Contract
地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員就業規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条に基づき、地方独立行政法人大阪市民病院機構(以下「法人」という。)に勤務する有期雇用職員の就業に関して、必要な事項を定めるものである。
2 この規則及びこれに付随する諸規程に定めのない事項については、労基法、地 方独立行政法人法(平成15年法律第118号)その他関係法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条 この規則は、法人に勤務する職員のうち、期間の定めのある職員(以下「有期雇用職員」という。)に適用する。
2 第8条の規定により無期雇用契約へ転換した職員についてもこの規則を適用する。
(規則の遵守)
第3条 法人及び有期雇用職員は、誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事 第1節 採用
(期間を定めた採用)
第4条 有期雇用職員の採用は、競争試験により行う。ただし、競争試験が適さない職については、選考により行い、これに合格した者を期間を定めて採用する。
(受験の資格要件)
第5条 有期雇用職員の受験要件については、地方独立行政法人大阪市民病院機構
就業規則(以下「法人就業規則」という。)第5条の規定を準用する。
(提出書類等)
第6条 有期雇用職員の提出書類等については、法人就業規則第6条の規定を準用する。
(雇用期間)
第7条 有期雇用職員の雇用期間は、1年以内とし、期間の末日は原則当該年度の
3月31日とする。ただし、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める期間とする。
(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受ける者
2年間
(2) 医師法第16条の10第1項及び第16条の11第1項の規定による医師の研修に関する計画に基づき、厚生労働省令で定める領域別の専門研修プログラムの施設認定を受けた領域で採用された者 当該研修に関する計画に定めるプログラム期間内のうち、理事長が定める期間
2 前項の規定にかかわらず、1年以上の期間で雇用することが必要であると理事長が特に認めた者については、理事長がその都度定める期間で雇用することができる。
3 第1項の期間は、次の各号を考慮し、これを更新する場合がある。
(1) 雇用期間満了時における業務量
(2) 勤務態度
(3) 第12条に規定する勤務評価による結果
(4) その他理事長が必要と認める場合
4 前項の期間の更新は、2回を限度とするが、第1項各号に規定する者及び歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受ける者につい
ての期間の更新は特段の事由がない限りないものとする。
(無期雇用契約への転換)
第8条 有期雇用職員のうち、通算雇用期間が5年を超える有期雇用職員は、別に 定める申込書を提出することにより、現在締結している有期雇用契約の雇用期間 の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。
2 前項の通算雇用期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の雇用 期間を通算するものとし、現在締結している有期雇用契約については、その末日 までの期間とする。ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して6月以 上ある有期雇用職員については、それ以前の雇用期間は通算雇用期間に含めない。
3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。ただし、無期雇用契約へ転換した有期雇用職員に係る定年は、第15条に定めることとし、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。
4 前3項までの規定により無期雇用契約へ転換した職員については、第7条及び第 10条の規定は適用除外とする。
(職員への転換)
第9条 法人就業規則を適用する職員(以下「職員」という。)への転換を希望する有期雇用職員は、次の各号の要件を満たす場合に限り、別に定める職員転換制度に基づく転換試験を受験し、合格した場合は職員に転換することができる。
(1) 職員と同様の労働時間で勤務できる場合
(2) 心身共に健康であり、業務に対する意欲がある場合
(3) 勤続年数が1年以上である場合
(4) その他理事長が別に定める事項に該当する場合
2 勤続年数にかかる算定方法等については、理事長が別に定めるものとする。
3 転換時期は、4月1日を原則とする。
(試用期間)
第10条 有期雇用職員として新たに採用した者については、採用の日から2月の試用期間を設ける。ただし、雇用期間を更新した場合又は理事長が特に必要と認めたときは、この期間を短縮し、又は設けないことができる。
2 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き有期雇用職員として勤務させるこ とが不適当であると認められる者については、解雇するか又は本採用を行わない。ただし、採用後14日を経過した者を解雇する場合については、労基法第20条及び 21条に基づき行うものとする。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(労働条件の明示)
第11条 有期雇用職員の労働条件の明示については、法人就業規則第8条の規定を準用する。
第2節 評価
(勤務評価)
第12条 有期雇用職員の勤務成績については、別に定める評価制度を実施する。
第3節 退職
(退職)
第13条 有期雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める日をもって退職するものとし、職員としての身分を失う。
(1) 有期雇用職員が退職を申し出た場合 理事長が定めた日
(2) 雇用期間が満了した場合 雇用期間が満了した日
(3) 第15条に定める定年に達した場合 定年に達した日以後における最初の3月 31日
(4) 法人の役員に就任した場合 役員に就任した日の前日
(5) 死亡した場合 死亡した日
2 退職を願い出た有期雇用職員が法人就業規則第51条第1項各号のいずれかに該当し、懲戒処分の手続中である場合は、前項第1号の規定にかかわらず、当該退職を認めないことがある。
(退職の手続)
第14条 有期雇用職員は自己の都合により退職しようとするときは、あらかじめ、退職を予定する日の30日前までに文書をもって願い出なければならない。
