Contract
時期
種別
項目
概要
基準等
窓口等
建築・開発等の窓口案内【手続・フロー】
横浜市建築局情報相談課 R6.4 改訂
土地取引等 | |||||
1 横浜市における工業集積地域に所在する 土地の取引に係る事前手続に関する要綱 | 届出 | 土地売買契約6か月前まで | 工業集積地域内における5,000㎡以上の土地取引について、売主は契約の6か月前までに市に届出。市は工業集積の適正な土地利用の実現のため、必要な事項について助言を行う。 | (事前届出) 工業集積地域内における5,000㎡以上の土地取引 | 建築局企画課 ℡:045-671-3655 【市庁舎24階:中xxx0xx00xxx00】 経済局企業投資促進課 ℡:045-671-3485 【市庁舎31階:中xxx0xx00xxx00】 |
2 横浜市土地利用総合調整会議要綱 | 事前協議 | 土地取引前、または、横浜市開発事業の調整等に関する条例等の法令に基づく手続の概ね6か月前まで | 都市づくりの総合的かつ効率的な推進のため、土地利用の総合調整が必要な事業について、事業者は計画の初期段階で相談書を提出。 相談に対し、市は土地利用方針等、必要な事項について助言を行う。 | (事前相談対象) ・市街化区域(工業系用途地域) 共同住宅:区域面積0.5ha以上または計画戸数100戸以上(鶴見・神奈川・西・港北・戸塚のみ、それ以外は200戸以上)工業系施設:区域面積3ha以上、 その他の用途:区域面積0.5ha以上 ・市街化区域(工業系用途地域以外) 共同住宅:計画戸数100戸以上(鶴見・神奈川・西・港北・戸塚のみ、それ以外は200戸以上)共同住宅以外:区域面積3ha以上 ・市街化調整区域:区域面積0.3ha以上 ・都市廃棄物処理施設又は処分地等の立地:規模にかかわらず全て | 建築局企画課 ℡:045-671-3655 【市庁舎24階:中xxx0xx00xxx00】 |
3 公有地の拡大の推進に関する法律 | 届出 | 土地売買契約3週間前までに | (事前届出):一定の要件に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとする場合、 土地所有者は契約締結前に横浜市長に届け出ることが義務付けられています。 地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。 (申出):横浜市内の200㎡以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。 | (事前届出) ・ 有償で譲渡する土地の面積が200平方メートル以上 で、その一部でも都市計画施設の区域や都市計画道路等にかかる場合 ・ 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地を有償譲渡する場合 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxx | 財政局 ファシリティマネジメント推進課 ℡:045-671-3977 【市庁舎12階:中xxx0xx00xxの10】 |
4 国土利用計画法 | 届出 | 土地売買等の契約日を含め2週間以内に | 市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域5,000㎡以上の土地取引を行った場合、土地売買等の契約締結日を含めて2週間以内に買主が国土利用計画法に基く届出要。 | ・市街化区域:2,000㎡以上、市街化調整区域:5,000㎡以上の土地取引が対象 ・一団地の取引をする場合、2,000㎡未満の契約でも、届出の対象になる場合があります。 ・売主が国、地方公共団体等の場合は、届出不要 ・対象となる取引は、売買、交換、信託受益xx | 都市整備局 企画課 ℡:045-671-3953 【市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 横浜市電子申請・届出システムによる届出も可能 xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/000000/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xx0 4f422-3627-4406-9035-dde6c6740267/start |
5 保育施設等の設置の 協力要請に関する要綱 | 届出 | 各種法令手続の6か月前までに | マンション等を開発する場合に保育施設等の設置について協力を要請する制度 | 共同住宅の新築、増築及び改築の土地利用計画で横浜市土地利用総合調整会議要綱に基づき「土地利用相談書」が提出された場合、又は、「市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針」に基づき事前協議 の申し出がされた場合に保育施設等の設置について協力を要請する制度。 ※「待機児童対策重点地域」の場合、下記も協力要請の対象とする。ア 50戸以上の共同住宅 イ 1フロア100平方メートル以上のテナントを保有するビル | こども青少年局 保育対策課 ℡:045-671-4469 【市庁舎13階:中xxx0xx00xxx00】 |
計画の立案段階。 | |||||
6 横浜市環境影響評価条例 (環境アセスメント) | 事前手続 | 第1分類事業:配慮書、方法書、準備 書、評価書、事後調査計画書、事後調査結果報告書等の提出。 第2分類事業:配慮書、判定届出後に手続き要不要を判定 し、要の場合は第1分類事業と同様。 | 大規模な開発事業等を行う場合、環境に及ぼす影響について、事業者自らが事前に調査・予測・評価を行い、その結果を公表し、市民や市長から意見を聴くなどの手続を通じて、適切な環境保全対策等を検討し、事業計画に反映させるもの。 | 高層建築物(第1分類事業:高さ100m以上かつ延べ面積50,000㎡以上、第2分類事業:高さ75m以上100m未満かつ延べ面積50,000㎡以上)、開発行為に係る事業(第1分類事業:市街化区域内20ha以上、市街化調整区域内10ha以上、第 2分類事業:市街化区域内15ha以上20ha未満、市街化調整区域内7.5ha以上10ha未満)は手続き要 工場及び事業場、電気工作物、自然科学研究所、廃棄物処理施設、下水道終末処理場、運動施設・レクリエーション施設等の建設、工業団地・流通業務団地の造成、土地区画整理事業についても規模要件によっては手続き要。 (※規模要件の詳細については窓口へお問い合わせください。) | xxx環境局 環境影響評価課 ℡:045-671-2495 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
解体 | |||||||
7 | 建設リサイクル法等 | 届出 | 工事着手の7日前まで | 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事で一定規模以上の工事に事前届出、分別解体等、再資源化等を義務付け。 (建築物の新築・増築・修繕・模様替や工作物の新築・修繕等の工事については№101を参照) | ・建築物の解体工事で延べ床面積80㎡以上は届出要(80㎡未満の解体工事も指導要綱により届出要) ・建築物以外の工作物に関する解体工事(土木工事等)で請負金額500万円以上は届出要。 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(管理係) ℡:045-671-3446 【市庁舎23階:中xxx0xx00xxx00】 | |
8 | 中高層建築物条例 | 事前手続 | №29の建築計画周知手続と同時 | 現地に計画周知のための標識設置、近隣住民に説明義務。(要・近隣住民への説明資料事前配付。) (№29 の中高層建築物等の建築計画の周知手続に併せて行う。) | 中高層建築物等の建築に伴い、主要構造部が非木造(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造)の既存建築物の解体工事を行う場合、事前手続要。 (要件となる中高層建築物等の建築については№28を参照) | 建築局情報相談課 ℡:045-671-2350 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
9 | -1 大気汚染防止法 | 事前報告 | 工事着手前まで | ・建築物等の解体・改造・補修工事の実施前に、特定建築材料(アスベストを含有する建築材料)が使用されているか、事前調査が必要。 ・一定規模以上の工事については電子システムによる報告が必要。 | ・工事現場に、事前調査に関する記録の写しを現場に備え置き、事前調査の結果の掲示が必要。 ・電子システムによる報告の対象規模:床面積合計80m2以上の建築物の解体工事、請負代金合計100万円以上の建築物の改造・補修工事、請負代金合計100万円以上の工作物の改造・補修工事 | xxx環境局 大気・音環境課(大気担当) 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxの10】 | ℡:045-671-3843 |
