Contract
電気需給約款
(低圧・個人向け)
2019年10月1日実施
株式会社サニックス
目 次
第37条(需給契約の終了又は変更にともなう料金等の精算) 10
1. この電気需給約款(低圧)(以下「本約款」といいます。)は、株式会社サニックス(以下「当社」といいます。)が、お客様に対して低圧で電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. 本約款は、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客様が使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいいます。
(8) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10)最大需要電力
お客様に対する供給電力の最大値をいいます。
(11)需要場所
当社が電気を供給するお客様の需要地点をいいます。
(12)x x
毎年 7 月1日から9月 30 日までの期間をいいます。
(13)その他季
毎年 10 月1日から翌年の6月 30 日までの期間をいいます。
(14)夜間時間
午後 10 時から午前8時までの時間をいいます。
(15)小売電気事業者
電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。
(16)送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
(17)託送供給等約款
送配電事業者が電気事業法第18条に従い定める託送供給等約款及びその他の供給条件等をいいます(変更があった場合には、変更後のものをいいます。)。
(18)計量器
送配事業者が需要場所へ設置する電力量計、30 分最大需要電力計、無効電力量計及びその他の計量に必要な付属装置及び区分装置をいいます。
(19)供給設備
お客様への電気の供給に供される当社又は送配電事業者が保有若しくは管理する計量器、電線路、引込線、接続装置、電力監視システムその他の電気供給設備をいいます。
(20)付帯設備
お客様の土地又は建物に施設される供給設備を支持し、又は収納する工作物及びその供給設備の施設上必要なお客様の建物に付合する設備をいいます。
(21)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金をいいます。
(22)燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度にもとづいて算出された値をいいます。
(23)貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(24)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価格の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年1月1日から3月 31 日までの期間、2月1日から4月 30 日までの期間、3
月1日から5月 31 日までの期間、4月1日から6月 30 日までの期間、5月1日から7
月 31 日までの期間、6月1日から8月 31 日までの期間、7月1日から9月 30 日までの
期間、8月1日から 10 月 31 日までの期間、9月1日から 11 月 30 日までの期間、10 月
1日から 12 月 31 日までの期間、11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間又は 12 月1
日から翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(25)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
本約款において使用する単位及びその端数処理は、次のとおりとします。ただし、託送供給等約款に別段の定めがある場合には託送供給等約款に従うものといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(4) 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし、30 分ごとの使用電力量の単位は、最小位までといたします。
(5) 料金その他の計算における金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
本約款の実施上必要な細目的事項及び本約款により難い特別な事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客様と当社との協議によって定めます。
1. お客様が当社と電気需給契約(低圧)(以下「需給契約」といいます。)の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送供給等約款における需要者に関する事項を承認し、また、電気の需給に必要なお客様の情報を当社、送配電事業者、電力広域的運営推進機関及び従前の小売電気事業者との間で共同利用することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
2. 契約電流、契約容量及び契約電力(以下総称して「契約電流等」といいます。)については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客様から申し出ていただき、必要に応じて、供給開始日以降1年間の電気の使用計画を当社に対し文書により提出していただきます。なお、当社は、お客様の申出に関して、小売電気事業者からの請求書等を確認させていただく場合があります。
3. 需給契約の締結にあたって供給設備の工事を要する場合、送配電事業者による用地確保その他の事情等により供給の開始まで長期間を要することがあります。
4. 電気の供給に伴い、電圧又は周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客様の費用及び責任において、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客様が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
5. お客様が、需給契約の申込後、電気の供給が開始されるまでの期間において、お客様へ電気を供給中の小売電気事業者との間の契約電流等を変更された場合には、当社との需給契約における契約電流等も同内容に変更していただくことがあります。
1. 需給契約は、お客様からの前条(需給契約の申込み)の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。なお、当社が承諾したときとは、当社が承諾に関する書面を発送した日、又は電気需給契約書(以下「需給契約書」といいます。)に調印を行った日といたします。
2. 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含み、当社との他の契約の料金を、支払期日を経過してもなお支払われない場合を含みます。)を勘案して、需給契約の申込みの全部又は一部をお断りすることがあります。
3. 当社は、電気の需給に関する必要な事項について、需給契約書を作成することがあります。
4. 当社は、原則として、1需要場所について1契約種別を適用して、1需給契約を結びます。
1. 当社は、原則として1構内又は1建物を1需要場所といたします。なお、この場合において、1構内とは、柵、塀等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
また、1建物とは、独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞ
れが地上又は地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所といたします。
2. 前項にかかわらず、構内又は建物の特殊な場合には、次によります。
(1) 居住用の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができるものといたします。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ア 各部分の間が固定的な隔壁又は扉で明確に区分されていることイ 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること ウ 各部分が世帯単位の居住に必要な機能を有すること
