Contract
登録派遣スタッフ就業規則第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、株式会社ダイブ(以下「会社」という)の登録型の派遣労働者(以下、登録派遣スタッフ」という。)の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2.登録派遣スタッフが派遣される派遣先の就業条件は様々であるため、個別的な雇用条件については、個々のスタッフと締結する雇入通知書によるものとする。
(定義及び起算日)
第2条 この規則でいう「登録者」とは、登録派遣スタッフとして就労を希望する者で、登録に必要な手続を行った者をさす。
2.この規則で「登録派遣スタッフ」とは、会社が登録者の中より選考し、一定の期間を定めた登録型派遣労働者として採用した者をいう。
3.この規則で「派遣元責任者」とは、会社の派遣元責任者・職務代行者・xxxxの責任者又は担当者であり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「派遣法」という。)に定める派遣元責任者の資格を有する者をいう。
4.この規則で「派遣先責任者」とは、派遣先事業所の派遣先責任者又は担当者であり、派遣法に定める派遣先責任者の資格を有する者をいう。
5.この規則で、特段の定めのない限り、1 週間の起算日は月曜日とする。
(登録及び雇用)
第3条 会社は、登録を希望するものの経験・xxx等を勘案した上で相当と判断した者を登録者として、登録を許可する。
2.会社は、登録者のうちから必要に応じて登録派遣スタッフを選定し、登録派遣スタッフと有期雇用契約を締結する。
3.会社は登録派遣スタッフを雇用するにあたり、従事する業務の内容、就業の場所、派遣期間(雇用契約期間と同一とする。)、就業日、就業時間、賃金等の必要な労働条件、そして他の事業所へ派遣される派遣労働者であることを明示し、雇入通知書にて雇用契約を締結する。
(提出書類)
第4条 雇用契約を締結した登録派遣スタッフは、採用日から会社が指定する日までに、次の書類のうち指示があったものを提出しなければならない。
(1)履歴書
(2)身元保証書
(3)誓約書
(4)住民票記載事項証明書
(5)源泉徴収票(その年中に前職のある者のみ)
(6)雇用保険被保険者証(職歴のある者のみ)
(7)基礎年金番号の記載のある年金手帳
(8)健康診断書(会社から指示があった場合に限る)
(9)個人番号提供書面(番号利用法に定める個人番号カードの写し又は通知カードの写し及びこれに記載された事項がその者に係るものであることを証するものとして番号利用法に定める書類を含む)
(10)その他会社が指定するもの
2.前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
3.登録派遣スタッフが第1項の書類を提出しない場合、会社は、採用を取り消すことができる。
(身元保証)
第5条 前条により身元保証書の提出を求める場合、身元保証人は2名とし、原則として、
2名のうち1名は親権者又は親族人とする。
2.身元保証の期間は5年間とし、会社が特に必要と認めた場合、その身元保証の期間の更新を求めることがある。
第2章 勤務、労働時間、休憩及び休日
(雇用期間と更新手続き)
第6条 登録派遣スタッフの雇用期間は、原則として1年を超えないものとし、派遣就業の都度会社が定める。
2.登録派遣スタッフの雇用契約は自動更新されることはなく、会社は、業務の必要に応じて、所定の雇用期間終了後再契約をすることがある。
3.会社は、登録派遣スタッフとの雇用契約を更新又は再契約しようとする場合、雇
用期間期間満了日までに登録派遣スタッフに対し更新又は再契約の意思を通知し、新たに雇用契約書を締結するものとする。ただし、会社が雇用期間満了日の前日までに更新又は再契約の意思を通知しない場合、更新又は再契約を行わない旨の意思を表示したものとみなす。
4.前項にかかわらず、3回以上更新し、又は雇入れ日から起算して1年を超えて継続勤務している登録派遣スタッフについては、雇用契約満了日の30日以上前に更新又は再契約を行わない旨を通知する。ただし、当該通知は登録された住所又は電子メール等に通知することをもって足りるものとする。
5.会社は、登録派遣スタッフの能力、派遣先での勤務態度、出勤・欠勤状況、勤務成績、派遣先からの苦情や要望等の有無、他の登録派遣スタッフの能力や評価、雇用期間満了時における業務量や派遣先事業者の数や状況、会社の経営状態や経営戦略等に基づき更新又は再契約の有無を判断する。
6.更新及び再契約についての判断は会社の指定する者の権限により判断されるものであり、登録派遣スタッフの上長や権限を有しないその他の従業員による言動は、更新又は再契約の判断に影響を与えるものではない。
(試用期間)
第7条 新たに登録派遣スタッフとして雇用契約を締結した者については、採用の日から
14日間を試用期間とする。
2.前条第2項の場合は、試用期間はないものとする。
3.試用期間中は技能・経験のほか勤務成績、勤務態度その他において総合的に判断し、会社が不適切と認めた場合には、試用期間中または試用期間の満了時に解雇する。
(就業の場所)
第8条 登録派遣スタッフは、会社が指示する事業所で職務に従事するものとする。
2.会社は業務上の理由により、登録派遣スタッフに対し、人事異動を命じることがある。なお、登録派遣スタッフは正当な理由なくこれを拒むことはできない。
3.人事異動の種類は以下のとおりとする。
(1)派遣先の変更
(2)派遣先における職種又は担当業務の異動
(所定労働時間及び休憩時間)
第9条 登録派遣スタッフの所定労働時間については、休憩時間の除き原則として1日8時間1週40時間以内とし、始業時刻・終業時刻及び休憩時間については、派遣先事業所の就業時間を準用し、登録派遣スタッフごとに通知書によって定めるものと
する。
2.派遣先が変更となる場合、会社は、登録派遣スタッフの所定労働日、所定労働時間、休憩時間を変更することができる。変更後の所定労働時間等は、通知書により定めるものとする。
(1ヶ月単位の変形労働時間制)
第 10 条 会社は、登録派遣スタッフの一部の者に対して、1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲において特定の週に40時間又は特定の日に8時間を超えて労働させることができる1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合がある。
2.前項の場合、会社又は派遣先の指揮命令者は、業務の必要があるときは、登録派遣スタッフの同意を得て、シフト表により明示して、休日又は勤務日若しくは勤務時間を変更することができる。ただし、次の事由が生じた場合には、登録派遣スタッフに事前に通知し、勤務シフト表の休日又は勤務日若しくは勤務時間を変更することができる。
①派遣先の従業員の急病、育児・解雇休業など勤務シフト表における欠員が生じた場合
②派遣先でのトラブルが生じた場合
③派遣先における突然の宴会、パーティなど前月に予定されていなかった規模の利用が生じた場合
④派遣先において突然の宿泊客の発生が生じた場合
(フレックスタイム制)
第 11 条 会社は、登録派遣スタッフの一部の者に対して、労働基準法に定める次の事項を定めた労使協定を締結し、その労使協定の定めるところに基づき、始業及び就業の時刻をその登録派遣スタッフの決定に委ねるフレックスタイム制を採用する場合がある。
(1)対象となる登録派遣スタッフの範囲
(2)清算期間
(3)清算期間における総労働時間
(4)標準となる1日の労働時間
(5)コアタイムを定める場合には、その開始・終了時刻
(6)フレキシブルタイムを定める場合には、その開始・終了時刻
2.前項の場合においては、前項の労使協定の定める範囲において、この就業規則の一部の適用を受けないことがある。
(1年単位の変形労働時間制)
第 12 条 会社は、一部の登録派遣スタッフに対し、労働基準法に定める次の事項を定めた労使協定を締結し、その労使協定の定めるところに基づき、1年を平均して1週の所定労働時間が40時間を超えない範囲で、特定の週に40時間又は特定の日に8時間を超える1年単位の変更労働時間制を採用することがある。
(1)対象となる登録派遣スタッフの範囲
(2)対象期間・起算日
(3)対象期間における労働日及び当該労働日ごとの所定労働時間
(4)特定期間
(5)有効期間
2.前項の変形労働時間制により登録派遣スタッフの範囲、各期間における1日の労働時間、始業及び終業時刻等については労使協定の定めるところによる。
(勤務時間・休憩時間の変更)
第 13 条 交通ストその他やむを得ない事情がある場合または業務上の必要がある場合は、全部または一部の登録派遣スタッフについて、始業・終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。
(勤務時間等の報告)
