Contract
三宮バスターミナル特定運営事業等
実施契約書
(案)
令和6年4月神戸市
【事業者】
三宮バスターミナル特定運営事業等実施契約書
第 1 事業名 三宮バスターミナル特定運営事業等
第 2 本施設(市)の概要
1 本施設(市)
道路法に基づく道路の附属物(特定車両停留施設(市))のうち、利便施設(市)を除いた部分
2 本施設(市)の場所 xxxxxxxxxxxx0xx
第 3 事業の概要
1 事業期間等
(1) 本施設(市)
準備業務期間 | 実施契約締結日から、供用開始時までの期間 |
運営・維持管理期間 | 供用開始時から、運営権設定日の27年後の応当日の前日までの期間 |
運営権存続期間 | 運営権設定日から、運営権設定日の27年後の応当日の前日までの期間 |
(2) 三宮バスターミナル及び事業敷地引渡し
三宮バスターミナル及び事業敷地 引渡し時期 | 【〇】 |
2 運営権対価
第8章(運営権対価)に定めるとおり。
第 4 事業の内容
第4条(本事業(市)の実施)に定めるとおり。
上記の事業について、発注者 神戸市(以下「市」という。)と受注者【〇】(以下「事業者」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな事業契約兼公共施設等運営権実施契約である実施契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行する。
この契約の証として、本書2通を作成し、市及び事業者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年【〇】月【〇】日
発注者(市)
住所 xxxxxxxxx0xx0x0x氏名 神戸市長 xx xx
受注者(事業者)
住所 【事業者の住所】商号 【事業者の商号】
氏名 【役職】 【氏名】
目 次
第35条 (業務等の監視及び改善要求措置要領等の変更) 22
第101条 (特定事業契約における解除による実施契約の解除) 44
第107条 (本施設(市)の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償) 45
第108条 (契約終了による利便施設(市)等の取扱い) 46
<下記は別ファイルにて添付>別紙2 事業者が付す保険等別紙3 需要変動に基づく調整
別紙4 業績等の監視及び改善要求措置要領
前文 本契約の前提
一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等(以下「本事業(国)」とい う。)及び三宮バスターミナル特定運営事業等(以下「本事業(市)」といい、本事業(国)と総称して以下「本事業」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促 進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の定めるところにより選 定事業として実施するものである。
本事業における公共施設等の管理者は、国土交通大臣及び神戸市長である。
国及び市は、本事業について、令和6年1月16日にPFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針を公表し、令和【〇】年【〇】月【〇】日にPFI法第7条の定めるところにより、本事業のうち、新バスターミナル運営等事業及び新バスターミナル利便増進事業並びに三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル利便増進事業を特定事業として選定した。
国及び市は、令和【〇】年【〇】月【〇】日に本事業の実施を担う民間事業者を特定し、令和【〇】年【〇】月【〇】日に当該民間事業者との間で基本協定書(国)及び基本協定書
(市)を締結した。
市及び事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成30年10月23日閣議決定)の趣旨を踏まえ、本事業(市)の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力し、円滑な遂行に努める。
第 1 章 x x
1 実施契約において用いる語句は、本文中において特に明示するもの及び文脈上別異に解すべきものを除き、別紙1(定義集)において定める意義を有する。
2 実施契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、実施契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
3 実施契約で規定する法令等につき、改正又はこれらに替わる新たな法令等の制定が行われた場合には、当該改正又は制定後の法令等が実施契約に適用される。
1 実施契約の締結及びその履行に際し、本事業(市)の目的の実現に向けて、市は、本事業(市)が民間企業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることを、事業者は、本事業(市)が高度の公共性及び公益性を有することを、それぞれ十分理解しその趣旨を尊重する。
2 事業者は、本事業(市)内容の詳細について、社会情勢の変化その他の本事業
(市)に係る外在的及び内在的な事情の変化を踏まえ、市の請求に応じて市と緊密に協議し、必要に応じて随時見直すことに合意する。なお、事業者は、かかる協議が必要と自ら認める場合は、市に対して協議を求めることができ、市は、合理的な理由なくして協議を留保、遅延又は拒否しないものとする。
1 実施契約は、要求水準書、募集要項等及び事業提案書と一体の契約であり、これらはいずれも実施契約の一部を構成する。実施契約の規定に基づき、市と事業者の間で別途締結される契約は、いずれも実施契約の一部を構成する。
2 実施契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書の内容に矛盾又は齟齬がある場合は、この順に優先して適用される。ただし、事業提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて事業提案書が要求水準書に優先する。
1 本事業(市)は、次の各号に掲げる業務により構成される三宮バスターミナル運営等事業及び次項に定める三宮バスターミナル利便増進事業をいう。各業務の詳細は要求水準書等に定める。
(1) 準備業務
イ 開業前研修
ロ バス事業者部会からの引継ぎハ バス便の移行調整業務
ニ 広報活動
ホ 事業パンフレットの作成へ 供用約款の策定
(2) 維持管理業務
イ 建築物点検保守管理業務 ロ 建築設備点検保守管理業務ハ 車路点検保守管理業務
ニ 什器・備品維持管理業務ホ 警備業務
ヘ 清掃業務
ト 経常修繕業務
チ 交通事故応急対応業務 リ 長期修繕計画案作成業務
(3) 運営業務
イ 運行管理業務(運行ダイヤ調整、運行管理等) ロ 料金徴収業務(停留料金の設定、届出、収受等)ハ 安全対策業務
ニ 利用者対応業務(チケット販売の調整及び運営、利用者案内・対応、苦情への対応等)
ホ 危機管理対応業務
ヘ バス便の移行調整業務(移行対象バスの調整の場の設定及び会議への参加、移行対象バス以外の取扱い検討等)
ト その他関連業務(広報活動、管理規約(市)の遵守、三宮周辺におけるエリアマネジメント活動への参加等)
2 事業者は、あらかじめ市との協議が成立することを条件として、実施契約及び要求水準書において定められる条件を充足する範囲において、自らの責任と費用により、自らが必要と考える事業・業務(利便施設(市)の設置・運営を含み、以下
「三宮バスターミナル利便増進事業」という。)を任意に行うことができるものとする。ただし、本事業(国)については、事業者は、当該事業にかかる特定事業契約に定める条件に従う限りにおいて、市との事前の協議なく、当該事業を実施することができる。
3 事業者は、要求水準書等に従い、事業期間において、本事業(市)を実施する。
4 事業者は、本事業(市)を実施するにあたり、適用される全ての法令等を遵守しなければならない。
1 事業者は、三宮バスターミナルに係る運営業務を実施するにあたり、本条の規定
に従い、利用料金を設定又は変更の上、本施設(市)に車両を停留させる者(バス事業者(市)を含むが、これに限られない。)から停留料金を徴収すること及び利便施設(市)の利用者から収入を得ることができる。
2 事業者は、道路法第48条の35第2項に基づき、自らの経営判断により、以下の各号に定める条件を充足する範囲内で、停留料金を設定する。
イ 特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
ロ 特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
ハ 特定車両停留施設(市)を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に2両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 事業者は、実施契約締結後、供用開始時までに、前項に従って設定した停留料金について、市に届出を行う。市は、道路法第48条の42第1項に基づき、事業者が届け出た停留料金の額が上記規定に従ったものであるか確認するとともに、上記規定に反すると認められる場合には、市が期間を定めて当該料金の変更を事業者に命じることができるものとする。
4 前二項の規定は、当初設定した停留料金を変更する際も同様に適用するものとする。
5 事業者は、利便施設(市)に係る料金については、法令等上、料金を収受し、その収入とすることが禁止されていないことを確認した上で、自ら自由に料金を設定、収受し、その収入とすることができる。
6 本条に基づき利用者から徴収した停留料金及び利便施設(市)に係る料金は、別紙3(需要変動に基づく調整)に従い、市と事業者にそれぞれ帰属するものとする。
1 事業者は、準備業務期間及び運営・維持管理期間中において、市又はその他の関 係者の実施する業務等が、実施契約に定める準備業務、運営業務及び維持管理業務 の実施に関連する場合には、当該業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行う。
2 事業者は、前項における関連業務等が実施される場合、関連業務等を実施する第三者及びその使用人等に関する一切の責任を負わない。ただし、事業者による調整が不適当と認められる場合はこの限りではない。
1 本事業(市)の実施に関する一切の費用(前条(市の実施業務)に従い市が負担
する費用を除く。)は、実施契約に別段の定めがある場合を除き全て事業者が負担し、本事業(市)の実施に要する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、前項に定める資金調達に係る金利変動による増加費用が生じた場合は、当該増加費用を負担する。
事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、本事業(市)に関連して生じる一切の租税を負担する。
1 事業者は、自ら又は業務委託先をして、別紙2(事業者が付す保険等)の定めるところにより、自らの責任及び費用負担により、本事業(市)の実施に必要な保険に加入させなければならない。
2 事業者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項による保険に関する証券及び保険約款(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)又はこれらに代わるものを、それらの保険契約締結後直ちに市に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第 2 章 本事業(市)実施の準備
第 1 節 実施体制及び本事業(市)の準備第10条 (本事業(市)の実施体制等)
1 事業者は、本事業(市)に係る業務を着手する日までに、本事業(市)を実施するために必要な体制を確保する。
2 事業者は、要求水準書等に基づき、本事業(市)の実施に関連して、本事業(市)の実施に係る実施体制図その他要求水準書で定める書面(以下「実施体制図等」と いう。)を所定の期限までに策定して市に提出し、市の確認を受けなければならな い。市は、実施体制図等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正 を命ずることができる。
3 事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間に、実施体制図等の内容 を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、実施体制図等の変更内容が要求水準を満 たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
1 事業者は、実施契約締結後速やかに、本事業(市)の業務全体を総合的に把握し調整を行う総括代理人(以下「総括代理人」という。)を確保し、市に対して、その旨を報告するものとする。総括代理人は、実施契約の履行に関し、本事業(市)の業務全体の管理及び総括を行うほか、総括代理人の変更、契約金額の変更、請求及び受領並びに実施契約の解除に係る権限を除き、実施契約に基づく業務に関する一切の権限を行使することができる。
2 事業者は、総括代理人を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得た上で、総括代理人を変更することができる。なお、事業者は、総括代理人の頻繁な変更を避けるとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向上を確保するべく、十分な引継ぎ等を行わなければならない。
1 事業者は、要求水準書等に基づき、準備業務の実施に関連して、要求水準書で定める書面(以下「準備業務に係る計画書等」という。)を所定の期限までに策定して市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、準備業務に係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
2 事業者が、実施契約締結後準備業務が完了するまでの間に、準備業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、準備業務に係る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
1 事業者は、要求水準書等に基づき、運営業務の実施に関連して、要求水準書で定める書面(以下「運営業務に係る計画書等」という。)を所定の期限までに策定して市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、運営業務に係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
2 事業者が、実施契約締結後運営業務が完了するまでの間に、運営業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、運営業務に係る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
1 事業者は、要求水準書等に基づき、維持管理業務の実施に関連して、要求水準書で定める書面(以下「維持管理業務に係る計画書等」という。)を所定の期限までに策定して市に提出し、市の確認を受けなければならない。市は、維持管理業務に係る計画書等が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
2 事業者が、実施契約締結後維持管理業務が完了するまでの間に、維持管理業務に係る計画書等の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ市に通知し、必要に応じて協議する。市は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、維持管理業務に係る計画書等の変更内容が要求水準を満たしていない場合には、事業者に対し補正を命ずることができる。
