぎの進捗状況に合わせて、体制の見直し等を行ってきたところ。引き続き意見を聞きながら、日々の業務の中で技術研修等を行っていく。
・ 農業職については、普及や研究など幅広く経験させ、広い視野を持った人材を育てていく方針であり、試験研究機関を中心に配置される研究職を新たに採用せず、長期的な異動サイクルなど柔軟な対応を図ることにより、現在の研究員の配置で対応したいと聞いている。
・ 一部の土木事務所において、昨年度から道路パトロール業務を委託しており、今回、職員や事業者からの意見も踏まえ、委託業務の検証を行ったところ。検証結果によると、外部委託した路線についても直営時と同水準
の維持管理が行われており、大きな問題は生じていないと考えている。また、その検証結果に基づき、改善を図りながら委託を継続していくとともに、技能職員が担う業務のあり方について、引き続きご意見はお聞きしたいと考えている。
・ 県立学校のxxxxの職については、教育委員会と協議し、確保に努めたいと考えている。
・ 現業事務員については、かなり限定的な配置になるものと考えているが、意見も聞きたいと考えている。
・ 災害時には、その規模等に応じて体制を確保し、対応する必要があると考えている。
・ 技能職員の配置については、県庁内に業務がある以上、県庁内の所属に配置することが基本。
●労働協約
・ 労働協約の締結の課題については、従来からお話しているように、法律の制度に沿って対応していかなければならないと考えている。
・ 勿論、組織に介入するつもりはなく、皆さんが「労働組合である」と主張されることを否定するスタンスにはないが、ただ、現在のように、交渉等の持ち方が整理できていない状況では、労働協約を締結することは困難。
●苦情処理共同調整会議
・ 法に基づく苦情処理共同調整会議については、関係法令に基づいて、設置、運営されるべきであるという基本的な考え方に立っている。
●職員の安全衛生
・ 職員のxxと健康を確保していくことは、大事なことと考えており、今後とも高知県職員安全衛生管理規程等に基づいて、職場実態の把握に努めるとともに、安全衛生委員会を活用しながら、職員の安全や健康管理に努力していきたい。
●メンタルヘルス対策等
・ メンタルヘルス対策については、相談体制の充実を図ってきたが、今後も、早期発見、早期対応に努めていきたい。
・ メンタルヘルス疾患の発生原因は、家庭生活、ストレス、個人の性格、職場環境などが絡み合っていると考えている。職員一人ひとりのプライバシーに関わる情報は、示すことはできないが、可能なものについては情報提供を行っていきたい。
・ ハラスメント対策については、昨年度は新たな相談窓口を設置し、相談体制の充実を図るとともに、幹部職員及び管理職員を対象とした研修を実施するなど、継続した取組を行っている。
・ 提案のあった労使による対策検討委員会の設置については、職員個人に関わる事案を職員団体の皆さんと取り扱うこととなり、適当でないと考えている。
・ 職員が心身ともに健康に働くことのできる職場づくりを推進していくこ
とは、重要なことと考えており、引き続き、職場環境の改善と職員の心とからだの健康づくりに取り組んでいく。
●技能職の給与等
・ 技能職の給与については、法の趣旨に則って見直したところ。
・ 給与については、制度上、一定の差があることはこれまでも申し上げてきたとおり。この制度から来る差について、是正をしていくとの考え方に立つことは困難。
・ 国に準じて官民均衡を図るため退職手当の見直しを行ったところ。
・ 高齢層職員の給与水準等の見直しについては、職員の給与改定時に向けて検討したいと考えている。
・ 技能職員の定年年齢については、現行によりたい。
●非常勤職員等の勤務条件等
・ 非常勤職員及び臨時任用的職員の勤務条件については、職員の給与改定時に検討を加えてきた報酬及び賃金のほかは、現行によりたいと考えている。
・ 非常勤職員の職務内容や責任の度合等に明らかな変更がある場合には、報酬単価の見直しを検討する。
●人事考課及び勤勉手当
・ 人事考課は、客観的・継続的に勤務状況を把握することで、xx・xxな人事管理や職員の能力開発、適性の発見に資するために行っており、また、勤勉手当は、職員の勤務実績を給与に反映させるという、制度本来の趣旨に立ち返って実施しているものであり、引き続き実施していく。