(定年)
第15条 有期雇用職員の定年は65歳とする。ただし、業務の特殊性があり、理事長が必要と認める場合については、この限りでない。
第4節 解雇
(解雇)
第16条 有期雇用職員の解雇については、法人就業規則第26条から第28条までの規定を準用する。
第5節 退職後の責務
(退職後の責務)
第17条 有期雇用職員の退職後の責務については、法人就業規則第29条から第31条までの規定を準用する。
第3章 服務 第1節 服務
(服務)
第18条 有期雇用職員の服務については、法人就業規則第32条から第40条までの規定を準用する。ただし、法人就業規則第38条の規定は、1週間の所定労働時間が 38時間45分の職員に適用する。
第2節 出退勤等
(出退勤等)
第19条 有期雇用職員の出退勤等については、法人就業規則第41条から第44条までの規定を準用する。
第4章 勤務時間、休日及び休暇等
第1節 勤務時間、休憩時間及び休日
(勤務時間等)
第20条 有期雇用職員の勤務時間等については、地方独立行政法人大阪市民病院機構職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「勤務時間規程」という。)第4条から第9条の規定を準用する。
第2節 時間外、休日勤務等
(時間外勤務等)
第21条 有期雇用職員の時間外勤務等については、勤務時間規程第10条から第13条の規定を準用する。
第3節 休暇
(休暇の種類)
第22条 有期雇用職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。
(年次休暇)
第23条 有期雇用職員の年次休暇については、勤務時間規程第15条の規定を準用する。
(特別休暇)
第24条 理事長は、次の各号に掲げる場合には、有期雇用職員に対し、当該各号に定める期間又は時間の特別休暇を与えるものとする。
(1) 有期雇用職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(2) 有期雇用職員が風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(3) 風水害、震災、火災その他の非常災害により有期雇用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 7日を超えない範囲内で必要と認める期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、有期雇用職員が交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合 必要と認める期間又は時間
(5) 有期雇用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める期間又は時間
(6) 有期雇用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合 必要と認める期間又は時間
(7) 有期雇用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末
梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める期間又は時間
(8) 女性職員が分べんする場合(次号に掲げる場合を除く。) 分べん予定日の
8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該分べんの日(分べん予定日前に分べんした場合にあっては、分べん予定日)後8週間を経過する日までの期間内において必要と認める期間
(9) 女性職員が分べんする場合で流産、早死産その他やむを得ない事情により、前号に定める期間により難い場合 産前産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間(ただし、分べんの日以後の期間は16週間を限度とする。))
(分べん予定日後に分べんしたことにより当該期間のうちの産後の期間が8週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない日数に相当する日数を16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)に加えた期間)を超えない範囲内で必要と認める期間
(10) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する体調の不良等のため勤務することが著しく困難な場合 1回の妊娠につき7日を超えない範囲内で必要と認める期間
(11) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 当該有期雇用職員が請求した期間
(12) 有期雇用職員が結婚する場合 5日
(13) 忌引の場合 別表第1に定める期間
(14) 有期雇用職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の分べんに伴い勤務しないことが相当であると認めら
れる場合 理事長が定める期間につき2日
(15) 有期雇用職員が生後満2年に達しない子を育てる場合 1日2回合わせて 120分を超えない範囲内で必要と認める時間
(16) 有期雇用職員の配偶者が分べんする場合において、その分べんにかかる子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する有期雇用職員がこれらの子の養育(分べんに立ち会うことを含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 分べん予定日の24週間前の日からその分べんに係る子が1歳に達するまでの間につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(17) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する有期雇用職員がxxxの看護(負傷し、若しくは疾病にかかったxxxの世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして理事長が定めるxxxの世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(18) 勤務時間規程第12条第5項に定める要介護者の介護を行う有期雇用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、 10日)を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(19) 有期雇用職員がxxにおける心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月1日から9月30日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間