事業者は、要求水準書等に従い、本事業(市)の実施に関する要求水準確認書案を所定の期限までに作成して市に提出しなければならない。事業者は、本事業
(市)に係る業務を着手する日までに、当該要求水準確認書案につき市と協議の上、市の承諾を得ることにより要求水準確認書を確定する。
第 2 節 必要な契約等の締結
1 事業者は、各業務の全てを業務委託先に一括して委託又は請け負わせてはならない。また、各業務中、①準備業務のうち「供用約款の策定」並びに②運営業務のうち「料金徴収業務」、「危機管理対応業務」及び「バス便の移行調整業務」については、業務委託先から第三者への再委託又は下請負を行ってはならない。
2 事業者は、各業務に着手する日までに、当該各業務に係る業務委託先との間で業 務委託契約を締結し、当該契約の締結後速やかに当該契約書の写しを市に提出する。
3 事業者は、前項に基づき各業務を業務委託先に対して委託し又は請け負わせる場合、暴力団員等のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては委託せず又は請け負わせないものとし、業務委託先をして、暴力団員等のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては再委託をさせず又は下請負をさせないものとする。
4 事業者は、業務委託先への各業務の委託又は請負(業務委託先から第三者への再委託又は下請負が行われる場合を含む。)に関する一切の責任を負い、業務委託先の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして事業者が責任を負う。
1 次条(市及び関係者による許認可の取得等)に定めるものを除き、本事業(市)を実施するために必要となる一切の許認可又は届出若しくは報告は、事業者が取得若しくは承継して維持し、又は作成して提出する。
2 事業者は、次条(市及び関係者による許認可の取得等)に定めるものを除き、本事業(市)を実施するために必要となる許認可の取得、承継若しくは維持又は届出若しくは報告に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。)を負担する。ただし、その遅延が市の責めに帰すべき事由による場合には、市がその責任及び費用を負担する。
3 市は、事業者が市に対して書面により要請した場合、第1項に定める事業者による許認可の取得、承継若しくは維持又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力する。
4 事業者は、第1項に定める許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを保管 し、市の要請があった場合には許認可の原本又は届出若しくは報告の写しを提示 し、又は許認可の原本証明付きの写し又は届出若しくは報告の写しを市に提出する。
1 市は、第6条(市の実施業務)第1項に基づき自ら実施する業務に関して必要となる許認可又は届出若しくは報告、その他市が本事業(市)の実施に関して必要と認める許認可又は届出若しくは報告につき、本事業(市)の事業期間中、自らの責任及び費用負担により取得して維持し、又は作成して提出する。ただし、市が要求水準書等に従い許認可の取得若しくは維持又は届出若しくは報告について事業者の協力を求めた場合には、事業者は、自らの責任においてこれに応じる。
2 前項に定める許認可の取得又は維持に関して許認可権者から条件が付された場合、市は、当該条件のうち、本事業(市)の実施に関して必要と認めるものについて事 業者に通知するものとし、事業者は、これを遵守しなければならない。
3 前二項のほか、他の区分所有者(市)(入居テナントを含む。)の責めによる許認可の取得・維持に関する責任及び損害については、市と事業者で協議の上で対応する。
道路法第48条の40第1項に規定する自動車駐車場等の運営等として、自動車駐車場等の供用や料金徴収のために通常必要となる行為(当該自動車駐車場等内における標識等の設置、その運営事業において当然に必要となる事務室、待合所等を設ける行為、当該自動車駐車場等の清掃又は美化(除草又は除雪を含む。)、駐車の用に供する部分の拡幅、停留所等の増設等を含む。)のうち、要求水準書等に定められたものについては、事業者は、本契約に基づき、道路法に規定する道路の占用許
可又は道路に関する工事等に係る承認及び次条(市の承認等の特例)に規定する協議の成立を要せずして、各行為を実施することができるものとする。
1 事業者が本事業(市)の実施に関して本施設(市)について行う要求水準書等に 定める行為(前条(実施契約に基づき実施可能な行為)に規定する行為を除く。) のうち、道路法施行規則第4条の24第2項に規定する行為についての道路法第24条 本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、市と事業者との協議 が成立することをもって、これらの規定による承認又は許可があったものとみなす。
(1) 道路法第24条本文の規定による承認
停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設(市)の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。)
(2) 道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可
特定車両停留施設(市)の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設(市)の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用
2 前項の市と事業者との協議の方法等については、別途市が決定するものとする。
第 3 章 適正業務の確保第22条 (要求水準を満たす業務の実施)
事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、要求水準書等に従い要求水準を満たし、本事業(市)を実施する。
1 市は、事業期間中に次の各号に掲げる事由が発生した場合、要求水準書を変更することができる。ただし、市は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。
(1) 法令等変更により業務内容を著しく変更せざるを得ないとき
(2) 災害、事故等により、特別な業務内容が必要なとき又は業務内容を著しく変更したとき
(3) その他変更が特に必要と認められるとき
2 前項の要求水準書の変更に伴う増加費用の負担は、かかる要求水準書の変更が①法令等が改正され又は制定されたことによる場合は第91条(法令等変更)に従い、
②税制等が改正され又は制定されたことによる場合は第92条(税制変更)に従い、
③不可抗力による場合は第93条(不可抗力)に従い、④第三者帰責事由による場合は第94条(第三者帰責事由)に従い、⑤技術進歩・競合施設設置による場合は第95条(技術進歩・競合施設設置)に従うものとし、⑥上記①から⑤以外の場合であって、市の事由による場合は市が、事業者の事由による場合は事業者が、それぞれ負担するものとする。
3 この条に基づく要求水準書の変更により事業者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については市の帰属とする。ただし、事業者からの改善提案等に起因して事業者の費用が減少したと合理的に認められる場合には、当該費用相当額については事業者の帰属とする。
4 この条に基づく要求水準書の変更は書面をもって行うものとする。
1 事業者は、前条(要求水準の変更)第1項に基づく要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたり、事業者の費用の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、市に通知するとともに市と協議しなければならない。
2 要求水準の変更がなされる場合で、成果物の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、成果物を変更する。
3 要求水準の変更がなされる場合で、運営業務及び維持管理業務に係る業務計画書又は年度業務計画書等の変更が必要な場合には、事業者は、速やかに必要な範囲内で、業務計画書又は年度業務計画書等を変更する。
1 市は、事業期間中において、総括代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、事業者に対し、その理由を明示した書面により、総括代理人の変更を要請することができる。
2 事業者は、前項に規定する要請を受けたときは、速やかに新たな総括代理人を選出し、市の承諾を得なければならない。
1 事業者は、要求水準書等に従い、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務履行の責任者である統括管理責任者(以下「統括管理責任者」という。)を定め、市に届け出なければならない。
2 事業者は、統括管理責任者を変更する必要が生じたとき、市の承諾を得た上で、かかる統括管理責任者を変更することができる。なお、事業者は、かかる統括管理責任者の頻繁な変更を避けるとともに、変更にあたっては、業務の質の維持及び向上を確保するべく、十分な引継ぎ等を行わなければならない。
1 事業者は、要求水準書等に従い、事業者の財務諸表その他本事業(市)の財務情報を市に報告する。
2 事業者は、事業期間中、本事業(市)の財務情報に関し市が必要と認めて(市の 固定資産台帳の整理等のため必要があるときを含む。)報告を求めた事項について、遅滞なく市に報告しなければならない。
1 前条(財務情報の報告)の定めにかかわらず、市は、PFI法第28条に基づき、事業者による本事業(市)の適正を期するため、事業者に対して、本事業(市)の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し又は必要な指示をすることができる。
2 前項の市の調査又は指示に従うことにより事業者に費用が発生する場合、かかる費用は事業者の負担とする。
1 市は、監督員を定めたときは、その氏名を事業者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、実施契約のほかの条項に定めるもの及び実施契約に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本事業(市)の適正かつ確実な履行に関する、事業者に対する意思表示等
(2) 本事業(市)の実施に係る要求水準の達成状況の監督
(3) 実施契約の義務の履行に係る本事業(市)の実施状況の監督
(4) 事業者の財務状況及び業務委託先との契約内容の監督
(5) 事業者が作成及び提出した資料の確認、承諾等
(6) 工程の監督
3 市は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に実施契約に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、事業者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 市が監督員を置かない場合には、実施契約に定める監督員の権限は、市に帰属する。
1 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、事業者は、そのとった措置の内容を市に直ちに通知しなければならない。
3 市は、災害防止その他本事業(市)の実施上特に必要があると認めるときは、事業者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 事業者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が負担することが適当でないと認められる部分については、市が負担する。ただし、ミント神戸の運営・維持管理全体で必要となる臨機の措置に要した費用は、市、事業者及び管理協議会等による協議のうえ対応する。
5 事業者が準備業務期間又は運営・維持管理期間に第1項又は第3項の規定により臨機の措置を講じた場合、当該措置に要する費用は事業者が負担するものとする。ただし、臨機の措置が必要となった主たる原因が法令等変更、不可抗力又は第三者帰責事由又は技術進歩・競合施設設置のいずれかに相当する場合は、第91条(法令等変更)、第93条(不可抗力)、第94条(第三者帰責事由)、又は第95条(技術進歩・競合施設設置)の規定の適用を妨げない。
6 前各項の規定にかかわらず、運営・維持管理期間に限り、市は、災害防止等のため必要があると認めるときであって前各項に定める臨機の措置では対応できないと判断する場合、自らの判断で、PFI法第29条第2項に基づく聴聞を行った上で、同条第1項に基づき、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した運営権に基づく本事業(市)を自ら行うことができ、また、事業者に対して市による当該事業の実施について協力(事業者が所有する資産についての市による一時的使用、締結している契約についての市による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、事業者はこれに協力しなければならない。
7 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI法第27条第1項に基づき これを登録するとともに、当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する事由によ る場合であって事業者に増加費用又は損害が発生した場合又は収益が減少した場合 は、事業者に対して、同法第30条に基づいて、市は、①事業者が当該停止に対応す るための本事業(市)の実施方法の変更に直接必要となった費用の増加分(ただし、当該停止に起因して費用が減少した場合には減少分を控除する。)及び②当該停止 に直接起因して発生した事業者の収益の減少額の合計額(いずれも当該運営権の行 使の停止期間中に発生したものに限る。)分の補償金を支払う方法により事業者に 補償するものとする。なお、当該停止が同法第29条第1項第2号に規定する以外の
事由によるときは、市は、本項に定める補償額について補償する責任を負わない。
三宮バスターミナル及び事業敷地について生じた損害その他本事業(市)の実施 に関して生じた損害(次条(第三者に及ぼした損害)第1項に規定する損害を除 く。)については、事業者がその費用を負担する。ただし、その損害(第9条(保 険のxx等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
1 本事業(市)の実施について第三者に損害を及ぼした場合(通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合を含む。)は、事業者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第9条(保険のxx等)第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。この条において以下同じ。)のうち市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市が負担する。
2 前項の損害が、準備業務期間又は運営・維持管理業務期間に生じたものであって、 他の区分所有者(市)(入居テナントを含む。)の責めに帰すべき理由による場合 は、市と事業者で協議の上、管理規約(市)及び当事者等との協議に基づき対応する。
