Contract
国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員給与規程
平成22年12月24日
規程第9号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号。以下「就業規則」という。)第19条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に勤務する特定有期雇用教職員の給与に関する事項を定める。
(給与の種類,計算期間及び支給日)
第2条 特定有期雇用教職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。ただし,当該給与の計算期間の途中に新たに特定有期雇用教職員となった者その他これに準ずる者の給与支給日は,次の表に掲げる給与支給日の翌月とする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 俸給 | 一の月の初日から 末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
諸手当 | 通勤手当 教職調整額 幼稚園教員特別手当地域手当 広域異動手当単身赴任手当管理職手当 職務付加手当 住居手当 | 一の月の初日から末日まで | |
特殊勤務手当超過勤務手当休日給 夜勤手当 | 一の月の初日から末日まで | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の 17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々 日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休 日に当たるときは翌日) | |
期末手当 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当た るときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日) |
(給与の支払)
第3条 特定有期雇用教職員の給与は,通貨で直接特定有期雇用教職員にその全額を支払うものとする。ただし,法令で定めるもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は,特定有期雇用教職員の同意を得た場合には,特定有期雇用教職員の預貯金口座に振込むことによって支払う。
(日割計算等)
第4条 新たに特定有期雇用教職員となった者には,その日から俸給を支給する。俸給の額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 特定有期雇用教職員が退職(死亡を除く。第5条,第11条及び第17条までにおいて同じ。)し,又は解雇された場合には,その日までの俸給を支給する。
3 特定有期雇用教職員が死亡により退職した場合には,その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,俸給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その俸給の額は,その月の現日数から国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第4条第1項,同条第2項,第8条第1項及び第9条第1項に規定する休日(第5条第1項の規定により休日となった日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(給与の即時払)
第5条 特定有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,特定有期雇用教職員又は権利者の請求があったときは,第2条の規定にかかわらず速やかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき。
(2) 特定有期雇用教職員が死亡したとき。
(給与の非常時払)
第6条 特定有期雇用教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ特定有期雇用教職員から請求があったときは,第2条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を日割計算により速やかに支払う。
(1) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき。
(2) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき。
(3) 特定有期雇用教職員又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第15条及び第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,俸給月額を1箇月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第19条及び第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を,前項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(俸給)
第10条 俸給は,別表に定める適用者及び号俸と俸給月額に基づき支給する。
(休職者の給与)
第11条 特定有期雇用教職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第16条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第10条第1項第1号の規定による休職
(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災保険法第 14条による休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 特定有期雇用教職員が結核性疾患にかかり,病気休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,俸給のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 特定有期雇用教職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給の100分の80を支給する。
4 特定有期雇用教職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第10条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,俸給の100分の60以内を支給する。
5 特定有期雇用教職員が就業規則第10条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは,その休職の期間中,俸給の100分の70以内(業務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給する。
