技能実習生(候補者を含む。) TEI HEIOTU (以下「乙」という。)は、
●項目が多岐にわたるため、記
載漏れに注意してください。
●技能実習生が十分に理解できる言語を併記しなければなりません。
参考様式第1-14 号(規則第8条第 13 号関係) (日本産業規格A列4) A・B・C・D・E・F
雇 用 契 約 書 及 び 雇 用 条 件 書
1.雇用契約
●第 2 号、第 3 号技能実習において雇用契約書を作成する場合は、「技能実習 2 号」、「技能実
習 3 号」と修正してください。
実習実施者 機構 株式会社(住所:xxxxxxxxx○-○-○)(以下「甲」という。)
と
技能実習生(候補者を含む。) TEI HEIOTU (以下「乙」という。)は、
以下の「2.雇用条件」に記載された内容に従い、雇用契約を締結する。
生じるものとする。
始期と終期)は、乙の入国日が入国予定日とされるものとする。
本雇用契約は、乙が在留資格「技能実習1号」により本邦に入国して、技能等に係る業務に従事する活動を開始する時点をもって効力を
●Ⅰ.1 欄 第 1 号技能実習では、「雇用契約期間」の始期は入国日や入国後講習開
雇用条件書に記載の雇用契約期間(雇用契約の始日ではなく、入国後講習終了後の「技能等の修得をする活動」を開始する日
(実習期間開始日)からとなります。
なお、乙が何らかの事由で在留資格を喪失した時点で、本雇用契約は終了するものとする。本書は2部作成し、甲乙それぞれが保有するものとする。
2.雇用条件
Ⅰ.雇用契約期間
1.雇用契約期間
( 2024年 7月 1日 ~ 2027年 4月 30日) 入国予定日 2024年 5月 1日
2.契約の更新の有無
■ 契約の更新はしない ☐ 原則として更新する
※ 会社の経営状況が著しく悪化した場合等には、契約を更新しない場合がある。
3.更新上限の有無
□ 無 ■ 有 (更新 〇 回まで / 通算契約期間 〇 年まで)
Ⅱ.就業(技能実習)の場所
大阪工場 大阪府○ ○ 市○ ○ 町○ - ○ - ○ ( 変更の範囲) ○○ : ○ ○ 市○ ○
□ □ : □ □ 市□ □
( 就業(技能実習)の場所等を実際に変更する場合には、軽微変更届出書を提出する必要があることにご留意ください。)
Ⅲ.従事すべき業務(職種及び作業)の内容そう菜製造業 そう菜加工作業
( 変更の範囲) 変更なし
( 従事すべき必須・関連・周辺業務の各作業の内容を実際に変更する場合には、軽微変更届出が必要であることにご留意ください。)
Ⅳ.労働時間等
1.始業・終業の時刻等
(1) 始業 ( 8時00分) 終業 ( 17時00分) (1日の所定労働時間数 8時間00分)
(2) 【次の制度が労働者に適用される場合】
☐ 変形労働時間制:( )単位の変形労働時間制
労働
※ 1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、母国語併記の年間カレンダーの写し及び労働基準監督署へ届け出た変形時間制に関する協定書の写しを添付する。
☐ 交代制として、次の勤務時間の組合せによる。
●「2.契約の更新の有無」 において「原則として更新する」にチェックをした場合、「3.更新上限の有無」にチェックを入れ、「有」の場合は内容を必ず記 載してください。
※2024 年 4 月~労働条件明示のルールが変わりました。詳しくは厚生労働省 HP「2024 年 4 月から労働条件明示のル ールが変わります」をご覧ください。
●(変更の範囲)必ず記載
将来の配置転換などによって変わり得る就業場所、業務の範囲が複数ある場合はすべて記載します。
変更の予定がない場合は、
「変更なし」「雇い入れ直後と同じ」等と記載してください。
※2024 年 4 月~労働条件明示のルールが変わりました。詳しくは厚生労働 省 HP「2024 年 4 月から労働条件明示のルールが変わります」をご覧ください。
●変形労働時間制採用の場合の添付資料漏れに注意してください。
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)
2.休憩時間 ( 60 )分
3.1か月の所定労働時間数 160時間00分 (年間総所定労働時間数 1920 時間)
4.年間総所定労働日数 (1年目 200日、2年目 240日、3年目 240日)
5.所定時間外労働の有無 ☐ 有 ■ 無
第 条
)
第 条
○詳細は、就業規則 第○○~第○○条、第○○条~第○○条、第 条~
Ⅴ.休日
・定例日:毎週土・日曜日、日本の国民の祝日、その他(夏期休暇○日、年末年始休暇○日) (年間合計休日日数125日
・非定例日:週・月当たり 日、その他( )
○詳細は、就業規則 第○○条~第○○条、第 条~
●Ⅳ.4.の記載について
・各段階ごとに雇用条件書を作成する場合、第一号技能実習については「1年目」に、第二号技能実習又は第三号技能実習については「1年目」及び「2年目」に記載してください。
・一方、第一号技能実習から第二号技能実習までについて同一の雇用条件書を用いて技能実習計画を作成する場合には、
「1年目」から「3年目」までに記載してください。
・有期労働契約については、原則、3 年を超える期間について締結することはできません。
Ⅵ.休暇
1.年次有給休暇 6か月継続勤務した場合→ 10 日