●査定給
・ 査定昇給については、制度の趣旨に沿って、職員の勤務実績を給与に反映できるよう、引き続き実施していく。
●特殊勤務手当
・ 道路課がパトロール中に行われる道路上作業の実態調査を行ったが、管内特性等により事務所間で作業内容、作業時間にばらつきがあったことから、本調査により、パトロールに付随して行われる道路上作業について、特殊勤務手当の支給対象とする結論に至らなかった。
・ 高知県道路パトロール実施要領第8条に基づき実施した業務について、具体的な危険性、不快の度合等を把握するための調査を実施のうえ、職場要求交渉までに整理したいと道路課から聞いている。
(2)再任用制度に関する交渉
●制度の運用等
・ 再任用制度については、退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用により雇用と年金の接続を図ることという国
からの要請を踏まえて、短時間勤務再任用の拡充等を行い、これまでに示した考え方(H25.9.24付け提示「雇用と年金の接続を考慮した再任用制度について」)で運用していく。
・ 今年度の再任用職員選考考査案内において、短時間勤務再任用の具体的な職をできる限り示せるよう準備を進めている。各部局との意見交換も実施しており、これまで以上に幅広い分野に配置していきたい。
・ 技能職についても行政職と同様の考え方で雇用と年金の接続を図っていく。
・ 職員の勤務条件に関することについては、引き続き意見を聞いていきたい。
●弾力的な定数管理
・ 職員の定数については、簡素で効率的な組織を目指すという考えのもと、適正な管理に努める。
・ 今後の退職者数の見込みと職員の年齢構成等を踏まえると、新規採用者数については、一定の水準を確保していく必要があると考えている。
・ 今後の全体の定数にも関係してくるが、再任用希望者の意向も踏まえつつ、一定数は短時間勤務再任用として配置する必要があると考えている。
・ 今後も業務の見直しにより定数を削減をして、短時間勤務再任用の職を配置することもあり得るが、現在の定数では十分に手が足りていないところへ、短時間勤務再任用の職を配置することも考えている。
・ ポスト職の再任用については、希望があった場合、対応は考えたい。しかしながら、若い職員の昇任の機会を奪うような多数の配置になるとは考えていない。
●加齢に伴う就労困難者への対応
・ 職員の個別の事情も聞く中で、可能な限りこれまで培った知識と経験を活かせる職に配置することを検討していきたい。
●病気療養者等の再任用
・ 再任用に当たっては、1 年間継続して勤務できることを必要としている。
●再任用職員の給与
・ 再任用職員の給与水準や手当の見直しについては、本年の人事委員会の報告において、人事院が、来年の職種別民間給与実態調査において民間再雇用者の給与の実態を把握したうえで検討を進めることから、その動向を注視していく必要があるとされており、来年4月においては、現行の制度により運用したい。
●苦情処理システムの確立
・ 再任用に関する職員からの苦情については、総務部(人事課)を窓口として聞く。
2 当局の文書回答
(1)文書回答
① 2013県本部現業統一要求書に対する回答について(平成25年10月15日)
②現業職場及び技能職員の身分等に関する要求書に対する回答について
(平成25年10月15日)
③雇用と年金の確実な接続をはかるための再任用制度の確立に向けた要求書に対する回答について(平成25年10月22日)
(2)回答書(全文)
①2013県本部現業統一要求書に対する回答について
平成25年9月30日付けで提出のありました要求書について、下記のとおり回答します。
記
1 直営堅持及び公的サービスの拡充について
3 給与について
8 入札制度について
本県の財政状況は、現時点での試算では中長期的な財政運営に一定の目処が立ったものの、今後の国の動向も含め先行きは、非常に不透明です。
こうしたことから、県民サービスの向上や県勢の発展を図っていくためには、高知xxx改革プランに沿って、簡素で効率的な行政基盤の確立を着実に進めていく必要があります。
