Contract
労働者派遣契約書
派遣先 国立研究開発法人物質・材料研究機構を甲とし、派遣元 株式会社〇〇〇(派〇
〇-〇〇〇〇)を乙として次の事項により労働者派遣契約を締結する。
(x x)
第1x xは乙の雇用する労働者(以下「派遣職員」という)を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って派遣業務に従事させることを約し、その条件を本契約において定めるものとする。
(業務内容等)
第2条 前条の派遣業務の内容、派遣人数、派遣料金、就業場所、指揮命令する甲の職員(以下「指揮命令者」という)、派遣先責任者、派遣元責任者、苦情処理責任者、派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、時間外労働等については、別紙記載のとおりとする。
(派遣職員の選定・通知)
第3x xは、本契約に基づき派遣職員を甲に派遣するに当たっては、派遣業務の遂行に十分な技術、知識、能力を有する者を選定しなければならない。
2.乙は、本契約締結後、次の各号に定める事項を甲に通知する。
(1)派遣職員の氏名及び性別。
(2)健康保険被保険者資格取得の有無、無い場合はその具体的理由。
(3)厚生年金保険被保険者資格取得の有無、無い場合はその具体的理由。
(4)雇用保険被保険者資格取得の有無、無い場合はその具体的理由。
(派遣職員の義務)
第4x xは、派遣業務を遂行する上で、甲に派遣される派遣職員に対し、次の各号に定める事項その他本契約に定める乙及び派遣職員の義務を遵守させること。
(1)派遣職員は、派遣業務の遂行にあたっては、指揮命令者の指示に従うこと。
(2)派遣職員は、甲の定める構内管理、安全衛生、服務規程等の諸規程を遵守すること。
(3)派遣職員は、研究活動における不正行為(研究の提案、実行、見直し及び研究結果を報告する場合における、ねつ造、改ざん、盗用等)及び研究費の不正使用(架空請求に係る取引業者への預け金、経費の架空請求・水増し請求等)を行わないこと。また、甲が必要に応じて実施する不正防止のための教育研修を受講すること。
(指揮命令等)
第5条 指揮命令者は、本契約に規定する事項を遵守の上、派遣職員を指揮命令するものとし、派遣職員を本契約に規定する以外の業務に従事させないようにすること。また、指揮命令者は、派遣職員が安全、正確かつ適切に派遣業務を実施できるよう、派遣業務の実施方法その他必要な事項を派遣職員に指示する。
2.指揮命令者は、前項に規定する以外にも甲の職場秩序、規律の維持のために必要な事項を派遣職員に指示することが出来る。
3.乙は、派遣職員との雇用契約において、指揮命令者の指示に従って職場秩序、規律を守り適正に派遣業務を実施する旨、明示することと共に、派遣職員に対し当該雇用契約を遵守するよう指導する。
(甲による特定行為の制限)
第6x xは、乙に対して派遣職員を特定するために、履歴書の提出、写真の提出、事前面
接の実施などを要求してはならない。
(代金の支払)
第7条 乙は、各月分を各単価毎に集計した就業時間数(端数時間の処理は5分単位の切り上げとする)にそれぞれの単価を乗じた金額の合計に消費税相当額を加算した額(1円未満切捨)を甲に対して請求するものとする。
2.甲は、前項の支払請求があったときは、これを審査し、適法な支払請求書と認めた場合はこれを受理した日の翌月末までに支払うものとする。
(支払遅延)
第8条 甲は前条第2項に規定する期間までに代金を乙に対して支払わない場合は、天災地変その他やむを得ない事由による場合を除き、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
2.前項により計算した遅延利息が 100 円未満の場合はこれを支払わないものとし、そ
の額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(保証金の免除)
第9条 乙の契約保証金は免除とする。
(代替要員の確保)
第 10 x xは、派遣職員の病気、事故、休暇の取得その他の事由により、本契約の人員数に不足が生じるおそれがあるときは、速やかに甲に連絡しなければならない。
2.甲は、前項の連絡を受けて、欠員の発生が業務上著しい不利益を生ずる場合には、乙に対して欠員を補充するよう申し入れることができる。
3.前項の場合において、乙が欠員を補充することが出来なかった事によって、甲に損害が発生した場合には、甲は乙に対して損害の賠償を請求することができる。
4.乙の派遣職員に欠員を生じる理由が、派遣職員の同盟罷業その他の争議行為であって正当な理由のある場合には、甲は乙に対して、欠員の補充及び損害賠償を請求することができない。
(派遣職員の交代)
第 11 x xは、派遣職員が次の各号に該当するときには、乙に派遣職員の指導、改善、交代を求め、乙は指導、改善、交代等の適切な措置を講じるものとする。
(1)甲の定めた諸規程を遵守しない場合。
(2)業務遂行能力の不足等の理由により、派遣業務の遂行に支障があると認められる場合。
(3)本契約第4条に定める義務に、正当な理由なく違反した場合。
2.派遣職員が次の各号に該当するときには、乙は速やかに甲に通知し交代の派遣職員を派遣するものとする。
(1)自己の都合により退職を願い出た場合。
(2)病気、怠慢等により、本契約に定める派遣業務を遂行できない場合。
(契約の解除)
第 12 x xは、派遣職員の都合により契約期間満了前に本契約を解除しようとする場合は、原則として解除をしようとする日の30日以上前に甲に申し入れ、合意を得ることとする。また、次の各号の一に該当する事由が乙に生じたときは、甲は、本契約を解除することができる。