9 | -2 大気汚染防止法、横浜市生活環境の保全等に関する条例 | 届出 | 大気汚染防止法(作業開始の 14日前まで) 横浜市生活環境の保全等に関する条例(作業開始の7日前まで) | ・建築物等の解体・改造・補修工事の実施前に、特定建築材料(アスベストを含有する建築材料)が使用されているか、事前調査が必要。 ・吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材、石綿含有セメント建材(対象使用面積計 1,000㎡以上)、石綿布の除去等の作業を行う際には、事前の届出が必要。 | ・工事現場に、事前調査に関する記録の写しを現場に備え置き、事前調査の結果の掲示が必要。 ・建築物等から吹付け石綿や石綿を含有する断熱材等の除去等の作業を行う際には、事前に大気汚染防止法の届出が必要。 ・石綿含有セメント建材(対象使用面積計1,000㎡)以上)、石綿布の除去等の作業を行う際には、事前に市条例の届出が必要。 ・届出対象特定工事以外の現場においても作業基準及び指導基準の遵守が必要。 | xxx環境局 大気・音環境課(大気担当) 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 | ℡:045-671-3843 |
10 騒音規制法、振動規制法 | 届出 | 特定建設作業の開始の日の7日前まで(届出日、作業開始日を除く) | 特定建設作業(著しい騒音・振動を発生する作業)を行う場合は、事前の届出が必要。 | ・【対象地域】工業専用地域を除く地域 ・【対象作業】騒音規制法施行令別表第2及び振動規制法施行令別表第2に掲げる作業(ジャイアントブレーカー、ハンドブレーカー(含む電動ピック)、空気圧縮機、くい打ち機、くい抜き機等) | xxx環境局 大気・音環境課(騒音担当) 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 | ℡:045-671-2485 |
事前調査 | ||
11 敷地状況 12 道路調査 13 用途地域 14 建ぺい率 15 容積率 16 高度地区 17 防火指定 18 日影規制等 | 行政地図情報提供システムの「i-マッピー」(まちづくり地図情報)や「よこはまのみち」(道路台帳図情報)等を活用することにより、様々な情報を調べることができます。ぜひご利用ください。 |
造成等 | ||||||
19 開発事業調整等条例 | 届出協議同意 | 開発:都市計画法29条申請x x規模共住:建築確認申請の前 宅造:申請前 位置指定:工事着手前 | 開発事業を行う場合、開発事業調整等条例の同意が必要。 「開発事業計画に関する同意書」交付後に開発許可申請・確認申請 | ・開発行為(市街化区域:500㎡以上、市街化調整区域:500㎡以上) ・開発行為とならない大規模な共同住宅の建築(商業・近商地域200戸以上、その他地域100戸以上) ・市街化調整区域における建築物の建築で、その敷地3,000㎡以上のもの(当該建築の用に供する目的で開発行為がおこなわれたものを除く。) ・斜面地開発行為(「地下室マンション条例」の内容も併せて審査) ・道路位置指定を伴う開発行為(市街化区域:500㎡未満、現状尊重型を除く)の場合。 | 建築局 【市庁舎25階xxxx0xx00xxx00】 宅地審査課(市街化区域) [旭・保土ケ谷・xx・泉・南]℡:045-671-4516 [港南・磯子・金沢・戸塚・栄]℡:045-671-4517 [緑・青葉・xx] ℡:045-671-4515 [鶴見・神奈川・西・中・港北]℡:045-671-4518 調整区域課(市街化調整区域) ℡:045-671-4521 | |
建築局 情報相談課(大規模の共同住宅の建築) ℡:045-671-2350 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | ||||||
20 大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱 | 事前協議 | 土地利用総合調整会議要綱に 基づく助言書の交付、又は、市 街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針に基づく事前協議の申し出から、横浜市開発事業の調整等に関する条例第9条に基づき開発に関する事前の届出をするまでの期間に協議 | 土地利用総合調整会議要綱第6条に基づき土地利用相談書が提出されたとき、又は、「市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針」に基づき事前協議の申し出がされたとき、保育施設等の必要性を判断し、必要がある場合には、開発事業者に対し、協力要請を行い、回答を求める。開発事業者からの回答書の内容等により、協議を行い、協議の結果についての確認書を開発事業者に交付する。 | (1)共同住宅の新築、増築及び改築の土地利用計画で横浜市土地利用総合調整会議要綱に基づき「土地利用相談書」が提出された場合 (2)土地区画整理事業や市街地再開発事業等に該当する事業で、「市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針」に基づく事前協議の申し出がされた場合 (3) 「待機児童対策重点地域」に位置する計画のうち、下記の条件に該当する計画の場合ア 50戸以上の共同住宅 イ 1フロア100平方メートル以上のテナントを保有するビル | (総合窓口)こども青少年局 保育対策課 ℡:045-671-4469 【市庁舎13階:中xxx0xx00xxx00】 | |
21 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (一定規模以上の土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の30日前まで | 一定規模以上の掘削、盛土工事を行う場合は、届出が必要。行政の審査により、土壌汚染のおそれがあると判断された場合は、土壌調査が必要。土壌調査で汚染が判明した場合は、区域指定してされ規制を受ける。 | 「一定規模」:2,000m2 「土壌汚染のおそれがあると判断」される土地の例:①特定有害物質を使用等していた工場等の跡地、②特定有害物質を含む固体や液体が埋められた土地、③過去の調査で土壌汚染が判明し、汚染土壌が残置されている土地、④その他 | xxx環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 | |
【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
項目
種別
時期
概要
基準
窓口等
22 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (特定有害物質を使用等している事業所における土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の30日前まで | 特定有害物質を使用等している又はしていた事業所敷地内で、掘削、盛土工事を行う場合には、届出が必要。原則、土壌調査が必要となる。土壌調査で汚染が判明した場合は、区域指定してされ規制を受ける。 | ①特定有害物質を使用している特定施設を設置している事業場や、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地で900m2以上の形質変更を行う場合は、法に基づく届出が必要。 ②特定有害物質を使用等している事業所で形質変更を行う場合は、面積にかかわらず条例に基づく届出が必要(ただ し、①の届出をした場合は除く)。 | xxx環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
23 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (区域指定された土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の14日前まで | 土壌汚染があり区域指定された土地で工事を行う場合は、届出が必要。工事に伴う土壌汚染の拡散を防止するため、適切な施工方法(施工管理、工法選定)が求められる。. | 「適切な施工方法」: ・汚染土壌又は特定有害物質の飛散、揮散流出を防止すること ・汚染土壌が地下水に接しないよう地下水位を管理すること | xxx環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
24 開発許可 | 許可 | 開発事業調整条例の同意後 | 無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るとともに、開発行為に公共施設の整備等一定の水準を保たせることにより、安全で良好な宅地環境を整備することを目的としています。 『開発行為』を行おうとする場合は、あらかじめ、市長の許可(開発許可)を受けなければなりません。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として 建築物等を建築することができません。 | ・開発区域が市街化区域では500㎡以上、市街化調整区域ではすべての区域 ・建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更 ・公共施設(道路、公園、排水施設、給水施設等)についての基準がある。 ・宅地の安全性、工事施行能力等についての基準がある。 | 建築局 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】宅地審査課(市街化区域) [旭・保土ケ谷・xx・泉・南]℡:045-671-4516 [港南・磯子・金沢・戸塚・栄]℡:045-671-4517 [緑・青葉・xx] ℡:045-671-4515 [鶴見・神奈川・西・中・港北]℡:045-671-4518 調整区域課(市街化調整区域) ℡:045-671-4521 |