第 14 条 登録派遣スタッフは、派遣先の指揮命令者の指示のもとに業務を行うものとし、業務 遂行後は、勤務時間等を会社の定める書式又は方法により記録し、会社へ報告しなければならない。
2.前項の報告の期日は派遣先または会社の定めによる。
(休日・休暇)
第 15 条 登録派遣スタッフの休日については、派遣先における休日を原則とし、個々の雇入通知書にて定めるものとする。但し以下の条件を下回ることはないものとする。
(1)毎週月曜日を起算日とする1週1日又は毎月1日を起算日とする4週4日の休日は確保されるものとする。ただし、4週4休の場合、第5週の存する月においては第5週のうち当月末日までの1日以上を休日として確保する。
(2)変形労働時間制(変形休日)を採用している場合も、1週平均40時間を超えることのない範囲で、休日が確保されるものであること。
2.業務の都合上の必要がある場合、会社又は派遣先は、あらかじめ振替休日又は振替休暇日を指定したうえで、休日または休暇に労働させることができる。
3.登録派遣スタッフが派遣勤務以外の部署・職務、担当業務に異動となった場合、登録派遣スタッフが、業務の都合により必要やむを得ず休日又は休暇に勤務する
場合、あらかじめ振替休日又は振替休暇を指定したうえで、上長の承認を得なければならない。
4.前項の場合、事前に上長の承認を得ることなく行った休日労働又は休暇労働については、会社は労働時間として取扱わず賃金の支払対象としない。ただし、事前に上長の承認を得ることができないやむを得ない事由がある場合は、内容が適正な範囲において事後の申請を承認することがある。
5.会社は3年以上の雇用見込み又は雇用期間があるものについて、有給休暇とは別にリフレッシュ休暇を下記の通り付与することができる。
(1)4月1日から9月30日までの期間に4日間 (2)10月1日から3月31日までの期間に4日間
なお、上記期間中に未消化となったリフレッシュ休暇については消滅するものとし、会社は買取を行わない。
(時間外及び休日労働)
第 16 条 派遣先の業務の都合により、所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働または法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の代表と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
2.時間外勤務及び休日勤務については、派遣先の業務指揮命令者が指示するものとし、所定の手続により就労の事実を報告するものとする。
(休憩時間)
第 17 条 登録派遣スタッフが派遣先において休憩時刻に休憩を取得できなかった場合、登録派遣スタッフは、適宜終業時刻までに合計1時間となるよう休憩時間を取得するものとする。ただし、休憩時間が取得できなかった場合、派遣先上長または会社に対し、直ちにその旨及び取得できなかった休憩時間を時間外労働として報告するものとし、報告がなされない限り、登録派遣スタッフが任意の時刻で休憩時間を取得したものとみなす。
(欠勤)
第 18 条 登録派遣スタッフが自己の都合で欠勤しようとする場合は、あらかじめ欠勤日数およびその理由を記載した欠勤届を提出し、会社の承認を得なければならない。
2.私傷病による欠勤の場合、会社は必要に応じて登録派遣スタッフの負担にて医師の診断書の提出を求める。この場合、会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を指定することがある。
(無断欠勤)
第 19 条 登録派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当したときは無断欠勤として取扱い、懲戒の対象とする。
(1)所定の手続きを経ないで欠勤したとき
(2)虚偽の理由で欠勤したとき
(3)年次有給休暇の請求に対し、会社が時季変更権を行使したにもかかわらず欠勤したとき
(4)登録派遣スタッフ届出た電話番号又は住所に連絡をしても本人との連絡が取れない(折り返しの連絡が無い場合も含む。)とき
(遅刻、早退、外出)
第 20 条 遅刻、早退、外出を行う場合には、事前に会社及び派遣先に届出て、承認を得なければならない。
2.事前に届出ることなく、遅刻、早退、外出を行った場合、懲戒の対象とする。
(年次有給休暇)
勤続年数 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月以上 | ||
付与日数 | 10 日 | 11 日 | 12 日 | 14 日 | 16 日 | 18 日 | 20 日 |
第 21 条 登録派遣スタッフが6ヶ月を超えて引き続き雇用される場合は、その間の出勤率が8割以上の者については、次表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定 | 年間所定 | 勤続年数 | ||||||
労 働 | 労 働 | 6 ヶ月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 |
日 数 | 日 数 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | 6 ヶ月 | |
4 日 | 169~216 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 12 日 | 13 日 | 15 日 |
3 日 | 121~168 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 |
2 日 | 73~120 日 | 3 日 | 4 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 6 日 | 7 日 |
1 日 | 48~72 日 | 1 日 | 2 日 | 2 日 | 2 日 | 3 日 | 3 日 | 3 日 |
2.前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下または年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた年次有給休暇を与える。
3.登録派遣スタッフは、年次有給休暇を取得しようとするときは、少なくとも3日前までに時季を指定して派遣元責任者に対して届け出るものとする。ただし、派遣元責任者は派遣先と協議の上、事業の正常な運営に支障があるときは、登録
派遣スタッフの指定した時季を変更することがある。
4.会社は、前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各登録派遣スタッフの有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
5.第1項及び第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
6.当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7.第1項及び第2項の休暇に対する賃金は、平均賃金を支払う。
8.本条にいう継続勤務とは、ひとつの雇用契約の終了日とそれに続く雇用契約の開始日との間が、原則として 1 ヶ月以内の場合であって、1 ヶ月を超えた場合は、年次有給休暇取得資格を失うものとする。
9.年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を徴収し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(慶弔休暇)
第 22 条 登録派遣スタッフが次の事由に該当し、事前に書面にて届け出た場合には会社は3年以上の雇用見込み又は雇用期間があるものについて慶弔休暇を与える。
(1)本人が結婚するとき | 5 日 |
ただし、取得に関しては、結婚式若しくは入籍の翌日から 1 年間を限度とする。 | |
(2)父母(養継含む)、配偶者及び子(養子含む), 配偶者の父母が死亡したとき | |
5 日以内 | |
(3)兄弟姉妹及び祖父母が死亡したとき | 2 日 |
(4)遠縁の親族が死亡したとき | 1日 |
(5)配偶者が出産するとき | 2 日 |
(6)登録派遣スタッフの子が結婚するとき | 1 日 |
2.慶弔休暇の賃金については、通常の賃金を支払う。
(産前産後休暇)
第 23 条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性の登録派遣スタッフから請求があったときは、休暇を与える。
2.出産した女性の登録派遣スタッフには、8週間の休暇を与える。。ただし、産後
6週間を経過した女性の登録派遣スタッフから請求があったときは、医師から支障がないと認められた業務に就かせることができる。
3.第1項及び前項の休暇に対する賃金は、無給とする。
4.請求は派遣元責任者及び派遣先責任者に対してするものとする。
