契約電力. 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
契約電力. 予備電力の契約電力は、常時供給電力の契約電力の値とします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と本一般送配電事業者との協議によって定めます。
契約電力. 1キロワットにつき 1,814円37銭 (ロ) 電力量料金 電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定することとし,夏季に使用された電力量には夏季料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。なお,その1月に夏季およびその他季がともに含まれる場合には,計量値を確認するときを除き,その1月の使用電力量をその1月に含まれる夏季およびその他季の日数の比であん分してえた値をそれぞれの使用電力量といたします。 夏季料金 その他季料金
契約電力. 契約電力は、次によって定めます。
(1) 契約電力が500キロワット以上の場合 契約電力は、使用する負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めます。
(2) 契約電力が500キロワット未満の場合 各月の契約電力は、次の場合を除き、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。 イ 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降12月の期間の各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前から引き続き一般送配電事業者の供給設備を利用される場合には、新エネルギー開発から電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上当社から電気の供給を受けたものとみなします。この場合、契約電力決定上の必要な事項は、お客さまより申し出ていただきます。 ロ 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む1月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加された日の前日までの期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回るときは、その1月の増加された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。 ハ 契約受電設備を減少させる場合等で、1年間を通じての最大需要電力量が減少することが明らかなときは、減少された日を含む1月の減少された日の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、減少された日以降12月の期間の各月の契約電力(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の契約電力といたします。)は、負荷設備および契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値といたします。ただし、減少された日以降12月の期間で、その1月の最大需要電力量と減少された日から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合(減少された日を含む1月の減少された日以降の期間については、その期間の最大需要電力の値がお客さまと新エネルギー開発との協議によって定めた値を上回る場合といたします。)は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(3) 契約電力が500キロワット未満の需要として電気の供給を受けているお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を(1)によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は
契約電力. お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
契約電力 a. 自家発補給電力の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として決定いたします。なお、契約電力は電気需給契約に定めるものとします。
契約電力. 契約電力は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議により定めます。
契約電力. 1キロワットにつき 1,024 円 10 銭
契約電力. イ 契約電力は、契約負荷設備の各入力(出力で表示されている場合等は、別表「5負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)についてそれぞれ次の(イ)の係数を乗じてえた値の合計に(ロ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等の特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客さまに施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は別表「8 契約容量および契約電力の算定方法」に準じて算定いたします。
契約電力. 契約電力は、契約主開閉器の定格電流に基づき、別表 3(契約電力および契約容量の計算方法)により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし、他の小売電気事業者から当社へ契約を切り替える場合は、原則、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電力の値を引き継ぐものといたします。