Contract
契約番号○○I○○○
委 託 研 x x 約 書
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とは、xが「xxを結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」に関する以下の研究を乙に委託することに関し、次の各項及び次頁以下の条項によって契約を締結する。
1.委託研究課題
2.委託研究期間 自 ○○年○○月○○日
至 ○○年○○月○○日
3.委託研究経費 金 ○○,○○○,○○○円 (消費税等を含む。)
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通ずつ保有する。
○○年○○月○○日
甲 xxxxxxxxxxxxxx000xx1
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
契約部長 ○○ ○○
乙
(契約の目的)
第1x xは、「xxを結集した原子力科学技術・人材育成推進事業」に関して、この契約書の末尾に添付する業務計画書(以下「業務計画書」という。)に定める委託研究(以下「委託研究」という。)を乙に委託し、乙は、委託研究を実施する。
(委託研究経費の費目別内訳)
第2条 委託研究経費の費目別内訳は、この契約書の末尾に添付する委託研究経費費目別内訳表(以下「内訳表」という。)のとおりとする。乙は、内訳表における大項目と大項目の間で経費の流用を行うことにより、いずれかの大項目の額が直接経費の50%(直接経費の50%に当たる額が50万円以下の場合は50万円)を超えて増減する変更をしようとするときは、事前に甲の了解を得るものとする。
(再委託)
第3条 乙は、委託研究を第三者に委託してはならない。ただし、委託研究の一部についてあらかじめ業務計画書に記載されている場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書の定めるところにより委託研究の一部を第三者に委託する場合は、乙がこの契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
3 乙は、第1項ただし書の定めるところにより委託研究の一部を第三者に委託した場合は、再委託した業務に伴う第三者の行為について、甲に対しすべての責任を負う。
(中間報告)
第4条 甲は、必要があるときは、乙に対し、委託研究に関する中間報告を求めることができる。
(完了届の提出)
第5条 乙は、委託研究が完了したときは、委託研究完了届を作成し、甲に提出しなければならない。
(成果報告)
第6x xは、業務計画書に定める委託研究の研究成果報告書を、委託研究の完了の日の翌日から61日を経過した日までに、甲に提出しなければならない。
2 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、前項に定める研究成果報告書に当該研究の成果を含めるものとする。
(研究報告の内容確認)
第7条 甲は、前条に定める報告を受理したときは、その内容について速やかに確認する。
2 甲は、前項に定める報告内容について業務計画書に基づいて行われたと認めるときは、その旨を書面により乙に通知する。
3 甲は、第1項に定める報告内容について全部又は一部が業務計画書に基づいて行われなかったと認めるときは、その旨を書面により乙に通知する。この場合において、乙は、甲の指示に従い必要な処置を講じなければならない。
(概算払)
第8条 乙は、委託研究経費の全部又は一部について概算払を受けようとするときは、委託研究経費支払計画書を甲に提出し、次項により確定された金額の範囲内で委託研究の遂行に必要な概算払額を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の委託研究経費支払計画書の提出を受けたときは、その内容を審査して必要と認める金額を確定し、乙に通知する。
3 甲は、乙の請求に基づき甲の支払定日にその金額を乙に支払う。
(委託研究経費の確定)
第9条 乙は、第5条に定める委託研究完了届を提出したときは、委託研究経費計算書及び取得物品等状況報告書を作成し、委託研究の完了した日の翌日から61日を経過した日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに甲に提出しなければならない。
2 甲が、前条第3項に基づき委託研究経費の全部を概算払した場合は、前項の4月10日を5月31日に読み替える。
3 甲は、前二項に定めるところにより提出された委託研究経費計算書を審査し、甲が委託研究経費として妥当と認める額(以下「確定経費」という。)を確定する。
4 甲は、第1項に定めるところにより提出された取得物品等状況報告書に基づき、取得資産の処置を確定し、書面により乙に通知する。
5 甲は、第3項に定めるところの確定経費について、委託研究経費の範囲内で確定支払金額を算出し、確定経費とともに、書面により乙に通知する。
(精算払)
第10条 甲は、前条第5項に定めるところにより乙に通知した確定支払金額のうち、第8条に定める概算払額を差し引いた金額を、乙の請求に基づき甲の支払定日に乙に支払う。
(返納)
第11条 乙は、第8条の規定に基づく概算払額が確定支払金額を超過するときは、その超過額を甲の請求に基づき甲が指示する期限内に甲に返納する。
(帳簿の記載等)
第12条 乙は、委託研究経費について、帳簿を備え、出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、委託研究経費を内訳表の費目別に整理計算し、支出内容等を証する書類を整理し、委託研究が完了した日の属する年度終了後から5年間保管し、甲の要求があるときは、直ちに提出しなければならない。
(実施状況及び委託研究経費の調査等)
第13条 甲は、委託研究の実施状況を調査し、委託研究の進行状況の説明を求め、又は研究データ等の提示若しくは提出を求めることができる。
2 甲は、委託研究経費の使用状況を把握するため、又は確定経費を算出するために必要な帳簿及び書類等の提示又は提出を求めることができる。
3 甲は、必要と認めるときは、前二項に定める調査等を、事前に乙に通知して乙の委託研究の実施場所及び委託研究経費管理場所において実施できるものとし、必要に応じ、指示又は指導をすることができる。
(取得物品)
第14条 乙は、この契約に基づき取得した物品(以下「取得物品」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに委託研究の目的以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項に定める注意を怠ったことにより取得物品を滅失し、又はき損した場合は乙の負担により直ちに修理その他の必要な措置をとり、委託研究の支障とならないようにしなければならない。
3 乙は、取得物品のうち、取得価格10万円以上で耐用年数1年以上のもの(以下「取得資産」という。)の所有権を委託研究終了後、速やかに甲に移転しなければならない。
4 前項に定める甲の所有とする手続及び取得物品の乙から甲への引渡方法については、甲乙協議して決定する。
5 乙が前二項に定めるところにより取得物品を甲に引き渡す場合に、その取得物品について乙の責めに帰する事由による滅失又はき損があるときは、乙は、甲に対しその損害を賠償しなければならない。