(母性健康管理のための休暇等)
第 24 条 妊娠中又は産後1年を経過しない女性の登録派遣スタッフから、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。ただし、この休暇は無給扱いとする。
(1)産前の場合
妊娠 23 週まで 4週に1回妊娠 24 週から 35 週まで 2週に1回妊娠 36 週から出産まで 1週に1回
ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間
(2)産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2.妊娠中又は産後1年を経過しない女性の登録派遣スタッフから、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申出があった場合、次の措置を講ずることとする。ただし、不就労時間に対する部分は原則無給とする。
(1) 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、妊娠中の通勤の緩和措置
・・・1 時間以内の時差出勤
(2) 休憩時間について指導された場合は、妊娠中の休憩措置・・・休憩回数の増加、休憩時間の延長
(3) 妊娠中、出産後の諸症状の発生又はそのおそれがあると指導された場合は、妊娠中、出産後の諸症状に対応する措置・・・勤務時間の短縮、休業等
(生理休暇)
第 25 条 生理日の就業が著しく困難な女性の登録派遣スタッフが、休暇を請求したときは、必要な日数または必要な時間、休暇を与える。
2.前項の休暇は、無給とする。
3.請求は派遣元責任者及び派遣先責任者に対してするものとする。
(子の看護休暇)
第 26 条 小学校就学前の子を養育する登録派遣スタッフ(日々雇用される者を除く)は、育児介護休業法の定めるところにより、負傷し、または疾病にかかった子の看護のために、1年間につきに 5 日を限度とし、休暇を取得することができる。この場合の1年間とは1月1日から12月31日までの期間とする。ただし労使協定により除外された次の登録派遣スタッフはこの限りでない。
(1) 入社6ヶ月未満の者
(2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
2.取得しようとする者は、原則として事前に派遣元責任者及び派遣先責任者に対して申出るものとする。
3.第 1 項による日は無給とする。
(その他の休暇)
第 27 条 登録派遣スタッフは、育児時間、選挙xxその他公民権行使の時間を請求することができる。
2.前項の休暇は、無給とする。
3.請求は派遣元責任者及び派遣先責任者に対してするものとする。
(特別休暇)
第 28 条 勤続年数等により、会社が特に功労を認めた者については、個別に特別休暇を付与することがある。
(休職)
第 29 条 常用派遣スタッフが、私傷病による身体又は精神の不調、故障もしくは疾病のため、完全な労務提供ができないと会社が判断したとき、又は私生活上の理由により完全な労務提供ができないときは、原則として解雇する。
2.前項にかかわらず、早期に回復もしくは復職が見込まれる場合は、個別に休職を命ずることにより一定期間解雇を猶予することがある。
(私傷病休職命令)
第 30 条 前条第2項による休職のうち、私傷病による休職については登録派遣スタッフの権利としての制度ではなく会社の命令として行うものであり、会社は、従業員の意思に反して命ずることがある。
2.登録派遣スタッフが、前項の休職命令を不服とする場合、会社の指定する医師の診断を求めることができる。会社の指定する医師により労務可能と診断された場合、前項の休職命令はさかのぼって取消すものとする。
3.私傷病休職における、休職期間については、個別の休職通知にて通知する。
4.職場復帰から6ヵ月以内に同一又は類似の傷病が再発した場合、前後の疾病を同一傷病とみなし、同一傷病については再度の休職は認めず、休職期間満了により退職する。
(私傷病休職中の服務)
第 31 条 登録派遣スタッフは、休職期間中は療養に専念しなければならず、治療目的を逸脱する行為及び会社の信用を害する行為がなされた場合、休職を打切り、懲戒処分とすることがある。
2.休職期間中に会社から状況の報告を求められた場合、登録派遣スタッフはこれに応じ、直ちに会社の指定する方法により報告をしなければならない。この場合、従業員が正当な理由なく報告を懈怠若しくは拒否した場合、会社は、休職の打切り又は休職期間の短縮を行うことができる。
(休職期間の取扱い)
第 32 条 休職期間は、勤続期間に通算しない。
2.休職期間中の社会保険料、住民税特別徴収などであって、登録派遣スタッフの給与から通常控除されるものについては、会社指定の方法により、期日までに支払わなければならない。登録派遣スタッフがこれを怠り、会社が、休職の継続が困難であると認める場合、休職を取り消し又は期間の短縮をすることができる。
3.休職期間中は無給とする。
(復職)
第 33 条 休職事由が消滅したことを会社が認めた場合、会社は登録派遣スタッフに対し、復職を命じる。ただし、休職前の職務の廃止、統合、人員の余剰などにより休職前職務への復職が困難な場合、又は出向等により常用派遣スタッフが新たに取得した資格、技術、職務経験からして他のより適当な職務があると会社が認める場合には、旧職務と異なる職務に配置することができる。
2.会社が前項但書により職務を変更した場合、職務に応じた給与等の労働条件の改訂をする場合がある。
3.登録派遣スタッフが休職期間満了日までに復職を希望せず、又は会社が休職事由の消滅を認めず復職できないときは、休職期間満了日をもって退職とし、原則として自己都合退職として取り扱う。
4.本条の定めは私傷病休職にはこれを適用しない。
(育児休業)
第 34 条 1 歳に満たない子と同居し、養育する登録派遣スタッフ(日々雇用される者を除く)であって、申し出時点において以下の各号のいずれにも該当する者については、育児介護休業法の定めるところにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができる。
(1)子が1歳に達する日を超えて労働契約が継続することが見込まれること。
(2)子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
なお、第2号に該当するか否かの判断については、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図れるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」の定めるところにより行うものとする。
2.育児休業中の登録派遣スタッフ又は配偶者が育児休業中であって、前項に該当する登録派遣スタッフは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。
(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)登録派遣スタッフの配偶者であって、育児休業の対象となる子の親であり、
1歳以降育児にあたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病などの事情により子を養育することが困難になった場合
3.育児休業をすることを希望する登録派遣スタッフは、原則として育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前までに(前項に基づく1歳を超える休業の場合は2週間前)までに、会社の指定する書面を会社に提出することにより申し出るものとする。
4.育児休業期間は、賃金を支給しないものとする。
(介護休業)
第 35 条 常時介護を必要とする状態にある(以下、「要介護状態」という)家族を介護する登録派遣スタッフは会社に申し出ることにより介護休業をし、又は介護短時間措置の適用を受けることができる。ただし、継続して雇用された期間が1年以上あるものを対象とする。
2.介護休業期間中の賃金は無給とする。
3.介護休業、介護短時間措置及び介護のための時間外労働・深夜労働の制限の 対象者、休業中の待遇等については別に定める「育児介護休業規程」による。
(勤務時間の短縮などの措置など)
第 36 条 登録派遣スタッフ(日々雇用される者を除く)のうち 3 歳に満たない子を養育する必要がある者は、育児介護休業法の定めるところにより、開始しようとする日の 1 ヶ月前までに会社に申し出ることにより、次の掲げる措置のいずれか一つの措置の適用を受けることができる。なお、いずれかの措置を選択するか判断する時には、派遣先の都合が考慮されるものとする。
(1) 始業時刻又は終業時刻を変更することにより、所定勤務時間を短縮する措置
(2) 1 日の所定勤務時間を変更することなく、始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる措置
