Contract
労 働 者 派 遣 基 x x 約 書
xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、受注者がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第8
8号)」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、発注者に派遣するにあたり、次のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 発注者及び受注者は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
2 発注者は、第1項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び労働者派遣法に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、発注者はその対価として受注者に代金(以下「派遣料金」という。)を支払うものとする。
(関係法令の遵守等)
第3条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、労働者派遣を行い又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第
137号)、その他日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個別契約)
第4条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、個別の労働者派遣契約(以下
「個別契約」という。)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容、就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間、その他労働者派遣法及び同法施行規則等の定めに従い、個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第5条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(派遣労働者の選定)
第6条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、能力、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該派遣労働者の氏名、性別、その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(抵触日の通知等)
第7条 発注者は、次のいずれかに該当するものを除き、派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣を受けてはならない。
(1) 無期雇用派遣労働者を派遣する場合
(2) 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
(3) 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
(4) 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
(5) 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合
2 発注者は、個別契約を締結するにあたり、あらかじめ、受注者に対し、労働者派遣の受入れ開始の日以後派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を通知する。また、発注者は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、受注者に対し、その延長に係る抵触日を通知する。
3 受注者は、発注者から前項の通知がないときは、発注者との間で個別契約を締結してはならない。
4 発注者は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、発注者の労働者の過半数で組織する労働組合の意見を聴いたうえで、派遣受入期間を定める。
(労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣の禁止)
第8条 受注者は労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣を行ってはならないし、発注者はこれを受けてはならない。ただし、発注者がこの違法派遣であることを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときはこの限りではない。なお、発注者が受注者又は他の者から役務の提供を受けた場合に労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣とは次のものをいう。
(1)派遣労働者を禁止業務に従事させること。
(2)無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること。
(3)事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
ア 抵触日の一カ月前までに労働者の過半数で組織する労働組合から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行わずに、引き続き労働者派遣を受けた場合
イ 派遣可能期間を延長するための代表者選出であることを明示せずに選出された者から、意見聴取を行った場合
(4)個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること。
(5)いわゆる偽装請負等(労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負やその他の労働者派遣以外の名目で契約を締結し、必要とされる事項を定めずに労働者派遣を受けることをいう。)
(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)
第9条 発注者は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(例えば、受け入れる派遣労働者を選別するために行なう事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならず、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働予定者が、派遣予定先の場所や環境面を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に、当該派遣予定先を訪問することを希望した場合は、この限りではない。
(特別な業務への就労制限)
第10条 発注者は、原則として派遣労働者に金銭、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないものとする。
2 発注者は、派遣労働者を、自動車、原動機付の車両を使用する業務に一切就業させないものとする。
(派遣料金)
第11条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣料金単価は、次のとおり
(以下「基本単価」という。)とする。
業 種 | 単 価 |
窓口業務(通訳業務を含む)(平日) | 円 |
窓口業務(通訳業務を含む)(区役所休日開庁日) | 円 |
窓口業務(平日) | 円 |
窓口業務(区役所休日開庁日) | 円 |
案内業務(平日) | 円 |
案内業務(区役所休日開庁日) | 円 |
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務及び1週40時間の法定労働時間を超える勤務時間についての派遣料金の単価は、基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 前項の時間外派遣が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
4 個別契約に定める就業日以外の勤務における派遣労働者1人1時間当たりの金額は、基本単価の3
5%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
5 前項における勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合の派遣労働者1人1時間当たりの金額は、前項の規定にかかわらず基本単価の60%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
6 発注者及び受注者は、業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により、契約単価に改定の必要が生じたときは、発注者・受注者協議の上改定することができる。
(報告及び実労働時間の把握)
第12条 受注者は、派遣労働者が、毎日業務を完了の都度、第14条に規定する指揮命令者に、受注者の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートにより、発注者の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
(派遣料金の計算及び支払)
第13条 派遣料金の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、前条に定めるタイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間に契約単価を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて、当月の派遣料金を算定(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)し、翌月に発注者に対して請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号))第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数については切り捨てる。
4 前条に定めるタイム管理シートの各派遣労働者の1か月の勤務時間については、第11条の単価の区分ごとに集約するものとし、その集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、15分単位とし(15分未満の端数はこれを切り捨てとする。)60で除して得られた数値とする。
5 発注者は、第2項による適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に請求金額を受注者へ支払うものとする。
6 派遣労働者が、発注者の指揮命令に従った就業を行なわない場合、受注者は発注者に対して当該就業分に対する派遣料金を請求できないものとする。