継続勤務6か月未満の年次有給休暇(☐ 有 ■ 無) → か月経過で 日
2.その他の休暇 有給( ) 無給( )
○詳細は、就業規則 第○○条~第○○条、第 条~第 条
Ⅶ.賃金
1.基本賃金 ☐ 月給( 円) ☐ 日給( 円) ■ 時間給( 1,200 円)
※月給・日給の場合の1時間当たりの金額( 円)
※日給・時給の場合の1か月当たりの金額( 192,000 円)
2.諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)
(a) ( 皆勤 手当 月 5,000 円/計算方法: 賃金計算期間中に欠勤なしの場合支給する )
(b) ( | 手当 | 月 | 円/計算方法: | ) |
(c) ( | 手当 | 月 | 円/計算方法: | ) |
(d) ( | 手当 | 月 | 円/計算方法: | ) |
3.1か月当たりの支払い概算額(1+2) 約( 192,000 円)(合計)
4.労使協定に基づき賃金支払時に控除する項目 ☐ 無 ■ 有
(a) 税 金 (約 3,500 円)
(b) 社 会 保 険 料 ・ 労 働 保 険 料 等 各 x x 険 料 (約 25,500円)
(c) 食 費 ・ 居 住 費 (約 18,000 円)
●最低賃金を上回ることが必要です。
(d) その他( 水道光熱費 | ) | (約 | 3,000 | 円) |
その他( 通信費 ) | (約 | 1,000 | 円) |
5.手取り支給額(3-4) 約( 141,000 円)(合計)
※欠勤等がない場合であって、時間外労働の割増賃金等は除く。
6.所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
(a) 所定時間外 法定超月60時間以内 ( 25 )%、法定超月60時間超 ( 50 )%所定超 ( 25 )%
(b) 休日 法定休日 ( 35 )%、 法定外休日 ( 25 )%
(c) 深夜 ( 25 )%
7.賃金締切日 | ■ 毎月 | 20 日、 ☐ 毎月 | 日 | |
8.賃金支払日 | ■ 毎月 | 25 日、 ☐ 毎月 | 日 | |
9.賃金支払方法 ☐ 通貨払(現実に支払われた額を確認することができる方法による) ■ 口座振込み | ||||
10.昇給 | ■ 有(昇給時期、昇給の考え方 | 毎年○月、金額は○○による | )、 | ☐ 無 |
11.賞与 | ■ 有(支給時期、賞与額の考え方 | 7月と12月、○か月分 | )、 | ☐ 無 |
12.退職金 | ☐ 有(支給時期、退職金の考え方 | )、 | ■ 無 |
13. 休業手当 ■ 有(率 60% )
Ⅷ.退職に関する事項
1.自己都合退職の手続(退職する 14 日前に社長・工場xxに届けること)
2.解雇の事由及び手続
技能
解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。
●宿泊施設に関する事項の記載漏れに注意してください。
●1人当たり居室は 4.5 ㎡以上必要です。
○条
実習生の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。
Ⅸ . 宿泊施設に関する事項
○詳細は、就業規則 第○○条~第○○条、第○○条~第○
●適用となる保険をマークし
てください。チェック漏れに注
1.名称等 名称(機構株式会社 社員寮○ ○ ○ 室 ) 形態 ☐ 寮(寄宿舎)☐ 賃貸住宅 ■ その他( 借上物件 )
2.所在地(〒○○○-××××)○○県○○市○○○町○-○-○○ (電話○○-○○○○-○○○○)
3.規模 面積( 50 ㎡)、収容人員( 5 人)、1人当たり居室( 5.0 ㎡)
4.技能実習生の負担額( 月 5,000円 )
Ⅹ.その他
・社会保険・労働保険の加入状況(■ 厚生年金 、☐ 国民年金 、■ 健康保険 、☐ 国民健康保険 、■ 雇用保険 、
■ 労災保険、☐ その他( ))
・雇入れ時の健康診断 2022 年 7 月
・初回の定期健康診断 2022 年 9 月 (その後 1年 ごとに実施)
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
部署名 ○○課 担当者職氏名 ○○ □□ (連絡先 ○○-○○○○-○○○○ )以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法(事業所○○に備付け)
意してください。
●深夜業等有害業務に従事する場合は6月以内ごとに1回、医師による健康診断を受けさせる必要があります。
●雇用管理の改善策等に関する事項に係る相談窓口を設けてください。
結
●就業規則は常時各作業場の見やすい場所に掲示し又は備え付けること、書面を交付すること等によって、働く方に周知
就業規則がある場合は必ず記載してください
20✕✕年 ○○月 ○○日 締
しなければなりません。
機構株式会社
甲 代表取締役 機構 太郎 印○ 乙 丁 丙乙
(実習実施者名・代表者役職名・氏名・捺印) (技能実習生の署名)
※2024 年 4 月~労働条件明示のルールが変わりました。詳しくは厚生労働省 HP「2024 年 4 月から労働条件明示のル ールが変わります」をご覧ください。