氏名 対象労働日 曜日 休日 対象時刻(時間外労働分) 対象時刻(休日労働分) 対象の時間外労働時間数 対象の休日労働時間数 業務内容 A田 B雄 〇月13日 金 19:00~4:00 9:00 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) 〇月14日 土 所定 20:00~0:00 4:00 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) C山 D男 〇月15日 日...
xx労働基準監督署
監督・安衛課 xxxx
建設業における
時間外労働の上限規制
時間外労働・休日労働は・・・
1 上限及び手続き
(通常時)
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
(非常時)
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請・届(33届)
2 割増賃金の支払い
3 健康確保措置の実施
医師による面接指導制度の実施など
労働時間・休日の定め
法定労働時間(1週40時間、1日8時間)
(法定)時間外労働 *日をまたぐ場合は前日の労働時間法定休日(1週1日、もしくは4週4日) *暦日単位
(法定)休日労働
【例】
法定休日が日曜日、所定休日が土曜日の労働者が、両方労働した場合
土曜日→法定休日労働としない
週40時間を超える場合は法定時間外労働となる日曜日→法定休日労働となる
1 上限及び手続き
建設業における36協定の上限(現在)
労使で、1日、1日を超え3か月以内の期間(多くは1月)、1年の期間で上限を定める
*もともと大臣告示で定めた上限は適用が除外されていた
*罰則付きの法律(働き方改革)で定めた上限は適用が猶予されている
では、どのぐらいの時間で協定するのがいいのかというと・・・
*月200時間と協定し、裁判で係争したxxxがある
*長時間労働を原因とする脳・心臓疾患、精神障害の労災申請及び支給決定された業種の上位に「総合建設業」が入っており、現場監督の長時間労働が問題になることが多い
過去の実績(除雪作業含む)を参考にし、現実的かつ必要な範囲の時間で協定しましょう
時間外労働時間の上限
休日労働の上限
上限なし
上限なし
働き方改革:時間外労働の上限規制
時間外労働の上限の適用猶予・除外の事業・業種
脳・心臓疾患の労災認定基準の改正
業種 | 請求件数 | |
1 | 道路貨物運送業 | 124 |
2 | 建設業 | 105 |
3 | その他の事業サービス業 | 63 |
4 | 社会福祉・介護事業 | 46 |
5 | 医療業 | 37 |
業種 | 支給決定件数 | |
1 | 道路貨物運送業 | 56 |
2 | 建設業 | 15 |
3 | 小売業 | 14 |
4 | その他の事業サービス業 | 9 |
5 | 医療業 | 5 |
過労死等脳・心臓疾患の労災補償の状況
・令和3年度の労災請求件数753件、支給決定件数172件
脳・心臓疾患の請求件数、支給決定件数が多い業種
職種 | 請求件数 | |
1 | 自動車運転者 | 150 |
2 | 建設従事者 | 81 |
3 | 一般事務 | 39 |
4 | 営業職 | 39 |
5 | 保安職業 | 37 |
職種 | 支給決定件数 | |
1 | 自動車運転者 | 53 |
2 | 法人・団体管理職員 | 15 |
3 | 建設従事者 | 14 |
4 | 営業職 | 11 |
5 | 商品販売 | 7 |
過労死等脳・心臓疾患の労災補償の状況
脳・心臓疾患の請求件数、支給決定件数が多い職種
建設業における36協定の上限(R6.4.1~)
【令和6年4月1日~】
原則 時間外労働の上限は月45時間、年360時間(限度時間)
臨時的な特別な事情があって労使が合意する場合(特別条項)時間外労働 年720時間
時間外労働と休日労働の合計
・月100時間未満
・2ないし6月の平均が
1か月あたり80時間以内
・月45時間を超えることができる回数は年6か月まで
【脳・心臓疾患の労災認定基準】時間外労働が
発症前1か月におおむね100時間発症前2ないし6月にわたって
1か月あたり80時間
に至らなくても、これに近い時間外労働
【建設業のみ】
災害の復旧・復興事業は赤字部分が適用されない
特別条項なし*建設業は様式変更の可能性あり
災害の復旧・復興事業は適用されない
(様式変更の可能性あり)
〇時間
(上限なし)
45時間
360時間
〇時間
(上限なし)
42時間
320時間
〇時間 (上限なし) | 45時間 | 360時間 |
〇時間 (上限なし) | 42時間 | 320時間 |
特別条項あり(2枚組み)*建設業は様式変更の可能性あり
災害の復旧・復興事業は適用されない
(様式変更の可能性あり)
〇時間
(上限なし)
災害の復旧・復興事業は適用されない
(様式変更の可能性あり)
99時間59分
(上限)
災害の復旧復興事業時は上限なし
720時間
(上限)
36協定の注意点①
時間外労働と休日労働の合計が限度時間を超えるとき(特別条項を適用するとき)は、自動的に限度時間を超えて特別条項が適用されないので、労働者代表との協議、対象労働者への事前通告などの手続きを行う
手続きの時期、内容、相手方は、書面等で明らかにしておく必要がある
