Contract
測 量 業 務共 通 仕様 書
第1 条 適用
測量業務共通仕様書( 以下「共通仕様書」という。) は、xx県農林水産部農村振興課所管の県営土地改良事業, 県営海岸保全事業及び県営地すべり対策事業の測量業務及びこれに類する業務( 以下「測量業務等」という。) を実施する場合、公共土木工事に係る調査・測量業務等の委託契約書( 以下「契約書」という。) 及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2 設計図書は、相互に補完し合うものとし、そのいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束するものとする。
3 特別仕様書、図面又は共通仕様書の間に相違がある場合、又は図面からの読み取り図面に書かれた数字が相違する場合、請負者は、監督職員に確認して指示を受けなければならない。
4 本業務において使用する計量単位は、国際単位系( S I ) によるものとする。
第2 条 作業実施
測量業務等は、xx県の定める「xx県公共測量作業規程および同規定に係る運用基準」( 以下「規程」という。) 及び農林水産省農村振興局の定める「測量作業規程」により実施するものとする。
第3 条 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1 ) 「発注者」とは、知事およびxx県財務規則第4 条第5 項で規定された契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。
(2 ) 「請負者」とは、測量業務等の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
(3 ) 「監督職員」とは、契約図書に定められた範囲内において請負者又はxx技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書第9 条第1 項に規定する者をいう。
(4 ) 「検査職員」とは、測量業務等の完了の検査に当たって、契約書第3 1 条第2 項の規定に基づき、検査を行う者をいう。
(5 ) 「xx技術者」とは、契約図書に基づき、契約書に関する一切の事項を処理するもので、請負者が定めた者をいう。
(6) 「担当技術者」とは、xx技術者のもとで業務を担当する者で、請負者が定めた者をいう。ただし、測量作業における「担当技術者」は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなければならない。
(7) 「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該測量業務等に関する技術上の知識を有する者で、特別仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。
(8) 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 (9) 「契約書」とは、設計業務等委託契約書をいう。
(10) 「設計図書」とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書および現場説明に対する質問解答書をいう。
(11) 「仕様書」とは、共通仕様書及び特別仕様書を総称していう。
(12)「共通仕様書」とは、 測量業務等に共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。 (13)「特別仕様書」とは、共通仕様書を補足し、当該測量業務等の実施に関する明細又
は特別な事項を定める図書をいう。
(14)「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面および発注者から変更又は追加された図面及び図面のもとになる計算書等をいう。
(15) 「数量総括表」とは、測量業務等に関する工種、設計数量および規格を示した書類をいう。
(16) 「現場説明書」とは、測量業務等の入札等に参加する者に対して、発注者が当該測量業務等の契約条件を説明するための書類をいう。
(17) 「質問回答書」とは、現場説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。
(18)「指示」とは、監督職員が請負者に対し、測量業務等の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
(19)「請求」とは、発注者又は請負者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。
(20)「通知」とは、発注者又は監督職員が請負者に対し、又は請負者が発注者又は監督職員に対し、測量業務等に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
(21)「報告」とは、請負者が監督職員に対し、測量業務等の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
(22)「申し出」とは、請負者が契約内容の履行あるいは変更に関して、発注者に対して書面をもって同意を求めることをいう。
(23)「承諾」とは、請負者が監督職員に対し、書面で申し出た測量業務等の遂行上必要な事項について、監督職員が書面により業務上の行為に同意することをいう。
(24)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。 (25)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
(26)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議することをいう。
(27)「提出」とは、請負者が監督職員に対し、測量業務等に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
(28)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は押印したものを有効とする。緊急を要する場合はファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。
なお、電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
(29)「成果物」とは、請負者が契約図書に基づき履行した測量業務等の成果を記録した
図書、図面及び関連する資料をいう。
(30)「検査」とは、契約図書に基づき、検査職員が測量業務等の完了を確認することをいう。
(31)「打合せ」とは、測量業務等を適正かつ円滑に実施するためにxx技術者等と監督職員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義を正すことをいう。
(32)「修補」とは、発注者が検査時に受託者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に請負者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。
(33)「協力者」とは、請負者が測量業務等の遂行に当たって、再契約する者をいう。 (34) 「使用人等」とは、協力者又はその代理人、若しくはその使用人その他これに準ず
るものをいう。
第4 条 業務の着手
請負者は、特別仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後1 5 日以内に測量業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とはxx技術者が測量業務等の実施のため監督職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
第5 条 設計図書の支給及び点検
請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合は、請負者に図面の原図若しくは電子データを貸与する。ただし、共通仕様書、各種基準、参考図書等市販されているものについては、請負者の負担において備えるものとする。
