Contract
労 働 者 派 遣 契 約 書(案) | ||
1 | 派遣業務名 | 特定医療費(指定難病)支給認定等事務補助業務 |
2 | 派遣期間 | 令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日まで |
3 | 派遣単価 | 実労働時間1時間当たり 円 |
上記単価に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
4 派遣労働者が従事する業務内容等
(1) 業務内容
業務内容 | ア 医療受給者証等交付審査認定に関する事務(労働者派遣法施行令第4条第1項第3号) イ 医療受給者証新規及び更新等申請に関する事務 ウ 療養費等償還払事務(労働者派遣法施行令第4条第1項第3号)エ 助成金認定審査等支払事務 オ その他上記アからエに附随する業務 |
操 作 システム | ア 北海道財務会計トータルシステム イ 医療関連電算化オンラインシステム |
(2) 就業場所及び組織単位
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係
(所在地:xxxxxxx0xx0xx)
(3) 派遣人数
派遣先は、各月の1日当たりの派遣労働者の人数を記載した派遣労働者月間計画表を各月の初日の30日前までに派遣元に提出するものとする。ただし、令和5年(2023年)4月及び5月分については契約締結時に提出するものとする。
なお、期日までに提出がない場合にあっては、人数に変更がないものとして取り扱う。
(4) 無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別否
上記の派遣業務に係る労働者の派遣について、派遣先 北海道と派遣元 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
年 月 日
派遣先 北海道
北海道知事 x x x x
派遣元 住所
氏名
(許可番号 派 -)
(総則)
第1条 派遣先及び派遣元は、この契約書 基づき、別紙派遣業務処理要領(以下「要領」という。) 従い、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等 関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)その他関係法令等を遵守し、誠実 この契約を履行しなければならない。
2 この契約は、労働者派遣法 基づき、派遣元がその雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣先 派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して頭書の派遣業務(以下「派遣業務」という。) 従事させることを目的とする。
3 派遣元は、この契約の目的を達成するため 、必要な能力、知識及び経験を備える派遣労働者を派遣先 派遣しなければならない。
4 派遣元は、派遣労働者が派遣先の指揮命令 従い、派遣先の職場 おける諸規程等を遵守する
よう 、教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
5 この契約書 定める催告、請求、通知、報告、申し出、承諾及び解除は、書面 より行わなければならない。
6 この契約の履行 関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書 定める金銭の支払 用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行 関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は、契約書及び別紙派遣業務処理要領 特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号) 定めるものとする。
9 受託者は業務委託料をこの委託業務 係る用途以外 使用してはならない。
10 この契約書及び要領 おける期間の定め ついては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところ よるものとする。
11 この契約は、日本国の法令 準拠するものとする。
12 この契約 係る訴訟 ついては、日本国の裁判所を合意 よる専属的管轄裁判所とし、派遣先の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(就業条件)
第2条 派遣労働者の就業条件は、次のとおりとする。
(1) 就業時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(休憩時間 午後0時から午後1時まで)
(2) 就業日
月曜日から金曜日までの毎日(次 掲げる日を除く。)
ア 国民の祝日 関する法律(昭和23年法律第178号) 規定する休日イ 12月29日から翌年の1月3日まで(ア 掲げる日を除く。)
(3) その他
ア 派遣先は、就業日以外の日及び就業時間外の就業 ついて、必要の都度指示することができる。
イ 就業日以外の日の勤務は月10回、就業時間外の勤務は、1日4時間、週15時間の範囲内とする。
(就業状況の通知等)
第3条 派遣先は、毎月、当該月終了後速やか 、派遣労働者ごとの1月間の就業状況を、派遣元 通知するものとする。
2 派遣元は、前項の内容を確認し、1月間の派遣実績を取りまとめ、速やか 派遣先 通知し、派遣先の確認を受けるものとする。
(派遣料金の請求及び支払)
第4条 派遣元は、前条第2項の確認を受けたときは、次 掲げる就業の区分ごとの1月間 おける派遣労働者の実働時間の合計時間(1時間未満の端数がある場合 は、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。) それぞれの区分 定める額を乗じて得た金額を合計した金額 当該金額の100分の10 相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「派遣料金」という。)を派遣先 請求するものとする。
(1) 就業日
ア 就業時間内の就業派遣単価の額
イ 就業時間外の就業
(ア) (イ)以外の時間の就業
派遣単価 100分の125を乗じて得た額(当該額 、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円 切り上げるものとする。)
(イ) 午後10時から翌日の午前5時までの就業
派遣単価 100分の150を乗じて得た額(当該額 、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円 切り上げるものとする。)
(2) 就業日以外の日
ア イ以外の時間の就業
派遣単価 100分の135を乗じて得た額(当該額 、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円 切り上げるものとする。)
イ 午後10時から翌日の午前5時までの就業
派遣単価 100分の160を乗じて得た額(当該額 、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円 切り上げるものとする。)
2 派遣先は、前項の規定 よる適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内 当該派遣料金を支払うものとする。
3 派遣先は、その責め 帰すべき理由 より前項の派遣料金の支払が遅れたときは、当該未払金額 つきその遅延日数 応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を派遣元 支払うものとする。