(2) 居住用以外の建物の場合
1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないとき又は各部分の所有者が異なるときは、各部分を原則として1需要場所とすることができるものといたします。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(3) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、前号に準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り第1号に準じるものといたします。
(4) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を1需要場所とすることができます。
3. 第1項及び第2項にかかわらず、送配電事業者が1需要場所と認める場合は、当社においても同様の取扱いといたします。
1. 当社は、需給契約が成立したときには、お客様と協議のうえ需給開始予定日を定め、送配電事業者との協議による供給準備その他必要な手続きを経たのち、当該需給開始予定日に電気を供給いたします。
2. 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始予定日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客様と協議のうえ、需給開始予定日を定めます。
3. お客様の責めに帰すべき理由により、需給開始予定日を延期する場合、お客様には、供給開始がなされるまで基本料金相当額を負担していただきます。
4. 当社は、原則として、1需給契約につき、1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給いたします。
契約種別は、別表のとおりといたします。
料金は、別表に定める基本料金、電力量料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計に、燃料費調整額を差し引いた、又は加えたものといたします。
お客様が、契約電力を超えて電気を使用されたことにより、当社が送配電事業者から契約超過金を求められた場合、お客様は、当社に対して当該契約超過金相当額を支払っていただきます。
料金は、需給開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ需給契約書を作成されたお客様については、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合及びお客様の責めとならない理由によって需給が開始されない場合を除き、原則として需給契約書に記載された需給開始予定日から適用いたします。
送配電事業者が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日を検針日といたします。なお、検針は各月ごとに、送配電事業者が定めた日(検針区域に応じて送配電事業者があらかじめ定めた毎月一定の日及び休日等を考慮して定められます。)に原則として実施されます。)
料金の算定期間は、託送供給等約款に定める計量期間、検針期間又は検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、又は需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間又は終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
1. お客様が使用する電力量、最大需要電力は、送配電事業者によって需給地点に設置された計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とし、30 分単位で計量いたします。
2. 使用電力量の計量及び算定は、送配電事業者が定めるところにより行うものといたします。計量器の故障等によって使用電力量又は最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、当社と送配電事業者が協議した内容を基準として、お客様及び当社との協議によってその値を定めるものといたします。
3. 当社は、計量の結果を、当社が適当と認める方法によりお客様に通知いたします。
1. 料金は、お客様の使用電力量にもとづき、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
2. 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1月」として算定いたします。
(1) 電気の需給を開始し、再開し、若しくは停止し、又は需給契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3) 計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を上回り、又は下回るとき
(4) その他当社が日割計算の算定方法によることが適当と判断した場合
1. 当社は、第16条(料金の算定)第2項各号の場合は、次により料金を算定いたします。
(1) 基本料金は、別表に定める日割計算の基本算式により日割計算をいたします。
(2) 電力量料金は、使用電力量に応じて算定いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、使用電力量に応じて算定いたします。
(4) 第1号、第2号及び第3号によりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
2. 第16条(料金の算定)第2項第1号の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日及び再開日を含み、停止日及び終了日を除きます。
また、第16条(料金の算定)第2項第2号の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
3. 当社は、日割計算をする場合、必要に応じてその都度、計量値の確認をいたします。
1. お客様の料金の支払義務が発生する日は、原則として、当社が送配電事業者からお客様の使用電力量を受け取った日の翌営業日といたします。
なお、需給契約が終了した場合は終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2. 当社は、お客様から当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金及び電力量料金等の内訳をつけた請求書をお客様に送付いたします。
3. お客様は、請求書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに料金を支払っていただきます。ただし、支払期日が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日といたします。
4. お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過小額をお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
1. お客様が、支払期日を経過しても料金その他の本契約にもとづき発生する金銭債務(以下
「料金その他」といいます。)の支払いを行わない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延利息を申し受けます。
2. 遅延利息は、料金その他から消費税等相当額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に対して、年 14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定した金額といたします。
3. 遅延利息は、原則として、お客様が遅延利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
1. 料金については、当社が指定する次の方法によりお支払いいただきます。なお、支払いにともなう費用は、原則としてお客様の負担といたします。
(1) 当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立て替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて当社の口座へ払い込む方法(以下「クレジット引き落とし」といいます。)