2.要介護状態にある対象家族を介護する必要がある者が前項の措置などを受けられる期間は、対象家族 1 名につき、原則として 93 日の範囲内とする。ただし、
同一家族について介護休業をした場合は、介護休業の日数も通算して 93 日間までを限度とする。
(付則)
第 37 条 登録派遣スタッフの育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための法定時間外労働および深夜労働の制限ならびに育児・介護のための短時間勤務等に関する取扱いについては別途定めた育児介護休業規程を優先する。
第3章 賃金
(賃金)
第 38 条 賃金については、別に定める「派遣スタッフ賃金規程」に従い支払う。
第4章 服務規律
(誠実義務)
第 39 条 登録派遣スタッフには会社及び派遣先の諸規則、掲示事項、通達、及び指示に従い、誠実にその職務に従事し、かつ、専念しなければならない。
(職場規律)
第 40 条 登録派遣スタッフは業務上の指示命令に従い、職場の秩序を保持し、その職務を遂行しなければならない。
(服務心得)
第 41 条 登録派遣スタッフは派遣先において次の事項を遵守して就業しなければならない。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤、遅刻、早退または欠勤をしないこと。
(2) 住所、家庭関係、経歴その他の会社に申告すべき事項及び各種届出事項について虚偽の申告を行わないこと
(3) 職務の権限を越えて専断的なことを行わないこと
(4) 常に品位を保ち、会社の名誉を害し信用を傷つけるような行為をしないこと
(5) 会社内外を問わず、在職中又は退職後においても、会社、派遣先等の機密、機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード及び会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供しないこと、またコピー等をして社外に持ち出さないこと
(6) 在職中又は退職後においても業務上知り得た会社及び派遣先の顧客データ等の個人情報を開示、漏洩、提供しないこと、また、コピー等を社外に持ち出さないこと
(7) 派遣先の車輛、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節約に努め、製品及び書類は丁寧に扱いその保管を厳にすること
(8) 派遣先の施設、車輌、事務機器、販売商品を無断で使用し、又は私事に使用するため持ち出さないこと
(9) 派遣先の許可なく職務外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
(10) 職務に関し、不当な金品の借用又は贈与の利益を受けないこと
(11) 会社及び派遣先と利害関係のある取引先から、みだりに金品又は飲食等のもてなしを受けたり、私事の理由で貸借関係を結んだりしないこと
(12) 勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場を離れたり、私事の用務を行わないこと
(13) 酒気を帯びて勤務しないこと
(14) 職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること
(15) 会社及び派遣先構内や施設において、政治活動、宗教活動、社会活動、物品の販売、勧誘活動、集会、演説、貼紙、放送、募金、署名、文書配布その他業務に関係のない活動を行わないこと
(16) 派遣先施設内で、賭博その他これに類似する行為を行わないこと
(17) 会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、又は登録派遣スタッフとし
て労働契約を結び若しくは営利を目的とする業務を行ったりしないこと
(18) 所定の場所以外で、喫煙し、又はたき火、電熱器若しくはコンロ等の火気を許可なく使用しないこと
(19) 作業を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと
(20) セクシャルハラスメント、パワーハラスメント又はこれらに相当する
行為により、他の従業員に不利益を与えたり、職場の環境を悪くしたりしないこと
(21) 通勤途上又は派遣先社内において、痴漢行為、性差別又はセクシャルハラスメントに該当するような言動をしないこと
(22) 他のスタッフを教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為をしないこと
(23) 他のスタッフ又は派遣先従業員と金銭貸借をしないこと
(24) 派遣先において、人をののしり、又は暴行を加えないこと
(25) 公共の場所等で他人に粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけないこと
(26) 正当な理由なく他人の住居等に侵入し、又はストーカー行為に相当することをしないこと
(27) その他軽犯罪法に抵触する行為をしないこと
(28) 酒気を帯びて車輌等を運転しないこと
(29) 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で車輌等を運転しないこと
(30) つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせないこと
(31) 酒に酔って公共の場所又は乗り物において、他人に迷惑をかけるような著しく粗野な言動をしないこと
(32) 会社又は派遣先構内や施設において、飲酒により第三者への迷惑行為を行わないこと
(33) 常に健康に留意し、積極的な態度をもって勤務すること
(34) 服装・身だしなみについては、次の事項に留意し、派遣先の従業員その他人に不快感を与えないよう常に気を配ること。
①清潔感がある服装で、派手すぎる服装は控える事。
②男性は、頭髪がワイシャツの襟にかからないように、また耳に髪がかからないように整髪しておくこと。
③染色は過度に明るくならないようにすること。(カラーレベル7程度までを原則とする。)
④アクセサリー等装飾品はxxなものは避けること。
⑤爪は短く清潔に保ち、マニキュアはベージュ系又は薄いピンク系を基
本としxxな色は避けること。
⑥入れ墨等の施しをしないこと。
(35) その他、前各号に準ずるスタッフとしてふさわしくない行為は行わないこと。
(反社会的勢力の排除)
第 42 条 登録派遣スタッフは、登録時又は雇用契約期間中において、次の各号のいずれにも該当せず、また将来にわたり該当しないことを表明し、確約なければならない。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)である
(2)自己又は自己の役職員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にある
(3)反社会的勢力が自己の事業活動を支配し又は実質的に関与している
2.登録派遣スタッフは自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約しなければならない。
(1)反社会的勢力への資金提供などの反社会的勢力と関与する行為
(2)反社会的勢力を助長しまたは助長するおそれのある行為
(3)暴力的な要求行為
(4)法的責任を超えた不当な要求行為
(5)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(6)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、また会社の業務を妨害する行為
(7)その他前各号に準ずる行為
3.会社は、登録派遣スタッフが第1項又は第2項に該当するか否かを判定するために調査を要する場合、登録派遣スタッフに対し、報告、資料の提出、または調査等へ協力を求めることができる。ただし、登録派遣スタッフが調査等を拒絶した場合、本条第1項及び第2項に違反したものとみなすことができる。
4.登録者が第1項から第3項のいずれかに違反した場合、会社は、採用を取り消し、雇用契約を締結しない。
5.登録派遣スタッフが、第1項から第3項のいずれかに違反した場合は、退職、解雇又は懲戒処分とする。
(パソコンに関する遵守事項)
第 43 条 会社は、業務の必要性に応じて、パソコンを貸与することがある。貸与された登録派遣スタッフは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)勤務時間中に私的な電子メールを送受信したり、業務と無関係のホームページを閲覧してはならない(会社は、必要に応じて、電子メールの使用履歴およびホームページの閲覧履歴等をモニタリングすることがある)。
(2)付与されたIDやパスワードがあれば、その管理を厳重に行い、第三者に漏らしてはならない