4 派遣料金の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 派遣元は、この契約 よって生ずる権利又は義務を第三者 譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
(派遣先責任者等)
第6条 派遣先は、派遣先責任者、派遣労働者を直接指揮命令する者及びこの契約 係る事務処理等を担当する業務担当員を定め、派遣元 通知するものとする。派遣先責任者等を変更した場合も、同様とする。
(派遣元責任者等)
第7条 派遣元は、派遣元責任者及びこの契約 係る事務処理等を担当する業務処理責任者を定め、派遣先 通知するものとする。派遣元責任者等を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者の変更請求等)
第8条 派遣先は、業務処理責任者が、この契約の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を明示して、派遣元 対し、その変更を請求することができる。
2 派遣元は、前項の請求があったときは、その日から10日以内 必要な措置を講じ、その結果を派遣先 通知しなければならない。
(派遣労働者の交代)
第9条 派遣先は、派遣労働者が派遣業務の従事 当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法等 従わない場合又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、その理由を明示して、派遣元 派遣労働者の交代を要請することができる。
2 派遣元は、前項の要請があったときは、速やか 必要な措置を講じ、その結果を派遣先 通知しなければならない。
(苦情処理)
第10条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定め、相互 通知するものとする。苦情の申出を受ける者を変更した場合も同様とする。
2 派遣先又は派遣元の前項の者が苦情の申出を受けたときは、派遣先及び派遣元の密接な連携の下 、その迅速かつ適切な処理を図るものとする。
3 前項 より苦情を処理した場合 は、派遣先又は派遣元は、その結果 ついて必ず派遣労働者
知らせなければならない。
(安全衛生等)
第11条 派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の法令 定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保 努めるものとする。
2 派遣元は、派遣労働者を派遣する前 、雇入れ時の安全衛生教育を実施するものとする。
3 派遣先及び派遣元は、北海道職員のVDT作業労働衛生管理基準 基づき、派遣労働者の労働衛生等の確保 努めるものとする。
(出張等 要する費用)
第12条 派遣先の指示 より派遣労働者が派遣業務の都合 より出張又は外勤する場合 は、派遣先は当該出張又は外勤 要した費用を負担するものとする。
(業務内容の変更等)
第13条 派遣先は、必要がある場合は、委託業務の内容の一部を変更し、又はその全部若しくは一部を中止することができる。この場合 おいて、派遣先は、派遣元 対し書面 より通知するものとし、業務委託料の額又は委託期間を変更する必要があるときは、派遣先と派遣元とが協議して書面 よりこれを定めるものとする。
2 前項の場合 おいて、派遣元が損害を受けたときは、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。この場合 おける派遣元の賠償額は、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
(派遣先の任意解除権)
第14条 派遣先は、次条から第17条の規定 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合おいては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前まで、派遣元通知しなければならない。この場合 おいて、派遣元から請求があったときは、派遣先は、この契約の解除を行った理由を派遣元 通知するものとする。
2 前項の規定より契約を解除した場合おいて、派遣元損害を与えたときは、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。この場合おいて、派遣先が賠償すべき損害額は、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
(派遣先の催告 よる解除権)
第15条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれか 該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 派遣業務の処理が著しく不適当であると明らか 認められるとき。
(2) 正当な理由なく、派遣すべき期日を過ぎても派遣しないとき。
(3) 正当な理由なし 派遣先との協議事項 従わないとき。
(4) 正当な理由なし 派遣労働者の交代要請 応じないとき。
(5) 前各号 掲げる場合のほか、この契約 違反したとき。
(派遣先の催告 よらない解除権)
第16条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれか 該当するときは、直ち この契約を解除することができる。
(1) この契約 基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 派遣元がこの契約 基づく債務の履行を拒絶する意思を明確 表示したとき。
(3) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確 表示した場合 おいて、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示 より、特定の日時又は一定の期間内 履行しなければ契約をした目的を達することができない場合 おいて、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号 掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するの 足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第5条第1項の規定 違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 暴力団(暴力団員 よる不当な行為の防止等 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号 規定する暴力団をいう。以下この条 おいて同じ。)又は暴力団員(暴力団員 よる不
当な行為の防止等 関する法律第2条第6号 規定する暴力団員をいう。以下この条 おいて同じ。)が経営 実質的 関与していると認められる者 業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第19条又は第20条 規定する理由 よらないでこの契約の解除の申し出たとき。
(9) 派遣元が次のいずれか 該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合 はその者その他経営 実質的 関与している者を、派遣元が法人である場合 はその役員、その支店又は常時労働者派遣契約を締結する事務所の代表者その他経営 実質的 関与している者をいう。以下この号 おいて同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員 対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的 暴力団の維持若しくは運営 協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当 利用等をしていると