(20) 有期雇用職員が苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申出をする場合又は職
員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合 必要と認める期間又は時間
(21) 有期雇用職員が評価制度、懲戒及びハラスメント等における苦情相談又は不服申し立てをする場合 必要と認める期間又は時間
(22) 有期雇用職員が労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合 必要と認める期間又は時間
(23) 有期雇用職員が理事長の許可を得て次のいずれかに従事する場合 必要と認める期間又は時間
ア 営利企業等に従事する場合(自ら営利を目的とする私企業を営む場合を除く。)
イ 国又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその業務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
ウ 厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
エ 自らの申出により、大阪市又は大阪市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
オ 依頼により、大阪市又は大阪市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
(24) 有期雇用職員がその業務上の教養に資する講演会等において、自ら講演し又は聴講する場合 必要と認める期間又は時間
(25) 有期雇用職員が法人の敷地内において、赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合 必要と認める時間
(26) 妊娠中又は分べん後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第) 141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 必要と認める時間
(27) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められ、当該混雑を避ける場合 必要と認める時間
(28) 有期雇用職員が生後2年から小学校就学の始期に達するまでの子の養育若しくは学童保育等に託児している小学生の子を学校等へ出迎えること又は職員の配偶者が産前の休業中により勤務しないことが相当であると認められる場合必要と認める時間
(29) 有期雇用職員が人工透析を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認める時間
(30) 有期雇用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日(当該通院等が体外受精その他の理事長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間
(31) 前各号の場合に準ずる特別の事由のある場合 必要と認める期間又は時間
2 勤務時間規程第15条第6項の規定は、前項第14号、第16号から第18号まで及び第30号の規定による特別休暇について準用する。この場合において、同条第6項ただし書中「半日(所定勤務時間のうち、3時間15分から4時間30分までの間で別に定める時間数(次項第2号に掲げる有期雇用職員にあっては、所定勤務時間の時間数を勘案して1時間を超える時間数で別に定めるもの)をいう。)又は1時間」とあるのは「1時間」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日に換算する。
(1) 1週間の所定労働時間が38時間45分の有期雇用職員 8時間00分
(2) 前号以外の有期雇用職員及び短時間勤務職員等 所定勤務時間のうち最も長
いものに相当する時間数(当該時間数に1時間未満の端数があるときはこれを切り上げる)(当該時間数が7時間45分を超える場合にあっては、8時間00分)
4 第1項第3号、第8号、第9号及び第11号から第13号までに規定する期間を計算する場合には、週休日及び休日を含めるものとする。
5 第1項27号に規定する特別休暇については、当該休暇の前後において、1時間単位の年次休暇を引続いて取得することができない。
6 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる有期雇用職員については、当該各号に掲げる特別休暇を与えないものとする。
(1) 1週間の所定労働日数が2日以下の有期雇用職員 第1項第17号及び第18号に規定する特別休暇
(2) 1週間の所定勤務時間が38時間45分未満の有期雇用職員 第1項第23号に規定する特別休暇
7 第1項各号に定める特別休暇における給与の減額等については、地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員給与規程(以下「有期雇用職員給与規程」という。)において定める。
(年次休暇及び特別休暇の請求等)
第25条 年次休暇及び特別休暇の承認を受けようとする有期雇用職員は、あらかじめ理事長に請求しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後速やかに理事長の承認を求めなければならない。
2 前項に規定する休暇の承認のうち、労基法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及び母子保健法等法令に定めのある年次休暇及び特別休暇については、事前に申し出ることにより取得することができる。
(証明書類の提出)
第26条 理事長は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(傷病休業等)
第27条 有期雇用職員が業務上の災害により負傷若しくは疾病にかかり、療養のため勤務できない場合は、業務傷病休業とする。
2 有期雇用職員が通勤上の災害により負傷若しくは疾病にかかり、療養のため勤務できない場合は通勤傷病休業とする。
(育児休業及び介護休業等)
第28条 有期雇用職員の育児休業及び介護休業等については、理事長が別に定める。
第5章 研修
(研修)
第29条 有期雇用職員の研修については、法人就業規則第49条の規定を準用する。
第6章 賞罰
(表彰)
第30条 有期雇用職員の表彰については、法人就業規則第50条の規定を準用する。
(懲戒)
