Contract
25
全国町村職員生活協同組合員の皆さまへ
生活総合保険
傷害総合保険
団体割引
%
適用
生活総合保険は、傷害総合保険と公務員賠償責任保険の団体契約を組み合わせたものの通称です。傷害総合保険・個人賠償責任補償特約・弁護士費用総合補償特約等
事故を起こした…
損害賠償への
備えは大丈夫ですか?
ひと月
220 ※
円~
※年額保険料2,600円(A1プラン)
大きな損害賠償と
しかも
法的トラブルに
個人賠償責任の
*1
備えられます。
保険金額は無制限!
安心の示談交渉
サービス付き*2
*1 国外は、1億円限度
*2 示談交渉サービスは、国内のみ
被害にあった…
被害事故も
気軽に弁護士へ相談へ!
お手続きはこちら
【弁護のちからにご加入の皆さまへ】2023年10月1日以降に保険期間が開始するご契約について、弁護士費用補償の補償内容等の改定を行っています。更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。
保険期間
2023年12月1日(午後4時)~2024年12月1日(午後4時)まで
募集締切
2023年11月30日(木)
募集期間を過ぎた場合でも随時中途加入が可能です。
※中途加入の申込締切:2024年8月15日
全国町村職員生活協同組合の組合員
加入資格
※加入手続きには、組合員番号(7桁)が必要となります。
生活総合保険(傷害総合保険)は、
ケガに対する補償に加えて
現代社会のさまざまなトラブルに対して
2つの補償をご用意しています。
加害事故
プライベートで誤って他人にケガをさせてしまったり、
他人のモノを壊してしまったりして、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償
損害賠償責任を補償
示談交渉サービス
第三者に対する
賠償責任
[個人賠償責任補償特約]
被害事故
こどものいじめや、誹謗中傷、ストーカー被害などの
法的トラブルに巻き込まれ、
その解決のために負担した弁護士費用を補償
法的トラブルの
弁護士費用
[弁護士費用総合補償特約]
弁護士費用をサポート 被害事故・嫌がらせ相談窓口
弁護士紹介サービス
個人賠償責任の保険金額は、
無制限*1で補償! しかも、
安心の示談交渉サービス付き*2
自治体の自転車保険 加入義務化条例に対応
特長③
特長①
生活総合保険(傷害総合保険)の特長
保険料は、ひと月たったの
約220円から用意
※A1プラン年額保険料2,600円の場合
プライベートにおける加害事故だけではなく、被害事故における法的トラブルにも対応
2
特長④
特長②
*1 国外は、1億円限度 *2 示談交渉サービスは、国内のみ
[個人賠償責任補償特約]ご自身やご家族が、事故を起こしてしまう前に…
自転車事故は、
ご存知ですか?
8 1
分に 件の割合で発生しています!
● 32都道府県での義務化、10都道府県での努力義務化(2023年4月1日現在)
● 被害者のうち、半数が未xx者・高齢者! ● 18歳以下の子どもは加害者にもなりやすい!
自転車事故の20%以上が加害事故であり、高額の賠償事案が発生した場合、
数千万円単位の賠償金の支払いを求められることもあります。
出典:国土交通省 自転車損害賠償責任保険等への加入促進について
日本損害保険協会 知っていますか? 自転車の事故 ~安全な乗り方と事故への備え~
高額賠償事例①
賠償額 9,521万円
高額賠償事例②
賠償額 9,266万円
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の道路から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員
(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20(2008)年6月5日判決)
[弁護士費用総合補償特約]私たちの身の回りでは、さまざまな法的トラブルが起きています。
6.5 1
あなたの身の回りで法的トラブルが起こったことが「ある」と答えた方、
約 人に 人
● そのうち、「相談できる弁護士がいない」が80.4%
●「相談したいけれど費用が高そう」と感じている人が約6割
出典:平成21年 内閣府大臣官房政府広報室「総合法律支援に関する世論調査」
(注「)ある」と答えた人が挙げた法的トラブルには「、弁護士費用総合補償特約」では補償対象とならないトラブル(多重債務、医療事故など)も含まれています。
お支払事例①
人格権侵害に関するトラブル
お支払事例②
被害事故に関するトラブル
昔の交際相手にストーカー被害を受けている。自分だけで対応するのはこわいので、弁護士に間に入ってもらい交渉を行った。2回の話し合いの末、本当に嫌がっていることを相手が理解し、今後は付きまとわないと約束をしてくれたため、合意書面を作成した。
歩道で自転車に衝突され、左脚を負傷し、障害を負った。加害者に賠償請求しているが応じてくれないため弁護士に相談した。その後、弁護士に委任のうえ訴訟を提起し、最終的に満足のいく賠償金を受け取ることができた。
弁護士等への
委任にかかった費用
40万円
法律相談・書類作成に
1万円
弁護士等への
委任にかかった費用
50万円
法律相談・書類作成に
1万円
(着手金15万円、報酬金25万円)
かかった費用
(着手金15万円、報酬金35万円)
かかった費用
自己負担額
弁護士等への委任費用(10%)40,000円、法律相談・書類作成費用1,000円の差額
自己負担額
弁護士等への委任費用(10%)50,000円、法律相談・書類作成費用1,000円の差額
合計369,000円を補償 合計459,000円を補償
加害事故による損害賠償責任を補償
次のような事故により、負担する法律上の損害賠償金や費用の合計額に対して保険金をお支払いします。
➊示談交渉サービスがついているので相手の方との交渉は損保ジャパンが代行。日本国内で発生した事故に限ります。
❷自転車の事故をはじめとした日常生活の損害賠償責任を補償。
❸自己負担額はなし。
事故事例(※1)
自転車同士の事故
自転車同士が衝突し、相手にケガをさせた
夜間の事故
夜間に歩行者と接触し、相手に全治6か月の
ケガをさせた
保険金
保険金
高齢者との事故 横断歩道を歩いていた高齢者と接触し、
ケガをさせた
お支払い 475万円
物損事故
自動車に接触し、バンパーを
損傷させた
お支払い1,030万円
その他の事故 散歩中、飼い犬が 他人に噛みついて、
ケガをさせてしまった
お支払い1,128万円
保険金
保険金
水道の蛇口を閉め忘れ、マンションの階下に
水漏れを起こしてしまった
お支払い 32万円
保険金
お支払い 30万円
お支払い 200万円
保険金
買い物途中、
店内に陳列してある商品を落として破損させてしまった
駐車中の自動車にボールをぶつけて窓ガラスを
破損してしまった
万円7
お支払い保険金
お支払い 35万円
保険金
(※1)実際のお支払金額は、ケガ・損害の状況により異なります。
被害事故による法的トラブルの負担を補償
次の法的トラブルにあったときの弁護士費用をサポートします。
被保険者ご本人のみ対象のトラブル
遺産分割調停
●兄弟間の遺産分割の協議がまとまらず、調停での手続きと
なった。
●母がすべての遺産を兄に相続させるとした遺言を残して亡く
