Contract
学校法人長崎学院 任期付教員就業規則
(目的)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項、第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、長 崎外国語大学に勤務する教員のうち、任期を定めて採用する教員(以下、「任期付教員」という。)について、服務規律、待遇に関する基準その他就業に関する事項を定めること を目的とする。
2 任期付教員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、関係法令の定めるところによる。
(適用)
第2条 この規則は、次に掲げる任期付教員に適用する。
(1)特別任用教員(教授・准教授・講師)
(2)特別任用講師
(3)特別任用助教
2 この規則は、第8条の規定により契約期間の定めのない雇用契約に転換した後も引き続き適用する(第7条及び第9条を除く。)。
(人事及び服務監督)
第3条 任期付教員の人事に関する権限は理事長が、服務の監督は学長が、これを行う。
(提出書類)
第4条 新たに任期付教員として採用が決定された者は、速やかに次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 自筆の履歴書(写真添付) (2) 住民票記載事項の証明書 (3) 健康診断書
(4) 最終学校の卒業(又は卒業見込)証明書及び成績証明書
(5) 誓約書および同意書
(6) 個人番号カードの写し(又は通知カードの写しと身元確認書類)
(7) その他学院が必要と認める書類
2 前項第6号で取得する個人番号は、次の目的のために利用する。
(1) 給与所得に係る源泉徴収票作成事務
(2) 私学共済関係届出・申請事務(該当する者のみ)
(3) 雇用保険関係届出事務(該当する者のみ)
(4) その他前3号の事務に関連する事務
3 第1項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面
により学院に届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第5条 任期付教員の採用に際しては、雇用契約書を作成し、採用時の労働条件を明示するものとする。
(服務規律)
第6条 学校法人長崎学院就業規則(以下、「学院就業規則」という。)第3章服務規律の規定(業務専念、服務心得、居所の明示、兼職の制限、身上異動の届出)は、任期付教員の服務規律について準用する。
(契約期間)
第7条 任期付教員の契約期間は、長崎外国語大学教員の任期に関する規程にて、任期付教員の職種毎に定める。
2 前項の契約は、通算の雇用年数が5年を超えない範囲で更新することがある。更新の可否は契約期間満了時の担当業務量、学院の経営状態、当該任期付教員の勤務成績、勤務態度等によって理事長が決定する。
(無期雇用契約への転換)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、学院が特段の事情があると認める場合は、通算契約期間が5年を越えて更新することがある。
2 前項の場合において、通算契約期間が10年を越えるものは、所定の無期転換申込書を提出することにより、現在の有期雇用契約期間満了日の翌日から、無期雇用契約に転換する(以下、「無期転換」という。)ことができる。
3 前2項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約 期間を通算するものとし、現在の有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約が締結されていない期間が連続して6ヶ月以上ある任期付教員につ いては、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
4 第2項の無期転換の申出は、現在の有期雇用契約期間満了日の30日前までに理事長へ提出するよう努めなければならない。
5 無期転換後の任期付教員(以下、「無期転換教員」という。)の定年は満65歳とし、定年に達した日の属する年度の末日をもって退職する。
6 前項の規定にかかわらず、無期転換日の年齢が満65歳を越えている者は、無期転換した日の属する年度の末日とする。
7 無期転換教員の休職については、学院就業規則第10条の規定を準用するが、休職期間の上限は、同上第1項第1号に定める期間の2分の1とする。
(契約の終了)
第9条 任期付教員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然に雇用契約は終了する。
(1) 契約期間が満了したとき(再任用された場合にあっては、再任用後の期間が満了
したとき。)。
(2) 死亡したとき。
(解雇)
第10条 理事長は、任期付教員について次の各号のいずれかに該当する事由その他のやむを得ない事由がある場合は、30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支給して、当該任期付教員を解雇する。