認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約関連する契約の相手方がアからオまでのいずれか該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元がアからオまでのいずれか該当する者をこの契約関連する契約の相手方としていた場合(カ該当する場合を除く。) 、派遣先が派遣元対して当該契約の解除を求め、派遣元がこれ従わなかったとき。
第17条 派遣先は、この契約 関して、次の各号のいずれか 該当するときは、直ち 契約を解除することができる。この場合 おいて、派遣元は、解除 より生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 派遣元が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保 関する法律(昭和22年法律第 54号。以下この条及び第18条 おいて「独占禁止法」という。)第49条 規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第18条 おいて同じ。)を受けた場合 おいて、当該排除措置命令 ついて行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項 規定する処分の取消しの訴え(以下この条 おいて「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 派遣元が納付命令(独占禁止法第62条第1項 規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第17条 おいて同じ。)を受けた場合 おいて、当該納付命令 ついて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定 より取り消されたときを含む。)。
(3) 派遣元が排除措置命令又は納付命令を受けた場合 おいて、当該排除措置命令又は当該納付命令 係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 派遣元以外のもの又は派遣元が構成事業者である事業者団体 対して行われた排除措置命令又は納付命令 おいて派遣元 独占禁止法 違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合 おいて、これらの命令全て ついて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき
(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定 より取り消されたときを含む。)又はこれらの命令 係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が派遣元 対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令 ついて処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定 より取り消された場合を含む。)又はこれらの命令 係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号 おいて同じ。) おける派遣元 対する命令とし、これらの命令が派遣元以外のもの又は派遣元が構成事業者である事業者団体 対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合 おける各名宛人 対する命令とする。) より、派遣元 独占禁止法 違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合 おいて、この契約が、当該期間(これらの命令 係る事件 ついて、xx取引委員会が派遣元 対し納付命令を行い、
処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令 おける課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項 規定する実行期間をいう。)を除く。) 入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定 よる見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野 該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約 係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 派遣元(派遣元が法人の場合 あっては、その役員又は使用人を含む。) ついて、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条 規定する違反行為をした場合 限る。) 規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条 規定する刑が確定したとき。
(派遣先の責め 帰すべき理由 よる場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号 定める場合が派遣先の責め 帰すべき理由 よるものであるときは、派遣先は、第15条又は第16条の規定 よる契約の解除をすることができない。
(派遣元の任意解除権)
第19条 派遣元は、次条の規定 よるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合おいては、派遣元は、この契約を解除しようとする日の30日前まで、派遣先通知
しなければならない。
2 前項の規定より契約を解除した場合おいて、派遣先損害を与えたときは、派遣元は、その損害を賠償しなければならない。この場合おいて、派遣元が賠償すべき損害額は、派遣先と派遣
元とが協議して定めるものとする。
(派遣元の催告 よる解除権)
第20条 派遣元は、派遣先がこの契約 違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内 履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時 おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念 照らして軽微であるときは、この限りでない。
(派遣元の責め 帰すべき理由 よる場合の解除の制限)
第21条 前条 定める場合が派遣元の責め 帰すべき理由 よるものであるときは、派遣元は、同条の規定 よる契約の解除をすることができない。
(解除伴う措置)
第22条 派遣元は、この契約が委託業務の完了前解除された場合(第14条第1項の規定より解除された場合を除く。) おいて、既行われた業務処理より利益を受けるときは、その利益の割合 応じて業務委託料を支払うものとする。
(派遣先の損害賠償請求等)
第23条 派遣元は、次の各号のいずれか該当するときは、毎月の派遣料金の合計額の10分の1 相当する額を賠償金として、派遣先の指定する期間内 支払わなければならない。
(1) 第15条又は第16条の規定よりこの契約が解除されたとき。
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は派遣元の責め帰すべき理由よって派遣元の債務ついて履行不能となったとき。
2 次の各号掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号該当する場合とみなす。