なり、自分が相続できる権利が侵害されたため、調停で手続きすることとなった。
離婚調停(※3)
●夫婦間での協議がまとまらず、調停で離婚手続きを進めるし
かなくなった。
●こどもの将来のための養育費の額について夫婦間の折り合い
がつかないため、調停で離婚手続きをすることとなった。
初年度契約は、保険開始91日目から補償対象となります。
遺産分割調停、離婚調停については、トラブルが調停等の手続きに至った場合に、被保険者ご本人に係る調停等に要した費用のみ対象となります。
被保険者ご本人だけでなく お子さま(※1)も対象のトラブル
人格権侵害(※2)
●こどもがいじめにあい、登校拒否の状態になった。
●昔の交際相手からストーカー行為をされている。
●ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)上でいわれもな
い誹謗中傷にあい、精神的苦痛を受けた。
●電車で痴漢被害を受けた。
被害事故
●路上歩行中に他人が運転する自転車に追突され、ケガをした。
●インターネット通販の会社から、本物といつわられて、偽物の
ブランド品を売りつけられた。
借地・借家
●賃貸期間中に賃貸マンションの家主から正当な理由もなく立
ち退きを迫られた。
●アパートの雨漏りにより家具にxxが生えてしまったが、家主
が修理してくれない。
以下のようなトラブルは
保険金のお支払いの対象になりません。
●借りている土地に建てた家の増築を、xxが正当な理由もな
く承諾してくれない。
(※1)被保険者が親権を有する、未xxの子が対象となります。
●自動車または原動機付自転車による被害事故に関するトラブル
●医療ミスによる被害事故に関するトラブル
●騒音、振動、悪臭、日照不足による被害事故または人格権侵害に関
するトラブル
●借金の利息の過払金請求に関するトラブル
●顧客や取引先等から被った職務遂行上の精神的苦痛に関するトラ
ブル など
(※2)人格権侵害に関するトラブルの場合は、警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等を行い、その事実を客観的に証明できるトラブルにかぎります。
(※3)離婚調停に関するトラブルの場合で、トラブルの原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過する日までの間に発 生したときは、保険金をお支払いできません。
生活総合保険(傷害総合保険)の補償内容
ケガに対する補償 日本国内外を問わず
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、
急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※)をされた場合に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
● 傷害保険の事故例
転倒し、ケガをした
自転車にぶつけられ、ケガをした
車に
はねられた
個人賠償責任補償 日本国内外を問わず
他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したり、
誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって負担する法律上の損害賠償金や費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。
保険金額が無制限
(国外は1億円限度)
ご家族の 事故も補償
自転車保険の加入義務化に対応
全国の自治体で自転車保険*1への
加入義務化が進んでいます。(2023年4月1日現在)
加入が義務化されている自治体
•xx県 •xx県 •山形県 •xx県 •栃木県 •群馬県
•埼玉県 •xx県 •xxx •神奈川県 •山梨県 •xx県
•新潟県 •静岡県 •岐阜県 •愛知県 •三重県 •xx県
•xx県 •滋賀県 •京都府 •大阪府 •兵庫県 •奈良県
•広島県 •香川県 •愛媛県 •福岡県 •熊本県 •大分県
•xx県 •鹿児島県
※上記のほか、政令指定市では、岡山市において県に先行して義務条例を制定済み
努力義務の自治体
•北海道 •青森県 •岩手県 •茨城県 •富山県 •和歌山県
•鳥取県 •徳島県 •高知県 •佐賀県
*1 個人賠償責任補償特約
義務化されている自治体努力義務の自治体
さらに安心! 賠償事故の示談交渉サービス(日本国内のみ)
個人賠償責任補償特約のお支払対象となる賠償事故により損害賠償請求を受けた際には、
損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※示談交渉サービスのご利用にあたっては、被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
※個人賠償責任補償における補償の重複については、P.12をご確認ください。
6
生活総合保険の補償内容
弁護士費用補償 国内補償(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが補償対象となります。)
2つの保険金で気になる費用をしっかりサポートします。
➊弁護士費用保険金
弁護士等へのトラブル解決の委任を行うときに負担した弁護士委任費用を補償します。
● 保険金額
(保険期間1年間につき)通算 万円限度
● お支払いする保険金の額
300
× (100%-自己負担割合10%)
1つのトラブルに関する弁護士等への委任に かかった費用
❷法律相談・書類作成費用保険金
弁護士等および行政書士へ法律相談・書類作成の依頼を
行うときに負担した法律相談・書類作成費用を補償します。
● 保険金額
(保険期間1年間につき)通算 万円限度
● お支払いする保険金の額
10
-
自己負担額(免責金額)
1,000円
1つのトラブルに関する法律相談・書類作成にかかった費用
いずれの保険金も、弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼の前に、損保ジャパンの事前の同意が必要となります。
金銭的な負担を軽減し、安心して法的トラブルを解決することができます。
相談できる弁護士が身近にいなくても安心!「弁護士紹介サービス」
保険金のお支払いの対象となる場合で弁護士の紹介をご希望のときは、担当の損保ジャパン保険金サービス課へご連絡ください。お客さまから依頼を受けた損保ジャパンが、日本弁護士連合会を通じて各地の弁護士会に弁護士紹介を依頼し、お客さまに弁護士をご紹介します。
「被害事故・嫌がらせ相談窓口」
被害事故または人格権侵害への対応が必要な際に、お電話でご相談いただくことができるサービスです。警察OB・OG等トラブル対応の専門コンサルタントが、対応等についてアドバイスさせていただきます。「弁護士費用補償」の保険金請求 対象の確認や弁護士等への委任のご相談は対象外となりますので、事故サポートセンターへのご連絡をお願いします。
•本サービスは損保ジャパンの提携業者がご提供します。
•ご相談の際には、お名前、ご加入者番号等をお聞きすることがございますのでご了承ください。
•ご利用は日本国内からにかぎります。
•本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
