*使用者の安全配慮義務については、判例の積み重ねで、「労働契約に付随する義務として、使用者は、労働者が労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体などを危 険から保護すべき義務を負っている(電通損害賠償事件H12/3/24最2小判)」とする考え方が確立している。