3 前二項の場合その他本事業(市)の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、事業者の責任において、市と協力の上、その処理解決に当たる。
1 事業者は、第27条(財務情報の報告)に定めるほか、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)及び要求水準確認書に従い、セルフモニタリングを行い、所定の書類を所定の期限までに又は市の請求に従って随時、市に提出するとともに、各業務の内容に対するセルフモニタリング結果の反映等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は、第27条(財務情報の報告)及び前項のセルフモニタリングの内容について、事業者のウェブサイトにおいて公表する。
1 市は、前条(セルフモニタリング)第1項に基づき提出された書類に基づき、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)の定めに従って、各業務が要求水準を満たし、かつ事業提案書に基づき適正かつ確実に遂行されているか否かのモニタリングを行い、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)及び要求水準確認書
の定めに従って、かかる市のモニタリングに必要な協力を行う。
2 市は、前条(セルフモニタリング)第1項のセルフモニタリング及び前項のモ ニタリングにより、事業者の実施する業務が要求水準を満たさず又は事業提案書に 基づき適正かつ確実に遂行されていないと判断した場合、別紙4(業務等の監視及 び改善要求措置要領)の定めに従って、事業者に対しては、是正措置を行うととも に、各業務の業務委託先の変更請求を事業者との間で協議することができる。また、国との間では、特定事業契約に定めるサービス購入料(国)の減額を目的とする国 と事業者の間の協議を行うことができるものとし、詳細は別紙4(業務等の監視及 び改善要求措置要領)に定めるところに従う。
1 市は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、合理的な理由がある場合には、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)を変更することができる。ただし、市は、あらかじめ事業者に対してその旨及び理由を記載した書面により通知し、事業者と協議を行わなければならない。
2 市は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、実施契約が変更された場合、要求水準書が変更された場合、その他本事業(市)の業務内容の変更が特に必要と認められる場合には、事業者に対して、要求水準確認書の変更を請求することができる。
3 事業者は、市より前項の請求があった場合、市と協議の上、要求水準確認書の変更を行うものとする。
4 第1項の別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)の変更又は前項の要求水準確認書の変更が市の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う増加費用については市の負担とする。なお、事業者の費用が減少する場合には、当該費用相当額については事業者の帰属とする。
5 第1項の別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)の変更又は第3項の要求水準確認書の変更が事業者の責めに帰すべき事由により行われた場合には、これに伴う増加費用については事業者の負担とする。
6 第1項の別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)の変更又は第3項の要求水準確認書の変更が市又は事業者の責めに帰すべき事由以外の事由により行われた場合には、事業者は、かかる変更に伴い自らに発生した全ての増加費用について、一時的な支払等を行うものとする。また、市及び事業者は、かかる変更に伴い事業者に発生した合理的な増加費用の最終的な負担方法について、合意が成立するまでの間、誠実に協議する。
7 第1項の別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)の変更又は第3項の要求水準確認書の変更は、書面をもって行う。
1 市及び事業者は、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)及び要求水準確 認書の定めに従って、事業期間の満了する日の4年前から、事業期間満了後の本事 業(市)に係る資産の取扱いについて、協議を行うものとする。この際、事業者は、事業期間中の修繕履歴及び施設等の消耗具合を具体的に示した「建物等診断報告書」並びに事業期間終了後に市が行う修繕の必要な箇所及びその後の長期修繕計画につ いての「次期修繕提案書(案)」を市に提出し、引き渡しについて市と協議を行う ものとする。
2 事業者は、事業期間の満了する日の1年前までに、本事業(市)に係る施設及び設備の劣化等の状況並びに当該施設及び設備の保全のために必要となる資料の整備状況を、市に報告し、市の確認を受けるものとする。この際、事業者は、時点修正を行った「次期修繕提案書」(対象物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の修繕時期、概算経費等を示すものをいう。)を改めて市に提出し、その確認を受けるものとする。市及び事業者は、かかる確認内容に基づき、必要に応じて、事業期間満了までの当該施設及び設備の修繕及び更新に係る計画並びに事業期間満了後の本事業(市)に係る資産の取扱いについて協議する。
3 事業者は、要求水準を満たすよう、事業終了時までに、前二項の協議の結果を反映した修繕及び更新に係る計画書に基づき、本事業(市)に係る施設及び設備の修繕及び更新を行うほか、必要となる資料を整備し、市の確認等を受ける。
4 事業者は、別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)に定める書類を事業期間満了時に市に提出し、市の確認を受けるものとする。
第 4 章 事業敷地等の引渡第 1 節 (意図的に削除)
第37条 (意図的に削除)第38条 (意図的に削除)第39条 (意図的に削除)第40条 (意図的に削除)1
第 2 節 (意図的に削除)
1 契約保証金は、免除とする。
第 3 節 (意図的に削除)
第43条 (意図的に削除)第44条 (意図的に削除)第45条 (意図的に削除)第46条 (意図的に削除)第47条 (意図的に削除)第48条 (意図的に削除)
1 市は、三宮バスターミナル及び事業敷地を実施契約冒頭第3の1(2)で明示 した三宮バスターミナル及び事業敷地引渡し時期に事業者に引き渡すものとする。
2 事業者は、市から三宮バスターミナル及び事業敷地を引渡された日以降、十分な安全対策を行い、三宮バスターミナル及び事業敷地を、法令等に従い、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 事業者は、三宮バスターミナル及び事業敷地内において別途予定されている工事
(他の区分所有者(市)(入居テナントを含む。)が行う工事を含むがこれに限られない。)が円滑に実施されるよう協力しなければならない。詳細は市及び事業者とで別途協議するものとする。
4 第1項の引渡が遅延した場合、当該遅延が市又は事業者の責めに帰すべき事由による場合、その費用は当該責めを負う者が負担するものとする。
5 第1項の規定により引き渡された三宮バスターミナル及び事業敷地について、引渡し後理由の如何を問わず実施契約又は運営権(市)が終了するまでの間に契約不適合(募集要項等市が優先交渉権者に開示した情報から合理的に予測することのできないものに限る。)が発見された場合、事業者は速やかに市に通知する。この場合、市は、当該期間内に事業者から当該通知があった場合に限り、当該契約不適合から事業者に発生した損害のうち両者で合意の上で決定した範囲について補償す
るものとする。 | ||
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第 5 章 準備業務
1 事業者は、実施契約締結から第67条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第
2項で定める運営開始日までの期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、準備業務を実施しなければならない。
2 事業者は、要求水準書等に従い、準備業務の全部又は一部を準備企業に委託し又は請け負わせることができる。
3 事業者は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った準備業務の全部を一括して、準備企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 市は、準備企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者(以下
「下請負者等(準備業務)」という。)に委託し又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等(準備業務)の名称、下請負者等(準備業務)との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができる。
5 市は、準備業務の完了を確認した場合、供用開始時を事業者に通知しなければならない。
1 事業者は、要求水準書等に従い、準備業務に関し、準備業務の実施期間中の業務計画書、及び各事業年度の年間業務計画書を作成して市に提出し、市の承認を得なければならない。
2 事業者は、前項に定める業務計画書又は年間業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市 に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、準備業務を実施しなければならない。
事業者は、準備業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業務報告書を市に提出しなければならない。
第 6 章 運営業務及び維持管理業務
第 1 節 公共施設等運営権第67条 (公共施設等運営権の設定及び効力発生)
1 市は、次に掲げる条件の全部が成就することを停止条件として、本施設(市)に、
事業者が本施設(市)に係る運営業務及び維持管理業務を実施するための運営権
(市)を設定する。次に掲げる条件の全部が成就した場合、市は、事業者に対し、運営権設定書を交付し、運営権(市)を設定する。
(1) 市において必要な議会の議決を完了していること。
(2) 要求水準書等に基づき、運営業務及び維持管理業務の開始に向けた手続が円滑に進捗していること。
2 本施設(市)に設定された運営権(市)は、次に掲げる条件(市が充足しないことを認めた条件を除く。)が全て満たされたことをもって、効力が発生するものとする(この項に基づき運営権(市)の効力が発生した日を以下「運営開始日」という。)。
(1) 第18条(事業者による許認可の取得等)に定める事業者が本事業(市)の実施を開始するために必要となる許認可の取得、承継及び維持を行い又は届出及び報告を完了していること。
(2) 第13条(準備業務の実施に係る準備)に定める準備業務に係る計画書等が市に提出され、市の確認を受けていること。
(3) 第14条(運営業務の実施に係る準備)に定める運営業務に係る計画書等が市に提出され、市の確認を受けていること。
(4) 第15条(維持管理業務の実施に係る準備)に定める維持管理業務に係る計画書等が市に提出され、市の確認を受けていること。
(5) 第16条(要求水準確認書)に定める要求水準確認書案が市に提出され、要求水準確認書につき市と事業者が合意していること。
(6) 第17条(業務の委託等)第2項に従い、業務委託先との間で運営業務及び維持管理業務に関する業務委託契約が締結され、当該契約書の写しが市に提出されていること。
(7) 第64条(準備業務の実施)第5項に定める供用開始の通知がなされていること。
(8) 第85条(事業者による誓約事項)に定める各書類が市に提出されていること。
(9) 第120条(金融機関等との協議)に基づき市が必要と認めた場合、市と金融機関等との間の協定書が締結されていること。
(10) 基本協定書(市)第3条(事業者の設立)第2項並びに第4条(株式の譲渡)第5項及び第6項に定める出資者保証書及び誓約書が市に提出されていること。
(11) 前各号に定められている内容が全て満たされた時点までに、事業者に実施契約に対する重大な義務違反がないこと。
3 前二項の定めに従い運営権(市)が設定され、その効力が発生した場合には、当該効力発生時点における本施設(市)の運営等に関する権利及び責任は市から事業者に移転する。また、当該効力発生後直ちに、市は事業者に対して運営権(市)の効力発生を証する書面を交付する。
4 運営権存続期間は、運営権設定日から、運営権設定日の27年後の応当日の前日までとする。
5 事業者は、第1項に基づく運営権(市)の設定後、自らの費用により、PFI法第 27条に基づく運営権(市)の登録に必要な手続がある場合にはこれを行うものとし、市はこれに協力するものとする。
第 2 節 本施設(市)
市は、運営開始予定日(運営開始日が運営開始予定日よりも遅延する場合は、運営開始日)までに、事業者による運営業務及び維持管理業務の実施のために、本施設(市)を事業者に引き渡す。
第 3 節 運営業務及び維持管理業務の実施
1 事業者は、運営・維持管理期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、運営業務を実施しなければならない。
2 事業者は、要求水準書等に従い、運営業務の全部又は一部を運営企業に委託し又は請け負わせることができる。
3 事業者は、第17条(業務の委託等)第1項に従うほか、運営企業が事業者から受託し又は請け負った運営業務の全部を一括して、運営企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 市は、運営企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者(以下
「下請負者等(運営業務)」という。)に委託し又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等(運営業務)の名称、下請負者等(運営業務)との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができる。
1 事業者は、運営・維持管理期間中、実施契約に別段の定めがある場合を除き、要求水準書等に定める条件に従い、自らの責任及び費用負担において、維持管理業務を実施しなければならない。ただし、①第三者による交通事故による本施設(市)の損傷については、市が当該交通事故の原因者である当該第三者に対して本施設
(市)の原形復旧に係る工事の実施を求めるものとし、②第三者による交通事故による利便施設(市)の損傷については、事業者が当該交通事故の原因者である当該
第三者と調整のうえ、解決を図るものとする。
2 事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務の全部又は一部を維持管理企業に委託し又は請け負わせることができる。
3 事業者は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った維持管理業務の全部を一括して、維持管理企業をして第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 市は、維持管理企業が事業者から受託し又は請け負った業務の一部を第三者(以下「下請負者等(維持管理業務)」という。)に委託し又は請け負わせた場合において、必要があると認めるときは、事業者に対して、下請負者等(維持管理業務)の名称、下請負者等(維持管理業務)との契約金額その他必要な事項の報告を請求することができる。