25 宅造許可 | 許可 | 建築確認申請の前まで | 災害の生ずるおそれのある市街地又は市街地になろうとする区域として横浜市が指定した宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合には、市長の許可を受けなければなりませ ん。(令和5年5月に宅地造成等規制法が改正されましたが、法改正施行日から最大2年間の経過措 置期間における許可等については、改正前の法の規定が適用されます。改正法(宅地造成及び特定 盛土等規制法)は、横浜市が同法に基づく新たな規制区域の指定を公示した日から適用されます。) | 許可申請が必要な行為の基準 ・2mを超える切土、又は1mを超える盛土、切土と盛土を同時にして計2m超の崖ができるもの ・切土又は盛土する土地の面積500㎡を超えるもの。擁壁の構造及び排水施設等の基準が定められている | |
26 風致地区条例(宅地の造成等) | 許可 | 開発・宅造協議時 | 風致地区内で一定の造成工事等を行う場合。対象規模が開発・宅造と異なる場合があるので注意。 | 建築局建築企画課 ℡:045-671-4526【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
27 道路位置指定 | 事前協議 | 開発事業調整条例の同意後 (現状尊重型を除く) | 500㎡未満の土地利用を図るため、建築基準法第42条第1項第5号の規定により、道路の位置の指定を受ける。 | ・道路の指定を受ける場合は事前審査を受け、道路築造終了後指定 ・宅造許可、工作物申請を伴う場合は検査済証発行と同時に指定 ・開発許可対象とならない500㎡未満の土地に限る(市街化区域) | 建築局【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 ・現状尊重型以外の場合 宅地審査課(市街化区域) [旭・保土ケ谷・xx・泉・南]℡:045-671-4516 [港南・磯子・xx・戸塚・栄]℡:045-671-4517 [緑・青葉・xx] ℡:045-671-4515 [鶴見・神奈川・西・中・港北]℡:045-671-4518 調整区域課(市街化調整区域) ℡:045-671-4521 ・現状尊重型の場合 市街地建築課 ℡:045-671-4510 |
※ 平成25年7月から「横浜市開発事業の調整等に関する条例」の手続が必要となっているので注意。 | |||||
28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 横浜市最終処分場跡地利用に係る指導要綱 (指定区域等の土地の形質変更) | 届出 | 着手の30日前(法)着手前(要綱) | 廃棄物が地下にある土地において、その土地の形質変更を行う場合、届出が必要。届出前に事前協議が必要。 | ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17に基づく「指定区域」として指定された土地 ・上記のほか、最終処分場跡地 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(処理施設指導係) ℡045-671-2547 【市庁舎23階:中xxx0xx00xxx00】 |
事前手続 | |||||||
29 | 中高層建築物条例 | 事前手続 | 建築確認申請や建築基準法等に基づく許可申請の概ね50日以上前 | 現地に計画周知のための標識設置、近隣住民に説明義務。(要・近隣住民への説明資料事前配付。一定要件に該当する場合、建築主が出席する説明会の開催義務。)横浜市意見書を建築確認申請に添付。 | 住居系地域:10m超・1,000㎡超・特定用途の建築等、非住居系地域:15m超・特定用途の建築等を行う場合、事前手続要。(※非木造の既存建築物の解体工事を伴う場合は、その解体工事計画についても事前手続要。№7参照) | 建築局 情報相談課 ℡:045-671-2350 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
30 | 都市計画施設区域内建築制限 | 許可 | 建築確認申請や建築基準法等に基づく許可申請の前 | 都市計画決定線の位置確認手続及び、都市計画施設内で建築等を行う場合は都市計画法第53条(事業認可前)又は第65条(事業中)の許可要。(事業中は原則不許可) | 許可基準(都市計画法第54条),・3階以下(地階を有しない),・木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等,・65条許可についてはお問い合わせください。 | 建築局 都市計画課 ℡:045-671-3510 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
31 | 狭あい道路拡幅整備事業(条例) | 事前協議 | 建築確認申請や建築基準法等に基づく許可申請の30日以上前 | [整備促進路線]に接した敷地で建築等を行う場合、事前協議要。 | 整備促進路線沿いの土地(開発の許可を要する場合は協議不可) | 建築局建築防災課℡:045-671-4544【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
32 | 建築基準法第43条第2項第1号の認定及び第2号の許可 | 認定・許可 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 建築基準法の接道規定を満たさない敷地に建築等を行う場合は認定又は許可要。 | 現地整備状況の確認、幅員条件、建築条件 | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
33 | 横浜市市街地環境設計制度 | 許可 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 容積率・高さ等の緩和を受ける場合。協議に相当期間を要するため注意。 | ・敷地規模及び空地率、前面道路幅員、公開空地率 ・建築審査会の同意必要(協議に相当期間要するので注意) | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4525 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
34 | 一団地認定・連担建築物設計制度 | 認定 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 認定を受ける場合。認定区域内で増築を行う場合は再度認定要。 | ・認定基準あり ・認定区域内で増築を行う場合も手続き必要 ・認定区域の確認は市街地建築課窓口まで | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4525 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
35 建築基準法の許認可 (最低限敷地規模・日影・道路内等) | 許認可 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 建築基準法の特例許認可を受ける場合。協議に相当期間を要するため注意。 | ・建築審査会の同意必要(協議に相当期間要するので注意) ・最低敷地規模、日影、道路内建築等については建築審査会包括同意基準あり | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510、4525 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | ||
36 市建築基準条例等の許可 (路地状敷地・災害危険区域・接道等) | 許可 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 建築基準条例等の特例許可を受ける場合。 | ・路地状敷地については平成11年5月1日以前の敷地が対象 ・災害危険区域については、崩壊防止工事施工済の場合は許可不要 | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510、4525 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | ||
37 | 風致地区条例 | 許可 | 建築確認申請の前 | 風致地区内で建築物、工作物等の新・増築等、宅地の造成等、建築物等の色彩変更等を行う場合に許可要。 | ・種別:第1種風致地区~第4種風致地区、・建ぺい率(20%~40%)、容積率、高さ | ・xx緩和無 ・外壁後退(1m~3m)、意匠等 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 |
38 | 福祉のまちづくり条例 | 事前協議 | 建築確認申請の40日(一部30日)以上前 | 指定建築物を新設、改修する場合は事前協議要(建築物以外は健康福祉局福祉保健課)。 | ・(官公庁・福祉・医療・教育・集会・金融・公益)施設・理美容等(全施設) ・物販店・飲食店・サービス店舗・興行施設・遊興施設(300㎡以上) ・(宿泊・運動・展示・複合)施設・共同住宅・事務所・工場等(1,000㎡以上) | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
39 | CASBEE横浜(建築物環境配慮制度) | 届出 | 建築確認申請の21日前 (特定外建築物は工事着手前) | 建築物の建築に際して、建築主の総合的な環境配慮の取組を促す制度。 | ・床面積(増築又は改築:当該部分床面積)の合計が 2,000㎡以上の建築物[特定建築物] ・全ての用途が対象 ・床面積2,000㎡未満の建築物[特定外建築物]の場合は希望者のみ | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