〇時間 | 99時間59分 | 720時間 |
(上限なし) | (上限) | (上限) |
災害の復旧復 | ||
興事業時は上限なし |
36協定の注意点②
2ないし6か月の平均80時間以内とは、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」すべてで80時間以内
⇒1月でも80時間を超えると、その後6か月にわたり、平均で80時間以内となっているか確認する
【例】4月90時間だと、2か月平均80時間以下とするために、5月は70時間以内となる
平均時間外労働時間数の管理方法(例)
36協定の注意点③(建設業のみ)
災害の復旧・復興事業であっても、時間外労働が年720時間、
時間外労働と休日労働の合計が月45時間を超えることができる回数は年6か月まで
は適用される
適用除外されるのは
時間外労働と休日労働の合計
・月100時間未満
・2ないし6月の平均が1か月あたり80時間以内
*将来的に、一般則の適用を目指すとされている
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働の許可申請または届(33届)
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に、監督署長の許可を受けて、必要の限度において時間外労働や休日労働をさせることができる
ただし、事態急迫のために許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない
原則は事前許可制であるが、非常災害において、事前に時間外労働時間や休日労働の時間数が分からないので、事後的な届け出で対応することが多い
届け出の場合、理由が不適当と認める場合は、その後にその時間に相当する休憩または休日を与える命令を出すことがある(代休付与命令)
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働の許可申請または届(33届)
災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある災害をはじめ、事業の運営上通常予想し得ない突発的な、
あるいは想定の範囲を超えた大規模または重篤な事象で、通常必要と認められるような予防措置を講じていても避けられないような事由
許可基準
必要の限度
社会通念によって判断される
例)〇 工場火災の消火作業、後始末
× 後始末後の復旧作業
33届の主な許可基準(例示列挙)
〇地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応
(差し迫った恐れがある場合における事前の対応含む)、急病への対応その他人命又は公益を保護するための必要
例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模リコール対応を含む
〇事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧
〇上記に関して人命又は公益の確保のために他の事業場(国や地方自治体含む)からの協力要請に応じる場合や応じないことで事業運営が不可能になる場合
33届の主な許可基準(例示列挙)
〇災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合だけでなく、必要不可欠に付随する業務
事業場の総務部門で、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具を準備する場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合
×単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要
×通常予見される部分的な修理、定期的な保安ポイント
業務運営上通常予想し得ない事由により
36協定を超えて労働させる臨時の必要がある場合に認められうる
33届の留意事項
〇「ライフラインの復旧」とは、電気、ガス、水道等のライフラインの復旧工事現場に限定されるものでなく、地質調査、測量および建設コンサルタント業務など、復旧作業に伴う一連の業務を行う事業場も許可を行いうる
〇災害発生から一定期間(1か月)を経過した後であっても、その事由のために必要があるときは、許可の対象となりうる
〇被災地域外の事業場に所属する労働者が被災地域内において出張作業により業務に従事する場合には、当該被災地域外の所属事業場を管轄する労働基準監督署に届け出する
雪害の主な許可基準
〇道路交通の確保等人命または公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合
・安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合
・人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合
・降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において予防的に対応する場合
自治体からの要請は必須でない 業者の自主的判断で可
わかりやすい例
非常災害か?