(汚染器具等の処分等)
第15条 乙は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)に規定する核原料物質若しくは核燃料物質又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)に規定する放射性同位元素によって汚染された資産(以下「汚染器具等」という。)及び委託研究の実施において発生した放射性廃棄物については、乙の責任において処分しなければならない。
2 乙は、汚染器具等を処分等しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を得なければならない。
(貸与物品及び支給物品)
第16条 甲は、必要な貸与物品を借用書と引換えに乙に無償で貸与する。
2 甲は、必要な支給物品を受領証と引換えに乙に無償で支給する。
3 乙における貸与物件及び支給物件の使用・管理並びに乙から甲への返還については、第14条第1項から第5項まで(第3項を除く。)の規定を準用する。
(従事者の変更)
第17条 乙は、委託研究の実施期間中に従事者の変更が生じるときは、その旨を書面により甲に申し込み、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
(権利の譲渡等)
第18x xは、この契約により生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(機密保持等)
第19条 乙は、この契約書に定める契約条項及び契約内容に関し知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、委託研究の内容等及び甲から提供される技術情報について第三者に漏らしてはならない。また乙は、あらかじめ書面により甲の承認を受けた場合を除き、甲から提供される技術情報をこの契約以外の目的に使用してはならない。
3 乙は、前二項の規定にかかわらず、第3条第1項ただし書の定めるところにより委託研究の一部を委託した第三者又は委託研究の実施に関係するその他の第三者に対し、機密の保てる措置を講じて必要な範囲で、この契約書に定める契約条項及び契約内容に関し知り得た事項並びに委託研究の内容等及び甲から提供される技術情報を開示することができる。
4 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、甲及び乙は、当該研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)既に公知の情報であるもの
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
(3)相手方から当該情報を入手した時点で、既に保有している情報であるもの
(4)相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
(委託研究内容等の発表等)
第20条 乙は、委託研究の内容及び成果について発表し、若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、その旨書面により甲に通知しなければならない。また甲は、乙に対し、甲又は甲の指示する第三者に当該技術情報の開示を指示することができる。
2 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同研究契約を実施した場合、本共同研究によって得られた成果については、甲及び乙の共有とする。
3 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、甲及び乙は、当該研究を実施することにより得られた研究成果及び技術情報について発表又は公開しようとするときは、その旨書面により相手方に通知しなければならない。
(契約の公表)
第21条 乙は、この契約の名称、委託研究経費、乙の氏名、住所等が公表されることに同意する。
(知的財産権の範囲)
第22条 この契約書において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における当該各権利に相当する権利(以下「産業財産権」と総称する。)
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における当該各権利に相当する権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における当該各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)
(4) 前三号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
2 この契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明をいい、実用新案権の対象となるものについては考案をいい、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作をいい、育成者権の対象となるものについては育成をいい、並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(知的財産権の帰属)
第23条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、委託研究の成果に係る知的財産権を乙から譲り受けない。
(1) 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権の発明等を行ったときは、遅滞なく第27条の規定により、甲にその旨を報告すること。
(2) 乙は、国又は甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国又は甲に許諾すること。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国又は甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾すること。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託研究の成果に係る知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をする場合は、合併又は分割により移転するとき及び次のイからハまでに規定するときを除き、あらかじめ甲に書面により通知すること。
イ 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同法第2条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をするとき。
x xが承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)をいう。)若しくは認定TLO(同法第11条の認定を受けた者をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をするとき。
ハ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をするとき。