技能職については、平成22年3月に策定した高知xxx改革プランにおいて退職不補充としています。
また、平成18年度から4年間、技能職から行政職への転職試験を実施しました。
職員の給与制度については、基本的には国家公務員に準じて制度化し、運用するという考え方に立って、技能職員の給料表は、平成22年度から国の行政職俸給表(二)を基準としたものに改定しています。
また、地方公共団体には、給与に関する情報の積極的な公表を行い、住民の理解と協力を得ながら一層の適正化を推進することが求められており、この趣旨に沿って本県としても職員給与等の公表を行っているものです。
なお、介護保険等については、国や関係機関等と連携して取り組んでいきたいと考えています。
食材の地場産物の活用、食育の推進、安全な給食対策については、今後とも取り組んでいきます。
また、一般廃棄物のリサイクル、ダイオキシン対策等については、市町村と連携して取り組んでいきたいと考えています。
入札制度については、必要に応じて、価格と品質で総合的に優れた調達を目的とする方式を取り入れています。
2 労働協約の締結及び改定について
このことについては、制度と経緯を考える中で、引き続き検討されるべきものと考えています。
4 欠員補充ならびに人員確保について
欠員の補充については、従来の「その都度判断していく」という考え方に立って対処していきたいと考えています。
職員の配置等については、職場実態の把握に努めながら、適正に行っていきたいと考えています。
5 臨時職員の賃金等について
臨時職員の賃金等については、給与改定時にあわせて検討するという考え方に立っています。
6 再任用制度について
雇用と年金の接続を考慮した再任用制度については、これまでにお示しした考え方で運用していきたいと考えています。
また、再任用職員の給料水準等の見直しについては、人事院が、来年の職種別民間給与実態調査で民間再雇用者の給与の実態を把握したうえで、検討を進めるとしており、その動向を注視していきたいと考えています。
7 労働安全衛生体制の確立と運営の改善について
職員の安全及び健康の確保については、高知県職員安全衛生管理規程等に基づき、今後とも努力していきたいと考えています。
なお、いわゆる公務災害法定外給付については、遺族特別援護金制度によることとし、廃止しました。
②現業職場及び技能職員の身分等に関する要求書に対する回答について
平成25年9月30日付けで提出のありました要求書について、下記のとおり回答します。
記
1 現業業務の直営堅持について
現に技能職員が従事している業務については、業務内容の基本は変わらないものの、xxの経過の中で、社会情勢の変化等により、業務に新たな要素が加わったり、変化している状況があることは承知しており、県にとって必要な業務であると考えています。
本県の財政状況は、現時点での試算では中長期的な財政運営に一定の目処が立ったものの、今後の国の動向も含め先行きは非常に不透明です。
こうしたことから、県民サービスの向上や県勢の発展を図っていくためには、高知xxx改革プランに沿って、簡素で効率的な行政基盤の確立を着実に進めていく必要があります。
技能職については、平成22年3月に策定した高知xxx改革プランにおいて退職不補充としています。退職不補充の方針を変える考えはありません。
今後、技能職の退職に合わせて業務を見直す過程で、当面、知事部局においては、試験研究機関における植物栽培や動物飼育、土木事務所の道路整備の職が残るものと考えています。
試験研究機関の植物栽培及び動物飼育の業務については、技能職員の退職後はxx、非常勤職員及び研究職員が担うこととしており、業務の引継ぎの進捗状況に合わせて、体制の見直し等を行ってきたところです。引き続きご意見をお聞きしながら、日々の業務の中で技術研修等を行っていきます。
また、一部の土木事務所において、昨年度から道路パトロール業務を委託しており、今回、職員や事業者からの意見も踏まえ、委託業務の検証を行ったところです。その検証結果に基づき、改善を図りながら委託を継続していくとともに、技能職員が担う業務のあり方について、引き続きご意見はお聞きしたいと考えています。
県立学校のxxxxの職については、教育委員会と協議し、確保に努めたいと考えています。
