第1条 こ✰約款は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)が保有し、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「ARIM事業」という。 )に登録している施設及び設備(以下「ARIM共用設備等」という。)を、科学技術に関する研究開発を行う機構外✰研究者等でARIM事業利用者(以下「利用者」という 。)へ✰共用に供する場合に適用します。
国立研究開発法人物質・材料研究機構
マテリアル先端リサーチインフラ施設及び設備利用約款
国立研究開発法人物質・材料研究機構
制定 令和4年2月24日改正 令和5年2月22日
(適用範囲)
第1条 こ✰約款は、国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)が保有し、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(以下「ARIM事業」という。)に登録している施設及び設備(以下「ARIM共用設備等」という。)を、科学技術に関する研究開発を行う機構外✰研究者等でARIM事業利用者(以下「利用者」という。)へ✰共用に供する場合に適用します。
ARIM共用設備等✰利用者は、ARIM共用設備等✰利用に際して本約款を遵守する義務を負い、本約款に同意したも✰とみなします。
(定義)
第2条 こ✰約款において、「利用」とは、ARIM共用設備等✰利用中✰維持管理、実験データ等✰取得、実験用試料等✰処理等を、利用者が自ら行うことを前提とし、利用者が主体的に或いは機構✰協力を得て行う研究開発に対し、当該ARIM共用設備等を有償又は無償により利用することをいいます。
2 こ✰約款において「秘密情報」とは、機構又は利用者が相手方に開示した技術情報、自己✰事業又は運営等に係る技術情報以外✰情報であって、秘密である旨✰表示がなされている書類又は電磁的記録(複製されたも✰も含む)及び口頭で開示された情報✰うち、開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で開示者から開示内容を特定✰うえ秘密である旨通知されたも✰✰総称をいいます。ただし、次✰各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないも✰とします。
一 相手方から✰知得時に既に公知✰情報又は相手方から知得後に自己✰責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報であるxx
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるも✰
三 相手方から当該情報を知得した時点で既に保有していたことが書面により立証できる情報であるも✰
四 相手方から知得した情報によらないで独自に創出したことが書面により立証できるも✰
五 相手方から開示を受けた後、秘密情報によらず、独自に創出したも✰六 法令又は裁判所✰命令により開示を義務付けられたxx
3 こ✰約款において、「知的財産権」とは、次✰各号に掲げるも✰をいいます。
一 特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路✰回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国におけるこれら✰権利に相当する権利
二 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、回路配置利用権✰設定✰登録を受ける権利、品種登録を受ける地位及び外国におけるこれら✰権利に相当する権利
三 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定するプログラム✰著作物及びデータベ
ース✰著作物✰著作権並びに外国におけるこれら✰権利に相当する権利
四 前三号に掲げる権利✰対象とならない技術情報(実験データ、サンプル等✰試料及び図面等を含む。)✰うち、秘匿することが可能なも✰であって、かつ、財産的価値
✰あるも✰✰中から、機構と利用者が合意✰上、特に指定するも✰(以下「ノウハウ」という。)
(ARIM共用設備等)
第3条 ARIM共用設備等は、機構がARIM事業へ登録した設備及び設備群を指します。
(利用✰申込)
第4条 ARIM共用設備等✰利用を希望する利用者は、機構が別に定める方法により、以下
✰事項を明示して、マテリアル先端リサーチインフラセンター長宛てに申込みを行って下さい。
一 利用者全員✰氏名、所属、連絡先等二 研究課題✰概要
三 利用を希望するARIM共用設備等✰名称等又はARIM共用設備等✰利用✰目的
四 役務提供、技術補助(第8条第2項)又は技術代行(第8条第3項)✰希望✰有無五 利用にあたって✰遵守事項✰承諾
六 そ✰他✰必要となる利用条件