・記録的な大雪
・災害救助法の適用
新聞記事
許可基準に合致する事由・業務内容か?
・国、地方自治体等との事前の契約に基づき除雪や支援物資の配布をした。
・国、地方自治体からの要請に基づき、被災地域外(xx県)から除雪のために応援に行った。
・民家がつぶれそうになっており、除雪した。
・上記に従事する労働者のために食事や寝具を用意したり、交代要員の手配をした。
期間は必要な限度か?
・翌日に国道は開通した。他の公道も含めてどれくらいの期間か。
許可基準に該当しているか分かるように記載する
①災害の日時
②災害の内容(場所含む)
③理由
④従事した作業内容 が分かるように記載する
事後の届での場合、「許可申請書」は抹消する
出張作業で管轄外の地域で作業した場合、届け出先は事業場所在地の管轄署
令和4年12月〇日の〇〇村の大雪により、国道〇号で車の立ち往生が発生し、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあるため、〇の要請により除雪作業を行った。
別紙のとおり
2人
令和4年12月〇日の〇〇村の大雪により、国道〇号で車の立ち往生が発生し、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあるため、〇の要請により除雪作業を行った。
別紙のとおり
1x
x人数を記載する
氏名 | 対象労働日 | 曜日 | 休日 | 対象時刻 (時間外労働分) | 対象時刻 (休日労働分) | 対象の 時間外労働時間数 | 対象の 休日労働時間数 | 業務内容 |
A田 B雄 | 〇月13日 | 金 | 19:00~4:00 | 9:00 | 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) | |||
〇月14日 | 土 | 所定 | 20:00~0:00 | 4:00 | 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) | |||
C山 D男 | 〇月15日 | 日 | 法定 | 5:00~8:00 | 3:00 | 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) | ||
E川 F太 | 〇月18日 | 水 | 2:00~5:00 | 3:00 | 災害救助法が適用された令和〇年〇月の大雪について、国との契約に基づく国道〇号線の除雪 (〇〇~〇〇までの区間) |
別 紙
合計
16:00
3:00
記載例
許可申請・届け出の時期と会社内での管理
監督署への許可申請・届け出許可申請:事前
届け出の時期:遅滞なく
災害の内容によるが、1~2週間で届け出されることが多い長期的な災害の場合、1か月でまとめて出すこともある
会社内での管理
・36協定によるものか、33届によるものか区別して管理する
・割増賃金を支払う
・健康確保対策を行う
会社内での管理(例)
日 曜日 業務 除雪作業 所定労 時間外労働 休日労働 33届の始業 終業 始業 終業 働時間 36協定 33届 36協定 33届 理由
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日
8日
9日
日月火xx金土日月
業務の繁忙が理由
・7日(土曜日出勤、週40時間超)
→時間外労働(36協定)
・8日(日曜日出勤) 法定休日労働(36協定)
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 20:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00 19:00 4:00
20:00 0:00
0:00 8:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8:00 17:00 5:00 8:00
8:00 17:00
8:00 17:00
8
8
8
8
8
11
8
10日 火
11日 水
12日 木
13日 金
14日 土
15日 日
16日 月
17日 火
18日 水
19日 木
20日 金
21日 土
22日 日
23日 月
24日 火
25日 水
26日 木
27日 金
28日 土
29日 日
30日 月
31日 火
8
8
8
8
8
9
4
除雪除雪
8 除雪
8
8
8
8
8
除雪(非常災害にあたる)が理由
・13日(1日8時間超)
→時間外労働