現業事務員については、かなり限定的な配置になるものと考えていますが、ご意見もお聞きしたいと考えています。
災害時には、その規模等に応じて体制を確保し、対応する必要があると考えています。
技能職員の配置については、県庁内に業務がある以上、県庁内の所属に配置することが基本と考えています。
2 労働協約について
労働協約の締結の課題については、従来からお話しているように、法律の制度に沿って対応していかなければならないと考えています。
勿論、組織に介入するつもりはなく、皆さんが「労働組合である」と主張さ
れることを否定するスタンスにはありませんが、ただ、現在のように、交渉等の持ち方が整理できていない状況では、労働協約を締結することは困難です。法に基づく苦情処理共同調整会議については、関係法令に基づいて、設置、
運営されるべきであるという基本的な考え方に立っています。
3 職員の安全衛生について
職員の安全と健康を確保していくことは、大事なことと考えており、今後とも高知県職員安全衛生管理規程等に基づいて、職場実態の把握に努めるとともに、安全衛生委員会を活用しながら、職員の安全や健康管理に努力していきたいと考えています。
メンタルヘルス対策については、相談体制の充実を図ってきましたが、今後も、早期発見、早期対応に努めていきたいと考えています。
メンタルヘルス疾患の発生原因は、家庭生活、ストレス、個人の性格、職場環境などが絡み合っていると考えています。職員一人ひとりのプライバシーに関わる情報は、お示しすることはできませんが、可能なものについては情報提供を行っていきたいと考えています。
ハラスメント対策については、昨年度は新たな相談窓口を設置し、相談体制の充実を図るとともに、幹部職員及び管理職員を対象とした研修を実施するなど、継続した取組を行っています。
提案いただいた労使による対策検討委員会の設置については、職員個人に関わる事案を職員団体の皆さんと取り扱うこととなり、適当でないと考えています。
職員が心身ともに健康に働くことのできる職場づくりを推進していくことは、重要なことと考えており、引き続き、職場環境の改善と職員の心とからだの健康づくりに取り組んでいきます。
4 給与等について
技能職の給与については、法の趣旨に則って見直したところです。
給与については、制度上、一定の差があることはこれまでも申し上げてきたとおりです。この制度から来る差について、是正をしていくとの考え方に立つことは困難です。
また、国に準じて官民均衡を図るため退職手当の見直しを行ったところです。高齢層職員の給与水準等の見直しについては、職員の給与改定時に向けて検
討したいと考えています。
技能職員の定年年齢については、現行によりたいと考えています。
非常勤職員及び臨時任用的職員の勤務条件については、職員の給与改定時に検討を加えてきた報酬及び賃金のほかは、現行によりたいと考えています。非常勤職員の職務内容や責任の度合等に明らかな変更がある場合には、報酬単価の見直しを検討したいと考えています。
人事考課は、客観的・継続的に勤務状況を把握することで、xx・xxな人事管理や職員の能力開発、適性の発見に資するために行っており、また、勤勉手当は、職員の勤務実績を給与に反映させるという、制度本来の趣旨に立ち返って実施しているものであり、引き続き実施していきます。
査定昇給については、制度の趣旨に沿って、職員の勤務実績を給与に反映で
きるよう、引き続き実施していきます。
特殊勤務手当の支給については、現行によりたいと考えています。
5 雇用と年金の接続を考慮した再任用制度について
雇用と年金の接続を考慮した再任用制度については、これまでにお示しした考え方で運用していきたいと考えています。
また、再任用職員の給料水準等の見直しについては、人事院が、来年の職種別民間給与実態調査で民間再雇用者の給与の実態を把握したうえで、検討を進めるとしており、その動向を注視していきたいと考えています。
書に対する回答について
③雇用と年金の確実な接続をはかるための再任用制度の確立に向けた要求
平成25年10月16日付けで提出のありました要求書について、下記のとおり回答します。
記
1について