2 請負者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義がある場合には、監督職員に書面により報告し、その指示を受けなければならない。
3 監督職員は、必要と認めた場合には、請負者に対し、図面又は詳細図面等を無償で貸与又は追加支給するものとする。
第6 条 監督職員
発注者は、測量業務等における監督職員を定め、請負者に通知するものとする。
2 監督職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
3 契約書の規定に基づく監督職員の権限は、契約書第9 条第2 項に規定した事項である。
4 監督職員は、その権限を行使する場合には、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合、監督職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、請負者は、その指示等に従わなければならない。監督職員は、その指示等を行った後、7 日以内に書面で請負者にその内容を通知するものとする。
第7 条 xx技術者
請負者は、測量業務等におけるxx技術者を定め、発注者に通知しなければならない。
2 xx技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行わなければならない。
3 xx技術者は、測量業務等の履行に当たり、測量士又はこれと同等の能力と経験を有する技術者で日本語に堪能( 日本語通訳が確保できれば可) でなければならない。
4 xx技術者に委任できる権限は、契約書第1 0 条第2 項に規定した事項とする。ただし、請負者がxx技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、xx技術者は請負者の一切の権限( 契約書第1 0 条第2 項の規定により行使できないとされた権限を除く) を有するものとされ、発注者及び監督職員はxx技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。
5 xx技術者は、監督職員が指示する関連のある測量業務等の請負者と十分に協議の上、相互に協力し、業務を実施しなければならない。
第8 条 担当技術者
請負者は、業務の実施にあたって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を監督職員に提出するものとする。( xx技術者と兼務するものを除く)
なお、担当技術者が複数にわたる場合は3 名までとする。
2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。
第9 条 提出書類
請負者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督職員を経て委託者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料( 以下「委託料」という。) に係る請求書、請求金額代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書類及びその他指定した書類は除く。
2 請負者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、請負者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
3 請負者は、業務請負代金額が5 0 0 万円以上の業務について、当初契約時、登録内容の変更時、業務完了時において、当初契約時は監督職員の確認を受けた後1 0 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から1 0 日以内に、業務完了時は完了後1 0 日以内に農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス( A G R I S )に基づく業務実績データを作成し、監督職員の確認を受けた後に、登録機関である社団法人農業農村整備情報総合センターに送付するとともに、登録機関が発行する業務実績登録の受領書の写しを監督職員に提出しなければならない。ただし、変更時と完了時の間が1 0 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。なお、請負者が公益法人の場合はこの限りではない。
なお、登録データ作成等に要する費用は、請負者の負担とする。
第10条 打合せ等
測量業務等を適正かつ円滑に実施するため、xx技術者等と監督職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその
都度請負者が打合せ簿に記録し、相互に確認しなければならない。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて打合せ簿を作成するものとする。
2 xx技術者等と監督職員は、測量業務等着手時及び設計図書で定める業務の区切りにおいて打合せを行うものとし、その結果について請負者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。
3 xx技術者等は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議しなければならない。
第1 1 条 業務計画書
請負者は、契約締結後1 5 日以内に業務計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
2 業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。 (1)業務場所 (2)業務内容及び方法
(3)業務工程 (4)業務組織計画
(5)打合せ計画 (6)成果物の品質を確保するための計画
(7)成果物の内容、部数 (8)使用する主な図書及び基準 (9) 使用機械の種類、名称及び性能 (10) 連絡体制( 緊急時含む) (11)その他
3 請負者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度監督職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4 請負者は、監督職員が指示した事項については、さらに詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。
第1 2 条 資料の貸与及び返却
監督職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、請負者に貸与するものとする。
2 請負者は、貸与された図書及び関係資料等の必要がなくなった場合には、ただちに監督職員に返却しなければならない。
3 請負者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場合には、請負者の責任と費用負担において修復しなければならない。
4 請負者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならない。
第1 3 条 関係官公庁への手続き等
請負者は、測量業務等の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続きの際に協力しなければならない。また請負者は、測量業務等を実施するため、関係官公庁等に対する諸手続きが必要な場合には、速やかに行わなければならない。
2 請負者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。
第1 4 条 地元関係者との交渉等
契約書第1 2 条に定める地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は監督職員が行うものとするが、請負者は、監督職員の指示がある場合には、これに協力しなければならない。これらの交渉に当たり請負者は、地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