2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で譲り受ける。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共同で研究を実施することに伴う知的財産権の帰属)
第24条 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が当該研究の結果、共同して発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」という。)は甲及び乙の共有とし、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等を定めた共同出願等に関する契約を別途締結の上、共同して出願等するものとする。
2 甲又は乙に属する研究担当者が当該研究の結果、単独で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は、協議の上、甲又は乙の単独所有とし、甲又は乙は単独で出願等の手続を行うものとする。
3 甲及び乙は、研究担当者が行った当該研究に係る知的財産権の登録を受ける権利を当該研究担当者から承継するために必要な措置をとらなければならない。
(共同で研究を実施することに伴う第三者に対する知的財産権の実施の許諾)
第25条 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、甲及び乙は、共有に係る知的財産権について、相手方の同意を得て第三者にその実施を許諾することができる。
(共同で研究を実施することに伴う知的財産権の実施)
第26条 乙は、本委託研究契約を履行するために甲と共同で研究を実施した場合、甲の単独所有となった知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、共有に係る知的財産権を第三者(乙の指定する者を含む。)に実施させる場合は、その持分に応じた実施料の支払その他必要な事項を定めた実施契約を、当該者と別途締結するものとする。
3 乙は共有に係る知的財産権を商業的に実施した場合、甲が共有に係る知的財産権を商業的に実施しないことから、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分等に応じて甲乙協議して定める不実施補償料を甲に支払う。
(知的財産権の報告)
第27条 乙は、委託研究の成果に係る産業財産権の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に甲の委託研究に係る成果に係る出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に甲に書面により通知しなければならない。
4 乙は、委託研究により甲に納入する著作物については、著作物が完成した日から30日以内に甲に書面により通知しなければならない。
5 乙は、当該知的財産権を自ら実施したときは、甲に書面により通知しなければならない。
(知的財産権の移転)
第28条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に書面により通知するとともに、第23条、第27条、第29条及び第30条の規定の適用に支障を与えてはならず、かつ、甲以外の第三者に当該知的財産権を移転するときは、当該移転を行う前に、その旨を甲に書面により通知するよう当該第三者と約定しなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第23条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を甲に書面により通知する。
(知的財産権の実施許諾)
第29条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に書面により通知しなければならない。この場合において、乙は、第23条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第30条 乙は、委託研究の成果に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(知的財産権の帰属の例外)
第31条 委託研究の目的として作成される提出書類に係る著作権は、プログラム等の著作権を除き、すべて甲に帰属する。
2 前項の規定により甲に帰属した著作権において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、xは、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとる。
(知的財産権の管理)
第32条 甲は、第23条第2項の規定により乙から知的財産権又は知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙がその時までに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払う。
(ノウハウの指定)
第33条 第6条に規定する報告書に記載された研究成果のうちノウハウに該当するものについては、甲乙協議の上、速やかに指定する。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示する。
3 前項の秘匿すべき期間は、委託研究の完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要がある場合には、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(職務発明規程の整備等)
第34x xは、従業員又は役員(以下「従業員等」という。)が行った発明等が委託研究を実施した結果得られたものであり、かつ、発明等をするに至った行為が従業員等の職務に属するときは、この契約の締結後速やかに、委託研究の成果に係る知的財産権の発明等が乙に帰属することを従業員等と契約を締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。
(無償の実施)
第35条 甲又は甲が指定する第三者は、第23条第1項の規定にかかわらず、この契約の目的を達成するために必要なときは、無償で委託研究の成果に係る知的財産権を実施することができる。
(知的財産等の使用)
第36条 乙は、知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 この契約の第23条、第27条から前条及び前項までの規定は、本委託研究契約を履行するために乙が甲と共同で研究を実施した場合にも準用する。
(履行遅滞金)
第37条 乙は、業務計画書に定める委託研究期限内に履行することが困難となったとき、又は困難となるおそれが生じたときは、その事由等を書面により甲に通知し、甲の指示を受けなければならない。
2 甲は、前項に定める書面を受け、明らかに乙の責めに帰すべき事由により委託研究の履行が遅滞することを認めたときは、履行期限の翌日から履行完了の日までの延滞日数に応じて、委託研究経費に対して年10パーセントに相当する金額を履行遅滞金として、乙から徴収することができる。ただし、甲が乙の責めに帰すべからざる事由により業務の履行が遅滞することを認めたときは、甲乙協議してその措置を決定する。
(契約の解約)
第38条 甲は、次の各号の一に該当するときはこの契約の全部又は一部を解約することができる。