•「弁護士費用補償」の保険金をお支払いする事由が発生した場合は、下記事故サポートセンターまたは取扱保険代理店までご連絡ください。事故サポートセンター:【受付時間】24時間365日 TEL:0000-000-000
•保険金のお支払方法等重要な事項は、P.10「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご確認ください。
•弁護士費用補償における補償の重複については、P.13をご確認ください。
弁護士費用補償に関する保険責任について
【保険責任の開始(原因事故発生日と保険期間との関係()イメージ図)】
保険期間(ご加入初年度契約) 保険期間(更改契約)
継続加入継続なし
継続加入
ご加入初年度契約保険期間開始日(責任開始日)
保険金をお支払いします。
保険金をお支払いします。
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
保険金をお支払いできません。
【「離婚調停に関するトラブル」の場合の保険責任の開始(イメージ図)】
保険期間(ご加入初年度契約) 保険期間(更改契約)継続加入
90日間
保険金をお支払いできません。
保険金をお支払いします。
責任開始日(91日目)
ご加入初年度契約保険期間開始日
(左図の「ご加入初年度契約」で補償します。)
原因事故発生日 法律相談・書類作成依頼 弁護士等への委任
金をお支払いします。
●保険期間中に原因事故が発生した場合に、保険
●保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まり
加入の場合は中途加入時)より前に、保険金請求
ますが、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途
権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場合等は、保険金をお支払いできません。
●同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護
もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・
士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任
士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に
書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書
一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。
(注「)離婚調停に関するトラブル」については、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場合は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります(責任開始日)。したがって、責任開始日より前に原因事故が発生していたトラブルについては、保険金をお支払いできません。
保険金額・保険料について(1被保険者あたり、保険期間1年間、一時払)
※基本補償のみ、オプションのみの加入はできません。
※保険料は、被保険者本人の職業や職種の危険度に応じて、異なります。P.9の職種級別表をご確認ください。
※エコノミープランとワイドプランの違いは、基本補償(入院・通院・手術)の範囲です。
プライベートでは、加害者・被害者のどちらにもなる可能性があります。
個人賠償責任補償(加害者)と弁護士費用総合補償(被害者)がセットのプランをおすすめします。
⃝エコノミープラン(職種級別A級の場合です。P.9の職種級別表をご確認ください。) (保険期間1年・団体割引25%)
補償内容 (保険金の種類) | 保険金額 | ||||
A1プラン | A2プラン | A3プラン | |||
基本補償 | ケガに対する補償 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
オプション | 個人賠償責任補償特約 | 無制限(国外1億円) | ー | 無制限(国外1億円) | |
弁護士費用総合補償特約 | 弁護士費用 (自己負担割合10%) | ― | 通算300万円限度 | 通算300万円限度 | |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | ― | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 | ||
保険料(年額) | 2,600円 | 8,110円 | 9,700円 |
中途加入可能プラン
中途加入可能プラン
⃝ワイドプラン(職種級別A級の場合です。P.9の職種級別表をご確認ください。) (保険期間1年・団体割引25%)
補償内容 (保険金の種類) | 保険金額 | ||||
A4プラン | A5プラン | A6プラン | |||
基本補償 | ケガに対する補償 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
入院(日額) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
通院(日額) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
手術 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | ||
オプション | 個人賠償責任補償特約 | 無制限(国外1億円) | ― | 無制限(国外1億円) | |
弁護士費用総合補償特約 | 弁護士費用 (自己負担割合10%) | ― | 通算300万円限度 | 通算300万円限度 | |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | ― | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 | ||
保険料(年額) | 6,610円 | 12,120円 | 13,710円 |
中途加入可能プラン
中途加入可能プラン
中途加入可能プラン
⃝エコノミープラン(職種級別B級の場合です。P.9の職種級別表をご確認ください。) (保険期間1年・団体割引25%)
補償内容 (保険金の種類) | 保険金額 | ||||
B1プラン | B2プラン | B3プラン | |||
基本補償 | ケガに対する補償 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
オプション | 個人賠償責任補償特約 | 無制限(国外1億円) | ー | 無制限(国外1億円) | |
弁護士費用総合補償特約 | 弁護士費用 (自己負担割合10%) | ― | 通算300万円限度 | 通算300万円限度 | |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | ― | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 | ||