1 事業者は、運営権存続期間中、要求水準を充足する限り、事業提案書及び業務計画書に基づき、事前に市及び管理協議会の書面による承諾を得た上で、自らの責任及び費用負担により、本施設(市)について、特定車両停留施設(市)としての機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限り、追加投資(本施設(市)・設備・備品等の改修・更新及び追加等を含む。以下同じ。)を実施することができる。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 三宮バスターミナルの躯体や外観を変更するもの
(2) 市の各種施策に反するもの
(3) 事業期間終了後に原状復旧することが難しいもの
(4) その他法令等に違反するもの
2 事業者は、前項に定める追加投資を行った場合、追加投資の完了後速やかに、当該追加投資に関する情報を市及び管理協議会に対して報告するとともに、必要に応じて市及び管理協議会の立会確認を受けるものとする。
3 第1項に基づく追加投資の対象部分の取扱いは、かかる追加投資の完了後、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本施設(市)との一体性が認められる対象部分は、追加投資完了後に市の所有に属するものとし、本施設(市)に含まれ、かつ本施設(市)に関しては運営権(市)の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、当該追加投資の対象部分に当初運営権(市)が及ばないと解される場合には、市及び事業者は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権(市)の設定その他の当該追加投資の対象部分を本事業(市)のために使用するために合理的に必要な措置を講ずるものとする。
(2) 本施設(市)との一体性が認められる対象部分以外の部分は、事業者の所有に属するものとする。
4 本条及び第73条(利便施設(市)等の追加投資)に基づく追加投資による収入の
増加は、事業者に帰属するものとする。
5 市は、必要と認める場合は、事業者に対して、第2項の報告に加え、市の公有財産台帳等に記載するために必要な情報を追加的に開示するよう求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
1 市は、必要と判断した場合は、事業者に通知の上、自らの責任及び費用負担により本施設(市)に係る追加投資を行うことができ、事業者はかかる追加投資に最大限協力しなければならない。
2 市は、自らの費用負担において、前項に定める追加投資の実施を事業者に求めることができる。この場合、当該追加投資の実施時期、期間及び費用は、市及び事業者の協議により決定されるものとし、事業者は、当該協議に誠実に応じなければならない。
3 前二項の規定による追加投資の対象部分は、当然に本施設(市)に含まれ、かつ 本施設(市)に関しては運営権(市)の効果が及ぶものとする。ただし、法令等上、当該追加投資の対象部分に当初運営権(市)が及ばないと解される場合には、市及 び事業者は、協議の上、合意により、当該追加投資の対象部分への運営権(市)の 設定その他の当該追加投資の対象部分を本事業(市)のために使用するために合理 的に必要な措置を講ずる。
4 第1項又は第2項に基づき行われる追加投資の内容が、事業者に著しい増加費用若しくは業務の増加又は損害が発生する場合には、事前に市と事業者が協議し、合意した上で実施する。この際、市は、必要と認める場合には、協議により実施契約の変更を行うことができる。
1 事業者は、要求水準を充足する限り、事前に市及び管理協議会の確認を得た上で、自らの責任及び費用負担により、利便施設(市)その他本事業(市)の実施のために自らが保有する資産等(備品等を含み、「利便施設(市)等」という。以下同じ。)について、市に報告の上、新規投資、改修及び追加投資を実施することができる。ただし、第72条(本施設(市)の追加投資)第1項各号に掲げるものを除く。
2 事業者は、前項の規定に基づき、利便施設(市)等の新規投資、改修又は追加投資を行う場合は、事前に、当該新規投資、改修又は追加投資に関する情報
(新規投資、改修又は追加投資の内容・費用等)を市及び管理協議会に対して通知する。
3 第1項に基づき事業者が新規投資、改修又は追加投資を行った利便施設(市)等は、事業者の所有物とする。
4 第1項の場合において市が請求した場合、事業者は、自ら、当該利便施設(市)等の完成・購入前までに、当該保有資産等について市を予約完結権者とする売買の一方の予約契約を締結する(同契約における当該保有資産等の売買価格は時価とする。)とともに、市が求める場合には、事業者の費用負担において、市が第三者への対抗要件を具備するために必要な登記その他の措置を講じるものとする。
1 事業者は、運営業務及び維持管理業務のうち、大規模修繕業務の対象範囲や想定時期、想定業務規模等、及び費用分担を示すものとして、要求水準書及び事業提案書に従い、長期修繕計画書の案を作成する。
2 事業者は、前項に基づき事業者が作成した長期修繕計画書の案について長期修繕計画は、市の事前承認を得なければならない。
1 市は、事業者が作成し、市の事前承認を得た長期修繕計画書を参考に、本施設
(市)について、市が使用状況等を踏まえ、妥当であると判断した場合、事業者に通知の上、大規模修繕を実施することができる。
2 市は、第1項に定める大規模修繕及び改修等の実施に関して、工事期間中の休館に伴う事業者への営業補償義務を負担しない。
1 事業者は、要求水準書等に従い、運営業務に関し、運営業務の開始日から事業期 間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出し、市の承認を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。
2 事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市 に提出し、市の承諾を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。
3 事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、運営業務を実施しなければならない。
1 事業者は、要求水準書等に従い、維持管理業務に関し、維持管理業務の開始日から事業期間終了までの業務計画書、及び各事業年度の年度業務計画書を作成して市に提出し、市の承認を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。
2 事業者は、前項に定める業務計画書又は年度業務計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を市に説明し、かつ、変更後の業務計画書又は年度業務計画書を市 に提出し、市の承諾を得た上で国にもその写しを提出しなければならない。
3 事業者は、前二項に定める業務計画書及び年度業務計画書に従って、維持管理業務を実施しなければならない。
事業者は、運営業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業務報告書を市に提出しなければならない。
事業者は、維持管理業務の履行状況等を自ら確認した上で、要求水準書等に従い、業務報告書を市に提出しなければならない。
1 事業者は、維持管理・運営業務の実施に関し、特定車両停留施設(市)に車両を停留させようとする者をして、当該停留に係る市の許可を受けさせなければならない。ただし、道路法第48条の32第1項ただし書に規定する車両についてはこの限りではない。
2 特定車両停留施設(市)に停留させることができる車両の種類は、市が道路法第
48条の30に基づき指定し、公示したものに限られるものとする。
3 第1項の許可に係る申請手続等については、別途市が決定するものとする。第 7 章 三宮バスターミナル利便増進事業
1 事業者は、三宮バスターミナル利便増進事業の実施内容についてあらかじめ市の承認を得た上で、三宮バスターミナル利便増進事業実施企業をして、当該三宮バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担において、三宮バスターミナル利便増進事業を実施させることができる。
2 事業者は、提案した三宮バスターミナル利便増進事業(ただし、実施内容についてあらかじめ市の承認を得たものに限る。)について、三宮バスターミナル利便増進事業実施企業をして、当該三宮バスターミナル利便増進事業実施企業の責任及び費用負担において誠実に実施させなければならない。
3 事業者は、三宮バスターミナル利便増進事業の実施にあたり、道路法第32条の規定及び神戸市道路占用規則に基づき市の許可を受けた上で、三宮バスターミナル内に利便施設(市)を整備することができる。市が道路法第39条第1項及び同条第2項並びに神戸市道路占用料条例(昭和44年3月31日条例第42号)第2条に基づく占用料を設定した場合は、事業者は設定された占用料を神戸市道路占有料条例第3条
第 8 章 運営権対価
運営権対価はゼロ円とし、事業者は、市に対する運営権対価の支払いを要さない。第 9 章 表明保証及び誓約
事業者は、実施契約の締結日現在において、市に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 事業者は、実施契約を締結し履行する完全な能力を有しており、かつ、実施契約上の事業者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、事業者に対して強制執行可能であること。
(3) 事業者が実施契約を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令及び事業者の定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 本事業(市)を実施するために必要な事業者の能力又は実施契約上の義務を 履行するために必要な事業者の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、事業者に対して係属しておらず、事業者の知る限りにおい てその見込みもないこと。
(5) 実施契約の締結及び実施契約に基づく義務の履行は、事業者に対して適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 事業者の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること。
(7) 事業者の資本金と資本準備金の合計額は【〇】円3であること。
(8) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めがあること。
(9) 事業者の定款に、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間(事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する3月
2 現時点では、募集要項に記載のとおり国に準じてゼロ円とすることを想定している。
(10) PFI法第9条各号に規定する欠格事由に該当しないこと。
1 事業者は、実施契約の締結後速やかに(契約書については当該契約書の調印後速やかに)次の各号に掲げる各書類の写しを市に対して提出し、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、事業者について次の各号に掲げる各書類の記載内容が変更された場合、変更後の書類の写しを市に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 印鑑証明書
(4) 本事業(市)に関して、事業者に融資等を行う金融機関等との間の次に掲げる契約書
イ 本事業(市)に関する事業者に対する融資等に係る契約書
ロ 事業者が保有する資産及び事業者の発行済株式に対する担保権設定に係る契約書
ハ 実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利に対する担保権設定に係る契約書
2 事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、法令等及び実施契約の定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業者は、会社法に基づき設立された株式会社として存続すること。
(2) 事業者は、実施契約を締結し履行する完全な能力を有し、実施契約上の事業者の義務が法的に有効かつ拘束力ある義務であって事業者に対して強制執行可能な義務として負担すること。
(3) 事業者が実施契約を締結し履行することにつき、日本国の法令及び事業者の定款その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること。
(4) 実施契約の締結及び実施契約に基づく義務の履行が、事業者に対して適用される全ての法令等に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないようにすること。
(5) 事業者の定款の目的を、本事業の遂行に限定すること。
(6) 事業者は、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、資本金及び資本準備金の合計額を【〇】4円以上に維持すること。
(7) 事業者の定款に、会社法に定める監査役に関する定めを置くこと。
(8) 事業者の定款に、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間(事業者の設立日を含む年度にあたっては、設立日から次に到来する3月31日までの期間)を事業年度とする定めを置くこと。
(9) 事業遂行にあたり、毎年度公認会計士又は監査能力のある第三者の会計監査を受けた上で、監査済財務書類の写しを提出し、監査報告すること。
3 事業者は、実施契約締結後事業期間が終了するまでの間、市の事前の書面による承諾なくして、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、事業譲渡、解散その他会社の基礎の変更
(2) 本議決権株式の発行
(3) 定款記載の目的の変更及び当該目的の範囲外の行為
1 事業者が本議決権株式又は本完全無議決権株式を発行する場合、当該株式の発行を受ける者及びその譲受人は、時期を問わず、いずれも次に掲げる全ての条件を満たさなければならない。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) PFI法第9条各号に規定する欠格事由に該当しない者であること。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6) 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者でないこと。
(7) 国税(法人税及び消費税)及び地方税を滞納している者でないこと。
(8) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。また、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは役員又は実質的に経営に関与する者が暴力団員である法人等、その他暴力団
(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱(平成22年5月26日市長決定)第5条に該当する者)に該当し
ないこと。