(1) 勤務成績が良くない場合。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 学生数の減少、職制の廃止、予算額の減少その他の事情によって業務を縮小する必要があって、過員を生じる場合
2 任期付教員が禁錮以上の刑に処せられたとき。任期付教員が学院に雇用されるに際して提出した書類に虚偽の記載があったときも同様とする。
3 前項の場合において行政官庁(労働基準監督署長)の認定を得たときは、予告手当を支給しない。
(退職金)
第11条 任期付教員には、退職金は支給しない。
(職務・勤務場所の変更)
第12条 任期付教員の職種及び勤務場所が変更されることはない。
(勤務日数)
第13条 勤務日数は、原則として1週5日出勤するものとする。
(勤務時間)
第14条 任期付教員の勤務時間は、それぞれの教員について、雇用契約書の定めるところによる。
(始業及び終業時刻の記録)
第14条の2 任期付教員は始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。
(時間外勤務)
第15条 学院は、任期付教員には、それぞれの所定勤務時間を超えて勤務させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない場合は、法の定める所定労働時間を超えない範囲で勤務させることができる。
(休日)
第16条 任期付教員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日
(3)創立記念日(12月1日)
(4)クリスマス(12月25日)
(5)年末年始(12月29日~翌年1月5日)
(6)その他大学の定める休日
2 毎月第 1 日曜日を起算日とし、4週4日の休日を法定休日とする。
(出張)
第17条 任期付教員が学院の用務により出張勤務した場合は、所定の勤務時間勤務したものとみなす。
2 前項に定めるもののほか、出張に関する取扱いについては、学校法人長崎学院旅費規程を準用する。
(年次有休休暇)
採用月 | 付与日数 |
4 月 | 10 日 |
5 月 | 10 日 |
6 月 | 10 日 |
7 月 | 10 日 |
8 月 | 10 日 |
9 月 | 10 日 |
10 月 | 5 日 |
11 月 | 4 日 |
12 月 | 3 日 |
1 月 | 2 日 |
2 月 | 1 日 |
3 月 | 0 |
第18条 新たに採用された任期付教員に対して、その採用月に応じて、次のとおり採用年度の年次有給休暇を付与する。
継続勤務年度 | 付与日数 |
2 年度目 | 11 日 |
3 年度目 | 12 日 |
2 年次有給休暇については、付与日(基準日)を4月1日とし、次年度以降継続勤務する任期付教員が前年度の全労働日の8割以上出勤したときは、次に掲げる継続勤務年度ごとの年次有給休暇を付与する。
4 年度目 | 14 日 |
5 年度目 | 16 日 |
6 年度目 | 18 日 |
7 年度目以降 | 20 日 |
3 当該年度に付与された年次有給休暇は、残存日数20日を限度に、次年度に限り繰り越すことができる。
4 年次有給休暇は、半日単位に分割して取得できる。ただし、それ以上の分割はできない。
5 学院は、第1項および第2項の年次有給休暇が 10 日以上付与された任期付教員に対しては、付与日から 1 年以内に当該教員の有する年次有給休暇日数のうち 5 日について、学院が任期付教員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(特別休暇)
第19条 任期付教員の特別休暇は、学院就業規則第24条の定めによる。
(👉児・介護休業等)
第20条 任期付教員の👉児・介護休業等は、学校法人長崎学院👉児・介護休業等に関する規程の定めによる。
(賃金・賞与)
第21条 任期付教員の賃金及び賞与(一時金)の支給額は、職務内容、技能、経験、職務遂行能力等を考慮して理事長が定める。
2 賃金及び賞与の支給方法は、学校法人長崎学院給与規程(以下、「給与規程」という。)の定めにより支給する。
(通勤手当・住宅手当・家族手当)
第22条 通勤手当、住宅手当、家族手当は、給与規程の定めにより支給する。
(超過授業手当)
第23条 任期付教員が担当コマ数を超えて授業をする場合には、給与規程の定めにより支給する。
(共済)
第24条 日本私立学校振興・共済事業団に加入しなければならない。
(安全、衛生及び災害補償)
第25条 学院就業規則第6章(安全及び衛生)・第7章(災害補償)の規定は、任期付教員の安全、衛生及び災害補償について準用する。
(改廃)
第26条 この規程の改廃は、大学協議会及び理事会の議を経て理事長が行う。
附 則
1 この規程は、平成 30 年 10 月 1 日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、本規則第2条の職にある者は、本規則が適用される。附 則
この規則は、平成 31 年 4 月 1 日より施行する。附 則
この規程は、2020(令和 2)年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程は、2022(令和 4)年 4 月 1 日から施行する。