40 | 建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出 | 適合性判定 届出 | (適判)建築確認申請前(事前相談要) (届出)工事着手の21日前 | 対象建築物を建築する場合は計画書又は届出書の提出が必要。 | ・適判は、床面積300㎡以上の非住宅建築物の新築及び増築等が対象 ・届出は、適合性判定の対象に該当しない床面積300㎡以上の新築及び増築等が対象 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
41 | 建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定 | 認定 | 工事着手の前 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「性能向上計画の認定(容積率特例)」を受ける場合。 | 認定基準については登録住宅性能評価機関等で技術的審査を行い、建築物のエネルギー消費性能等を認定。 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
42 | バリアフリー法の認定 | 認定 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 特定建築物で建築物移動等円滑化誘導基準を満たす建築物を認定。協議に相当期間を要するため注意。 | ・病院、劇場、集会場、百貨店、老人福祉施設、体育館、博物館、公衆浴場、サービス業店舗、停車場、公共車庫、公衆便所、公益建築物等 | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
43 | 長期優良住宅建築等計画の認定 | 認定 | 工事着手の前 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定を受ける場合。 | 認定基準については登録住宅性能評価機関等で技術的審査を行い、長期優良住宅としての性能等を認定。 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
44 | 低炭素建築物新築等計画の認定 | 認定 | 工事着手の前 | 都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定を受ける場合。 | 認定基準については登録住宅性能評価機関等で技術的審査を行い、低炭素建築物としての性能等を認定。 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
45 | 駐車場条例 | 届出 | 建築確認申請の前(事前相談要) | 一定の要件を満たす建築物を新築、増築又は用途変更する場合は事前協議届出要。 (用途変更は増築・大規模修繕等を含む申請のみ対象) | ・近商、商業、整備地区:1,000㎡≦特定+非特定(共同住宅等を除く)/2 ・住居系、工業系:2,000㎡≦特定 ・附置台数・駐車ます・出入口・車路・配置等の基準有り | 建築局 市街地建築課 ℡:045-671-4510 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
46 | 駐車場法 | 届出 | 工事着手の前(事前相談要、推奨:計画立案時) | 駐車ます部分の面積が500㎡以上で一般公共の用に供される有料駐車場は届出要。 | ・出入口位置・車路幅員及び回転半径・設備等の構造基準(駐車場条例と異なる基準)有り | 都市整備局 都市交通課 ℡:045-671-3853 【市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 | |
47 | 市街化調整区域内の建築許可 | 許可 | 建築確認申請の前 (敷地面積が3,000㎡以上のものは開発事業調整条例の同意後) | 建築行為を行う場合、原則として都市計画法第43条許可要。 | ・市街化調整区域内での建築物の建築は、原則として開発審査会提案基準等に該当する必要あり。 | 建築局 調整区域課 ℡:045-671-4521 【市庁舎25階:中xxx0xx00xxx00】 | |
48 | 建築協定 | 事前協議 | 計画立案の前 | 建築等を行う場合は建築協定運営委員会に連絡・事前協議要。 | ・建築物に関する基準は建築協定ごとに規定(敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備) ・建築協定に適合していることが必要 | 都市整備局 次の担当課にお問い合わせください。 【市庁舎29階:中xxx0xx00xx x00】 [下記を除く地区] 地域まちづくり課 ℡:045-671-2667 | |
49 地区計画(地区計画等区域内の行為の届出・事前相談、地区計画の区域内にお ける建築物等の制限に関する条例に基づく建築物等の形態意匠の認定申請) | 届出・ 認定申請 | (届出)工事に着手する日の30日前まで(建築確認申請を伴う場合、建築確認申請の前) (認定申請)建築確認申請の前 | 建築等を行う場合は届出要。 形態意匠の制限を条例に位置づけている場合は認定申請も要。 | ・用途、敷地規模、高さ、外壁後退、形態意匠、住戸規模等 ・地区整備計画に適合していることが必要 | [関内・関外] 都心再生課 ℡:045-671-2673 [新横浜駅周辺] 都心再生課 ℡:045-671-3858 [横浜駅周辺] 都心再生課 ℡:045-671-2693 [東神奈川臨海部、京浜臨海部] | ||
50 | 地域まちづくり推進条例(地域まちづくりプラン、地域まちづくりルール) | 事前協議・届出 | (事前協議)プランは計画立案の前、ルールは届出の前(届出)建築等の確認申請等をしようとする日又は工事に着手する日の30日前まで | 建築等を行う場合は地域まちづくり組織に連絡・事前協議要。地域まちづくりルール区域内の場合は届出も要。 | ・内容は地域まちづくりプランごと、地域まちづくりルールごとに規定(用途、敷地規模、高さ、外壁後退等) ・地域まちづくりプランとの整合に配慮していること、地域まちづくりルールに適合していることが必要 | みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671-3857 [みなとみらい21地区] みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671-3516 [まちの不燃化推進事業地区] 防災まちづくり推進課 ℡:045-671-3595 [青葉区] 青葉区区政推進課 ℡:045-978-2217 【青葉区役所:xxxxxxx00-0】 *建築協定に関する協議先は、各建築協定運営委員会 *地域まちづくりプラン・ルールに関する協議先は、認定を受けた各地域まちづくり組織 |
項目
種別
時期
概要
基準
窓口等
51 街づくり協議地区 | 事前協議 | 計画立案の前 | 建築等を行う場合は事前協議要。 | ・協議内容は地区ごとに規定(共同化、壁面後退、環境、駐車場、景観デザイン、緑化等) ・協議書(案内図、配置図、平面図、立面図、断面図) | 都市整備局 次の担当課にお問い合わせください。【 市庁舎29階】 [下記を除く地区] 地域まちづくり課 ℡:045-671-2667 [関内・関外、新横浜駅周辺]都心再生課 ℡:045-671-2673,3858 [横浜駅周辺]都心再生課 ℡:045-671-2693 [東神奈川臨海部、京浜臨海部]みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671-3857 [みなとみらい21中央地区]みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671-3516 [市街地整備事業周辺]市街地整備推進課 ℡:045-671-3799、3513 [青葉区]青葉区区政推進課 ℡:045-978-2217 【青葉区役所:xxxxxxx00-0】 [綱島駅周辺地区]綱島駅東口周辺開発事務所 ℡:045-531-9603 【xxxxxx0- 0-0-000x】 |
52 景観計画区域内の届出 | 届出 | 工事着手の31日前まで | 関内地区・山手地区・みなとみらい21新港地区において建築物・工作物の新築、増築や外観変更等、ライトアップを行う場合に届出要。みなとみらい21中央地区において建築物の新築、増築や外観変更等を行う場合に届出要。 | ・関内地区:形態意匠、最高高さ、壁面の位置の指定、特定照明 ・山手地区:形態意匠、樹木・緑地の保全、最高高さ、壁面の位置の指定 ・みなとみらい21中央地区:形態意匠、高さ、壁面の位置の指定 ・みなとみらい21新港地区:形態意匠、高さ、壁面の位置の指定、特定照明 (対象行為や提出書類等については右記までお問合せください。) | [関内地区・山手地区] 都市整備局 都心再生課 ℡:045-671-2673 【市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 [みなとみらい21中央地区] 都市整備局 みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671-3516 【市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 |
