Contract
別紙1(書式)
受託者島根県(以下「甲」という。)と委託者○○○○(以下「乙」という。)とは、島根県農林水産業共同研究等取扱要綱(以下「要綱」という。)第3条の規定に基づき、次の条項により、受託研究の実施関する契約を締結する。
(総則)
第1x xは、次の研究を乙の依頼により実施するものとする。
(1)研究の題名
(2)研究の目的及び内容
(3)研究の実施期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(受託料)
第2条 受託研究の契約金額は(以下「受託料」という。)は、金 円とし、乙は甲が指定する方法により納入するものとする。
(受託研究の中止)
第3条 甲は、甲の業務に支障があるため又は天災地変その他やむを得ない理由があるため、研究の継続が困難になったときは、これを中止することができる。
2 甲は、研究の成果が期待できないと判断したときは、乙の同意を得て、これを中止することができる。
3 乙は、乙の責めに帰すべき事由により研究の継続が困難になったときは、その中止を申し出ることができる。
(受託料の不還付)
第4条 既納の受託料は、返還しない。ただし、前条第1項の規定により受託研究を中止したときは、この限りでない。
(受託料の増額等)
第5条 甲が受託研究実施中特に多額の費用を要し、第2条の受託料に不足を生じると認めるときは、甲乙協議の上、研究を中止するか、又は続行するための受託料の増額を決定するものとする。
(受託料により取得した設備等の帰属)
第6条 甲は、当該受託料により取得した設備等を、一切乙に返還しないものと
する。
(資料等の管理)
第7条 甲は、乙が貸与する資料等(電磁的な形での情報を含む。以下同じ。)の保管管理については、善良なる管理者の注意義務をもって厳重にこれを行うものとする。
2 甲は、乙から開示された技術情報及び資料等を、その他の情報、資料と隔離して管理するものとし、情報、資料の混同を防止しなければならない。
3 甲は、乙から開示された技術情報及び資料等を、これを知る必要のある自己の職員のみに開示するものとし、当該職員に対し、本契約上の義務を遵守させるものとする。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、次に掲げるもの(以下「秘密情報等」という。)を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に提供、開示又は漏洩しないものとする。
(1)本受託研究に関して相手方から提供又は開示された技術情報及び資料等並びに営業上の情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示がなされたもの又は口頭で開示され、かつ開示に際し秘密である旨明示され、開示後30日以内に書面で相手方に対して通知されたもの(以下「秘密情報」という。)
(2)本受託研究の過程において甲の研究員が創製した、ノウハウ等の知的財産権、発明等の一切の技術的成果
(3)本受託研究の過程において創製された、前号の成果以外の技術情報及び資料等であって、創製後速やかに、甲及び乙が合意により秘密として指定したもの
2 第7条第1項から第3項は、秘密情報等の管理について準用する。
3 前2項にかかわらず、秘密情報等が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)既に公知の情報
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)相手方から当該情報を入手した時点で既に保有していた情報
(4)相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できる情報
(5)法令等に別段の定めがある情報
(ノウハウの指定)
第9条 甲は、xx的財産権のうち、ノウハウに該当するものについては、速やかにその指定をするものとし、当該ノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を決定し、受託研究終了時までに、乙に対し、その旨を明示するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 10 x xは、この契約に関わる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできないものとする。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が要綱及び本契約の条項に違反したときは、この契約を解除することができる。この場合において、既納の受託料は返還しない。
(権利等の帰属)
第 12 条 甲に所属する研究員が、この受託研究の実施過程において発明をしたときは、当該発明にかかる特許を受ける権利又は特許権(以下「特許xx」という。)は、甲又は甲に所属する研究員に帰属するものとする。
2 甲に帰属した特許xxについては、乙の申し出により、受託研究の終了の日から5年を経過するまでは、乙又は乙の指定する者以外の者にその実施を許諾しないものとすることができる。
(結果等の通知)
第 13 条 甲は、本契約に基づく受託研究の業務を終了し、又は中止したときは、その結果等を乙に通知するものとする。
(結果の公表)
第 14 条 甲は、乙の業務に支障があると認める場合を除き、受託研究の結果を公表できるものとする。
(準 用)
第 15 条 第 12 条の規定は、意匠を受ける権利及び意匠権、実用新案を受けるx x及び実用新案権並びに品種登録を受ける権利及び登録品種について準用する。
(契約期間及び残存条項)
第 16 条 この契約の有効期間は、第1条第3号のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 12 条第 2 項及び第 15 条までの規定は、当該条項に定める
xx的財産権の権利存続期間中有効とし、第 18 条の規定は本契約終了後も有効とし、第9
条の規定はこの契約終了後1年間有効とし、第8条、第 14 条の規定はこの契約終了後3年間有効とする。
(合意管轄)
第 17 条 甲及び乙は、甲の住所地を管轄する裁判所を、本契約に関する紛争の第xxの管轄裁判所とすることに合意した。
(協 議)
第 18 条 この契約に関し疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自1通を所持するものとする。
平成 年 月 日
甲 島根県
島根県知事
乙