保険料(年額) | 3,120円 | 8,630円 | 10,220円 |
保険金額・保険料について続き
⃝ワイドプラン(職種級別B級の場合です。P.9の職種級別表をご確認ください。) (保険期間1年・団体割引25%)
補償内容 (保険金の種類) | 保険金額 | ||||
B4プラン | B5プラン | B6プラン | |||
基本補償 | ケガに対する補償 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
入院(日額) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | ||
通院(日額) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||
手術 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | 入院中の手術: 入院保険金日額の10倍 外来の手術: 入院保険金日額の5倍 | ||
オプション | 個人賠償責任補償特約 | 無制限(国外1億円) | ― | 無制限(国外1億円) | |
弁護士費用総合補償特約 | 弁護士費用 (自己負担割合10%) | ― | 通算300万円限度 | 通算300万円限度 | |
法律相談・書類作成費用 (自己負担額1,000円) | ― | 通算10万円限度 | 通算10万円限度 | ||
保険料(年額) | 9,180円 | 14,690円 | 16,280円 |
中途加入可能プラン
⃝職種級別表
職種級別 | 被保険者本人の職業や職種の危険度に応じて、2区分(A級・B級)に分かれます。 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
⃝被保険者の範囲
項目 | 被保険者の範囲 |
基本補償 | ①本人 |
個人賠償責任補償 | ①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 |
弁護士費用総合補償 | ①本人 ②本人が親権を有する、未xxの子 ただし、トラブルの種類によって、異なります。詳細は、パンフレットP.5をご確認ください。 |
• 他の保険契約や共済契約で個人賠償責任補償特約に加入している場合は補償が重複します。
• 本保険契約で個人賠償責任補償特約付きのプランに加入する場合は、他の保険契約や共済契約で個人賠償責任補償特約に加入をしていないことを確認あるいは解約手続きなどをとっていただき加入してください。
ご注意いただきたいこと
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、本サイトに記載した内容をお伝えください。 また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
商品の仕組み
この商品は傷害総合保険普通保険約款に弁護士費用総合補償特約等の各種特約をセットしたものです。
保険契約者
全国町村職員生活協同組合
保険期間
2023年12月1日午後4時から2024年12月1日午後4時までの1年間となります。
申込締切日
2023年11月30日(木)
引受条件、保険料払込方法等
引受条件(保険金額等)、保険料は本サイトに記載しておりますので、ご確認ください。
⃝加入対象者:全国町村職員生活協同組合の組合員
⃝被 保 険 者 :全国町村職員生活協同組合の組合員または配偶者を被保険者としてご加入いただけます。
⃝お支払方法:クレジットカード払いのみとなります。(一時払・補償開始月の2か月後に請求)
⃝お手続方法:次のとおりお手続きください。
ご加入対象者 | お手続方法 | |
新規加入者の皆さま | 「加入内容および重要事項のご確認」画面中央下の申込ボタンを押下することにより、申込みとなります。 | |
既加入者の皆さま | 前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合 | 手続きは不要です。 |
ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合※ | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」でのお手続きが必要となります。なお、保険金額の増額等、補償を拡大して継続する場合は告知画面への入力が必要となります。 | |
継続加入を行わない場合 | 本サイトの「2.被保険者登録・プランの選択」で脱退ボタンを押下してください。 |
※「前年と条件を変更して継続加入を行う場合」には、あらかじめ申込画面に表示された継続前の職業・職種に変更が必要な場合を含みます。申込画面の修正方法等は損保ジャパンまたは代理店までお問い合わせください。
(注)ご契約の保険料を算出する際や保険金をお支払いする際の重要な項目である職種級別は、職種級別表をご確認ください。
⃝中途加入:中途加入の申込締切は2024年8月15日です。
⃝中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、損保ジャパンまたは代理店までご連絡ください。
⃝団体割引:団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
ケガの補償
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下ケガの補償において「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた
場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
⃝「急激」とは、突発的に発生することであり、xxの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としての
ケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
⃝「偶然」とは「、原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
⃝「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
ケガ(国内外補償)
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額の全額 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 (天災危険補償特約をセットしない場合) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※1「)テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 以下同様とします。 (※2「)医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 | |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額 = 死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%) | ||
