Contract
地方独立行政法人北海道立総合研究機構( 以下「甲」という。)と○○ ○○( 以下「乙」という。) は、次の条項により研究の受託について契約する。
( 定義)
第1 条 この契約において、 次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
( 1 )発 明等 特許 法( 昭和 34 年法律第 121 号 )第 2 条第1 項に規定する発明、実用新案法( 昭和 34 年法律第 123 号) 第2 条第1 項に規定する考案、意匠法( 昭和 34 年法律第 125 号) 第2 条第1 項に規定する意匠の創作、著作xx( 昭和 45 年法律第 48 号) 第 10 条第1 項第9 号に規定するプログラムの著作物及び同法第 12 条の2 第1 項に規定するデータベースの創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律( 昭和 60 年法律第 43 号) 第2 条第2 項に規定する回路配置の創作、 種苗法( 平成 10 年法律第 83 号) 第3 条第1項に規定する品種の育成をいう。
( 2 ) 出願等 特許法第 36 条第1 項、実用新案法第5 条第1 項、意匠法第6 条第1 項及び種苗法第5 条第1 項に規定する出願並びにプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律( 昭和 61 年法律第 65 号) 第3 条及び著作xx施行令( 昭和 45 年政令第 335 号) 第 16 条並びに半導体集積回路の回路配置に関する法律第3 条第2 項に規定する申請をいう。
( 3 ) 実施等 特許法第2 条第3 項、 実用新案法第2 条第3 項及び意匠法第2条第2 項に規定する実施、著作xx第2 条第1 項第 11 号に規定する二次的著作物の創作、 同項第 15 号に規定する複製、 同項第 19 号に規定する頒布及び同条第8 項に規定する貸与並びに種苗法第2 条第5 項及び半導体集積回路の回路配置に関する法律第2 条第3 項に規定する利用をいう。
( 実施する研究)
第2 x xは、 次の研究( 以下「 受託研究」 という。) を乙の委託により実施するものとする。
( 1 ) 研究課題名 ○ ○ ○ ○ に関する研究
( 2 ) 研究内容 受託研究実施計画書( 別紙1 ) のとおり
( 受託期間)
第3 条 受託期間は、 年 月 日( あるいは契約締結日) から年 月 日までとする。
( 経費の負担)
第4 条 乙は、受託研究に要する経費( 以下「 受託研究費」という。) として、金○ ○ 万○ , ○ ○ ○ 円( うち消費税及び地方消費税の額○ 万○ , ○ ○ ○ 円)を甲に支払うものとする。 ただし、 第6 条の規定により受託研究を変更又は中止した場合において、 甲の直接経費の支出額が受託研究費の直接経費の額に満たないときは、 当該支出額に当該支出額に対応する人件費及び人件費消費税相当額を加算した額をもって受託研究費の額とする。
( 受託研究費の支払い)
第5 条 乙は、 この契約締結後、 前条の受託研究費を甲が発行する請求書兼振込依頼書により、 甲の指定する期日までに納入しなければならない。
2 乙は、 その責めに帰すべき理由により、 前項の受託研究費の支払が遅れたときは、 当該未払い額につきその延滞日数に応じ、 年3 パーセントの割合で計算して得た額の延滞利息を甲に支払うものとする。
( 受託研究の中止等)
第6 条 甲は、 天災その他やむを得ない理由により受託研究の継続が困難となったときは、 甲乙協議の上、 受託研究を変更又は中止することができる。
2 前項の規定により受託研究を変更又は中止した場合の受託研究費の返還等については、 甲乙協議の上定めるものとする。
( 研究結果等の報告)
第7 条 甲は、 受託研究結果報告書( 別紙2 ) を受託期間満了後速やかに乙に提出するものとする。
2 甲は、 受託研究の成果を公表することができるものとする。 ただし、 その成果を公表することが乙の不利益となる場合については、 乙の申出により公表を行わないことができる。 この場合、 受託研究終了後1 年を経過しても、乙が正当な理由なく受託研究により得られた成果を実施に移さないときは、乙の申出にかかわらず当該成果を公表できるものとする。
