Contract
高度外国人材に対するポイント制による出
入国管理上の優遇制度における優遇措置用
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氏名 | 職務 内容 | 家事一般・ベビーシッター・病気等の介護・ その他( ) | |||||||
雇用期間 | 自 年 至 年 | 月 月 | 日 日 | 勤務 形態 | 通勤・泊り込み 勤務日(日・月・火・水・木・金・土) | ||||
勤務時間・休憩 | 勤務時間 時時 休憩 | 分から分まで 分 | 就労 場所 | ||||||
賃金 | 基本給 | 月額 時給日給月給 | 円 | 円円円 | 諸手当 | 時間外 | 円 | ||
( | ) | 円 | |||||||
( | ) | 円 | |||||||
休暇(有給・無給 の別等) | |||||||||
賃金等 支払方法 | (支払日) 毎日 /毎週 曜日 /毎月 日 (方法) 現金・振込 | ||||||||
現物給付・労働者に負担させる事項 | 有・無 食費 住居費 ( ) ( ) ( ) | 無償無償無償無償無償 | 円/月・その他(円/月・その他(円/月・その他(円/月・その他(円/月・その他( | ) ) ) ) ) | |||||
帰還費用の負担 | (本邦入国前に1年以上雇用していた家事使用人を帯同する場合など) 解雇、雇用契約終了又は業務終了の際の就労者の帰還費用は、雇用主が負担す るものとする。 | ||||||||
雇用終了に関する事項(雇用契約の更改又は雇用契約の終了に必要な通知期間 を含む) | |||||||||
その他 |
雇用者
住所 電話
氏名(ローマ字) (署名)
署名日署名地
労働者
氏名(ローマ字) (署名)
署名日署名地
記入上の注意
1.雇用契約の締結にあたっては、労働者が労働条件を十分に理解し、同意したことを確認してください。
2.各欄において、複数項目のうち一つを選択する場合には、当該項目に○をつけてください。
3.「賃金」については、法務省の告示において、基本給は月額20万円以上支払うこととなっています。
4.「現物給付・労働者に負担させる事項」には、現物給付や労働者が負担する事項がある場合に記載してください。労働者が負担する事項がある場合、内容について労働者との合意を得た上で負担させることとし、負担額については実費を超えないことが適当です。
5.「帰還費用の負担」について、本邦入国前に 1 年間以上雇用していた家事使用人を帯同する場合(法務省告示第 126 号(※)第二条へに該当する場合)、高度人材が本邦から出国する際は、共に出国することになっています。また、労働者の帰還費用については雇用主が負担する必要があります。以下の内容も参照の上、契約書に帰還費用の負担について記載してください。
イ.法務省告示第 126 号第 2 条への家事使用人について
雇用主が日本での就労を終え出国する場合は,家事使用人も共に出国することとなる。その場合の帰還費用は,雇用主が負担するものとする。
また,雇用主に解雇され,又は雇用契約が終了した場合は,新たな雇用主の下で家事使用人として就労することは認められず,家事使用人は速やかに出国することとなる。その場合の帰還費用は,雇用主が負担するものとする。
ロ.法務省告示第 126 号第 2 条トの家事使用人について
雇用主が日本での就労を終え出国する場合で,家事使用人も共に出国するときは,その場合の帰還費用は雇用主が負担することが望ましい。
また,雇用主に解雇され,又は雇用契約が終了した場合で,新たな雇用主の下で家事使用人として就労しないときは,家事使用人は速やかに出国することとなる。その場合の帰還費用は,雇用主が負担することが望ましい。
(※)出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき高度人材外国人等に係る同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成 24 年 3 月 30 日 法務省告示第 126 号)