入院保険金 | 事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金の額 = 入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度) | ||
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) <入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額 = 入院保険金日額 ×10(倍) <外来で受けた手術の場合> 手術保険金の額 = 入院保険金日額 ×5(倍) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | ||
通院保険金 | 事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 通院保険金の額 = 通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度) (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位 (脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
個人賠償責任補償(個人賠償責任補償特約)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
個人賠償責任(国内外補償) | 個人賠償責任(注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ⃝携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ⃝コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ⃝義歯、義肢その他これらに準ずる物 ⃝動物、植物 ⃝自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ⃝船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ⃝通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ⃝貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ⃝クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ⃝ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ⃝山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ⃝データやプログラム等の無体物 ⃝漁具 ⃝1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 ⃝不動産 など (※3「)電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ⃝被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ⃝差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ⃝自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ⃝偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ⃝置き忘れ(※2)または紛失 ⃝詐欺または横領 ⃝雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ⃝受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力である もの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象) | 弁護士費用(注) 弁護士費用 保険金 + 法律相談 ・書類 作成費用保険金 | 被保険者が、保険期間中の原因事故によって発生した以下➊から❺までのいずれかに該当するトラブル(※1)について、弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行った場合は、それによって、事前に損保ジャパンの同意を得て、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用を負担することにより被った損害に対して、弁護士費用保険金または法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、以下➊・❷・❺のトラブルの場合は、 被保険者の未xxの子が被った原因事故に関するトラブルについても対象となります。 なお、➊・❺のトラブルに該当する場合において、補償の対象となる原因事故によって被保険者が死亡したときは、保険金を請求する権利を有するのは法定相続人となります。 (次ページへ続きます。) | 【全トラブルに共通の事由】 ①故意、重大な過失または契約違反 ②自殺行為(※)、犯罪行為または闘争行為 ③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の使用 ④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 (次ページへ続きます。) |
保険金の種類 | お支払いする保険金の額 |
弁護士費用保険金 | 弁護士等への委任(※4)によりトラブルを解決するために要する、報酬、訴訟費用、仲裁・和解または調停に要した費用等を負担することにより被った損害に対し、弁護士費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、弁護士費用の保険金額を限度とします。 弁護士費用保険金の額=損害の額×(100%-自己負担割合10%) |
法律相談・書類作成 費用保険金 | 弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成費用(※4)の対価として弁護士等および行政書士に支払われるべき費用を負担することにより被った損害に対し、法律相談・書類作成費用保険金をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、法律相談・書類作成費用の保険金額を限度とします。 法律相談・書類作成費用保険金の額=損害の額-自己負担額1,000円 |
弁護士費用補償(弁護士費用総合補償特約)
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