(3)パソコンを社外の者に使用させてはならない
(4)パソコン、フロッピーディスク、CD等を破損、紛失したときは、直ちに会社に報告すること
(5)会社の許可なく、パソコンのシステムを変更してはならない
(6)会社の許可なく、インターネットからインストールファイルをダウンロードしてはならない
(7)会社の許可なく、ファイル交換ソフトその他情報管理上問題が発生する可能性があるソフトウェアをインストールしてはならない
2.会社は、業務上の必要がある場合、いつでも個々の登録派遣スタッフに貸与したパソコンに蓄積された全ての情報を閲覧、確認又は検査(モニタリングを含む)をすることができる。登録派遣スタッフは、会社が行うこれらの作業を拒否または妨害してはならない。
3.登録派遣スタッフの私物のパソコンを業務に使用することは原則として禁止する。ただし、業務上の必要性がある場合、会社は私物パソコンの業務使用を許可することがある。この場合、たとえ私物のパソコンであっても、勤務時間中に私的に利用してはならない。
(携帯電話に関する遵守事項)
第 44 条 会社は、業務の必要性に応じて、携帯電話またはスマートフォン(以下、携帯電話等という)を貸与することがある。貸与された登録派遣スタッフは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)勤務時間中に私的な電子メールを送受信したり、業務と無関係のホームページを閲覧してはならない(会社は、必要に応じて、電子メールの使用履歴およびホームページの閲覧履歴等をモニタリングすることがある)。
(2)携帯電話等を私用で使ったり、社外の者に使用させてはならない
(3)携帯電話等を破損、紛失したときは、直ちに会社に報告すること
2.登録派遣スタッフの私物の携帯電話等を業務に使用することは原則として禁止する。ただし、業務上の必要性がある場合、会社は私物の携帯電話等の業務使用を許可することがある。この場合、たとえ私物の携帯電話等であっても、勤務時間中に私的に利用してはならない。
(機密保持義務)
第 45 条 登録派遣スタッフは、会社及び派遣先の秘密情報の管理について、下記事項を遵守しなければならない。
(1)登録派遣スタッフは、在職中または退職後においても、会社、取引先等の秘密、機密性のある情報、顧客情報、ノウハウ、データ、ID、パスワードおよび会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供してはならないことはもとより、コピー等をして社外に持ち出してはならない
(2)登録派遣スタッフは、在職中または退職後においても、業務上知り得た顧客データおよび従業員情報等の個人情報を開示、漏洩、提供してはならないことはもとより、コピー等をして社外に持ち出してはならない
(3)登録派遣スタッフは、在職中または退職後においても、業務上知り得た情報について、ブログ、ツイッターその他のSNSまたは2ちゃんねる等の掲示板に送信してはならない
(4)登録派遣スタッフは、業務上の範囲内において、著書および雑誌等への寄稿、講演等を行う場合は、事前に会社の許可を受けなければならない
(副業)
第 46 条 登録派遣スタッフは、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2.登録派遣スタッフは副業をするにあたっては、事前に会社へ申し出を行うこととする。
3.第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社はこれを禁止又は制限する事ができる。
①働きすぎや第三者の健康を 害するおそれなど労務上の支障がある場合
②企業秘密が漏洩する可能性や、競合他社である場合
③社会的信用の観点等から問題があると判断する場合
④副業により通常の勤務や個人業績に支障があると判断した場合
(セクシュアルハラスメント等の禁止)
第 47 条 登録派遣スタッフは、会社又は派遣先において行われる性的な言動に対する対応により、その労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により就業環境を害される(以下「セクシュアルハラスメントという。」)と感じた場合には、派遣元責任者へ文書をもって苦情の申し立てを行うものとする。但し、緊急の場合は口頭又は電話による申し立てもできるものとする。
2.セクシャルハラスメントとは、相手側の意に反する性的言動で、それによって仕事を遂行する上で一定の不利益を与えるものをいい、具体的には下記のよう
な言動をいう。
(1)人格を傷つけかねない、又は品位を汚すような言葉遣いをすること
(2)性的な関心の表現を業務遂行に混交させること
(3)ヌードポスターや卑猥な写真及び絵画類等を見ることの強要や配布又は掲示等をすること
(4)相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をすること
(5)執拗に私的な誘いを行い、又は性的な噂若しくは経験談を相手の意思に反して会話をすること
(6)性的関係の強要、不必要な身体への接触又は強制卑猥行為等を行うことの他相手方の望まない性的言動により、円滑な職務の遂行を妨げると判断される行為をすること
3.苦情の申し立てを受けた派遣元責任者は、関係者による事情聴取を行うなど、適切な調査活動によって、迅速に案件を処理するものとする。
4.セクシャルハラスメントにあたる行為を行った登録派遣スタッフは、懲戒処分の対象とする。
5.登録派遣スタッフは、セクシャルハラスメントのほか、パワーハラスメント(同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為)、マタニティハラスメント(妊娠者又は妊娠者の配偶者に対し、精神的・身体的苦痛を与える又は当該者の職場環境を悪化させる行為)、その他同じ職場に働く者の人権を侵害し、職場環境を悪化させる行為を行ってはならず、これに違反した登録派遣スタッフは、懲戒処分の対象とする。
(派遣先情報管理事項)
第 48 条 登録派遣スタッフは派遣先の情報管理について、次の事項を遵守して就業しなければならない。
(1)情報が記載された帳票類をFAXする場合、必ず充分な番号確認を行うこと。
(2)情報が記載された帳票類を破棄する場合、xxxxxxにかけるなど派遣先の規定に従うこと。
(3)情報が記載された帳票類は常に整理整頓に努め、紛失に注意し、余分なコピーを取らないこと。
(4)派遣先の管理規定に従い、外部からの問い合わせに関しては、派遣先の上司に確認し判断を仰ぐなど慎重に対応すること。
(5)プリントアウトした帳票は放置せず、速やかに回収すること。
(6)インターネットやメールを私的に使用しないこと。
(7)ドアの鍵および電子キーの扱いには充分配慮する。なお、紛失事故が発生したときは、即時に派遣先及び派遣元に連絡を行うこと。
(所持品検査)
第 49 条 会社は、危害予防や機密情報の漏洩等その他職場秩序保持等のため必要な場合に、登録派遣スタッフの不在時を含み、いつでも、登録派遣スタッフの所持品、デスク、ロッカー、ファイル(電子ファイルを含む)、資料、携帯電話、パソコン及びその他物品を閲覧、確認又はモニタリング等の検査をすることがある。
2.前項の場合、登録派遣スタッフは正当な理由がなければこれを拒むことができない。
第5章 制裁、退職
(制裁の種類、程度)
第 50 条 制裁は、その情状により次の区分により行う。
(1)譴 責 始末書をとり将来を戒める。
(2)減 給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給する。1つの賃金支払期間において複数回の減給を行った場合で、減給の総額が賃金総額の 10 分の 1 を超えるときは、2 以上の賃金支払期間に分けて減給を行う(不就労に伴う控除は本規則でいう減給にはあたらず、減給事由発生と同一の賃金支払期間に欠勤または不就労時間があった場合、減給制裁は不就労控除に加えて行う)。
(3)出勤停止 出勤を停止し、その期間中の賃金は支払わない。
(4)諭旨退職 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職願を提出するように勧告する。ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合においては、予告手当(平均賃金の 30 日分)を支給しない。
(訓戒、減給及び出勤停止)
第 51 条 次の各号の一に該当する場合は、減給または出勤停止に処する。ただし、情状によっては、訓戒にとどめることがある。
(1) 正当な理由なく欠勤をしたとき
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退し、又はみだりに任務を離れる等誠
実に勤務しないとき
(3) 過失により会社又は派遣先に損害を与えたとき
(4) 虚偽の申告、届出を行ったとき
(5) 入社時の健康状態、病歴の虚偽又は健康診断受診を拒否したとき