(1) 派遣元ついて破産手続開始の決定があった場合おいて、破産法(平成16年法律第75号)の規定より選任された破産管財人
(2) 派遣元ついて更生手続開始の決定があった場合おいて、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定より選任された管財人
(3) 派遣元ついて再生手続開始の決定があった場合おいて、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定より選任された再生債務者等
3 第1項各号定める場合(前項の規定より第1項第2号該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念照らして受託者の責め帰することができない理由よるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第14条第6号又は第8号の規定より、この契約が解除された場合を除く。) おいて、契約保証金の納付又はこれ代わる担保の提供が行われているときは、派遣先は当該契約保証金又は担保をもって同項の賠償金 充当することができる。この場合 おいて、当該契約保証金の額又は担保される額が毎月の派遣料金の合計額の10分の1 相当する額 不足するときは、派遣
元は、当該不足額を派遣先の指定する日まで納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の10分の1 相当する額を超過するときは、派遣先は、当該超過額を返還しなければならない。第24条 派遣元は、この契約関して、第17条各号のいずれか該当するときは、派遣先がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の派遣料金の合計額の10分の2 相当する額を派遣 先の指定する期間内支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号まで 掲げる場 合 おいて、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号 規定するものであるとき又は同項第6号基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示 第15号)第6項規定する不当廉売であるときその他委託者が特認めるときは、この限りでない。
2 派遣先は、実際生じた損害の額が前項の業務委託料の10分の2 相当する額を超えるときは、派遣元対して、その超える額ついても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後おいても適用があるものとする。
(委託業務の処理関する損害賠償)
第25条 派遣元は、その責め帰すべき理由より委託業務の処理関し派遣先損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定より賠償すべき損害額は、派遣先者と派遣元とが協議して定めるものとする。
3 派遣元は、委託業務の処理関し、第三者損害を与えたときは、派遣元の負担おいてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が派遣先の責め帰すべき理由よる場合は、派遣先の負担とする。
(派遣元の損害賠償請求等)
第26条 派遣元は、派遣先が次の各号のいずれか 該当する場合はこれ よって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号 定める場合がこの契約及び取引上の社会通念 照らして派遣先の責め 帰することができない理由 よるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条の規定 よりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号 掲げる場合のほか、債務の本旨 従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第27条 派遣先は、派遣元 対して金銭債権があるときは、派遣元が派遣先 対して有する派遣料金請求権その他の債権と相殺することができる。
(履行不能の場合の措置)
第28条 派遣元は、派遣元の責め 帰すべき理由以外の理由 より派遣業務の全部又は一部 ついて履行不能となったときは、直ち 派遣先 通知し、派遣先の指示 従わなければならない。
(秘密保持)
第29条 派遣元は、派遣業務の処理 関し、知り得た秘密を外部 漏らし、又はその他の目的 利用してはならない。
2 派遣元は、派遣労働者その他派遣元の従業員が派遣業務の処理 関し、知り得た秘密を他 漏らさないよう しなければならない。派遣労働者その他派遣元の従業員でなくなった者 ついても同様とする。
3 前項の規定は、この契約が終了した後 おいても適用があるものとする。
(個人情報の保護)
第30条 派遣元は、この契約 よる業務を処理するための個人情報の取扱い ついては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(金銭、有価証券等の取扱い)
第31条 派遣先は、派遣労働者 対し、金銭、有価証券等の取扱いをさせないものとする。
(派遣期間満了後の派遣労働者の採用)
第32条 派遣先は、派遣期間の満了後 派遣労働者を職員 採用する意思がある場合 は、事前 当該意思を派遣元 通知するなど採用が円滑 行われるよう適切 対応するものとする。
(協議)
第33条 この契約 定めのない事項 ついては、必要 応じて派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 派遣元は、この契約 よる業務を処理するための個人情報の取扱い 当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 派遣元は、この契約 よる業務を処理するため 知り得た個人情報の内容を他 漏らしてはならない。
2 派遣元は、その使用する者が、この契約 よる業務を処理するため 知り得た個人情報の内容を他 漏らさないよう しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後 おいても、また同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 派遣元は、この契約 よる業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、当該業務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供制限)
第4 派遣元は、この契約 よる業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾なし 第三者 提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5 派遣元は、この契約 よる業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾なし 複写し、又は複製をしてはならない。
(提供資料等の返還等)
第6 派遣元は、この契約 よる業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やか 派遣先 返還するものとする。ただし、派遣先が別 指示したときは、当該方法 よるものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第7 派遣先は、派遣元が個人情報取扱特記事項の内容 反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
(従事者への周知)
第8 派遣元は、この特記事項の内容を派遣労働者その他派遣元の従業員 周知徹底するものとする。