Contract
労働者派遣契約書(案)
件 名:琉球大学学生部学生支援課における一般業務 派遣料金:派遣労働者1 名につき、就業時間1 時間あたり
金○○○○○○円(消費税及び地方消費税の額○○○○円)
消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地方税法第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づく税率を、上記派遣料金に乗じて得た額である。
国立大学法人琉球大学 学長 西田 睦 代理人 財務担当理事 大城 功(以下「甲」という。)と
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○(以下「乙」という。)との間において、上記の労働者派遣(以下「派遣」という。)について、上記の派遣料金で次の条項により労働者派遣契約を締結するものとする。
(目的)
第1 条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。
(派遣契約に定める事項)
第2 条 派遣労働者の派遣就業条件、労働者派遣法において労働者派遣契約において定めるべきこととされる事項については、本契約に従い、別紙の派遣契約就業条件明示書のとおりとする。
(就業条件及び派遣人員)
第3 条 派遣労働者の就業条件及び派遣人員については、別紙の派遣契約就業条件明示書のとおりとする。
(派遣期間)
第4 条 派遣期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(就業時間外の派遣料金)
第5 条 1日8時間を超えて就業した場合の派遣料金については、別紙の派遣契約就業条件明示書のとおりとする。
(業務完了の報告)
第6 条 乙は、各月の業務完了後、速やかに労働者派遣作業終了報告書を作成し、甲に報告しなければならない。
2 前項の労働者派遣作業終了報告書は、国立大学法人琉球大学財務部経理課に送付すべきものとする。
(検査)
第7 条 乙は、各月の業務完了後、派遣労働者の勤務表を甲に提出しなければならない。甲は、従事者名簿と照合し、検査するものとする。
2 前項の勤務表は、国立大学法人琉球大学財務部経理課に送付すべきものとする。
(派遣料金)
第8 条 甲は、各月の業務完了後、乙からの適正な請求書を受領したときは、速やかに、乙に対して、労働者派遣に対する対価として派遣料金を支払うものとする。
2 前項の請求書は、国立大学法人琉球大学財務部経理課に送付すべきものとする。
3 契約の期間中でも業務内容の著しい変更等により、甲乙間で協議のうえ派遣料金の改定をすることができる。
4 甲の従業員のストライキ、その他甲の責に帰すべき事由により、派遣労働者の業務遂行ができなくなった場合には、乙は債務不履行の責を負わず甲に派遣料金を請求することができる。
(年次有給休暇)
第9 条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(契約保証金に関する事項)
第 10 条 契約保証金は免除する。ただし、乙は、次条及び第 29 条第 1 項の規定により契約が解除されたときは、違約金として派遣労働者1 名につき、就業時間1 時間あたりの派遣料金に予定就業時間数を乗じて得た金額の10 分の1 に相当する額を支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(談合等に関する解除)
第11 条 甲は、乙がこの契約に関し、談合等の不正行為を行ったことにより、公正取引委員会の排除措置命令若しくは課徴金の納付命令が確定し、又は刑罰が科されたときは契約を解除することができる。
(談合等の不正行為による解除に対する賠償金)
第12 条 乙は、この契約に関して、次に各号の一に該当するときは、乙は、甲の請求に基づき、派遣労働者 1 名につき、就業時間 1 時間あたりの派遣料金(本契約締結後、派遣料金の改定があった場合には、改定後の派遣料金)に予定就業時間数を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第
8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15
号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 公正取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(派遣先の個人情報保護)
第 13 条 乙及び派遣労働者は、業務上知り得た甲の保有する個人情報の取扱いにあたり、別紙「個人情報の取扱いに係る遵守事項」を遵守するものとする。
(派遣労働者等の個人情報の保護と適正な取扱い)
第14 条 乙が甲に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35 条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び紹介予定派遣において法令上許されている範囲又は他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 甲及び乙は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人情報及び個人の秘密を正当な理由なく他に洩らし、又は開示する等してはならない。
(雇用の禁止)
第15 条 甲は、個別契約期間中は乙の派遣労働者を雇用してはならない。
2 紹介予定派遣ではない労働者派遣契約期間中に、甲が当該派遣労働者を雇い入れようとする場合には、労働者派遣法第 40 条の 5 の場合を除き、甲、乙及び派遣労働者の三者の合意の下、当該契約を解除し、新たに紹介予定派遣契約を締結することができるものとする。
(派遣労働者の交替等)
第16 条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な資格、能力、知識、技能、経験等を備えた適正な労働者を甲に派遣するものとする。
2 甲は、乙が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
3 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
4 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。
(欠員についての補充義務)
第17 条 乙は、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により派遣労働者の人数に欠員が生じる恐れがある場合は、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、又欠員が生じた場合は直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲がその必要がない旨連絡した場合にはこの限りではない。
(労働者派遣の通知)