53 都市景観協議地区 | 事前協議 | 設計の早い段階(計画立案時) | 関内地区・山手地区・みなとみらい21中央地区・みなとみらい21新港地区において建 築物・工作物の新築・増築、外観変更、屋外広告物の表示等を行う場合に事前協議要。 | 魅力ある都市景観の創造のため、設計の指針を地域毎に定めています。 (対象行為や提出書類等については右記までお問合せください。) | [みなとみらい21新港地区] 港湾局整備推進課 ℡:045-671-7342 【市庁舎28階:中区本町6丁目50番地の10】 |
54 土地区画整理区域内建築制限 | 許可 | 確認申請前又は許可申請前 | 事業区域内で建築等を行う場合はxx法第53条(土地区画整理事業認可前)又は土地区画整理法第76条(認可後)許可要。 | ・土地の形質の変更 ・建築物の新築・増築・改築等 ・5トン以上の物件設置、堆積 | 都市整備局 【市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 都心再生課 ℡:045-671-3858 みなとみらい・東神奈川臨海部推進課 ℡:045-671- 3857 |
[二ツ橋北部地区] (53条許可)市街地整備推進課 ℡:045-671-3738 (76条許可)二ツ橋北部土地区画整理事務所 ℡:045-363-3110 | |||||
[新綱島駅周辺地区] 綱島駅東口周辺開発事務所 ℡:045-531-9600 | |||||
55 ごみ集積場所設置基準 | 事前協議 | 計画立案の前 | 一戸建て住宅及び共同住宅の建築に伴い、ごみ集積場所を設置する場合は事前協議要。 | ごみ集積場所設置基準に基づく。 | 各区の資源循環局事務所 下記HPをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx/xxxx- recycle/shokai/jimusho/jimusho.html |
56 開発行為に伴うごみ集積場所に関する要綱 | 事前協議 | 計画立案の前 | 開発行為に伴う10戸以上の一戸建て住宅を建築する場合は事前協議要。 | 都市計画法による開発許可の手引、開発行為に伴うごみ集積場所に関する要綱、ごみ集積場所設置基準に基づく。 | 資源循環局 業務課 ℡:045-671-2551 【市庁舎23階:中xxx0xx00xxx00】 |
各区の資源循環局事務所下記HPをご参照ください。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxx/xxxx- recycle/shokai/jimusho/jimusho.html | |||||
57 マンション等集合住宅建設にかかる事前協議要領 | 届出 | 計画立案時 | 原則50戸以上(戸建住宅は30戸以上)の住宅等を建築する場合は届出及び事前協議要。 | ・建設時期、入居時期、物件情報 ・独身寮等、住戸専有面積30㎡以下は除外 | 教育委員会事務局 学校計画課 ℡:045-671-3252 【市庁舎11階:中xxx0xx00xxx00】 |
58 工業地域及び準工業地域の共同住宅建築指導基準 | 事前協議 | 建築確認申請や建築基準法等に基づく許可申請の概ね3ヶ月以上前 | 敷地面積が500㎡以上の共同住宅・寮等の新築を行う場合は事前協議要。 | ・近接工場等との協議、重要事項説明書等の記載事項指導 ・防音、振動、臭気対策 ・緑化条例の基準による緩衝緑地設置 ・(居住環境・都市環境・生産環境)の保全措置 | 経済局 ものづくり支援課 ℡:045-671-2567 【市庁舎31階:中xxx0xx00xxx00】 |
59 集合住宅の室内音環境指導 | 報告 | 建築確認申請の前(中高層手続きと並行して) | 幹線道路、鉄道沿線地域で集合住宅を建築する場合は事前報告要。 | ・用地が幹線道路(高速自動車国道、自動車専用道路、一般国道の一部)、鉄道沿線から50m以内 | xxx環境局 大気・音環境課 ℡:045-671-2485 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
60 事業用大規模建築物廃棄物等保管場所設置の届出 | 事前協議 | 計画立案のx | x規模建築物を建設する場合、事前協議(計画立案時)と届出(確認申請前まで)が必要。 | ・「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に規定する店舗 ・小売店舗のうち、小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が500㎡を超え1,000㎡以下のもの ・事業用途の延べ床面積の合計が3,000㎡以上の建築物 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(減量推進係) ℡045-671-3818 【市庁舎23階:中xxx0xx00xxx00】 |
61 建築物の緑化協議(緑の環境をつくり育てる条例) | 事前協議 | 建築確認申請の前 | 建築確認申請前に、緑化協議の通知書を取得。敷地面積500㎡以上。 ※xx地先埋立地再開発用地(xx区xxx、二丁目、xxx、二、三丁目)は500㎡未満であっても緑化協議が必要 | ・敷地面積500㎡以上の建築物の新築・増築 ・緑化率5~20% | 【工業港区を除く臨港地区(うち新港地区)】 港湾局 賑わい振興課 ℡:045-671-2888 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 |
【工業港区を除く臨港地区(うち新港地区以外)】 港湾局 港湾管財課 ℡:045-671-7080 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 | |||||
【上記を除く市内全域】 xxx環境局 公園緑地管理課 ℡:045-671-3946 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 | |||||
62 緑化地域制度 | 適合証明・許可 | 建築確認申請の前 | 建築行為の事前に、緑化施設適合証明通知書を取得し、建築申請に添付。(住居系用途地域で敷地面積500㎡以上) | ・敷地面積500㎡以上の建築物の新築、増築(住居系及び商業系用途地域内。ただし商業系用途地域は臨港地区を除く) ・緑化率5%以上(商業系用途地域)、10%以上(住居系用途地域) | xxx環境局 公園緑地管理課 ℡:045-671-3946 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
63 地区計画条例緑化率の制限 | 適合証明・許可 | 建築確認申請の前(地区計画区域内の届出前) | 建築行為の事前に、緑化施設適合証明通知書を取得し、建築申請と地区計画区域内の届出に添付。 | ・条例により緑化率の制限が適用になる区域内での建築物の新築、増築 (地区計画区域内) ・対象となる敷地面積、緑化率は地区計画に規定 | xxx環境局 公園緑地管理課 ℡:045-671-3946 【市庁舎27階:中xxx0xx00xxx00】 |
64 屋外広告物条例 | 許可 | 表示又は設置の30日前まで | 屋外広告物を表示又は設置する場合、許可要。ただし、自家用屋外広告物で表示面積の合計が10㎡以下(一部地域は5㎡以下)の場合等は除く。 | ・屋外広告物の大きxx高さ等についての基準有り ・禁止地域、禁止物件、禁止広告物等有り | 都市整備局 景観調整課 ℡:045-671-2648 【 市庁舎29階:中xxx0xx00xxx00】 |
65 臨港地区内行為届出 | 届出 | 工事着手の60日前 | 建設(新設・増設)又は改良の行為をしようとする場合(敷地面積5,000㎡以上又は床面積2,500㎡以上)は、行為の届出要。 | ・位置、種類、施設使用計画、輸送計画、廃棄物量処理計画 | 港湾局 港湾管財課 ℡:045-671-7080 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 |
66 横浜港臨港地区内の構築物建設届 | 届出 | 建築確認申請の前 | 構築物を建設する場合は協議と届出が確認申請前に必要。 | ・(商・工業・マリーナ・xx厚生)港区毎の用途制限 ・事業概要、施設用途、海上輸送の割合 | 港湾局 港湾管財課 ℡:045-671-7080 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 |
67 みなと色彩計画事前協議 | 届出 | 工事着手前 | みなと色彩計画区域(横浜港臨港地区と,これに隣接するみなとみらい21地 区,xxxの公園地区,xx工業団地地区等)で建築工事・塗装工事を行う場合は工事着手前に事前協議が必要 | ・みなと色彩計画配色基準 | 【新港地区】 港湾局 賑わい振興課 ℡:045-671-2888 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 |
【新港地区以外】 港湾局 港湾管財課 ℡:045-671-7080 【市庁舎28階:中xxx0xx00xxx00】 | |||||
68 浄化槽設置に関する届出 | 事前協議 | 建築確認申請の前 | 下水道未処理区域で建築等を行う場合は浄化槽設置事前協議要。 | ・浄化槽設置に関する事務取扱要綱 ・浄化槽指導基準 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(処理施設指導係) ℡:045-671-2547 【市庁舎23階:中xxx0xx00xxx00】 |
69 受水槽設計施工時の事前指導 | 事前協議 | 建築確認申請の前 | 受水槽で飲料水を供給する建築物は事前協議が必要(1戸建住宅を除く)。 | ・設置個所、点検スペース、安全対策、水槽構造等 ・口径75以上の給水工事の場合は各給水維持課へ | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 |