(9) 近畿地方整備局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和 59年3月29日付け建設省厚第91号)、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。また、神戸市指名停止基準要綱(平成6年6月15日市長決定)に基づく指名停止を受けていないこと。
2 事業者は、前項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本完全無議決権株式を 発行し、これを割り当てることができる。事業者は、かかる割当てを受けた者から、基本協定書(市)別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の誓約書を徴求の上あら かじめ市に提出させるものとし、また、前項に掲げる条件を満たした上で割当てを 受けていることを誓約させるとともに、割当て先等、市が必要とする情報を速やか に報告するものとする。
3 本完全無議決権株式を保有する者は、自ら保有する本完全無議決権株式につき、 時期を問わず、譲渡、担保提供その他の処分を行うことができる。事業者は、本完 全無議決権株式についてかかる処分が行われる場合は、当該本完全無議決権株式の 譲渡を行った者をして、その譲受人から、基本協定書(市)別紙2(誓約書の様式)の様式及び内容の誓約書を徴求の上あらかじめ市に提出させるものとし、また、第
1項に掲げる条件を満たした上で当該譲渡を行っていることを誓約させるとともに、譲渡先等、市が必要とする情報を速やかに報告するものとする。
4 本議決権株式は、会社法第2条第17号に定める譲渡制限株式でなければならない。
5 事業者は、第1項及び法令等の規定に従い、時期を問わず、本議決権株式を発行し、基本協定書(市)に基づきあらかじめ認められた者以外の者にこれを割り当てる場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。
6 本議決権株式を保有する者は、自ら保有する本議決権株式につき、時期を問わず、第三者に対して譲渡、担保提供その他の処分を行う場合には、市の事前の書面による承認を得なければならない。ただし、他の本議決権株式を保有する者に対して、本議決権株式の一部を譲渡する場合を除く。事業者は、当該株主から当該譲渡の承認を請求された場合には、当該譲渡について市の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認してはならない。
7 市は、第5項に定める割当て又は第6項に定める譲渡につき、当該株式の割当 てを受ける者又は譲受人が第1項の要件(譲渡の場合は譲渡人と同等の資格要件、実績要件その他募集要項に定める要件を含む。)を満たし、かつ、当該割当て又 は譲渡が事業者の事業実施の継続を阻害しないと判断した場合には、当該割当て 又は譲渡を承認するものとする。事業者は、当該承認を得て当該割当て又は譲渡 が行われた場合、当該株式の割当てを受けた者又は譲受人、及びその他の議決権
株式を保有する者をして、連名で基本協定書(市)別紙1(出資者保証書の様式)の様式及び内容の出資者保証書を作成させた上であらかじめ市に提出させるものとし、割当てを受けた者又は譲受人をして、第1項に掲げる条件を満たした上で割当てを受けていること又は譲渡を行っていることを誓約させるとともに、割当て先又は譲渡先等、市が必要とする情報を速やかに報告するものとする。
8 前各項の規定にかかわらず、代表企業を変更することはできない。
事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、市の事前の書面による承諾なくして、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づく事業者の契約上の地位及び権利義務につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。
1 事業者は、市における必要な議会の議決を経ること及び市の事前の書面による承諾なくして、運営権(市)につき、譲渡、担保提供その他の処分(放棄を含む。)を行うことはできない。また、事業者は、当該議決の6か月前までに、市に対して市の求める必要な事項について通知を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市は、事業者から、運営権(市)の譲渡の申請があっ た場合、新たに事業者となる者の欠格事由や募集要項等適合性の審査等、事業者選 定の際に確認した条件に照らして審査を行い、当該譲渡がやむを得ない場合であり、かつ、当該譲渡後においても運営権存続期間の満了日まで本事業(市)を安定的に 実施継続可能であると認めたときに限り、PFI法第26条第2項に基づく許可を行うも のとする。なお、市は、当該許可を与えるにあたり、次に掲げる条件を付すことが できる。
(1) 譲受人が、本事業(市)における事業者の実施契約上の地位を承継し、実施契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
(2) 譲受人が、事業者が所有し、本事業(市)の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位並びに権利の譲渡を受けること。
(3) 譲受人の全ての株主(持分会社の場合には社員)が、市に対して基本協定書
(市)第3条(事業者の設立)第2項に定める出資者保証書又は誓約書と同様の内容の誓約書を提出すること。
(4) 運営権(市)の譲渡先が本事業(国)を実施している(又はすることが見込まれる)と市が認めること(事業者が本事業(国)も実施している場合に限る。)。
(5) 市において必要な議会の議決を完了していること。
事業者は、市の事前の書面による承諾なくして、本事業(市)に係る業務並びに市及び事業者が別途合意する委託業務以外の業務を行ってはならない。
第 10 章 責任及び損害等の分担
1 事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、本事業(市)の実施に係る一切の責任を負う。
2 事業者は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、事業者の本事業(市)の実施に関する市による承認、確認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる実施契約上の事業者の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
3 実施契約に別段の規定がある場合を除き、本事業(市)の実施に関する一切の費用は、全て事業者が負担する。
1 実施契約の締結後に法令等の改正又は制定(以下「法令等変更」という。)により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「法令等変更通知」という。)により、事業者は市に対して直ちに通知する。
(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(2) 実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき。
2 市及び事業者は、実施契約に基づく自己の義務の履行が適用される法令等に違反することとなった場合には、履行期日における当該自己の義務の履行が適用される法令等に違反する限りにおいて、その履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は当該法令等変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
3 市及び事業者は、法令等変更通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、当該法令等変更に対応して本事業(市)を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方法について協議する。
4 前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、市が当該法令等変更に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業(市)を継続する。この場合において、本事業(市)の継続に要する費用の増加の負担に関する取扱いは、実施契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。なお、市は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担
しない。
(1) 法令等変更のうち、本事業(市)に特別に又は類型的に適用され、かつ事業者に不当な影響を及ぼす法令等変更による増加費用であって、増加費用の発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。
(2) 法令等変更により事業者に生じた増加費用のうち、前号に従い補償されなかった増加費用は事業者が負担する。
1 実施契約の締結後に本施設(市)に係る運営業務又は維持管理業務に影響を及ぼす税制の改正又は制定があったことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「税制変更通知」という。)により、事業者は市に対して直ちに通知する。
2 前条(法令等変更)第4項の規定にかかわらず、市及び事業者は、税制変更通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、次の各号に掲げる取扱いに従い、当該税制等の改正又は制定に対応するために速やかに増加費用の負担について協議する。
(1) 本事業(市)に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制の変更又は新設による増加費用については、市が当該費用を負担する。
(2) 前号に定める以外の税制の改正又は制定による増加費用については、事業者の負担とする。
3 前項第2号に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合において、当該税制変更により事業者に生じた増加費用のうち、増加費用の発生防止手段を事 業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める増加費用が発生した場 合、市は、当該増加費用を負担する。なお、市は、事業者に生じた損失(逸失利益 を含む。)を負担しない。
1 実施契約の締結後に不可抗力により、次の各号に掲げるいずれかの事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において
「不可抗力通知」という。)により、事業者は市に対して直ちに通知する。
(1) 要求水準書等に規定された条件に従って、準備業務、運営業務及び維持管理業務の全部又は一部を行うことができなくなったとき。
(2) 運営業務及び維持管理業務において著しい損害又は増加費用が生じたとき。
2 事業者は、不可抗力通知を市に送付し又は市から受領した場合には、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、実施契約に別段の定めがある場合を除き、自らの責任及び費用負担において、本施設(市)に生じた損害の復旧その他要求水準書に従
った対応を実施する。
3 市及び事業者は、第1項第1号の規定による不可抗力通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該不可抗力により履行不能となったときは、当該不可抗力の影響の継続期間中における当該債務
(金銭債務を除く。)の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
4 市及び事業者は、第1項第1号の規定による不可抗力通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、当該不可抗力に対応して本事業(市)を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方法について協議する。
5 前項に定める協議の開始日から60日以内に協議が調わない場合には、市が当該不可抗力に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業
(市)を継続する。この場合において、事業期間中に発生した不可抗力により本事業(市)の遂行が相当期間にわたって不可能又は著しく困難となり、かつ、事業者に生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。なお、市は、事業者に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
1 実施契約の締結後に、次の各号に掲げるいずれかの第三者帰責事由が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「第三者帰責事由通知」という。)により、事業者は市に対して直ちに通知する。
(1) 他の区分所有者(市)(入居テナント含む。)の事由により、本事業(市)の全部又は一部を行うことができなくなったとき
(2) 他の区分所有者(市)(入居テナント含む。)の事由により、実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき
(3) 国の事由により、本事業(市)の全部又は一部を行うことができなくなったとき又は実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき
2 市及び事業者は、第三者帰責事由通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該第三者帰責事由により履行不能となったときは、履行期日及び当該第三者帰責事由の影響の継続期間中における当該債務(金銭債務を除く。)の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該第三者帰責事由により相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
3 事業者は、第三者帰責事由通知を市に送付し又は市から受領した場合には、自らの責任及び費用負担において、本施設(市)における当該第三者帰責事由への対策その他要求水準書に従った対応を実施する。
4 市及び事業者は、第1項第2号に定める第三者帰責事由通知を相手方から受領し
又は相手方に送付した場合には、市と事業者で協議のうえ、管理規約(市)及び他の区分所有者(市)(入居テナント含む。)との協議に基づき対応する。この場合において、他の区分所有者(市)から適切な補償を受けられない場合においては、本施設(市)に係る費用は市が、それ以外の施設に係る費用は事業者が、それぞれ負担するものとする。
5 本条の規定にかかわらず、第三者帰責事由の本事業(市)への主たる影響が法令等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条(法令等変更)又は第93条(不可抗力)の規定の適用を妨げない。
1 実施契約の締結後に次の各号に掲げるいずれかの技術進歩・競合施設設置が発生したことを認識した場合には、その内容の詳細を記載した書面(以下この条において「技術進歩・競合施設設置通知」という。)により、事業者は市に対して直ちに通知する。
(1) バス施設の維持管理・運営に関する著しい技術進歩により、本事業(市)の全部又は一部を行うことができなくなったとき又は実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき
(2) 近隣バスターミナル設置により、本事業(市)の全部又は一部を行うことができなくなったとき又は実施契約の履行のための費用が著しく増加するとき