弁護士費用(日本国内の法令に基づき解決するトラブルが対象) | 弁護士費用(注) 弁護士費用 保険金 + 法律相談 ・書類 作成費用保険金 | (前ページより続きます。) ➊被害事故に関するトラブル ケガを負わされた、財物を壊された、盗取(※2)にあった等の被害を被ったことによるトラブルをいいます。 ❷借地または借家に関するトラブル 賃借している土地、建物に関する地代、賃料、敷金、礼金、契約期間等の賃貸借契約におけるxxまたは家主とのトラブルをいいます。ただし、被保険者または被保険者の未xxの子からの不当な申立てによる賃貸借契約の条件交渉(賃貸借契約の更新に際しての条件交渉を含みます。)に関するトラブルを含みません。 ❸離婚調停に関するトラブル 被保険者または配偶者が婚姻関係を解消するための調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、法律上の婚姻関係の解消にかぎり、協議離婚によるものを含みません。 (注1)原因事故が初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を 経過する日までの間に発生した場合は、保険金をお支払いしません。 (注2)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 ➍遺産分割調停に関するトラブル 被保険者と他の相続人との間の遺産分割または遺留分侵害額請求(※3)における調停等のトラブルをいいます。ただし、被保険者本人が負担した、調停等に要した費用のみ対象となります。なお、相続放棄、限定承認、遺産分割協議書の作成および不動産の名義変更に関する費用を含みません。 (注)保険金の請求は、調停等を申し立てた時以降にかぎり可能となります。 ❺人格権侵害に関するトラブル 不当な身体の拘束による自由の侵害、名誉き損、プライバシーの侵害、痴漢、ストーカー行為、いじめまたは嫌がらせにより、精神的苦痛を被ったことに関するトラブルをいいます。 (注)警察等の公的機関または学校等の相談窓口等への届出等をし、その事実を 客観的に証明できるトラブルにかぎります。 | (前ページより続きます。) ⑥国または公共団体の強制執行または即時強制 ⑦財物の欠陥、自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等。ただし、これにより身体の障害または他の財物の損壊が発生している場合については保険金をお支払いします。 ⑧被保険者または被保険者の未xxの子の職務遂行に関するトラブルおよび職場におけるいじめもしくは嫌がらせによる精神的苦痛に関するトラブル ⑨主として被保険者または被保険者の未xxの子の職務のために使用される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する事由 ⑩債務整理および金銭消費貸借契約に関するトラブル(過払金の返還請求に関するトラブルを含みます。)。ただし、盗取による被害事故に関するトラブルについては保険金をお支払いします。 ⑪保険契約または共済契約に関する事由。ただし、相続財産としての保険契約または共済契約の遺産分割調停に関するトラブルについては保険金をお支払いします。 など (※)この保険契約で保険金の支払対象となるトラブルの原因事故によって自殺し、かつ、支払条件を満たすことが明らかな場合については保険金をお支払いします。 【各トラブル固有の事由】左記➊に該当する場合 ⑪自動車等の所有、使用もしくは搭乗または管理に起因して発生した、被保険者または被保険者の未xxの子が被った被害事故に関するトラブル ⑪医師等が行う診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防 ⑭あんま、マッサージ、指圧、鍼、灸または柔道整復等 ⑪薬剤師等による医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示 ⑯身体の美容または整形 左記➊・❷・❺に該当する場合 ⑰被保険者または被保険者の未xxの子とその親族との間で発生した事由 左記➊・❺に該当する場合 ⑱環境汚染 ⑲環境ホルモン、石綿またはこれと同種の有害な特性に起因する事由 ⑳騒音、振動、悪臭、日照不足等 ㉑電磁波障害 左記❸に該当する場合 ㉒被保険者の行為に起因して発生したことが明らかに認められる離婚調停に関するトラブル など |
(注)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、以下の ①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ①被保険者または被保険者の未xxの子に原因事故が発生した時のお支払条件により算出した保険金の額 ②保険金請求権者が行った最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼のうちいずれか早い時のお支払条件により算出した保険金の額 (※1)日本の国内法に基づき解決するトラブルにかぎります。 (※2)詐取、詐欺、恐喝またはこれらに類似の事由を含み、警察への届出を行ったものにかぎります。 (※3)遺留分の侵害額請求とは、被保険者の遺留分の侵害に関する返還請求をいいます。 (※4)同一のトラブルに起因して行われた一連の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼は、弁護士等への委任もしくは弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼の回数または当事者の人数等にかかわらず、それぞれ1つの弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼とみなし、保険金が支払われる最初の弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われた時に一連の弁護士等への委任および弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼が行われたものとして、保険金の限度額を適用します。 |
(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。
トラブルの種類 | 原因事故の発生の時 |
1.被害事故に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が被害を被った時 |
2.借地または借家に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が賃借人となる賃貸借契約における地代・賃料・敷金等に関する事由が発生した時(通知を受けることによってトラブルの発生を知った時は、初めてその通知を受領した時) |
3.離婚調停に関するトラブル | 被保険者が配偶者に離婚の意思を伝えた時または配偶者からその意思を伝えられた時 |
4.遺産分割調停に関するトラブル | 被保険者の被相続人が死亡した時 |
5.人格権侵害に関するトラブル | 被保険者または被保険者の未成年の子が精神的苦痛を初めて被った時 |
用語のご説明
用語 用語の定義 | |
原因事故 | トラブルの原因となった偶然な事故または事由をいいます。 原因事故の発生の時は、それぞれのトラブルごとに以下の時をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