再任用制度については、雇用と年金の接続を図るため、短時間勤務再任用の拡充等を行い、これまでにお示しした考え方で運用していきたいと考えています。
2について
職員の定数については、簡素で効率的な組織を目指すという考えのもと、適正な管理に努めていきたいと考えています。
3について
職員の個別の事情もお聞きする中で、可能な限りこれまで培った知識と経験を活かせる職に配置することを検討していきたいと考えています。
4について
再任用に当たっては、1年間継続して勤務できることを必要としています。
5、6について
再任用職員の給与水準等については、本年の人事委員会の報告において、人事院が、来年の職種別民間給与実態調査において民間再雇用者の給与の実態を把握したうえで検討を進めることから、その動向を注視していく必要があるとされており、来年4月においては、現行の制度により運用したいと考えています。
7、9について
退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用により雇用と年金の接続を図ることという国からの要請を踏まえて、対応していく必要があると考えています。
なお、職員の勤務条件に関することについては、引き続きご意見をお聞きしていきたいと考えています。
8について
再任用に関する職員からの苦情については、総務部を窓口としてお聞きしたいと考えています。
3 県職労からの要求
(1)要求書提出
①2013県本部現業統一要求書(平成25年9月30日)
②現業職場及び技能職員の身分等に関する要求書(平成25年9月30日)
③雇用と年金の確実な接続をはかるための再任用制度の確立に向けた要求書(平成25年10月16日))
(2)要求書(全文)
①2013県本部現業統一要求書
日々、地域住民の生活と福祉向上、住民サービスの拡充に尽力されておられる貴職に敬意を表します。
さて、自治労は現業労働者が地方公営企業労働関係法、労働組合法に定められた基本的権利が保障されていることから、1981年以来「現業統一闘争」にとりくみ、①労働協約の締結、②現業職場の直営堅持と人員確保、③賃金格差の是正、④労働安全衛生体制の確立、など具体の活動を展開してきました。
公共サービスを担う、私たち現業職場においても「官から民へ」のスローガンのもと、様々な規制改革が推し進められ、人員削減、人員不足による労働負荷は一層増大し、組合員・職員の健康破壊が深刻化しています。また、多くの職場で、統廃合や民間委託、指定管理者制度の活用をはじめとする多様な経営手法により、雇用の危機に直面しています。
そこで私たちは、質の高い公務・公共サービスの提供の視点に立ち、公務直営サービスを基本とした「公的責任」を明確にさせ、住民サービスの向上をはかるとともに、労働条件の改善や職場環境の整備、民主的な自治体職場を確立することがますます重要となってきていると考えています。
このことから、2013現業統一闘争について、現業労働者の賃金・労働条件の維持・改善のみならず、各自治体が公共サービスについてどのような考えをもち、責任を果たしていくのかを問うたたかいとしてとりくみを進めていきます。その際、住民生活に密着した業務を行っている現業労働者の果たす役割は大きいものがあると考えているところです。
つきましては、下記の事項を要求しますので、現業労働者が法的権利を有していることを貴職が十分認識され、10月11日までに誠意ある回答を求めます。最後に、本統一要求に対し誠意ある回答がない場合は、全国統一行動日であ る10月25日に戦術を配置し、たたかいの前進をはかることを申し添えるもので
す。
記
1.直営堅持及び公的サービスの拡充について
(1) 自治体において実施してきた施策・現業職場は直営を堅持するとともに、
住民ニーズに応える視点に立った具体的施策の充実を図ること。また各自治体、集中改革プランや市町村合併に基づく安易な民間委託等安易な見直し合理化は行わないこと。仮に見直し等が生じた場合は、労働組合に対しての事前協議と十分な団体交渉の時間を保障すること。
(2) 現業職員及び現業職場の削減・合理化につながる「任用替え」は絶対に行わないこと。
(3) 介護保険をはじめとした福祉施策に関しては、次の事項を重点に対応すること。