(2) 当社が指定したコンビニエンスストアへの支払いを通じて当社の口座へ払い込む方法
(以下「コンビニエンスストア払い込み」といいます。)
2. お客様による料金の支払いについては、原則として、それぞれ次の時点で当社に支払いがなされたものといたします。
(1) クレジット引き落としにより支払われる場合は、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれた時点
(2) コンビニエンスストア払い込みにより支払われる場合は、料金が当社の指定したいずれかのコンビニエンスストアへ支払われた時点
3. 当社がお客様に請求する工事費負担金等相当額その他の支払いについては、当社が送配電事業者から請求を受ける都度、当社が定める支払期日までに当社が指定する方法により支払っていただきます。
4. 第 1 項および第3項にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金その他をお支払いいただくことがあります。
5. 料金その他の支払いは、支払期日の到来する順序でお支払いただきます。
需給契約の内容がお客様の電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
1. お客様は、当社又は送配電事業者から供給設備の施設場所の提供を求められた場合、その場所を無償で提供していただきます。
2. 付帯設備は、原則として、お客様の所有とし、お客様の負担で施設していただきます。この場合には、当社及び送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものといたします。
当社が、需給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要であると認めた場合又は送配電事業者から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、当社又は送配電事業者(委託を受けた係員等を含みます。)は、お客様の承諾を得てお客様の土地又は建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。
1. お客様の電気の使用が、次の原因等により他者の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は当社、送配電事業者若しくは他の電気事業者の計量器その他の工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれのある場合(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います。)には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、又は専用供給設備を設置して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波数又は高調波を発生する場合
(5) その他(1)、(2)、(3)、又は(4)に準ずる場合
2. お客様が発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、前項に準じて取り扱うものとし、法令で定める技術基準、その他の法令等に従い、技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
1. 法令で定めるところにより、お客様の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は、送配電事業者又は登録調査機関が行います。必要があるときは、お客様は電気工作物の配線図を送配電事業者に提示していただきます。
2. お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事完成後、速やかにその旨を当社および送配電事業者又は登録調査機関に通知していただきます。
1. お客様が、需要場所内の電気工作物又は供給設備に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合、お客様は速やかにその旨を当社及び送配電事業者に通知していただきます。
2. お客様が、供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社及び送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をされた後、その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を速やかに当社及び送配電事業者に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社又は送配電事業者は、お客様にその内容の変更をしていただくことができるものとします。
3. 当社又は送配電事業者は、必要に応じて、需給の開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客様と協議を行います。
当社は、需給計画作成のために必要な情報をお客様より提供していただくことがあります。
1. 当社又は送配電事業者は、次の場合には、電気の供給を中止し、又はお客様の電気の使用を制限し、若しくは中止することがあります。
(1) 供給設備に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
(2) 供給設備の点検、修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合
(3) 地震等の天災地変その他非常変災の場合
(4) その他電気の需給上又は保安上必要がある場合
2. 第1項の場合には、当社又は送配電事業者は、あらかじめその旨をお客様にお知らせいたします。ただし、緊急時のやむを得ない場合にはこの限りではありません。
3. 本条第2項によって電気の供給を停止した場合でも、その停止期間を含め、料金算定期間
「1月」として算定した料金を申し受けます。
1. お客様が次のいずれかに該当し、そのために料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(1) 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に送配電事業者の電線路を使用し、又は電気を
使用した場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
(4) お客様が動力電力を利用されている場合で、変圧器もしくは発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
2. 前項の免れた金額は、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
3. 第1項の不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
4. お客様が故意又は過失によって、その需要場所内の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、又は亡失した場合は、お客様は当社又は送配電事業者に生じた損害を賠償していただきます。
1. 第28条(供給の中止又は使用の制限若しくは中止)第1項によって、電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、若しくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 当社の責めとならない理由により、需給の開始が遅延した場合、又は需給契約が終了した場合(需給契約を解約した場合を含みます。)には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客様が電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送供給等約款に定めるところによるものといたします。
1. 当社が、送配電事業者から、託送供給等約款にもとづき、お客様への電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
2. 送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