(6) 重大な報告を疎かにした、又は虚偽の報告を行ったとき
(7) 職務上の指揮命令に従わず職場秩序を乱したとき
(8) xx不良で、会社又は派遣先の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(9) 会社又は派遣先で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき
(10) 会社又は派遣先に属するコンピュータ、電話(携帯電話を含む。)、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他の備品を無断で私的に使用したとき
(11) 過失により会社又は派遣先の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、又はフロッピー、ハードディスク等に保存された
情報を消去又は使用不能の状態にしたとき
(12) 会社又は派遣先会社、従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、業務に支障を与えたとき
(13) 会社又は派遣先の秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏らそうとしたとき
(14) 職務に対する熱意又は誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
(15) 職務の怠慢又は監督不行届きのため、災害、傷病又はその他の事故を発生させたとき
(16) 職務権限を越えて重要な契約を行ったとき
(17) 信用限度を超えて取引を行ったとき
(18) 偽装、架空、未記帳の取引を行ったとき
(19) 第4章(服務規律)に違反したとき
(20) その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為若しくは前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2.登録派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇又は懲戒解雇に処する。ただし、情状により減給又は出勤停止とする場合がある。
(1) 正当な理由なく、欠勤が 14 日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡が取れないとき
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めないとき
(3) 正当な理由なくしばしば業務上の指示又は命令に従わないとき
(4) 故意又は重大な過失により、会社又は派遣先に重大な損害を与えたとき
(5) 重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行ったとき
(6) 重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行った場合で、会社及び派遣先に損害を与えたとき又は会社の信用を害したとき
(7) 正当な理由なく配転・異動命令等の重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき
(8) xx不良で、著しく会社及び派遣先の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(9) 会社又は派遣先で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する重大な行為をしたとき
(10) 会社又は派遣先に属するコンピュータによりインターネット、電子メール等を無断で私的に使用して猥褻物等を送受信し、又は他人に対する嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等反社会的行為に及んだ場合
(11) 故意又は重大な過失によって会社又は派遣先の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、又はフロッピー、ハードディスク等の会社又は派遣先の重要な情報を消去若しくは使用不能の状態にしたとき
(12) 会社又は派遣先会社、従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき
(13) 会社又は派遣先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏らそうとしたとき
(14) 再三の注意及び指導にもかかわらず、職務に対する熱意又は誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
(15) 職務の怠慢又は不注意のため、重大な災害、傷病又はその他事故を発生させたとき
(16) 職務権限を越えて重要な契約を行い、又は会社に損害を与えたとき
(17) 信用限度を超えて取引を行い、又は会社に損害を与えたとき
(18) 偽装、架空の取引等を行い、会社に損害を与え又は会社の信用を害したとき
(19) 会社又は派遣先内における窃盗、横領、背任又は傷害等刑法等の犯罪に該当する行為があったとき
(20) 刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、会社の信用を害したとき
(21) 会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、会社の信用を害すると認められるとき
(22) 前項の懲戒を受けたにもかかわらず、あるいは再三の注意、指導にもかかわらず改悛又は向上の見込みがないとき
(23) 第4章(服務規律)に違反する重大な行為があったとき
(24) その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき
3.前項第1号に該当するときであって、行方が知れず懲戒解雇処分の通知が本人に対してできない場合は、家族や届出住所への郵送により懲戒解雇の通知が到達したものとみなす。
(退職)
第 52 条 スタッフが次の各号の一に該当する場合は、その日を退職の日とし、登録派遣スタッフとしての地位を失う。
(1)雇用契約の期間が満了したとき
(2)死亡したとき
(3)正当な理由がなく派遣先及び職場の変更を拒んだとき
(4)登録派遣スタッフが行方不明となり、1 ヶ月以上連絡がとれないとき
(5)第 45 条の手続により雇用契約が終了したとき
(退職手続)
第 53 条 登録派遣スタッフが雇用期間の途中において、雇用期間を満了できないやむを得ない事由が発生したときは、退職希望日の少なくとも30日前までに申し出をし、会社の承認を受けなければならない。
2.退職を申し出たものは、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。
3.退職を申し出たものは、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。
(解雇)
第 54 条 登録派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは、解雇する。
(1)精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、傷病、その他の理由により業務に耐えられない、又は労務提供が不完全であると認められるとき
(2)協調性がなく、注意及び指導しても改善の見込みがないと認められるとき
(3)職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させることがで
きないとき、又は職務遂行が他の従業員と比較し劣っておりその向上のための工夫がなされないとき若しくは相当期間(2カ月程度を目途とする)を経ても向上が困難なとき
(4)勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般が不良で業務に適さないと認められるとき
(5)正当理由なき遅刻及び早退、並びに欠勤及び直前休暇要求が多く、労務提供が不完全であると認められるとき
(6)事業の縮小その他会社のやむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に転換させることもできないとき
(7)重大な懲戒事由に該当するとき
(8)第1号から第3号に該当する場合であっても、改悛の情が認められなかったり、繰り返したりして、改善の見込みがないと認められるとき
(9)非違行為が繰り返し行われたとき
(10)登録派遣スタッフとしての適格性がないと判断されるとき
(11)天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき
(12)派遣先が倒産等し、又は事業を閉鎖するに至ったとき
(13)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