(1)この契約の全部又は一部の履行が不可能となったとき、あるいは履行の見込みのないことが明らかになったとき。ただし、甲の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(2) 前号のほか、乙がこの契約に違背し、その違背によって契約の目的を達成することができないとき。
2 甲は、前項によりこの契約を全部又は一部を解約した場合において、委託研究経費の全部又は一部を支払っているときは、その全部又は一部を甲に返還させることができる。
3 甲は、第1項第1号又は第2号によりこの契約の全部又は一部を解約したときは、その解約により受けた甲の損害を乙に請求することができ、その賠償額は甲乙協議して決定する。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由により乙が解約を申し出て、xがこれを認めたときは、この限りではない。
4 乙は、甲がこの契約に違背したことにより、この契約の履行が不可能になったときは、この契約の全部又は一部を解約することができる。
5 乙は、前項により、この契約の全部又は一部が解約されたときは、その解約により受けた乙の損害の賠償を甲に請求することができ、その賠償額は甲乙協議して決定する。
(契約の変更)
第39条 この契約を変更する必要が生じたときは、甲乙協議してその措置を決定する。
(第三者への損害)
第40条 乙は、この契約の履行に当たって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する責めを負う。
(不正に対する措置)
第41条 甲は、乙に不正の疑いがある場合は、乙に対して調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたとき、又はこの契約に関する不正があるときには、その調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告を受けた場合は、必要に応じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。この場合において、乙は、調査に協力しなければならない。
4 甲は、この契約に関する不正が明らかになったときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲は、前項の規定により、この契約を解除したときは、契約解除の額又は既に支払った委託研究経費のいずれか低い額を返還させることができる。
6 乙は、前項の規定により、不正に係る委託研究経費を返還するときは、当該経費を受領した日の翌日から起算して、返還金として納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した遅延利息を付加しなければならない。
7 甲は、不正の事実が確認できたときは、氏名及び不正の内容を公表することができる。
8 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
9 不正行為等に係る調査及び措置に関する内容については、甲の定める規定による。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第42条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、委託研究経費の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りでない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項各号の一に該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第43条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、この契約を解除することができる。
2 乙が、この契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲がこの契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく乙は委託研究経費(この契約締結後、委託研究経費の変更があった場合には、変更後の委託研究経費)の10パーセントに相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
5 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(個人情報の取扱い)
第44条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取り扱う義務を負わなければならない。
2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1) 甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託する場合における再委託先を含む。)に預託し、若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2) 甲から預託を受けた個人情報をこの契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、職員又は甲の指定する者に乙の事務所及びその他の委託研究実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を委託研究の完了後又は解約をした後に速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示による。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、委託研究の完了又は解約をした後であっても効力を有する。
(疑義の解決)
第45条 この契約について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議して決定する。
(契約期間終了後の措置)
第46条 この契約終了後も第19条、第20条、第22条から第34条まで、第41条から第44条まで及び次条の規定は、その効力を有するものとし、その終了の時期は、甲乙協議して決定する。
(裁判管轄)
第47条 この契約に関する訴訟の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
添付1.委託研究経費費目別内訳表
受託者(委託先):〇〇〇〇
-
大項目
中項目
委託研究経費の額
備考(※消費税対象額を記載)
物品費
計
設備備品費
消耗品費
人件費・謝金
計
人件費
※
謝金
旅費
旅費
※
その他
計
外注費(雑役務費)
印刷製本費
会議費
通信運搬費
光熱水料
その他(諸経費)
消費税相当額
間接経費
上記経費×30%
小計
再委託費
□□□□(名称)
合計
再委託先:□□□□
-
大項目
中項目
委託研究経費の額
備考(※消費税対象額を記載)
物品費
計
設備備品費
消耗品費
人件費・謝金
計
人件費
※
謝金
旅費
旅費
※
その他
計
外注費(雑役務費)
印刷製本費
会議費
通信運搬費
光熱水料
その他(諸経費)
消費税相当額
間接経費
上記経費×30%
合計