( 機器等の帰属)
第8 条 甲が受託研究を実施するために取得した機器及び設備等は、 甲に帰属するものとする。
( 研究成果の帰属)
第9 条 この契約により行った研究の結果生じた発明等に係る権利は、 甲に帰属することとする。 ただし、 甲が乙から開示された秘匿すべき技術上の情報等により発明等が生じたときは、 乙に通知の上、 当該発明等に係る知的財産権の取扱いについて協議するものとする。
( 共同出願)
第 10 条 前条の協議の結果、発明等に係る権利が甲乙の共有となった場合において、 甲及び乙が当該発明等について出願等をするときは、 甲及び乙は、 当該権利に係る持分、 費用負担、 次条に定める優先実施期間等について定めた共同出願契約を締結した上で、 共同して行うものとする。
( 優先実施権)
第 11 条 前条の規定により共同で出願等を行った発明等に係る権利( 以下「 共有に係る権利」 という。) について、 乙が希望し甲がこれを認めたときは、xは、 出願の日から5 年を超えない範囲内で定めた期間( 以下「 優先実施期
間」 という。) 、 乙及び乙の指定する者以外の者( 以下「 第三者」 という。)に実施等の許諾を行わないものとする。
2 前項の優先実施期間は、 当該権利の存続期間を限度として、 5 年を超えない範囲で延長できるものとする。
( 第三者に対する実施等の許諾)
第 12 条 甲は、共有に係る権利について、優先実施期間を除き、第三者に実施等を許諾することができる。
2 甲は、 乙又は乙の指定する者が共有に係る権利を優先実施期間xxx第2年以降において正当な理由なく実施等を行わないときは、 第三者に当該権利の実施等を許諾することができる。
3 甲は、 第三者が共有に係る権利の実施等を行うことができないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、 第三者に当該権利の実施等を許諾することができる。
4 甲は、 前3 項の規定により第三者に対し共有に係る権利の実施等を許諾しようとするときは、 あらかじめその旨を乙に通知し、 乙はこれに同意するものとする。
5 乙は、 乙の指定する者に共有に係る権利の実施等を許諾しようとするときは、 あらかじめ甲の同意を得るものとする。
( 実施料)
第 13 条 乙は、共有に係る権利の実施等を行うときは、実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を甲と別途締結し、 当該契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、 乙の指定する者又は第三者に共有に係る権利の実施等を行わせるときは、 持分に応じた実施料をそれぞれ算定し、 当該実施料の支払いその他必要な事項を定めた実施契約を乙の指定する者又は第三者と別途締結するものとする。
( 共有に係る権利の費用負担)
第 14 条 甲及び乙は、共有に係る権利についての法令に定める手数料、特許料及び登録料を、 甲及び乙の持分に応じてそれぞれ負担するものとする。 ただし、 共同出願契約において特段の定めをした場合は、 この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、 優先実施期間中における前項の手数料、 特許料及び登録料は、 乙又は乙の指定する者の負担とする。
( 契約の解除)
第 15 x xxx乙は、他の当事者がその責めに帰すべき事由によりこの契約に定める義務を履行しないときは、 この契約を解除することができる。
( 反社会的勢力の排除)
第 16 条 甲及び乙は、 反社会的勢力( 暴力団、 暴力団関係企業、 総会屋、 社会運動標ぼうゴロ、 政治活動標ぼうゴロ、 及び特殊知能暴力集団を始めとする
暴力、 威力又は詐欺的手法等により利益を追求する集団又は個人) の構成員を甲及び乙の役員等( 甲又は乙が個人である場合にはその者を、 法人である場合にはその役員又はその支店もしくは営業所の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)にしない。又、 甲及び乙の役員等は、 反社会的勢力に対して資金供給又は便宜供与をするなど社会的に非難されるべき関係を有しない。