(1)乙と雇用関係にある労働者以外の者を甲に派遣したとき。
(2)乙が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭
和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)にいう派遣元事業主としての資格を失ったとき及び監督官庁より営業取消、停止などの処分を受けたとき。
(3)乙が契約解除の申し入れを30日以上前に行わず、第 11 条第 2 項の交代要員を用意できないとき。
(4)乙が正当な理由無く第 11 条第1項に基づく甲の求めに応じた適切な措置を講じないとき。
(5)乙が本契約に違反したとき。
(6)乙の資産信用が著しく低下し、その他乙の責に帰すべき事由により乙が本契約を履行する見込がないと認められる相当の事由が生じたとき。
2.前項の規定により本契約を解除した場合において、甲が損害を受けたときは、乙に対してその損害を賠償させることができる。
3.xは、本契約期間満了前に派遣職員の責に帰すべき事由によらないで本契約の解除を行う場合は、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)甲は、乙の合意を得ることはもとより、少なくとも30日前までに乙に解除の申入れを行うこと。
(2)甲は、甲での採用公募を伝えること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣職員の新たな就業機会の確保を図ること。
(3)甲は、当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣職員を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこと。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずること。また、乙及び甲の双方の責に帰すべき事由がある場合には、乙及び甲のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮すること。
(4)xは、乙から請求があったときは、本契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにすること。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第 13 条 乙は、本契約に関して、次の各号の一つに該当するときは、契約期間全体の支払総金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規
定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2.前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3.乙は、本契約に関して、第1項の各号の一つに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(差別の禁止)
第 14 x xは、派遣職員の国籍、信条、性別、社会的身分、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として差別及び契約の解除をしてはならない。
(苦情処理)
第 15 条 甲の苦情処理責任者が派遣職員より苦情の申し出を受けたときは、ただちに乙へ連絡し、甲の苦情処理責任者が中心となり、また乙の苦情処理責任者が苦情の申し出を受けたときは、ただちに甲に連絡し乙の苦情処理責任者が中心となり、お互いに誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切且つ迅速な処理を図ることとし、その結果について当該派遣職員に通知するものとする。
(損害賠償責任)
第 16 x xは、派遣職員が本契約の業務を遂行するに当たって、故意又は重過失により甲に損害を与えた場合は、甲に対してその損害を賠償しなければならない。但し、その原因が甲の派遣職員に対する指揮命令上の過失又は甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(労災事故、労災保険の適用)
第 17 条 派遣職員が業務に起因して、負傷、死亡し、又は疾患に罹患したときは、甲乙は、それぞれ死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に届けなければならない。
2.派遣職員の業務上災害及び通勤災害については、乙が責任を持って所轄労働基準監督署長への労災保険請求等の手続きに協力しなければならない。
3.派遣職員の業務上災害及び業務上疾病についての安全配慮義務違反等を理由とする損害賠償請求については、甲乙は協力して派遣職員または遺族に対応しなければならない。
(機密保持義務)
第 18 x xは本契約により知り得た甲の業務上及び技術上の秘密ならびに個人情報については本契約の有効期間はもとより、期間後といえども第三者に開示、漏洩してはならず、本契約の履行の目的以外に使用してはならない。
2.乙は、派遣職員に対して前項に定める事項を厳守させるよう指導するものとし、万一、派遣職員が前項の規定に違反した場合、甲に対し損害賠償の責を負う。