先進医療 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) |
調停等 | 調停、審判、抗告または訴訟をいいます。ただし、日本国内で申し立てられた、または提起された場合にかぎります。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
被保険者の未成年の子 | 被保険者が親権を有する、未成年の子をいいます。なお、被保険者との続柄は、原因事故発生時におけるものをいいます。 |
弁護士等 | 弁護士または司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号から第3号までに定める条件をすべて満たす司法書士をいいます。 |
保険金請求権者 | 弁護士費用補償においては、トラブルの当事者である被保険者をいいます。ただし、被害事故に関するトラブルまたは人格権侵害に関するトラブルにおける原因事故によって被保険者が死亡した場合は、その法定相続人として、法律上の損害賠償請求に関する弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼を行う者を含みます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
⃝ご加入の際は、加入画面等の入力内容に間違いがないか十分ご確認ください。
⃝加入画面等にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。
⃝ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※「)告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入画面等の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者の職業または職務
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※「)他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総 保険、傷害総保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
* 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
* 告知事項について、事実を入力されなかった場または事実と異なることを入力された場は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
⃝死亡保険金をお支払いする場は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要
です。
⃝弁護士費用総 補償特約において、ご加入初年度の保険期間の開始時(中途加入の場 は中途加入時)より前に、原因事故が発生していた場または保険金請求権者が原因事故の発生するおそれが生じたことを知っていた場 等は、保険金をお支払いできません。
3.ご加入後における留意事項(通知義務等)
⃝加入画面等入力の職業または職務を変更された場 (新たに職業に就かれた場 または職業をやめられた場 を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
•変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場やご通知がなかった場は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
•この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場 、
「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
⃝加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
⃝ご加入内容の変更を希望される場は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
⃝団体から脱退される場は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
⃝保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響について>
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
4.責任開始期
⃝保険責任は保険期間開始日の午後4時に始まります。
* 中途加入の場 は、毎月15日までの受付分は受付日の翌月1日
(15日過ぎの受付分は翌々月1日)に保険責任が始まります。
[弁護士費用総合補償特約]
⃝離婚調停に関するトラブルについては、ご加入初年度の保険期間の開始日(中途加入の場は中途加入日)からその日を含めて90日を経過した日の翌日から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
⃝事故が発生した場は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
⃝弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなわれる場は、所定の事項について、事前に損保ジャパンに書面でご通知ください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく弁護士等への委任または弁護士等および行政書士への法律相談・書類作成依頼をおこなった場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
⃝被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場 、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場 は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
•被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場
場
•損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された
など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)続き