① 介護サービスの充実に向けて、施設サービス・ホームヘルプなどを直営または社会福祉協議会で実施すること。
② 介護保険対象外の高齢者、障がい者に関する介護・介護予防・生活援護について早急に体制を確立するとともに、公的サービス充実に向けた対応を行うこと。
③ 安定的なサービス提供に向け関連団体との連携をとり、関連労働者の労働条件などの処遇を改善すること。
(4) 現在、ほとんどの小・中学校が災害時の避難場所として指定されており、災害時における危機管理上、学校施設を熟知した学校用務員の存在は大変重要である。また、学校用務は業務内容が多種にわたるうえ、学校長の指揮命令下にあることから、スムーズな業務遂行のためには直営での業務遂行が必要不可欠である。よって安易な民間委託化を行わないこと。あわせて、法律に違反したシルバー人材センターからの雇用は直ちに止めること。
(5) 調理現場の改善に向け食育・食農を前提とした職場労使検討委員会等を設置し、次の事項に取り組むこと。
① 学校・病院・保育・社会福祉施設等の調理の民間委託は行わないこと。
② コスト削減と公共サービスの質向上は両立しないことから、質の低下につながる合理化は行わないこと。
③ 食材については、地場産物の活用を促進するとともに、生産・流通の過程における安全性を確保するため点検体制を確立すること。
④ 学校・保育調理現場における食育・食農施策を実施・充実すること。
⑤ 安全・安心な調理業務の確立に向けた具体策を実施すること。また、職場環境改善はもちろん、器具・機材の整備、充実を図ること。
(6) 環境・廃棄物行政の確立に向け、次の施策を実施すること。
① ゴミの排出抑制・減量化・資源化の施策を明らかにすること。
② 容器包装リサイクル法の完全実施のための人員配置と施設整備を早急に進めること。
③ ダイオキシン削減対策・廃棄物広域行政計画への対策を図ること。
2.労働協約締結及び改定について
(1) 現業職員の持つ地方公営企業関係法上の団体交渉権・協約締結権を尊重し、次の項目について労使協議によって労働協約締結を行うこと。
① 団体交渉に関する協約
② 組合活動に関する協約
③ 賃金控除に関する協約
④ 機構改革等についての事前協議に関する協約
⑤ 苦情調整処理に関する協約
⑥ その他、労働条件に関する協約
(2) 労働協約を締結している自治体については、協約内容を確認の上、効力が失しないよう労使協議を行い、再締結の措置を講じること。
3.現業労働者の賃金改善について
(1) 現業職員の雇用実態( 採用年齢)を鑑みて、前歴換算率・経験年数調整率にかかわる条例・規則を改定し、速やかに在職者調整を行うこと。
(2) 現業・非現業ならびに自治体間の賃金格差解消に向けた改善を行うこと。具体的には、賃金表は、現業・非現業の一本化を図り、賃金水準については、地域給与および俸給表の見直し強行により生じた水準維持向上の改善を行うこと。また、特殊勤務手当など諸手当についても現場実態を踏まえた十分な措置を行うこと。
(3) 行Ⅱ表導入はおこなわないこと。
(4) 自治体独自の賃金合理化は行わないこと。仮に提案する場合は、十分な交渉・協議時間を保障するとともに誠意ある労使交渉を行い、合意のないまま強行しないこと。
(5) 総務省の通知に基づく一方的な「取組方針の作成・公表」についてはただちに撤回すること。また賃金センサスを使用した不正確な民間との比較についても、ただちにこれを撤回あるいは是正すること。
4.欠員補充ならびに人員確保について
(1) 自治体現業職員の欠員は、完全に補充すること。また、年度途中の欠員については人的対応を基本に業務遂行に支障を生じさせない速やかな対応を行うこと。
(2) 保健・福祉・環境行政を充実させるため、有資格職種も含め行政ニーズに十分応えられる人員を配置すること。また、公共サービスの質向上に向けた研修計画を明らかにすること。
(3) 業務量に見合ったxx職員数を配置すること。
5.臨時・パート職員等の処遇の改善について
(1) 臨時職員については、xx職員との均衡をはかった賃金決定を行い、一時金・退職金などの諸手当を支給すること。
(2) 賃金の最低水準は、149,800円( 国xx(Ⅰ)1級13号相当額) とし、日給
