Contract
xxキャンパス
専門業務型裁量労働制に関する労使協定書
国立大学法人長崎大学長 xx x(以下「学長」という。)と長崎大学xxキャンパス事業場に勤務する職員の代表者 ■■■■(以下「職員の代表者」という。)は,経済学部に所属する教員の専門業務型裁量労働制(以下「裁量労働制」という。)に関し,労働基準法(昭和22年法律第49号)第38条の3第1項の規定に基づき次のとおり協定する。
(裁量労働制対象業務従事者の範囲)
第1条 本協定に定める裁量労働制の対象従事者の範囲は,次のとおりとする。
(1) 教授研究の業務に従事する教授,准教授,講師,特命教授,特命准教授及び特命講師
(2) 人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する助教及び特命助教
(事前の同意等)
第2条 裁量労働制を適用するに当たっては,学長は,事前に本人の同意(以下「本人同意」という。)を得なければならない。
2 本人同意をしない旨の意思を表明した者については,特別な事情がない限り,本協定の有効期間中,改めて裁量労働制の適用を申し出ることはできない。
(不同意者の取扱い)
第3条 学長は,本人同意をしなかった者に対して,同意をしなかったことを理由として,解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(本人同意の撤回)
第4条 裁量制教員の本人同意の撤回は,次の手続に従い,行うものとする。
(1) 本人同意の撤回の申出先は次のとおりとする。場所:総務部人事課
担当:人事管理班(労務担当)
(2) 所定の撤回申出書に必要事項を記入の上,申し出ることとする。
2 本協定の有効期間中,本人同意の撤回を申し出た者は,特別な事情がない限り,再び裁量労働制の適用を申し出ることはできない。
(みなし労働時間)
第5条 第1条に規定する者(以下「裁量制教員」という。)が業務を遂行する場合は,実際の勤務にかかわらず,1日7時間45分勤務したものとみなす。
(裁量の範囲と職場規律等)
第6条 裁量制教員に対しては,業務遂行の手段,時間配分の決定について,講義等に要する時間を除き,当該教員の裁量に委ね,その決定に関し具体的な指示をしないものとする。ただし,職場規律,職場秩序及び健康管理上の指示等についてはこの限りではない。
(健康と福祉の確保)
第7条 学長は,裁量制教員の健康と福祉を確保するために,次の措置を講ずるものとする。
(1) 裁量制教員に勤務状況報告書を提出させ,勤務状況を把握する。
(2) 定期の健康診断により,裁量制教員の健康状態を把握する。
(3) 実際の勤務時間が1日につき7時間45分を超えた場合であって,当該超えた時間の1月間の総和が45時間を超えた場合で,当該教員が申し出た場合,又は,産業医が必要と認めた場合は,長崎大学安全衛生管理規則第30条に基づく健康診断を行う。
2 学長は,前項により把握した勤務状況又は健康状態により,産業医による面接指導又は産業医若しくは保健師による保健指導を行う等必要な措置を講ずる。
(裁量労働適用の中止)
第8条 学長は,前条の措置の結果,裁量制教員に裁量労働制を適用することがふさわしくないと認められた場合又は対象裁量制教員が裁量労働制の適用の中止を申し出た場合は,学長は当該裁量制教員に裁量労働制を適用しないものとする。
(苦情の処理)
第9条 裁量制教員は,学長が設置する相談窓口に,裁量労働にかかる苦情を申し立てることができる。
2 学長は,その苦情内容に関して,適正かつ必要な措置を講ずるものとする。
(記録の保存)
第10条 学長は,各裁量制教員に係る本人同意及び本人同意の撤回に関する記録,労働時間の状況並びに第8条及び前条により講じた措置があるときは当該措置の実施状況について,本協定の有効期間中及び期間満了後3年間保存するものとする。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は,令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。ただし,有効期間満了の1月前までに,学長及び組合代表者から別段の申し出がないときは,さらに3年間有効期間を延長し,以後も同様とする。
令和6年3月28日
国立大学法人 長崎大学x x x x
長崎大学xxキャンパス事業場職員の代表者 ■ ■ ■ ■