2 請負者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たっては、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、監督職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなければならない。
3 請負者は、設計図書の定め、あるいは監督職員の指示により請負者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合には、交渉等の内容を書面で随時、監督職員に報告し、指示があればそれに従わなければならない。
4 請負者は、測量業務等の実施中に請負者が地元協議等を行い、その結果を作業条件として業務を実施する場合には、設計図書に定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録を作成しなければならない。
5 請負者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要が生じた場合には、指示に基づいて変更しなければならない。
なお、変更に要する期間及び経費は、発注者と協議のうえ定めるものとする。
第1 5 条 土地への立入り等
請負者は、屋外で行う測量業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合には、契約書第1 3 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。
なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。
2 請負者は、測量業務等実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する場合には、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。
なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地所有者又は占有者の許可は発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合には請負者は、これに協力しなければならない。
3 請負者は、前項の場合において損失のため生じた必要経費の負担については、設計図書に示すほかは監督職員と協議により定めるものとする。
4 請負者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。
なお、請負者は、立入り作業完了後1 0 日以内に身分証明書を発注者に返却しなけ
ればならない。
第1 6 条 成果等の点検
請負者は、観測、計算簿等の点検した箇所には、赤色の検付を付し、点検者の氏名及び点検年月日を記入するものとする。
第1 7 条 成果物の提出
請負者は、測量業務等が完了した場合には、設計図書に示す成果物を業務完了報告書とともに提出し、検査を受けなければならない。
2 請負者は、設計図書に定めがある場合、又は監督職員の指示する場合には、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。
3 成果物は、「電子納品の手引き( 案) xx県版( 以下「手引き」という。) 」に基づいて作成した電子データにより提出するものとする。「手引き」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議のうえ決定するものとする。
第1 8 条 関連法令及び条例の遵守
請負者は、測量業務等の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。
第1 9 条 検査
請負者は、契約書第3 1 条第1 項の規定に基づき、業務完了報告書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督職員に提出していなければならない。
2 発注者は、測量業務等の検査に先立って請負者に対して書面をもって、検査日を通知するものとする。この場合、請負者は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、屋外で行う検査においては、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。この場合、検査に直接要する費用は請負者の負担とする。
3 検査職員は、監督職員及びxx技術者の立会の上、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 測量業務等成果物の検査 (2) 測量業務等管理状況の検査
測量業務等の状況について、書類、記録及び写真等により検査を行う。
なお、電子納品の検査時の対応については「手引き」を参考にするものとする。
第2 0 条 修補
検査職員は、修補の必要があると認めた場合には、請負者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。
2 請負者は、検査職員が指示した期間内に修補を完了しなければならない。
3 検査職員が修補の指示をした場合、修補の完了の確認は、検査職員の指示に従うも
のとする。
4 検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、契約書第
3 1 条第2 項の規定に基づき検査の結果を請負者に通知するものとする。
第2 1 条 条件変更等
契約書第1 8 条第1 項第5 号に規定する「予期することのできない特別な状態」とは、以下の場合をいう。
(1) 天災その他の不可抗力による場合
(2) 第1 5 条第1 項に定める現地への立入りが不可能となった場合
(3) その他、発注者と請負者が協議し当該規定に適合すると判断した場合
2 監督職員が請負者に対して契約書第1 8 条、第1 9 条及び第2 2 条の規定に基づく設計図書の変更又は訂正の指示を行う場合は、指示書によるものとする。
第2 2 条 契約変更
発注者は、次の各号に掲げる場合において、測量業務等の委託契約の変更を行うものとする。
(1) 業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合 (2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 監督職員と請負者が協議し、測量業務等施行上必要があると認められる場合
(4) 契約書第3 0 条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行う場合
2 発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を、次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 第2 1 条の規定に基づき、監督職員が請負者に指示した事項
(2) 測量業務等の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項 (3) その他発注者又は監督職員と請負者との協議で決定された事項
第2 3 条 履行期間の変更
発注者は、請負者に対して測量業務等の変更の指示を行う場合には、履行期間変更協議の対象であるか否かを合わせて事前に通知するものとする。
2 発注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び測量業務等の一時中止を指示した事項であっても残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合は、履行期間の変更を行わない旨の協議に代えることができるものとする。
3 請負者は、契約書第1 7 条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。
4 契約書第1 8 条に基づき、発注者の請求により履行期間を短縮した場合には、請負者は、速やかに業務行程表を修正し提出しなければならない。