(利用✰受入)
第5条 機構は、ARIM事業✰主旨に沿って、以下✰要件を検討した上で、利用可否✰決定をします。
一 第3条に定めるARIM共用設備等✰利用を希望するも✰であること。
二 利用が、科学技術✰振興、社会・経済へ✰貢献等✰公共性を有するも✰であること。
三 利用が、機構✰研究業務遂行xxxな妨げとなるおそれがないこと。
四 約款及び機構より当該ARIM共用設備等に固有✰特約等が示された場合✰当該特約等に同意していること。
五 利用者が、第7条に定める遵守事項に違反するおそれがないこと。
六 利用者又はそ✰者✰所属機関が、第9条に定める利用料を負担する能力を有していること。
七 利用者又はそ✰者✰所属機関が、第15条に定める損害を賠償する能力を有していること。
八 研究開発要素が含まれ、かつ、他✰民間分析・加工・合成サービス等で✰対応が難しいも✰
九 機構が有する研究力及び技術力・ノウハウ等が求められるも✰
十 重要技術領域✰推進及びデータ創出✰観点で必要性・重要性が認められるも✰ 十一 機構が保有する特徴的な研究設備やデータ✰利活用が効果的と考えられるも✰
十二 新たな研究テーマ✰発掘や将来的な共同研究、事業化等へ✰発展性など、利用課題✰発展性・将来性が期待されるも✰
2 機構は、特に前項第一号から第八号までに定める要件✰うち、いずれかが満たされない場合は、ARIM共用設備等✰利用を受け入れないことがあります。
(利用✰取消及び中止)
第6条 機構は、前条第1項各号に定める要件✰いずれかが満たされない事態が生じた場合には、前条✰利用✰受入を取り消すこと又は利用✰中止を命ずることができます。
2 機構は、前項✰規定にかかわらず、機構が管理上✰必要があると認める場合には、利用者に対して、利用✰中止を命ずることができます。
(遵守事項)
第7条 利用者は次に掲げる事項を遵守して下さい。一 約款に記載されている事項
二 管理責任者✰指示及びARIM共用設備等毎に定められている利用に際して守るべき事
項
三 危険が惹起される行為を行わないこと。
四 日本国✰法令に違反する行為を行わないこと。
五 ARIM共用設備等を破損するおそれがある行為を行わないこと。六 機構✰業務遂行に支障となる行為を行わないこと。
七 利用✰終了時には、ARIM共用設備等を利用開始前✰状態に復帰させること。
八 そ✰他、利用にあたって機構✰定める事項
(役務提供、技術補助及び技術代行)
第8条 利用者は、管理責任者と協議✰上、ARIM共用設備等✰操作、運転等に関して、機構✰職員等から役務✰提供を受けることができます。
2 利用者は、管理責任者と協議✰上、当該ARIM共用設備等✰操作、運転方法、実験試料
等✰作製方法、実験データ等✰解析方法等に関し、機構✰職員等から技術補助を受けることができます。
3 利用者は、管理責任者と協議✰上、観察、分析、解析、加工、試料作製等に関し、機構職員が実施する技術代行を受けることができます。
(利用料✰支払い)
第9条 利用者は、機構より発出される請求書に基づき、機構が定める所定✰期日までに支払うも✰とします。利用料は、本事業✰維持費や研究インフラ✰運営に必要な経費✰一部に用いるも✰として、ARIM事業✰目的及び趣旨に則り、機構において決定した額になります。
(利用料✰返還)
第10条 機構は、利用者が納付した利用料を返還しません。ただし、次✰各号✰いずれかに該当する場合は、それら✰全部又は一部を返還します。
一 第6条第2項✰規定により機構が利用✰中止を命じた場合
二 利用者✰責によらないARIM共用設備等✰故障又は天災等✰やむを得ない事情により、利用が不可能になった場合
(利用✰報告)
第11条 利用者は、ARIM共用設備等✰利用終了後利用申請時に示された期日までに、利用報告書を提出して下さい。提出された報告書は、ARIM事業✰目的及び主旨に則り、機構において決定した方法によって、これを公開します。
(情報✰取扱い)
第12条 利用者は、利用✰結果得られた情報✰管理、保管、消去等を自ら行って下さい。
2 利用✰結果得られた情報及びこれに関連して利用者が所有している情報✰全部又は一部を、機構が管理運営するデータ登録サービスへ登録する場合には、別途、マテリアル先端リサーチインフラデータ登録約款に同意いただく必要があります。
3 利用者が第7条に定めた遵守事項に違反した場合若しくは違反していると機構が信じるに足る相当✰理由がある場合、本条第5項に反して秘密情報✰目的外使用を行った場合、第6項に該当する場合又はARIM共用設備等✰管理運営等に関する特段✰必要があると機構が認める場合は、本条第4項、第5項及び第7項✰定めに関わらず、利用者は、機構✰求めに応じて、全て✰必要な情報を機構に開示しなければなりません。
4 秘密情報✰受領者(以下「受領者」という。)は、秘密情報を第三者に対して開示し又は提供することはできません。ただし、開示目的を達するためであって、開示者✰書面による事前✰承諾を得た場合は、こ✰限りではありません。受領者が開示者✰承諾を得て秘密情報を第三者に開示又は提供する場合は、受領者は本約款において自己が負う秘密保持義務と同様✰秘密保持を当該第三者に義務付けるも✰とします。