7 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合、受注者は発注者に対し当該欠務分に相当する派遣料金を請求できないものとする。
8 前2項の規定にかかわらず、発注者の責に帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は、発注者に対し派遣料金を請求することができるものとする。
9 発注者は、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わない。
(派遣先責任者)
第14条 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第15条 受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第16条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める事項及び個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させるものとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも発注者の職場維持・規律の保持・営業秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合、発注者は、予め派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(適正な派遣就業の確保)
第17条 発注者と受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全、衛生の確保に努めなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を受け入れるに際し、派遣労働者が円滑、的確に就業できるように業務上その他職場における留意事項について派遣労働者に対し助言等を行なうと共に、苦情処理の方法、及び派遣労働者が利用できる更衣室、ロッカー等がある場合には、これについて説明を行わなければならない。
3 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、発注者の業務遂行に支障を生じさせないよう、又は発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第18条 発注者は、派遣労働者が派遣業務を遂行するにあたり、遵守すべき発注者の業務処理方法、職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交替を要請することができるものとする。受注者は、この交替要請がなされたときは、速やかに調査するものとし、当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅延なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
2 受注者は、発注者へ事前の通知の上、発注者に派遣中の派遣労働者を交替することができる。
3 受注者は、派遣労働者の病気、事故等その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合には、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、欠員補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(業務上災害等)
第19条 受注者は派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法で定める使用者の責任並びに労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続き等について必要な協力をしなければならない。
(派遣労働者の安全衛生等)
第20条 発注者及び受注者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生等の確保に努めなければならない。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
3 受注者は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇い入れ時の健康診断を行うこととし、派遣就業に適する健康状態の労働者を発注者に派遣する。
(苦情処理)
第21条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者・受注者間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載する。
(個人情報の保護)
第22条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た派遣労働者の個人情報を本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならない。
(守秘義務)
第23条 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た発注者に関する全ての事項につき、本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、又は他に開示・漏洩してはならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
2 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、関係法令及びxx市個人情報保護条例、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報の適切な管理をしなければならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、受注者の前各項の規定に反する行為に対してはもとより、派遣労働者の前各項の規定に反する行為についても責任を負うものとする。
4 受注者は、この契約に基づく業務の実施にあたり、次の各号(発注者の指定する様式によるものをいう。)に掲げる書類を発注者に提出しなければならない。
(1) 秘密の保持に係る誓約書
(2) 業務従事者からの情報の保護に関する誓約書
(3) セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
5 発注者は、前項にあげる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を受注者に提出させることができる。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第24条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(損害賠償)
第25条 派遣労働者が本契約又は個別契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により、発注者に損害を与えた場合は、受注者は、発注者に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、発注者の指揮命令者等発注者が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じたと認められる場合は、この限りではない。その損害賠償額は、発注者・受注者協議の上定める。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
(契約の解除)
第26条 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なく労働者派遣法その他関係法令若しくは本契約又は個別契約の定めに違反した場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者又は受注者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、将来に向かって本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(4)労働者派遣法第14条第1項の規定により一般労働者派遣事業の許可が取り消されたとき、又は同条第2項の規定により一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(5)本契約又は個別契約上の義務を履行しないか、又は履行する見込みがないと発注者が認めたとき。
(6)本契約について受注者が不正行為をしたと発注者が認めたとき。
(7)受注者が自己の責に帰すべき理由により契約の解除を申し出て、発注者がそれを承認したとき。
(8)受注者が自己の責に帰すべからざる理由により契約の解除を申し出たときで、その理由を発注者が正当であると認めたとき。
3 前2項に定めるもののほか、発注者または受注者が本契約又は個別契約を解除する場合は、相手方の合意を得ることを要する。
4 本条に基づく解除については、損害賠償の請求を妨げない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者又は受注者は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額(契約締結後に契約単価又は発注予定数量の変更があった場合には、変更後の額をいう。以下同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第26条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(個別契約の中途解除)
第28条 発注者は、自己のやむを得ない事情により派遣契約を継続する必要がなくなったときは、受注者の同意を得ることはもとより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るか予め30日前までに書面により受注者に通知することにより、個別契約が終了する前に残余の個別契約期間の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に定める解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約期間)
第29条 本契約期間は令和3年10月1日より令和4年10月31日までとする。
(協議事項)
第30条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義を生じた事項については、労働者派遣法等関係法令に基づき、双方協議の上、円満に解決する。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名捺印の上、各々1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
発注者 xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 x x x x
受注者