第 55 条 登録派遣スタッフを解雇するときは、会社は解雇日の30日前までに本人に解雇予告を行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する者又は該当する場合には、解雇予告をせず即時解雇する。
(1)日々雇い入れられる者で雇用期間が 1 か月を超えない者
(2)2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者
(3)試用期間中で採用から14日以内の者
(4)社員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、行政官庁に解雇予告除外の認定を受けた場合
(5)天災事変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁に解雇予告除外の認定を受けた場合
2.前項の予告期間を短縮するときは、解雇予告手当として、30日に不足する日数分の平均賃金を支払う。
(解雇制限期間)
第 56 条 解雇事由に該当する場合であっても、登録派遣スタッフが次の各号のいずれかに
該当する期間中は解雇しない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となったときはこの限りではない。また、解雇制限期間中であっても、解雇予告を行うことがある。
(1)業務上の負傷、疾病により休業する期間及びその後30日間(療養開始後3年を経過しても傷病が治らず、打切補償を行い若しくは労働者災害補償保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行なわれる場合を除く)
(2)女性について産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から産後8週間の産前産後休業期間及びその後30日間
(退職、解雇時の処理)
第 57 条 退職する者又は解雇される者(以下、退職者等という)は、退職又は解雇の日までに下記各号の全てを完了させなければならない。
(1)後任者に業務処理方法の引継ぎを万全に行うこと
(2)健康保険証、ICカードその他、会社又は派遣先から貸与された物、所属品を返還すること
(3)会社に対する債務がある場合にはそれを返済すること
(4)会社又は派遣先が借り上げた住宅等、関連施設に居住している場合には退去すること
(退職、解雇後の義務)
第 58 条 退職者等は、雇用関係終了後も、在職中に行った自己の職務に関する責務を免れない。
2.退職者は、雇用関係終了後も在職中に知り得た機密情報(会社の営業ならびに顧客に関する情報その他の企業秘密)を他に漏らしてはならない。また、機密情報が記録されている原本、複製物又は関係資料等がある場合には、会社が指定する日までにこれを会社に返還し、退職後に保有してはならない。
3.会社は、退職者が従事していた職務又は取扱っていた情報範囲により特に秘密保持の必要性が高いと判断した場合、退職後の守秘義務に関する誓約書の提出を求めることができる。
4.退職者が前々本条第 2 項に反したことにより会社が損害を受けたときは、退職者はその損害を賠償しなければならない。なお、その場合、懲戒処分を受けたことや、退職によって損害賠償の責めを免れることはないし、損害賠償を行ったとしても前項の懲戒処分を免れることはない。
第6章 安全衛生
(遵守義務)
第 59 条 会社及び登録派遣スタッフは、職場における安全及び衛生の確保に関する法律及び社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。
(災害補償等)
第 60 条 登録派遣スタッフは、業務上又は通勤途上の災害により負傷、疾病、障害又は死亡に対しては、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償を受けることができる。
(就業禁止)
第 61 条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病のため他人に感染させる恐れのある者、その他医師が就業が不適当であると認めた登録派遣スタッフは、就業させない。
2.登録派遣スタッフは、同居の家族または同居人が他人に感染するおそれのある疾病にかかり、またはその疑いのある場合には、直ちに会社に届け出て必要な指示を受けなければならない。
3.第 1 項による就業禁止期間中の賃金は原則として支給しない。
(健康診断)
第 62 条 会社は、下記条件をすべて満たす登録派遣スタッフに対して必要な健康診断を実施する。
(1) 1年以上継続して勤務している者、又は、1年以上継続して勤務の見込みのある者
(2) 1週間の労働時間が正社員の所定労働時間の4分3以上の者
2.登録派遣スタッフが正当な理由なく前項の健康診断を受診しない場合は、第 5
章の規定により懲戒処分を行う場合がある。
3.健康診断の結果、特に必要があると認められた場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換することがある。
第7章 教育・訓練
(教育訓練)
第 63 条 会社は、登録派遣スタッフのキャリア形成を目的として、登録派遣スタッフに段階的かつ体系的な教育訓練を行う。
2.前項の教育訓練は、有給かつ無償とする。
3.会社は、第1項の教育訓練を実施することが困難であることに合理的な理由がある場合は、登録派遣スタッフに対してキャリアアップに係る自主教材を渡す等の措置を講ずることにより、第1項の教育訓練を行うことができる。この場合、会社は、当該登録派遣スタッフに対して、教材の学習に必要とされる時間数に見合った給与を支払う。
第8章 制裁、退職
(登録の抹消)
第 64 条 登録派遣スタッフ及び登録者が各号の一に該当するに至ったときは登録を抹消されるものとする。
(1)本人が死亡したとき
(2)本人より申し出のあったとき
(3)懲戒解雇のあったとき
(4)本人と連絡が取れなくなったとき
(5)反社会的勢力の排除に関する表明保証に違反したことが判明したとき
(6)会社が登録抹消を相当と認めたとき
(清算)
第 65 条 登録派遣スタッフは、退職しようとするとき(懲戒解雇及び普通解雇を含む)は、直ちに派遣先の会社よりの貸与品を返納すると共に、会社に対し債務を負う場合は、即時に完済するものとする。返納がなされない場合又は債務の清算がなされない場合は、第 5 章の規定により懲戒処分を行い、第 55 条の規定により損害賠償を求める場合がある。
2.会社は、登録派遣スタッフが退職したときは、権利者(本人または遺族)の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。
3.退職者又は欠勤者(連絡の取れない従業員を含む)が職場に残置した物品にういて、業務との関連の有無を問わず、会社はその内容を確認し、1 カ月以内に返却の申し出が無い物品については、所有権を放棄したものとみなし、会社が任意に処分を
することができる。
(損害賠償)
第 66 条 登録派遣スタッフが故意または過失によって会社又は派遣先に損害を与えたときは、全部または一部の損害賠償を求める。ただし、これによって第 5 章の規定を免れるものではない。
(無期転換権の行使)
第 67 条 平成25年4月1日以降の有期雇用契約の通算期間が5年を超える登録派遣スタッフは、別に定める様式で申し込むことにより、現に締結している有期雇用契約の末日の翌日から、期限の定めのない雇用契約に転換することができる。ただし、登録派遣スタッフは、原則として、有期雇用契約の期間満了の1ヶ月前までに行うものとする。
2.有期雇用契約の契約期間満了日とその次の有期雇用契約の契約期間の初日との間に、6カ月(当該有期雇用契約が 1 年未満である場合は、当該有期雇用契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間。ただし、端数切り上げとし、6カ月以上は6ヶ月とする。)以上の空白期間がある場合は、その空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は前項の通算契約期間に参入しない。
3.無期雇用に転換した登録派遣スタッフについては、会社が別に定める「常用派遣スタッフ就業規則」を適用する。
(附則)
本規程の改廃は、規程管理規程に定める手続きによるものとする。
改訂履歴表
項 番 | 変更年月日 | 改訂内容 |
1 | 2018/5/1 | 初版 |
2 | 2019/10/15 | 改訂 |
3 | 2020/4/1 | 改訂 |
派遣スタッフ賃金規程
(目的)
第1条 この規程は、株式会社ダイブ(以下「会社」という)の派遣スタッフの賃金に関する事項を定めることを目的とする。
2.個別的な賃金については、労使協定又は派遣先均等均衡に基づき個々のスタッフと締結する雇入通知書によるものとする。