2 甲又は乙は、 他の当事者が前項に反していると認められるときは、 何らの催告なく本契約を解除することができる。
3 前項により契約を解除した者は、 解除により他の当事者に生じた損害について、 何ら賠償又は補償することを要しない。 又、 前項により契約を解除された者は解除により他の当事者に生じた損害を賠償するものとする。
( コンプライアンス)
第 17 条 甲及び乙は、 本契約の履行に際しては、 法令を遵守する。
( 管轄裁判所)
第 18 条 この契約について、訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
( 契約に定めのない事項)
第 19 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
この契約を証するため、 本書2 通を作成し、 甲乙両者記名押印の上、 各自その1 通を保有する。
年 月 日
所 在 地
甲 地方独立行政法人北海道立総合研究機構理 事 長 印
本店所在地乙 商 号
代表者職氏名 印
※ 企 業 以 外 の 団 体 の 場 合 は 、所 在 地 、名 称 に 改 め る 。
※ 個 人 の 場 合 は 、 住 所 、 氏 名 に 改 め る 。
( 別紙1)
受託研究計画書
1 課題名
2 目 的
3 x x
4 受託研究実施機関及び担当部・グループ、職・氏名
5 収支予算額
( 1) 収入の部 ( 単位: 円)
区 | 分 | 予 | 算 | 額 | 備 | 考 |
受託研究費 | ||||||
計 |
( 2) 支出の部 ( 単位: 円)
区 分 | 予 算 額 | 備 考 | |||
直接経費 | |||||
旅費交通費 | |||||
その他事業費 | |||||
消耗品費 | |||||
車両燃料費 | |||||
水道光熱費 | |||||
印刷製本費 | |||||
通信運搬費 | |||||
リース料 | |||||
賃借料 | |||||
備品費 | |||||
契約職員給料共済費等 | 給料等 | ||||
通勤手当 | |||||
雑 費 | |||||
人件費( 直接経費×10%) | |||||
人件費消費税相当額 | |||||
合 計 |
※ 直接経費の不課税・非課税支出については、消費税相当額を加えて算定すること
( 例えば、契約職員給料等)。
6 その他( 試験の実施に当たっての特記事項)
( 別紙2)
受託研究結果報告書
□□第 号
年 月 日
[ 委 託 者 氏 名 ] 様
所管試験研究機関のx
x 月 日付け契約の受託研究「( 受託研究課題名)」については、次のとおり実施しましたので、本契約第7条に基づき、その結果を報告します。
記
1 研究の実施状況
( 1) 内容
( 2) 実施期間
( 3) 受託研究実施機関及び担当部・グループ
( 4) 研究の成果
( 必要に応じて資料等を添付すること。)
2 収支精算
( 1) 収入の部 ( 単位: 円)
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比較増減 | 備考 | |
増 | 減 | ||||
受託研究費 | |||||
計 |
( 2) 支出の部 ( 単位: 円)
区 分 | 精算額 | 予算額 | 比較増減 | 備考 | ||||||
増 | 減 | |||||||||
直接経費 | ||||||||||
旅費交通費 | ||||||||||
その他事業費 | ||||||||||
消耗品費 | ||||||||||
車両燃料費 | ||||||||||
水道光熱費 | ||||||||||
印刷製本費 | ||||||||||
通信運搬費 | ||||||||||
リース料 | ||||||||||
賃 借 料 | ||||||||||
備 品 費 | ||||||||||
契約職員給料共済費等 | 給料等 | |||||||||
通勤手当 | ||||||||||
雑 | 費 | |||||||||
人件費 (直接経費×10%) | ||||||||||
人件費消費税相当額 | ||||||||||
合 | 計 |
※ 直接経費の不課税・非課税支出については、消費税相当額を加えて算定すること
( 例えば、契約職員給料等)。
[ ○○○○○]