・時間給については、それぞれ7,490円、970円とすること。あわせて、同水準を自治体最低賃金とすること。
6.高齢者雇用制度の確立と運用の改善について
(1) 公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、雇用と年金を確実に接続するため、再任用制度の創設および運用を行うこと。
(2) 高齢者雇用安定法に基づく、65歳まで働き続けられる雇用確保措置を早急に行うこと。とりわけ、公務職場においては、年金支給開始年齢の延長に伴い、再任用を希望する職員においては雇用を確保すること、あわせて賃金については、行Ⅰ表4級を適用すること。
7.労働安全衛生体制の確立と運用の改善について
(1) 労働基準法ならびに労働安全衛生法を遵守し、労働安全衛生の機能を充実強化すること。
① 労働安全衛生委員会を設置すること。同時に機能強化を図り、労使が対等に改善事項等を協議できるよう、月1回の開催に向けた体制を確立すること。
② 職場環境・作業調査等を含め、職場の安全対策の向上に向けて、労使による定期的な点検活動の具現化と、予防対策のマニュアルづくりを行うこと。
③ 安全で安心な職場で働くために、一般・特殊健康診断の受診内容や受診回数の充実を図り、職員の健康管理に努めること。
④ 公務災害特別給付制度(法定外=3,000万円)を早急に確立すること。
8.入札制度の改革について
(1) 入札制度について、安さだけを追求する価格入札から、価格以外の要素である「xx労働基準」「環境への配慮」「障がい者の法定雇用率」「男女共同参画の取り組み」などを総合的に評価する政策入札制度に転換すること。
(2) そのために、それぞれの自治体において実現をめざす社会的価値を定める
「公契約条例」を制定すること。
(3)少なくとも、最低制限価格制度、低入札価格調査制度など、現行の法律、制度を活用した入札制度に着手すること。
9.単組独自要求について
単組独自要求は、別途提出するので、団体交渉の上、誠意ある回答を行うこと。
以上
②現業職場及び技能職員の身分等に関する要求書
高知県当局は、2005~ 2009年の旧行革プランで技能職の「全廃方針」、そして2010年度以降の新行革プランで「退職不補充」方針を打ち出し技能職排除方針をおし進めています。
このような新旧行革プランを御旗にし、現場実態を無視した画一的な合理化手法は、職能に対する差別であると同時に、県民・労使双方にとって大変不幸なことであります。私たちは、仲間がモチベーションを維持しながら、業務効果の期待できる体制づくりを模索検討することが県民サービスの維持向上につながると確信しています。現場を熟知し、最前線で働く技能職員は、行政と県民とのインターフェースであり、県民の視点に立った政策を展開するためにも、その知識・経験を有効に活かすことは、まさに使用者の責務であります。
私たちは、現場で働く仲間の人権が尊重され、健康で安心して定年まで働き続けられる職場環境・労働条件、そして県民サービスの維持向上を求め、2013年現業統一闘争を展開するものです。
つきましては、現業職場及び技能職員の身分等に関して、下記のことを要求し、団体交渉を申し入れます。
なお、回答は、10月15日(火)までに文書をもってされることに加え、団体交渉についても誠意を持って対応されますよう強く申し添えます。
記
1.現業業務の直営堅持について
(1) 地方公務員法( 以下「地公法」という。) 57条の「単純労務」規定解釈については、業務実態と乖離しており、差別的な思想をあらためること。
(2) 新旧行革プランから生じている問題点を解消するとともに、新行革プランに基づく技能職員の退職不補充方針を再考すること。
(3) 県民サービスの維持向上の観点から業務内容の検証を行い、必要に応じた権限や責任を明確にした職種毎の配置基準を明らかにすること。その際、災害時における技能職員の持つ現場力を活かすこと。
(4)本人希望に基づく市町村自治体への派遣・割愛を制度化すること。
2.労働協約の締結
(1) 1952年から地方自治体の技能労務職員に適用されている「地方公営企業等の労働関係に関する法律(以下、「地公企労法」という。)」に基づいて、速やかに労働協約の締結を行うこと。
