土地取引に係る事前手続に関する要綱 Sample Contracts

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土地取引に係る事前手続に関する要綱 • April 5th, 2024

土地取引等 1 横浜市における工業集積地域に所在する 土地の取引に係る事前手続に関する要綱 届出 土地売買契約6か月前まで 工業集積地域内における5,000㎡以上の土地取引について、売主は契約の6か月前までに市に届出。市は工業集積の適正な土地利用の実現のため、必要な事項について助言を行う。 (事前届出)工業集積地域内における5,000㎡以上の土地取引 建築局企画課 ℡:045-671-3655【市庁舎24階:中区本町6丁目50番地の10】 経済局企業投資促進課 ℡:045-671-3485【市庁舎31階:中区本町6丁目50番地の10】 2 横浜市土地利用総合調整会議要綱 事前協議 土地取引前、または、横浜市開発事業の調整等に関する条例等の法令に基づく手続の概ね6か月前まで 都市づくりの総合的かつ効率的な推進のため、土地利用の総合調整が必要な事業について、事業者は計画の初期段階で相談書を提出。相談に対し、市は土地利用方針等、必要な事項について助言を行う。 (事前相談対象)・市街化区域(工業系用途地域)共同住宅:区域面積0.5ha以上または計画戸数100戸以上(鶴見・神奈川・西・港北・戸塚のみ、それ以外は200戸以上)工業系施設:区域面積3ha以上、その他の用途:区域面積0.5ha以上・市街化区域(工業系用途地域以外)共同住宅:計画戸数100戸以上(鶴見・神奈川・西・港北・戸塚のみ、それ以外は200戸以上)共同住宅以外:区域面積3ha以上・市街化調整区域:区域面積0.3ha以上・都市廃棄物処理施設又は処分地等の立地:規模にかかわらず全て 建築局企画課 ℡:045-671-3655【市庁舎24階:中区本町6丁目50番地の10】 3 公有地の拡大の推進に関する法律 届出 土地売買契約3週間前までに (事前届出):一定の要件に該当する横浜市内の土地を有償譲渡しようとする場合、 土地所有者は契約締結前に横浜市長に届け出ることが義務付けられています。 地方公共団体等はその土地の買取を希望する場合、優先的に買取の協議を行うことができます。(申出):横浜市内の200㎡以上の土地について地方公共団体等に買取を希望するときは、市長に申し出ることができます。 (事前届出)・ 有償で譲渡する土地の面積が200平方メートル以上 で、その一部でも都市計画施設の区域や