70 工場立地法 | 届出 | 着工の90日前(申請により30日まで短縮可能) | 特定工場(製造業、電気・ガス業、熱供給業者で、敷地面積9,000㎡以上又は建築面積 3,000㎡以上)の新設、変更等の届出要。 | ・特定工場の敷地面積、建築面積 ・特定工場の生産施設面積、緑地面積、環境施設面積 ・特定工場の緑地・環境施設の位置 | 経済局 企業投資促進課 ℡:045-671-3485 【市庁舎31階:中xxx0xx00xxx00】 |
71 大規模小売店舗立地法 | 事前手続 | 出店概要書の早期提出は、建築確認申請の3か月前又は届出の4か月前 開店・変更は届出から8か月制限あり | 大規模小売店舗の新設又は一定の店舗面積となる変更を行う場合は、出店概要書の早期提出。提出後1か月以内に事前説明会等の開催。 | ・大規模小売店舗(小売店舗面積が1千㎡超)を新設する場合、店舗面積の増加又は建替えで6千㎡以上又は2倍以上の店舗面積に変更する場合。 ・上記条件に限らず、大規模小売店舗の開店や変更は届出から8か月の制限あり。 | 経済局 商業振興課 ℡:045-671-3488 【市庁舎31階:中xxx0xx00xxx00】 |
72 建築物衛生環境確保(ビルxx) | 事前協議 | 建築確認申請の前 | 特定建築物を建築する場合は確認申請前に事前協議要。 | ・延べ面積(3,000㎡以上)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、専修学校、専門学校等(学校教育法1条学校等は8.000㎡)、旅館 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 |
73 「横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン」に関する相談 | - | - | 保育所・幼稚園・福祉施設・学校等、多数の市民が利用する建築物の建設(新築・改築・改修等)を行う場合は、ガイドラインに沿ったシックハウス対策を行う。 | ・使用建材等の配慮 ・適正換気量の確保 ・揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 |
74 旅館業施設の事前審査 | 事前審査 | 建築確認申請の前 | 旅館業施設を建築する場合は、建築確認申請前に外観等の基準の事前審査及び周辺の学校等への意見照会等を行う。 | ・旅館業施設の外観基準等の事前審査(旅館外観等調整会議の開催) ・周辺の学校等に対する意見照会 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 |
75 急傾斜地崩壊危険区域内の建築許可 | 許可 | 申請から許可まで土日祝日を除き20日 | 水の放流、停滞行為、工作物設置、改造、切土、盛土、xx伐採等の行為は許可要。 | ・区域を用途地域図等で確認 ・崩壊防止工事の施工有無を確認 ・施工内容確認(擁壁、法面保護、落石防止フェンス等) | 神奈川県 横浜xx治水事務所 ℡:045-411-2500 【西区岡野町2-12-20 横浜西合同庁舎】 |
76 大規模施設県警協議 | 事前協議 | 計画立案の前 | 延べ面積10,000(百貨店等は売場面積3,000)㎡以上等の指定建築物を建築する場合は事前協議要。 | ・延べ面積10,000(百貨店等は売場面積3,000)㎡以上 ・百貨店等店舗・ホテル・事務所・病院・劇場 ・その他特に必要と認められる建築物 | 神奈川県警察本部 交通規制課道路協議担当 ℡:045-211-1212(代表) 【中区海岸通2-4】 |
77 送電線付近の建築制限 | 事前協議 | 建築確認申請の前に協議 | 送電線周辺で宅地造成、建築、クレーン車輌等使用工事を行う場合は事前協議要。 | ・水平距離:建築限界線(3m) ・離隔距離:(3.0~6.6m) ・施工時に保全管理確認と安全協議を行う | 東京電力㈱各工務所 神奈川カスタマーセンター ℡:0120-99-5772若しくは045-394-2176 |
78 電波伝搬障害防止制度(電波法) | 届出 | 工事着手前 | 建築物の高さ(31m超)で、電波伝搬障害防止区域内に建築する場合、届出要。 | 建築物の高さは、PH、高架水槽、広告塔、エレベータ機械室等屋上突出物(避雷針を除く)を含めた、最高部までの高さ。 | 総務省関東総合通信局無線通信部陸上第一課 電波伝搬障害担当 ℡:03-6238-1763 |
79 特定都市河川浸水被害対策法 | 許可 | 雨水浸透阻害行為を行う前 | 特定都市河川等に指定された区域で一定規模(1,000m2)以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は許可要。 | 特定都市河川等に指定された区域 | 下水道河川局 河川管理課(協議指導担当) ℡:045-671-2898 【市庁舎21階:中区本町6丁目50番地の10】 |
80 再生可能エネルギー導入検討報告制度 | 報告 | 建築確認申請の21日前 | 再生可能エネルギーの導入を検討し、検討結果の報告が必要 | ・床面積(増築又は改築の場合:当該部分床面積)の合計が 2,000㎡以上の建築物を新築、増築又は改築する場合 | 脱炭素・GREEN×EXPO推進局 脱炭素計画推進課 【市庁舎30階】 ℡:045-671- 2681 報告の提出は、電子申請をご利用ください。※来庁の場合は事前予約が必要です。 |
項目
種別
時期
概要
基準等
窓口等
81 自転車駐車場の附置等に関する条例 | 届出 | 建築確認申請の前 | 一定の要件を満たす建築物を新築、増築する場合は届出要。 | ・市街化区域 ・設置必要台数は、施設の用途ごとに条例で定める基準により算出 | 道路局 道路政策推進課 ℡045-671-3644 【市庁舎22階:中区本町6丁目50番地の10】 |
82 水質汚濁防止法 | 届出 | 工事着手の60日前 | 公共用水域に排水する事業場が特定施設を設置するとき | ・水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設 | みどり環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2489 ※来庁の際は要事前連絡 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 |
83 下水道法 | 届出 | ・あらかじめ ・工事着手の60日前まで | ・公共下水道を使用する場合 ・下水道に排水する事業場で下水道に排水する事業場が特定施設を設置するとき | ・日最大で50m3以上または水質基準に適合しない下水を排除する場合 ・水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設 | 下水道河川局 水質課(工場排水担当) ℡:045-671-2835 ※来庁の際は要事前 連絡 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 |
84 横浜市下水道条例 | 届出 | あらかじめ | 下水道を使用するものが、除害施設を新たに設置しようとする場合 | ・条例第6条で定める基準に適合させるため、除害施設を設置しようとする場合 | 下水道河川局 水質課(工場排水担当) ℡:045-671-2835 ※来庁の際は要事前 連絡 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 |
確認申請 | |||||
85 建築基準法 | 確認 | 建築確認申請時 | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に確認申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552 構造担当 ℡:045-671-4536 設備担当 (昇降機・遊戯施設・排煙・換気・非常用照明等)℡:045-671-4538 | ||
86 市建築基準条例 | 確認 | 建築確認申請時 | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に確認申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552 構造担当 ℡:045-671-4536 | ||
87 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する 条例 (地下室マンション条例) | 確認 | 建築確認申請時 | 共同住宅・長屋・老人ホーム等の地下室建築物の建築の制限。 (斜面地開発行為の制限の場合は、19及び24 へ) | ・地下室建築物:第1種高度地区では階数5以下 第2種高度地区では階数6以下 | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に確認申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552 構造担当 ℡:045-671-4536 |
88 横浜都心機能誘導地区建築条例 | 確認 | 建築確認申請時 | 関内駅及び横浜駅周辺の誘導地区における住宅等の用途を制限 | ・業務・商業専用地区:住宅等の立地を禁止 ・商住共存地区:住宅等の容積率を300%に制限 ・商住共存地区において、住宅等に誘導用途を併設した場合は市街地環境設計制度による緩和あり | ・建築局 建築企画課 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 ℡:045-671-2933 ※市街地環境設計制度による緩和は市街地建築課 ℡:045-671-4525 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 |