(2) 苦情処理共同調整会議未設置は、まさに不平等の極みであり、地公企労法13条に基づき直ちに設置すること。
3.労働安全衛生体制の強化
(1) 労働基準法や労働安全衛生法を遵守し、労働災害や職業病根絶のため、具体的な予防計画及び事後対策を明らかにすること。
(2) メンタルヘルス問題については、予防および治療対策を明らかにすること。
(3) ハラスメント防止及び事後対応については、使用者責任を明確にするとともに、労使による対策検討委員会を設置すること。
(4) 技能職員等から行政職へ転職した職員のメンタル疾患・罹患については、発症原因の要因分析をするとともに具体的な対応策を示すこと。
4.あらゆる差別の撤廃について
(1) 国公行政職俸給表(二)適用を廃止し、高知xxx職給料表適用にすること。また、高齢層の賃金水準及び退職手当等の見直しは行わないこと。
(2) 国公行政職俸給表(二)適用の考え方を変更しない場合は、国公同様5級昇格運用できる賃金制度もしくは、63歳定年とすること。
(3) 非常勤・臨時職員のxx職員化および賃金労働条件等の処遇改善を図ること。
(4) 人事考課システム及び査定昇給制度・勤勉手当の成績率運用について は、技能職の業務実態からして、日常業務と評価者の接点がなく「客観性
・透明性・xx性・xx性」の評価は困難である。また、年度当初の目標設定についても退職不補充方針前提のヒアリングであり、本人の納得が得られないことから直ちに中止すること。
(5) 業務実態に照らし、特殊勤務手当を支給すること。
5.再任用制度の義務化について
(1)技能職退職不補充方針の下で2013年度から公的年金支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることに伴う、再任用制度の労働条件等を早期に明らかにすること。その際、高齢者雇用安定法の主旨に基づき、職域・職能によって差別選別の選考をすることなく、希望者全員の再任用を行うこと。
(2)賃金水準については、雇用保険法第61条の主旨に基づき退職時の80%水準以上を最低ラインとすること。その際、行政職専門員との賃金格差を解消すること。また、職務内容も含め、配置先の考え方を明らかにすること。
要求書
③雇用と年金の確実な接続をはかるための再任用制度の確立に向けた
日頃からの県民サービスの拡充に尽力されている貴職に敬意を表します。 さて、特例による退職共済年金の支給開始年齢が段階的に65歳に引き上げら
れることに伴い、支給開始年齢に達するまでの間、再任用により雇用と年金の接続を行うことが今年3月26日に閣議決定されました。
これに伴い、9月24日に「雇用と年金の接続を考慮した再任用制度」について県当局から提案がありました。
雇用と年金が確実に接続され、生活に影響する無収入期間が生じることのないように、希望する方全員が再任用されることとともに、賃金、労働条件、勤務地、業務内容など具体的な議論を行い、11月中旬から予定している募集に間に合わせるため、現業交渉の中で議論していきたいと考えます。
つきましては、再任用制度の確立に向けた要求書を提出しますので、10月22日までに文書をもって回答いただくようよろしくお願いします。
記
1.制度設計にあたっては、より多くの方が希望できる制度とし、職場環境を整えること。
2.3年に一度、60歳を超える職員が増加することから、定数管理については弾力的な対応が可能なものとすること。
3.加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障をきたすおそれがある職務についての対応策を早急に示すこと。
4.定年退職時に病気療養等がある場合にも、再任用を行うこと。
5.再任用者の賃金は、行政職4級賃金をべースにすること。
6.扶養手当・住居手当・単身赴任手当・特地勤務手当等も定年前と同様に支給し、一時金の支給月数については、定年前と同月数とすること。
7.公的年金が一部支給される再任用者との整合性に留意し、再任用職員の職務・給与等に関し、特段の配慮を行うこと。
8.再任用されない場合の苦情処理システムを確立すること。
9.再任用の義務化を進めるにあたっては、組合との充分な協議を行うこと。