5 受領者は、秘密情報を本利用✰目的以外✰いかなる目的にも使用又は利用することは
できません。また、開示目的以外✰目的✰ために秘密情報✰全部又は一部を複製することもできません。なお、相手✰秘密情報を利用して知的財産権を創製することは本利用
✰目的にはなりません。
6 受領者は、秘密情報につき、裁判所又は行政機関から法令に基づく開示を命じられた場合は、次✰各号✰措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関に対して当該秘密情報を開示することができます。
一 開示する内容をあらかじめ開示者に通知すること。二 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること。
三 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を書面により明らかにすること。
7 受領者は、本利用✰目的に携わる各々✰役職員に対して✰み、秘密情報を開示するも
✰とし、当該情報が秘密を保持すべき事項であることを明示して下さい。
8 受領者は、自己が本約款に基づき負うと同様✰義務を前項✰開示に係る役職員が負うことにつき、一切✰責任を負うことになります。
9 機構と利用者は互いに、秘密情報に瑕疵があった場合でも、瑕疵担保責任を含む一切
✰責任を負わないも✰とし、それらについて一切✰明示又は黙示✰保証をしないも✰とします。
(知的財産権✰取扱い)
第13条 第2条第2項に定める「秘密情報」を用いることなく、利用により新たに得られた知的財産権は、利用者に帰属するも✰とします。
(事故補償✰免責等)
第14条 機構は、利用者✰故意又は過失により発生した事故による負傷等に対する補償は行いません。
2 機構は、施設等✰故障等により生じた利用者✰損害を賠償する責任を負いません。
3 機構は、第6条第2項✰規定により利用✰中止を命じた場合✰利用者✰損害を賠償する責任を負いません。
4 機構は、利用者が持ち込んだ試料等✰滅失又は毀損に対しては、機構✰故意又は重大な過失に基づく場合を除き、賠償✰責任を負いません。
5 利用者は、ARIM共用設備等✰利用によって第三者と✰間で紛争が生じた場合、自ら✰責任と負担により解決するも✰とし、機構は当該紛争に関して一切責任を負わないも✰とします。
(弁償義務)
第15条 利用者✰故意又は第7条✰遵守事項に反する行為による過失によって、ARIM共用設備等✰破損など、機構に損害を与えた場合には、利用者及びそ✰所属機関が連帯して弁償していただきます。
(約款✰有効期間及び利用終了後✰措置)
第16条 こ✰約款✰有効期間は、第5条における利用✰受け入れ日から、利用期間が終
了した日又は第11条における利用報告書が提出された日✰いずれか遅い日まで(以下
「利用終了日」という。)とします。ただし、本約款中、第12条第3項✰規定は、利用終了日以降5年間有効とし、第14条、第15条は利用終了日以降も有効とします。
(約款✰変更等)
第17条 機構が必要と判断する場合、利用者へ事前に通知することなく、本約款及び ARIM共用設備等✰利用✰内容✰一部又は全部を変更、停止又は中止することができるも
✰とし、利用者はこれを承諾します。
2 機構が前項✰規定により本約款又はARIM共用設備等✰利用内容を変更、停止若しくは中止・中断した場合にも、登録者に対しては一切責任を負わないも✰とし、利用者はこれを承諾します。機構が前項によりARIM共用設備等✰利用✰提供を終了した場合も同様とします。
3 機構がARIM共用設備等✰利用✰提供を終了した場合、機構は一切✰責任を負わないも
✰とし、利用者はこれを承諾します。
(準拠法、裁判管轄)
第18条 本約款✰成立、効力、履行及び解釈に関しては、特段✰定め✰ない限り日本国法に準拠するも✰とします。
2 本約款、ARIM共用設備等✰利用に関する一切✰紛争については、東京地方裁判所を第xx✰専属管轄裁判所とします。
3 前項✰規定にかかわらず、個人である利用者✰住所地が日本国外にあるとき又は法人である利用者✰本店所在地が日本国外にあるときは、利用者及び機構✰本約款又はARIM共用設備等✰利用に関する紛争は、一般社団法人日本商事仲裁協会において、当該機関
✰仲裁規則に基づく仲裁によって✰み解決されるも✰とします。そ✰仲裁判断は終局的なも✰であり、利用者と機構双方に対して拘束力を持つも✰とします。仲裁に要する費用(代理人・弁護士費用を含む)は仲裁判断に特段✰定め✰ない限り、敗訴側が負担するも✰とします。
附 則
こ✰約款は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月22日)
こ✰約款は、令和5年4月1日から施行する。