その他ご注意いただきたいこと. 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 用語 用語の定義 先進医療 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧くださ い。(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html) 治療 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。 入院 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 通院 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 配偶者 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続 する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 親族 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
その他ご注意いただきたいこと. 傷害(国内外補償) 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。
その他ご注意いただきたいこと. 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ (https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。 用語のご説明
その他ご注意いただきたいこと. ●特定疾病等対象外特約について ・告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合や、特別な条件付きでご加入いただく場合があります。特別な条件付きでご加入いただく場合は、「特定疾病等対象外特約」により、特定の疾病群について補償対象外とする条件付きでご加入いただけます。 ※例えば、F群「腰・脊椎の疾病」の場合、告知書記載の疾病に関わらず、腰・脊椎の疾病はすべて補償の対象外となります。 ・「特定疾病等対象外特約」をセットされた条件でのご契約を継続される場合、継続契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。 ・ご継続時に補償対象外とする疾病群が完治してから1年以上経過されている場合は、継続契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、被保険者の年齢や補償対象外とする疾病群によっては、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。また、保険期間の中途での削除はできません。 (削除できない場合の例) ○補償対象外とする疾病群が複数の場合
その他ご注意いただきたいこと. 保険期間について
その他ご注意いただきたいこと. ●特定疾病等対象外特約について
その他ご注意いただきたいこと. 重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者住所または契約者が指定する送付先(扶養者または親の住所)の変更がある場は、必ずご加入の生協にご連絡ください。
その他ご注意いただきたいこと. 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえ設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁ホームページ トラブルの種類 原因事故の発生の時
その他ご注意いただきたいこと. ○ 取扱代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立いたしましたご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。 ○ 保険料をお支払いいただきますと、弊社所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。また、ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。 ○ ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。 ○ 損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社までご照会ください。 ○ ご契約者と被保険者が異なる場合(団体契約を含みます。)や、被保険者となる方がご契約者以外にもいらっしゃる場合には、本
その他ご注意いただきたいこと. 重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は必ずご加入の生協にご連絡ください。