2 市及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に 送付した場合において、実施契約に基づく自己の債務が当該技術進歩・競合施設設 置により履行不能となったときは、市が指定した範囲において、履行期日及び当該 技術進歩・競合施設設置の影響の継続期間中における当該債務(金銭債務を除く。)の履行義務を免れる。ただし、市及び事業者は、当該技術進歩・競合施設設置によ り相手方に発生する損害を最小限にするように努める。
3 事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を市に送付し又は市から受領した場合には、自らの責任及び費用負担において、本施設(市)における当該技術進歩・競合施設設置への対策その他要求水準書に従った対応を実施する。
4 市及び事業者は、技術進歩・競合施設設置通知を相手方から受領し又は相手方に送付した場合には、当該技術進歩・競合施設設置に対応して本事業(市)を継続するために必要となる要求水準書等に基づく権利義務の内容の変更及び増加費用の負担方法について協議する。
5 前項に定める協議の開始日から120日以内に協議が調わない場合には、市が、当該技術進歩・競合施設設置に対する対応方法を事業者に通知し、事業者は当該対応方法に従い本事業(市)を継続する。この場合において、事業者に生じた増加費用のうち発生防止手段を事業者が講じることが合理的に期待できなかったと市が認める増加費用が発生した場合、市は、当該増加費用を負担する。なお、市は、事業者
に生じた損失(逸失利益を含む。)を負担しない。
6 本条の規定にかかわらず、技術進歩・競合施設設置の本事業(市)への主たる影 響が法令等変更、又は不可抗力のいずれかに相当する場合は、第91条(法令等変更)又は第93条(不可抗力)の規定の適用を妨げない。
第 11 章 契約の終了及び終了に伴う措置
実施契約に基づく本事業(市)の事業期間は、実施契約に別段の定めがある場合を除き、実施契約冒頭第3の1に定める各期間の始期のいずれか早い日に始まり、実施契約冒頭第3の1に定める各期間の満了日のいずれか遅い日又は実施契約の全部が解除された日に終了する期間(以下「事業期間」という。)とする。
1 実施契約締結後事業期間が終了するまでの間に、次の各号に掲げる事由が発生した場合、市は、事業者に対して書面により通知した上で、実施契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) PFI法第29条第1項第1号に規定する事由が生じたとき。
(2) 事業者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 別紙4(業務等の監視及び改善要求措置要領)に定める解除事由が発生したとき。
(4) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書(市)第9条(談合その他の不正行為による実施契約の不締結等)第1項各号のいずれかに該当するとき。
(5) 優先交渉権者のいずれかが基本協定書(市)第10条(暴力団排除に係る実施契約の不締結等)第1項各号のいずれかに該当するとき。
(6) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 事業者の役員等に暴力団員等がいると認められるとき。
ロ 暴力団員等が事業者の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員
等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ホ 事業者の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 事業者の役員等又は使用人が、イからホのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められると き。
(7) 事業者が次の各号のいずれかに該当するとき。
イ 正当な理由なく、実施契約に従い各業務に着手すべき期日を過ぎても各業務に着手しないとき。
ロ 事業者の責めに帰すべき事由により事業者の財務状況が著しく悪化し、事業者が実施契約に基づき本事業(市)を継続的に実施することが困難であると市が合理的に認めたとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が実施契約に違反し(ただし、市から30日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合又は実施契約の履行が不能となった場合に限る。)、その違反により実施契約の目的を達することができないと市が認めたとき。
2 次の各号に掲げる者が実施契約を解除した場合は、前項の規定により実施契約が解除された場合とみなす。
(1) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
3 第103条(運営権(市)の取消し)に基づく運営権(市)の取消しについて、行政手続法その他適用法令の規定により聴聞が必要である場合には、前二項に基づく解除に先立ち聴聞を実施するものとする。
1 市は、本施設(市)を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他市が合理的に必要と認める場合には、
6ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、実施契約の全部又は一部を解除することができる。
2 ①市の責めに帰すべき事由により、市が実施契約上の市の重大な義務に違反し、
本事業(市)の実施が著しく困難になった場合において、事業者から150日以上の 当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき若しくは実施契約の履行が不能となっ たとき、又は、②技術進歩・競合施設設置により実施契約の履行が不能となったと きは、事業者は、解除事由を記載した書面を市に送付することにより、実施契約の 全部又は一部を解除することができる。
実施契約の締結後における不可抗力、第三者帰責事由、又は法令等変更の発生 により、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、市又は事業者は、相手方と協議の上、実施契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本事業(市)の継続が困難と判断したとき。
(2) 実施契約の履行のために多大な費用を要すると判断したとき。
第101条 (特定事業契約における解除による実施契約の解除)
1 市は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、特定事業契約の解除日から
6ヶ月以内に限り、実施契約を解除することができる。
(1) 国が、特定事業契約第98条(事業者事由による解除)により、同契約を解除した場合
(2) 国が、特定事業契約第100条(不可抗力等による解除)により、同契約を解除した場合
(3) 国又は事業者が、特定事業契約第99条(国の任意による解除、国事由等による解除)第1項により、同契約を解除した場合
2 市は、前項の場合において実施契約を解除しない旨を決定した場合には、事業者に対してその旨を速やかに通知する。
3 事業者は、以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、6ヶ月以内に限り、実施契約を解除することができる。
(1) 第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する場合であって、特定事業契約の解除又は終了日から6ヶ月以内に市が実施契約を解除しなかった場合又は前項に基づく通知を受けた場合
(2) 事業者が、特定事業契約第99条(国の任意による解除、国事由等による解除)第2項に基づき、同契約を解除した場合
4 本条に基づき実施契約を解除した場合、市及び事業者は、実施契約に基づき相手方に対して損害賠償を行った場合であっても、国に対してその補償等を求めることはできない。
5 事業者は、第3項第1号に掲げる事由が発生した場合、当該事由の発生から6ヶ 月以内に限り、実施契約の見直しの協議を市に申し入れることができる。この場合、
市が認めた場合には、市と運営権者は協議の上、必要な範囲で実施契約の見直しを行う。
第98条(事業者事由による解除)、第99条(市の任意による解除、市事由等による解除)、第100条(不可抗力等による解除)又は第101条(特定事業契約における解除による実施契約の解除)に基づき実施契約の全部又は一部が解除された場合、市は、PFI法第29条第1項の規定に従い、解除された本施設(市)に係る運営権
(市)を取り消すものとする。ただし、運営開始日までに実施契約の全部又は一部が解除された場合、第67条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第1項に定める運営権(市)の設定は、効力を生じない。
1 事業者は、理由の如何を問わず、運営権(市)の終了(存続期間の満了による終了を含む。以下同じ。)に際して、要求水準書及び募集要項等に従って引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。
2 実施契約に別段の定めがある場合を除き、事業者は自らの費用負担において、当該引継ぎ準備及び引継ぎを行わなければならない。なお、事業者、市又は市が指定する第三者が引継ぎに要した人件費等の費用は、各々負担するものとする。
1 利用料金収入は、本施設(市)の利用に供する年度の会計に属するものとする。
2 利用料金収入のうち、本施設(市)の利用に供する年度が運営権(市)の終了後となるものについては、前受金として、事業者は、市又は市の指定する者に引き継がなければならない。
第107条 (本施設(市)の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償)
1 事業者は、理由の如何を問わず、運営権(市)の終了に際して、本施設(市)が要求水準書に適合した状態で市に本施設(市)を引き渡さなくてはならない。市及び事業者は、かかる引渡しに先立ち、本施設(市)の検査を行い、これが要求水準書に適合した状態であることにつき双方合意の上で、かかる引渡しを行うものとする。
2 運営権(市)の終了に際して、市の所有に属する事業者の行った本施設(市)の
追加投資の対象部分がある場合、以下のように取り扱う。
(1) 当該追加投資に先立ち、市が当該追加投資を行うことに同意し、この項に基づく補償の対象とすることを事業者に通知したもの
市は、当該追加投資の対象部分の運営権(市)の終了時点における簿価相当額がある場合は、事業者に補償するものとする。
(2) その他の追加投資の対象部分
市は、事業者に対する補償は行わないものとする。
3 第1項に基づき引き渡された本施設(市)につき、その運営期間中において既に存在していた契約不適合(ただし、第71条(本施設(市)の追加投資)に定める追加投資、第74条(長期修繕計画案作成業務)に定める修繕業務及び第34条(事業終了時のモニタリング)に定める修繕を行った上で生じる経年劣化は含まれない。この項において以下同じ。)があるときは、当該運営権(市)の終了日から1年以内に市が事業者に通知した場合については、事業者は修補等により生じた費用を負担するものとする。
4 前項により通知されたものを除き、第1項に基づき引き渡された本施設(市)につき契約不適合があった場合、事業者は市に対して一切責任を負わない。
1 運営権(市)の終了に際して、本事業(市)の実施のために事業者が保有する利便施設(市)等は、全て事業者の責任において処分しなければならない。ただし、市又は市の指定する者が必要と認めた場合には、事業者は、当該資産を時価で市又は市の指定する者に売却しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第73条(利便施設(市)等の追加投資)に定める保有資産等であって、当該利便施設(市)等に係る追加投資に先立ち、市が当該追加投資を行うことに同意し、本条に基づく買取の対象とすることを事業者に通知したものについては、市は、運営権(市)の終了に際して、自ら又は市の指定する者をして本施設(市)の運営権(市)の終了時点における簿価相当額でこれを買い取り、事業者はこれを売り渡すものとする。
3 前二項に基づき市又は市の指定する者による利便施設(市)等の買取が行われる場合、事業者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもってこれを保管するものとする。
4 第1項及び第2項に基づき市又は市の指定する者による利便施設(市)等の買取が行われる場合において、当該買取者が必要と認めた場合には、事業者は、当該利便施設(市)等に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために必要な措置を講ずる。
5 第1項及び第2項に基づき市又は市の指定する者による利便施設(市)等の買取が行われる場合において、市又は市の指定する者による事業者への各買取対価の支
払は、市又は市の指定する者が本施設(市)の引渡しを受けた日又は第1項及び第
2項に基づき買い取った利便施設(市)等の引渡しを受けた日のいずれか遅い日から6ヶ月を経過した日以降速やかに行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、市又は市の指定する者が次項に定める契約不適合責任に基づき損害賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と当該損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行され、又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができる。
6 前条(本施設(市)の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償)第2項及び第
3項の規定は、前五項により市又は市の指定する者が買い受けた利便施設(市)等について準用する。
市及び事業者は、相手方が実施契約に定める義務に違反したことにより自らに損害が発生した場合には、相手方に対して損害賠償を請求することができる。
1 第99条(市の任意による解除、市事由等による解除)第1項又は第101条(特定事業契約における解除による実施契約の解除)第1項第3号の規定により実施契約が解除された場合には、PFI法第30条の規定に基づき、事業者は、当該解除に起因して事業者に生じた合理的な範囲の費用(ブレークファンディングコストその他の金融費用を含む。)及び通常生ずべき損失(ただし、事業者の逸失利益については市と事業者で協議して定める。)の補償を求めることができる。
2 第101条(特定事業契約における解除による実施契約の解除)第1項第3号の規定により特定事業契約が解除された場合には、当該解除に起因して事業者に生じた費用及び損失の取り扱いについて、国、市及び事業者で協議の上で決定するものとする。
3 第100条(不可抗力等による解除)又は第101条(特定事業契約における解除に よる実施契約の解除)第1項第2号の規定により実施契約が解除された場合には、当該解除に起因して市又は事業者に生じた損失又は損害については各自の負担とし、お互いに損害賠償、損失補償又は費用の請求を行わない。
4 前二項にかかわらず、実施契約が解除された場合の追加投資の対象部分及び事業者の保有資産等の取扱いは第107条(本施設(市)の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償)第2項及び第108条(契約終了による利便施設(市)等の取扱い)の規定によるものとし、同各規定による補償又は買取対価の支払のほかに、市は、追加投資の対象部分及び事業者の保有資産等について実施契約の解除までに事業者