3.xは、第1項及び第2項の趣旨を徹底するため、乙に対して派遣職員の守秘義務を定めた誓約書の提出を求める事ができる。
(知的財産権の帰属)
第 19 条 甲及び乙は派遣職員による派遣業務の実施に当たって発生した特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められ た権利又は法律上保護される利益に係る知的財産権は、全て甲に帰属することを確 認する。ただし、権利の帰属又は移転に際し、関係諸法令により派遣職員に対し相 当の対価の支払等が必要となる場合、甲は当該法令上必要な措置を講ずるものとす る。
(派遣職員の雇用制限の禁止)
第 20 x xは、派遣職員が乙との雇用契約関係が終了後に甲と派遣職員との雇用契約を締結することを禁ずる旨の契約を締結しては成らない。
(出張及び旅費)
第 21 x xは、派遣職員を業務の都合上、出張させる場合には、事前に乙の了承を得て、派遣職員に指示するものとする。なお、出張旅費に関しては、原則として甲の旅費規程に基づき乙に支払うものとする。
(管理台帳)
第 22 条 派遣職員は、指揮命令者の確認を得て就業内容を管理台帳に記録するものとする。
2.前項の管理台帳は各月業務完了後1ヶ月分毎にまとめて、甲に提出し、甲は、必要事項を乙に通知するものとする。
(債権譲渡の禁止)
第 23 x xは、本契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。但し、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
(安全衛生)
第 24 条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に則り、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
(1)健康診断の実施等健康管理
一.乙は、派遣職員の健康維持増進のために、自己の責任において一般健康診断の実施とその結果に基づく措置を行う。
二.甲は、危険有害業務に従事する派遣職員に対し特殊健康診断を実施し、その結果に基づく措置を行う。
三.甲および乙は、相手方が実施する健康診断等に協力するものとする。
(2)危険または健康障害を防止するための措置
甲は、派遣職員を労働安全衛生法で定められた有害業務に従事させる場合は、安全装置の設置、保護具の支給等を行う。
(3)換気、採光、照明等作業環境管理
甲は、派遣職員の作業環境について、労働安全衛生法で定められた基準を遵守し、また作業環境測定が必要な職場においては、作業環境測定を実施する。
(4)安全衛生教育
一.乙は、雇入れ時に業務上必要な安全衛生教育を行う。
二.甲は作業内容を変更する際、業務上必要な安全衛生に関する教育を行う。
(5)免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限
甲および乙は、免許の取得、技術講習の修了等の就業制限のある業務については、当該免許を有しまたは技能講習を修了した者を従事させる。
(6)安全衛生管理体制
甲は、派遣職員を含めた安全管理体制を確立し、乙は、甲の行う安全衛生活動へ必要に応じて協力するものとする。
(7)VDT機器使用における安全衛生管理
甲はVDT機器を使用して派遣職員に作業をさせる場合は、他の作業を組み込むこと、又は他の作業とのローテーションを実施することなどにより、1日の連続V DT作業時間が1時間を超えないように配慮するものとする。
(福利厚生)
第 25 条 甲は、派遣職員に対し、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設や設備を利用できるよう、便宜供与することとする。(食堂・自動販売機・駐車場等)
(契約外の事項)
第 26 条 本契約について定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、労働者派遣法を遵守して別途定めるものとする。
(紛争防止措置)
第 27 条 労働者派遣の役務の提供の終了後、xが当該派遣職員の従事していた職に労働者を雇用しようとする場合であって、当該職に従事していた派遣職員を雇用しようとする場合には、甲が甲の規程に基づき行う公募による選考を経た上で、当該派遣職員の採否を決定するものとし、それ以外の方法での採用は行わないものとする。
(紛争の処理)
第 28 条 本契約について紛争が生じ、円満な解決ができない場合は、日本の法令の定めるところにより処理するものとする。
(管轄裁判所)
第 29 条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
(契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて乙への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第5条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除された場合においては、未履行部分に係る契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自1通を保有するものとする。
2022 年 月 日
x xxxxxxxxx0-0-0契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
乙 ○○県○○市○○1-2-3株式会社 ○○○○
代表取締役社長 ○○○○