3.この規則で、「派遣スタッフ」とは、登録派遣スタッフ及び常用派遣スタッフをいう。
(賃金の構成)
第2条 月給制の場合の賃金の構成は次のとおりとする。
(1)基準内賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されるもの)
①基本給
②職務手当
(2)基準外賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されないもの)
①定額時間外手当
②時間外労働手当
③休日労働手当
④深夜労働手当
⑤通勤手当
⑥住宅手当
⑦子供手当
⑧単身手当
2.時給制の場合の賃金の構成は次のとおりとする。
(1)基準内賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されるもの)
①基本時給
(2)基準外賃金(時間外割増手当の算定基礎に算入されないもの)
①時間外労働手当
②休日労働手当
③深夜労働手当
④通勤手当
⑥住宅手当
⑦子供手当
⑧単身手当
(給与形態)
第3条 派遣スタッフの給与形態は、時間給制、日給制、日給月給制のいずれかとし、基本給については、本人の経験、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別、派遣先別に決定する。
2.会社は、常用派遣スタッフが派遣労働事業以外の部署・職務、担当業務に異動となった場合、常用派遣スタッフの給与形態及び基本給を変更することができる。
3.登録スタッフが無期転換権の行使により常用スタッフとなる場合、会社が通知をしない限り、当該常用スタッフの給与形態は時間給制によるものとする。
(通勤手当)
第4条 通勤手当は、非課税限度額を上限とし、通勤に要する実費を基準とした金額を支給する。複数の通勤経路がある場合、最も経済的な通勤経路に要する実費を基準とする。
2.最も経済的な通勤経路とは別により短時間で通勤可能な通勤経路がある場合で、派遣スタッフが実際に当該経路により通勤する場合であっても、通勤手当の額は前項の通りとする。
3.会社に虚偽の住所又は通勤経路を報告することにより不正に通勤手当を受給した場合、民法 703 条、704 条により、過払いの通勤手当及びその利息を会社に返還しなければならない。この債務は懲戒や退職によって免れることはない(不当利得返還請求の時効に基づき時効は10年間とする)。
4.退職時において、支給済みの通勤手当に剰余が発生する場合は、最終給与からの控除又は現金精算により、会社へ余剰分を返金するものとする。
(住宅手当)
第5条 住宅手当は地域ごとに定めた下記金額を毎月支給する。
(1)住宅に要する費用が 30,000 円以上、200,000 円未満
札幌 | 9,600 円 |
仙台 | 10,800 円 |
東京 | 15,000 円 |
名古屋 | 10,800 円 |
大阪 | 11,400 円 |
福岡 | 10,500 円 |
沖縄 10,200 円
(2)住宅に要する費用が 200,000 円以上
札幌 | 10,600 円 |
仙台 | 11,900 円 |
東京 | 16,500 円 |
名古屋 | 11,900 円 |
大阪 | 12,500 円 |
福岡 | 11,600 円 |
沖縄 | 11,200 円 |
2.会社は前項に関わらず、派遣スタッフの個々の事情を勘案した住宅手当を支給することがある。
3. 会社が派遣スタッフの住居を賃借する等、既に一定の費用を負担している場合、又は派遣先及び派遣元が提供する寮住まい若しくは実家住まい等で家賃の支払いが発生しない場合においては、住宅手当を支給しないものとする。
(子供手当)
第6条 子供手当は、派遣スタッフのうち 3 年以上の雇用見込み又は雇用期間があるものについて子1人につき 10,000 円を毎月支給する。
2.子供手当は、出産後に子の氏名が記載された住民票を総務課に提出することにより、手続き完了とする。
3.子供手当の支給対象期間は、子が 19 歳となる前月までとする。
(単身手当)
第7条 会社の命令による転勤に伴い単身で配偶者と別居する場合には、単身手当として
20,000 円を毎月支給する。
(割増賃金)
第8条 派遣スタッフが1日8時間又は1週40時間を超えて勤務し、若しくは法定休日に勤務した場合、並びに勤務が深夜(午後10時~翌日午前5時)に及んだ場合は、労働基準法の定めるところにより次のとおり割増賃金を支払う。ただし、変形労働時間制・フレックスタイム制を採用する場合はこの限りでない。
(1)日給月給制の場合
時間外労働割増賃金 | 基本給 | ×1.25×時間外労働時間 数 |
1 ヶ月平均所定労働時間 |
法定休日労働割増賃金 | 基本給 | ×1.35×法定休日労働時 間数 |
1 ヶ月平均所定労働時間 | ||
深夜労働割増賃金 | 基本給 | |
×0.25×深夜労働時間数 | ||
1 ヶ月平均所定労働時間 |
※ 1 ヶ月の平均所定労働時間数は次の算式により計算する。
{(365 日-年間所定休日日数)×1 日の所定労働時間数}/12
(2)日給制の場合
時間外労働割増賃金 | 所定日給額 | ×1.25×時間外労働時間 数 |
1 日の所定労働時間 | ||
法定休日労働割増賃金 | 所定日給額 | ×1.35×法定休日労働時 間数 |
1 日の所定労働時間 | ||
深夜労働割増賃金 | 所定日給額 | |
×0.25×深夜労働時間数 | ||
1 日の所定労働時間 |
(3)時間給の場合
時間外労働割増賃金 | 時間給 | ×1.25×時間外労働時間 数 |
法定休日労働割増賃金 | 時間給 | ×1.35×法定休日労働時 間数 |
深夜労働割増賃金 | 時間給 | ×0.25×深夜労働時間数 |
(支払方法)
第9条 賃金は、原則として通貨で直接その全額を派遣スタッフに支払う。ただし、派遣スタッフの同意を得た場合、本人名義の預貯金口座に振り込むことによって支払う。その場合には、社員は賃金振込口座を届け出るものとする。
2.派遣スタッフが口座振込を希望した場合であっても、入社時の初回賃金又は退職時の最終賃金については、会社の事務処理上の都合により、通貨での直接払いとすることがある。この場合、賃金の支払地については、民法上の定めを適用せず、会社の住所とする。
(賃金締切日及び支払日)
第10条 賃金に関する月ごとの締切日及び支払日については、派遣スタッフの個別の雇用契約書によるものとする。
2.会社は、常用派遣スタッフが派遣労働事業以外の部署・職務、担当業務に異動と
なった場合、常用派遣スタッフの締切日及び支払日を変更することができる
(欠勤等の控除)
第11条 派遣スタッフが、欠勤、遅刻、早退等により労働時間内の全部又は一部を勤務しなかったときは、その時間に対する基本給は支給しない。
(控除)
第12条 次に掲げるものは、賃金から控除して支払うものとする。
(1)所得税
(2)雇用保険料(雇用保険加入者のみ)
(3)社会保険料(社会保険加入者のみ)
(4)住民税(住民税特別徴収者のみ)
(5)前各号の他、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたもの
(休業手当)
第13条 登録派遣スタッフ就業規則及び常用派遣スタッフ就業規則に定めるリフレッシュ休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、特別休暇の期間は、平均賃金を支給する。
2.次の休暇及び休業期間は無給とする。
(1)公民権行使の時間
(2)産前産後休暇
(3)育児時間
(4)母性健康管理のための休暇等の時間
(5)生理休暇
(6)子の看護休暇
(7)育児・介護休業期間
(8)就業規則(休職)に定める休職期間
(9)就業規則(就業禁止)に定める就業禁止期間
3.派遣スタッフに責めがなく、会社又は派遣先の都合により、スタッフを臨時に休業させる場合には、民法の定めを適用せず、労働基準法の定めにより、休業日(もともと所定休日であった日を除く)について 1 日あたり平均賃金の 100 分の 60 を支給する。ただし、天災事変、交通機関のトラブル等の発生又はその恐れが生じた場合による休業、その他会社の責めに帰さない事由による休業については、賃金を支給しない。
(退職金)
第14条 労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定第 7 条を適用するものとする。
(給与改定)
第15条 会社は、派遣先が変更となる場合、派遣スタッフの給与を改定する。
2.会社は、常用スタッフが派遣労働事業以外の部署・職務、担当業務に異動となった場合、常用スタッフの給与を変更することができる。
3.前2項の場合の他、会社は、登録スタッフのスキル、貢献度等に応じて給与を改定する場合がある。
(附則)
本規程の改廃は、規程管理規程に定める手続きによるものとする。
改訂履歴表
項 番 | 変更年月日 | 改訂内容 |
1 | 2018/5/1 | 初版 |
2 | 2020/4/1 | 改訂 |
3 | ||