Contract
(案)
広島市立中・高等学校英語指導助手派遣業務契約書
広島市(以下「発注者」という。)と○○○○(以下「受注者」という。)とは、広島市立中・高等学校英語指導助手派遣業務(以下「業務」という。)の労働者派遣について、次のとおり契約を締結する。
第1条 受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)及び本契約に基づき、受注者の雇用する労働者(以下
「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者を指揮命令して、本契約で定める業務に従事させることを目的とする。
第2条 発注者及び受注者は、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係法令を遵守する。
第3条 受注者は、発注者に対し次の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
⑴ 業務の内容及び仕様別紙仕様書のとおり
⑵ 契約金額
円
⑶ 契約期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
⑷ 履行期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
第4条 受注者は、仕様書に基づき誠実に業務を実施しなければならない。
第5条 受注者は、この契約により生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。
第6条 受注者は、業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約の終了後及び解除後も同様とする。
2 受注者は、業務の履行に当たり個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第7条 発注者は、受注者の実施する業務の適正を期するため必要があるときは、その状況を調査し、報告を求め、又は指示することができる。
第8条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、発注者に対して、報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告書が到達した日から起算して10日以内に履行を確認するための検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに業務の全部又は一部を履行し、発注者の検査を受けなければならない。
第9条 受注者は、前条第2項又は第3項の検査に合格したときは、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、労働者派遣料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に労働者派遣料を支払うものとする。
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ xx取引委員会が、この契約に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。) に関して、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
⑵ この契約に係る入札に関して、受注者(受注者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。以下この項において同じ。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
⑶ その他この契約に係る入札に関して、受注者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
⑷ この契約に係る入札に関して、受注者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の2(同項第4号に該当するときは、10分の1)に相当する額を、損害金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の解除又は終了の後においても、同様とする。
4 第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する損害金の額を超えるときは、発注者は受注者に対しその超える額についても損害賠償請求することができる。
第11条 発注者は、前条の規定による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 業務を発注者が直接行う必要が生じたとき。
⑵ 受注者が、契約に違反したとき。ただし、その違反が発注者の派遣労働者に対する管理監督、指揮命令の責めに起因する場合は、この限りではない。
⑶ 受注者が、契約を誠実に履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
⑷ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 警察等捜査機関からの通報等により、受注者が暴力団(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(昭和62年11月1日施行)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等
(同要綱第2条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団等経営支配法人等(同要綱第2条第3項に規定する暴力団経営支配法人等及び同条第4項に規定する被公表者経営支配法人等をいう。以下同じ。)又は暴力団関係者(同要綱第2条第5項に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であることが判明したとき。
イ 下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の締結に際し、その相手方となる事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることを知りながら、当該事業者と当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約を締結したと認められるとき。
ウ 受注者が締結した下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の相手方である事業者が、暴力団、暴力団員等、暴力団等経営支配法人等又は暴力団関係者であることが警察等捜査機関からの通報等により判明した場合(イに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該下請契約等又は資材、原材料等の売買その他の契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、前項第2号から第4号までの規定による契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を発注者に請求することはできない。
3 受注者は、第1項第2号から第4号までの規定により契約を解除されたときは、契約金額の10分の1に相当する額を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う詳細については仕様書記載のとおりとする。
第12条 受注者は、前2条の規定によりこの契約が解除された場合は、解除の日までの契約に係る派遣労働者の実働時間数等の内容を書面をもって発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から起算して10日以内に検査を行い、検査に合格した部分に相応する労働者派遣料を受注者に支払うものとする。
第13条 契約保証金は、受注者が、この契約に定める義務を履行したときは、返還するものとする。
2 契約保証金には、利息を付けない。
3 受注者が契約の締結と同時に納付した契約保証金は、第10条第1項及び第11条第1項第2号から第
4号までの規定により契約が解除された場合においては発注者に帰属し、当該契約保証金があるとき、又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって損害金又は違約金に充当することができる。
第14条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。
3 受注者は、前項の規定による排除対策を講じたにもかかわらず、履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と業務の実施計画に関する協議を行わなければならない。
4 受注者は、発注者との業務の実施計画に関する協議を行った結果、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
5 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
6 受注者は、前項の被害により履行期間内の業務完了に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と業務の実施計画に関する協議を行うものとし、履行期間内の業務完了に遅れが生じると認められた場合は、発注者に履行期間の延長の請求を行うものとする。
第15条 受注者は、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担において、その損害を賠償しなければならない。
2 受注者の従業員による行為は、すべて受注者の責任とする。
第16条 発注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)等の諸法令及び本契約を遵守して派遣労働者を労働させなければならない。
2 受注者は、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに、発注者の指揮命令等に従って、職場の秩序・規律を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導する。
第17条 発注者及び受注者は、当該業務の派遣労働者の安全及び衛生に関しては、労働者派遣法の定めるところによるほか、安全、衛生の関連法規・行政通達を遵守するものとする。
第18条 派遣業務の遂行において、派遣労働者が故意又は重大な過失により発注者に損害を与えた場合、 受注者は発注者に法律上の賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が指揮命令者その他発注者が使 用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意、指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合はこの限りではない。
2 前項の場合において、その損害が派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者と受注者とが協議して損害の負担割合を定めるものとする。
3 発注者は、損害賠償請求に関しては、損害発生を知った後、速やかに、受注者に書面で通知するものとする。
第19条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
第20条 本契約において発注者・受注者間に紛争が生じた場合は、広島簡易裁判所又は広島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約を証するため、本書2通を作成し、発注者・受注者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxxx0x00x広島市
代表者 広島市長 x x x x
受注者
労働者派遣事業許可番号
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、広島市個人情報保護条例その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)
第3 受注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4 受注者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止)
第6 受注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(適正管理)
第7 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(履行場所以外での業務の禁止等)
第8 受注者は、履行場所以外で業務を行ってはならない。また、発注者が指定する場所以外に個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第10 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自ら収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後又は解除後、直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告等)
第11 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。これらの場合において、受注者は、発注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。