に生じた費用を負担しないものとする。
1 事業者は、実施契約の事業期間終了時点においてもなお事業者が実施契約に基づく金銭債務を負担すると市が合理的に認める場合には、市の事前の書面による承諾なくして、当該金銭債務の支払が完了するまで、解散等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、実施契約の事業期間終了後、事業者が実施契約に基づき負担する金銭債務は第107条(本施設(市)の引渡し及び追加投資の対象部分に係る補償)第3項に基づく費用の支払債務のみであると市が合理的に認める場合には、60日前までに市に対して通知の上、解散等を行うことができる。かかる場合、市は、代表企業に対して当該支払債務を引き受けるよう求めることができる。
第 12 章 知的財産権
市が、本事業の募集段階において又は実施契約に基づき、事業者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、市に帰属する。
1 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、実施契約の終了後も存続する。
2 成果物及び本施設(市)のうち著作権法第2条第1項第1号に規定する著作物に該当するものに係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作者の権利」という。)の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、市が成果物及び本施設(市)を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(事業者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設(市)の全部若しくは一部の内容を自ら公表し若しくは広報に使用し又は市が認めた公的機関をして公表させ若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4) 本施設(市)を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5) 実施契約の終了後に、本施設(市)を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合及び法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会を含む。)の命令により次に掲げる行為を行う場合は、この限りではない。
(1) 成果物及び本施設(市)の内容を公表すること。
(2) 本施設(市)に事業者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡すること。
事業者は、自ら又は著作権者をして、成果物及び本施設(市)に係る著作者の権利を第三者に譲渡し若しくは継承し又は譲渡させ若しくは継承させてはならない。ただし、市の事前の書面による承諾を得た場合を除く。
1 事業者は、成果物及び本施設(市)が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 事業者は、成果物又は本施設(市)のいずれかが第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し又は必要な措置を講ずる。
1 事業者は、実施契約の履行にあたり、前条(第三者の有する著作権の侵害防止)のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権
(以下この条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに事業者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを市に対して保証する。
2 事業者が実施契約の履行にあたり第三者の有する知的財産権等を侵害し又は事業者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、事業者は、事業者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して市に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用につき、市に対して補償及び賠償し又は市が指示する必要な措置を講ずる。ただし、事業者の当該侵害が、市の特に指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている技術等を使用するときは、 その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等の 使用を指定した場合であって事業者が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した費用を負担する。
第 13 章 雑 則
1 事業者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。実施契約の事業期間終了後若しくは運営権(市)の取消後、又は事業者が本事業(市)への関与を終了した後も同様とする。
2 事業者は、前項に定める個人情報について、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)等に従って適正な管理を行い、漏洩、滅失及びき損等がないよう必要な措置を講じるものとする。
1 市及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、実施契約に関する情 報(本事業(市)を実施する上で知り得た秘密を含む。)を第三者に開示してはな らず、実施契約の履行又は本事業(市)の実施の目的以外には使用してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による実施契約上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 市及び事業者からの開示を受ける前から、開示を受けた第三者が独自に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2 前項の規定にかかわらず、市及び事業者は、次に掲げる場合に限り、実施契約に関する情報を開示することができる。
(1) 当該情報を知る必要のある市又は事業者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、市及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(2) 当該情報を知る必要のある構成企業、協力企業、業務委託先若しくは本事業
(市)に関して事業者に融資等を行う金融機関等又はこれらの者の役員、従業員、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対して、市及び事業者と同等以上の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 法令等又は裁判所、監督官庁若しくはその他の公的機関(金融商品取引所、
金融商品取引業協会を含む。)の命令により開示を求められた情報を開示する場合
3 この条の規定は、市及び事業者による実施契約の完全な履行又は実施契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
市は、必要と認めた場合には、本事業(市)に関して事業者に融資等を行う金融機関等との間で、次の各号に掲げる事項その他本事業の継続的実施の確保に必要な事項について、当該金融機関等との間で協定書を締結する。
(1) 金融機関等が本事業(市)のための融資に関して締結した契約(以下この条において「融資関連契約」という。)に定める融資実行前提条件の不充足、期限の利益喪失事由の発生その他協定書において合意する事項が発生した場合における金融機関等から市への通知及び一定期間の事前協議の実施
(2) 実施契約における解除事由の発生、実施契約に基づく事業者に対する損害賠償請求その他協定書において合意する事項が発生した場合における市から金融機関等への通知及び一定期間の事前協議の実施
(3) 融資関連契約に基づく事業者に対する債権を担保するための、事業者の本議決権株式、本施設(市)に係る運営権(市)、実施契約上の事業者の地位その他の担保目的物に対する担保権の設定、対抗要件具備及び実行に関する条件
(4) 事業者が本事業(国)について融資等を受ける場合には本事業(市)と同一の金融機関等であること及び金融機関等が担保権を実行した場合の譲渡先が本事業にかかる資産等と本事業(国)にかかる資産等について同一であることに関する事項
1 市又は事業者が、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約等に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下この条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、市については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、事業者については、神戸市債権の管理に関する条例(平成28年3月条例第29号)第7条第2項で準用する神戸市市税条例(昭和25年8月条例第199号)第13条第1項に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方当事者に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする。
2 市は、実施契約その他市と事業者の間で締結された契約に基づいて生じた事業
者に対する債権及び債務を、法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
実施契約は、市及び事業者の書面による合意がなければ、これを変更することができない。
1 実施契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
2 実施契約に関連して発生した全ての紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
1 実施契約に定める請求、通知、報告、勧告、確認、承諾及び解除は、原則として、相手方に対する書面をもって行われなければならない。市及び事業者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知する。
2 実施契約の履行に関して市と事業者の間で用いる計算単位は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、計量法に定めるところによる。
3 実施契約の履行に関する期間の定めについては、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによる。
4 事業者が実施契約に基づき保管し又は保存すべき文書の取扱い及び期間については、市の文書管理規程に従う。
5 実施契約の履行に関して市と事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
6 実施契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。
要求水準書等及び成果物に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は要求水準書等及び成果物の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議してこれを解決する。
以 上
(1) 「維持管理企業」とは、業務委託先として維持管理業務を実施する企業をいう。
(2) 「維持管理業務」とは、要求水準書に定める維持管理業務をいう。
(3) 「維持管理業務に係る計画書等」とは、第15条(維持管理業務の実施に係る準備)第1項に定義する意味を有する。
(4) 「運営・維持管理期間」とは、実施契約冒頭第3の1に定める運営業務及び維持管理業務を実施する期間をいう。
(5) 「運営開始日」とは、第67条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第2項に定義する意味を有する。
(6) 「運営開始予定日」とは、運営業務及び維持管理業務の開始予定日(令和【〇】年【〇】月【〇】日)をいう。
(7) 「運営企業」とは、業務委託先として運営業務を実施する企業をいう。
(8) 「運営業務」とは、要求水準書に定める運営業務をいう。
(9) 「運営業務に係る計画書等」とは、第14条(運営業務の実施に係る準備)第1項に定義する意味を有する。
(10) 「運営権(国)」とは、本施設(国)を対象として、国が事業者に対して設定する公共施設等運営権(PFI法第2条第7項で定義するものをいう。)をいう。
(11) 「運営権(市)」とは、本施設(市)を対象として、市が事業者に対して設定する公共施設等運営権(PFI法第2条第7項で定義するものをいう。)をいう。
(12) 「運営権設定日」とは、第67条(公共施設等運営権の設定及び効力発生)第1項に基づき運営権(市)が設定された日をいう。
(13) 「運営権存続期間」とは、実施契約冒頭第3の1に定める維持管理及び運営を実施する期間をいう。
(14) 「運営権対価」とは、運営権(市)の設定に係る対価をいう。
(15) 「会社更生法」とは、会社更生法(平成14年法律第154号)をいう。
(16) 「会社法」とは、会社法(平成17年法律第86号)をいう。
(17) 「各業務」とは、第4条(本事業(市)の実施)第1項各号に列記する本事業
(市)に係る業務を個別に又は総称していう。
(18) 「管理規約(市)」とは、ミント神戸の敷地及び建物の管理又は使用に関する区分所有者(市)間の事項を定めた規約をいう。
(19) 「管理協議会」とは、ミント神戸の管理を行うために、区分所有法に基づいてミント神戸の区分所有者(市)全員により構成される団体であり、ミント神戸管理協議会をいう。
(20) 「技術進歩・競合施設設置」とは、バス施設の維持管理・運営に関する技術進歩
又は近隣バスターミナル設置であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(21) 「基本協定書(国)」とは、国と優先交渉権者との間で令和6年【〇】月【〇】日付けで締結された一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書(国)をいう。
(22) 「基本協定書(市)」とは、市と優先交渉権者との間で令和6年【〇】月【〇】日付けで締結された三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書(市)をい う。
(23) 「行政手続法」とは、行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。
(24) 「業務委託契約」とは、事業者及び業務委託先との間で締結される各業務の全部又は一部に関する業務委託契約若しくは請負契約又はこれらに替わる覚書等をいう。
(25) 「業務委託先」とは、各業務の全部又は一部を事業者から直接受託し又は請け負う代表企業、構成企業、協力企業をいう。
(26) 「供用開始時」とは、第64条(準備業務の実施)第5項に定める供用開始の通知がなされた時点をいう。
(27) 「共用部分」とは、区分所有法第2条第4項に定める共用部分をいう。
(28) 「共用部分等」とは、共用部分及び附属施設、附属設備をいう。