3. 託送供給等約款にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客様の負担で施設し、または取り付けていただきます。
当社は、工事費負担金等相当額に関する必要な事項について、工事着手前に工事費負担金等相当額契約書を作成することがあります。
お客様が需給契約の変更を希望される場合は、第2章(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
相続、合併その他の原因によって、新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
1. お客様が電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。
2. 需給契約は、第38条(解約等)及び次の場合を除き、お客様が当社に通知した終了期日に終了いたします。
(1) 当社がお客様の終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
(2) 送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
(3) お客様が当社との需給契約を終了し、他の小売電気事業者との電気需給契約等にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は、お客様と当社との協議によって定めた日に需給契約が終了するものといたします。
3. お客様が第1項による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は終了するものといたします。
1. お客様が、契約電流等を新たに設定し、又は増加された日以降1年に満たないで需給契約を終了しようとし、又は契約電流等を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款にもとづき送配電事業者から料金の精算を求められた場合は、その精算金をお客様に支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りではありません。
2. お客様が、電気の使用を開始され、その後、契約電流等の変更を行い、又は需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款にもとづき送配電事業者から工事費等の精算を求められた場合は、その精算金をお客様に支払っていただく場合があります。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合は、この限りではありません。
1. 当社は、次の場合には、需給契約を解約することがあります。
(1) お客様が次のいずれかに該当する場合
ア 料金その他を支払期日経過後もなお支払わない場合
イ 当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)における債務を期日までに履行しない場合
ウ 第三者から差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
エ 手形の不渡など支払を停止したとき
オ 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立を受け、又は自ら申立をしたとき
カ 解散、営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、自ら消滅会社となる合併を決議したとき
キ その他信用状態が悪化し、若しくはその恐れがあると認められる理由があるときク お客様が当社に対し通知した内容が事実と異なることが判明したとき
ケ 本約款、関係法令、条例、規則等に反した場合
(2) お客様が次のいずれかに該当し、又はその恐れがあると判明した場合ア お客様の責めとなる理由により、保安上の危険が生じた場合
イ 需要場所内の当社又は送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、若しくは亡失して、当社又は送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ウ 送配電事業者に無断で送配電事業者の供給設備とお客様の電気設備との接続を行った場合
1. 需給契約の契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。
2. 契約期間満了日に先だって、お客様、当社のいずれからも別段の意思表示がない場合には、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
3. 需給契約が継続される場合において、電気事業法その他の法令にもとづく供給条件の説明については、継続後の契約期間のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令にもとづく書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該継続後の契約期間ならびに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。
需給契約が終了した場合といえども、その終了日において存在する需給契約にもとづき発生したお客様と当社との間の債権債務は、それらが個々に消滅するまで存続いたします。
1. お客様及び当社は相手方に対し、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社その他の企業体が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、誓約します。
(1) 暴力団、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号、第
6号にそれぞれ定義されるものに同じです。)、暴力団準構成員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及び総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなどの暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行う団体若しくはその構成員又は個人(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(2) 主要な出資者、役職者又は実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと
(3) 反社会的勢力を利用しないこと
(4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと
(5) 反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと
2. お客様及び当社は、前項について自己の違反を発見したとき、直ちに相手方にその事実を
報告するものとします。
3. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、誓約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他、上記に準ずる行為
需給契約に基づく取引に関する需給契約以外の契約、協定その他の合意と、本約款の内容との間に齟齬が生じた場合には、本約款の内容を変更又は修正する趣旨であることが明確に合意されたものである場合を除き、本約款の内容が優先するものとします。
1. 当社は、条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、決定、命令、仲裁判断、通達、監督指針、xxxxxx、監督当局の書面による指導、勧告若しくはこれに類するものが改正された場合、託送供給等約款が改正された場合又はその他当社が必要と判断した場合、本約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の電気需給約款を、書面、インターネット上での開示、又は電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法によりお客様に開示いたします。この開示が行われ、効力発生時期が到来した場合には、料金その他の供給条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款を開示後、効力発生時期までにお客様より異議の申し出がない場合、お客様は変更後の約款を承諾したものとみなします。