6 休職にされた特定有期雇用教職員には,他の規程に別段の定めがない限り,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第12条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第49号。以下「育児休業規程」という。)により育児休業又は育児時間を取得して勤務しない特定有期雇用教職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 教職員が育児時間を取得して勤務しない場合には,第15条の規定により減額して給与を支給する。
(育児短時間勤務教職員の給与)
第13条 育児休業規程第14条第1項の規定に基づき勤務する特定有期雇用教職員(以下「育児短時間勤務教職員」という。)の給与については,次の表の左欄に掲げる条項中の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条 | 俸給月額 | 俸給月額に労働時間等規程第2条第2項の規定により定められた労働時間を38時間45分 で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。) |
(介護休業者等の給与)
第14条 国立大学法人兵庫教育大学教職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第50号)により介護休業又は介護部分休業を取得して勤務しない場合には,第15条の規定により減額して給与を支給する。
(給与の減額)
第15条 教職員が勤務しないときは,第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,就業規則第47条第2項若しくは第48条に規定する就業禁止,労働時間等規程第18条に規定する休暇又は同規程第16条の規定によりその勤務しないことが認められている場合は,減額しない。
2 就業規則その他規程により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額する旨規定されているときは,前項ただし書の規定にかかわらず,同項本文の定めるところにより減額して支給する。
(俸給の半減)
第16条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず,教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第47条第2項若しくは第48条に規定する疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
(通勤手当)
第17条 特定有期雇用教職員には,国立大学法人兵庫教育大学教職員給与規程(平成16年規程第57号。以下「教職員給与規程」という。)第31条の規定に準じて通勤手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する教職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。ただし,特命教員俸給表の適用を受ける教職員には支給しない。
2 特殊勤務手当の種類,支給される職員の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務手当)
第19条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第34条の規定に準じて超過勤務手当を支給する。
(休日給)
第20条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第35条の規定に準じて休日給を支給する。
(夜勤手当)
第21条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第36条の規定に準じて夜勤手当を支給する。
(教職調整額)
第22条 その職務と勤務態様の特殊性に基づき,臨時教員俸給表の適用を受ける者には,その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
2 第16条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
(幼稚園教員特別手当)
第22条の2 幼稚園の教育体制の充実のため,附属幼稚園に所属し,かつ,臨時教員俸給表の適用を受ける者には, 9,000円を幼稚園教員特別手当として支給する。
2 第16条の規定により俸給月額の半額が減ぜられた場合における幼稚園教員特別手当の額は,当該半減後の俸給月額を基礎として算出した額とする。
(地域手当)
第23条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第29条の規定に準じて地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第24条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第29条の2の規定に準じて広域異動手当を支給する。
(単身赴任手当)
第25条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第32条の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
(管理職手当)
第 26 条 附属学校教員のうち、専任の校園長及び副校長で 60 歳に達した日以後における最初の3月 31 日を超えて採用された者並びに特定教諭で副園長を命ぜられた者については、別表2に定める管理職手当を支給する。
(職務付加手当)
第26条の2 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第26条の2の規定に準じて職務付加手当を支給する。
(俸給の調整額)
第27条 特任教員及び特命教員には,教職員給与規程第25条の規定に準じて俸給の調整額を支給する。
(住居手当)
第28条 特定有期雇用教職員には,教職員給与規程第30条の規定に準じて住居手当を支給する。
(期末手当)
第29条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支給
する。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在において教職員が受けるべき俸給月額に100分の50を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の在職期間欄に掲げる在職期間の区分に応じ,同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
表
在 職 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の 80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の 60 |
3箇月未満 | 100分の 30 |
3 その他期末手当の支給について必要な事項は,教職員給与規程第39条の規定に準ずる。
(実施に関し必要な事項)
第30条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この規程は,平成23年1月1日から施行する。