89 特別工業地区建築条例 | 確認 | 建築確認申請時 | 鳥浜工業団地及び金沢産業団地周辺の特別工業地区における住宅等の用途を制限 | ・特別工業地区:住宅等の立地を禁止 | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に確認申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552 構造担当 ℡:045-671-4536 |
90 地区計画条例 | 確認 | 建築確認申請時 | 建築物等の制限 | ||
91 消防法・火災予防条例 | 同意 | 建築確認申請時 | (消防長扱い) 階数5以上、又は延べ面積3,000㎡超の建築物の消防同意要。 (消防署長扱い) 階数4以下、かつ、延べ面積3,000㎡以下の建築物の消防同意要。 | ・消防同意事務区分(危険物規制は含まない) (消防長扱い)階数5以上、又は延べ面積3,000㎡超の建築物 (消防署長扱い) 階数4以下、かつ、延べ面積3,000㎡以下の建築物 | (消防長扱い) 消防局 指導課(消防設備担当) ℡:045-334-6408 【保土ケ谷区川辺町2番地20】 |
(消防署長扱い) 所轄消防署 | |||||
92 下水道法・条例(排水設備) | 確認 | 建築確認申請時 | 敷地内の排水設備(水洗便所改造)計画の事前確認要。 | ・排水設備の新設、増設および改築等を行うとき ・地下排水槽、ディスポーザ排水処理システムの新設するとき ・手続きは各区土木事務所 | 下水道河川局 管路保全課 ℡:045-671-2829【市庁舎30階:中区本町6丁目50番地の10】 各区土木事務所 |
93 | 工事監理者等の届出 | 届出 | 工事着手の14日前までに | (建築主事の検査物件) | ・建築局 建築指導課(本市に確認申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552構造担当 ℡:045-671-4536 | ||
94 | 山留め工事の施工計画概要書・施工図 | 報告 | 根切り工事着手の7日前までに | 高さ3mを超える根切り工事 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
95 | 山留め工事の施工計画書・施工図 | 報告 | 根切り工事着手の7日前までに | 高さ5mを超える根切り工事 | 一戸建て住宅の場合、山留め等の構造計算書が必要 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | |
96 | 杭工事の施工結果報告書 | 報告 | 1回目中間検査申請時、報告要 | (建築主事確認物件)杭工事を行なう建築物 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
97 | コンクリート工事の施工計画書 | 報告 | 当該工事着手の7日前までに | (建築主事確認物件)RC造、SRC造で、3階以上又は 床面積500㎡以上 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
98 | コンクリート工事の施工結果報告書 | 報告 | 中間・完了検査申請時、報告要 | (建築主事確認物件)RC造、SRC造で、3階以上又は床面積500㎡以上 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
99 | 鉄骨工事の施工計画書 | 報告 | 当該工事着手の7日前までに | (建築主事確認物件)S造、SRC造で、3階以上又は床面積500㎡以上 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
100 鉄骨工事の施工結果報告書 | 報告 | 中間・完了検査申請時、報告要 | (建築主事確認物件)S造、SRC造で、3階以上又は床面積500㎡以上 | 建築局 建築指導課(構造担当) ℡:045-671-4536 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 | |||
101 建設リサイクル法 | 届出 | 工事着手の7日前まで | 特定建設資材を使用する一定規模以上の新築工事等に事前届出、分別解体等、再資源化等を義務付け。 | ・建築物の新築・増築工事で延べ床面積500㎡以上は届出要。 ・建築物の修繕・模様替等工事は請負金額1億円以上で届出要。 ・建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)で請負金額500万円以上は届出要。 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(管理係) ℡:045-671-3446 【市庁舎23階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||
102 道路占用許可 | 許可 | 道路占用の概ね21日前までに | 道路法の区域線内にある道路敷に工作物等を設置して占用する場合 | 横浜市道路占用許可基準(道路法32条) ・占用目的、占用物件種類・数量、占用期間 ・工事施工方法、道路の復旧方法 | 各区土木事務所 又は 国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所 ℡:045-311-2981 【神奈川区三ツ沢西町13-2】 | ||
103 中間検査 | 予約 | 中間検査予定日の2週間~10日前まで電話で予約を受付(建築主事の検査物件) | 延べ面積50㎡以上(横浜市建築基準法施行細則第17条参照) | ・木造の建築物及び非木造(混構造含む)で階数1かつ延べ面積200㎡以下の建築物⇒建築指導課(指導担当) ・非木造(混構造含む)で階数2以上又は延べ面積200㎡を超える建築物⇒建築指導課(構造担当) | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 主要な構造が木造または4号建築物(指導担当)℡:045-671-4531 主要な構造が木造または4号建築物以外(構造担当)℡:045-671-4536 | ||
104 完了検査 | 予約 | 完了検査予定日の2週間~10日前まで電話で予約を受付(建築主事の検査物件) | ・各指定確認検査機関 ・建築局 建築指導課(本市に申請の場合) 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 指導担当(小・中規模 4F以下かつ3,000㎡以下)℡:045-671-4531 意匠担当(大規模 5F以上または3,000㎡を超える)℡:045-671-4552 構造担当(擁壁を除く工作物)℡:045-671-4536 設備担当(昇降機)℡:045-671-4538 | ||||
105 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (一定規模以上の土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の30日前まで | 一定規模以上の掘削、盛土工事を行う場合は、届出が必要。行政の審査により、土壌汚染のおそれがあると判断された場合 は、土壌調査が必要。土壌調査で汚染が判明した場合は、区域指定してされ規制を受ける。 | 「一定規模」:2,000m2 「土壌汚染のおそれがあると判断」される土地:①特定有害物質を使用等していた工場等の跡地、②特定有害物質を含む固体や液体が埋められた土地、③過去の調査で土壌汚染が判明し、汚染土壌が残置されている土地、④その他 | みどり環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 |
項目
種別
時期
概要
基準等
窓口等
106 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (特定有害物質を使用等している事業所における土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の30日前まで | 特定有害物質を使用等している又はしていた事業所敷地内で、掘削、盛土工事を行う場合には、届出が必要。原則、土壌調査が必要となる。土壌調査で汚染が判明した場合は、区域指定してされ規制を受ける。 | ①特定有害物質を使用している特定施設を設置している事業場や、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地で900m2以上の形質変更を行う場合は、法に基づく届出が必要。 ②特定有害物質を使用等している事業所で形質変更を行う場合は、面積にかかわらず条例に基づく届出が必要(ただし、①の届出をした場合は除く)。 | みどり環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 | |||
107 土壌汚染対策法・横浜市生活環境の保全等に関する条例 (区域指定された土地の形質変更) | 事前届出 | 工事着手の14日前まで | 土壌汚染があり区域指定された土地で工事を行う場合は、届出が必要。工事に伴う土壌汚染の拡散を防止するため、適切な施工方法(施工管理、工法選定)が求められる。. | 「一定規模」:2,000m2 「土壌汚染のおそれがあると判断」される土地:①特定有害物質を使用等していた工場等の跡地、②特定有害物質を含む固体や液体が埋められた土地、③過去の調査で土壌汚染が判明し、汚染土壌が残置されている土地、④その他 | みどり環境局 | 水・土壌環境課 | ℡:045-671-2494 | |