第18 条 乙は、労働者派遣法第35 条の定めるところにより、本契約に係る派遣労働者の氏名、性別、年齢、社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無その他所定事項を書面で甲に通知するものとする。
(適正な就業の確保)
第19 条 乙は、甲が派遣労働者に対し、本契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規律・営業秘密を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令並びに本契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、病院、給食設備等の施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
(苦情処理)
第20 条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定め、別紙の派遣契約就業条件明示書に記載する。
2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申し出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(派遣先責任者)
第 21 条 甲は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、本契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第 22 条 乙は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
3 派遣元責任者は、派遣労働者から本学の業務に関し誓約書(別紙)を徴収し、派遣先責任者へ提出しなければならない。
(指揮命令者)
第 23 条 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、別紙の派遣契約就業条件明示書に定める就業条件を守って派遣業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、別紙の派遣契約就業条件明示書に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・機密事項及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(機密事項の守秘義務)
第24 条 乙は、派遣業務の遂行により、知り得た甲及び取引先その他関係先の機密事項について、不当に漏洩し、開示し、又は不正に利用する等してはならず、派遣労働者にもそれを徹底、遵守させる責任を負う。
2 派遣先責任者は、派遣労働者に秘密保持誓約書(別紙)の提出を求めることができるものとする。
(安全衛生等)
第25 条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準・安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、労働安全衛生法に基づき、派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置を講ずるとともに、派遣労働者の安全衛生管理につき適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努める。
3 万一、乙の派遣労働者について派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告書の提出については、甲乙それぞれが所轄労働基準監督署長に提出するものとする。なお、甲は、所轄労働基準監督署長に提出した報告書の写しを乙に送付しなければならない。
(業務上災害等)
第26 条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険により派遣労働者は給付を受ける。
2 甲は、乙の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(損害賠償)
第27 条 派遣業務の遂行につき、派遣労働者が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合は、乙は甲に賠償責任を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他甲が使用する者(以下本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意・指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、甲及び乙は、協議して合理的に当該損害の負担割合を定めるものとする。
3 甲は、損害賠償請求に関しては、損害の発生を知った後、速やかに、乙に書面で通知するものとする。
(派遣就業期間の短縮)
第 28 条 甲は、自己の都合により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
2 甲は、前項に定める派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合には、本契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前に、乙にその旨を予告しなければならない。
3 甲は、派遣労働者の新たな就業機会の確保ができない場合で、甲が前項の予告をなした日(以下「予告日」という)から本契約の解除の日(以下「解除日」という)までの期間が30日に満たない場合、解除日の30日前から予告日までの期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額を損害賠償として乙に支払うものとする。
4 甲及び乙は、十分に協議した上で適切な前後処理方策を講ずることとする。又、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(契約の解除)
第29 条 甲又は乙は、相手方が正当なる理由なくこの契約に定める義務を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分及び派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたことを理由として、この契約を解除することはできない。
3 甲は、専ら甲に起因する事由により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、予め相当の猶予期間をもって乙に解除の申し入れを行うこととする。
4 甲及び乙は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらずに本契約の解除を行った場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