・14日(土曜日出勤、週40時間超)
→時間外労働
・15日(0時以降)
→法定休日労働
・18日(早出、1日8時間超)
→時間外労働
3
除雪
33届なしだと、時間外労働49時間+休日労働16時間=65時間(45時間を超えた回数1回)となる
8:00 22:00
8:00 20:00
8:00 17:00
5:00 17:00
8:00 17:00
8:00 20:00
8
8
8
8
8
5
3
3
11
8:00 17:00
8:00 17:00
割増賃金
時間外労働49時間休日労働 16時間
*深夜割増も必要
合計 割増賃金 総労働時間
8
8
176 33 16 8 8
49
16
241
長時間労働者の面接指導対象
241-177.1=約64時間(対象外)
2 割増賃金の支払い
月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%(R5.4.1~)
(現在)
(猶予措置廃止) 令和5年4月1日~
月60時間超の残業割増賃金率大企業は50%
中小企業は25%
月60時間超の残業割増賃金率大企業、中小企業ともに50%
※中小企業の割増賃金率を引上げ
1か月の時間外労働 1日8時間・1週40時間 を超える労働時間 | ||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
1か月の時間外労働 1日8時間・1週40時間 を超える労働時間 | ||
60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
割増賃金率(R5.4.1~)
・時間外労働
~45時間 25%
45時間超~60時間 25%を超える率(努力義務)
60時間超 50%
・法定休日労働
・深夜労働
35%
25%
*月60時間超で深夜労働だと75%
時間外労働が月60時間を超えると、割増賃金の支払額
が増加します
就業規則の変更
【例】
第〇条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
時間外労働60時間以下:25%時間外労働60時間超 :50%
・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成、変更の都度、労働者代表の意見書を添付して監督署に届け出する
・就業規則は常時各作業場の見やすい場所に掲示または備え付ける、配布する等により周知する
労働条件通知書の記載の追加
【例】
所定時間外、休日又は深夜労働に対する割増賃金率所定時間外、法定超 月60時間以内 25%
月60時間超 50%
・入社時に書面交付等の方法により必ず明示する
・労働者が希望した場合はFAXや電子メールの送信(労働者が出力することで書面を作成することができるものに限る)も可能
〇時間 | 99時間59分 | 720時間 |
(上限なし) | (上限) | (上限) |
災害の復旧復 | ||
興事業時は上限なし |
代替休暇
引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる
・労使協定が必要
・具体的な算定方法
代替休暇の時間数=(1か月の法定時間外労働時間数-60)×換算率換算率= 代替休暇を取得しない場合 - 代替休暇を取得した場合
の割増賃金率 の割増賃金率
・単位は1日または半日
(端数は割増賃金を支払うか、別の有給制度と合わせて使用する)
・2か月以内の期間で取得する
36協定の割増率の記載
45時間から60時間 25%
60時間超 50%(R5.4.1以降)
3 健康確保措置の実施
健康診断の実施と事後措置
・定期健康診断(年1回)
・特定業務従事者(深夜労働従事者など)の健康診断
(半年に1回)
・特殊健康診断(有機溶剤、特定化学物質(溶接ヒューム、エチルベンゼンなど)、じん肺など)
(頻度は個別規定による)
健康診断実施後の措置
有所見者について、産業医等から就業に関する意見(通常 勤務可、就業制限、要休業)を聴取し、労働者の意見を聴取し、就業上の 措置を決定する
定期健康診断結果報告書様式変更(R4.10.1)
(歯科健診の項目削除)
〇定期健康診断の報告
労働者50人以上を使用している場合、提出が必要
〇特殊健康診断の報告
労働者数の要件がないので、労働者1名から提出が必要
健康福祉確保措置
R6.4.1~36協定特別条項締結時に協定(該当するものを選択)実施状況は36協定満了後3年保存