2. 消費税法及び地方税法の改正により消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、お客様は変更された税率にもとづいて料金その他にかかる消費税等相当額を支払うものと いたします。
3. 本約款を変更する場合(本条第4項に定める場合を除きます。)において、電気事業法そ の他の法令にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をし ようとする事項のみを説明し記載すれば足りるものとし、同法その他の法令にもとづく説 明書面及び変更後の書面の交付については、書面の交付、インターネット上での開示、又は 電子メールを送信する方法その他当社が適当と判断した方法により行うものといたします。
4. 本約款について、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものといたします。また、同法その他の法令にもとづく書面の交付については、これを行わないものといたします。
需給契約及び本約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものいたします。
需給契約及び本約款に関する一切の紛争は、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第xx
の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に関して疑義が生じた場合には、お客様及び当社は、誠実に協議し、その解決にあたるものとします。
1 実施期日
本約款は、2019 年 10 月1日から適用し実施いたします。
2 旧約款の変更
本約款の実施日以降、2018 年 10 月1日実施の「電気需給約款(低圧・個人向け)」の適用を受けていたお客様は、本約款の適用を受けるものといたします。
3 改定履歴
制定日 2016 年9月1日
改定日 2016 年 12 月1日
2017 年1月 25 日
2017 年7月1日
2017 年8月1日
2018 年5月1日
2018 年 10 月1日
2019 年 10 月1日
(1) ブルース応援プラン
エリア | 九州エリア限定(※一部離島を除く) |
契約方式 | アンペアブレーカー |
契約容量単位 | A |
基本料金 | |
10A | 282.15 円 |
15A | 423.23 円 |
20A | 564.30 円 |
30A | 846.45 円 |
40A | 1,128.60 円 |
50A | 1,410.75 円 |
60A | 1,692.90 円 |
電力量料金 | |
最初の 120kWhまで | 17.46 円/kWh |
121kWhをこえ 300kWhまで | 23.06 円/kWh |
301kWhをこえる分 | 24.96 円/kWh |
(2) ここまで定額プラン
エリア | 中部エリア |
契約方式 | アンペアブレーカー |
契約容量単位 | A |
基本料金 | |
10A | 126.50 円 |
15A | 189.75 円 |
20A | 253.00 円 |
30A | 379.50 円 |
40A | 506.00 円 |
50A | 632.50 円 |
60A | 759.00 円 |
電力量料金 | |
定額ライン | 1~300kWhまで 7,822 円 |
定額ラインをこえる分 | 26.07 円/kWh |
エリア | 関西エリア |
契約方式 | 主開閉器契約,負荷設備契約 |
契約容量単位 | kVA |
基本料金 | 無料 |
電力量料金 | |
定額ライン | 1~300kWhまで 7,028 円 |
定額ラインをこえる分 | 22.46 円/kWh |
エリア | 関東エリア | 九州エリア |
契約方式 | アンペアブレーカー | |
契約容量単位 | A | |
基本料金 | ||
10~50A | 929.50 円 | 715.00 円 |
60A | 1,115.40 円 | 858.00 円 |
電力量料金 | ||
1~500kWh まで 1kWh につき | 23.22 円/kWh | 20.37 円/kWh |
501kWh 以上 1kWh につき | 24.24 円/kWh | 21.38 円/kWh |
エリア | 中国エリア | 四国エリア |
契約方式 | 主開閉器契約,負荷設備契約 | |
契約容量単位 | kVA | |
基本料金 | ||
1 契約につき | 132.00 円 | 176.00 円 |
電力量料金 | ||
1kWh につき | 22.91 円/kWh | 22.91 円/kWh |
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第32条第2項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
ア 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める単価を適用して算定いたします。
イ お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で、お客様から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客様からの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項又は第6項の規定により認定を取り消された場合 は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電賦課金は、アにかかわらず、アによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として計算された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
ウ 再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位及び減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
(1) 燃料調整額の算定ア 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価格の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平気液化天燃ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の各単位は、
1円とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。
イ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、以下の算式によって算定された値とします。燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入します。
(ア)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)× 基準単価/1,000 (イ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)× 基準単価/1,000
ウ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整適用期間に使用される電気に対し以下のとおり適用します。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の2月末日までの期間 | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
エ α、β、γ、基準燃料価格及び基準単価の値
該当エリアの旧一般電気事業者の定めるところに準じて設定します。
(2) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(1)イによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、(1)イによって算定された燃料費調整単価は当社の指定するホームページでお知らせします。
日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
1月の該当料金× | 日割計算対象日数 |
30 日 |