5 甲は、本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、本契約の解除を行う理由を乙に対し明らかにするものとする。
6 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず本契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が一から五までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 乙が、一から五までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約がその他の契約の相手方としていた場合(六に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がそれに従わなかったとき。
7 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、派遣労働者1 名につき、就業時間 1 時間あたりの派遣料金(本契約締結後、派遣料金の改定があった場合には、改定後の派遣料金)に予定就業時間数を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(適用基準)
第30 条 本契約で定めた各条項以外の必要な細目については、国立大学法人琉球大学会計規則および同実施規程を適用するものとする。
(管轄裁判所)
第31 条 本契約に関する訴えの管轄は琉球大学所在地を管轄区域とする那覇地方裁判所とする。
(協議事項)
第32 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、労働者派遣法、その他の法令を尊重し、甲乙協議の上、円満に解決するものとする。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙記名捺印の上、各一通を保有する。令和6年3月 日
甲 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地国立大学法人琉球大学
学 長 | 西 | 田 | 睦 |
代理人 | |||
財務担当理事 | 大 | 城 | 功 |
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
別 紙
個人情報の取扱いに係る遵守事項
(目的)
第一 甲の保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のため、必要な事項を定める。
(管理及び実施体制)
第二 乙は、甲から預託された個人情報を取扱う場合は、責任者及び業務従事者の管理実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止等、個人情報の適切な管理について必要な処置を講じること。
2 乙は、派遣労働者についても個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止等、個人情報の適切な管理について必要な処置を講じること。
(秘密保持)
第三 乙及び派遣労働者は、個人情報について、これを第三者に漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、法令の定めに基づき権限ある官公庁等から開示の求めがあった場合には当該個人情報を開示することができるものとし、この場合において、その旨をすみやかに甲に対して文書で通知する。
(目的外利用の禁止)
第四 乙及び派遣労働者は、個人情報を本契約に記載した目的以外で使用してはならない。
(再委託等)
第五 乙は、本契約の遂行にあたり、一部または全部を第三者に再委託できないものとする。ただし、事前に書面により甲の承認を受けた場合にはこの限りでない。
2 乙が、前項の規定により甲の承諾を得て業務を再委託する場合は、乙は当該再委託先に対して本契約と同等の義務を遵守させること。
なお、当該再委託先が本契約に違反した場合はその全責任を負う。
3 乙は、再委託の相手方が再々委託又はそれ以降の委託を行う場合も前2項と同様な措置をとる。
(個人情報の複製等)
第六 乙は、本契約による業務を実施するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料、媒体等を複写、複製、加工又はその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の書面による承諾を得た上で、業務遂行にあたって合理的かつ必要な範囲内でのみ、個人情報の複写、複製又は加工することができる。
この場合において、乙は、複写、複製又は加工した情報の管理についても本契約に定める義務を負う。
3 乙は甲による個人情報の提供以外に偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を第三者に提供してはいけない。
5 乙が、前項の規定に従い甲の承諾を得て当該情報を第三者に開示する場合は、乙は当該第三者に対して本契約と同等の義務を遵守させるものとする。
(個人情報の漏えい等の対応)
第七 乙は個人情報の紛失、漏洩、破損、改竄等が発生した場合は直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の処置及び個人情報により識別されることとなる特定の個人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲が調査するとき又は当該漏洩に起因して甲に対し訴訟が提起されたときは、
乙は甲に協力しなければならない。
(個人情報の消去及び返却)
第八 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、甲から提供された個人情報(複写、複製又は加工されたものを含む。)を甲の指示に従って、速やかに返還または処分しなければならない。
(損害賠償)
第九 乙は、本契約の遂行にあたり、乙自らの責めに帰すべき事由によって本契約に違反し甲に損害を発生させた場合は、当該違反行為と相当因果関係にある損害を限度として、乙は甲に損害の責めを負うものとする。
(契約解除)
第十 甲は乙が上記条項に違反した場合は、契約を解除することができる。乙は契約解除に伴う損害の責めを負うものとする。
(定期検査)
第十一 甲は乙の事業所等において、預託した個人情報の管理状況について、個人情報の秘匿性等その内容に応じて年1回以上の定期的検査を実施できるものとする。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、個人情報の管理状況等について書面で報告しなければならない。
3 乙は、甲が個人情報の適正な取扱の確認のため必要があると申し入れた場合には、個人情報の取扱状況に関する立入検査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力しなければならない。