①長時間労働者に医師の面接指導を実施する
②深夜労働の回数を1か月に一定回数以内とする
③勤務間インターバル(終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間)を確保する
④代償休日、特別休暇を付与する
⑤健康診断を実施する
⑥年次有給休暇の取得を促進する
⑦心とからだの健康問題の相談窓口を設置する
⑧適切な配置転換をする
⑨産業医等による助言指導を受け、保健指導を受ける
〇時間 | 99時間59分 | 720時間 |
(上限なし) | (上限) | (上限) |
災害の復旧復 | ||
興事業時は上限なし |
医師による面接指導制度
対象者:すべての労働者(管理監督者も含む)
時間外・休日労働時間が80時間超+労働者の申し出(義務)
36協定もしくは
33届で時間外労働・休日労働した時間を含む
*計算方法
総労働時間-40÷7×1か月の暦日数
時間外・休日労働時間が80時間を超えると・・・
①労働者に通知
②産業医に情報提供
③労働者からの申し出
④医師による面接指導実施、記録の作成、意見聴取
⑤事後措置の実施(作業場所の変更、労働時間の短縮など)
長時間労働者に対する面接指導制度
①労働時間の状況の把握
□タイムカードによる記録、パソコン等の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、管理監督者や裁量労働制の適用者も含めた全ての労働者の労働時間の状況を把握しなければならない
②時間外・休日労働時間の算定・申出の手続
1月の時間外・休日労働時間数=1月の総労働時間数-(計算期間1月間の総暦日数/7)×40
1月の総労働時間数=労働時間数(所定労働時間数)+延長時間数(時間外労働時間数)+休日労働時間数
□時間の算定は、 毎月 1 回以上、 一定の期日を定めて行う
(例) 賃金締切日とする。
□産業医に対し、 時間外 ・ 休日労働が月80時間を超えた労働者の氏名及び当該超えた時間に関する情報を提供
□時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に対し、 労働時間に関する情報を通知
□時間外 ・ 休日労働時間が月80時間を超えない労働者についても、 労働時間に関する情報について開示の求めがあれば、 開示することが望まれる
□申出は書面や電子メール等の記録が残るものとする
③長時間労働者に対する面接指導等の実施
ⅰ 時間外・休日労働時間が月80時間を超えた場合
●申出をした労働者に対し、医師による面接指導を実施しなければならない
事業者 面接指導を実施した医師から必要な措置について意見聴取を行い、必要と認める場合は、適切な事後措置を実施しなければならない
●時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間に関する情報、深夜業の回数及び時間数等の情報を産業医に提供
労働者
●面接指導の申出をし、医師による面接指導を受けましょう
産業医
●労働者に対し、面接指導の申出をするよう勧奨
面接指導を実施する産業医は「長時間労働者への面接チェックリスト(医師用)」等を活用
ⅱ 時間外・休日労働時間が月45時間を超えた場合
事業者
●健康への配慮が必要な者が面接指導等の対象となるよう基準を設定し、面接指導等を実施することが望まれる
必要と認める場合は、適切な事後措置を実施することが望まれる
⑥事業場で定める必要な措置に係る基準の策定
□事業場で定める基準の策定は、衛生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間労働に係る医学的知見を考慮し、以下の点に十分留意すること
●時間外・休日労働が月80時間を超えた全ての労働者に面接指導を実施するよう基準の策定に努めること
●時間外・休日労働が月45時間超の労働者について、健康への配慮が必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措置の対象となるように基準を策定することが望まれる
例1 )時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者で産業医が必要と認めた者には、面接指導を実施する
例2 )時間外・休日労働時間が月45時間を超える労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事業場における健康管理について事業者が助言指導を受ける