第31条 有期雇用職員の懲戒については、法人就業規則第51条から第57条までの規定を準用する。
(損害賠償等)
第32条 有期雇用職員の損害賠償等については、法人就業規則第58条の規定を準用する。
第7章 給与
(給与)
第33条 有期雇用職員の給与については、有期雇用職員給与規程の定めるところによる。
第8章 安全衛生
(安全衛生)
第34条 有期雇用職員の安全衛生等については、法人就業規則第61条から第69条までの規定を準用する。
第9章 出張
(出張)
第35条 有期雇用職員の出張については、法人就業規則第70条及び第71条の規定を準用する。
第10章 福利厚生
(福利厚生に関する事項)
第36条 有期雇用職員の福利厚生に関する事項については、法人就業規則第72条の規定を準用する。
第11章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第37条 有期雇用職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、法人
就業規則第73条の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、1週間の所定労働時間が38時間45分未満の有期雇用職員については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところにより、各災害補償を行う。
第12章 社会保険等
(社会保険等)
第38条 有期雇用職員の社会保険適用については、地方公務員等共済組合法(昭和 37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
第13章 補則
(補則)
第39条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、大阪市病院局職員就業規程(平成21年大阪市病院事業管理規程第12号)の適用を受けていた非常勤嘱託職員が引き続き法人の有期雇用職員となった場合において、施行日前に行われた施行日以後に係る休日、週休日の振替等の指定については、この規則
による指定があったものとみなす。
3 大阪市病院局職員就業規程の適用を受けていた非常勤嘱託職員が引き続き法人の有期雇用職員となった場合において、施行日前に同規程により与えられていた年次休暇等の休暇の日数、当該有期雇用職員が取得した休暇の日数等については、施行日において、この規程による休暇の日数等としてこれを承継する。
4 大阪市病院局職員就業規程の適用を受けていた非常勤嘱託職員が引き続き法人の有期雇用職員となった場合において、施行日前に承認を受けているものについては、この規則における承認を受けているものとみなす。
5 前3項に規定するもののほか、施行日前に大阪市病院局の規程により行われた手続その他の行為については、この規程による手続その他の行為とみなす。
附 則
この改正規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この改正規程は、平成27年10月1日から施行する。附 則
この改正規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この改正規程は、平成30年4月1日から施行する。附 則
(施行日)
1 この改正規程は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員就業規則第31条第1項第16号の規定による特別休暇は、この規
則による改正後の地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員就業規則第31条第1項第16号の規定による特別休暇として使用されたものとみなす。
附 則
この改正規程は、平成31年4月1日から施行する。附 則
(施行日)
1 この改正規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員の令和2年度において付与する年次休暇の日数については、この規程による改正後の第30条の規定にかかわらず、令和2年4月1日時点でこの規程による改正前の第30条の規定により令和2年度において付与することとされた年次休暇の日数を付与し、同年6月1日に改正後の規程と改正前の規程の令和2年度に付与すべき日数の差を付与する。
附 則
(施行日)
1 この改正規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方独立行政法人大阪市民病院機構パートタイム職員就業規則(以下「パートタイム規則」という。)の適用を受けていたパートタイム職員が引き続き有期雇用職員となった場合において、施行日前に行われた施行日以後に係る休日、週休日の振替等の指定については、この規則による指定があったものとみなす。
3 パートタイム規則の適用を受けていたパートタイム職員が引き続き有期雇用職員となった場合において、施行日前に同規則により与えられていた年次休暇等の休暇の日数、当
該パートタイム用職員が取得した休暇の日数等については、施行日において、この規程による休暇の日数等としてこれを承継する。
4 パートタイム規則の適用を受けていたパートタイム職員が引き続き有期雇用職員となった場合において、施行日前に承認を受けているものについては、この規則における承認を受けているものとみなす。
5 前3項に規定するもののほか、施行日前にパートタイム規則により行われた手続その他の行為については、この規程による手続その他の行為とみなす。
6 この規程による改正後の地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員就業規則第 24条第1項第15号及び第28号の規定は、令和4年1月1日から適用し、同日前の休暇の取得については、なお従前の例による。
附 則
(施行日)
この改正規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この改正規程は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、業務災害又は通勤災害に対する補償を行う場合及び社会保険等の適用については、この規程による改正後の地方独立行政法人大阪市民病院機構有期雇用職員就業規則第37条及び第38条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第 24 条関係)
死亡者 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血 族 | 姻 族 | |
父母 | 7日 | 3日 |
子 | 7日 | 1日 |
祖父母 | 3日 | 1日 |
孫 | 1日 | ― |
兄弟姉妹 | 3日 | 1x |
xxxx | 1日 | 1日 |