秘密情報. 本誓約において,秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の仕様書等の情報で,公には入手できない情報とします。
秘密情報. 本契約において、「秘密情報」とは、本契約の有効期間中に、本検討に関して相手方から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料(この情報および資料にはサンプル、試料等およびノウハウも含む。以下、同じ。)のうち、次の各号に定めるものをいう。
秘密情報. 本契約にいう秘密情報とは、甲が秘密として指定した甲が管理する情報をいう。ただし、次の各号に定めるものは、この限りでない。
秘密情報. 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
秘密情報. この契約において「秘密情報」とは、次の各号に定める情報をいう。
秘密情報. 本規約において「秘密情報」とは、会員自らが秘匿したい情報の全てとする。
秘密情報. 本契約において「秘密情報」とは、本契約の内容、本契約締結の事実及び以下に定める情報の全てを総称していう。 甲又は乙が本契約に係り相手方に開示した技術情報、及び自己の事業、運営等に係る情報であって、書面(電子データを格納した電子・電磁媒体を含む。以下同じ。)に記録されて開示・提供された場合にあっては「機密」又は「Confidential」等秘密情報である旨を明示するものとし、口頭又は視覚により開示された情報については、開示に際し秘密である旨明示し、開示の後30日以内に、開示者が、相手方に対して秘密情報であること及び当該秘密情報の開示内容を書面で通知するものとする。
秘密情報. 1. 本契約において秘密情報とは、甲または乙が、相手方から開示を受け、または本業務に際し自ら知り得た有形無形の技術上、営業上その他一切の有用な情報であって、相手方から書面により秘密情報である旨指定を受けたものをいう。
2. 前項の定めにかかわらず、次に定める情報は秘密情報にあたらないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知であった情報または開示を受けた当事者の故意または過失によらないで公知になった情報
(2) 開示を受けた当事者が第三者から適法に秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が有していた情報
(4) 開示された情報によらずに開示を受けた者が独自に開発した情報
秘密情報. この約款において秘密情報とは、甲が審査業務を行うにあたり、乙が甲に書面又は口頭その他の方法により開示する技術上、営業上、その他一切の情報をいう。
秘密情報. 第1 項 守秘義務 当事者(「受領当事者」)が、契約の期間中および解除または満了後、他方の当事者(「開示当事者」)から秘密情報を受取った場合、受領当事者は、当該情報を秘密に保持すると共に、次に掲げる事項を遵守するものとします。