(通勤手当)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に特命教員として在職し,引き続き在職する特命教員
(以下「移行特命教員」という。)に係る施行日における通勤手当は,住居,通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更について通勤届の提出があった場合を除き,従前の通勤届により第 17条の規定により認定の上,手当の支給を継続,開始,改定又は停止するものとする。
(俸給の半減)
3 第16条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。
附 則(平成23年3月14日改正)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 第16条に規定する病気休暇の期間が施行日前から引き続いている場合における同条の規定の適用については,同条中「当該療養のための労働時間等規程第23条に規定する病気休暇」とあるのは,「施行日前における当該療養のための病気休暇」とする。
附 則(平成25年3月15日改正)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日改正)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月24日改正)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に特命教員又は特任教員として在職し,引き続き特命教員又は特任教員として在職する者については,改正前の第10条の規定を適用する。
附 則(令和2年3月13日改正)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日改正)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日改正)
この規程は,令和4年3月10日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和5年6月21日改正)
この規程は,令和5年6月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月21日改正)
この規程は,令和5年11月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月 15 日改正)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に事務調整役として在職し,引き続き事務調整役として在職する者に適用する第 10 条の規定は次のとおりとする。
適用者 | 号俸 | 俸給月額 | 備 考 |
1 2 3 4 5 6 | 円 | ||
事務職員 | 188,700 | 定年退職時の職がxx又は課員の場合 | |
256,200 | 定年退職時の職が部長、課長、室長、副課長又は | ||
主査の場合 | |||
290,700 | 課長として再雇用された場合 | ||
358,000 | 部長として再雇用された場合 | ||
技能職員 | 265,000 | ||
看護職員 | 302,900 |
3 事務調整役のうち,施行日の前日に管理職として在職し,引き続き管理職として在職する者については,改正前の第 26 条の規定を適用し,次のとおりとする。
定年退職前の職名 | 定年退職前の職務の級 | 手当の額 |
円 | ||
部長 | 7級 | 72,900 |
課長 | 6級 | 40,100 |
5級 | 36,900 |
別表(第10条関係)
1 特任教員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 |
円 | ||
特任准教授 | 1 | 270,000 |
特任教授 | 2 | 300,000 |
2 特命教員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 |
円 | ||
特命助教 | 1 | 270,000 |
特命准教授 | 2 | 290,000 |
特命教授 | 3 | 310,000 |
3 特定教職員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 | 備 考 |
1 2 3 4 5 | 円 | ||
特定一般職員 | 232,000 | ||
特定助教 | 370,000 | ||
特定技能職員 | 269,000 | ||
特定栄養士 | 201,000 | 採用年度の前年度の3月31日の年齢が40歳未満 | |
30,2000 | 採用年度の前年度の3月31日の年齢が40歳以上 |
4-1 事務調整役俸給表(昭和 38 年4月2日から昭和 42 年4月1日に生まれた者)
適用者 | 号俸 | 俸給月額 | 備 考 |
事務調整役 (課員相当)事務調整役 (主査相当) | 1 2 | 円 188,700 256,200 | 60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位が部長,課長,室長,副課長又は主査の場合 |
4-2 事務調整役俸給表(昭和 42 年4月2日以降に生まれた者)
適用者 | 号俸 | 俸給月額 | 備 考 |
1 2 3 | 円 | ||
事務調整役 | 188,700 | ||
(課員相当) | |||
事務調整役 | 216,200 | 60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位が | |
(xx相当) | 部長,課長,室長,副課長又は主査の場合 | ||
事務調整役 | 256,200 | 60歳に達した日以後における最初の3月31日の職位が | |
(主査相当) | 部長,課長,室長又は副課長の場合 |
5 臨時教員俸給表
適用者 | 号俸 | 俸給月額 | 備 考 |
円 | |||
40歳未満 | 1 | 266,000 | 採用年度の前年度の3月31日の年齢 |
40歳以上 | 2 | 417,000 | 採用年度の前年度の3月31日の年齢 |
再雇用 | 3 | 326,000 |
6 校園長及び副校長俸給表
適用者 | 俸給月額 | 備 考 |
円 | ||
附属幼稚園長 | ||
附属小学校長 | 590,000 | 専任の校園長で60歳に達した日以後における最初の3月31日 |
附属中学校長 | を超えて採用された者に適用 | |
附属小学校副校長 | 副校長で60歳に達した日以後における最初の3月31日を超え | |
附属中学校副校長 | 512,000 | て採用された者に適用 |
7 管理職手当附属学校教員
適用者 | 手当の額 | 備 考 |
円 | ||
附属幼稚園長 | ||
附属小学校長 | 65,100 | 専任の校園長で60歳年度末を超えて採用された者に適用 |
附属中学校長 | ||
附属小学校副校長 | 62,200 | 副校長で60歳に達した日以後における最初の3月31日を |
附属中学校副校長 | 超えて採用された者に適用 | |
附属幼稚園副園長 | 52,900 | 特定教諭で副園長を命ぜられた者に適用 |