⑦長時間労働者に対する面接指導等の実施に当たって
締め日
意見聴取
1か月以内
時間外・休日労働時間の算定
遅滞なく
この期間に措置内容を決定
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少
等々
速やかに
80時間を超えていた場合
産業医へ措置内容を情報提供
労働者へ通知 産業医へ情報提供
労働者からの申出
産業医が必要と認めた場合、事業場に勧告
遅滞なく
面接指導
衛生委員会等への報告
<確認事項>
① 勤務状況
② 疲労蓄積の状況
③ 心身の状況
<面談記録> 5年間保存
「遅滞なく」・・・概ね1か月以内
「速やかに」・・・概ね2週間以内
〔 面接指導の申出期間 ・実施期間について (毎月10日〆切の場合) 〕
例)5月10日期日の場合
労働安全衛生法第66条の8の面接指導に係る申出書
令和○年○月○日
4/11 時間外労働 5/10月80時間超
申出期間
(期日から1か月)
6/9
事業者 氏名 殿
所属
氏名
期日
申出
私は労働安全衛生規則第52条の2第1項に定める者とし
て、 下記のとおり面接指導を受けることを希望します。記
1. 面接指導を受ける医師(いずれかにチェック)
□会社が指定する医師
5/25
面接指導実施
面接指導実施期間
(申出から1か月)
□自分が希望する医師
2.面接指導を受ける日時
令和 年 月 日 時~ 時又は
6/24
令和 年 月(初・中・下旬)
3.面接指導を実施するにあたり配慮を求める事項
〔面接指導に係る申出の様式例〕
この期間中に面接指導を受けた場合等で医師が必要でないと認めた場合は、 この期間に係る面接指導を免除
長野県産業保健総合支援センター
〇 産業保健に関する研修・セミナーの開催
〇 窓口相談・実地相談の実施
〇 産業保健に関する情報の提供
〇 メンタルヘルス対策に関する支援(ストレスチェック制度を含む)
〇 治療と職業生活の両立支援
〇 研修会などへの講師の派遣・紹介
〇 作業環境測定機器類の貸出
地域産業保健センター
50人未満の事業場の事業主及びその労働者を支援
〇 健康相談窓口の設置
〇 長時間労働者に対する面接指導
〇 健康診断結果への医師からの意見聴取・保健指導
〇 メンタルヘルスに関する相談(ストレスチェック制度を含む)
〇 個別訪問支援(登録産業医、労働衛生工学専門員による職場巡視及び指導)
時間外労働・休日労働は・・・
1 上限及び手続き
(通常時)
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
(非常時)
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請・届(33届)
2 割増賃金の支払い
時間外労働が月60時間超の割増率50%(R5.4.1~)
3 健康確保措置の実施
医師による面接指導制度の実施など
これらが適正にされていることが大事
4 その他
1年単位の変形労働時間制
変形期間(1か月を超え、1年以内)において、あらかじめ労働時間を定め、 変形期間を平均して1週あたり40時間以内とする制度
・1年の労働日数の限度:280日
・1日の労働時間数の限度:10時間
・1週の労働時間の限度:52時間
・連続労働日数の限度:6日
・労働時間の限度:40時間×変形期間の暦日数÷7日
など制限があります
休日がわかるカレンダーを添付する
日によって労働時間数が変わる場合はわかるように色分けする
3つ目の労使協定の場合は、初月のシフト表を添付する
年次有給休暇
継続勤務(在籍期間)+出勤率8割→年次有給休暇発生
年5日付与の対象者
年5日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に、5日を使用者が時季を指定して与える必要があります
5日にカウントできるのは
〇 労働者が自ら申し出て取得した場合
〇 労使協定により計画的付与を行った場合
5日にカウントできないのは
× 時間単位年休
× 年次有給休暇と区別された特別休暇
労働者の意見を聴取して時季指定してください
あらかじめ年次有給休暇取得計画を策定したり、計画的付与制度の導入を検討してください
年5日の年次有給休暇の確実な取得
就業規則への記載
年5日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇管理簿の作成
基準日、日数、時季を記載して、3年間保存する
↓
年5日取得しているか確認できる