第2 4 条 一時中止
発注者は、契約書第2 0 条第1 項の規定により、次の各号に該当する場合には、請負者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。
なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第3 2 条 臨機の措置により、請負者は、適切に対応しなければならない。
(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合
(2) 関連する他の測量業務等の進捗が遅れたため、測量業務等の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により測量業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により測量業務等の対象箇所の状態が変動した場合
(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合
(6) 前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合
2 発注者は、請負者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、測量業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3 前2 項の場合において、請負者は屋外で行う測量業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない。
第2 5 条 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償を行うものとする。
(1) 契約書第2 7 条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
第2 6 条 請負者の賠償責任
請負者は、以下の各号に該当する場合には、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約書第2 7 条に規定する一般的損害、契約書第2 8 条に規定する第三者に及ぼした損害について請負者の責に帰すべき損害とされた場合
(2) 契約書第4 0 条に規定するかし責任に係る損害が生じた場合 (3) 請負者の責により損害が生じた場合
第2 7 条 部分使用
発注者は、次の各号に掲げる場合には、契約書第3 3 条の規定に基づき、請負者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別途測量業務等の使用に供する必要がある場合
(2) その他特に必要と認められた場合
2 請負者は、部分使用に同意した場合には、部分使用同意書を発注者に提出しなければならない。
第2 8 条 再委任
契約書第7 条第1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、請負者は、これを再委任することはできない。
(1) 測量業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等
2 請負者は、コピ- 、ワ- プロ、印刷、製本、計算処理、トレ- ス、資料整理、模型製作などの簡易な業務の再委任に当たっては、発注者の承諾を必要としない。
3 請負者は、前2 項に規定する業務以外の再委任に当たっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
4 請負者は、測量業務等を再委任に付する場合には、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し測量業務等の実施について適切な指導、管理のもとに測量業務等を実施しなければならない。
なお、協力者が、xx県の建設コンサルタント業務等契約競争参加資格者である場合には、指名停止期間中に再委任してはならない。
第2 9 条 成果物の使用等
請負者は、契約書第6 条第5 項の定めに従い、発注者の承諾を得て単独で又は他の者と共同で、成果物を公表することができる。
2 請負者は、著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている測量方法等の使用に関し、設計図書に明示がなく、その費用負担を契約書第8 条に基づき発注者に求める場合には、第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を受けなければならない。
第3 0 条 守秘義務
請負者は、契約書第1 条第4 5 項の規定により、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはいけない。
ただし、成果物の発表に際しての守秘義務について、第2 9 条第1 項の承諾を受けた場合には、この限りではない。
第3 1 条 安全等の確保
請負者は、屋外で行う測量業務等に際しては、測量業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
2 請負者は、特別仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、測量業務等実施中の安全を確保しなければならない。
3 請負者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人
等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
4 請負者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。
5 請負受託者は、屋外で行う測量業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 屋外で行う測量業務等に伴い伐採したxxxを焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。
(2) 請負者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止しなければならない。
(3) 請負者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
6 請負者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
7 請負者は、屋外で行う測量業務等の実施に当たっては豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。また、災害発生時においては第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
8 請負者は、屋外で行う測量業務等実施中に事故等が発生した場合には、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。
第3 2 条 臨機の措置
請負者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、臨機の措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。
2 監督職員は、天災等に伴い成果物の品質および履行期間の遵守に重大な影響があると認められるときは、請負者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
第3 3 条 履行報告
請負者は、契約書第1 5 条の規定に基づき、履行状況報告を作成し、監督職員に提出しなければならない。
第3 4 条 屋外で作業を行う時期および時間の変更
請負者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は、事前に監督職員と協議するものとする。
2 請負者は、設計図書に屋外で作業を行う期日および時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。