(省略) 本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払 いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。(省略) 譲渡の制限・ 国庫短期証券(T- Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡がで きます。・ 国債は、その償還日又は利子支払日の3営業日前から前営業日の3日間を受渡日とするお取引はできません。なお、その償還日の3営業日前から前 営業日までのお取引はできません。(省略)...
契約締結前交付書面集 新旧対照表 (平成 23 年 9 月)
(下線部分変更箇所)
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当社の概要 商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談セ ンター 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-1-1 3 電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜9:00~17:00(祝日等を除く。)資本金 47,937,928,501 円(平成 23 年 3 月 31 日現在) 主な事業 金融商品取引業 設立年月 昭和 19 年 3 月 連絡先 カスタマーサービスセンター (0120-104-214)又はお取引のある支店にご連絡ください。 | 当社の概要 商号等 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 (新設) 資本金 47,937,928,501 円(平成 22 年 3 月 31 日現在) 主な事業 金融商品取引業 設立年月 昭和 19 年 3 月 連絡先 カスタマーサービスセンター (0120-104-214)又はお取引のある支店にご連絡ください。 |
※第 1 章から第 7 章まで同様の変更 |
第 4 章 円貨建て債券の契約締結前交付書面 新旧対照表 (平成 23 年 9 月)
(下線部分変更箇所)
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有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります (中略) (削除) | 有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります (中略) ・国債は、元本とxxの支払いを日本国政府が行うた め、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日 |
(省略) | 本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払 いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 (省略) |
譲渡の制限 ・ 国庫短期証券(T-Bill)、割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・ 国債は、その償還日又はxx支払日の3営業日前から前営業日の3日間を受渡日とするお取引はできません。なお、その償還日の3営業日前から前 営業日までのお取引はできません。 (省略) | 譲渡の制限 ・ 割引短期国債(TB)、政府短期証券(FB)、物価連動国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債は、それぞれ財務省告示で指定された法人にのみ譲渡ができます。 ・ 国債は、その償還日又はxx支払日の2営業日前及び前営業日の2 日間を受渡日とするお取引はできません。 (省略) |
第 6 章 個人向け国債の契約締結前交付書面 (平成 23 年 9 月)
(下線部分変更箇所)
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○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。 (削除) | ○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。 ○個人向け国債は、元本とxxの支払いを日本国政府 が行うため、安全性の高い金融商品ですが、日本国の信用状況の悪化等により、損失が生ずるおそれもありますのでご注意ください。 |
手数料など諸費用について ・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。(※1)。 ●変動 10 年:直前 2 回分の各xx(税引前)相当額×0.8 ●固定 5 年:直前 4 回分の各xx(税引前)相当額×0.8 (平成 24 年 4 月以降 2 回分の各xx(税引前) | 手数料など諸費用について ・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・個人向け国債を中途換金する際、原則として下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。(※1)。 ●変動 10 年:直前 2 回分の各xx(税引前)相当額×0.8 ●固定 5 年:4 回分の各xx(税引前)相当額× 0.8 |
相当額×0.8) ●固定 3 年:直前 2 回分の各xx(税引前)相当額×0.8 (省略) | ●固定 3 年:2 回分の各xx(税引前)相当額× 0.8 (省略) |
(削除) | 個人向け国債のリスクについて ・個人向け国債は、元本とxxの支払いを日本国政府 が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。 |
譲渡の制限 ・個人向け国債のうち、「変動10年」及び「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。(平成2 4年4月以降は「固定5年」も発行から1年間に変 更となります。)なお保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。 (省略) | 譲渡の制限 ・個人向け国債のうち、「変動10年」及び「固定3年」は発行から1年間、「固定5年」は発行から2年間、原則として中途換金はできません。なお保有者がお亡くなりになった場合、又は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。 (省略) |
手数料一覧 | 手数料一覧 |
≪国内株式等現物取引≫ 国内現物株式、ETF(上場投資信託)・ETN(指標連 動証券)・REIT(不動産投資信託)・証券投資法人等の受益証券、優先出資証券、新株予約権証券等の手数料です。 | ≪国内株式等現物取引≫ 国内現物株式、ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)・証券投資法人等の受益証券、優先出資証券、新株予約権証券等の手数料です。 |
(平成 23 年 9 月) | (平成 23 年 6 月) |
以上