【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 | ||||||||
108 横浜市生活環境の保全等に関する条例 (開削工事・トンネル工事) | 事前届出 | 掘削作業を開始する日の30日前まで | 地盤沈下の未然防止を目的とし、一定規模以上の開削工事又はトンネル工事を行う場合は、届出が必要。工事により、周辺の地盤に影響がないよう、地盤変動の測定計画等の内容を届け出る。 | ・開削工事:掘削深さが地表下4m以上かつ掘削面積500㎡以上 ・トンネル工事:仕上がり内径1.35m以上かつ延長100m以上 | みどり環境局 水・土壌環境課 ℡:045-671-2494 【市庁舎27階:中区本町6丁目50番地の10】 | |||
109 | 公共下水道一時使用許可申請 | 事前届出 | 工事着手の30日前まで | 工事現場の排水を一時的に公共下水道に放流する場合は、各土木事務所に申請し、許可を受ける。 | ・許可申請は各土木事務所に行う。 ・環境創造局経理経営課で下水道使用料を徴収する。 | 各区土木事務所 | ||
110 | 公共下水道付近地掘削届出 | 事前届出 | 工事着手の31日前まで | 公共下水道の付近地を掘削する工事をする場合は、各土木事務所に届出をします。 | 土木事務所から交付される「付近地掘削にかかわる指示書」に従って掘削工事を行う。 | 各区土木事務所 | ||
111 | 建設系廃棄物の自ら利用 | 事前届出 | 再生利用工事着手の7日前 | 適正な再生利用に必要な事項を届出する | 排出事業者が建設系廃棄物を自ら適正に利用できる品質にした上で、建設資材として再生利用する。 | 資源循環局 事業系廃棄物対策課(管理係) ℡:045-671-3446 【市庁舎23階:中区本町6丁目50番地の10】 |
他法令 | |||||||
112 | 旅館業法 | 許可 | 建築工事完了後 | 旅館業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業を行う場合は許可要。 | ・申請者適格要件 ・周辺の学校等の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないこと。 ・構造設備(外観、客室、玄関帳場等) | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
113 | 公衆浴場法 | 許可 | 公衆浴場(銭湯、サウナ等)の営業を行う場合は許可要。 | ・設置場所の適正配置基準(一般公衆浴場のみ) ・構造設備(入浴設備、脱衣室、消毒設備等) ・ゴルフ場クラブハウス、スーパー銭湯の浴場等も対象 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | ||
114 | 興行場法 | 許可 | 建築工事完了後 | 興行場(映画館、劇場等)の営業を行う場合は許可要。 | ・興行場:映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設 ・構造設備(換気・空調設備、照明設備、便所等) | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
115 | 理容師法・美容師法 | 届出 | 建築工事完了後 | 理容所、美容所を開設する場合は事前の届出要。 (施設基準等あり。) | ・理容師(美容師)の設置 ・構造設備(消毒設備、採光・照明、換気等) ・使用(開設)前の施設の検査 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
116 | クリーニング業法 | 届出 | 建築工事完了後 | クリーニング所を開設する場合は事前の届出要。 (施設基準等あり。) | ・クリーニング師の設置(取次店を除く) ・構造設備(採光、換気、洗濯物の保管設備等) ・使用(開設)前の施設の検査 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
117 | 動物の愛護及び管理に関する法律 | 登録 | 建築工事完了後 | 動物取扱業を営む場合は事前の登録要。 | ・申請者適格要件 ・動物取扱責任者の設置 ・使用(開設)前の施設の検査 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
118 | 建築物衛生法(ビル管理法) | 届出 | 建築物使用開始後 | 特定建築物を使用開始する場合は届出要。 | ・延べ面積(3,000㎡以上)興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、研修所、専修学校、専門学校等(学校教育法1条学校等は8.000㎡)、旅館 | 各区役所福祉保健センター 生活衛生課 | |
119 | 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(民泊)の届出受付 | 届出 | 事業開始前 | 住宅宿泊事業(民泊)を行う場合は事前の届出要。 | ・設備要件 ・居住要件 ・申請者の適格要件 など | 医療局生活衛生課 ℡:045-671-2447 【市庁舎21階:中区本町6丁目50番地の10】 | |
120 | 横浜市下水道条例 | 申請 | 開発:32条協議前宅造:許可申請前建築:確認申請前 | 横浜市下水道条例に規定する一般下水道の改廃を行う必要がある場合は申請・協議が必要 | ・水路の受納及び廃止基準 ・水路変更手続要綱 ・開発行為に伴う水路に関する手続要綱 | 下水道河川局河川管理課(権限移譲・資産管理担当) 【市庁舎21階:中区本町6丁目50番地の10】 | ℡:045-671-2856 |
121 | 河川法・横浜市下水道条例 | 許可 | 占用の概ね25日前 | 河川区域、保全区域・水路敷内で工作物を新築、改築、除却する場合等は河川管理者の許可要。 | ・河川・水路の特許使用(流水占用、土地占用、土石等採取)権 ・私権制限(新築、改築、除却:許可)、完成検査 ・(土地形状変更、竹木の植栽.伐採.流送等):許可 | 国土交通省京浜河川事務所(℡045-503-4000)【鶴見区鶴見中央2-18-1】 | |
神奈川県横浜川崎治水事務所(℡045-411-2500)【西区岡野2-12-20】 | |||||||
下水道河川局河川管理課(許認可担当) ℡:045-671-2855 【市庁舎21階:中区本町6丁目50番地の10】 | |||||||
各区土木事務所 | |||||||
122 | 風営法 | 許可 | 建築物完成後。概ね55日要す。 | 風俗営業を営む場合は県公安委員会の許可要。 | ・申請者の要件、営業制限区域 ・営業所の構造設備基準 (客室面積、踊り場面積、照度、見通し、営業時間等) | 所轄警察署 | |
123 | 建築物省エネ法に基づく基準適合認定 | 認定 | 工事完了後 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく「エネルギー消費性能基準の適合認定」を受ける場合。 | ・建築物のエネルギー消費性能基準 | 建築局 建築企画課 ℡:045-671-4526 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 |
使用 | |||||
124 建築物の定期報告 | 報告 | 建築物の用途ごとに定められた年度・時期に(3年周期) | 建築基準法施行令第16条及び横浜市建築基準法施行細則第6条参照 | 一定規模を超える興行場、集会場、ホテル、旅館、病院、診療所、百貨店、物販店、飲食店、個室ビデオ店、宿泊を伴う福祉施設等の建築物 | 提出→建築局 建築指導課 定期報告受付窓口 相談→建築局 建築指導課 建築安全担当 ℡:045-671-4539 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 |
125 建築設備(昇降機等)等の定期報告 | 報告 | 建築設備、防火設備→建築物の用途ごとに定められた時期に(毎年) 昇降機、遊戯施設→新築時の検査済証の交付月(毎年) | 建築基準法施行令第16条及び横浜市建築基準法施行細則第7条参照 | ・建築設備、防火設備 一定規模を超える興行場、集会場、ホテル、旅館、病院、診療所、百貨店、物販店、飲食店、個室ビデオ店、宿泊を伴う福祉施設等に設置されている建築設備及び防火設備 ・昇降機・遊戯施設 全て(住戸内等に設置され不特定多数の利用がないもの及び労働安全衛生法で指定するものを除く。) | 提出→建築局 建築指導課 定期報告受付窓口 建築設備、防火設備の相談→建築局 建築指導課 建築安全担当 ℡:045-671- 4539 昇降機等の相談→建築局 建築指導課 設備担当 ℡:045-671-4538 【市庁舎25階:中区本町6丁目50番地の10】 |
126 特例を受けた駐車施設等の定期報告 | 報告 | 竣工時・以降毎年度1回 | 横浜市駐車場条例第10条第5項に基づく特例の承認を受けた場合、報告要。 (横浜市駐車場条例第12条の2参照) | ・横浜市駐車場条例第10条第5項に基づく特例の承認を受けて設けた駐車施設等(建築物の敷地外に設けた駐車施設など)は、その維持管理状況を報告する。 ・敷地外駐車施設等の表示板及び特例を受けて設けた駐車施設等の報告時点の写真、駐車施設等・建築物の付近見取り図・配置図等を添付する。 | 都市整備局 都市交通課 ℡:045-671-3853 【市庁舎29階:中区本町6丁目50番地の10】 |