⃝保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 必要書類の例 | |||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 | など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、紛争状況申告書、原因事故の内容を確認できる客観的書類 など | |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③弁護士費用または法律相談・書類作成費用を負担した場 弁護士等への委任または法律相談・書類作成依頼それぞれの発生日時、所要時間および事案の内容を確認できる客観的書類、弁護士費用等または法律相談・書類作成費用それぞれの金額を確認できる客観的書類、弁護士等の委任契約書、裁判所の受領印が押印された調停等に関する申立書または訴状の写し、調停調書・和解調書・審判書・示談書または判決書その他これに代わるべき書類 など | |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 | など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 | など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 | など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 | など |
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
⃝上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問いわせください。
⃝ケガをされた場 等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
⃝6.保険金をお支払いできない主な場合
本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場とお支払いできない主な場】をご確認ください。
7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等
この保険から脱退(解約)される場は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお、脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場 があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場 は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結された
り、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
9.個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場 があります。
また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、本サイトに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額
□保険期間 □保険料、保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください
(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日(」または「満年齢」)「、性別」は正しいですか。
□告知画面に記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項をご確認ください。】
□補償内容が同様のご契約が他にある場は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場 があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
(注1)オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 (注2)プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には「、保険金をお支払いできない主な場 」等お客さまにとって不利益となる情報や「、告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
お申込み方法と加入者証
◎インターネットを通じて加入申込みを行っていただきます。
◎更改契約は自動更新いたします。
契約に変更のある方および脱退する方(更改しない方)はインターネットで変更手続きをお取りください。
◎加入者証の発送はありません。
◎ご契約内容(加入者証)は、2024年1月15日から申込手続きを行っていただいたシステムへログインをすると、ご覧いただけます。
◎保険料のお支払いは、クレジットカード払いとなります。
インターネットで申込み! 手続きはこちら!
ご加入は、全国町村職員生活協同組 の組 員であることが必須条件となります。あらかじめご了承ください。
URL:https://dantai.sompo-japan.co.jp/lp/zcss/shougai-sogo/
問い合わせ先・引受保険会社
契約者/全国町村職員生活協同組合
取扱代理店
株式会社 千里
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-32 全国町村会館西館内 TEL 03-5157-2388 FAX 03-3593-8158
Eメール seikatsu-sogo@chisato-ag.co.jp
受付時間 平日9:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部第三課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 TEL 03-3349-5408 FAX 03-6388-0162
Eメール 10_seikatsu-sogo.jimukyoku@sompo-japan.co.jp受付時間 平日9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
事故のご連絡・ご相談窓口
事故が起こった場は、損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
事故サポートセンター 0120-727-110【受付時間】24時間365日
※おかけ間違いにご注意ください。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
0570-022808〈通話料有料〉
※おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
【窓口】一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
⃝取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
⃝このサイトは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(SJ23-07194 2023.09.06)