(29) 「協力企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有せず、事業者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、実施契約締結時点では【〇(協力企業名)】及び【○(協力企業名)】をいう。
(30) 「近隣バスターミナル設置」とは、神戸市内において、本施設(市)と同種かつ同規模のバスターミナルが設置されることをいう。
(31) 「国」とは、国土交通省近畿地方整備局をいう。
(32) 「区分所有者(市)」とは、ミント神戸において、区分所有権を有する者であり、実施契約締結時点では株式会社神戸新聞会館と神戸市をいう。
(33) 「計量法」とは、計量法(平成4年法律第51号)をいう。
(34) 「健康保険法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)をいう。
(35) 「建設業法」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)をいう。
(36) 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)をいう。
(37) 「構成企業」とは、優先交渉権者のうち、事業者の本議決権株式を保有し、事業者からの委託又は請負により各業務を実施する法人をいい、実施契約締結時点では【〇(代表企業名)】、【○(構成企業名)】及び【○(構成企業名)】をいう。
(38) 「厚生年金保険法」とは、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)をいう。
(39) 「雇用保険法」とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)をいう。
(40) 「サービス購入料(国)」とは、本事業(国)について、内装整備費及び維持管理・運営費のうち国が負担する額として事業者が提案した金額(これに係る消費税等を含む。)をいう。
(41) 「三宮バスターミナル」とは、ミント神戸1階等に位置するバスターミナル及び利便施設をいい、詳細は募集要項に定める。
(42) 「三宮バスターミナル特定運営事業等」とは、三宮バスターミナル運営等事業及び三宮バスターミナル利便増進事業で構成される事業をいう。
(43) 「三宮バスターミナル利便増進事業」とは、第4条(本事業(市)の実施)第2項に定める業務をいい、詳細は要求水準書に定めるところによる。
(44) 「三宮バスターミナル利便増進事業実施企業」とは、三宮バスターミナル利便増進事業の実施主体である、構成企業自ら若しくは自らが出資する会社(事業者を含む。)又は事業者と連携する企業の総称をいう。
(45) 「市」とは、神戸市をいう。
(46) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の買取時において市及び事業者が合意する客観的で公平な方法(直近の帳簿価格による場合、市及び事業者が同意する公認会計士、不動産鑑定士等の専門家による評価による場合等)により定められた価格をいう。
(47) 「事業期間」とは、第97条(事業期間)に定義する意味を有する。
(48) 「事業敷地」とは、バスターミナル専有部分(市)及び専用使用部分(市)の総称であって道路区域として指定されている部分をいい、詳細は要求水準書等において特定される。
(49) 「事業者」とは、実施契約冒頭に定義されるものをいう。
(50) 「事業提案書」とは、優先交渉権者が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで提出した本事業の実施に係る事業提案書一式(本事業(国)のみに関する部分を除く。)をいう。
(51) 「事業年度」とは、各暦年の4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する1年間をいう。ただし、実施契約締結年度にあっては、実施契約の締結日から次に到来する3月31日までの期間をいい、事業期間の開始年度にあっては、運営開始日から次に到来する3月31日までの期間をいう。
(52) 「下請負者等(維持管理業務)」とは、第70条(維持管理業務の実施)第4項に定義する意味を有する。
(53) 「下請負者等(運営業務)」とは、第69条(運営業務の実施)第4項に定義する意味を有する。
(54) 「下請負者等(準備業務)」とは、第64条(準備業務の実施)第4項に定義する意味を有する。
(55) 「実施契約」とは、この契約をいう。
(56) 「実施体制図等」とは、第10条(本事業(市)の実施体制等)第2項に定義す
る意味を有する。
(57) 「借地借家法」とは、借地借家法(平成3年法律第90号)をいう。
(58) 「準備企業」とは、業務委託先として準備業務を実施する企業をいう。
(59) 「準備業務」とは、要求水準書等に定める準備業務をいう。
(60) 「準備業務期間」とは、実施契約冒頭第3の1に定める準備業務を実施する期間をいう。
(61) 「準備業務に係る計画書等」とは、第13条(準備業務の実施に係る準備)第1項に定義する意味を有する。
(62) 「消費税等」とは、消費税及び地方消費税の総称をいう。
(63) 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)をいう。
(64) 「成果物」とは、事業者が要求水準書等に基づき又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(65) 「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率」とは、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)をいう。
(66) 「専用使用部分(市)」とは、三宮バスターミナルのうち、市が専用使用権
(特定の区分所有者又は第三者が排他的に使用できる権利)を有して管理する部分をいう。
(67) 「総括代理人」とは、第11条(総括代理人)第1項に定義する意味を有する。
(68) 「大規模感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき新型インフルエンザ等緊急事態に係る公示がなされた場合又は同法第31条の4に基づき兵庫県を対象区域とする新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示なされた場合をいう。
(69) 「大規模修繕」とは、募集要項に定める大規模修繕をいう。
(70) 「第三者帰責事由」とは、他の区分所有者(市)(入居テナント含む。)に起因する事由であって、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(71) 「代表企業」とは、構成企業のうち優先交渉権者を代表して応募手続を行う企業をいい、実施契約締結時点では【○(代表企業名)】をいう。
(72) 「著作権法」とは、著作権法(昭和45年法律第48号)をいう。
(73) 「著作者の権利」とは、第113条(成果物の利用)第2項に定める意義を有する。
(74) 「統括管理責任者」とは、準備業務、運営業務及び維持管理業務の業務履行の責 任者として第26条第1項(統括管理責任者の設置及び変更)に定める者をいう。
(75) 「道路区域」とは、道路を構成する敷地の幅及び長さによって示される区域であって、道路法が全面的に適用される土地の部分である。なお、本事業の道路区域は、道路法第47条の17の規定により、空間又は地下に上下の範囲を区切って定める立体的区域を設定する。本事業(市)においては、市が道路区域を指
定する部分全体(バスターミナル専有部分(市)の他、駅前広場の一部、専用使用部分(市)を含むものとする。)をいう。
(76) 「道路法」とは、道路法(昭和27年法律第180号)をいう。
(77) 「特定事業契約」とは、新バスターミナル(Ⅰ期)の内装整備について包括的かつ詳細に規定する契約及び維持管理・運営について運営権(国)に関する事項を包括的かつ詳細に規定する契約をいう。
(78) 「特定車両停留施設(市)」とは、特定車両用場所(市)、旅客用場所(市)及びこれらに付随するその他設備並びに専用使用部分(市)を総称していう。
(79) 「特定車両用場所(市)」とは、特定車両停留施設(市)のうち、誘導車路、操車場所、停留場所、その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所をいう。
(80) 「破産法」とは、破産法(平成16年法律第75号)をいう。
(81) 「バス事業者(市)」とは、三宮バスターミナルに特定車両を停留させる民間事業者の総称をいう。
(82) 「バス事業者部会」とは、現在、三宮バスターミナルを使用しているバス事業者で構成される部会をいう。
(83) 「バスターミナル専有部分(市)」とは、市がミント神戸内において区分所有権を有する部分で、区分所有法第2条第3項に定める専有部分をいう。
(84) 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
(85) 「不可抗力」とは、①地震、洪水、高潮、地滑り、落盤その他の自然災害、②豪雨、暴風その他の異常気象であって三宮バスターミナル及び事業敷地の周辺において通常発生する気象条件よりも過酷なもの、③騒擾、騒乱、暴動、火災その他の人為的災害に係る事象、④その他当該義務履行当事者にとり予測可能性又は支配可能性のない事象(大規模感染症、放射能汚染、航空機の墜落を含む。)(①乃至④いずれも、要求水準書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、市及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。疑義を避けるために付言すると、市における議会議決が得られないことは不可抗力には該当しない。
(86) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(87) 「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。
(88) 「暴力団員等」とは、暴力団員及び暴力団関係者を総称していう。
(89) 「暴力団関係者」とは、暴力団員ではないが、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する
要綱(平成22年5月26日市長決定)第5条に該当する者)を含む。)をいう。
(90) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例(神戸市の条例を含む。)及 び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定める全ての規定、判断、措置 等の規準(要求水準書1(5)(遵守すべき法令等)に掲げる関係法令、条例、規 則、要綱、各種基準、規格等を含むがこれらに限られない。)をいう。
(91) 「法令等変更」とは、第91条(法令等変更)第1項に定義する意味を有する。
(92) 「募集要項」とは、市が令和【〇】年【〇】月【〇】日付けで公表した三宮バスターミナル特定運営事業等に係る募集要項(修正があった場合は、修正後の記述による。)(本事業(国)のみに関する部分を除く。)をいう。
(93) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付資料(資料1「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 特定事業契約書(案)」、資料2「三宮バスターミナル特定運営事業等 実施契約書(案)」、資料3「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 基本協定書(国)(案)」、資料4「三宮バスターミナル特定運営事業等 基本協定書(市)(案)、資料5「一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等要求水準書(案)」、資料6「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 様式集及び記載要領」及び資料
7「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 三宮駅交通ターミナル特定運営事業等 事業者選定基準」を除く。なお、これらの書類につき修正があった場合は、修正後の記述による。)並びに質問回答書その他これらに関して市が発出した書類(本事業(国)のみに関する部分を除く。)をいう。
(94) 「本完全無議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、本議決権株式に該当しない株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。ただし、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項についての定めがある株式を除く。
(95) 「本議決権株式」とは、事業者の発行する株式で、一定の条件で議決権を有することとなる株式、及び、取得請求権付株式又は取得条項付株式で議決権を有する株式が取得の対価として発行される可能性のある株式を含む、議決権を有する株式(これに係る新株予約権及び新株予約権付社債を含む。)をいう。
(96) 「本事業」とは、本事業(国)と本事業(市)を総称していう。
(97) 「本事業(国)」とは、一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等をいう。
(98) 「本事業(市)」とは、三宮バスターミナル特定運営事業等をいう。
(99) 「本施設(国)」とは、新バスターミナル(Ⅰ期)内の施設のうち、利便施設
(国)を除く施設をいう。
(100) 「本施設(市)」とは、三宮バスターミナル内の施設のうち、利便施設(市)を
除く施設をいう。
(101) 「民間事業者」とは、一般的な民間事業者をいう。
(102) 「民事再生法」とは、民事再生法(平成11年法律第225号)をいう。
(103) 「ミント神戸」とは、三宮バスターミナル、商業施設、オフィス等で構成される神戸新聞会館ビルをいう。
(104) 「民法」とは、民法(明治29年法律第89号)をいう。
(105) 「優先交渉権者」とは、本事業を実施する民間事業者として選定された【○
(代表企業名)】コンソーシアム(【〇】株式会社を代表企業、【〇】株式会社及び【〇】株式会社を構成企業並びに【〇】株式会社及び【〇】株式会社を協力企業とするコンソーシアム)をいう。
(106) 「要求水準」とは、事業者による本事業の実施にあたり、国及び市が要求水準書に基づき事業者に履行を求める水準をいい、事業提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、事業提案書による水準をいう。
(107) 「要求水準書」とは、「一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル 三宮バスターミナル特定運営事業等 要求水準書」(その後の修正を含む。)をいう。
(108) 「要求水準書等」とは、実施契約、要求水準書、募集要項等及び事業提案書の総称をいう。
(109) 「利便施設(市)」とは、三宮バスターミナル利便増進事業の対象であって、三 宮バスターミナル内の施設のうち、運行情報提供設備(デジタルサイネージ)、自動販売機等の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設(これら物 件等の基礎部分に該当する躯体である床、柱、梁等の部分を除く。)であって、事業者が自らの責任と費用により設置、運営等を行う道路占用物をいう。
(110) 「利用者」とは、本施設(市)の利用者をいう。
(111) 「旅客用場所(市)」とは、特定車両停留施設(市)のうち、乗降場、旅客通路、その他の旅客の用に供する場所のうち、専用使用部分(市)を除いた部分をいう。
以上